都道府県市区町村
落書き帳

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[58214] 2007年 4月 30日(月)08:27:45【1】88 さん
「府藩県一般戸籍ノ法」、大区小区制などについて
[57479]拙稿でも市制・町村制以前の明治初期の市町村制度については触れたのですが、拡充版です。
全国に同じ制度を導入したものの、(後年の市制・町村制と同様に)施行の時期は異なるものも多いようですが、香川県の例を併記してみました。各地域によって異なる部分があれば、置き換えてみていただけると幸いです。
参考文献
「地方自治百年史 第一巻~第三巻」平成4年3月30日発行、地方自治百年史編集委員会編集、地方自治法施行四十周年・自治制公布百年記念会発行、財団法人地方財務協会
「香川県史 第五巻 通史編 近代I」昭和62年3月30日発行、編集・発行:香川県、四国新聞社
「香川県史 第十一巻 資料編 近代・現代資料I」昭和61年2月28日発行、編集・発行:香川県、四国新聞社

年月日事項香川県の例
(1)M4(1871).4.4太政官布告第170号「府藩県一般戸籍ノ法」
(2)M4(1871).7.14廃藩置県
(3)M4(1871)11.15第一次香川県設置
(4)M5(1872).2.1「府藩県一般戸籍ノ法」実施
(5)同上「区」設置第一区~第八十八区
(この頃次第に)(地方によっては区が大区・小区に移行)
(この頃次第に)(従来の庄屋等と戸長との権限の競合の問題)
(6)M5(1872).4.9太政官布告第117号(詳細は下記)
(7)M5(1872).5.3「大里正・里正・年寄」の制廃止
同上「戸長・副戸長・村役人」設置
同上「戸長職掌大概」制定
(8)同上区の区画改正(小規模、総数は変わらず)
(9)M5(1872).10.10大蔵省布達第164号(いわゆる大区小区制、詳細は下記)
(10)M6(1873).2.20香川県は名東県(阿波国、淡路国)に編入
(11)M7(1874).2.13大区区画編成:第十三大区~第二十四区
(12)M7(1874).2.20小区区画編成:五十七小区
(13)M7(1874).4.23小区の改編:五十五小区
(14)M8(1875).9.5名東県から分離、第二次香川県発足
(15)M8(1875).9.25大区名改称:第一大区~第十二大区
(16)M9(1876).8.1大区区画改編十二大区を七大区に(小区はほぼ従前どおり)
(17)M9(1876).8.21香川県を廃し、愛媛県に編入
(18)M9(1876).9.14大区名改称:第一大区~第七大区(順序入替)
(郡区町村編制法以降については別稿にて)

(1)(4)(5)(8)
太政官布告「府藩県一般戸籍ノ法」
版籍奉還、廃藩置県と、府県段階の中央集権化が推進されたあと、明治政府は、従来まちまちであった町村の区画及び統治機構にも、中央集権化の方向に沿った改編を行っていきます。
そうしたなかで、「府藩県一般戸籍ノ法」、いわゆる「戸籍法」が布告されます。構成は全文三十三則と附録から成ります。
第一則では、「臣民一般其住居ノ地ニ就テ」として、(従来の族属身分別ではなく)住居主義の戸籍編成を採用しています。実施は翌M5(1872).2.1からとされ、この年が干支では「壬申」にあたることから「壬申戸籍」と呼ばれ、M19(1886)年の全面改定まで引き継がれました。
また、「各地方土地ノ便宜ニ随ヒ予メ区画ヲ定メ、毎区戸長並ニ副ヲ置キ、長並ニ副ヲシテ其区内戸数人員生死出入等ヲ詳ニスルヲ掌ラシムヘシ」と、「区画」を定め、戸長と副戸長を置くように規定されています。これが、「区」です。
第二則では、「但戸長ノ務ハ是迄各所ニ於テ荘屋名主年寄触頭ト唱ルモノ等ニ掌ラシムルモ、又別人ヲ用イルモ妨ゲナシ」とあります。戸長は旧来の村役人が任命される場合が多かったのが現実でした。
第三則では、「一府一郡ヲ分ケ何区或ハ何十区トシ其一区ヲ定ムルハ四五町モシクハ七八村ヲ組合スヘシ、然レトモ其小ナルモノハ数十ニ及ビ、大ナルモノハ一二ニ止ムルモ、都テ其時宜ト便利トニマカセ妨ケナシ」とあり、区画の広さに一応の標準を示してはいますが、地域の実情による編成を許容しています。
区は、「府藩県一般戸籍ノ法」の施行のM5.2に設置されました。
香川県の例では、区は第一区~第八十八区まで設置され、「八十八区制」とも呼ばれました。同年M5(1872).5には早くも一部で区画改正が行われました(増減はあるが計八十八区は変わらず)。
戸長らは、「戸籍事務だけの取扱者」としておかれました。土地人民に関することは従来どおり庄屋・名主・年寄等が取扱いました。次第に権限が競合するようになり、また、地方によっては区に大小の区別をつけ、大区がいくつかの小区を包括するところも出てきました。

(6)(7)
M5(1872).4.9付け太政官布告第117号は、旧来の荘屋(庄屋)、名主、年寄等をすべて廃止して戸長・副戸長と改称し、戸籍事務以外にも土地人民に関する事件一切を取扱わせる旨の通知です。
「戸長職掌大概」では、戸長の職務を定めたものです。以下に記します。
 一 政令の布達と施行、村民への解説
 一 戸籍調査、人口増減と牛馬数の調べ
 一 正租・雑税の徴収
 一 郷校(学校)の開設と啓蒙
 一 孝子篤行者及び窮民の状況調査
 一 風紀の監督、矯正
 一 火災水害の救助
 一 荒蕪地の開墾と植栽
 一 堤防の修築
 一 村役人の監察
 一 郡村入費明細の記帳
また、副戸長は戸長を補佐し、村役人は各村に設置され戸長・副戸長の指揮に従って各村の事務を遂行するもの、と規定されています。
従来、寄合で決めていた村の自治に関する事項は少なく、中央政府や地方長官の命をうけて、県の行政事務を分担執行する任務が主でした(村落自治の理事者というよりも国政や県政事務を分担する末端行政官)。

(9)
M5(1872).10.10付け大蔵省布達第164号は、「大区小区制を原則とする」旨の通知です。各地方土地の便宜により、大区に区長、小区に副区長等を置くという原則とするもので、既に地方で事態が進行したものを、中央政府が追認した例です。こうして、県からの布達の取扱いや町村本来の事務に及んでくるようになると、当初戸籍編成のために設置された区がいつしか普通行政区画に変わってきました。
大区小区制の導入の理由もいくつかありますが、主たる理由としては次のものが挙げられます。
・ 政治的配慮
 戸籍作成のみならず徴兵制の実施、学校の設立、地租改正の前提としての地券発行業務等、戸長の行政事務はますます多端となり、県-区の二段階の行政区画では対応しきれなくなり、県の行政事務を補佐し小区を監督する大区の設定が必要となり、県-大区-小区の三段階行政区画が導入
・ 地理的・財政的配慮
 戸数及び石高をできるだけ平均化するとともに、多端な行政事務の負担に応じうる財政能力のある地方行政区画を編成

(16)
「大区小区の区画改編」は、内務卿大久保利通に提出された「大区画合併及大小区長職制章程等ノ儀ニ付伺」によるものです。方針としては、従来の郡ごとに一大区を置き「事務取扱来候処、実際不都合ノ廉不尠候ニ付、篤ト熟慮ノ上」、改編するものです。
5戸=1伍
5伍=1組(組長を置く)
12組(=300戸)=大組(戸長兼書記を置く)
10大組(=3,000戸)=1小区(小区長を置く)
8小区(=24,000戸)=1大区(大区長を置く)
を目安としましたが、実際には、現香川県では、1小区あたりの平均戸数は2,059戸となりました。平均石高は5,802石であり、5,000石台に58%、6,000石台をあわせると92%にのぼります。
八十八区制の編成が一定数の戸数(1,200~1,600戸程度)を基準にして同一郡内の村を機械的に組み合わせていたことに対し(M4(1871).7.4太政官達郷村定則では概ね1,000戸程度を想定)、「小区編成の基準を戸数から石高へ」変化させました。
[58394] 2007年 5月 8日(火)22:29:5688 さん
郡区町村編制法について
[58214] 拙稿 「『府藩県一般戸籍ノ法』、大区小区制などについて」の続きです。郡区町村編制法以降、市制・町村制の直前までです。
参考文献は[58214]と同じです。

年月日事項香川県の例
(19)M11(1878).7.22「郡区町村編制法」公布
(20)M11(1878).12.16郡区町村編制法適用
(21)M11(1878).12「戸長職務心得」
(22)M17(1884).12.25太政官布達第204号(連合戸長役場区域の拡大等)
(23)同上愛媛県大書記官甲第207号同上布告
(24)M18(1885).1.15同上施行

(19)(20)
従来の大区小区制(当時は全国に907の大区と7,699の小区があった)は「制置宜シキヲ得ザルノミナラズ、数百年慣習ノ郡制ヲ破リ、新規ニ奇異ノ区画ヲ設ケタルヲ以テ頗ル人心ニ適セズ、又便宜ヲ欠キ人間絶テ利益ナキノミナラズ、只弊害アルノミ」(「地方体制三大新法理由書」)と反省されました。郡区町村編制法の主旨は、
 第一 大小区ノ重複ヲ除キ以テ費用ヲ節ス
 第二 郡町村ノ旧ニ復シ良俗ニ便ス
と、伝統的な町村自治・良俗を容認しながらも、
 第三 郡長ノ職任ヲ重クシ以施政ニ便ス
であり、町村及び戸長に対する郡長の監督的権限を強化することを忘れませんでした(同)。

また、大区小区制では小区のもとに町村が埋没されがちでした。しかし共同体としての町村が不必要となって消滅したわけではなく、かつて町村内に関する協議事項、例えば年貢の割付、村入用費の勘定、村役人の選定、他村との貸借や訴訟、用水の配分、入会地の管理、祭礼の打合せ等を協議してきた寄合の制は廃され、町村共同事務は戸長の権限に吸収されました。にもかかわらず、町村住民の協議・協賛なしに、戸長といえども一方的に町村事務を遂行することは困難になってきました。このため、寄合の制に代わるべきものとして、大区小区制期に「町村会議事仮規則」、三新法(郡区町村編制法、府県会規則、地方税規則)のもとで「町村会規則」が制定されるようになったのも十分理由があったといえます。
――――――――――――――――――――――――――――――
「郡区町村編制法」明治11年太政官布告第17号(M11(1878).7.22布告)
郡区町村編制法左ノ通被定候条此旨布告候事
第一条 地方ヲ画シテ府県ノ下郡区町村トス
第二条 郡町村ノ区域名称ハ総テ旧ニ依ル
第三条 郡ノ区域広濶ニ過キ施政ニ不便ナル者ハ一郡ヲ画シテ数郡トナス(東西南北上中下某郡ト云カ如シ)
第四条 三府五港其他人口輻湊ノ地ハ別ニ一区トナシ其ノ広濶ナル者ハ区分シテ数区トナス
第五条 毎郡ニ郡長各一員ヲ置キ毎区ニ区長各一員ヲ置ク郡ノ狭少ナルモノハ数郡ニ一員ヲ置クコトヲ得
第六条 毎町村ニ戸長各一員ヲ置ク又数町村ニ一員ヲ置クコトヲ得
――――――――――――――――――――――――――――――
この第二条により大区小区が廃され、郡及び町村が行政区画として復活しました。
第六条の「数町村ニ一員ヲ置クコトヲ得」とあるように、狭小町村は数町村連合して一戸長役場を置くことが認められていました。
[57479]拙稿でも述べましたが、町村は「純然たる自治体とし、国の行政区画たる性質は与えない」とうのが当初案でしたが、元老院で変更され、、町村は「行政区」の性格もあわせもつことになり、戸長も「町村の理事者であるとともに、国の出先機関たる性格」をもあわせもつようになりました。

