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記事番号記事日付記事タイトル・発言者
[27999]2004年5月7日
でるでる
[33723]2004年10月4日
初心者
[34201]2004年10月14日
今川焼
[41724]2005年5月29日
百折不撓
[48775]2006年1月27日
suikotei
[48804]2006年1月28日
suikotei
[48806]2006年1月28日
suikotei
[73433]2009年12月29日
グリグリ
[73443]2009年12月30日
右左府
[73448]2009年12月30日
グリグリ
[73452]2009年12月30日
右左府
[73461]2009年12月30日
グリグリ

[27999] 2004年 5月 7日(金)01:20:26【3】でるでる さん
合併関連3法案
[27963]白桃 さん
1つ質問があります。合併情報で例えば
合併予定期日は,2005/3/6,合併特例法の改正による期限延長の場合,2005/4/1へ
という記載がありますが、この「特例法の改正による期限延長」があるかどうかはいつ頃決まるのでしょうか?ついでに、もうひとつ。期限延長された場合、いつ頃まで延長されるのでしょうか?

2005年3月31日までの時限立法である現在の合併特例法を
05年3月末までに都道府県に合併を申請し、06年3月までに合併した市町村には現行と同じ財政優遇措置を適用

のように、事実上期限を1年間延長する「合併特例法改正案」、また、現行の合併特例法に代わる時限立法(2005~9年まで)となる「市町村合併特例新法案」、都道府県の合併および越県合併の手続きの簡素化、自治体が一定の区域を対象とする「地域自治区」を条例で設置できるなどとした「地方自治法改正案」の3件の法案(合併関連3法案)が、4月27日に衆院にて可決されまして、参院においても今国会中に審議予定ですので、もう間もなく成立する見込みのようです。

現在の合併特例法による恩恵を受けるためには、時限立法の期限である2005年3月31日までに合併を成立させる必要がありますが、今回の「合併特例法改正案」が成立すれば、事実上1年間期限が延長されることになりますから、合併予定期日を新年度となる2005年4月以降に変更することを検討するところが増えてきているわけなのですね。合併する自治体側からすれば、年度末の繁忙期を避けられ、予算編成の都合上や(3月31日合併の場合、わずか1日のため予算を計上することになる)、財政上の優遇措置(例えば、合併後10年間保障される合併前の地方交付税額の場合、前年度の3月合併より、新年度の4月合併の方が、事実上1年分増収となる)の面でのメリットがあるわけなんですね。

そのため、とりあえずは現行の特例法期限内で合併予定期日を設定しつつも、「合併特例法改正案」の成立を見込んで、合併予定期日の延期を検討したり、はじめから2005年4月以降に設定するところが増えてきているわけなのです。

この法案の内容については、以下の記事が、分かり易いと思いますよ。

3月9日 毎日新聞(合併関連3法案の要旨)
http://www.mainichi-msn.co.jp/seiji/gyousei/jichi/news/20040309ddm003010063000c.html

4月27日 毎日新聞(合併関連3法案、衆院を通過)
http://www.mainichi-msn.co.jp/seiji/gyousei/jichi/news/20040428k0000m010088000c.html

#「地方自治法改正案」の説明文を少し追加
[33723] 2004年 10月 4日(月)02:18:24初心者 さん
【新】上越市(新潟県)で地域自治区を設置!?
最近、合併関連の話題に興味を持った者ですが、新潟県上越市で下記のような動きがあります。
この動きは他であまり見ないので投稿させて頂きました。どうなんでしょう?

*************************************************************************************
地域自治区の設置と合併後の住所の表示について

14市町村の合併協定書を受け設置している「上越市における地域自治組織の設置に関する検討会」
において、平成17年1月1日の合併後は現在の各町村の区域ごとに下記の地域自治区を設けること、
各町村の字名の「大字」は削除することが合意されました。これらは、今後、議会の議決により
正式に決定します。

~地域自治区~
安塚区 浦川原区 大島区 牧区 柿崎区 大潟区 頸城区 吉川区
中郷区 板倉区 清里区 三和区 名立区

---------------------------------------------------
検討会の合意のとおり議決された場合の住所の表示
(上越市と合併する町村にお住まいの方)

合併前:○○郡□□村大字△△1番地

合併後:上越市□□区   △△1番地
---------------------------------------------------

※ 上越市にお住まいの方の住所は変わりません。
※ 浦川原村、頸城村、中郷村、三和村では、合併前に一部の字名を変更する予定です。
 詳細は各町村役場にお問い合わせください。

