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記事番号記事日付記事タイトル・発言者
[64955]2008年5月2日
むっくん
[64956]2008年5月2日
むっくん
[65198]2008年5月20日
88

[64955] 2008年 5月 2日(金)23:25:28【4】むっくん さん
沖縄県・島嶼の自治制度
明治21年に公布された市制町村制については今までも議論されてきました。しかしながら町村制(明治21年法律第1号)第132条の
此法律は北海道、沖縄県其他勅令を以て指定する島嶼に之を施行せす別に勅令を以て其制を定む
との部分についてはあまり議論がなされていません。
そこで町村制が施行されなかった北海道・沖縄県・島嶼部の内、沖縄県・島嶼の自治制度の各種法制度面をまとめてみました。本稿では町村部をとりあげます。


まず町村制が施行されないことになった島嶼の範囲については明治22年勅令第1号(町村制ヲ施行セサル島嶼指定ノ件)(M22.1.17)で
町村制第132条に依り町村制を施行せさる島嶼左の通指定す

東京府管下
 小笠原島 伊豆七島
長崎県管下
 対馬国
島根県管下
 隠岐国
鹿児島県管下
 大隅国大島郡
  大島 徳ノ島 喜界島 沖永良部島 与論島
 薩摩国川辺郡
  硫黄島 黒島 竹島 口之島 臥蛇島 平島 中之島 悪石島 諏訪ノ瀬島 宝島
と規定されます。

その後明治29年法律第55号(M29.3.30)によって、明治22年勅令第1号に記載されている薩摩国川辺郡の島々は大隅国大島郡に所属することになります。


そして明治37年勅令第63号(島根県隠岐国ニ於ケル町村制度ニ関スル件)(M37.3.12)にて島根県管下隠岐国の町村も遅ればせながら町村制が施行されることになります。
第一条 島根県管下隠岐国の町村に町村制其の他町村の制度に関する法令の規定を適用す
(略)
第三条 本令施行の期日は県知事の具申に依り内務大臣之を定む
この明治37年勅令第63号は内務省令第6号(M37.4.13)により明治37年5月1日より施行されます。
しかしながら、島根県管下隠岐国の町村は内地と同じ町村制が施行されはしたのですが、明治22年勅令第1号の『町村制ヲ施行セサル島嶼指定ノ件』の指定からは外れません。


明治40年には、ここまで町村制が施行されなかった地域のために、新たなる法制度明治40年勅令第46号(沖縄県及島嶼町村制)(M40.3.16)が創られます。
この明治40年勅令第46号(沖縄県及島嶼町村制)は、内務省令第25号(M40.10.12)で明治41年4月1日より沖縄県に施行、内務省令第30号(M40.12.28)で東京府大島には明治41年4月1日より東京府八丈島には明治41年10月1日よりそれぞれ施行され、内務省令第1号(M41.2.3)で明治41年4月1日より鹿児島県大島郡及長崎県対馬国に施行されます。


大正7年には、大正7年勅令第335号(長崎県対馬国、島根県隠岐国ニ於ケル町村制度ニ関スル件)(T7.8.30)が公布され
左に掲くる町村に於ては町村制及之に附随する命令に依る但し郡長に関する規定は之を島司に関する規定と看做す
  長崎県対馬国の町村
  島根県隠岐国の町村

附則
1 本令は大正8年4月1日より之を施行す
2 本令施行前為したる処分に対する異議訴願又は訴訟に関しては仍従前の例に依る
3 対馬国の町村に於ける従前の町村規則中町村条例を以て規定すへき事項に関する規定は之を町村条例を以て規定したるものと看做す
4 本令施行の際必要なる事項は内務大臣之を定む
と島根県管下隠岐国の町村制度を定めた明治37年勅令第63号が全文改正されます。この勅令によって長崎県対馬国の町村も内地と同じ町村制が施行されたことになります。
しかし内地と同じ町村制が施行されたにも関わらず、この時点では島根県管下隠岐国及び長崎県対馬国の町村は明治22年勅令第1号の『町村制ヲ施行セサル島嶼指定ノ件』の指定からは外れません。