第四条の「区」(計33区)については、概ねその後の「市」にあたるものですが、これについては[7772] Issie さん が詳しいのでこちらをご参考に。この「区」の特徴は、
・ 例えば京都は「上京区」「下京区」の2区であり、この2区を総括する「京都市」の類のものは存在しなかった
・ 「区」は「郡」の外にあった
・ 「区」の中に「町村」を含んでいた
ということが挙げられます。つまり、言うなれば
・ 県-郡-町村
・ 県-区-町村
の2種類により県の行政体制が整備されたことになります。
ただし、「区」は自治体ですが、「郡」はこの時点では自治体ではありませんでした(後述)。

第三条の「郡」に関して。郡は、明治維新前においては、自治体ではなかったが一つの行政区画であり、「郡代」というような行政機関が存在していました。しかし、維新後は、大区小区制の実施によって行政区画たる性質も消滅し、単なる地理的名称に過ぎないものになっていました。この郡区町村編制法の制定により、再び行政区画たる地位を与えられることになりました。
(その後M23(1890)の郡制により「自治体」、T12(1923)の郡制廃止により再び「行政区画」となりますがこれはまた別稿にて)

香川県の例では、M13(1880)の香川県令の「県政引渡演説書」によると、郡町村編制に際し、「各町村ノ内従来名称ノ判然タラサル者アリシカ為メニ、既ニ分離シテ独立ノ実アル数村モ強テ之ヲ合セテ一村トナシ、或ハ又其実財産ヲ共有シ利害ヲ相同フスル一村モ強テ之ヲ二村トナシ」と、実情に合わない町村名も見られたようで、「是等ハ更ニ実際ニ就キ其名称ヲ正シ之ヲ確定シ、本年二月四日付ヲ以テ内蔵両卿ヘ申報セシ」とあります。県庁において町村の実情を掌握したのはM13(1880)初頭らしく、東西または上下を冠する町村においては、そのような分離又は統合の扱いを受けたことが想定されます。

(21)
「戸長職務心得」(M11(1878).12)第一項では、「戸長ハ官民両属ノ性質ヲ有スルモノニシテ、或ハ行政吏員トナリテ上旨ヲ庶民ニ通シ、或ハ町村ノ理事者トナリテ下情ヲ官府ニ達スルノ任」と、行政吏員と町村理事者の二つの任務がうたわれています。
しかし、町村限りの事務といえども、「町村戸長職務規則」第三条にあるように「戸長ハ郡長ノ監督ヲ受ケ行政事務ニ従事シ、及ヒ町村共同ノ事務ヲ弁理スルモノトス」とあり、郡長の監督を受けることには変わりはありませんでした。

(22)(23)(24)
M17(1884).12.25太政官布達甲第204号、及びその施行に関してです。
時代は自由民権運動も急進化の傾向を見せ、国政のよき協力者であった戸長及び地方民会の議員たちも、民選の戸長や議員であるために住民寄りとなり、このため、政府は半ば地方自治的な三新法の再検討を行い、官治的統制の強化を図る必要があると判断しました。
この趣旨から、先行してM17(1884).5の太政官布達では、従来の民選による戸長の選出(M11(1878)内務省乙54号達、「戸長はその町村住民においてなるべく公選させ、府知事県令より辞令書を手渡し、公選方法は地方適宜に定める」旨)ではなく、戸長の官選制が布達されました。そして、あわせて、従来の町村戸長役場を廃し、新たに広域の町村戸長役場管轄区域及び役場の所在村を示す区画編成が布達されました。この結果、平均5町村、戸数500戸を標準にして1戸長役場を置くことになりました。
この連合戸長役場管轄区域の拡大は、国政事務の負担に応じうるだけの一定水準以上の財政能力を持った行政区画をつくり出すことを目的としていました。財政能力を高めることによって、例えば「良戸長ヲ得ントスルハ本案ノ希望スル所」(M17元老院会議)というのもその現れでした。しかし他方で連合戸長役場区域の拡大は、村落共同体を超えたもっと広い地域から戸長を選ぶことであり、町村は下級行政単位としての地位を再び失うことを意味していました。結果は、従来の町村戸長と住民を結びあわせていた連帯意識に楔を打ちこみ、行政官としての性質を濃くした戸長をつくり出すことに成功したといえます。しかし、更にもう一方では、戸長役場管轄区域は単一の行政単位ではなく、数個の町村の連合体であって、町村にはそれぞれ町村総代人が置かれ、日常の事務をつかさどっていたのが現実ですが、このことは、従来の「むら」を超えた広域の行政村を目指しながらも、「むら」(自治村)の独自性には十分配慮をしていたという点で、三新法と来るべき町村制の過渡期に位置づけられる改正でした。
また、連合戸長役場管轄区域の拡大によって、町村会よりも連合町村会に実質的機能が移っていきました。このこともまた、行政村としての議案審議が主となり、自治村(「むら」共同体)が抱えている問題は従属的にしか取り上げられなくなりつつあることを意味していました。

M17(1884).12.25香川県(当時は愛媛県)「町村戸長役場管轄区域の編成」の例です。他の村も同様です。
―――――――――――――――――――――――――
甲二百九号
明治十八年一月十五日限リ従前ノ町村戸長役場ヲ廃シ更ニ町村戸長役場管轄ノ区域及ヒ役場ノ位置別紙ノ通相定ム
右布達候事
明治十七年十二月二十五日
         令 関新平代理 愛媛県大書記官 湯川彰

  大内郡
一 坂元村 南野村 馬宿村 黒羽村
 右四ヶ村ヲ一区域トナシ戸長役場ヲ馬宿村ニ置ク
(以下略)
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[58627] 2007年 5月 23日(水)05:50:21【1】88 さん
市制・町村制について
[58214] 拙稿 「『府藩県一般戸籍ノ法』、大区小区制などについて」、[58394]「郡区町村編制法について」の続きです。
まず、引用ばかりですが、市制・町村制の背景及び趣旨を説明する、いい文章が続出していますので、ご容赦を。

参考文献
(1)「地方自治百年史 第一巻」平成4年3月30日発行、地方自治百年史編集委員会編集、地方自治法施行四十周年・自治制公布百年記念会発行、財団法人地方財務協会
(2)「香川県史 第五巻 通史編 近代I」昭和62年3月30日発行、編集・発行:香川県、四国新聞社

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★その1 文献(1)より
(二重引用になる「  」は、山縣有朋談「徴兵制度及自治制度確立ノ沿革」(明治憲政経済史論、明治百年叢書 山縣有朋意見書 所収)です。
山縣原文(「  」内)はカタカナをひらがなに引用者(88)が置き換えました。(これだけで私にとっては随分読みやすくなりました。))
 江戸時代の町村の規模は、幕藩体制が下部単位に対して採った要請に基づいて成立していた。一言でいえば、その区域の要件は、年貢を請負ってそれを領主に確保する能力であった。そこでは村費において用排水関係の経費が大きなウエイトを占めていた。・・江戸時代の村は、・・・基本的には、一つの生産共同体であったということがいえよう。
 明治以降になると、町村費の中で、地方村役場関係の経費のウエイトが高まり、その中に地券、戸籍、徴兵等明治国家の形成に伴う政府関係の仕事が増えてくる。特に、学校関係の経費の増大が顕著になる。
 こうなってくると、江戸時代以来の生活・生産共同体的な村の規模では、これに対応が困難になってきた。・・・本格的な地方制度である市制・町村制の施行をひかえ、制度が要求する行政単位としては、従来の町村の規模では、人的能力も負担能力も十分でないと認識されるに至ったのである。
 このように、明治の大合併は、社会経済の発展による生活空間の拡大というような自然発生的な要因に基づくのではなく、明治国家の下部機構を担う行政単位としての能力の創出という行政便宜的な要因に基づくところにその大きな特色がある。
 この矛盾は、明治政府の当局者も認識していた。町村合併の強行には、政府部内にも金子堅太郎のように、将来実体が伴うようになってから自然な形で町村合併をすべきである、という意見を主張するものもいた。制度の創立責任者である山縣有朋自身が、後年、「従来より存在せる町村の区域を濫りに変更す」ることは、「恰かも数家を合併して団欒たる一家を造成するの不自然にして、好結果を奏し得さるが如く・・・数箇町村を併合して一町村と為すとも、其の町村民相協同して能く自治を為すこと極めて難かるへし、是れ寧しろ当然の懸念たり」と述べ、町村合併の強行は、「自然に発達し来りたる天然の部落を併合するものにして、暴断なるか如き観なきにもあらす」と評している。
 しかし、山縣も述べているように、「・・・・・当時全国町村の数七万に余り、小町村に至りては、僅かに三十戸又は四十戸を有するに過ぎす。今之に対して新町村制を適用するとも、其の実効を奏するは、炭火を擁して涼風を求むるの類たるへし。則ち多数の町村は、到底自治体として独立の能力を有せさること、瞭として※日を覩るよりも明かなり」という認識が、「新自治制を実施する為めには、町村の併合を為すの必要已むを得さるものあり」として、「日夜殫思し、終に意を決して百難を排し、新町村制の実施以前に於て、先つ町村併合の処分を断行することとした」のである。
(※は白+「激-さんずい」)
★その2 文献(2)より
これも、カタカナをひらがなに引用者(88)が置き換えました。
「今市制・町村制を設くるは、地方自治及分権の主義を実行するに在り。自治分権の法を施すは即立憲の制に於て国家の基礎を鞏固にする所以のものなり。蓋町村は自然の部落に成立ち、百端の政治悉く町村の事務に係らさるものなし。今や中央政府の制度を整理するに方り、之に先て地方自治の制を立てんとするは目下の急務なり。地方の制度整備せすして独先中央の組織を完備せんことを求むるは、決して順序を得たるものに非ざるなり。故に国家の基礎を鞏固にせんと欲せは、必先町村自治の組織を立てさるを得す。之を喩へは町村は基礎にして国家は猶家屋の如し。基礎鞏固ならす、家屋独能く堅牢なるの理ある可からす。且今憲法を制定せられ、国会を開設せらるヽも僅々一両年を出てさるの秋に方りたれは、益々地方制度の確立は一日も猶予す可からさるを見るなり」(亀卦川浩「明治地方制度成立史」)
★その3 文献(2)より
これも、カタカナをひらがなに引用者(88)が置き換えました。
M21.6.13各地方長官あて内務大臣訓令
町村制を施行するに付ては、町村は各独立して従前の区域を存するを原則となすと雖とも、其独立自治の目的を達するには、各町村に於て相当の資力を有すること又肝要なり。故に町村の区域狭小若くは戸口僅少にして、独立自治に耐ゆるの資力なきものは、之を合併して有力の町村たらしめさるへからす。
★その4 文献(1)より
「自治制定の顛末」大森鐘一述、内務省書記官 大森鐘一の回顧談
「・・・一面より見ると、廃藩置県よりは寧ろ此の二二年の町村合併こそ明治政府の英断といふことができるであろうと思ふ。・・・往昔から自然に存在して居った天然の部落を適宜に分合するといふことは、是れ亦容易ならぬことである。・・・調査の時日が少なく、実施の日が切迫して居って、今日より回想すると、俗にいふ盆と正月が一緒に来たような有様であった。」
―――――――――――――――――――――――――