*************************************************************************************
[34201] 2004年 10月 14日(木)20:36:55【1】今川焼 さん
香美町誕生へ
[34189] 熊虎 さん
8日に審議予定となっていた村岡町も、8日は採決できずに13日以後に延期となっています。
本日付の神戸新聞によりますと、村岡町議会も13日、香住町・美方町との合併関連議案を可決しています。
香住町はすでに7日に可決しており、これで来年4月1日香美町が誕生することが確実になりました。平成の大合併で消滅したり縮小したりする郡が多い中で、美方郡は香住町が加わることにより現状より人口で5割、面積で3割ほど大きくなることになります。
また、新町は地域自治区制を導入、香住町→香住区、村岡町→村岡区、美方町→小代区となるようです。現美方町は全域が旧小代村ですので50年ぶりに「小代」の名称が復活することになります。([21904] またーり さん 参照)

兵庫県市川町が神崎町・大河内町合併協議会(法定)への合流を申し入れるようです。参照
[41724] 2005年 5月 29日(日)16:22:31【3】百折不撓 さん
町名、字名、その他
[41698] 右左府 さん
ただ、「穂積氏」の名の由来が「瑞穂」だったら、……なんて考えるとキリがない。そんな事はまず無いでしょうが。
 「穂積氏」の由来は地名だと思いますよ。
  http://www.myj7000.jp-biz.net/clan/02/021/02105.htm
 地名がそのまま姓になることはよくあることだと思います。


[41581] 88 さん
これらについては、基になる二つの法律がしており、その意味(定義)が異なっているのでは、と思います。
 法律を所管している省が違う(総務省と法務省)ので、定義が異なるのでしょうね。
 これも縦割り行政の弊害でしょうか?

 ところで、合併新法には次のような2つの条文があります。
 それぞれ「地域自治区」「合併特例区」の名称を「冠するものとする」と言うことなのですが、これは「町名」や「字名」とは関係してくるのでしょうか?

市町村の合併の特例等に関する法律(抄)
(住居表示に関する特例)
第二十五条 合併に係る地域自治区の区域における住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)第二条に規定する住居を表示するには、同条に定めるもののほか、当該合併に係る地域自治区の名称を冠するものとする。第二十三条第一項の規定により設けられた合併に係る地域自治区の同項に規定する期間の満了に際し、当該合併に係る地域自治区の区域をその区域として引き続き設けられた合併関係市町村の区域による地域自治区の区域における同法第二条に規定する住居の表示についても、同様とする。

(住居表示に関する特例)
第五十五条 合併特例区の区域における住居表示に関する法律第二条に規定する住居を表示するには、同条に定めるもののほか、当該合併特例区の名称を冠するものとする。
2 合併特例区の設置期間の満了に際し、当該合併特例区の区域をその区域として引き続き設けられた合併関係市町村の区域による地域自治区の区域における住居表示に関する法律第二条に規定する住居を表示するには、同条に定めるもののほか、当該合併関係市町村の区域による地域自治区の名称を冠するものとする。
[48775] 2006年 1月 27日(金)03:00:40suikotei さん
町・字・合併特例区・地域自治区
皆さんの議論を興味深く拝聴しておりましたが、新参者で僭越ながら議論に加わらせてください。

私の意見としては、以下の2点を申し述べたいと思います。
もっとも、私は行政の専門家ではございませんし、深く調査したわけでもありませんので、推測に基づく一つの仮説と聴いていただければ幸いです。また事実誤認等あるかもしれません。ご指摘いただければ幸いです。
また既に多くの方がこの件につき述べられており、同感する意見も多くございましたので、過去記事と内容が重複する部分がありますが、ご容赦いただければと存じます。

1.地方自治法でいう「市町村の区域内の町若しくは字の区域」の「町若しくは字」は少なくとも国の立場から言えば、「町とされたり、字とされたりするもの」程度のものであって、市町村の区域内の特定の地域を「町」と解釈するか「字」と解釈するかは自治体の自由であり、「町」だ「字」だと分けない概念を採用するのも自治体の自由ではないか?

2.「合併特例区」や合併特例法の「地域自治区」を採用した場合に「住所」に冠するとされる「区の名称」は、住居表示未実施地域であっても、地方自治法のいう「町若しくは字」では無いのではないか?

