都道府県市区町村
落書き帳

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記事番号記事日付記事タイトル・発言者
[41848]2005年6月2日
今川焼
[41724]2005年5月29日
百折不撓
[48751]2006年1月25日
今川焼
[48756]2006年1月26日
ゆう
[48758]2006年1月26日
今川焼
[48775]2006年1月27日
suikotei
[48804]2006年1月28日
suikotei
[50978]2006年4月23日
88
[51032]2006年4月28日
EMM
[51034]2006年4月28日
YSK

[41848] 2005年 6月 2日(木)23:15:36【1】今川焼 さん
50年ぶりに復活した「村名」
[41812] ケン(地理好き) さん
昭和の大合併で分町・分村した自治体が平成の大合併で再び一つの自治体になったところはあるのですか。
兵庫県の美方郡香美町もそうですね。

1955年美方郡小代村と射添村が合併して美方町となりました。しかし、何があったのか1961年、美方町のうち旧射添村の部分が分離して村岡町に編入されています。
それから44年、今年4月1日に美方町は村岡町、城崎郡香住町と合併して美方郡香美町となることにより、かつての小代村は旧射添村とふたたび同じ町になっています。

香美町では旧町の名称が、「区」という形で残されています。
 香住町○○→香美町香住区○○
 村岡町○○→香美町村岡区○○
ところが、旧美方町については、
 美方町○○→香美町小代区○○
と、旧村名の「小代」の名称が50年ぶりに復活しています。

美方町という町名は、合併の際、おそらく2村の妥協の結果として郡名を拝借してつけられたのでしょうけど、旧射添村の部分が分離して旧小代村だけになった時点で意味のない町名になっていたのですね。かと言って「小代町」に戻すのも経費のかかることですし、50年間そのまま来てしまったわけですが、今回の合併で晴れて「区」という形ながら「小代」に戻れたわけです。ちなみに、旧美方町に一つずつある小学校と中学校はいずれも「小代」を名乗っています。

先日、香美町へ行ってきましたが、県の管理する道路標識の住所表示部分に、旧香住・村岡町のものは「町」の上から「区」のシールが、旧美方町のものについては「美方町」の上に「小代区」のシールがそれぞれ貼られていました。

[21904] またーり さん(Re:純血主義を守る市町村)もご参考に。
[41724] 2005年 5月 29日(日)16:22:31【3】百折不撓 さん
町名、字名、その他
[41698] 右左府 さん
ただ、「穂積氏」の名の由来が「瑞穂」だったら、……なんて考えるとキリがない。そんな事はまず無いでしょうが。
 「穂積氏」の由来は地名だと思いますよ。
  http://www.myj7000.jp-biz.net/clan/02/021/02105.htm
 地名がそのまま姓になることはよくあることだと思います。


[41581] 88 さん
これらについては、基になる二つの法律がしており、その意味(定義)が異なっているのでは、と思います。
 法律を所管している省が違う(総務省と法務省)ので、定義が異なるのでしょうね。
 これも縦割り行政の弊害でしょうか?

 ところで、合併新法には次のような2つの条文があります。
 それぞれ「地域自治区」「合併特例区」の名称を「冠するものとする」と言うことなのですが、これは「町名」や「字名」とは関係してくるのでしょうか?

市町村の合併の特例等に関する法律(抄)
(住居表示に関する特例)
第二十五条 合併に係る地域自治区の区域における住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)第二条に規定する住居を表示するには、同条に定めるもののほか、当該合併に係る地域自治区の名称を冠するものとする。第二十三条第一項の規定により設けられた合併に係る地域自治区の同項に規定する期間の満了に際し、当該合併に係る地域自治区の区域をその区域として引き続き設けられた合併関係市町村の区域による地域自治区の区域における同法第二条に規定する住居の表示についても、同様とする。