大正9年には大正9年勅令第45号(大正七年勅令第三百三十五号(長崎県対馬国、島根県隠岐国ニ於ケル町村制度ニ関スル件)中改正ノ件)(T9.3.24)が公布され
大正7年勅令第335号中左の通改正す
「但し」の下に「郡長を置かさる地に在りては」を加へ「島根県隠岐国の町村」の次に左の如く加ふ
  鹿児島県大島郡の町村
  沖縄県の町村

附則
1 本令は大正9年4月1日より之を施行す
2 本令施行前為したる処分に対する異議、訴願又は訴訟に関しては仍従前の例に依る
3 鹿児島県大島郡及沖縄県の町村に於ける従前の町村規則中町村条例を以て規定すへき事項に関する規定は之を町村条例を以て規定したるものと看做す
4 本令施行の際必要なる事項は内務大臣之を定む
と大正7年勅令第335号(長崎県対馬国、島根県隠岐国ニ於ケル町村制度ニ関スル件)が改正されます。この勅令によって鹿児島県大島郡の町村、沖縄県の町村も内地と同じ町村制が施行されたことになります。
しかし、この時点では鹿児島県大島郡の町村が明治22年勅令第1号の『町村制ヲ施行セサル島嶼指定ノ件』の指定からは外れません。このことは以前の島根県管下隠岐国の町村及び長崎県対馬国の町村の事例と同じです。


その後大正9年勅令第193号(島嶼町村制)(T9.6.25)で
沖縄県及島嶼町村制中左の通改正す
「沖縄県及島嶼町村制」を「島嶼町村制」に改む
第1条中「沖縄県及」を削る
(略)
明治40年勅令第46号(沖縄県及島嶼町村制)は改正され、勅令の対象から沖縄県が外れ、対象は島嶼部のみとなります。
この改正は明治40年勅令第46号(沖縄県及島嶼町村制)に大正7年勅令第335号(長崎県対馬国、島根県隠岐国ニ於ケル町村制度ニ関スル件)及び大正9年勅令第45号(大正七年勅令第三百三十五号(長崎県対馬国、島根県隠岐国ニ於ケル町村制度ニ関スル件)中改正ノ件)(T9.3.24)を反映させたもので、実態としては微改正と言えるものです。


その後大正10年になり、大正10年勅令第190号(町村制ヲ施行セサル島嶼指定ノ件)(T10.5.3)が
町村制第157号の規定に依り島嶼を指定すること左の如し
  東京府管下
   小笠原島及伊豆七島

附則
1 本令は大正10年5月20日より之を施行す
2 大正7年勅令第335号は之を廃止す
と公布・施行されます。この時、明治22年勅令第1号(町村制ヲ施行セサル島嶼指定ノ件)及び大正7年勅令第335号(大正9年勅令第45号の改正分を含む)が廃止されます。
この時になって、ようやく島根県管下隠岐国の町村、長崎県対馬国の町村、鹿児島県大島郡の町村は『町村制ヲ施行セサル島嶼指定ノ件』の指定から外れたことになります。
このことは即ち、大正7年勅令第335号及び大正9年勅令第45号により、長崎県管下対馬国・島根県管下隠岐国・鹿児島県管下大隅国大島郡では有名無実となっていた明治22年勅令第1号(町村制ヲ施行セサル島嶼指定ノ件)を、現状に合わせたものであると考えられます。


その後、大正15年勅令第217号(島嶼町村制中改正ノ件)(T15.6.24)で大正9年勅令第193号(島嶼町村制)は微かながら改正されます。

そして昭和15年になり、昭和15年勅令第238号(大正十年勅令第百九十号(町村制ヲ施行セサル島嶼指定)中改正島嶼町村制廃止ノ件)(S15.4.1)
大正10年勅令第190号中左の通改正す
「小笠原島及伊豆七島」を「伊豆七島中小島及鳥島並に小笠原島中北硫黄島、南硫黄島、南鳥島、中ノ鳥島及沖ノ鳥島」に改む

