都道府県市区町村
落書き帳

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記事番号記事日付記事タイトル・発言者
[19408]2003年8月29日
スナフキん
[19438]2003年8月30日
yamada
[19470]2003年8月31日
ありがたき
[19560]2003年9月3日
ありがたき
[19637]2003年9月5日
ありがたき
[41581]2005年5月24日
88
[42149]2005年6月9日
88
[43862]2005年8月4日
88
[48229]2006年1月10日
スナフキん
[48271]2006年1月11日
グリグリ
[48313]2006年1月13日
スナフキん
[48333]2006年1月13日
88
[48552]2006年1月19日
hmt
[48565]2006年1月20日
88
[48808]2006年1月28日
北の住人

[19408] 2003年 8月 29日(金)23:55:48スナフキん さん
地名の入らない住所が…
また、主力商品のデジタル化作業中にとんでもない事象を見つけてしまいました。何と岩手県種市町には、ほとんど大字・小字名がないのです。その代わりにあるのがおびただしい量の「第○地割」の数々…。ぢゃあと思って町役場の住所を調べると…え~っ?!「岩手県種市町第23地割27号」。略したら種市町23-27、やっぱり見慣れた地名部分がない、実に不思議な住所です。

しかし、地形図が地名の表示一切なしでズンベラボン、ではお話にならないので便宜的に通称名を入れたのでしょう、一応町域全体に地名が掲載されてはいます。では、と思って少々古いながらも住宅地図を広げると…索引には確かに地割数字に通称名らしき地名が併記されており、インデックスマップにも同様の記載があります。しかし肝心の地図本体部分には通称名など、影も形もありません。と言うより、ここの住宅地図、手書きで事足りてます…。

この「第○地割」という表現、岩手県独特のものらしく他県の役場所在地などを物色してもそのようなものは見当たりません。殊に県央~県北にかけて、市町村の区別なく広範に分布しています。盛岡市でさえ、郊外には「第○地割」があるほど。県庁の差し金(汗)でしょうか。県南にはあまり見られないのも何となく妙ですね。

いきなり住所で自治体名の後に数字が来ちゃう…どうもどこかで見た記憶があるぞ、しかも「市」で…。あっ、思い出しました、茨城県龍ヶ崎市です。住所は「茨城県龍ヶ崎市3710」…。龍ヶ崎市自体は郊外にたくさん大字名があるのですが、竜ヶ崎駅周辺の中心集落だけは「大字なし」、しかも正式には小字名すら表示されないという、これまた実に不思議な住所です。「市役所」がこうで、実生活にそれほど不便はないのでしょうか、ないのでしょうねぇ。市民にとって市役所の住所を身近に感じることってそれほどないですから。

そういう観点で、自治体名から直接地番に飛んでしまう奇特な住所を持つ役所・役場を、上記以外の東日本で拾ってみました。

茨城県波崎町6530
茨城県境町391-1
群馬県新町3152
東京都檜原村467-1
東京都利島村248
東京都神津島村904

離島の事情は分からなくもないですが、天下の東京都でさえ、檜原村がそうなんですねぇ、意外な発見です。それにしても、龍ヶ崎のそれは「市」でありながらこのスタイル、やはり相当奇抜度に差があります。この他、いつぞやもここで話題になっていた「カタカナ地名」が挟まるスタイルのものが千葉県に散在しています。一応「類似例」ということで挙げておきます。

千葉県佐原市ロ2127
千葉県八日市場市ハ793
千葉県旭市ニ1920
千葉県蓮沼村ハ4832-1

こういう住所は昔ならそれでも成り立っていられたでしょうし、それなりに通用もしたのでしょうが、平成の大合併の大嵐が吹く昨今では、何かと問題を引き起こしそうです。
[19438] 2003年 8月 30日(土)19:04:25【3】yamada さん
第○地割
[19408]スナフキんさん
「第○地割」は岩手県だけだったのですね。「地割」は当たり前のように使われているので、意外に思いました。

種市町の「第○地割」は昭和の大合併前の旧種市町だけで、旧中野村のほうは字名があります(「有家」など)。岩手県内の数字だけの住所はほかに湯田町がありましたが、数年前(いつだったか忘れてしまいましたが…)数字だけでは不便だということで、「湯本」「川尻」などが字名として使われるようになりました。

盛岡市の「第○地割」は旧簗川村と旧都南村ですね。統計する時は「第○地割」のほうが楽だったりします。

そういえば、雫石町の旧雫石町域は地割の次に字名が来るので違和感を感じたことがあります。例えば、雫石町役場の住所は、
岩手県岩手郡雫石町40地割字千刈田5-1

【以下訂正】
この住所は不便なためすでに簡略化されていました。現在の住所は
岩手県岩手郡雫石町千刈田5-1

になっています。
[19470] 2003年 8月 31日(日)21:17:37ありがたき さん
種市町の免許証表記を見てみたい
[19408]スナフキん さん
何と岩手県種市町には、ほとんど大字・小字名がないのです。その代わりにあるのがおびただしい量の「第○地割」の数々…。

[19438]yamada さん
「第○地割」は岩手県だけだったのですね。「地割」は当たり前のように使われているので、意外に思いました。

会社の後輩で久慈市(種市町のすぐ南隣ですね)出身者がいまして、彼の免許証の本籍地欄にて「地割」と初めて遭遇しました。

と、ちょっと「地割」で調べてみると、岩手日報ニュースのバックナンバーで面白い記事を発見しました。これは1998年12月16日とちょっと古いものですが、参考になれば。

