[43006] にまんさん
港湾局と河川局の関係ですが、戦前まで遡らなくても5年前には運輸省と建設省と言うまったく別の組織でしたし、
なるほど。何か見逃している気がしていたのですが、一番肝心なところを見逃してましたね。
でも敢えてもう少しじたばたしてみます。
戦前から戦後を通じての省庁の変遷をまとめたページを見つけました。
こちらなのですが、これをみると建設省の直前の前身は内務省、運輸省の直前の前身は運輸逓信省になります。
…が、運輸逓信省が存在したのは3年ほどのようで、さらにその前身は鉄道省と逓信省でした。
船舶関係の管轄は逓信省だったようです。(
中部運輸局の沿革のページ参照)
では港湾建設も逓信省管轄だったの?と言うとそうでは無さそうです。
と言うのは、拙稿
[42979]で示した京葉港湾事務所の前身は「内務省横浜土木出張所横浜港修築工場」となっており、運輸逓信省ができた時にそちらの管轄へと変わっているようです。
となると、港湾関係も河川関係も戦前までさかのぼると内務省の管轄であった、と言うことのようです。
(河川関係の歴史が十分さかのぼれていないのですが…)
あとは、内務省時代に港湾関係と河川関係の部署の担当割りにずれがあったのか無かったのかが分かれば自説の裏付けになるのですが、さすがにそこまでは調べが付きませんでした………
ということで、沖ノ鳥島の場合は港を作っているわけではありませんから、当然河川局の管轄。
なのですが、これも一筋縄ではいかないようです。
「海岸法(昭和三十一年五月十二日法律第百一号)」という法律を見ると、海岸保全区域の管理についてこのように書かれていました。
第五条
海岸保全区域の管理は、当該海岸保全区域の存する地域を統括する都道府県知事が行うものとする。
2 前項の規定にかかわらず、市町村長が管理することが適当であると認められる海岸保全区域で都道府県知事が指定したものについては、当該海岸保全区域の存する市町村の長がその管理を行うものとする。
(以下略)
つまり、通常は海岸保全を直接担当するのは都道府県と言うことになるかと思います。
さらに
[42979]でも参照した「地方整備局組織規則(平成十三年一月六日国土交通省令第二十一号)」をみますと、第八条の「河川部の所掌事務」の中に海岸保全に関することは書かれているのですが、具体的には
六 公有水面(港湾内の公有水面を除く。第八十八条において同じ。)の埋立て及び干拓の免許に関する認可に関すること。
七 運河(港湾内の運河を除く。第八十八条において同じ。)に関すること。
十 国土交通大臣が行う海岸(港湾に係る海岸を除く。以下この条、第四十四条、第四十七条、第八十八条及び第八十九条において同じ。)の管理に関する事務のうち、海岸保全区域の占用の許可その他の規制並びに海岸保全区域台帳の調製及び保管に関すること。
十七 国土交通大臣が行う海岸の管理に関する事務のうち、海岸保全施設となる砂浜の指定及び海岸保全基本計画のうち海岸保全施設の整備に関する事項の案の作成に関すること。
十八 地形及び地質その他の状況の測量及び調査に関すること。
十九 水面の維持その他の管理に関すること。
二十四 気象及び雨雪量並びに水位、流量、潮汐、水質その他の水象に関する調査及び研究に関すること。
が海岸に関連するもので、内容を見ると「調査・台帳作成と保管・保全計画立案・許認可」と言うことになり、直接海岸保全施設の管理に当たることは書かれていません。
(水面の維持管理は書いてありますが、これだと沖ノ鳥島の保全には直結しないでしょう)
ところが例外がありまして、同じく地方整備局組織規則には次のような条項があります。
第百五十一条
この省令に定めるもののほか、地方整備局に関し必要な事項は、地方整備局長が定める。
ということは、本来の事務分掌に無いようなことでも、必要な事項に関しては別途担当できるようになる余地があるわけです。
一方、海岸法にこういう条項があります。
第三十七条の二
国土保全上極めて重要であり、かつ、地理的条件及び社会的状況により都道府県知事が管理することが著しく困難又は不適当な海岸で政令で指定したものに係る海岸保全区域の管理は、第五条第一項から第四項までの規定にかかわらず、主務大臣が行うものとする。
とかかれております。さらに「海岸法第三十七条の二第一項の海岸を指定する政令(平成十一年六月二十三日政令第百九十三号)」が出されており、ここで沖ノ鳥島が第三十七条の二第一項の海岸に指定され、ようやく東京都ではなく国土交通省が直接管理する場所、と言うことになるのです。
(行ったり来たりして申し訳ありませんが、地方整備局組織規則に書かれている京浜河川事務所の管轄区域には沖ノ鳥島があるものの、所掌事務は「海岸保全区域の管理」となっていました。それ以外の伊豆小笠原諸島に関しては「海岸保全施設に関する工事」を所管することになっておるのですが…。沖ノ鳥島の工事を直接所管したのはどこ??)
河港で港湾地区の指定されているような所があれば、そこは河川でも港湾局の管轄になりそうなんですけど、そんな事例って、あるんでしょうか?
地方整備局河川部の所掌事務で除かれているのは「港湾部の水面」でして、じゃあ港湾でも岸の部分はと言うと触れられていないのです。
また、例として新潟西港=信濃川最下流(河口どころか完全に川の流域の中に港があります)がどうなっているか見てみると、港は確かに
新潟港湾・空港整備事務所が担当しているのですが、一方で
信濃川下流河川事務所の
担当区域はしっかり港の部分まで色が塗られていたりします。
地方整備局組織規則では河川でも港湾になって居るところとそれ以外のところで担当が分かれるように取れるのですが、信濃川の例を見ると「場所と言うよりは個々の事業内容によって担当の部・事務所が分かれてくる」あるいは「かたや旧建設省、こなた旧運輸省だから事実上担当区域がダブってくる」………と言う風にも考えられます。
どうなんだろう??
どなたか国交省に縁のある方、居ません???