都道府県市区町村
落書き帳

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記事番号記事日付記事タイトル・発言者
[49706]2006年3月6日
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[52790]2006年7月30日
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[57208]2007年3月7日
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[49706] 2006年 3月 6日(月)11:02:0188 さん
公有水面埋立と面積
[49688]がめら さん
関空の二期工事での公有水面の埋立地が正式に田尻町に編入されるのは、いつになるんでしょうか?ご存知の方があれば、教えてください。土地の上に建築物を立てようとすると、建築確認がいるので、それまでには、決まると思うのですが。
おそらくなのですが、公有水面埋立法第22条による「埋立の竣功」、地方自治法第9条の5による「区域内にあらたに土地を生じたときの田尻町長の大阪府知事への届出」、同法第260条による「町・字の区域への編入手続き」がなされていないからなのではないでしょうか。これらの手続きの後に、正式に「面積」にカウントされると思います。現段階では、埋立工事としてはまだ完成しておらず、まだ「仮」の状態で、建築確認についても既になされているのであれば「仮」のままで進行していると想像します(現実的にも実務上可能だと思います)。
関西国際空港株式会社2期事業の概要によると、建築物はほんのわずかのようですから、正式な埋立竣功・登記等を済ませてからでも建築物は間に合うのかもしれませんが。
関西空港のあゆみによりますと、第2期工事は公有水面埋立免許は1999年(H11年)7月に取得し、2001年(H13年)11月に埋立工事を着工しています。)

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これだけでは何なので、一連の埋立・字の区域への編入手続きが行われた例をご紹介します。興味のない方は読み飛ばしてくださって結構です。引用は、一部体裁を変更してあります。このあたりの実例です。

平成17年10月28日付け香川県報
香川県告示第666号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第9条の5第1項の規定により、さぬき市の区域内に新たに生じた土地を確認した旨、さぬき市長から届出があった。
(中略)
位置:さぬき市鴨庄字新開649の5及び鴨庄字西新開824の1、4612の1の地先の公有水面埋立地
面積:13,127.19平方メートル

香川県告示第667号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により、次の表の下欄に掲げる土地を当該上欄に掲げる字の区域に編入する旨、さぬき市長から届出があった。
(中略)
上欄:さぬき市鴨庄字新開
下欄:さぬき市鴨庄字新開649の5及び鴨庄字西新開824の1、4612の1の地先の公有水面埋立地

これに先立つ、埋立工事の竣功認可は、これより4箇月ほど前です。
平成17年6月28日付け香川県報
香川県告示第388号
公有水面埋立法(大正10年法律第57号)第22条第1項の規定により、次のとおり公有水面の埋立てに関する工事の竣功を認可した。
(中略)
1 竣功年月日 平成17年6月8日
2 竣功認可を受けたものの名称及び住所並びにその代表者の氏名
   さぬき市
   さぬき市志度5385番地8
   さぬき市長
3 埋立区域
(1) 位置:さぬき市鴨庄字新開649番5地先公有水面
(2) 区域:次の{1}から{23}の地点までを順次に結んだ線及び{1}の地点と{23}の地点を結んだ線により囲まれた区域
 (区域略)
(3)面積:13,127.19平方メートル
4 埋立地の用途:漁港施設用地
 (後略)

――――――――――――
地方自治法(昭和22年法律第67号)
第9条の5 市町村の区域内にあらたに土地を生じたときは、市町村長は、当該市町村の議会の議決を経てその旨を確認し、都道府県知事に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出を受理したときは、都道府県知事は、直ちにこれを告示しなければならない。

第260条 政令で特別の定をする場合を除く外、市町村の区域内の町若しくは字の区域をあらたに画し若しくはこれを廃止し、又は町若しくは字の区域若しくはその名称を変更しようとするときは、市町村長が当該市町村の議会の議決を経てこれを定め、都道府県知事に届け出なければならない。
2 前項の規定による届出を受理したときは、都道府県知事は、直ちにこれを告示しなければならない。