=====以下引用=====

湯田町の地名分かりやすく数字だけの表示を改善


 町名がなく、数字だけが続く湯田町の地名表示が、来年4月1日から地域名が付いた分かりやすい表示に変わる。15日に開かれた12月定例町議会で「字(あざ)の名称変更議案」を可決、「数字だけの住所は不親切」として高まっていた見直し要望にこたえた。例えば町役場の住所はこれまでの「湯田町40地割40の71」から「湯田町川尻40割40の71」へと変わる。

 内陸南部の町村では最も面積が広く、売り物の温泉が点在する同町は、数字だけの地名表示のため「町のどこなのかさっぱり分からない」と町内外から不評を買っていた。同日の本会議で菅原信夫町長は、議案審議に先立ち「利便性を高めることに主眼を置きたい」と説明した。

 質疑では「温泉の町だし、歴史があり有名な『湯本』や『湯川』は『湯本温泉』『湯川温泉』としてはどうか」との声も。

 同町長は本会議休憩中に「町内のどこからも温泉が出るので、バランスを考慮して、限られた地区だけに『温泉』を付けられなかった。町名自体をいっそのこと『湯田温泉町』と変更する考え方もある」と冗談とも本気とも取れるコメントを繰り出し、議案は全会一致で可決した。

 同町企画情報課によると数字だけの地名表示は明治時代中ごろからずっと続いてきたという。

 変更は、これまでの1-80地割の前に「左草」「湯本」「川尻」といった地域で親しまれてきた35の集落名を加える。同課は「地理が分からない人に『29地割のあたり』と言っても説明にならないが『湯本』と言えば伝わる」という。行政区については従来通りで、変更しない。

 地名表示の変更は、数年前から検討会などを重ね準備を進めてきた。同課は「行政の簡略化の流れから考えると、数字だけの表示はむしろ先進的なことだが、観光が主幹産業のわが町の場合は親切で分かりやすいことが最善」とする。

 同町の変更により、県内で数字の地名表示は種市町の一部だけになる。同町は町制施行以前の村当時から地割で表示し、昭和26年4月の町制施行後も地割表示は変わっていない。同町内でも種市町と30年2月に合併した旧中野村(中野、有家、小子内3地区)については字名が付けられている。不統一ともいえる表示だが、下大沢武志町総務課長は「字名を全域につけようという話題は出ていない」と話している。

=====引用終わり=====

この内容によれば、岩手県内で数字の地名表示は種市町にのみ残っているとありますね。「地割」という名称は県内で多用されているようですが、字名が無いのが種市町のみというのがわかりましたね。

実は、職場に種市町出身の上司がいますので、免許証を見せてもらおうかと思います。本籍地が変わっていなければいいのですが。(と、旧中野村地区だとがっかりですね…)
[19560] 2003年 9月 3日(水)02:24:16ありがたき さん
ヘンテコ過渡期住所
[19408]スナフキんさんの書き込みに登場した「地割」。どうやら条里制と関係あるような、しかし確証がイマイチつかめないような…

で、住所に使われる「丁目番号」「番地」以外の変り種ブロック単位を探してみたのですが、こんなの発見しました。
 「石川県石川郡野々市町御経塚町36街区53番地外」
某ショッピングセンターの店舗がある場所ですが、「街区」「番地外」が珍しいでしょうか。残念ながらこの住所は現存せず、今は「石川郡野々市町御経塚町2丁目91番地」となっております。
続いて、「街区」で調べているとこんな住所も発見。
 「石川県河北郡津幡町北中条地区土地区画整理事業地内1街区1」
こちらもまた某ショッピングセンターの店舗の住所でしたが、やはり現存せず「河北郡津幡町北中条5-25」になっております。

これらは、区画整理の過程における仮の住所(あるいは正式かもしれませんが、とにかく過渡期のもの)と推測するところでありますが、区画整理や再開発などで土地をならしている傍らで道路を敷き、隅の方で先行的に割られた区画には早速店舗を建設する…なんて行程で整備不完了のうちに生活感が出るとこんな住所が生まれるんでしょうね。それにしても特に後者の住所のネーミングセンスには脱帽モノです。住所自身がなぜそんな名前なのかを説明し尽くしてますからねw

ちなみに、上記2例とも偶然石川県の住所ですが、この「街区」は三重県や宮崎県でも発見しました。
 「三重県名張市桔梗が丘○番町××街区」
 「宮崎県都城市上町○街区×号」
これらは現役の住所のようですね。
まず三重県の例より、「○番町」は東京都千代田区(1~6)や兵庫県西宮市(甲子園1~9)をはじめとして計28都道府県に分布していますが、三重県名張市には数多く見受けられ、しかもそれらは宅地として開発された新しい住所に使われています。(興味がある方は、例えば日本郵政公社サイト内の郵便番号検索機能で「住所の一部からの検索」欄の「町域名」を「番町」と設定し検索して参照してみてください。)
次に宮崎県の例。都城市内には同様に「△△町○街区×号」という住所がいくつか見られます。都城警察署の管内交番・駐在所住所一覧にて見つけたのですが、さらにそこでは「都城市△△町○号×番地☆」のように、「丁目番地」「丁目番号」とはまた異なった「号番地」というものが見受けられます。