第1点についてですが、
まず「町であるか、字であるか」により法律上の効果は異ならないと思います。旧来の地名を引き継いで、それを(その時点で)体系的に整理した結果として、地方自治法の起草者は「概ね町と字(大字-字)という2つの体系に分けられそうだ」と考えたのでは無いでしょうか。だからあえて「町若しくは字」と規定したのでは、と推測します。ここに「町」と「字」を定義づけて明確に分ける必要性があったとは考えにくいと思います。町村の「町」や「村」のように地方公共団体であれば、それなりに区分しようという意思(必要性)があったと推測することはできますが、「市町村の区域内の町若しくは字の区域」は、地方公共団体でも無いのです。
また、これに関連して不動産登記法第34条が「土地の所在する市、区、郡、町、村及び字」としており、「市町村の区域内の町」が欠落しているように見える点についてもご意見が寄せられていますが、私は不動産登記法のいう「字」は、市町村の区域内の特定地域の呼称程度の意味であり、地方自治法のいう「市町村の区域内の町」も「字」に含まれるものと考えています。法務省令の「不動産登記規則」第92条には、次のような条文があります。
第九十二条  行政区画又はその名称の変更があった場合には、登記記録に記録した行政区画又はその名称について変更の登記があったものとみなす。字又はその名称に変更があったときも、同様とする。
2  登記官は、前項の場合には、速やかに、表題部に記録した行政区画若しくは字又はこれらの名称を変更しなければならない。
ここで、法務省令は「行政区画」以外のものを「字」であると想定していることが読み取れます。少なくとも法務省の考え方としては、「市町村の区域内の町若しくは字」は一括して「字」と考えているようです。
確かに不動産登記法は古くからある法律ですが、近年に全面改正されており、もしその「欠落」または「地方自治法の規定との齟齬」が国として問題になるようであれば、改正されたと思います。
所管官庁が異なり(総務省と法務省)、かつそんなに深い関わりもない法律の間であれば、国としては「町若しくは字」と「字」という齟齬があってもどうでもよいぐらいの認識なのではないでしょうか。これも「市町村の区域内の町」と「字」には、(少なくとも国レベルでは)明確な違いを設ける意思(必要性)が無いと考えていることの傍証のように思います。

続いて第2点ですが、
まず合併特例法(旧法)において、地域自治区・合併特例区の名称を「住所」に冠するとした根拠条文を引用します。
第五条の七  合併に係る地域自治区の区域における住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)第二条に規定する住居を表示するには、同条に定めるもののほか、当該合併に係る地域自治区の名称を冠するものとする。(以下略)
第五条の三十七  合併特例区の区域における住居表示に関する法律第二条に規定する住居を表示するには、同条に定めるもののほか、当該合併特例区の名称を冠するものとする。(第2項略)
ここで話題の「住居表示に関する法律第二条」が出てきます。街区方式の規定まで、ちょっと長くなりますが引用します。
第二条  市街地にある住所若しくは居所又は事務所、事業所その他これらに類する施設の所在する場所(以下「住居」という。)を表示するには、都道府県、郡、市(特別区を含む。以下同じ。)、区(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の二十の区をいう。)及び町村の名称を冠するほか、次の各号のいずれかの方法によるものとする。
一  街区方式 市町村内の町又は字の名称並びに当該町又は字の区域を道路、鉄道若しくは軌道の線路その他の恒久的な施設又は河川、水路等によつて区画した場合におけるその区画された地域(以下「街区」という。)につけられる符号(以下「街区符号」という。)及び当該街区内にある建物その他の工作物につけられる住居表示のための番号(以下「住居番号」という。)を用いて表示する方法をいう。 (第2号略)
ここで、採用例が圧倒的多数の「街区方式」においては、市町村(あるいは特別区や政令指定都市の区)の次に、「市町村内の町又は字の名称」、その次に「街区符号」、「住居番号」と規定されています。
合併特例法は、「同条(住居表示法第2条)に定めるもののほか」という表現を使っています。従って少なくとも住居表示実施地域においては、「住所」に冠される地域自治区や合併特例区の名称は、「市町村内の町又は字の名称」では無いことになります。
これには、あえて「市町村内の町又は字の名称」では無いと規定する意図があったのではないかと推測しています。仮に「市町村内の町又は字の名称」(すなわち地方自治法の定める「市町村の区域内の町若しくは字の区域の名称」)であったならば、変更するためには市町村議会の議決を経る必要があります(地方自治法260条)。これについては合併特例法にも特例規定はありません。
合併特例区や合併特例法の地域自治区は、その廃止後、一般制度の地域自治区が置かれない限り、住所表記から名称は自動的に消滅することになっています。仮に合併特例区や合併特例法の地域自治区の名称を、「市町村内の町又は字の名称」としてしまうと、議決が無ければ消滅しなくなってしまいます。これを避けたかったのではと推測します。時限的に「市町村の区域内の町若しくは字の区域の名称」を変更する議決をしたものとみなす規定を置けば一見解消しそうですが、結局将来(区の廃止時)の市町村議会の議決をみなすことになり、適当ではないと思われます。
ここで、「住所の表示を事細かに規定している法律は、住居表示に関する法律しかない」というところが意味を持ってきます(地方自治法260条も、名称の変更の手続きを定めているに過ぎず、「住所」の構成要素を限定したものではありません)。住居表示未実施地域においては、住民票や登記の表示をどう書くかは、行政裁量の範囲内ということになるのです。(ここの論理展開は不動産登記法の「字」が広義であるという前述の解釈を前提にしています)
よって合併特例法の規定で、住居表示実施地域について、
・「住所」に合併特例区や地域自治区の名称を冠する
・「住所」に冠する合併特例区や地域自治区の名称は、「市町村の区域内の町若しくは字の区域の名称」ではない。
ということを立法府の意思として明らかにしておき、住居表示未実施地域については、行政がそれに追随したということではないでしょうか。
こう解釈しませんと、区の廃止時に、住居表示実施地域は自動的に区の名称が消滅し、住居表示未実施地域は議決されなければ区の名称が消滅しないという、おかしなことになると思います。

