[53248] hmt さん
[53310]で予告した、小笠原村の経緯のまとめです。
各種資料を再確認・年表式に整理すると、以下のようですね。
1968(S43).4.5 | 「南方諸島及びその他の諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定」(以下「協定」という。)調印 |
1968(S43).6.1 | 「小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律」(以下「法」という。)制定 |
1968(S43).6.26 | 協定発効、復帰、法施行、法第18条の規定により小笠原村を設置 |
| ただし、法第20条の規定により、村議会議員選挙及び村長選挙は留保 |
| 法第21条の規定により、東京都知事が任命した職務執行者(村長の代替)及び村政審議会(村議会の代替)を設置 |
1979(S54).3.5 | 法第20条(村議会議員選挙及び村長選挙の留保)の解除の自治省告示、即日施行 |
1979(S54).4.22 | 村議会議員選挙及び村長選挙投票日、名実共に小笠原村発足 |
関係資料等は末記しますが、ご指摘のように、1968(S43)年の復帰時点では、「小笠原村」とはいうものの、他の自治体のような体制は十分満たしていないことを確認いたしました。
あとはこれを、「合併以外の情報」にどう反映させるか、ですが、
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変更変月日 | 自治体名 | 変更種別 | 変更対象/変更内容 |
1968.06.26 | (小笠原村) | (村設置) | 小笠原諸島復帰に伴う暫定措置 |
1979.04.22 | 小笠原村 | 村制 | 地方自治体としての発足 |
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とのご提案をいただきましたが、プログラム上、データの自動認識機能も含めての入力項目・表示となっているようですので、具体的な表現についてはちょっと保留させてください。備考欄(詳細情報欄)での補足は必要かと思いますが。
貴重なご指摘・情報提供ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。
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「小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律」(昭和43年6月1日法律第83号)(抜粋)
何回か改正されているので、
官報検索情報サービスから、制定当初のものを抜粋して転記。
第四章 村の設置
(村の設置)
第十八条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第五条第一項及び第七条第一項の規定にかかわらず、この法律の施行の日に、東京都に属する小笠原諸島の区域をもつて小笠原村を置く。
(旧村の権利義務の帰属)
第十九条 旧大村、旧扇村袋沢村、旧沖村、旧北村又は旧硫黄島村に属していた権利義務は、小笠原村に帰属する。
(設置選挙の特例)
第二十条 小笠原村の設置による議会の議員の一般選挙及び長の選挙に関する公職選挙法第三十三条第三項の規定の適用については、同項中「地方自治法第七条第六項((市町村の設置の告示))の告示による当該市町村の設置の日」とあるのは、「自治大臣の指定する日」と読み替えるものとする。
(機関の特例)
第二十一条 小笠原村の長が最初に選挙されて就任するまでの間においては、東京都知事が自治大臣の同意を得て任命した者をもつて村長の職務を行なう者(以下この章において「職務執行者」という。)とする。
2 職務執行者は、この法律及びこれに基づく政令で定めるもののほか、村長及び収入役の権限に属するすべての職務を行なう。
3 小笠原村は、議会が成立するまでの間においては、政令で定めるところにより、執行機関の附属機関として村政審議会を置かなければならない。
(議会の議員及び長の任期の特例)
第二十二条 第二十条の規定により読み替えて適用される公職選挙法第三十三条第三項の規定に基づいて自治大臣が指定した日から起算して四年を経過した日の前日までの間において選挙される小笠原村の議会の議員及び長の任期については、地方自治法第九十三条第一項及び第百四十条第一項の規定にかかわらず、政令で特別の定めをすることができる。
(条例の制定手続の特例)
第二十三条 小笠原村においては、議会が成立するまでの間は、地方自治法第九十六条第一項第一号の規定にかかわらず、職務執行者が村政審議会の意見をきいて、条例を設け又は改廃することができる。
2 小笠原村の長は、最初に招集された議会において、前項の規定による条例の制定について、その承認を求めなければならない。
(議決事項の特例)
第二十四条 職務執行者は、議会が成立するまでの間においては、その事務を管理し及び執行する場合において、地方自治法その他の法令により議会の議決を要することとされているときは、これらの法令の規定にかかわらず、当該議決に代えて村政審議会の意見をきかなければならない。
(政令への委任)
第二十五条 第十八条から前条までに定めるもののほか、小笠原村の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。
附 則
(施行期日)
第一条 この法律は、南方諸島及びその他の諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、附則第三条第二項の規定は、政令で定める日から施行する。
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○ 外務省告示 第百三十号
昭和四十三年四月五日に東京で署名された南方諸島及びその他の諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定が日本国によりその国内法上の手続に従つて承認された旨の通知は、昭和四十三年五月二十七日に東京で行なわれた。よつて同協定は、その第六条の規定に従い、昭和四十三年六月二十六日に効力を生ずる。
昭和四十三年六月十二日 外務大臣 三木 武夫
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○ 自治省告示 第五十八号
小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和四十三年法律第八十三号)第二十条の規定により読み替えて適用される公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三十三条第三項の自治大臣の指定する日は、昭和五十四年三月五日とする。
昭和五十四年三月五日
自治大臣 澁谷 直
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公職選挙法(昭和二十五年四月十五日 法律第百号) (昭和二十九年十二月八日に当該箇所訂正)
(一般選挙、長の任期満了に因る選挙、定例選挙及び設置選挙)
第三十三條 地方公共団体の議会の議員の任期満了に因る一般選挙又は長の任期満了に因る選挙は、その任期が終る日の前三十日以内に行う。
2 地方公共団体の議会の解散に因る一般選挙は、解散の日から四十日以内に行う。
3 市町村の設置に因る議会の議員の一般選挙及び長の選挙は、地方自治法第七条第六項《市町村の設置の告示》の告示による当該市町村の設置の日から五十日以内に行う。
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「小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令」(昭和43年6月24日政令212号 )もあります。詳細は割愛しますが、村制審議会の構成、国の出先機関としての「小笠原村総合事務所」の機能、都・国の職員の兼務可能、などが述べられています。