さて、こうやって場当たりで芋づる式に発見して紹介していてもキリがないのですが、日本の住所って、意外と住居表示によらないものが多いんですね。しかも、単純に「大字小字町番地」ではない住所が多いことといったら。

都道府県市区町村の範疇よりさらに小さい単位になってしまいましたが、こういったトリッキー住所ご存知ないですか?あるいはあなたの住所はいかがですか?
蛇足ながらわたしの住所は丁目なしの「横浜市某区△△町○番地」(一桁番地)でして、住居表示未実施です。
[19637] 2003年 9月 5日(金)12:02:48ありがたき さん
種市町の運転免許証を見ました
[19470]自己レス

県内で数字の地名表示は種市町の一部だけになる。同町は町制施行以前の村当時から地割で表示し、昭和26年4月の町制施行後も地割表示は変わっていない。同町内でも種市町と30年2月に合併した旧中野村(中野、有家、小子内3地区)については字名が付けられている。不統一ともいえる表示だが、下大沢武志町総務課長は「字名を全域につけようという話題は出ていない」と話している。

職場に種市町出身の上司がいますので、免許証を見せてもらおうかと思います。本籍地が変わっていなければいいのですが。

その免許証の種市町の住所表記を見せてもらいました。確かに「岩手県九戸郡種市町○○地割××」(○と×はいずれもアラビア数字)となっており、町名、字名は一切ありませんでした。そこで、地元の人は種市町の場所を表現するときに地割の数字を用いるのかと聞いてみると、やはり通称町名があるそうです。具体的には「住吉町」「1区」など。湯田町の場合はその通称地名を正式に町名(字名)にした訳ですが、種市町にはその動きは無く、不便も特段無いようなことをその上司は言っていましたね。
[41581] 2005年 5月 24日(火)21:15:22【1】88 さん
町・字・・・
以前から暖めていた、「町」「字」「大字」「小字」についての書き込みです(単に整理を怠慢し、遅くなってしまっただけ)。
まだ、十分、整理しきれていないので、皆様のお知恵を拝借していただければ、と思います。
(ARC町名、字名(大字、小字、字)、丁目とは何か?参照)

まず、これらについては、基になる二つの法律がしており、その意味(定義)が異なっているのでは、と思います。
二つの法律とは、(1)地方自治法、(2)不動産登記法、です。「住居表示に関する法律」もありますが、これは、地方自治法をそのまま踏襲している、といってよいと思います(同じ総務省(旧自治省)ですし)。
引用ばかりで申し訳ないですが、前提をまず確認しておきたい、と思います。
なお、地方公共団体である「町」を、今回の整理では想定していないことを明確にしておきます。

(1)地方自治法関係
地方自治法(昭和二十二年四月十七日法律第六十七号)
第260条
政令で特別の定をする場合を除く外、市町村の区域内の町若しくは字の区域をあらたに画し若しくはこれを廃止し、又は町若しくは字の区域若しくはその名称を変更するときは、市町村長が当該市町村の議会の議決を経てこれを定め、都道府県知事に届け出なければならない。

地方自治法第260条の解釈としては、行政実例として、次のようなものがあります。
(「新版逐条地方自治法第2次改訂版」松本英昭著、学陽書房)
・「字」は、いわゆる字のみならず、「大字」又は「小字」も含まれる(行政実例昭和23年8月9日)。
・「町若しくは字の名称を変更する」とは、単に従前の町又は字の名称を変更する場合及び町又は字の区域を変更するとともに同時にその名称を変更する場合である。また、「町若しくは字の区域をあらたに画する」ことの中には、新しい町名又は字名を附することを含むからである。また、市町村の配置分合及び境界変更に際し、旧町村の字の区域及び名称をそのまま新市町村の字の区域及び名称とする場合には、本条の手続を要しない(昭和30年3月30日行政実例)

このように、地方自治法では「町」と「字」を明確に分け、「字」の中に「大字」「小字」を含んでおります。

(2)不動産登記法関係
不動産登記令(平成十六年十二月一日政令第三百七十九号)
(土地の表示に関する登記の登記事項)
第三十四条  土地の表示に関する登記の登記事項は、第二十七条各号に掲げるもののほか、次のとおりとする。
一  土地の所在する市、区、郡、町、村及び字
二  地番
三  地目
四  地積
2  前項第三号の地目及び同項第四号の地積に関し必要な事項は、法務省令で定める。
(地番)
第三十五条  登記所は、法務省令で定めるところにより、地番を付すべき区域(第三十九条第二項及び第四十一条第二号において「地番区域」という。)を定め、一筆の土地ごとに地番を付さなければならない。

不動産登記規則(平成十七年二月十八日法務省令第十八号)
 不動産登記法 (平成十六年法律第百二十三号)及び不動産登記令(平成十六年政令第三百七十九号)の施行に伴い、並びに同法及び同令の規定に基づき、並びに同法及び同令 の規定を実施するため、不動産登記法 施行細則(明治三十二年司法省令第十一号)の全部を改正する省令を次のように定める。
(地番区域)
第九十七条  地番区域は、市、区、町、村、字又はこれに準ずる地域をもって定めるものとする。
(地番)
第九十八条  地番は、地番区域ごとに起番して定めるものとする。
2  地番は、土地の位置が分かりやすいものとなるように定めるものとする。