(住居表示に関する特例)
第五十五条 合併特例区の区域における住居表示に関する法律第二条に規定する住居を表示するには、同条に定めるもののほか、当該合併特例区の名称を冠するものとする。
2 合併特例区の設置期間の満了に際し、当該合併特例区の区域をその区域として引き続き設けられた合併関係市町村の区域による地域自治区の区域における住居表示に関する法律第二条に規定する住居を表示するには、同条に定めるもののほか、当該合併関係市町村の区域による地域自治区の名称を冠するものとする。
[48751] 2006年 1月 25日(水)23:07:26今川焼 さん
「区」のある市町
東京特別区と政令指定都市は別にして、合併に当たって「区」を設ける市や町がこのところいくつか誕生しているようです。姫路市の区については以前から話題になっていますが、最近誕生した「区」は、合併前の町村の名を残すという意味合いがあるのでしょう。(兵庫県香美町小代区は例外([41848]今川焼))どれくらいの導入例があるのか調べてみました。(地図サイトの住所検索で「区」のつく住所を調べただけですので漏れがあるかもしれません。また今後の合併で「区制」導入を予定しているところがあるかもしれません。)

北海道石狩市厚田区、浜益区
   せたな町北檜山区、瀬棚区、大成区
青森県八戸市南郷区
福島県南相馬市小高区、鹿島区、原町区
新潟県上越市板倉区、浦川原区、大潟区、大島区、柿崎区、清里区、頸城区、三和区、中郷区、名立区、牧区
安塚区、吉川区
三重県紀北町紀伊長島区、海山区
兵庫県姫路市網干区、大津区、勝原区、飾磨区、広畑区
   多可町加美区、中区、八千代区
   香美町小代区、香住区、村岡区
奈良県宇陀市菟田野区、大宇陀区、榛原区、室生区
宮崎県美郷町北郷区、西郷区、南郷区

[48710] hmt さん [48729]ゆう さん で
内部階層構造
の話題がありましたが、姫路市のケースはよくわかりませんが、他の場合、区名の部分とそのあとのかつての大字名部分を含めた「○○区□□」が新たな大字名となっているものと思われ、住民の意識上はともかく、「法的?」には「○○区」という新たな階層ができたものではないと理解しています。しかし上記のうち、八戸市南郷区の住所表記は、たとえば「八戸市南郷区大字市野沢字黒坂」というように南郷区のあとに大字が来ています。この場合「南郷区大字市野沢」が大字名なのでしょうか、それとも新たな「区」という階層ができたということでしょうか。

ところで、上記で市役所・町役場の区にある出先の呼び方もいろいろあるようです。支所(石狩市・姫路市・美郷町)、総合支所(せたな町・紀北町)、総合事務所(上越市)、地域局(多可町・香美町)、地域事務所(宇陀市)があるなかで八戸市(南郷区)と南相馬市(3ヶ所)は、ずばり「区役所」でした。もしかして東京特別区と政令指定都市以外の「区役所」はこの4ヶ所だけ?
[48756] 2006年 1月 26日(木)12:41:17ゆう さん
Re: 「区」のある市町
[48751]今川焼さん
 
東京特別区と政令指定都市は別にして、合併に当たって「区」を設ける市や町がこのところいくつか誕生しているようです。
最近のこれらの「区」は「合併特例区」や「地域自治区」だと思います。これらは法的にできた新たな階層であると考えるほうが自然な気がします。

これらの「区」の住所のあらわし方については百折不撓さんが[41724]で紹介されています。
その条文では、
(住居表示に関する特例)
となってます。
住所の表し方をこと細かく規定している法律は住居表示法だけであるからこそ、このような特例を条文化しているのでしょうか。
住居表示未実施域については各自治体毎に「従前の例」みたいなものであらわしていて、全国的に統一制度はないのだろうと思います。
#市街地に関して全国統一制度を作ろうという試みこそが「住居表示」ですよね。


また[48391]Issieさんによれば、
合併後の旧津久井町域・旧相模湖町域にはそれぞれ「地域自治区」として「津久井町」「相模湖町」が2011年3月まで設置されます。
ということなので、「区」の字がつかない「地域自治区」もアリということのようですね。
[48758] 2006年 1月 26日(木)16:50:50【1】今川焼 さん
地域自治区・合併特例区
[48756] ゆう さん
最近のこれらの「区」は「合併特例区」や「地域自治区」だと思います。これらは法的にできた新たな階層であると考えるほうが自然な気がします。
ていねいな解説ありがとうございました。「区」には、ちゃんとした法律の裏付けがあったのですね。いい加減なことを書くもんじゃないですね。
そう言われてふと思いつき「地域自治区制」で過去ログを検索してみると
[34201] 今川焼で
また、新町は地域自治区制を導入、香住町→香住区、村岡町→村岡区、美方町→小代区となるようです。
と自分でも書いているではありませんか。まったくもって大歩危発言失礼いたしました。