公有水面埋立法(大正10年法律第57号)
第2条 埋立ヲ為サムトスル者ハ都道府県知事ノ免許ヲ受クヘシ

第22条 埋立ノ免許ヲ受ケタル者ハ埋立ニ関スル工事竣功シタルトキハ遅滞ナク都道府県知事ニ竣功認可ヲ申請スヘシ
2 都道府県知事前項ノ竣功認可ヲ為シタルトキハ遅滞ナク其ノ旨ヲ告示シ且地元市町村長ニ第十一条又ハ第十三条ノ二第二項ノ規定ニ依リ告示シタル事項及免許条件ヲ記載シタル書面並関係図書ノ写ヲ送付スベシ
[52790] 2006年 7月 30日(日)12:05:4588 さん
石狩川橋・滝新橋
[52740] 星野彼方 さん
[52761] KK さん
[52766] じゃごたろ さん
[52772] 笠津前浜 さん

[52783] じゃごたろ さん
まあ、官報の「区域の変更」を調べればもう少し明言できるのですけど。。。
私も昨夜から探していましたが、睡魔に襲われ、今日になってしまいました・・。

――――――――――――――――――――――――――――――
一般国道の路線を指定する政令
(昭和四十年三月二十九日政令第五十八号)最終改正:平成一六年三月一九日政令第五〇号
 内閣は、道路法 (昭和二十七年法律第百八十号)第五条第一項 の規定に基づき、この政令を制定する。
 一般国道の路線名、起点、終点及び重要な経過地は、別表のとおりとする。
別表
路線名起点終点重要な経過地
三十八号滝川市釧路市赤平市 芦別市 富良野市 北海道上川郡清水町 帯広市
同道中川郡幕別町 同道十勝郡浦幌町 同道白糠郡白糠町
四百五十一号留萌市滝川市北海道浜益郡浜益村 同道樺戸郡新十津川町
――――――――――――――――――――――――――――――
(引用者注:この四百五十一号については、平成4年4月3日政令第104号で追加)

――――――――――――――――――――――――――――――
○ 建設省告示 第千九十七号
 北海道開発局長が次のように道路の区域を決定したので、道路法(昭和二十七年法律第百八十号)第十八条第一項の規定に基づき、告示する。
 その関係図面は、平成五年四月一日から二週間一般の縦覧に供する。
平成五年四月一日
建設大臣 中村喜四郎


(一) 道路の種類 一般国道
(二) 路線名 四百五十一号
(三) 道路の区域

区間変更前後別敷地の幅員(m)延長(km)
留萌市元川町二丁目三一番一から18.00~53.002.120
同市本町三丁目三〇番まで28.00~49.000.444
----
留萌市本町三丁目三〇番から8.50~226.0054.978
北海道浜益郡浜益村大字浜益村七四番地先まで
----
北海道浜益郡浜益村大字浜益村四番一から9.10~47.000.809
同村大字浜益村八三番二まで15.50~48.250.728
----
北海道浜益郡浜益村大字浜益村八三番二から7.00~39.500.366
同村国有林岩見沢事業区六二六林班まで15.50~24.000.344
----
北海道浜益郡浜益村国有林岩見沢事業区六二六林班から7.00~95.0055.044
北海道樺戸郡新十津川町字中央七一番六まで
----
北海道樺戸郡新十津川町字中央七一番六から9.00~51.002.302
滝川市本町一丁目一番一まで13.00~87.604.375
----
※上記A及びBは、関係図面に表示する敷地の区分をいう。

(四) 図面縦覧場所 北海道開発局、同局留萌開発建設部及び同局札幌開発建設部
――――――――――――――――――――――――――――――
(引用者注:体裁は適宜変更(漢数字→アラビア数字等))


この建設省告示第1097号の最後の部分が当該箇所ですね。Mapionで地番を押さえると、ここからここになりました。

このうち、距離を測るとAは石狩川橋経由の最短距離で2.3kmでほぼ一致します。Bが滝新橋及びその前後を含むバイパス区間だとは思いますが、単純には距離が合いません。この地番間すべての区間ではなく飛び地のような指定であったりすることもよくあるので(注)、差し支えないと思います。また、石狩川橋も滝新橋も両方とも国道451号、というのもよくある話です(業界用語で「ダブルウエイ」といいます)。
(注)国道としては、Aルートで一貫してつながっているので、一部バイパス区間であるBルートがつながっていなくても問題なし。また、12号や275号との重複区間があることもある(この場合は距離には合算される)。

また、38号は、起点が滝川市で、新十津川町が重要な経過地に入ってない(滝川市から釧路市への一般的なルートではない)ことから、石狩川橋は451号単独、ということでよいかと思います。(38号の区域変更を発見できなかった・・・。)