以上、大変長文で失礼しました。
[48804] 2006年 1月 28日(土)18:53:37suikotei さん
地域自治区・合併特例区の名称と住居表示
[48775]拙稿に紛らわしい表現がございました。お詫びして補足をさせていただきます。
住居表示未実施地域においては、住民票や登記の表示をどう書くかは、行政裁量の範囲内
と記しましたが、この意図は「わざわざ法改正を経なくても、行政府(国の省庁)の裁量で処置できる」という意味合いでございました。市町村が独自の判断で処置できるという意味ではございません。

まず、「地域自治区」・「合併特例区」には、3つの形態があります。
1.改正地方自治法に基づく「地域自治区」(いわゆる「一般制度としての地域自治区」)
2.合併特例法(及び地方自治法)に基づく「地域自治区」(いわゆる「地域自治区の合併特例」)
3.合併特例法に基づく「合併特例区」

このうち、2と3は「地域自治区」・「合併特例区」の名称を「住所」に付することになっています。
皆様がご指摘の通り、この扱いの法的根拠は、住居表示実施区域については、「住居表示に関する法律」第2条になります。
それでは「住居表示未実施区域については、市町村(または市町村議会)の自由裁量なのか」という点ですが、実態としては、そのような運用にはなっておりません。

市町村が「住所」を特定するのは、住民基本台帳への記載によることになります。この住民基本台帳の記載法を定めた「住民基本台帳事務処理要領」(国から都道府県に対する通知)は、04年10月19日の総務省自治行政局長通知により改正され、上記の2と3の名称を住民票に記載する「住所」に加えることを定めています(通知内容引用・・・PDFです)。

その結果、国(総務省)の通知に従うならば、各市町村は住居表示未実施区域であっても、住民票の住所に「合併特例法による地域自治区」と「合併特例区」の名称を記載することになりました。
もっとも、地域自治区や合併特例区の名称に「区」を使わなければならない決まりは無いので、例えばせたな町の合併特例区は「大成区」・「瀬棚区」・「北檜山区」としましたが、同日に合併した士別市の合併特例区(旧朝日町の区域のみ設置)は名称を「朝日町」としました。朝日総合支所の住所「北海道士別市朝日町中央4040番地」は、「朝日町」が合併特例区の名称、「中央」が「町若しくは字の区域の名称」ということになります。
(ご参考)士別市・朝日町合併協定書の「町名・字名の取り扱い」
(1) 現士別市の区域内の町の区域及び名称は現行のとおりとする。
(2) 現朝日町の区域内の字の区域は現行のとおりとし、名称については現在の名称から「字」の字句を削除したものとする。
(3) 現朝日町の区域における住居表示については、市町村の合併の特例に関する法律第5条の37の規定に基づき、新市の名称「士別市」の後に合併特例区の名称を冠するものとする。
相模原市津久井町の「津久井町」、上越市柿崎区の「柿崎区」はいずれも「合併特例法に基づく地域自治区」の名称です。

このような総務省の通知があるものですから、05年10月1日の横手市の合併に際して、当初8市町村すべてに「合併特例法による地域自治区」を設置することで協議がまとまった後になって、横手市が合併前の「横手市横手町」について「横手市横手区横手町」や「横手市横手横手町」になるのは煩雑だとして、横手市だけが「一般制度の地域自治区」を選択することに変更した、というような事態が起こります。(横手市横手町は住居表示未実施地域です)