ところでいろいろ検索していたら、総務省のサイトに地域自治組織の設置状況一覧(平成17年3月31日現在)というページがありました。それによると、[48751]の10市町の内、せたな町が合併特例区で、他の9市町はいずれも地域自治区のようです。また、「区」を名乗っていない地域自治区・合併特例区もかなりあります。というか相模原市のケースを含め「区」を名乗らない「区」の方が多数派のようです。

そういえば、うちの市にも何かあったぞ、あれも「区」か?と思ったら、こちらは「地域審議会」でした。あ~ややっこしい。
[48775] 2006年 1月 27日(金)03:00:40suikotei さん
町・字・合併特例区・地域自治区
皆さんの議論を興味深く拝聴しておりましたが、新参者で僭越ながら議論に加わらせてください。

私の意見としては、以下の2点を申し述べたいと思います。
もっとも、私は行政の専門家ではございませんし、深く調査したわけでもありませんので、推測に基づく一つの仮説と聴いていただければ幸いです。また事実誤認等あるかもしれません。ご指摘いただければ幸いです。
また既に多くの方がこの件につき述べられており、同感する意見も多くございましたので、過去記事と内容が重複する部分がありますが、ご容赦いただければと存じます。

1.地方自治法でいう「市町村の区域内の町若しくは字の区域」の「町若しくは字」は少なくとも国の立場から言えば、「町とされたり、字とされたりするもの」程度のものであって、市町村の区域内の特定の地域を「町」と解釈するか「字」と解釈するかは自治体の自由であり、「町」だ「字」だと分けない概念を採用するのも自治体の自由ではないか?

2.「合併特例区」や合併特例法の「地域自治区」を採用した場合に「住所」に冠するとされる「区の名称」は、住居表示未実施地域であっても、地方自治法のいう「町若しくは字」では無いのではないか?

第1点についてですが、
まず「町であるか、字であるか」により法律上の効果は異ならないと思います。旧来の地名を引き継いで、それを(その時点で)体系的に整理した結果として、地方自治法の起草者は「概ね町と字(大字-字)という2つの体系に分けられそうだ」と考えたのでは無いでしょうか。だからあえて「町若しくは字」と規定したのでは、と推測します。ここに「町」と「字」を定義づけて明確に分ける必要性があったとは考えにくいと思います。町村の「町」や「村」のように地方公共団体であれば、それなりに区分しようという意思(必要性)があったと推測することはできますが、「市町村の区域内の町若しくは字の区域」は、地方公共団体でも無いのです。
また、これに関連して不動産登記法第34条が「土地の所在する市、区、郡、町、村及び字」としており、「市町村の区域内の町」が欠落しているように見える点についてもご意見が寄せられていますが、私は不動産登記法のいう「字」は、市町村の区域内の特定地域の呼称程度の意味であり、地方自治法のいう「市町村の区域内の町」も「字」に含まれるものと考えています。法務省令の「不動産登記規則」第92条には、次のような条文があります。
第九十二条  行政区画又はその名称の変更があった場合には、登記記録に記録した行政区画又はその名称について変更の登記があったものとみなす。字又はその名称に変更があったときも、同様とする。
2  登記官は、前項の場合には、速やかに、表題部に記録した行政区画若しくは字又はこれらの名称を変更しなければならない。
ここで、法務省令は「行政区画」以外のものを「字」であると想定していることが読み取れます。少なくとも法務省の考え方としては、「市町村の区域内の町若しくは字」は一括して「字」と考えているようです。
確かに不動産登記法は古くからある法律ですが、近年に全面改正されており、もしその「欠落」または「地方自治法の規定との齟齬」が国として問題になるようであれば、改正されたと思います。
所管官庁が異なり(総務省と法務省)、かつそんなに深い関わりもない法律の間であれば、国としては「町若しくは字」と「字」という齟齬があってもどうでもよいぐらいの認識なのではないでしょうか。これも「市町村の区域内の町」と「字」には、(少なくとも国レベルでは)明確な違いを設ける意思(必要性)が無いと考えていることの傍証のように思います。