附則
1 本令は公布の日より之を施行す
2 島嶼町村制は之を廃止す
3 (略)
が公布されます。この勅令で、大正9年勅令第193号(島嶼町村制)によって改正された明治40年勅令第46号(沖縄県及島嶼町村制)は廃止され、大正10年勅令第190号(町村制ヲ施行セサル島嶼指定ノ件)は改正されることになります。
この勅令により初めて、少なくとも本州以南の町村制の制度が一本化されることになります。
#私が北海道の町村制度について調べていないため、ここでは“少なくとも本州以南の”と記述しています。実際は日本全国の町村制の制度が一本化されたのかもしれません。


その後昭和18年になり、昭和18年勅令第446号(町村制ヲ施行セザル島嶼指定ノ件)(S18.5.25)
町村制第157号の規定に依り島嶼を指定すること左の如し
  東京府管下
   伊豆七島中小島及鳥島並に小笠原島中北硫黄島、南硫黄島、南鳥島、中ノ鳥島及沖ノ鳥島
  北海道庁管下
   占守郡、新知郡及得撫郡の島嶼

附則
本令は昭和18年6月1日より之を施行す
が公布され、ここで大正10年勅令第190号が廃止されます。


この後、昭和18年勅令第446号(町村制ヲ施行セザル島嶼指定ノ件)のみが存在した状況で(昭和18年6月19日勅令第509号での改正はありますが)戦後を迎えることとなります。昭和18年勅令第446号は地方自治法施行令 (昭和22年5月3日政令第16号)により廃止されることとなります。この廃止日の昭和22年5月3日は、地方自治法 (昭和22年4月17日法律第67号)の実施日と時を同じくしています。


(注)勅令は官報より引用しています。なお、法律・勅令中のカタカナは平仮名に、漢数字はアラビア数字に、旧字体は新字体に引用者が置き換えています。

(訂正)
【1】大正9年勅令第193号の条文を追記
【2】昭和18年勅令第446号の実施後、廃止されるまでの経緯を追記
【3】(注)の直前の一文を修正
【4】年月日を一箇所修正
[64956] 2008年 5月 2日(金)23:31:23【3】むっくん さん
沖縄県・島嶼の自治制度PART2など
[64955]の続きです。
本稿では[64955]では触れなかった沖縄県の区制、そして沖縄県の郡制度について取り上げます。

(1)区制

町村制(明治21年法律第1号)第132条で
此法律は北海道、沖縄県其他勅令を以て指定する島嶼に之を施行せす別に勅令を以て其制を定む
とされたように、沖縄県では明治21年に公布された市制町村制は実施されませんでした。


沖縄県では、市制町村制における市制に相当する制度明治29年勅令第19号(沖縄県区制)(M29.3.7)が創られ、内務省令第2号(M29.3.10)で明治29年4月1日より施行されました。
明治29年勅令第19号の第96条に記載されているように、那覇と首里に最初に区制が施行されました。

その後沖縄県区制(明治29年勅令第19号)の全部改正がなされ、(新)沖縄県区制(明治41年勅令第43号)(M41.3.17)が明治41年4月1日より施行されました。この(新)沖縄県区制は、明治40年勅令第46号(沖縄縣及島嶼町村制)(拙稿[64955]参照)の施行に合わせて改正されたものと考えられます。


その後、(新)沖縄県区制は1921年に那覇区及び首里区に市制が施行されたことで有名無実化し、勅令の実効性が喪失したものと考えられます。


(2)郡制度
大和朝廷の支配下に無かった沖縄県には、明治になっても郡というものは存在しませんでした。
それが、勅令第13号(M29.3.7)によって沖縄県にも郡が設置されることとなり、この勅令は内務省令第2号(M29.3.10)によって明治29年4月1日より実施されました。
沖縄県に郡というものが出来たのはおそらく郡制との関係だとは思われますが、郡制が廃止になって郡が自治体ではなくなっても、地理的名称たる郡は現在も残ることになりました。


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[64955]及び本稿の沖縄県・島嶼の自治制度に関連してですが。。。
>88さん