なお、これら不動産登記法関連については、平成17年3月7日に全部改正されました。従前のものはこちらです。

不動産登記法施行令(昭和三十五年八月五日政令第二百二十八号)
(地番区域)
第一条  地番区域は、市、区、町、村、字又はこれに準ずる地域をもつて定める。
(地番)
第二条  地番は、地番区域ごとに起番して定める。
2  地番は、土地の位置がわかりやすいように定めなければならない。
不動産登記法では、「字」だけです。「町」の表現は全く出てきません。


(整理)
(1)地方自治法(及び住居表示に関する法律)関係
我々が日常生活で目にするもの(あくまで公的な、「正式」なもの)は、戸籍、住民票、運転免許、パスポート、などでしょう。ただし、それを見る限りでは、やはり、「町」「字」の区別はわかりません。
一般に使用される「住所」は、郵便物が届けばよい、宅配物が届けばよい、ということにが主眼にしますので(例えば「マンション名+部屋番号」の表記は通常は正式な住民票では使わない・・部屋番号は、住居表示の枝番で対応する例はあるが)、「町」「字」の議論にはあてになりません。
「○○市△△町」と言っても、(地方自治法に言う)「町」とは限らず、「○○市△△」と言っても、「字」とは限りません。
しかし、地方自治法では、「町」と「字」の定義(区分)について、どこにも触れておりません。[6666]黒髪 さんが述べられたように、
その市町村が「町」と言えば「町」であり,「字」と言えば「字」です。
名称に騙されてはいけません。
くらいしかないのでしょうか。
昨今の市町村合併で、上記の地方自治法第260条第1項の規定による届出が、市町村長から都道府県知事あてに、多数出され、都道府県知事から告示されているはずです。その中では、「町」なのか、「字」なのかの区別は明確にわかります。ただし、何が「町」で、何が「字」なのか、その判断基準等は示されていません。

(例1)香川県丸亀市
香川県告示第163号 平成17年3月22日(県報第23号)香川県報
地方自治法第260条第1項の規定により、丸亀市の区域内において、次の表の下段に掲げる字の名称を当該上段に掲げる字の名称に変更し、平成17年3月22日から施行する旨、丸亀市長職務執行者から届出があった。
上欄(変更後の大字)下段(変更前の大字)
綾歌町岡田上岡田上
綾歌町岡田下岡田下(以下略)
(新)丸亀市は「字」です。

(例2)長野県長野市
平成16年11月18日総務省告示第912号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、更級郡大岡村、上水内郡豊野町、同郡戸隠村及び同郡鬼無里村を廃し、その区域を長野市に編入する旨、長野県知事から届出があったので、同条第6項の規定に基づき、告示する。
上記(右)の処分は、平成17年1月1日からその効力を生ずるものとする。
○町の区域の画定及び名称の変更について
地方自治法第260条第1項の規定により、平成17年1月1日から本市内の町の区域及び名称を、別紙のとおり画定及び変更する。
1 次の左欄の区域をもって右欄の区域を画定する。
また、これに伴い全部の小字を廃止する。
左欄右欄
(旧大岡村)
大岡村(符号地番甲の区域)大岡甲
大岡村(符号地番乙の区域)大岡乙
(以下略)

2 次の左欄の大字の名称を右欄のとおり改める。
左欄右欄
(旧豊野町)
大字南郷豊野町南郷
大字石豊野町石
(以下略)
長野市は、「町」「字」併用のようです。


(2)不動産登記法関係
特定の業務に関係する方以外は、目にする方以外はあまりないでしょう(不動産の売買のときくらい)。法務局にある「不動産登記簿」です(あくまで、いわゆる「表示登記」と言われる、「土地の表示」に限ります。「権利登記」といわれる部分(所有権を表す部分等)は、印鑑証明書に基づきますので、地方自治法のものと同じです)。
(1) ○○市△△町字××1001番地1
(2) ○○市△△町一丁目1001番地1
などと表現されます。
(住居表示の(例えば「○○市△△町一丁目1番1号」)は、不動産登記簿(表示登記として)では使われません。念のため。これは「地番」と「住居表示」の相違です。(ARC住居表示と地番とは違うものなの?))

全部がそのとおりかどうかは定かではないのですが、「○○町一丁目」(「○○一丁目」)との(地方自治法における「町」「字」の設定をすると、)上記(1)は、(2)に変わる例を私は知っております(住居表示実施のときの例ですが・・不動産登記法上の「地番区域」にも関連しているのでしょうが)。この場合、「一丁目」は(不動産登記法上の)「字」と同じとみなしてよいのでしょうか? 不動産登記法に詳しい方、お教えくだされば幸いです。


ちょっと、中途半端な述べ方になってしまいましたが、長文になるので(既になっていますが)、ひとまず、これまでにしたいと思います。引用が多くて失礼しました。

#体裁修正、一部語句修正・追加
[42149] 2005年 6月 9日(木)19:26:3988 さん
地番整理
[42142] ひげねこ さん
住居表示によらない町名設定もあります。町名地番整理です。

私は、恥ずかしながら、「地番整理」なる言葉を、初めて聞きました。少し動揺しています・・。今回、過去レスを検索すると、次のものにぶち当たりました。

[3881] TN さん
さいたま市役所によれば、2003.4.1からは、政令指定都市移行とともに、さいたま新都心西側区域は「新都心」という地名になるそうです。ただし、「住居表示に関する法律」に基づいたものではなく、単なる名称変更・地番整理ですが。

