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落書き帳

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記事番号記事日付記事タイトル・発言者
[49688]2006年3月5日
がめら
[49706]2006年3月6日
88

[49688] 2006年 3月 5日(日)21:53:06がめら さん
全国で最も面積の小さい町 (3)
[49623]
[49624]
関空の二期工事での公有水面の埋立地が正式に田尻町に編入されるのは、いつになるんでしょうか?ご存知の方があれば、教えてください。土地の上に建築物を立てようとすると、建築確認がいるので、それまでには、決まると思うのですが。
[49706] 2006年 3月 6日(月)11:02:0188 さん
公有水面埋立と面積
[49688]がめら さん
関空の二期工事での公有水面の埋立地が正式に田尻町に編入されるのは、いつになるんでしょうか?ご存知の方があれば、教えてください。土地の上に建築物を立てようとすると、建築確認がいるので、それまでには、決まると思うのですが。
おそらくなのですが、公有水面埋立法第22条による「埋立の竣功」、地方自治法第9条の5による「区域内にあらたに土地を生じたときの田尻町長の大阪府知事への届出」、同法第260条による「町・字の区域への編入手続き」がなされていないからなのではないでしょうか。これらの手続きの後に、正式に「面積」にカウントされると思います。現段階では、埋立工事としてはまだ完成しておらず、まだ「仮」の状態で、建築確認についても既になされているのであれば「仮」のままで進行していると想像します(現実的にも実務上可能だと思います)。
関西国際空港株式会社2期事業の概要によると、建築物はほんのわずかのようですから、正式な埋立竣功・登記等を済ませてからでも建築物は間に合うのかもしれませんが。
関西空港のあゆみによりますと、第2期工事は公有水面埋立免許は1999年(H11年)7月に取得し、2001年(H13年)11月に埋立工事を着工しています。)

========
これだけでは何なので、一連の埋立・字の区域への編入手続きが行われた例をご紹介します。興味のない方は読み飛ばしてくださって結構です。引用は、一部体裁を変更してあります。このあたりの実例です。

平成17年10月28日付け香川県報
香川県告示第666号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第9条の5第1項の規定により、さぬき市の区域内に新たに生じた土地を確認した旨、さぬき市長から届出があった。
(中略)
位置:さぬき市鴨庄字新開649の5及び鴨庄字西新開824の1、4612の1の地先の公有水面埋立地
面積:13,127.19平方メートル

香川県告示第667号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、次の表の下欄に掲げる土地を当該上欄に掲げる字の区域に編入する旨、さぬき市長から届出があった。
(中略)
上欄:さぬき市鴨庄字新開
下欄:さぬき市鴨庄字新開649の5及び鴨庄字西新開824の1、4612の1の地先の公有水面埋立地

これに先立つ、埋立工事の竣功認可は、これより4箇月ほど前です。
平成17年6月28日付け香川県報
香川県告示第388号
公有水面埋立法(大正10年法律第57号)第22条第1項の規定により、次のとおり公有水面の埋立てに関する工事の竣功を認可した。
(中略)
1 竣功年月日 平成17年6月8日
2 竣功認可を受けたものの名称及び住所並びにその代表者の氏名
   さぬき市
   さぬき市志度5385番地8
   さぬき市長
3 埋立区域
(1) 位置:さぬき市鴨庄字新開649番5地先公有水面
(2) 区域:次の{1}から{23}の地点までを順次に結んだ線及び{1}の地点と{23}の地点を結んだ線により囲まれた区域
 (区域略)
(3)面積:13,127.19平方メートル
4 埋立地の用途:漁港施設用地
 (後略)

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地方自治法(昭和22年法律第67号)
第9条の5 市町村の区域内にあらたに土地を生じたときは、市町村長は、当該市町村の議会の議決を経てその旨を確認し、都道府県知事に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出を受理したときは、都道府県知事は、直ちにこれを告示しなければならない。

第260条 政令で特別の定をする場合を除く外、市町村の区域内の町若しくは字の区域をあらたに画し若しくはこれを廃止し、又は町若しくは字の区域若しくはその名称を変更しようとするときは、市町村長が当該市町村の議会の議決を経てこれを定め、都道府県知事に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出を受理したときは、都道府県知事は、直ちにこれを告示しなければならない。


公有水面埋立法(大正10年法律第57号)
第2条 埋立ヲ為サムトスル者ハ都道府県知事ノ免許ヲ受クヘシ

第22条 埋立ノ免許ヲ受ケタル者ハ埋立ニ関スル工事竣功シタルトキハ遅滞ナク都道府県知事ニ竣功認可ヲ申請スヘシ
2 都道府県知事前項ノ竣功認可ヲ為シタルトキハ遅滞ナク其ノ旨ヲ告示シ且地元市町村長ニ第十一条又ハ第十三条ノ二第二項ノ規定ニ依リ告示シタル事項及免許条件ヲ記載シタル書面並関係図書ノ写ヲ送付スベシ


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