さて、時系列的に触れます。参考文献は冒頭のとおりです。
年月日事項香川県の例
(25)M21(1888).4.17市制・町村制公布(官報は4.25付け)
(26)M21(1888).12.3第三次香川県設置
(27)M22(1889).4.1市制・町村制施行(35府県)
----26府県(31市)、9県(市なし)
M22(1889).5.1市制・町村制施行(2府県)
----東京府(東京市)、宮崎県(市なし)
M22(1889).6.1市制・町村制施行(1県)
----岡山県(岡山市)
M22(1889).7.1市制・町村制施行(2県)
----山梨県(甲府市)、岐阜県(岐阜市)
M22(1889).10.1市制・町村制施行(3県)
----愛知県(名古屋市)、鳥取県(鳥取市)、徳島県(徳島市)
M22(1889).12.15市制・町村制施行(1県)
----愛媛県(松山市)
M23(1890).2.15市制・町村制施行(1県)香川県市制・町村制施行
----香川県(高松市)

郡区町村編制法の後、戸長役場管轄区域の拡大や戸長官選制などは、官治的統制の強化という色彩の強いものでした。しかし、これは財政面など町村情勢の緊迫化に対する応急処置的な性格を多分にもっているもので、憲法を頂点とする国会体制の整備の中において、永続性をもつ体系的な地方制度がいずれは必要という認識は政府にもありました。
M15には憲法調査のためにプロイセン帝国に派遣された伊藤博文の取調項目の中に「地方制度ノ事」が含まれ、また、内務大書記官村田保による町村法草案(M17.5)、政府雇ルードルフによる町村法草案(M18~19頃)、内閣雇ドイツ人顧問ロェスレルの意見書(M19.10.23)、内閣雇ドイツ人顧問モッセの意見書(M19.7.22)など、さまざまな検討がなされてきました。M20.1.24付けで政府は「地方制度編纂委員」を任命し、山縣有朋内務大臣が委員長に就任しました。そして何度も案を作成し、修正を重ねた上で、M21.4.17に市制・町村制が公布されました。

市制・町村制を導入した理由は、冒頭の各引用でも触れたように、明治政府の方針としての、国家の基礎の創造というのが主たるものでした。
市制は、M22.4.1より、地方の情況を裁酌し、府県知事の具申によって内務大臣が指定する地に施行することに附則で定められていました。内務大臣は、M22.2.2内務省告示第1号で36箇所を指定したのを初め、同年中に数回に分け計40箇所を市制施行地に指定しました(このあたりの詳細はIssieさんのHPを参照してください)。
町村制は、M22.4.1より、地方の情況を裁酌し、府県知事の具申によって、内務大臣の指揮をもって施行すべきこと、また特別の事情がある地方では、勅令をもってこの上記を中止することがあること、北海道、沖縄県その他勅令をもって指定する島嶼には施行しないことが附則で定められていました。
これらの規定により、市制施行と同時に町村制が施行され、市制施行地を持たない県では町村制のみが順次施行され、M23.2.15の香川県で予定された全土の市制・町村制の施行が終わりました。
(最初の「市制」に関しては、落書き帳創成期(記事番号二桁時代!)にこんな議論もありました。)

「独立自治に耐ゆるの資力なき」町村は、合併によりその資力をつくり出すことが要求され、その規模は「大凡三百戸乃至五百戸を標準」とする基準が示されました。独立自治の目的を達しうる町村は分合を必要とせず、またM17年改正による「現今の戸長所轄区域にして、地形民情に於て故障なきもの」は戸長役場管轄区域のまま町村合併を進めるよう指示されました。
なお、合併された旧町村は新町村の大字となり、その大字の名称のまま現在に至っているものが数多くあるのは、既にご承知のとおりです。
[58745] 2007年 5月 30日(水)19:08:2488 さん
府県制・郡制について
[58214] 拙稿 「『府藩県一般戸籍ノ法』、大区小区制などについて」、[58394]「郡区町村編制法について」、[58627]「市制・町村制について」の続きです。
参考文献は[58214]と同じです。

年月日事項摘要香川県の例
(28)M23(1890).5.17府県制・郡制公布
(29)M24(1891).4.1郡制施行(青森県など9県)最初の郡制
(30)M24(1891).7.1府県制施行(長野県)最初の府県制
(31)M32(1899).3.16(新)府県制・(新)郡制公布
(32)M32(1899).7.1(新)郡制施行(東京府など5府県)45府県中最後の郡制香川県郡制施行
(33)M32(1899).7.1(新)府県制施行(東京府など7府県)45府県中最後の府県制香川県府県制施行

山縣有朋内務大臣の地方自治制の構想では、市制・町村制の制定のあとは、郡制・府県制の制定を目指していました。そもそも、市制・町村制の検討過程でも、郡制・府県制は同時並行で検討されていました。
M21(1888).9.25には第一次案が閣議決定され、元老院において検討されましたが、次のような根本に関わる批判が続出しました。
廃案説
・郡及び府県は元来行政区画で自治体ではないので郡制や府県制は無用
・府県や郡に自治を与えれば、国政にも自治を要求する勢いを生み遂には国体を破るに至る
時期尚早論
・憲法をはじめ各種重要法律が次々と施行されるじきに郡制・府県制までも施行すると混雑をきたすから市制・町村制の施行を見てからでよい
・市制・町村制すら今日の民度に照らして尚早だと考えられるのに、さらに広汎複雑な郡や府県に自治を与えるのは尚早
結局、この第一次案は廃案となりました。
M23(1890).1.21には第二次案が閣議決定され、元老院において検討されました。この第二次案では、相当自治的な色彩が後退し、府県・郡の法人性や条例制定権などは全面的に削除され、府県会の権限についても明示的に限定して縮小されました。そして、一部修正の上正式決定し、M23(1890).5.17に公布されました。憲法発布(M22(1889).2.11)には遅れましたが、第一回帝国議会開会(M23(1890).11.29)の半年前、第一回総選挙(M23(1890).7.1)の一箇月半前で、モッセや山縣有朋が強く望んだ、国会開設以前の地方制度成立は、かろうじて間に合いました。

府県・郡は、府県会や郡会を有していることもあり、一応「自治体」とは言えます(府県知事・郡長が府県・郡の首長とされています)。しかし、本来府県・郡は国の行政区画であり、これを管轄する府県知事や郡長(幹部職員なども)は、国の官吏(国の行政のためにおかれた官吏)です。このため、執行機関に関する規定の一部は、府県制・郡制ではなく、「地方官官制」(M19勅令第54号)にあります。このため、市や町村と比べると、自治体とはいえ、その権限はかなり制限されていました。

府県制は郡制を実施した府県に施行するものとされていましたが、当時の郡は、規模・区域ともに不ぞろいで、この分合を行ってからでないと郡制が施行できないというところにありました。
当時の郡の総数は、M11年郡区町村編制法以来716郡でしたが、小さなものは一郡一村のもの(福岡県席田郡ほか)から、大きなものは一郡で人口20万人を有するもの(新潟県中頸城郡)まであって、著しく大小不同であり、また、区域の錯綜しているものも少なくありませんでした。政府は、当初は全国一斉に郡制を実施するつもりで、M23の第一回帝国議会に郡の廃置分合に関する法案を提出しました。しかし、そもそも前述のとおり府県制・郡制の成立までが難産であり、また、同国会には府県制・郡制の施行延期の法案まで提出され(衆議院では可決されたが貴族院で否決されて未成立)、こういった背景からもこの郡の廃置分合法案は廃案になりました。
結局政府は、取りあえず問題のない府県から郡制を施行し、その間に適切な廃置分合について調査することに方針を変更しました。その結果、郡制はM24.4.1から郡の配置分合を必要としない府県から順次施行され、M29の第九回帝国議会でようやく郡廃置法案が成立しました。このため、大半の府県で郡制が施行されたのはM29.4.1以降で、府県制の施行はそれよりもさらに遅れたところが多かったのです。
府県制・郡制は、M32.3.16に改正・公布されました。施行はいずれもM32.7.1です。上記の年表で、(新)府県制・(新)郡制とあるのは、このものです。つまり、東京府などの5府県では、(旧)郡制は施行されることはなく、また、東京府など7府県では(旧)府県制は施行されることはありませんでした。既に(旧)郡制・(旧)府県制が施行されていた府県では、M32(1899).7.1をもって(新)郡制・(新)府県制が施行されました。(改正内容は省略)

なお、沖縄県、北海道及び島嶼は、別の制度であるため、説明を省かせていただきました。三大都市(東京市、京都市及び大阪市)については、hmt さんによる六大都市等の制度についてをご参照ください。

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これまで4回にわたり、明治初期の地方自治制度について投稿して来ました。これまでのものを総括して整理し、また、市区町村変遷情報への対応方法についての案を今後お示ししたいと考えています。
[59148] 2007年 6月 16日(土)08:40:28【1】88 さん
明治初期地方自治諸制度と、市区町村変遷情報での対応について
過去の一連の私の投稿「明治初期 地方自治制度の変遷について」を受けた、取りまとめ版です。

年月日制度府県区(*1)区(*2)町村
(江戸期)行政区画自治体
M元.閏4.21府藩県三治の制
M2.1.21他版籍奉還
M4.7.14廃藩置県行政区画
M5.2.1府藩県一般戸籍ノ法地理的名称行政区画
M11(1878).12.16郡区町村編制法行政区画自治体
M17(1884).12.25戸長役場拡大
M22(1889).4.1他市制・町村制自治体
M24(1891).4.1他府県制・郡制自治体自治体
T12(1923).4.1郡制廃止行政区画
T15(1926).7.1郡役所廃止地理的名称
S22(1947).5.3地方自治法
(*1)「府藩県一般戸籍ノ法」によるもの。区だけではなく、大区・小区を含む。
(*2)「郡区町村編制法」によるもの。「三府五港其人民輻湊ノ地」。なお、「区」の中に「町」「村」を含んでいた。

定義は、次のように考えています。
(A)自治体首長・議会が存在し、域内のことを自治的に決定する制度がある
(B)行政区画国の出先機関としての組織(現在では財務局や地方整備局を統合したものに相当)
(沖縄総合事務局のようなもの?)
(C)地理的名称(A)(B)に該当せず、ただ名称として呼称する
もちろん、いくつかの権能を兼ねていることも多いのですが、より権能の強い方で表記しました。(C)より(B)、(B)より(A)の方をもちろん優先しました。
なお、北海道・沖縄、島嶼、東京都制、三大都市等はここでは省略させていただきました。