[14784] ありがたき さん
住居表示法公布を受けた昭和30年代後半で盛んに行われた町名地番整理の際に住民の強い要望その他で「町」がとれないまま「丁目」がついた

ネット検索していく中で、例えば、川越市の町名地番整理事業についてのHPを見てみました。
私によくわからないのは、「土地区画整理法や土地改良法によらない『地番整理』」が、単なる不動産登記で言うところの分筆・合筆でないのだとすると、やはり「換地処分」のようなことがあるのでしょうか? 「地番整理」の根拠法令をご教授いただければありがたいのですが。

釈迦に説法ですが、「住居表示」は、
○○市△△町一丁目×番□号 (通常使われる「住所」)

○○市××町一丁目△△番□ (不動産の登記簿)
は並存します。

土地区画整理法や土地改良法による換地処分がなされると、
元の地番
○○市××町一丁目△△番□

○○市××町一丁目☆☆番※
になり、
さらに住居表示がある地域では
○○市△△町一丁目×番□号
も並存します。

#私が[41581]
(1) ○○市△△町字××1001番地1
(2) ○○市△△町一丁目1001番地1
と書いたのは誤りです。土地の表示では「番地」は使用しません。
不動産登記法(不動産登記簿)は
(1) ○○市△△町字××1001番1
(2) ○○市△△町一丁目1001番1
です。
[43862] 2005年 8月 4日(木)08:20:3488 さん
小レス
[43855]百折不撓 さん
私はレスするのに2箇月かかったのに、百折不撓さんは23時間・・。ありがとうございます。また追ってレスさせていただきます。

[43859]うるう さん
【追記】
秋田市役所のホームページの中でこういうページを見つけました。目的は土地の登記簿みたいですが、お役所で住居表示の対応一覧表を作ってるなんて、私の趣味は市役所にばれている!?

「追記」とはいえ、私の関心をとらえて離さないコメントでした。拙稿[41581]でも述べたように、こういった「町」「字」「地番」などは、私の関心データそのものです。ご紹介いただいたHPをじっくり読み込んで、またレスさせていただきます。

追伸
私の今までの(また、これからの)関心テーマは、
1 地名(合成地名等)
2 町・字・地番等
3 鉄
4 公共財(!?)
といったところでしょうか・・
[48229] 2006年 1月 10日(火)13:37:53スナフキん さん
大字のこと
フォローにならないかもしれませんが、地図を作る上でこんな感じなのかな…と思える部分をいくつか。
[48147]ひーさん
区名のあとに「○○町大字△△・・」となっていますが、「○○町」自体が大字だと思うんですが・・。
とのことですが、これは必ずしもそうだと言い切れない面があります。同様の例が名古屋市内に散見されます(北区楠町大字~、港区南陽町大字~、緑区有松町大字~など)から、何か名古屋市独特のルールがあるようにも思えます。最近見た例では、合併が絡みますが「青森市浪岡大字○○」というケースがありました。こういった例を見るとあたかも「大字」の上に相当する「何か」があるようにさえ見えてきて、名古屋市の例が飛び抜けて特殊というわけでもなさそうです。ぱっと見では、全国各地のいわゆる「広域大字」の類(愛知県では一宮市の「一宮市丹陽町」「一宮市千秋町」などがそれにあたります)ともとれます。

もともと大字の概念にはこれといった全国的な統一性があるわけではなく(以前にも挙げた岩手県独特の住所「第○地割」の存在もあります)、あいまいさが顕在していたところへ持ってきて、ここのところの合併に伴って生じた大字改変の取り扱いが各所でまちまちで、ますます混沌としてきているのは事実です。大字という概念を全国的に網羅し、統一した見解で纏め上げようというのは、多分無理だと思います。

ちなみに、住宅地図では「大字」付ですが、道路地図では大半が「大字」無です。
これは地図の用途及び目的の違いによるものですね。住宅地図は1つ1つの建築物が主人公ですから、それらの住所を正確に記していなければ都合の悪い事態もあり得ます。一方、道路地図で大字の有無はハッキリ言ってどうでもよく、大まかに住所・地名が読み取れればよいので、判読不能にならない程度の誇張や省略が行われます(多分、郵便物が「大字」を入れずとも届くために省略される傾向が強いのでしょう)。また、地図が表す縮尺も表記の省略化を大きく左右する要素で、住宅地図は超拡大図が基本であり住所を略さずとも記せる紙面であるのに対して、道路地図では住宅地図ほどに拡大した図はごくまれである割に情報量は多く、どうしても省略が避けて通れないという、地図特有の事情が表記の揺れには見え隠れしています。ですから、どの表記が正しいのかを判断するのも、市販の地図がこれだけ表記の統一ができていないのですから、意外と難しいのです。ちなみに例として挙げられた「歩道橋の表記」ですが、これはユーザの立場にしてみればそんな厳密な表記は要らないのですが、何分道路に建植された構築物は官公署である警察が管轄することが多いので、この絡みできっちり書かれている…漠然とそんな気がします。