市区町村変遷情報・沖縄県に、沖縄県に1896(明治29)年4月1日に郡が出来たことを記載した方がよいのではないでしょうか。

島根県の隠岐国の各町村に町村制が施行されたのは1904(明治37)年5月1日ですので、市区町村変遷情報・島根県の当該箇所の修正をお願いします。
参照:明治37年勅令第63号(島根縣隠岐国ニ於ケル町村制度ニ関スル件)(M37.3.12)、内務省令第6号(M37.4.13)

鹿児島県大島郡に島嶼町村制施行が施行されたのは1908(明治41)年4月1日ですので、市区町村変遷情報・鹿児島県の当該箇所の修正をお願いします。
参照:明治40年勅令第46号(沖縄縣及島嶼町村制)(M40.3.16)、内務省令第1号(M41.2.3)

なお、明治40年勅令第46号(沖縄縣及島嶼町村制)の施行にあわせ、鹿児島県では鹿児島県令第41号(M41.3.20)で


来る4月1日より大島郡に沖縄縣及島嶼町村制施行に付村名称及其区域並村役場位置左之通之を定む

新村名村役場位置区域即旧村名備考
名瀬村旧金久村金久村, 伊津部村, 仲勝村, 有屋村, 浦上村, 大熊村, 朝仁村,
小宿村, 知名瀬村, 根頼部村, 有良村, 蘆花部村, 小湊村, 名瀬勝村,
伊津部勝村, 朝戸村, 西仲勝村
竜郷村旧瀬花留部村秋名村, 幾里村, 嘉渡村, 円村, 龍竜郷村, 久場村, 戸口村,
中勝村, 大勝村, 浦村, 瀬花留部村, 屋入村, 蘆徳村, 赤尾木村
笠利村旧中金久村中金久村, 里村, 外金久村, 川上村, 屋仁村, 佐仁村, 用村,
笠利村, 辺留村, 須野村, 宇宿村, 万屋村, 手花部村, 喜瀬村, 用安村,
節田村, 和野村, 平村
大和村旧思勝村国直村, 湯湾釜村, 津名久村, 思勝村, 大和浜村, 大棚村,
大金久村, 戸円村, 名音村, 志戸勘村, 今里村
焼内村旧名柄村西古見村, 管鈍村, 花天村, 久慈村, 古志村, 篠川村, 阿室釜村,
宇検村, 久志村, 生勝村, 芦検村, 田検村, 湯湾村, 須古村, 部連村,
名柄村, 佐念村, 平田村, 阿室村, 屋鈍村
東方村旧古仁屋村油井村, 久根津村, 手安村, 古仁屋村, 清水村, 嘉鉄村, 蘇刈村,
伊須村, 阿木名村, 勝浦村, 網野子村, 節子村, 嘉徳村, 小名瀬村,
阿鉄村
住用村旧西仲間村市村, 山間村, 役勝村, 石原村, 西仲間村, 神屋村, 見里村,
東仲間村, 川内村, 摺勝村, 城村, 和瀬村
鎮西村旧於斎村瀬武村, 薩川村, 芝村, 実久村, 阿多地村, 須子茂村, 嘉入村,
西阿室村, 瀬相村, 俵村, 三浦村, 武名村, 木慈村, 押角村, 勝能村,
諸数村, 生間村, 渡連村, 諸鈍村, 野見山村, 秋徳村, 於斉村, 伊子茂村,
花富村, 興路島, 池地村, 請阿室村
喜界村旧湾村湾村, 赤連村, 中里村, 荒木村, 手久津久村, 上嘉鉄村, 浦原村, 川嶺村,
羽里村, 山田村, 城久村, 滝川村, 島中村, 早町村, 塩道村, 長嶺村,
白水村, 嘉鈍村, 阿伝村, 花良治村, 大朝戸村, 西目村, 中間村,
中熊村, 坂嶺村, 伊砂村, 伊実久村, 小野津村, 志戸樋村, 佐手久村
亀津村旧亀津村亀津村, 亀徳村, 徳和瀬村, 諸田村, 神之嶺村, 井之川村,
下久志村, 尾母村, 白井村
島尻村旧伊仙村喜念村, 佐弁村, 目手久村, 中山村, 面縄村, 古里村, 検福村,
伊仙村, 阿三村, 阿権村, 木之香村, 犬田布村, 崎原村, 小島村,
糸木名村, 八重等村, 馬根村
天城村旧阿布木名村山村, 花徳村, 母間村, 轟木村, 手々村, 金見村, 与名間村, 松原村,
浅間村, 阿布木名村, 兼久村, 大津川村, 当部村, 瀬滝村, 西阿木名村,
岡前村
和泊村旧和泊村和泊村, 和村, 手々知名村, 喜美留村, 国頭村, 西原村, 出花村,
畦布村, 根打村, 玉城村, 内城村, 大城村, 皆川村, 古里村, 後蘭村,
田舎平村, 永嶺村, 瀬名村
知名村旧知名村知名村, 屋子母村, 大津勘村, 徳時村, 島尻村, 正名村, 田皆村,
下城村, 上城村, 久志検村, 赤嶺村, 余多村, 上平川村, 下平川村,
屋者村, 芦清良村, 黒貫村, 瀬利覚村
与論村旧茶花村茶花村, 立長村, 麦屋村, 足戸村, 那間村, 古里村
十島村旧中之島中之島, 宝島, 悪名島, 口之島, 平島, 臥蛇島, 黒島, 竹島, 硫黄島,
諏訪瀬島