上記の取りまとめは、私も少し自信がないところもあります。さらなるご教授をいただければ幸いです。そもそも、単純化は困難なのかもしれませんが。

さて、市区町村変遷情報で、どう取扱うか、です。
特に注目したいのは、「府藩県一般戸籍ノ法」(いわゆる「戸籍法」)の「区」(後に「大区」「小区」を含む。上記(*1))です。この「区」は自治体ではなく、あくまで「行政区画」です。この状態はM5年からM11年の短期間であり、また、江戸期以前からの長年に渡り使用されてきた「郡」は、この6年間ほどの間も現実には併用されていたようです(注)。また、[58214]拙稿 の年表中の(8)~(18)のように短期間に何度も区画・名称変更をしているようで、あまりにも複雑です。このため、市区町村変遷情報では、この「区」(大区、小区とも)は割愛させていただこうかと考えています。
現在の政令市の区は行政区画であり、郡は地理的名称なのですが、現在はこれらは位置づけも明確になされていますので(地方自治法なり条例なりで)、既に対象にしている、ということにしたいと考えています。
府県の変遷については、範囲が市町村と重なることもあり、取扱うとしても別メニューが適切だと考えます(やはり何らかの対応はしたいですが)。
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(注)
「香川県史 第十一巻 資料編 近代・現代資料I」(昭和61年2月28日発行、編集・発行:香川県、四国新聞社)にある、「大区編成並びに区長任命の達」(明治7年2月13日名東県権令から各区戸長あて)によると、
今般讃岐国各郡並小豆嶋ヲ大区ト相定別紙ノ通区長申付候
(中略)
第十三大区大内郡区長並学区取締兼務
(後略)
[58214]拙稿の(13)と同日付け文書で、既に「区」が存在していましたが、新たに「大区」「小区」を定めたときのものです。

また、明治9年7月の「讃岐国公立小学校一覧」(前掲書)でも、
名称学科位置設立
東園小学讃岐国大内郡東山村明治7年
等と、やはり郡を使用しています。
[62660] 2007年 11月 25日(日)12:08:5988 さん
明治時代の市制施行の検証について
[62504] むっくん さん
遅くなりました。ある程度整理ができたので、第一弾として投稿します。(大正・昭和初期の内務省告示等が容易に確認できれば、第二弾として書きやすいのですが・・・・・。)

市制町村制の前に、まずは地方自治法での規定をおさらいしておきます。[55225] 拙稿でも述べたように、地方自治法では合併・改称などの根拠は、詳細は[55225]を見ていただくとして、・・・改称は条例、その他は総務省告示で効力が発生します。改称は総務省告示はなされますが、周知に過ぎません。編入等も都道府県告示等は現実にはありますが、直接の効果はありません。
例として、H16.10.16付けでの常陸大宮市の発足を紹介します(抜粋)。3本の総務省告示(平成16年7月9日付け総務省告示第524号~526号)があるのですが、これを見比べるとわかります。
○編入
・・・東茨城郡御前山村、那珂郡山方町、同郡美和村及び同郡緒川村を廃し、それらの区域を同郡大宮町に編入する旨、茨城県知事から『届出』があったので、同条第六項の規定に基づき、告示する。
 右の処分は、平成十六年十月十六日からその効力を生ずるものとする。
○改称
・・・第三条第三項の規定により、平成十六年十月十六日から茨城県那珂郡大宮町の名称を常陸大宮町に変更する旨、同条第六項の規定により、茨城県知事から『通知』があったので、同条第七項の規定に基づき、告示する。
○市制
・・・第八条第三項の規定により、那珂郡常陸大宮町を常陸大宮市とする旨、茨城県知事から『届出』があったので、同項の規定に基づき、告示する。
 右の処分は、平成十六年十月十六日からその効力を生ずるものとする。
『 』の記号は引用者が補記しました。このとおり知事から総務大臣へ行為の表現は、改称は「通知」(総務大臣が口を挟む余地がない)、編入及び市制は「届出」(最終権限は総務大臣にある)ことが伺えます。
ちなみに、改称の正式な根拠は、上記総務省告示ではなく、大宮町の名称変更に関する条例です。
大宮町の名称変更に関する条例
平成16年3月29日
条例第7号
本町の名称「大宮町」を「常陸大宮町」と変更する。
附 則
この条例は,地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により,那珂郡大宮町が同郡山方町,同郡美和村,同郡緒川村及び東茨城郡御前山村を編入する日から施行する。

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(1)郡区町村編制法から市制町村制への切り替えで市制施行した40市
さて、前置きが長くなりました。市制町村制です。
まずはM21公布の市制町村制です。施行はM22.4.1以降各府県ごとに順次行われ、M23.2.15の香川県が45番目で最後でした(北海道及び沖縄県を除く、以下同様に45府県での議論とする)。郡区町村編制法からの切り替えである「市制町村制」の実施と、市制町村制実施後の町→市や村→町は、異なる考え方をした方がよさそうです。
まず、[58627] 拙稿を抜粋します。
年月日事項
M22(1889).4.1市制・町村制施行(35府県)26府県(31市(*1))、9県(市なし)
M22(1889).5.1市制・町村制施行(2府県)東京府(東京市)、宮崎県(市なし)
M22(1889).6.1市制・町村制施行(1県)岡山県(岡山市)
M22(1889).7.1市制・町村制施行(2県)山梨県(甲府市)、岐阜県(岐阜市)
M22(1889).10.1市制・町村制施行(3県)愛知県(名古屋市)、鳥取県(鳥取市)、徳島県(徳島市)
M22(1889).12.15市制・町村制施行(1県)愛媛県(松山市)
M23(1890).2.15市制・町村制施行(1県)香川県(高松市)
(*1)31市
京都市,大阪市,堺市,横浜市,神戸市,姫路市,長崎市,新潟市,水戸市,津市,静岡市,仙台市,盛岡市,弘前市,山形市,米沢市,秋田市,福井市,金沢市,富山市,高岡市,松江市,広島市,赤間関市,和歌山市,高知市,福岡市,久留米市,熊本市,鹿児島市,佐賀市

このように、M21.4.25法律第1号市制(旧字体は新字体に置き換え、項番号追加、以下同じ)の
第百二十六条 此法律ハ明治二十二年四月一日ヨリ地方ノ情況ヲ裁酌シ府県知事ノ具申ニ依リ内務大臣指定スル地ニ之ヲ施行ス
のように、繰り返しになりますが全国一斉ではなく、各府県ごとに順次、市になるところには市制、その他の町村には町村制を、従来の郡区町村編制法に代えて導入していきました。このため、M22.4.1からM23.2.15までの間は、郡区町村編制法による区町村と、市制町村制による市町村が(各府県内では統一されていますが)全国で見ると混在していました。
M22.2.2内務省告示第1号では、市制施行地として36市が指定されていますが([62504] むっくんさん参照)、実際の市制施行日は、上記のとおりM22.4.1が多いものの何回にも分かれて施行しています。また、[62504] むっくんさんでもご紹介のあった佐賀市,岐阜市,甲府市,鳥取市の4市は、前述の36市とあわせて、「(郡区町村編制法から)市制町村制の施行時に生まれた市(町村制による町村を経ていない)」(40市)です。
また、市制町村制施行日が各府県ごとに異なるため告示を簡便にしたのか、そもそも本当に内務省告示の段階では施行日が未定であったのかは不明ですが、内務省告示では市制施行地のみを指定し、市制施行日についてはその府県内の町村制施行日とあわせて府県令で明示する手続きを行っています。もっとも、内務省告示を工夫する手法もあったとは思いますが(例えば施行日だけを後から告示する等)、何故かこのような内務省告示と府県令の二本立てになっています。府県令の位置づけについて規定がないのはこれまでも述べてきたとおりです。
なお、M21.4.25法律第1号町村制でも、
第百三十七条 此法律ハ明治二十二年四月一日ヨリ地方ノ情況ヲ裁酌シ府県知事ノ具申ニ依リ内務大臣ノ指導ヲ以テ之ヲ施行ス可シ
となっています。

(2)郡制第2条による市制施行した6市、郡制未施行のため市制第126条による市制施行した5市
一方、[62504] むっくんさんでご紹介のあった大津市は、これら40市とは異なります。
大津市は郡区町村編制法からM22.4.1に町村制による滋賀郡大津町となりました。そして、上記の40市のような市制第126条ではなく、M23.5.17法律第36号郡制
第二条 郡内ノ町村ヲ変シテ市ト為シ若ハ市ヲ変シテ郡内ノ町村ト為スハ其市町村会ノ申請ニ依リ内務大臣之ヲ定ム
を根拠として、市制を施行しました。
明治期の市制施行は、前述の40市以降はM25.4.1の前橋市からM44.9.1の高田市まで、大津市を含めて24市あります。大津市のように郡制第2条を根拠としての市制施行は6市(長野市、奈良市、青森市、大津市、若松市(福島県)、門司市)しかなく、他の18市は当初市制施行の40市と同様、市制第126条を根拠とした市制施行でした。
郡制の施行日は、
第八十九条 此法律ハ町村ヲ施行シタル各府県ニ施行スルモノトス其施行ノ時期ハ府県知事ノ具申ニ依リ内務大臣之ヲ定ム
のとおり、これも市制町村制と同様に府県まちまちでした。郡制はM32.3.16法律第65号の(新)郡制で全面改正されるのですが、このときにまだ改正前の郡制を施行されていないところが5府県(東京府、神奈川県、京都府、広島県、香川県)あるほど、郡制施行は遅れました。この遅れの結果、5市(前橋市、宇都宮市、四日市市、尾道市、丸亀市)では(旧)郡制第2条の規定が使えず、やむを得ず市制第126条の規定を根拠として町村からの市制施行を実施するしかなかった、と推測します。この市制の第126条は、町村制第137条と対をなし、どう見ても郡区町村編制法からの切り替えを想定しているようにしか見えません。(旧)郡制を施行していない状況で、市制第126条を根拠としての市制施行は、「規定漏れによる苦し紛れ」としか思えない市制施行だと思います。もっとも、内務省からしてみれば、(旧)郡制の施行が遅れたのが想定外であったのでしょう。(旧)郡制の施行には従来の郡の再編が前提となっており、その郡の再編は法律を伴うのですが、[58745] 拙稿でも述べたように反対も多くなかなか法律が成立せず、再編が遅れた結果、郡制の施行も遅れたことが大きな要因であろうと推測します。

(3)(新)郡制施行後、市制第126条による市制施行した13市
(新)郡制の施行日は、
第百二十条 此ノ法律ハ明治二十三年法律第三十六号郡制ヲ施行シタル府県ニハ明治三十二年七月一日ヨリ之ヲ施行シ其ノ他ノ府県ニ関スル施行ノ時期ハ府県知事ノ具申ニ依リ内務大臣之ヲ定ム
で、(旧)郡制施行済みの府県はM32.7.1から、未実施のところは個々に決定、とありますが、実際には未実施の5府県も同じくM32.7.1から施行されました。この(新)郡制には、(旧)郡制の第2条のような規定が何故か存在しません。このため、(新)郡制施行後(明治末までではM33.7.1の小倉市以降の13市)はすべて市制第126条を根拠として市制施行されました。先ほどの郡制を施行していない町村からの市制施行18市と同様、根拠規定としては苦しいのを承知で市制施行を行ったのではないでしょうか。