うーむ、大した答えになっていない気もしますが…(汗)
[48271] 2006年 1月 11日(水)23:32:33オーナー グリグリ
大字の概念
[48229] 2006 年 1 月 10 日 (火) 13:37:53 スナフキん さん
もともと大字の概念にはこれといった全国的な統一性があるわけではなく(中略)大字という概念を全国的に網羅し、統一した見解で纏め上げようというのは、多分無理だと思います。
この説明でホッとしています。長年の疑問に対する回答にようやく出逢えた気持ちです。スナフキんさん、ありがとうございました。ついでながら、字、小字の概念も同じように捉えてよろしいんですよね。それともこちらは厳密な統一概念があるのかな。
[48313] 2006年 1月 13日(金)10:14:15スナフキん さん
大字のこと、少し補足など
[48271]グリグリさま
この説明でホッとしています。長年の疑問に対する回答にようやく出逢えた気持ちです。スナフキんさん、ありがとうございました。
レス元冒頭にも書いたように、あの文言は私が地図を編集していて思うことをしたためたものなので絶対ではなく、安心するのは早いかもしれませんよ(苦笑)。私自身「多分無理だと思います」という大いなる婉曲表現をしてますし。

ただ言えることは、全国的に統一性のないこれらの居住地名についてまとめたものが国土行政区画総覧であり日本行政区画便覧であるということ、それらもまとめこそすれども上下関係を中心に体系的に整理するまでには至っていないということです。また、最近の相次ぐ合併に伴って誤植や事実誤認が散見されることもあり、やはりこれをバイブルとして100%信用してよいとまでは言い難いですね。私が確認したとんでもない誤植は、岩手県西和和町(目次では正しく書かれていますが、大見出しにはこう書かれていました)なんてのがありましたし、青森県外ヶ浜町では旧蟹田町内の記述が町役場ホームページで見られる新住所一覧とかなり異なっている、といった具体例がありました。

普段からこのぶ厚い資料に目を通すことは日常茶飯事なのですが、例えば大字の下に相当する小見出しの「字」がなぜ同じ大字の中で2分割で表示されているのか(つまり「字」の項目が2つ以上立つ大字があるのです)、「字」と同格で表示されている「通称」との混在はどう説明すればいいのか、北海道などで大字に相当するランクに「字○○」という地名が記されているのはどう考えればよいのか、理解に苦しむ記述も多くあります。こういった表記の揺れを見ると、やはり地域ごとに異なる地名の考え方を纏め上げるのは、資料の収集能力があるはずの機関が作ったこれだけの物量の書物をもってしても難しいのだなぁ、と私は考えるのです。この公的要素の強い書物がこうなのですから、自分のところを含めて地図会社がこれを全国的に熟知し、完全に理解して地図作りができているはずがなく、殊に地名の上下関係だけに的を絞って道路地図を眺めておれば、おかしな記述は恐らく山ほど出てくるのだろうと思います(もちろん、自分のところで作ったアトラスを含めて、の話ですが)。ですから、
字、小字の概念も同じように捉えてよろしいんですよね。
についても、やはり全国的にきっちりと上下関係を明らかにするのは難しかろうと思います。前述の「字○○」が、「大字なし」と書かれていないのにズラズラ並んでいるのなどは、大字の下にあるべき字・小字と同じものには見えません。昨今の合併に伴う住所変更の取り扱いでよく見られる「大字の語句を削除」という処置も、では新住所は大字ではなくなるのか、大字だけれども表現をしないように改めるのか、それとも全部が字や小字のランクになるのかなど、実際には全く分からないです。まあ、一般人には分からないでも何の不都合もないのでそれでよいのでしょうけれど、こだわりのある人、地名を研究したり論じたりする人には不親切ではあります。

ただ最後に一つ言いたいのは、私は「これではまずかろう」とは思っていない、ということです。地域によって考え方が異なる、こういう独自性・主体性があってもいいじゃあないですか。逆に日本全国を杓子定規に当てはめることができる地名体系だったとしたら、私はとてもつまらないと思いますし、そもそも「国土行政区画総覧」などという分厚い資料の存在意義もなかったことでしょう。そういうファジーな部分を楽しめるのが、日本の国民性というか日本気質というか、そんな気もします。これを失うのはもったいない、というのが私の気持ちですね。
[48333] 2006年 1月 13日(金)23:33:4488 さん
大字・地割について
[48229] スナフキん さん
[48271] オーナー グリグリ さん
[48313] スナフキん さん
私も[41581][42149][43862]でも)で述べたように、このテーマに対して気にしているものの一人です。

詳細はまだ調査が十分でないので、中途半端な書き込みにしかならないのですが、まず総論をひとこと。
地方自治法(昭和二十二年四月十七日法律第六十七号)
第260条
政令で特別の定をする場合を除く外、市町村の区域内の町若しくは字の区域をあらたに画し若しくはこれを廃止し、又は町若しくは字の区域若しくはその名称を変更するときは、市町村長が当該市町村の議会の議決を経てこれを定め、都道府県知事に届け出なければならない。

・通称地名は別として、正式な「町」「字」については、必ず、正式に決まっているはずだ、ということ。
(もちろん、日常会話等で通称地名を否定するものではありません。)
・合併市町村では、合併期日付けで都道府県報などに「町」「大字」「字」の名称について記載されているはずだ、ということ(電子版か、紙版かは別として)(前傾拙稿[41581]に例示)。
・「町」「大字」「小字」が、何が該当するのかが、見た目ではわかりにくい。「『町』という文字」のない「町」もあれば、「『町』という文字」のある「大字」もある。また、「通称」も混在して普段は使用されており、わかりにくい(さらに住居表示も絡むと複雑)。
・地方自治法と、不動産登記法が(おそらく)「町」「字」定義が異なり、余計に混乱に拍車をかけていること(これも拙稿[41581])。