もっとも、住居表示実施区域については、法律通りの住所の表示法を使用することが民間にも努力義務として課されています(住居表示に関する法律第6条)が、住居表示未実施区域にはそのような法的な拘束は無いと思いますので、その点は異なるのかもしれません。
[48806] 2006年 1月 28日(土)20:13:08suikotei さん
「地名論」として
すみません。1点だけ補足させてください。

[48775][48804]拙稿にて申し述べましたのは、あくまで「法律なり行政なりの扱いとして、こういうことなのではないか」ということでして、地名についての「博物学的なアプローチ」としての分類論を否定・修正するものではございません。

たとえば、気仙沼市と唐桑町の合併協議において、旧唐桑町域には合併特例法に基づく地域自治区を設置することが決まっており、地域自治区の名称は「唐桑町」に決まっています。
両市町の合併協定項目の「町名・字名の取り扱い」には以下のように記されています。
町、字の区域は、現行のとおりとし、名称については、現行の「字」の字句を除く。
(1)地域自治区における住居表示については、市町村の合併の特例に関する法律第5条の7の規定により、地域自治区の名称を冠することとなるので、合併前の「唐桑町」については、字名の前に「唐桑町」を冠する。
(2)地域自治区設置期間終了後の町名、字名の取扱いについては、唐桑町については、字名の前に「唐桑町(からくわちょう)」を付する。

行政の扱いとしては、
・地域自治区設置期間は、「唐桑町」は地域自治区の名称
・地域自治区設置期間終了後は、「唐桑町」は町・字名の一部
ということになるのでしょうが、
合併協議でこのように決めた趣旨は「唐桑町」をこの地域を指す地名として永続させるということでしょうし、地域自治区の廃止により行政の扱いが変わっても、一般社会の意識として何かが変わるわけではありません。

士別市朝日町の「朝日町」と横手市横手町の「横手町」についても、博物学的なアプローチとしての「地名の分類」として異なる扱いをするかは、議論の分かれるところだと思います。

このような意味での「地名の分類」に正解があるのかは難しいところですが、議論としては非常に興味深いものだと思っております。
[73433] 2009年 12月 29日(火)21:31:30オーナー グリグリ
役場(市役所)機能の分散形態と名称について
[73214] 2009 年 12 月 6 日 (日) 01:31:16 右左府 さん
美郷町も合併の際分庁方式を採用したものの、今回の再編で千畑庁舎に一本化し、他2地域についてはそれぞれ他の公共施設内に出張所を設けそこへ役場機能を移転・縮小します。庁舎の建物は公的団体への貸付などを予定しており、役場としての役目は終えるようです。
本題とは違うのですが、分庁方式に対する本庁方式、支所や出張所の存在、さらには、総合支所方式など役場(市役所)機能の分散形態によっていろいろ呼び方があるのですが、法的根拠と呼び名の関係など、どうもすっきりしていませんでした。アーカイブズの支所と総合支所ってどこが違うの?やその後のいくつかの記事でもこのあたりの話題がありますが、明確に定義解釈している記事がなかったように思います。そこでいくつかの市役所の例規集をあたってみました。またその過程で地域自治区に基づく事務所もあることが分かり、過去の記事なども確認しながら([51204]など)、以下のようにまとめてみたのですが間違っているでしょうか。

(1) 本庁方式に対する分庁方式
役所機能を分割・分散する分庁方式について地方自治法には明確な規定はありませんが、地方自治法第4条(事務所の位置)を根拠に条例で規定しています。要するに複数箇所に事務所を置くことを規定することにより、分庁を定義しています。名称については「◯○庁舎」とすることが多いと思われます(他の名称は未確認)。

(2) 支所、出張所
地方自治法第155条(支所又は出張所の設置)を根拠としています。ただし、名称は条例で規定しており、「総合支所」「支所」「出張所」「総合事務所」など多様です([48751]今川焼さん記事参照)。総合支所については、機能的には本庁に匹敵する場合を想定しているようですが法的な定義はありません。

(3) 地域自治区(区役所)
地方自治法第202条の4第2項に基づく地域自治区として「区役所」を設置する例を確認しました。南相馬市の例です。一方、香取市のように、地域自治区としての「区」の規定とは別に、地方自治法第155条を根拠に総合支所(名称は区事務所)を設置している例もあります。この場合は(2)に分類されるでしょう。

地域自治区を規定しているすべての自治体の例規集を確認していませんが、(3)の南相馬市の例はおそらくかなり特殊な例ではないかと思います。香取市のように、行政サービス機能については、地方自治法第155条で別途定めているのが普通ではないかと思います。南相馬市の場合は、地域自治区の設置を規定する協議書の中に「区役所の役割について」という項目があり、「区役所は、地域自治区の区域内の振興に向けた施策の展開及び住民の身近なところで住民の意見を反映して行う地域住民に対する行政サービスを担任する。」として地域自治区の事務所である区役所が行政サービスを担任するとしています。