続いて第2点ですが、
まず合併特例法(旧法)において、地域自治区・合併特例区の名称を「住所」に冠するとした根拠条文を引用します。
第五条の七  合併に係る地域自治区の区域における住居表示に関する法律(昭和三十七年法律第百十九号)第二条に規定する住居を表示するには、同条に定めるもののほか、当該合併に係る地域自治区の名称を冠するものとする。(以下略)
第五条の三十七  合併特例区の区域における住居表示に関する法律第二条に規定する住居を表示するには、同条に定めるもののほか、当該合併特例区の名称を冠するものとする。(第2項略)
ここで話題の「住居表示に関する法律第二条」が出てきます。街区方式の規定まで、ちょっと長くなりますが引用します。
第二条  市街地にある住所若しくは居所又は事務所、事業所その他これらに類する施設の所在する場所(以下「住居」という。)を表示するには、都道府県、郡、市(特別区を含む。以下同じ。)、区(地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第二百五十二条の二十の区をいう。)及び町村の名称を冠するほか、次の各号のいずれかの方法によるものとする。
一  街区方式 市町村内の町又は字の名称並びに当該町又は字の区域を道路、鉄道若しくは軌道の線路その他の恒久的な施設又は河川、水路等によつて区画した場合におけるその区画された地域(以下「街区」という。)につけられる符号(以下「街区符号」という。)及び当該街区内にある建物その他の工作物につけられる住居表示のための番号(以下「住居番号」という。)を用いて表示する方法をいう。 (第2号略)
ここで、採用例が圧倒的多数の「街区方式」においては、市町村(あるいは特別区や政令指定都市の区)の次に、「市町村内の町又は字の名称」、その次に「街区符号」、「住居番号」と規定されています。
合併特例法は、「同条(住居表示法第2条)に定めるもののほか」という表現を使っています。従って少なくとも住居表示実施地域においては、「住所」に冠される地域自治区や合併特例区の名称は、「市町村内の町又は字の名称」では無いことになります。
これには、あえて「市町村内の町又は字の名称」では無いと規定する意図があったのではないかと推測しています。仮に「市町村内の町又は字の名称」(すなわち地方自治法の定める「市町村の区域内の町若しくは字の区域の名称」)であったならば、変更するためには市町村議会の議決を経る必要があります(地方自治法260条)。これについては合併特例法にも特例規定はありません。
合併特例区や合併特例法の地域自治区は、その廃止後、一般制度の地域自治区が置かれない限り、住所表記から名称は自動的に消滅することになっています。仮に合併特例区や合併特例法の地域自治区の名称を、「市町村内の町又は字の名称」としてしまうと、議決が無ければ消滅しなくなってしまいます。これを避けたかったのではと推測します。時限的に「市町村の区域内の町若しくは字の区域の名称」を変更する議決をしたものとみなす規定を置けば一見解消しそうですが、結局将来(区の廃止時)の市町村議会の議決をみなすことになり、適当ではないと思われます。
ここで、「住所の表示を事細かに規定している法律は、住居表示に関する法律しかない」というところが意味を持ってきます(地方自治法260条も、名称の変更の手続きを定めているに過ぎず、「住所」の構成要素を限定したものではありません)。住居表示未実施地域においては、住民票や登記の表示をどう書くかは、行政裁量の範囲内ということになるのです。(ここの論理展開は不動産登記法の「字」が広義であるという前述の解釈を前提にしています)
よって合併特例法の規定で、住居表示実施地域について、
・「住所」に合併特例区や地域自治区の名称を冠する
・「住所」に冠する合併特例区や地域自治区の名称は、「市町村の区域内の町若しくは字の区域の名称」ではない。
ということを立法府の意思として明らかにしておき、住居表示未実施地域については、行政がそれに追随したということではないでしょうか。
こう解釈しませんと、区の廃止時に、住居表示実施地域は自動的に区の名称が消滅し、住居表示未実施地域は議決されなければ区の名称が消滅しないという、おかしなことになると思います。