さらに、少し前の話題ですが、「地割」について。
[19408]スナフキん さん、[19438]yamada さん、[19470]ありがたき さん ほか)
岩手県九戸郡洋野町(旧九戸郡種市町・大野村)の合併に関しての資料からです。
種市町・大野村合併協議会合併協定項目No.13「町名・字名の取扱い」P2・P3などから整理してみました。

合併前
(1)種市町大字中野第○○地割○○番地
大字大字中野
第○○地割
(2)種市町第○○地割○○番地
大字(なし)
第○○地割
合併後
(1)洋野町中野第○○地割○○番地
大字中野
第○○地割
(2)洋野町種市第○○地割○○番地
大字種市
第○○地割

ここに明記しているように、「第○○地割」は、れっきとした「字」の名称です(合併前も、合併後も)。

いかなる言葉を使っていても、「町」「大字」「小字」のどれかに該当する、と思います。
もちろん、通称は別です。

続きは、また改めて書き込みます。本日はここまででご容赦を。


おまけ
[48313] スナフキん さん
こだわりのある人、地名を研究したり論じたりする人
はい!
[48552] 2006年 1月 19日(木)19:02:45hmt さん
市町村の区域内の「町」と「字」(1)現行法と昔の法令
市町村内の「町」と「字」の名(「町丁字名」等と呼ばれるようです)に関しては既に アーカイブズ があり、今年になってからも名古屋市の住所に関する疑問を契機として、多くの記事 が寄せられています。
オーナー グリグリさんをして、“「字」は鬼門”[47769]、“長年の疑問”[48271]と言わしめたように、日常的に使う地域区分でありながら、「都道府県市区町村」のレベルと異なる、判りにくい問題を抱えているようです。

過去記事がたくさんあるので、私なりの観点から整理した上で 多少の意見を述べます。

現行法令との関係については、既に[41581]88さんと[48373] Issie さん が詳しく紹介されています。
これを大胆に要約すると、次のようになります。

総務省所管の地方自治法(主な対象は住民)では
市町村の区域内の町若しくは字の区域
と使っており、これからすると「町」と「字」の両方があることになります。しかし、それらの定義も両者の区別も書いておらず、「町」も「字」も 法律の制定に先んじた存在(a priori)です。
また、「字」は「大字」又は「小字」を含むと解釈されています。
住居表示に関する法律も、地方自治法の考えを踏襲しています。

一方、法務省所管の不動産登記法(対象は財産たる土地)は19世紀末に起源をもつ古い法律ですが、
土地の所在する市、区、郡、町、村及び字
と使っています。

88さんの解釈によると、
不動産登記法では、「字」だけです。「町」の表現は全く出てきません。
とありますが、上記条文中の「町」は、「郡」の中にある「町」(「市区町村」の一つである町)だけでなく、「市」や「区」の区域内にある「町」も含んでいると解釈できそうです。
こちらでも、「町」や「字」は新たな定義を必要としない“所与のもの”として使われていることは同様です。

なお、地番区域を定めた不動産登記規則では、
市、区、町、村、字又はこれに準ずる地域
と記し、(上記5種以外の名称を持つ?)「準ずる地域」の存在を示唆しています。
その実例としては、「丁」[47319]・「地割」[19408] [19438]の類だけでなく、「○○一丁目」の類があるのでしょうか。

更に古い法令に遡ると、大区小区制時代の明治9年に 内務省が定めた「地所名称区別細目」において、
村と称するものは 郡中の区分にして 字を管轄し農民の部落を為すものなり
町と称するものは 郡中の区分にして 商民の市街を為すものなり 字を轄すること村に同じ
字と称するものは 村町中の区分にして 数十百筆の地を轄するものなり
と定義しています。
村は農村の部落、町は商人の市街という区別で、「村」や「町」はいくつかの「字」を統轄するとあります。

明治9年当時には、「町」は「村」と同格の存在であり、現在のように「町丁字」として「字」と並べられる「下位区分」ではありませんでした。
しかし、多数の「町」が連続する大きな市街地の「町」は、明治11年に「区」の中に取り込まれ、更に明治22年以降は全国各地で誕生した「市」の中へと取り込まれてゆき、独立した小さな市街地のまま自治体となった“田舎町”とは異なり、「字」と同じような「下位区分」となる運命をたどることになります。
このようにして、「自治体としての町」と「下位区分としての町」が分化してゆきます。

「字」は「筆」を統轄する区域とした定義が示すように土地中心主義の言葉であり、住民中心主義の定義がされている「村」と「町」 (町村でな村町の順であることが農業国だった時代を表わしています) とは少し異なりますが、これとても新たな定義というよりは、以前から使われていた([6639] f さん)「字」という言葉を、新政府の土地制度の下で表現したものでしょう。

このように、明治初期に定義された「町」と「字」とは異なるレベルの用語でしたが、語源的には「字(あざ)」は「畦(あぜ)」からきている([40551]地名好きさん)のだとすると、田に境界線の形(丁)をつけた「町」という文字と、本質的には同じ言葉ということになります。

「大字」という地域区分は、町村制の実施を前にした明治21年(1888年)の内務大臣訓令で登場しました。[37482]でも引用しましたが、次のように書いてあります。
合併の町村には新に其名称を選定すべし
旧町村の名称は大字として之を存することを得