と村々の廃置分合がなされました。同日に島嶼町村制が実施された長崎県対馬国でも、島嶼町村制の実施と同日付で村々の廃置分合が行われました。現在市区町村変遷情報においては、明治の大合併の記載では
「自治体」にこだわらないで実態的な区域の変更を記録する([64892]hmtさん)
という方向に向かっているように見受けられます。鹿児島県大島郡と長崎県対馬国の廃置分合も記載する方向で是非検討願います。


(注)鹿児島県令第41号(M41.3.20)は鹿児島県市町村変遷史(著:鹿児島県総務部参事室、出版:鹿児島県、1967)103-108頁より引用しました。なお、県令中のカタカナは平仮名に、漢数字はアラビア数字に引用者が置き換えています。
[65198] 2008年 5月 20日(火)20:35:59【2】88 さん
市区町村変遷情報 沖縄及び島嶼について
[64955][64956] むっくん さん
沖縄県・島嶼の自治制度に関する整理をありがとうございます。
制度史については、基本となる市制・町村制については自分なりにある程度整理したつもりなので、残るは沖縄、島嶼、北海道、大都市だと自覚し、順次取り組んでおります。島嶼については私も調べていたのですが、[64955] むっくんさん
しかし内地と同じ町村制が施行されたにも関わらず、この時点では島根県管下隠岐国及び長崎県対馬国の町村は明治22年勅令第1号の『町村制ヲ施行セサル島嶼指定ノ件』の指定からは外れません。
といった矛盾を整理できず袋小路でした。[64955][64956] むっくん さんのおかげですっきり整理できました。これらについて表形式で整理すると次のとおりだと思います。ホントは村名・島名、勅令・内務省令を組み合わせようとしたのですが、表が複雑かつ膨大になるので割愛しました。すべてではありませんが、大半の勅令や内務省令は確認済みです。

小笠原(*1)小笠原(*2)伊豆(*3)伊豆(*4)伊豆(*5)伊豆(*6)伊豆(*7)隠岐国対馬国大島郡(*8)大島郡(*9)沖縄県
M22.4.1
M37.5.1町村
M41.4.1沖島
M41.4.1沖島
M41.4.1沖島沖島沖島
M41.10.1沖島
T8.4.1町村
T9.4.1島嶼島嶼町村町村町村
T12.10.1島嶼
S15.4.1町村町村町村町村町村
S22.5.3地自地自地自地自地自地自地自地自地自地自地自
S43.6.26地自

*1*2を除く全部
*2北硫黄島,南硫黄島,南鳥島,中ノ鳥島,沖ノ鳥島
*3大島
*4八丈島(青ヶ島を除く)
*5利島,新島,神津島,三宅島,御蔵島
*6八丈島(青ヶ島)
*7八丈小島
*8大隅国大島郡大島,徳ノ島,喜界島,沖永良部島,与論島
*9薩摩国川辺郡硫黄島,黒島,竹島,口之島,臥蛇島,平島,中之島,悪石島,諏訪ノ瀬島,宝島、M30(1897).4.1に大隅国大島郡に