以上、大変長文で失礼しました。
[48804] 2006年 1月 28日(土)18:53:37suikotei さん
地域自治区・合併特例区の名称と住居表示
[48775]拙稿に紛らわしい表現がございました。お詫びして補足をさせていただきます。
住居表示未実施地域においては、住民票や登記の表示をどう書くかは、行政裁量の範囲内
と記しましたが、この意図は「わざわざ法改正を経なくても、行政府(国の省庁)の裁量で処置できる」という意味合いでございました。市町村が独自の判断で処置できるという意味ではございません。

まず、「地域自治区」・「合併特例区」には、3つの形態があります。
1.改正地方自治法に基づく「地域自治区」(いわゆる「一般制度としての地域自治区」)
2.合併特例法(及び地方自治法)に基づく「地域自治区」(いわゆる「地域自治区の合併特例」)
3.合併特例法に基づく「合併特例区」

このうち、2と3は「地域自治区」・「合併特例区」の名称を「住所」に付することになっています。
皆様がご指摘の通り、この扱いの法的根拠は、住居表示実施区域については、「住居表示に関する法律」第2条になります。
それでは「住居表示未実施区域については、市町村(または市町村議会)の自由裁量なのか」という点ですが、実態としては、そのような運用にはなっておりません。

市町村が「住所」を特定するのは、住民基本台帳への記載によることになります。この住民基本台帳の記載法を定めた「住民基本台帳事務処理要領」(国から都道府県に対する通知)は、04年10月19日の総務省自治行政局長通知により改正され、上記の2と3の名称を住民票に記載する「住所」に加えることを定めています(通知内容引用・・・PDFです)。

その結果、国(総務省)の通知に従うならば、各市町村は住居表示未実施区域であっても、住民票の住所に「合併特例法による地域自治区」と「合併特例区」の名称を記載することになりました。
もっとも、地域自治区や合併特例区の名称に「区」を使わなければならない決まりは無いので、例えばせたな町の合併特例区は「大成区」・「瀬棚区」・「北檜山区」としましたが、同日に合併した士別市の合併特例区(旧朝日町の区域のみ設置)は名称を「朝日町」としました。朝日総合支所の住所「北海道士別市朝日町中央4040番地」は、「朝日町」が合併特例区の名称、「中央」が「町若しくは字の区域の名称」ということになります。
(ご参考)士別市・朝日町合併協定書の「町名・字名の取り扱い」
(1) 現士別市の区域内の町の区域及び名称は現行のとおりとする。
(2) 現朝日町の区域内の字の区域は現行のとおりとし、名称については現在の名称から「字」の字句を削除したものとする。
(3) 現朝日町の区域における住居表示については、市町村の合併の特例に関する法律第5条の37の規定に基づき、新市の名称「士別市」の後に合併特例区の名称を冠するものとする。
相模原市津久井町の「津久井町」、上越市柿崎区の「柿崎区」はいずれも「合併特例法に基づく地域自治区」の名称です。

このような総務省の通知があるものですから、05年10月1日の横手市の合併に際して、当初8市町村すべてに「合併特例法による地域自治区」を設置することで協議がまとまった後になって、横手市が合併前の「横手市横手町」について「横手市横手区横手町」や「横手市横手横手町」になるのは煩雑だとして、横手市だけが「一般制度の地域自治区」を選択することに変更した、というような事態が起こります。(横手市横手町は住居表示未実施地域です)

もっとも、住居表示実施区域については、法律通りの住所の表示法を使用することが民間にも努力義務として課されています(住居表示に関する法律第6条)が、住居表示未実施区域にはそのような法的な拘束は無いと思いますので、その点は異なるのかもしれません。
[50978] 2006年 4月 23日(日)12:47:3588 さん
「区」コレクション
[50845] ニジェガロージェッツ さん

いずれ話題になると思いますので、先行して。
高松市木太町には、「区」があります。1区~9区までです。これは、郵便局が郵便配達の都合上設置した名称で、正式な住所(戸籍、住民票)や不動産登記簿には使用されません(木太町は、住居表示も実施されておりません)。
数字は、漢数字でも算用数字でもどちらも使い、正式ルールは無いと思われます。
(住所としての「区」ではありませんから、コレクション対象外かも・・採用の可否はお任せします。)