M44.4.7法律第68号市制、M44.4.7法律第69号町村制により、従来の市制・町村制は全面改正されました。この(新)市制、(新)町村制は、M44.9.22勅令第238号により、M44.10.1から施行されました。
M44.4.7法律第68号市制((新)市制)
第三条 市ノ廃置分合ヲ為サムトスルトキハ関係アル市町村会及府県参事会ノ意見ヲ徴シテ内務大臣之ヲ定ム
M44.4.7法律第69号町村制((新)町村制)
第三条 町村ノ廃置分合又ハ境界変更ヲ為サムトスルトキハ府県知事ハ関係アル市町村会ノ意見ヲ徴シテ府県参事会ノ議決ヲ経内務大臣ノ許可ヲ得テ之ヲ定ム所属未定地ヲ町村ノ区域ニ編入セムトスルトキ亦同シ
3 第一項ノ場合ニ於テ市ノ廃置分合ヲ伴フトキハ市制第三条ノ規定ニ依ル
と、前述の規定漏れとも思える市制の手続きについて、(新)市制・(新)町村制の中できちんと規定を設けています。

この(新)市制、(新)町村制以降の市制については、大正・昭和初期の内務省告示等を確認できていませんので、後日とします。

※参考条文のまとめや64市の市制施行に関する資料は別稿とします。
拙稿「明治初期 地方自治制度の変遷について」もご参照ください。
[62661] 2007年 11月 25日(日)12:09:02【2】88 さん
明治時代の市制施行一覧について(根拠法抜粋付き)
[62660]拙稿で検証の対象とした、明治期に市制施行した64市の一覧を示します。
市制施行内務省告示その府県における
番号年月日市名年月日番号根拠法の表現郡制施行年月日
1M22.4.1京都市M22.2.2内務省告示第1号市制第126条(*1)
2M22.4.1大阪市M22.2.2内務省告示第1号市制第126条(*1)
3M22.4.1堺市M22.2.2内務省告示第1号市制第126条(*1)
4M22.4.1横浜市M22.2.2内務省告示第1号市制第126条(*1)
5M22.4.1神戸市M22.2.2内務省告示第1号市制第126条(*1)
6M22.4.1姫路市M22.2.2内務省告示第1号市制第126条(*1)
7M22.4.1長崎市M22.2.2内務省告示第1号市制第126条(*1)
8M22.4.1新潟市M22.2.2内務省告示第1号市制第126条(*1)
9M22.4.1水戸市M22.2.2内務省告示第1号市制第126条(*1)
10M22.4.1津市M22.2.2内務省告示第1号市制第126条(*1)
11M22.4.1静岡市M22.2.2内務省告示第1号市制第126条(*1)
12M22.4.1仙台市M22.2.2内務省告示第1号市制第126条(*1)
13M22.4.1盛岡市M22.2.2内務省告示第1号市制第126条(*1)
14M22.4.1弘前市M22.2.2内務省告示第1号市制第126条(*1)
15M22.4.1山形市M22.2.2内務省告示第1号市制第126条(*1)
16M22.4.1米沢市M22.2.2内務省告示第1号市制第126条(*1)
17M22.4.1秋田市M22.2.2内務省告示第1号市制第126条(*1)
18M22.4.1福井市M22.2.2内務省告示第1号市制第126条(*1)
19M22.4.1金沢市M22.2.2内務省告示第1号市制第126条(*1)
20M22.4.1富山市M22.2.2内務省告示第1号市制第126条(*1)
21M22.4.1高岡市M22.2.2内務省告示第1号市制第126条(*1)
22M22.4.1松江市M22.2.2内務省告示第1号市制第126条(*1)
23M22.4.1広島市M22.2.2内務省告示第1号市制第126条(*1)
24M22.4.1赤間関市M22.2.2内務省告示第1号市制第126条(*1)
25M22.4.1和歌山市M22.2.2内務省告示第1号市制第126条(*1)
26M22.4.1高知市M22.2.2内務省告示第1号市制第126条(*1)
27M22.4.1福岡市M22.2.2内務省告示第1号市制第126条(*1)
28M22.4.1久留米市M22.2.2内務省告示第1号市制第126条(*1)
29M22.4.1熊本市M22.2.2内務省告示第1号市制第126条(*1)
30M22.4.1鹿児島市M22.2.2内務省告示第1号市制第126条(*1)
31M22.4.1佐賀市M22.3.18内務省告示第10号市制第126条(*1)
32M22.5.1東京市M22.2.2内務省告示第1号市制第126条(*1)
33M22.6.1岡山市M22.2.2内務省告示第1号市制第126条(*1)
34M22.7.1岐阜市M22.6.10内務省告示第18号市制第126条(*1)
35M22.7.1甲府市M22.6.10内務省告示第18号市制第126条(*1)
36M22.10.1名古屋市M22.2.2内務省告示第1号市制第126条(*1)
37M22.10.1徳島市M22.2.2内務省告示第1号市制第126条(*1)
38M22.10.1鳥取市M22.9.11内務省告示第24号市制第126条(*1)
39M22.12.15松山市M22.2.2内務省告示第1号市制第126条(*1)
40M23.2.15高松市M22.2.2内務省告示第1号市制第126条(*1)
41M25.4.1前橋市M24.10.9内務省告示第49号市制第126条(*2)M29.7.15
42M29.4.1宇都宮市M29.3.2内務省告示第28号市制第126条(*2)M30.7.1
43M30.4.1長野市M30.3.8内務省告示第21号郡制第2条(*3)M24.4.1
44M30.8.1四日市市M30.7.6内務省告示第48号市制第126条(*2)M30.9.1
45M31.2.1奈良市M31.1.20内務省告示第3号郡制第2条(*3)M30.8.1
46M31.4.1尾道市M31.2.12内務省告示第11号市制第126条(*2)M32.7.1
47M31.4.1青森市M31.2.19内務省告示第13号郡制第2条(*3)M24.4.1
48M31.10.1大津市M31.7.27内務省告示第70号郡制第2条(*3)M31.4.1
49M32.4.1若松市(福島県)M31.9.24内務省告示第95号郡制第2条(*3)M30.10.1
50M32.4.1丸亀市M31.12.6内務省告示第124号市制第126条(*2)M32.7.1
51M32.4.1門司市M31.12.28内務省告示第135号郡制第2条(*3)M29.7.1(注)
(新)郡制施行M32.7.1
52M33.4.1小倉市M33.3.1内務省告示第15号市制第126条(*4)M29.7.1,M32.7.1(注)
53M33.4.1高崎市M33.3.1内務省告示第16号市制第126条(*4)M32.7.1
54M35.4.1佐世保市M35.3.19内務省告示第15号市制第126条(*4)M32.7.1
M35.6.1(下関市)(赤間関市から改称)
55M35.10.1呉市M35.9.1内務省告示第63号市制第126条(*4)M32.7.1
56M39.4.1長岡市M39.3.30内務省告示第32号市制第126条(*4)M32.7.1
57M39.8.1豊橋市M39.7.5内務省告示第64号市制第126条(*4)M32.7.1
58M39.9.1宇治山田市M39.7.5内務省告示第63号市制第126条(*4)M32.7.1
59M40.2.15横須賀市M40.1.29内務省告示第7号市制第126条(*4)M32.7.1
60M40.4.1福島市M40.3.8内務省告示第23号市制第126条(*4)M32.7.1
61M40.5.1松本市M40.4.16内務省告示第45号市制第126条(*4)M32.7.1
62M44.4.1大分市M43.8.2内務省告示第103号市制第126条(*4)M32.7.1
63M44.7.1浜松市M44.6.13内務省告示第46号市制第126条(*4)M32.7.1
64M44.9.1高田市M44.7.13内務省告示第49号市制第126条(*4)M32.7.1
(新)市制町村制施行M44.10.1

(*1)郡区町村編制法からその府県内が一斉に市制・町村制を実施するときに、市制第126条に基づき市制施行した。
内務省告示中に市制施行日はなく、別途各府県令でその府県での市制町村制の施行日を定めている。
(*2)郡区町村編制法からその府県内が一斉に市制町村制を実施するときには町村として町村制施行した。その後、市制第126条に基づき市制施行した。
郡制がその府県では施行されていなかったため、郡制第2条による市制施行を行うことができず、やむを得ず市制第126条により市制施行したものと思われる。
内務省告示中に市制施行日の規定がある。
(*3)郡区町村編制法からその府県内が一斉に市制・町村制を実施するときには町村として町村制施行した。その後、郡制第2条に基づき市制施行した。
郡制がその府県では施行されていたため、市制第126条ではなく、本来の趣旨どおり郡制第2条に基づき市制施行した。
内務省告示中に市制施行日の規定がある。
(*4)郡区町村編制法からその府県内が一斉に市制町村制を実施するときには町村として町村制施行した。その後、市制第126条に基づき市制施行した。
(新)郡制がすでに施行されていた((新)市制町村制は施行前)ため、やむを得ず市制第126条により市制施行したものと思われる。
内務省告示中に市制施行日の規定がある。
(注)福岡県は、M29.7.1に郡制を施行した。このため、51門司市は郡制第2条(*3)によりM32.4.1に市制施行した。
その後、福岡県はM32.7.1に(新)郡制により郡制を施行した。このため、52小倉市は市制第126条(*4)によりM33.4.1に市制施行した。

なお、本調査にあたっては、IssieさんのHPの市一覧表に大変お世話になりました。このHPで、日付と告示番号がわかっているので、内務省告示を探して確認することが容易でした。この場をお借りしてお礼申し上げます。
―――――――――――――――――――――――――
[62660]拙稿に関連した、各法律を抜粋します。
M21.4.25法律第1号市制
第四条 市ノ境界ヲ変更シ又ハ町村ヲ市ニ合併シ及市ノ区域ヲ分割スルコトアルトキハ町村制第四条ヲ適用ス
第百二十六条 此法律ハ明治二十二年四月一日ヨリ地方ノ情況ヲ裁酌シ府県知事ノ具申ニ依リ内務大臣指定スル地ニ之ヲ施行ス

M21.4.25法律第1号町村制
第四条 町村ノ廃置分合ヲ要スルトキハ関係アル市町村及郡参事会ノ意見ヲ聞キ府県参事会之ヲ議決シ内務大臣ノ許可ヲ受ク可シ
第百三十七条 此法律ハ明治二十二年四月一日ヨリ地方ノ情況ヲ裁酌シ府県知事ノ具申ニ依リ内務大臣ノ指導ヲ以テ之ヲ施行ス可シ

M23.5.17法律第36号郡制
第二条 郡内ノ町村ヲ変シテ市ト為シ若ハ市ヲ変シテ郡内ノ町村ト為スハ其市町村会ノ申請ニ依リ内務大臣之ヲ定ム
第八十九条 此法律ハ町村ヲ施行シタル各府県ニ施行スルモノトス其施行ノ時期ハ府県知事ノ具申ニ依リ内務大臣之ヲ定ム