各府県の市制町村制施行時に「町村制ヲ施行セサル島嶼指定ノ件」により町村制を施行しなかった島嶼等
沖島「沖縄県及島嶼町村制」施行
島嶼「島嶼町村制」施行
町村「町村制」施行
地自「地方自治法」施行
これらをまとめて、M22(1889).4.1からM23(1890).2.15にかけての45府県における市制町村制施行以降の、沖縄・島嶼において、郡区町村編制法などから新たに町村制あるいはそれに相当する近代地方制度を新たに導入し、市区町村変遷情報市区町村変遷履歴情報 市制町村制施行時の情報に記載すべき情報は次のとおりと考えています(北海道を除く)。なお、タイトルや説明文等は追って修正したいと考えています。[65138] hmt さんでご指摘のあった、鹿児島県大島郡に施行された沖縄県及島嶼町村制(16村)を含みます。
年月日地域内容備考
M22(1889).4.1~各府県市制町村制(順次)
M29(1896).4.1沖縄県沖縄県区制(2区)
M37(1904).5.1隠岐国町村制(1町11村)
M41(1908).4.1沖縄県沖縄県及島嶼町村制(1町48村)
M41(1908).4.1東京府大島沖縄県及島嶼町村制(6村)
M41(1908).4.1長崎県対馬国沖縄県及島嶼町村制(13村)
同上鹿児島県大島郡沖縄県及島嶼町村制(16村)
M41(1908).10.1東京府八丈島沖縄県及島嶼町村制(5村)
T8(1919).4.1長崎県対馬国沖縄県及島嶼町村制→町村制*
T9(1920).4.1鹿児島県大島郡,沖縄県沖縄県及島嶼町村制→町村制*
T12(1923).10.1東京府利島,新島,神津島,三宅島,御蔵島島嶼町村制(10村)
S15(1940).4.1東京府小笠原(大半),八丈島(青ヶ島)町村制(6村)
同上東京府伊豆大島・八丈島島嶼町村制→町村制*
S22(1947).5.3東京都八丈小島地方自治法
同上全国市制町村制→地方自治法*
S43(1968)6.26東京都小笠原復帰地方自治法(北硫黄島等には初)

注)*は制度の変更によるもので、市制町村制等「施行後」とみなし、個別には記載せず、説明書き等で対応しようかと思います。[65018]むっくんさんご指摘のように、個別情報で対応しようとすると、例えばS22(1947).5.3の地方自治法施行について、全市町村を変更しなくてはならなくなるからです。

これには、奄美群島や沖縄などが日本政府の統治から離れたり復帰したりの動きを反映していません(小笠原に関しては、北硫黄島等が島嶼町村制等を施行することなく地方自治法施行となったので記載したのに過ぎません)。伊豆諸島([24269] hmt さん)やトカラ列島([56242] hmt さんほか)の取扱いも含めて、何らかの記述が必要かとも思いますが、後日とします。

私が未確認なのは、これらの制度施行と同時に従来の町村が合併したので良いのか、ということ。
[64956] むっくん さん ご紹介の鹿児島県大島郡に沖縄県及島嶼町村制を施行した際の件は、鹿児島県令を確認していただいているので同日付けで間違いないようですが、例えば島根県隠岐国の町村制施行に際しては、諸文献ではM37(1904).4.1に各町村が合併するとともに町村制施行、とあります。合併もM37(1904).5.1付けと考えるのが他の例から鑑みると自然だとは思いますが、島根県令を確認していないので推測どまりです。また、同様の件は沖縄県や北海道でもあります。
作業の省力化のため、同日付けで合併・新制度施行とみなして入力し、その後誤りがあれば修正しようかとは思っていますが・・・・。

【訂正記録】2009.9.12
[71887]hmtさんの指摘により88さんからの依頼で表の一部を修正(計5カ所)


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