香取市の例を少し詳しく説明します。地方自治法第202条の4第2項により次の4つの区を規定していますが、地方自治法第155条による総合支所(名称は区事務所)の設置は○を付けた3区です。条例の上では、小見川区、山田区、栗源区の「区事務所」は、地域自治区の事務所の名称でもあり総合支所の名称でもあります。

佐原区香取市佐原区事務所
小見川区香取市小見川区事務所
山田区香取市山田区事務所
栗源区香取市栗源区事務所

ところで、総務省のこちらのページから参照するPDF資料の中に、南相馬市の記載がありません。すでに更新していないページのようなのですが、単なる記載漏れなのかなぁ。

もう少し調査してからとも思ったのですが、取り急ぎ皆さんのご意見や情報をいただければと思います。
[73443] 2009年 12月 30日(水)00:01:01右左府 さん
市町村の事務所
[73433] グリグリ さん
役場(市役所)機能の分散形態と名称について
私も[73214]を書きながら、「分庁方式」「総合支所方式」などの法的根拠の曖昧さに疑問を感じていました。
とりあえず、「分庁方式」については、「全部が役場扱いなんだ」と単純に捉えています。つまり、能代市役所の本庁舎と第2~5庁舎(本庁舎近辺に並ぶ別棟の建物群)の関係と同一だと。
「総合支所方式」と「支所方式」の違いはいまいちピンときません。前者を通常の支所と異なるものとする法的根拠はないんでしょうか。


一方「地域自治区」の「区役所」はこれらとは切り離して考えた方がよさそうです。
「地域自治区」にも地方自治法に基づくものと合併特例法・新法に基づくものがあり、またこれとは別に「合併特例区」の制度もあります。これに「地域審議会」を加えた四つの制度がグリグリさんご紹介のページに並んでいますが、とりあえず私が調べた範囲でこれらの制度を概観します。(間違ってたらごめんなさい)

参考法規:地方自治法合併特例法合併新法

【通常の地域自治区】
根拠:地方自治法第二百二条の四~同条の九
○地域自治区に協議会を置く
○市町村の区域を分けてそれぞれに設置

【合併特例法・合併新法に基づく特例措置の地域自治区(「合併に係る地域自治区」)】
根拠:合併特例法第五条の五、合併新法第二十三条
○期間限定
○地域自治区の事務所の長に代えて区長を“置くことができる”
○住所には地域自治区の名称を冠する
○必要な地域のみの設置も可能(複数の旧市町村域をもって一つの区を置くことも可能)

【合併特例区】
根拠:合併特例法第五条の八、合併新法第二十六条
○期間限定
○合併特例区は特別地方公共団体
○区長を“置かなければならない”
○住所には地域自治区の名称を冠する
○合併特例区協議会を置く

【地域審議会】
根拠:合併特例法第五条の四、合併新法第二十二条
○旧市町村単位で設置(期間限定)
○諮問機関

南相馬市は合併に係る地域自治区を設置しており、「○○区役所」は地域自治区の事務所の名称です。。(相馬郡小高町、同郡鹿島町及び原町市の廃置分合に伴う地域自治区の設置等に関する協議書参照)グリグリさんが参照されたPDFファイルは「合併特例区」または「地域自治区(一般制度)」の一覧ではないでしょうか。
私は南相馬市が別段特殊な例とも感じませんが……。事務分掌の形なども、ご紹介の総務省ページのリンク先PDFに挙げられた自治体の多くで似たようなものになっているのではと思います。ちゃんと調べてはいませんが……(^^;)


ちょうど年賀状の宛先に「奥州市水沢区」など地域自治区の名称を見たことをきっかけに、この問題をあれこれ調べたりしていたところだったので、つい反応しちゃいました。
自分でもあまり整理し切れていないので、間違い等ご指摘願いますm(_ _)m
[73448] 2009年 12月 30日(水)08:46:44オーナー グリグリ
Re:市町村の事務所
さっそくの書き込みをありがとうございます。
ますます混乱してきたのですが、とりあえず議論を進めてみます。

[73443] 2009 年 12 月 30 日 (水) 00:01:01 右左府 さん
とりあえず、「分庁方式」については、「全部が役場扱いなんだ」と単純に捉えています。つまり、能代市役所の本庁舎と第2~5庁舎(本庁舎近辺に並ぶ別棟の建物群)の関係と同一だと。
「全部が役場」という捉え方は正しいと思いますが、重要なのは位置だと考えています。ほとんどの(全市を確認していませんが)自治体の例規集の最初の方で「○○市(町村)の事務所の位置を定める条例」が規定されています。私が「分庁方式」であるかどうかの判断ポイントは、この条例の有無にあると考えました。