M32.3.16法律第65号郡制
第百二十条 此ノ法律ハ明治二十三年法律第三十六号郡制ヲ施行シタル府県ニハ明治三十二年七月一日ヨリ之ヲ施行シ其ノ他ノ府県ニ関スル施行ノ時期ハ府県知事ノ具申ニ依リ内務大臣之ヲ定ム
注:(旧)郡制第2条に相当する規定はなし

M44.4.7法律第68号市制
第三条 市ノ廃置分合ヲ為サムトスルトキハ関係アル市町村会及府県参事会ノ意見ヲ徴シテ内務大臣之ヲ定ム

M44.4.7法律第69号町村制
第三条 町村ノ廃置分合又ハ境界変更ヲ為サムトスルトキハ府県知事ハ関係アル市町村会ノ意見ヲ徴シテ府県参事会ノ議決ヲ経内務大臣ノ許可ヲ得テ之ヲ定ム所属未定地ヲ町村ノ区域ニ編入セムトスルトキ亦同シ
3 第一項ノ場合ニ於テ市ノ廃置分合ヲ伴フトキハ市制第三条ノ規定ニ依ル
[62662] 2007年 11月 25日(日)12:09:1888 さん
明治時代の市制町村制、郡制、府県制の施行日について
[62660][62661]拙稿に関連して、(旧)市制町村制・(新)市制町村制、(旧)郡制・(新)郡制、郡再編、(旧)府県制・(新)府県制の施行日の一覧を示します。府県制等、まだあまり触れていない話題もありますが、今後触れる機会があるでしょう。
参考資料:「地方自治百年史 第一巻」(編集:地方自治百年史編集委員会、発行:地方自治法施行四十周年・自治制公布百年記念会、発売:財団法人地方財務協会)、及び近代デジタルライブラリー(国立国会図書館)から「法令全書」です。
(旧)市制町村制(新)市制町村制(旧)郡制(新)郡制郡再編(旧)府県制(新)府県制
番号府県名施行日施行日施行日施行日施行日施行日施行日
2青森県M22.4.1M44.10.1M24.4.1M32.7.1-M24.8.1M32.7.1
3岩手県M22.4.1M44.10.1M30.4.1M32.7.1M30.4.1M30.7.1M32.7.1
4宮城県M22.4.1M44.10.1M27.4.1M32.7.1-M27.7.1M32.7.1
5秋田県M22.4.1M44.10.1M24.4.1M32.7.1-M24.8.1M32.7.1
6山形県M22.4.1M44.10.1M24.4.1M32.7.1-M24.8.1M32.7.1
7福島県M22.4.1M44.10.1M30.10.1M32.7.1M29.4.1M31.2.1M32.7.1
8茨城県M22.4.1M44.10.1M29.7.1M32.7.1M29.4.1M29.10.1M32.7.1
9栃木県M22.4.1M44.10.1M30.7.1M32.7.1M29.4.1M30.10.1M32.7.1
10群馬県M22.4.1M44.10.1M29.7.15M32.7.1M29.4.1M30.4.1M32.7.1
11埼玉県M22.4.1M44.10.1M29.8.1M32.7.1M29.4.1M30.4.1M32.7.1
12千葉県M22.4.1M44.10.1M30.4.1M32.7.1M30.4.1M30.10.1M32.7.1
13東京府M22.5.1M44.10.1-M32.7.1M29.4.1-M32.7.1
14神奈川県M22.4.1M44.10.1-M32.7.1M29.4.1-M32.7.1
15新潟県M22.4.1M44.10.1M30.1.1M32.7.1M29.4.1M30.4.1M32.7.1
16富山県M22.4.1M44.10.1M29.6.1M32.7.1M29.4.1M29.7.1M32.7.1
17石川県M22.4.1M44.10.1M24.7.1M32.7.1-M24.10.1M32.7.1
18福井県M22.4.1M44.10.1M24.4.1M32.7.1-M24.8.1M32.7.1
19山梨県M22.7.1M44.10.1M24.8.1M32.7.1-M24.10.1M32.7.1
20長野県M22.4.1M44.10.1M24.4.1M32.7.1-M24.7.1M32.7.1
21岐阜県M22.7.1M44.10.1M30.8.1M32.7.1M30.4.1M30.10.1M32.7.1
22静岡県M22.4.1M44.10.1M29.9.1M32.7.1M29.4.1M30.4.1M32.7.1
23愛知県M22.10.1M44.10.1M24.4.1M32.7.1-M25.10.1M32.7.1
24三重県M22.4.1M44.10.1M30.9.1M32.7.1M29.4.1M31.4.1M32.7.1
25滋賀県M22.4.1M44.10.1M31.4.1M32.7.1M30.4.1M31.8.1M32.7.1
26京都府M22.4.1M44.10.1-M32.7.1--M32.7.1
27大阪府M22.4.1M44.10.1M31.6.1M32.7.1M29.4.1-M32.7.1
28兵庫県M22.4.1M44.10.1M29.7.1M32.7.1M29.4.1M29.10.1M32.7.1
29奈良県M22.4.1M44.10.1M30.8.1M32.7.1M30.4.1M31.3.1M32.7.1
30和歌山県M22.4.1M44.10.1M30.9.1M32.7.1M29.4.1M31.9.1M32.7.1
31鳥取県M22.10.1M44.10.1M29.9.1M32.7.1M29.4.1M30.4.1M32.7.1
32島根県M22.4.1M44.10.1M29.8.1M32.7.1M29.4.1M31.4.1M32.7.1
33岡山県M22.6.1M44.10.1M32.4.1M32.7.1M33.4.1-M32.7.1
34広島県M22.4.1M44.10.1-M32.7.1M31.10.1-M32.7.1
35山口県M22.4.1M44.10.1M29.9.1M32.7.1M29.4.1M30.4.1M32.7.1
36徳島県M22.10.1M44.10.1M24.4.1M32.7.1-M24.9.1M32.7.1
37香川県M23.2.15M44.10.1-M32.7.1M32.4.1-M32.7.1
38愛媛県M22.12.15M44.10.1M30.4.1M32.7.1M30.4.1M30.10.1M32.7.1
39高知県M22.4.1M44.10.1M24.4.1M32.7.1-M24.9.1M32.7.1
40福岡県M22.4.1M44.10.1M29.7.1M32.7.1M29.4.1M29.10.1M32.7.1
41佐賀県M22.4.1M44.10.1M30.6.1M32.7.1M29.4.1M30.9.1M32.7.1
42長崎県M22.4.1M44.10.1M30.4.1M32.7.1M29.4.1M30.9.1M32.7.1
43熊本県M22.4.1M44.10.1M29.6.1M32.7.1M29.4.1M29.9.1M32.7.1
44大分県M22.4.1M44.10.1M24.4.1M32.7.1-M24.8.1M32.7.1
45宮崎県M22.5.1M44.10.1M30.4.1M32.7.1M29.4.1M30.9.1M32.7.1
46鹿児島県M22.4.1M44.10.1M31.4.1M32.7.1M30.4.1M31.9.1M32.7.1
[62794] 2007年 12月 10日(月)21:09:1488 さん
市区町村変遷情報 資料収集にあたって
最近は市区町村変遷情報の編集作業(入力はもちろん、手持ち資料の整理も)では、専ら明治期の市制町村制・明治の大合併に没頭し、最近の書き込みでも同様の話題を続けている私です。そうした中、ふと気づいたことがありました。

[62245]拙稿で、香川県における市制町村制・明治の大合併についての県令について触れ、香川県立図書館のマイクロフィルムに無かった旨を書きました。そのときは紙媒体の「香川県史」から転載したのですが、その「香川県史」では、このように書かれていたことに今さらながら気づきました。
(「香川県公布類纂」国立国会図書館所蔵)
そうです。「国立国会図書館」ということは・・・そういえば「近代デジタルライブラリー」は国立国会図書館だなあ、ということで検索してみると、・・・「香川県公布類纂 明治21,22年 片岡鎮太郎編、高松:公報館、明23.6」を見事に発見できました。この中で、市制町村制の施行に関する文書は、このとおりありました。

これに関連して。[62664] むっくん さん、大正・昭和初期の法律・勅令についての説明、ありがとうございます。やはりなかなか、この時代の文献の発見には苦労しそうですね。上記「香川県公布類纂」についても、著作権については「文化庁長官裁定」とありますので、明治期の図書の方が逆にネット上で扱いやすいのかもしれません。
著作権の話題で思い出したのが、青空文庫(地理ネタから離れますが)。最近は私も御無沙汰していますが、以前はよく利用していました(通勤で歩きながら同サイトの携帯版を愛用していたことも)が、その頃にも著作権の保護期間については理解していたつもりでしたが、御紹介いただいたITmediaニュース(2007/9/7)で久々にそれをたっぷりと実感することができました。タダで、しかも簡単に情報を得ようというのは、やはりムシが良すぎるのかもしれません。
・・・と書きながらタダの情報を享受しようとする話を続けるのですが・・・前述の「香川県公布類纂」と同様なものは各府県とも刊行しているでしょうから、近代デジタルライブラリー(国立国会図書館)を探すと、各府県の「市制町村制」の告示も発見できるのではないのでしょうか。
と言っても、書名も各府県バラバラの模様で(現に「公布類纂」で検索しても出てこない)、なかなか私も探すのが大変です。と言う訳で、この近代デジタルライブラリー(国立国会図書館)で明治期などの各県の公報(県令、告示などが載っているもの)にお気づきの方は、お教えいただければありがたいです。(単に私が横着しているだけでもありますが。)

頼ってばかりでは申し訳ないので、少しは私から情報提供も。自治体Web例規集へのリンク集というサイトがあります。私も以前は市区町村プロフィールから各自治体のサイトを開き、検索窓で「例規集」と探すことも多かったのですが、このサイトを知ってからは便利になりました。各自治体の沿革や条例、現在の町・大字名を調べるのに、結構重宝します。各自治体の例規集へショートカットというのはありがたいです。ご参考までに。
[62851] 2007年 12月 15日(土)14:32:5488 さん
地方自治法以前の府県令・府県告示の位置づけについて
[62809] むっくん さん
早速近代デジタルライブラリー(国立国会図書館)から市制町村制の府県令をたくさん探していただき、ありがとうございます。
分類(318.1及び318)で、市制町村制施行時の府令県令を一通り探してみました。
実は私は、「318.地方行政.都市問題」「318.1.地方行政法」のような分類から絞る方法などは、まったく思い及んでいませんでした。私の脳は柔軟性が足りないようです。

むっくんさんには、「市制町村制の施行日」を含む府県令をリンクしていただきました。それぞれの前後あたりには、市制町村制実施に伴う明治の大合併やそれに伴う郡変更の府県令も記載されており、それも私にとっては重宝しております。その府県令の記載内容自体が、市区町村変遷情報での私の編集作業との相違点が既にいくつか散見され、恒例のことながら資料による記載の相違に頭を悩ませることとなりそうです。相違点がある場合は告示や府県令など、「ほんとうの『根拠』」となる原点に返るべし、との観点をもとに、再確認作業が必要となりそうです。
(この時期の調査にあたっては、今までのところ主として「「幕末以降市町村名変遷系統図総覧 改訂版(1,2)(別巻)」 (2000年9月、西川治監修、太田孝編著、東洋書林)」)を基にしています。)