木太町は、元は木田郡木太村(旧山田郡木太村)で、高松市中心部から近く(5km前後)でもあり、住宅地化が進んでいます。高松市町別人口(Excelファイル)でも、平成18年4月1日現在で12,890世帯、31,457人の人口です(分立して市制してもいいくらい?)。木太町コミュニティのブログ(2006.2.6、「木太町何区?」)には、その理由として、「木太町の今と昔」からの引用として、こう書かれています。
「木太町は、最近世帯数、人口とも非常に増えて、郵便屋さん泣かせの地区でもある。そこで何年か前に郵便配達区を設けた。これは郵便配達の便宜上定めたもので、…」

例えば、高松市立木太南小学校(学校HP) (地図はこちら)の所在は、
正式高松市木太町1350番地1
「区」使用高松市木太町2区1350番地1(「二区」も可)
不動産登記簿高松市木太町字本村1350番1
と書かれます。

「郵便配達の便宜上・・」でありながら、郵便番号は元は「760」、7桁化では「760-0080」で、区による区分はなされませんでした。
住民である知人は、通常は「区」を書く一方、正式な文書では「区」を省き、更に「迷ったら省く」方針です。実際には、「区」が無くても郵便物は届きます。地番は既に4000番を軽く超えていますが(参考)

ちなみに、この「区」の境界は、川(詰田川や宮川)、鉄道(JR、琴電)などです。
[51032] 2006年 4月 28日(金)18:04:55EMM さん
姫路市の区、自治会の区
[51026] 88さん
私は、なんとなく、事例があまりないのかと思っていました。だからこそ、過去にも姫路市の区の件が「珍しい」例として話題になったのかと・・・。
過去ログを探っていくと、特別区・政令指定都市の区以外の「区」は色々な使用事例があり、一筋縄ではいかない場合もある事が解ります。

姫路市の「区」に関しては、「区」という区分が公式な住所や通称的なものを含めて各種色々使われる中で、昭和の大合併時における姫路市の「区」という区分の使用例…合併される側の自治体名を市名と町名字名の間に挟む形で残す際に、○○市△△町××や○○市△△××ではなくて○○市△△区××とした…が他に例のない事例であった、と言う事なんでは無いでしょうか。
それが「パッと見が政令指定都市の住所のように見える」形であったためにより一層話題に挙がったのでしょうね。
ところが、平成の大合併で同様の事例が全国各地でいくつも発生してしまった訳です。

ちなみに、自治会名としての「区」の使用例はアーカイブズ姫路市の「区」とは何か?に収録されている[1346]Issieさんの記事中でもチラッと触れられていたりします。
主に農村部での使用例が多いと思われますので、この使用例に接する機会がほとんど無い場合も多いかもしれません。
私も仕事に農業分野が絡んできて接するようになったのでして、それまではあまり耳なじみがありませんでした。
(金沢市内の自治会組織は全て○○町会となっているので…)
おそらく数ある「区」の使用例の中でもトップクラスの数の多さではないかと思うんですが、詳細はよう分かりません。


#この書き込み、[51031]を書き込んだあと間髪入れずに書いたのですが、書き込んだつもりでプレビュー画面で止まったままでした。
仕事から帰宅して改めて書き込んだのですが、まさか[51031]と連続した記事になろうとわ。
[51034] 2006年 4月 28日(金)19:35:30YSK さん
序数区
区についての話題がまとまっているようですね。太田市内では○○町1区、○○町2区などのように、序数を用いた行政区名がみられます。これは正式な住所ではありませんが、地域コミュニティの基礎単位として太田市では「行政区」と呼ばれる区画を全市に設定しています(参考:太田市区制規則)。

旧新田町の区域の行政区は新田1区~28区と、通し番号の行政区名となっています。

こういう「区」の使用例もまた多いと考えます。

書き込み数減少のことですが、昨日および本日は「落書き帳」の訪問者数よりも「落書き帳アーカイブズ」の訪問者数のほうが多くなっていたりします。


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