ところが、右左府さんが例示された能代市の例規集を見てみると、地方自治法第155条に基づく支所や出張所の規定(6地域センターと富根出張所)に加え、市町村の合併の特例に関する法律第5条の5第1項に基づく地域自治区として二ツ井地域局が設置されています。6地域センターと富根出張所(旧二ツ井町富根村地域)は市役所の出先機関という位置付けですが、二ツ井地域局については、「能代市二ツ井地域局事務分掌規則」で能代市役所の組織としても独立した課(総務企画課、市民福祉課、環境産業課、建設課)の設置を規定しており、分庁舎機能に近い感覚です。

旧二ツ井町にある、富根出張所と二ツ井地域局は、住民サービス機能については、旧二ツ井町地域のうち旧富根村一円については富根出張所が、その他旧二ツ井町地域に付いては二ツ井地域局がカバーしていると思いますが、行政組織(?)としては旧富根村地域を含め二ツ井地域局が分担しています。「能代市二ツ井地域局事務分掌規則」には富根出張所の分掌事務を細かく規定しています。ちょっと強引な言い方をすると、二ツ井地域局は旧富根村一円を除く旧二ツ井町地域の支所機能(地域センター)も持っているということです。

「総合支所方式」と「支所方式」の違いはいまいちピンときません。前者を通常の支所と異なるものとする法的根拠はないんでしょうか。
総合支所に法的根拠はないと思います。香取市など確認したいくつかの例規集では、地方自治法第155条に基づく支所や出張所の規定引用で、いきなり総合支所と言ったりしていますので、総合支所はより多くの機能を持つ場合の法的にあいまいな言葉ではないかと推測します。

グリグリさんが参照されたPDFファイルは「合併特例区」または「地域自治区(一般制度)」の一覧ではないでしょうか。
南相馬市の例規集の読みが甘かったです。南相馬市の地域自治区は確かに、市町村の合併の特例に関する法律第5条の5に基づいていますね。その第2項が地方自治法第202条の4を引用規定している所だけを見て判断してしまいました。南相馬市の例は確かに特殊ではないでしょう。

以上を考えると、

(1) 事務所の位置
地方自治法第4条(事務所の位置)に基づき条例で定める必要あり。
→ 事務所の位置を定める条例で、庁舎を分けて規定している場合を「分庁方式」と呼ぶ?

(2) 支所、出張所
[73433]の通り。

(3) 地域自治区
[73443]右左府さんの説明にある制度で規定設置される。

結局、法的には、行政組織の定義や住民サービスを行う事務所の定義に一貫性はなく、上記の法的根拠を自治体が各々判断して使い分けているということでしょう。西東京市の田無庁舎と保谷庁舎は(1)で規定(他に(2)に基づく柳橋出張所とひばりヶ丘駅前出張所もある)していますし、香取市のように(2)と(3)を重ね合わせて規定しているケースや、能代市のように(2)と(3)を絡め合わせて規定しているケースなどです。

このような状況に置いて「本庁方式」「分庁方式」「総合支所方式」をどう捉えるかは、多分に恣意的な要素も多いと思われます。分庁方式についても(1)だけに限定するのは無理があるかもしれません。二ツ井地域局など分庁と言えなくもないし、総合支所と捉えることもできなくないでしょう。まだまだ悩ましいです。
[73452] 2009年 12月 30日(水)11:32:34【1】右左府 さん
事務所と自治区
[73448] グリグリ さん

拙稿およびグリグリさんの書き込みを読んでいて思ったのですが、この問題って実は、自治体の“事務所”と“組織機構”という 別次元の問題 を同じ土俵に持ち込んでおり、それが混乱の原因となっているのではないでしょうか。

「本庁舎」「分庁舎」などは自治体の事務所建築物についていっているものであり、またこれらは「支所」でない限りは位置に関わらず“役場本体”であるといっていい気がします。
一方、「地域自治区」それ自体は自治体組織の一部であり、「区役所」も「自治区の事務所」ですから「市町村の事務所」である役場本庁・分庁やその支所とは別種のものとみなすべきだと思います。
(事務所の位置を定める条例では判断しきれないのではないでしょうか。能代市の場合も当該条例には本庁舎の位置しか定められておらず、第2~5庁舎・二ツ井庁舎ともに触れられていません。あの条例の趣旨は「事務所の位置」をピンポイント(?)に定めることで、他の庁舎に言及する必要は必ずしもないようです。)