―――――――――――――――――――――――――
さて、私は、各府県における明治の市制町村制の施行にあたり、施行日やいわゆる明治の大合併(府県によっては明治初期や明治後期に大量合併を行った府県もあり)について、内務省告示では市制を伴うものしかなく、府県令や府県告示しかないことについて私はずっと疑問(懸念?)をもっておりました。このため、[62391] 拙稿でも、
ほんとは「市制町村制の施行は県令によりその効力が生じる」旨の規定どこかにあれば間違いないのですが、「市制町村制」の本文にない以上、これ以上の調査は非常に困難なので諦めています。
と述べました。

私は今まで、府県令は(自治体としての)府県のもの、という意識でいました。市制町村制の条文を読む限りでは、当初の市制町村制施行や明治の大合併はもちろん、市町村合併などが内務省の権限としか思えないのに、内務省告示がなく府県令や府県告示が正式なものと簡単に言えるのか、何らかの形で府県への委任規定条文がないとおかしいのではないかと思っていました。それもあり、[62660]拙稿の冒頭で、現行制度との対比を示すためにも、地方自治法では根拠は総務省告示か、市町村の条例か、について再度触れたのです。
ところが、ひとつ気がつきました。府県制の施行は、[62662] 拙稿で述べたように各府県まちまちであり、[58745][59148]拙稿で述べたように、それまでの間は府県は自治体ではなく純然たる「国の出先機関」と考えたほうがよさそうです。また、府県制を施行して府県が自治体としての権能を有した後も、府県は国の出先機関たる役割をも兼ね備えていましたから、府県告示は(自治体としての)府県の行為とは限りません。
つまり、市制町村制の施行日を示したり、市制施行を伴わない市町村合併や町制施行について、「内務省告示」で行うか「府県令」「府県告示」で行うか、ということは「国」の内部の事務分掌(権限を内務卿・内務大臣が持つか、府県知事が持つか)に過ぎないと思います。つまり、市制町村制に関連したものでは、「内務省告示」も、「府県令」「府県告示」も、同じ「国(内務省)」のものである、と考えればよいのではないでしょうか。

こういう内部事務分掌は、市制町村制などの法律等に記載するものではなく、内務省の内部向けの文書で示されているものと考えます。
参照:府県令をめぐる記事集
[62904] 2007年 12月 22日(土)14:23:16【1】88 さん
明治期の府県令、郡界変更について
市区町村変遷情報の編集作業については、既に18891890年(M22~23年)の市制町村制施行時のものを順次進めております。佳境といっても言いでしょうか。これらについては、45府県中7府県(香川県、愛媛県、徳島県、鳥取県、愛知県、岐阜県、山梨県・・・入力順=施行日逆順)を終了し、8府県目の岡山県に突入しています。現在の自治体の中の町名・大字名が、村名として次々と出現しています。興味のある方はぜひご一瞥ください。

(1)府県令について
[62863][62864]むっくんさん
市制町村制施行時の府令県令の再度の整理、ありがとうございます。ほんとに助かります。
早速、岡山県分の編集作業に際し、あわせて県令を確認し、郡・町村の掲載順序についても県令に倣い作業中です。県令と文献との相違については・・・事実関係の疑義というよりは、県令には明らかな誤字脱字等が散見されます。悩ましい例もたまにはありますが、それなりに判断して作業中です。
落丁の例です。
このページをご覧ください。画面右ページの最後の方は、「哲多郡」の「上市村,新郷村,神代村,矢神村,野馳村」です(市制町村制施行後の上段の村名、以下同じ)。郡名は「哲」しか出ていません。左のページは「真島郡」の「二川村,八幡村,一宮村」から始まっています。「真島」が表示されていません。
実は、この間に2ページ(和装本の1枚)が落丁しています。おそらく、発行時の落丁ではなく、本書の保存・閲覧の過程で逸失し、画像データ化の際にも気付かずそのままになってしまったのでしょう。ちなみに欠落箇所は、
哲多郡新砥村など計4村
阿賀郡新見村など計15村(阿賀郡はすべて)
真島郡勝山村など計18村
です。これらは他の資料を基に順次編集します(さすがに紙ベースの当該県令を確認する意欲はありません(今のところ?))。
なお、今回、わざわざこの「落丁」の件を述べた理由は・・・近代デジタルライブラリー(国立国会図書館)の文献の県令をしっかり私が確認している、との証左としてです。
最近編集していた岐阜県山梨県では、市制町村制に際し、その直前の村が単独で町村制を実施した例が多く(明治初期や明治後期に合併した例は多々ある)、編集作業がどうしても単調でした。一方、岡山県の場合は、ほとんどが複数の村の合併と同時に町村制を施行しており、退屈はしません。それだけ手間ヒマもかかりますが、かえって自分なりに編集作業を楽しんでおります。

(2)郡界変更について
実は今回、一つ気づいたことがあります。
[62245] 拙稿で、香川県の那珂郡丸亀町の発足にあたり、その県令(M22.12.28付け香川県令第84号)では、鵜足郡土居村を含んでいるにもかかわらずその郡名表記がないことを述べました。ところが、M22.12.28付け香川県令第83号を見ると、
来明治廿三年二月十五日ヨリ・・・鵜足郡土居村ヲ那珂郡ニ・・・編入ス
とあります(旧字体は新字体に引用者置き換え)。明白に「所属する郡の変更」を行っています。これから考えると、那珂郡丸亀町の発足は、同日付けで、
1郡変更土居村を鵜足郡から那珂郡に変更
2新設・町制那珂郡土居村ほか(すべて那珂郡)が合併して那珂郡丸亀町に、市制町村制施行
と考えたほうがよさそうです。言い換えると、2郡にまたがる村の合併ではなく、鵜足郡土居村を那珂郡土居村とした上で、同じ郡内での合併の取扱いをしているようです。
香川県の例でも、他に鵜足郡美合村(旧阿野郡川東村を鵜足郡に変更)、豊田郡一ノ谷村(旧三野郡本ノ大村の一部を豊田郡に変更)の2つが同じ県令で同様に郡変更されており、他府県の例でも、同様に郡変更を経て市制町村制・合併等を行っているようです。
ちなみに、この鵜足郡土居村が那珂郡丸亀町として発足することについては、当時も議論があったようです。今までにも何回か参考とした「香川県史 第十一巻資料編近代・現代資料I」(S61.2.28発行、編集・発行:香川県、出版:四国新聞社)によると、次の資料が掲載されています。
「町村制施行ニ付鵜足郡土居村合併之儀ニ付答申書」
これは、「那珂郡丸亀通町外二ヶ町聯合町会議会其他御諮詢ノ際出席セシ者」(以下17名連名)から明治廿二年十一月十一日に、那珂多度郡長あてに提出されたものです。内容は要約すると、
・同じく議論のあった那珂郡地方村及び中府村と同様に、この計3村は「村落ト雖モ耕地乏ク人口多ク故ニ住民強半ハ常ニ小商業ヲ以テ生計ヲ営ミ居候ニ付」との状況である
・商業税(地方税の一つ)の負担が、3村との合併により丸亀通町ほか各町の負担の軽減が期待される
 (以前は制度上売上高により課税されていたが、現在では地区ごとに等級を定め課税されており、3村は商業税の平均納税額は丸亀各町よりかなり少ないことから、「合併後ハ前顕ノ事情御賢察ノ上課税等差ノ権衡ヲ失セサル様充分御酌量相成度」と要望している)
といったところです。事実上2郡にまたがる合併であることもありますが、合併をめぐる議論とともに当時の町村の実情も推し量ることができます。

[59173] hmt さんの記事でも、(「国境変更」の話題が主でしたが)郡界変更の話題が出ていました(他記事でも多数あります)。
[58745][62662]拙稿でも述べた郡の再編以外でも、今で言うと境界変更にあたるような郡界変更も当時は法律による手続きでした。「地理的名称である『国』」や、「行政区画である『郡』」の変更手続を「法律」で行う一方、「自治体である『市町村』」の廃置分合を内務省告示や府県令で済ませてしまうところに、中央集権国家である政府と、自治体であるものの権能が制限された市町村との間の関係や、その時代背景を垣間見ることができます。
[62662] 拙稿で述べたように郡制の施行年月日も各府県まちまちであり、[58745]拙稿のように郡の再編も紆余曲折があったこともあわせて、単に地理的名称でしかも「○○県△△町」と現実には省略されてしまいがちな昨今の郡とは大きく異なることが実感できます。
参考までに。現行の地方自治法では、町村をそのまま他の郡の所属へ変更することは、第259条第1項の規定により、都道府県知事にその権限があります。同条第4項の規定により総務省告示はなされますが、直接の効果はありません。
町村の一部を、郡の異なる他の町村へ境界変更する場合は、同条第2項の規定に基づき、郡変更の手続きは特にありません(自動的に処理されます)。もっとも、境界変更自体は同法第7条第8項により、最終的な効果は総務省告示によります。
[65198] 2008年 5月 20日(火)20:35:59【2】88 さん
市区町村変遷情報 沖縄及び島嶼について
[64955][64956] むっくん さん
沖縄県・島嶼の自治制度に関する整理をありがとうございます。
制度史については、基本となる市制・町村制については自分なりにある程度整理したつもりなので、残るは沖縄、島嶼、北海道、大都市だと自覚し、順次取り組んでおります。島嶼については私も調べていたのですが、[64955] むっくんさん
しかし内地と同じ町村制が施行されたにも関わらず、この時点では島根県管下隠岐国及び長崎県対馬国の町村は明治22年勅令第1号の『町村制ヲ施行セサル島嶼指定ノ件』の指定からは外れません。
といった矛盾を整理できず袋小路でした。[64955][64956] むっくん さんのおかげですっきり整理できました。これらについて表形式で整理すると次のとおりだと思います。ホントは村名・島名、勅令・内務省令を組み合わせようとしたのですが、表が複雑かつ膨大になるので割愛しました。すべてではありませんが、大半の勅令や内務省令は確認済みです。

小笠原(*1)小笠原(*2)伊豆(*3)伊豆(*4)伊豆(*5)伊豆(*6)伊豆(*7)隠岐国対馬国大島郡(*8)大島郡(*9)沖縄県
M22.4.1
M37.5.1町村
M41.4.1沖島
M41.4.1沖島
M41.4.1沖島沖島沖島
M41.10.1沖島
T8.4.1町村
T9.4.1島嶼島嶼町村町村町村
T12.10.1島嶼
S15.4.1町村町村町村町村町村
S22.5.3地自地自地自地自地自地自地自地自地自地自地自
S43.6.26地自

*1*2を除く全部
*2北硫黄島,南硫黄島,南鳥島,中ノ鳥島,沖ノ鳥島
*3大島
*4八丈島(青ヶ島を除く)
*5利島,新島,神津島,三宅島,御蔵島
*6八丈島(青ヶ島)
*7八丈小島
*8大隅国大島郡大島,徳ノ島,喜界島,沖永良部島,与論島
*9薩摩国川辺郡硫黄島,黒島,竹島,口之島,臥蛇島,平島,中之島,悪石島,諏訪ノ瀬島,宝島、M30(1897).4.1に大隅国大島郡に