「大字」という言葉は、明治大合併による行政村の誕生に際して、旧町村の名称を新たな「字」として残す場合、同じ「字」という言葉が、従来からの存在である(a priori)「字」と共に階層的に使われるようになるので、混乱を避けるために「上位階層の字」という意味で作られたと理解されます。
従来の「字」は、そのままでよいはずですが、わざわざ「小字」という言葉を作った地域もあるのは「大字」と対比するためでしょう。
[48565] 2006年 1月 20日(金)01:00:5488 さん
町・字 つづき
[48552]ほか hmt さん
議論を整理していただき、助かります。ありがとうございます。

「町」「字」(ここでは「大字」)の告示の例を紹介します。
--------------------
高松市告示第667号
香川郡塩江町の編入に伴い平成17年9月26日から、次の表の左欄に掲げる区域において、右欄に掲げる町の名称を設定する旨の地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定による高松市長からの届出を受理したので、同条第2項の規定により告示します。
(中略)
左欄右欄
塩江町大字上西甲の区域塩江町上西甲
(中略)
大字安原上の区域塩江町安原上
(後略)
--------------------
上記告示は、私はPDFファイルで入手しているのですが、ネット上にはおそらくありません。
(別途参考資料・・高松市・塩江町合併協議会第5回会議会議資料・協議第5号
この場合、合併前・・・「大字」が「大字上西甲」「大字安原上」だったものが、合併後・・・「町名」が「塩江町上西甲」「塩江町安原上」だということです。正確には、高松市に「町」としては「塩江町」はないことになります。
「高松市」の中に「塩江町」があって、さらにその中に「上西甲」や「安原上」があるように見えますが(新聞やテレビなどでも「高松市塩江町では・・」と言い、日常会話でもそう使いますが)、上記の告示のとおり、地方自治法における「町」は、「塩江町上西甲」「塩江町安原上」であり、「階層があるように見えるが正式には階層でない」が正当です。「高松市紙町」という地名がありますが、これと同等なものは、「高松市塩江町」ではなく、「高松市塩江町上西甲」である、ということです。

(注)不動産の登記簿では、
「高松市塩江町上西『字○○』甲△△番地」や、「高松市塩江町安原上『字○○』△△番地」と表されます。

上記は高松市の場合で、合併した部分が「大字」から「町」になった場合です。

三豊市の場合は、次のようになります。
参考資料・・平成18年1月1日付香川県報告示
----------------------
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、三豊市の区域内において、次の表の下欄に掲げる字の名称を当該上欄に掲げる字の名称に変更し、平成18年1月1日から施行する旨、三豊市長職務執行者から届出があった。
上欄(変更後の大字)下欄(変更前の大字)
高瀬町下麻大字下麻
高瀬町上麻大字上麻
(以下略)
----------------------

合併前・・・「大字」が「大字下麻」「大字上麻」だったものが、合併後・・・「大字」が「高瀬町下麻」「高瀬町上麻」に変更になった、ということです。

(注)同様に、不動産の登記簿では、「三豊市高瀬町下麻『字○○』△△番地」や、「三豊市高瀬町上麻『字○○』△△番地」と表されます。

これら、高松市と三豊市の違いは、「町」「字」(ここでは「大字」)という地方自治法第260条第1項における表現は異なりますが、違いは不明で、一般生活上でも何の相違もありません。テレビ等では、高松市の例と同様に「三豊郡高瀬町では・・・」と報道されています。

ただ、なんと言っても、「お役所」のことですから、どこかに(例えば旧自治省の通知か何かにでも)、地方自治法第260条第1項の「町」「字」の違いが明確にあるはず、と私は思っています(探しきれていませんが)。


なお、一般的な説明が、三豊合併協議会協定項目協議状況第13号資料の冒頭に記載されておりますのでご紹介を。
1.基本的な考え方
市町村の区域内は、町または字によって区画されています。これは即ち、土地の位置を表す表示(不動産登記簿上の表示)となるとともに、住所は、これを基本に表示されています。7町の場合、土地の表示については、町名、大字名、小字名、地番で表示されていますが、住所表示については、土地の表示から小字名が削除されたもので表示されています。

長文失礼しました。
[48808] 2006年 1月 28日(土)22:21:58北の住人 さん
北海道の「町」「字」(その3)
[48797]の続き。道内の自治体には「条丁目」「線号」の区画も多く存在します。これらが「町」「字」の何にあたるかを調べてみました。(「角川日本地名大辞典-北海道(昭和61年)」をもとに作成)

「条丁目」「条」
分類合計 市町村の例
1115026 旭川市、音更町、白糠町
18110 北見市、浦幌町、中札内村
地区1001 美唄市

「条丁目」には方角を冠した、「北○条西○丁目」(芦別市など)、「西○条北○丁目」(中標津町など)、「北○条○丁目」(足寄町など)、「西○条○丁目」(津別町など)のほか、地名を冠した例(「岩見沢市大和○条○丁目」など)も多く、「1条1丁目」の存在しない例(「札幌市南区藤野」など)もあります。

「線号」「線」「号」については旭川市と、鷹栖町・広尾町・南幌町など11町村が確認できました。
旭川市は「町」(「西神楽○線○号」)と「字」(「字近文○線○号」)があります。また、地名「近文」については、「町」である「近文町」も存在します。
鷹栖町・東川町・新篠津村などほとんどの町村は「線号」の区画には「字」がないと考えられ、「行政区」などを設定しています。
広尾町には「字茂寄基線」「字茂寄1号」など地名を冠した「字」があります。


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