能代市役所二ツ井“庁舎”はあくまで「分庁」であり、市役所本体を構成するものであるという点でやはり第2~5庁舎と同質のものだと考えます。(能代市庁舎管理規則別表の表現もそのような印象。)その市役所本体の中に地域自治区の事務所も置かれている、ということだと思われます。(現に、二ツ井“庁舎”には二ツ井地域局以外の部署も置かれています。能代市HPの部署一覧参照。)
二ツ井地域局については、「能代市二ツ井地域局事務分掌規則」で能代市役所の組織としても独立した課(総務企画課、市民福祉課、環境産業課、建設課)の設置を規定しており、分庁舎機能に近い感覚です。
この「二ツ井地域局」も自治区事務所(≒組織)の名称であり、挙げられた課はこの地域局の下に置かれた部署、ということになるでしょう。

住民サービス機能については、旧二ツ井町地域のうち旧富根村一円については富根出張所が、その他旧二ツ井町地域に付いては二ツ井地域局がカバーしていると思いますが、行政組織(?)としては旧富根村地域を含め二ツ井地域局が分担しています。
「住民サービス機能」については地域ごとに分担しているというよりは、単にその窓口を各地域に設けているというだけだと思います。(戸籍は現在二ツ井と能代で別々に原本が管理されていますが。)
また、富根出張所は他の出張所(地域センター)とは異なり、二ツ井地域局総務企画課の所属機関です。(能代市二ツ井地域局事務分掌規則第2条第2項) ですから、
二ツ井地域局は旧富根村一円を除く旧二ツ井町地域の支所機能(地域センター)も持っている
というよりは、二ツ井地域局は二ツ井町全域を所管区域としており(実質的な支所)、富根出張所はさらにその下部組織として「支所の支所」の機能を有している、という言い方もできるのではないでしょうか。

香取市の場合も、旧3町に「香取市○○区事務所」という名の「(総合)支所」が置かれており、それとは別に旧市町ごとに「○○」区という自治区が設置され、その事務所としての「香取市○○区事務所」も各地域の庁舎に置かれている、ということのようです。

「本庁方式」「分庁方式」「総合支所方式」をどう捉えるかは、多分に恣意的な要素も多いと思われます。
(「分庁方式」に関しては上記の通りある程度明確に区別可能とも思いますが、)全体として私もそのように感じています。

※以下、ふと思いついたことです。
支所vs総合支所ですが、ひょっとしたら自治体の組織機構の中のどの部分に置かれているかによってある程度区別・定義できるのでは?と思いました。
例えば能代市の支所(地域センター・出張所)はいずれかの部署の下部組織となっていますが、香取市の総合支所(区事務所)は本庁の各部署からはある程度独立しているように見て取れます。根本的には「どれだけ事務分掌しているか」ということなのでしょうが、それが結果的にこのような違いに現れているのでは……と、ふと思いつきました。

うまくまとまってない長文で失礼しました……。
[73461] 2009年 12月 30日(水)22:09:28オーナー グリグリ
Re:事務所と自治区
右左府さん、返信ありがとうございます。久しぶりにねちっこく議論に参加しています。^^;
#十番勝負の準備は大丈夫なの?

[73452] 2009 年 12 月 30 日 (水) 11:32:34【1】 右左府 さん
この問題って実は、自治体の“事務所”と“組織機構”という 別次元の問題 を同じ土俵に持ち込んでおり、それが混乱の原因となっているのではないでしょうか。
結果的そうなっているように見えますが、私の議論は最初から“事務所”に焦点を絞っていたつもりでした。住民側から見た場合の「役場機能の分散形態と名称について」です。
一方、「地域自治区」それ自体は自治体組織の一部であり、「区役所」も「自治区の事務所」ですから「市町村の事務所」である役場本庁・分庁やその支所とは別種のものとみなすべきだと思います。
そうなんですが、能代市の二ツ井地域局がサービス機能を持っていることを(3)の分類としています。もっと分かりやすく言えば、住民窓口を行う場所の機関と名称を分類したかっただけです。

[73453] 2009 年 12 月 30 日 (水) 14:44:43 右左府 さん
ただ、どこも「○○市役所」を併用しており、「○○市庁」のみの所となると私は見たことがないような……。
ずいぶん以前に書きましたが、三沢市に一年近く滞在していたときに聞いた話として、八戸市は弘前や青森への対抗意識として、市役所とは名乗らず市庁と呼称していると聞きました。市役所とは言わない、言わせないという感じです。参考までに過去の議論です。


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