各府県の市制町村制施行時に「町村制ヲ施行セサル島嶼指定ノ件」により町村制を施行しなかった島嶼等
沖島「沖縄県及島嶼町村制」施行
島嶼「島嶼町村制」施行
町村「町村制」施行
地自「地方自治法」施行
これらをまとめて、M22(1889).4.1からM23(1890).2.15にかけての45府県における市制町村制施行以降の、沖縄・島嶼において、郡区町村編制法などから新たに町村制あるいはそれに相当する近代地方制度を新たに導入し、市区町村変遷情報市区町村変遷履歴情報 市制町村制施行時の情報に記載すべき情報は次のとおりと考えています(北海道を除く)。なお、タイトルや説明文等は追って修正したいと考えています。[65138] hmt さんでご指摘のあった、鹿児島県大島郡に施行された沖縄県及島嶼町村制(16村)を含みます。
年月日地域内容備考
M22(1889).4.1~各府県市制町村制(順次)
M29(1896).4.1沖縄県沖縄県区制(2区)
M37(1904).5.1隠岐国町村制(1町11村)
M41(1908).4.1沖縄県沖縄県及島嶼町村制(1町48村)
M41(1908).4.1東京府大島沖縄県及島嶼町村制(6村)
M41(1908).4.1長崎県対馬国沖縄県及島嶼町村制(13村)
同上鹿児島県大島郡沖縄県及島嶼町村制(16村)
M41(1908).10.1東京府八丈島沖縄県及島嶼町村制(5村)
T8(1919).4.1長崎県対馬国沖縄県及島嶼町村制→町村制*
T9(1920).4.1鹿児島県大島郡,沖縄県沖縄県及島嶼町村制→町村制*
T12(1923).10.1東京府利島,新島,神津島,三宅島,御蔵島島嶼町村制(10村)
S15(1940).4.1東京府小笠原(大半),八丈島(青ヶ島)町村制(6村)
同上東京府伊豆大島・八丈島島嶼町村制→町村制*
S22(1947).5.3東京都八丈小島地方自治法
同上全国市制町村制→地方自治法*
S43(1968)6.26東京都小笠原復帰地方自治法(北硫黄島等には初)

注)*は制度の変更によるもので、市制町村制等「施行後」とみなし、個別には記載せず、説明書き等で対応しようかと思います。[65018]むっくんさんご指摘のように、個別情報で対応しようとすると、例えばS22(1947).5.3の地方自治法施行について、全市町村を変更しなくてはならなくなるからです。

これには、奄美群島や沖縄などが日本政府の統治から離れたり復帰したりの動きを反映していません(小笠原に関しては、北硫黄島等が島嶼町村制等を施行することなく地方自治法施行となったので記載したのに過ぎません)。伊豆諸島([24269] hmt さん)やトカラ列島([56242] hmt さんほか)の取扱いも含めて、何らかの記述が必要かとも思いますが、後日とします。

私が未確認なのは、これらの制度施行と同時に従来の町村が合併したので良いのか、ということ。
[64956] むっくん さん ご紹介の鹿児島県大島郡に沖縄県及島嶼町村制を施行した際の件は、鹿児島県令を確認していただいているので同日付けで間違いないようですが、例えば島根県隠岐国の町村制施行に際しては、諸文献ではM37(1904).4.1に各町村が合併するとともに町村制施行、とあります。合併もM37(1904).5.1付けと考えるのが他の例から鑑みると自然だとは思いますが、島根県令を確認していないので推測どまりです。また、同様の件は沖縄県や北海道でもあります。
作業の省力化のため、同日付けで合併・新制度施行とみなして入力し、その後誤りがあれば修正しようかとは思っていますが・・・・。

【訂正記録】2009.9.12
[71887]hmtさんの指摘により88さんからの依頼で表の一部を修正(計5カ所)
[65266] 2008年 5月 26日(月)21:55:22【1】88 さん
市区町村変遷情報 市制町村制下の大都市の制度について
[65264] 88の続きです。
前置きが長くなりました。hmtさんのお話の、M22(1889).5.1付けでの東京市発足の取扱いについてです。

まず町村の取扱いについて。
東京市発足前は、約1,400に及ぶ町村は、[65264] のとおり「自治体」でした。このため、市区町村変遷情報では「市制町村制施行前の町村名等」欄に記載するのでよいと考えています。また、東京市発足前の15区も、前述のとおり(「三府五港其人民輻湊ノ地」として)、その区の中にある町村含んでいたものの「自治体」でした。M22(1889).5.1付けでの東京市の発足は、これらの15区と約1,400の町村との廃置分合によるものです。
一つ他の例として、M22(1889).10.1付けの名古屋市発足と見比べてみます。これは、(1)従前の名古屋区(自治体)と、(2)名古屋区に含まれる本町, 玉屋町,・・・・といった町(自治体)の「廃置分合」により、名古屋市(自治体)一つが誕生したものです。同日以降は、区はなくなり、従前の町村は自治体ではなくなり、名古屋市の中の地理的名称である町になりました。このため、「市制町村制施行前の町村名等」欄には、「名古屋区, 名古屋区 本町, 玉屋町, ・・・・」と記載してあります。
これらから鑑みると、東京市の件では、従前の自治体である15区が合併対象であったことが記載漏れとなっていますので、追記したいと思います。

そして、発足した(移行した)15の区の取扱いについて。先ほどの東京市と名古屋市の例で言うと、相違点が2つあります。
・東京市の場合は、従来の15の「区」が存置された
・東京市の場合は、M22(1889).3.23法律第12号市制中東京市京都市大阪市ニ特例ヲ設クルノ件により、市長を置かずに府知事が職務を行い、市参事会は府知事がその組織に入る、など、市の権限が弱かった([53890]hmtさんなど)
「東京市」は、東京府知事が東京市長を自動的に兼務する規定があることから純粋な東京市としての意思を示すことは困難だったのでしょうが、東京市は東京府とは別の法人であり、制限されてはいるものの「自治体」である、と考えます。
また、15の区については、京都市・大阪市のM22(1889).4.1以降、東京市のM22(1889).5.1以降でM31(1898).10.1に三市特例法が廃止されるまでの間も、市の中の区であり「自治体」と言っていいのでしょう。

例えば、東京市の区については、M22.7東京市条例第1号区会条例
市制第百十三条ニ依リ区会条例ヲ設ケ第百二十一条ニ依リ内務大臣ノ許可ヲ受ケ左ノ通之ヲ定ム
とあり、区会を設置しています。根拠となる市制では、
第百十三条 市内ノ一区ニシテ特別ニ財産ヲ所有シ若クハ営造物ヲ設ケ其区限リ特ニ其費用(第九十九条)ヲ負担スルトキハ府県参事会ハ其市会ノ意見ヲ聞キ条例ヲ発行シ財産及営造物ニ関する事務ノ為区会ヲ設クルコトヲ得其会議ハ市会ノ例ヲ適用スルコトヲ得
とあるように、市制第113条は現地方自治法第294条以下の財産区の規定にも似た規定ですが、M31.9.15勅令第210号東京市、京都市、大阪市ノ区ニ関スル件
第七条 従来ノ区会ハ之ヲ存シ新ニ区会ヲ設クルトキハ市制第百十三条ノ例ニ依ル
とあるように、実情は三市特例を廃止するまでは、市制第113条を根拠として15の区(区会もある自治体)を設置していたのではないでしょうか。

もっとも、制度自体が時代によって千差万別ですから、「自治体か否か」に固執して区分する必要性がかなり苦しくなっていることは認めます。すでに、自治体でない郡や支庁を記載しているのも事実です。市区町村変遷情報の「対象」を、明治の大合併・市制町村制に遡った今、再確認すべきなのかもしれません。
例えば、東京府(都)の場合、15区を「自治体名」欄に個別に情報として記載する場合、現在が特別区という特別地方公共団体ですので15区→35区→22区→23区と変遷を記載すれば整合が取れるのですが(もっとも、地方自治法下でも都と区のどちらが基礎的な地方公共団体かは紆余曲折あり(参考HPH15.2.14第27次地方制度調査会第16回専門小委員会資料(pdf、p6-7)))、例えば京都市・大阪市の場合は東京市(府、都)の区と異なるため、上京区・下京区(京都市)、東区・西区・南区・北区(大阪市)を個別に記載するのであれば、
(1) 自治体である区→行政区画の区となっているので、現在の政令市の区も個別に記載する。同様に、他の政令市も区を個別に記載する。
(2) 自治体である区→行政区画の区という変更手続を記載し、その時点で個別情報の記載を取りやめる
のいずれかの方法により、情報が途切れたり、いつの間にか発生したり、を避ける必要があると思います(現在の入力は中途半端)。
(1)にすると、すっきりするのかもしれませんが、この場合、全政令市の区の区域を含めた変遷を確認して区ごとの個別の情報として追加入力する必要があり、当該市の条例しか根拠資料がありませんから特に区域の調査が困難にはなります(区域のみの変更を省略する手もあるかもしれませんが)。ちょっと、方針が悩ましいところです。皆様のご意見を頂戴したいところです。結構大幅な対象の変更になるので、最終的にはでるでる編集長やグリグリさんの判断が必要になるかと思います。

[65068] グリグリ さん
例えば、カラムを分割して表示する案(あまりスマートではない)、本表には一部の情報のみ表示し全体は詳細表示に委ねる案(詳細表示で再び同じ問題が発生するので本質的な解ではない)などです。
の意見とは別に、本質的に「どういった記載方法にするのが適切か」との観点で考えていることは言うまでもありません。
――――――――――――――――――――――――――――――
これらを踏まえて、六大市の制度の変遷をまとめると、次のとおりでよいのでしょうか。
施行日東京市京都市大阪市名古屋市横浜市神戸市
郡区町村編制法15区2区4区名古屋区横浜区神戸区
M22(1889).4.1市制(三市特例)●市制(三市特例)●市制(一般市)市制(一般市)
M22(1889).5.1市制(三市特例)●
M22(1889).10.1市制(一般市)
M31(1898).10.1一般市●一般市●一般市●
M41(1908).4.1二十万市○
M44(1911).10.1勅令市●勅令市●勅令市●省令市○
S2(1927).10.1省令市○
S6(1931).9.1省令市○
S18(1943).7.1-(東京都制)
S22(1947).5.3一般市○一般市○一般市○一般市○一般市○
●:区は自治体、○:区は行政区画
名古屋市の二十万市の指定については、[63761]拙稿でも述べました。これについては、この「二十万市」に指定する勅令・内務省令を見つけることができませんでした。区の設置並びに区の事務所の位置、名称及び所管区域に関する条例(昭和33年10月3日名古屋市条例第21号)の附則に
2 区設置ノ件(明治41年名古屋市告示第18号)は、廃止する。
とあり、この明治41年の名古屋市告示を確認できれば、もう少し詳細がわかると思うのですが・・・(この条例の施行日がS33.10.6であり、政令市の施行がS31.9.1ですし、ちょっと詳細不明)。
―――――――――――――――――――――――――
市区町村変遷情報のお手伝いに参加し始める頃、でるでる編集長から「メンテナンスが結構大変ですよ」とアドバイスをいただいていたのですが、当初はピンと来なかったのですが、現在はそれをひしひしと感じております。制度の再確認・調査、文献・入力内容の精査、表示・入力項目の検討、・・・。しかし、充実した日々でもあります。これもお教えをいただき、ご意見をくださる皆様のおかげです。この場をお借りして、皆様に御礼申し上げます。


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