結論(たぶん)
・石狩川橋も、滝新橋も、国道451号単独である。

完全な説明になっていないのですが(なおかつ見にくい表になってしまいましたが)ご容赦を。あとは、必要であれば北海道開発局に問い合わせを・・・。
[57208] 2007年 3月 7日(水)23:59:5988 さん
河と海 その2
[57190]の続きです。その前に、
★「メッセージ」は全角換算で3000文字(6000バイト)以内で入力してください。
テキストリンク機能を使用した場合、外見上は見えないアドレスもこの文字数(バイト数)にカウントされるのですね。[57190]は2,800文字くらいのつもりだったのですが、書込みランキングを見ると1,200文字ほどでした。アドレスを加えた文字数は数える気は毛頭ありませんが・・・・・。

さて、河川の公示の件です。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
河川法(昭和三十九年七月十日法律第百六十七号)
(一級河川)
第四条 この法律において「一級河川」とは、国土保全上又は国民経済上特に重要な水系で政令で指定したものに係る河川(公共の水流及び水面をいう。以下同じ。)で国土交通大臣が指定したものをいう。
5 国土交通大臣は、第一項の規定により河川を指定するときは、国土交通省令で定めるところにより、水系ごとに、その名称及び区間を公示しなければならない。

河川法施行規則(昭和四十年三月十三日建設省令第七号)
(一級河川の指定の公示)
第一条の三 法第四条第五項 の公示は、次の各号の一以上により区間の起点及び終点を明示して、官報に掲載して行うものとする。
一 市町村、大字、字、小字及び地番
二 一定の地物、施設又は工作物
三 平面図
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
なお、二級河川は河川法第五条第三項を受けて河川法施行規則第一条の四により公示します。準用河川は河川法第百条第一項により二級河川の規定を準用します(だから「準用」河川)。

公示の例を一つご紹介します。
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
香川県告示第六百九十八号(抄)
河川法(昭和三十九年法律第百六十七号)第五条第一項の規定により、次のとおり二級河川を指定し、又は二級河川の指定を変更する。
  昭和六十年八月一日
            香川県知事 前川忠夫
区分河川名区間上流端下流端延長
変更(略)
西汐入川左岸丸亀市金倉町字上下所923番1地先海に至る4,590m
右岸同市新田町字池東1番1地先
――――――――――――――――――――――――――――――――――――――――
上流端は、地番があるのでその気になれば特定できますが(ちなみにここ)、下流端は「海に至る」という表現です。こうなると、河川管理者(この場合は知事)の書類を見るか、延長の距離から測るか、をすれば特定できますが、非常に困難です。このため、河川と海との境界は判別できません(他のものも同様に「海に至る」か、他の河川に合流するものは「○○川合流点に至る」との表現しか発見できませんでした)。

[55136]88で国道の起終点等についての特定の手法をご紹介しましたが、道路よりも河川の特定が困難なのは、その成り立ちの相違にあると思われます。
公の用に供されているものの総称として「公物」という表現がありますが、
人工公物:人工的に造成して公共のように供することの意思を示すこと(区域の指定や供用開始の告示など)によって初めて公物となる
・・・道路、公園など
自然公物:自然の状態(自然現象としてその状態になった時点)で既に公共の用に供される性格を持っている
・・・河川、海岸など
という違いがあります。このため、告示のしかたも異なるのではないか、と想像します。
よって、
 ・まず河川の告示を確認する
 ・下流が地番で特定されていればよいが、そうでない場合(これが大半だと思われる)は添付図面等で確認するしかない(個別に河川管理者に照会するしかない)
ということになります。

参考までに、黒田如水(官兵衛、孝高)の「水五則」をご紹介します。なかなか示唆に富んだ表現だと思います。
一 自ら活動して他を動かしむるは水なり
一 常に己の進路を求め止まざるは水なり
一 障害にあい激しくその勢力を百倍しうるは水なり
一 自ら潔うして他の流れを洗い清濁併せ容るるは水なり
一 洋々として大洋を充し発しては蒸気となり雲となり雨となり雪と変し霰と化し凝っては玲瓏たる鏡となり而も其の性を失わざるは水なり

またもや文字数オーバーですので、再び稿を改めます。


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