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合併新法ってどんな内容?

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記事数=2件/登録日:2005年5月1日/編集者:YSK

アーカイブ合併特例法って、どんな内容?にてまとめました合併特例法の適用を受けられる期限である2005年3月31日が過ぎ、以降は合併特例法を改正した「合併新法」下で合併に関する特例等が規定されることとなります。この合併新法の内容を確認しておきましょう。

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記事番号記事日付記事タイトル・発言者
[40461]2005年5月1日
がめら
[40463]2005年5月1日
百折不撓

[40461] 2005年 5月 1日(日)14:21:23がめら さん
弥富市? 弥富町?
市町村合併情報では、弥富町、十四山村の合併協議会を平成17年5月1日に設置し、市制移行の予定となっていますが、平成17年3月31日以降の合併申請となるため、合併しても国調ベースで42,179人と5万人未満であり、市制移行は無理なのではないのでしょうか。それとも、3月で期限切れとなったのは、財政的措置のみで、市制移行の特例は継続しているのでしょうか。法律の解釈は難しいので、教えてください。
[40463] 2005年 5月 1日(日)18:12:58百折不撓 さん
3万市特例
[40461] がめら さん
今年4月から施行された所謂「合併新法」においても、人口が3万人あれば市になることはできます。
ここに3月までの合併特例法と4月からの合併新法の違いがまとめられていますのでご覧になっていただくとよいと思います。

なお、参考までに市となる要件の特例についての条文を載せておきます。
市町村の合併の特例等に関する法律(抄)
(市となるべき要件の特例)
第七条 次に掲げる処分については、地方自治法第八条第一項各号の規定にかかわらず、市となるべき普通地方公共団体の要件は、人口三万以上を有することとする。
 一 地方自治法第七条第一項又は第三項の規定に基づき市を設置する処分のうち市町村の合併に係るもの(次項の規定に該当するものを除く。)
 二 地方自治法第八条第三項の規定に基づき町村を市とする処分のうち市町村の合併により他の市町村の区域の全部又は一部を編入する町村に係るもの(当該市町村の合併の日に市とするものに限る。)
2 地方自治法第七条第一項又は第三項の規定に基づき市の区域の全部を含む区域をもって市を設置する処分のうち市町村の合併に係るものについては、当該処分により設置されるべき当該普通地方公共団体が同法第八条第一項各号に掲げる要件のいずれかを備えていない場合であっても、同項各号に掲げる要件を備えているものとみなす。

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