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[64955] 2008年 5月 2日(金)23:25:28【4】むっくん さん
沖縄県・島嶼の自治制度
明治21年に公布された市制町村制については今までも議論されてきました。しかしながら町村制(明治21年法律第1号)第132条の
此法律は北海道、沖縄県其他勅令を以て指定する島嶼に之を施行せす別に勅令を以て其制を定む
との部分についてはあまり議論がなされていません。
そこで町村制が施行されなかった北海道・沖縄県・島嶼部の内、沖縄県・島嶼の自治制度の各種法制度面をまとめてみました。本稿では町村部をとりあげます。


まず町村制が施行されないことになった島嶼の範囲については明治22年勅令第1号(町村制ヲ施行セサル島嶼指定ノ件)(M22.1.17)で
町村制第132条に依り町村制を施行せさる島嶼左の通指定す

東京府管下
 小笠原島 伊豆七島
長崎県管下
 対馬国
島根県管下
 隠岐国
鹿児島県管下
 大隅国大島郡
  大島 徳ノ島 喜界島 沖永良部島 与論島
 薩摩国川辺郡
  硫黄島 黒島 竹島 口之島 臥蛇島 平島 中之島 悪石島 諏訪ノ瀬島 宝島
と規定されます。

その後明治29年法律第55号(M29.3.30)によって、明治22年勅令第1号に記載されている薩摩国川辺郡の島々は大隅国大島郡に所属することになります。


そして明治37年勅令第63号(島根県隠岐国ニ於ケル町村制度ニ関スル件)(M37.3.12)にて島根県管下隠岐国の町村も遅ればせながら町村制が施行されることになります。
第一条 島根県管下隠岐国の町村に町村制其の他町村の制度に関する法令の規定を適用す
(略)
第三条 本令施行の期日は県知事の具申に依り内務大臣之を定む
この明治37年勅令第63号は内務省令第6号(M37.4.13)により明治37年5月1日より施行されます。
しかしながら、島根県管下隠岐国の町村は内地と同じ町村制が施行されはしたのですが、明治22年勅令第1号の『町村制ヲ施行セサル島嶼指定ノ件』の指定からは外れません。


明治40年には、ここまで町村制が施行されなかった地域のために、新たなる法制度明治40年勅令第46号(沖縄県及島嶼町村制)(M40.3.16)が創られます。
この明治40年勅令第46号(沖縄県及島嶼町村制)は、内務省令第25号(M40.10.12)で明治41年4月1日より沖縄県に施行、内務省令第30号(M40.12.28)で東京府大島には明治41年4月1日より東京府八丈島には明治41年10月1日よりそれぞれ施行され、内務省令第1号(M41.2.3)で明治41年4月1日より鹿児島県大島郡及長崎県対馬国に施行されます。


大正7年には、大正7年勅令第335号(長崎県対馬国、島根県隠岐国ニ於ケル町村制度ニ関スル件)(T7.8.30)が公布され
左に掲くる町村に於ては町村制及之に附随する命令に依る但し郡長に関する規定は之を島司に関する規定と看做す
  長崎県対馬国の町村
  島根県隠岐国の町村

附則
1 本令は大正8年4月1日より之を施行す
2 本令施行前為したる処分に対する異議訴願又は訴訟に関しては仍従前の例に依る
3 対馬国の町村に於ける従前の町村規則中町村条例を以て規定すへき事項に関する規定は之を町村条例を以て規定したるものと看做す
4 本令施行の際必要なる事項は内務大臣之を定む
と島根県管下隠岐国の町村制度を定めた明治37年勅令第63号が全文改正されます。この勅令によって長崎県対馬国の町村も内地と同じ町村制が施行されたことになります。
しかし内地と同じ町村制が施行されたにも関わらず、この時点では島根県管下隠岐国及び長崎県対馬国の町村は明治22年勅令第1号の『町村制ヲ施行セサル島嶼指定ノ件』の指定からは外れません。


大正9年には大正9年勅令第45号(大正七年勅令第三百三十五号(長崎県対馬国、島根県隠岐国ニ於ケル町村制度ニ関スル件)中改正ノ件)(T9.3.24)が公布され
大正7年勅令第335号中左の通改正す
「但し」の下に「郡長を置かさる地に在りては」を加へ「島根県隠岐国の町村」の次に左の如く加ふ
  鹿児島県大島郡の町村
  沖縄県の町村

附則
1 本令は大正9年4月1日より之を施行す
2 本令施行前為したる処分に対する異議、訴願又は訴訟に関しては仍従前の例に依る
3 鹿児島県大島郡及沖縄県の町村に於ける従前の町村規則中町村条例を以て規定すへき事項に関する規定は之を町村条例を以て規定したるものと看做す
4 本令施行の際必要なる事項は内務大臣之を定む
と大正7年勅令第335号(長崎県対馬国、島根県隠岐国ニ於ケル町村制度ニ関スル件)が改正されます。この勅令によって鹿児島県大島郡の町村、沖縄県の町村も内地と同じ町村制が施行されたことになります。
しかし、この時点では鹿児島県大島郡の町村が明治22年勅令第1号の『町村制ヲ施行セサル島嶼指定ノ件』の指定からは外れません。このことは以前の島根県管下隠岐国の町村及び長崎県対馬国の町村の事例と同じです。


その後大正9年勅令第193号(島嶼町村制)(T9.6.25)で
沖縄県及島嶼町村制中左の通改正す
「沖縄県及島嶼町村制」を「島嶼町村制」に改む
第1条中「沖縄県及」を削る
(略)
明治40年勅令第46号(沖縄県及島嶼町村制)は改正され、勅令の対象から沖縄県が外れ、対象は島嶼部のみとなります。
この改正は明治40年勅令第46号(沖縄県及島嶼町村制)に大正7年勅令第335号(長崎県対馬国、島根県隠岐国ニ於ケル町村制度ニ関スル件)及び大正9年勅令第45号(大正七年勅令第三百三十五号(長崎県対馬国、島根県隠岐国ニ於ケル町村制度ニ関スル件)中改正ノ件)(T9.3.24)を反映させたもので、実態としては微改正と言えるものです。


その後大正10年になり、大正10年勅令第190号(町村制ヲ施行セサル島嶼指定ノ件)(T10.5.3)が
町村制第157号の規定に依り島嶼を指定すること左の如し
  東京府管下
   小笠原島及伊豆七島

附則
1 本令は大正10年5月20日より之を施行す
2 大正7年勅令第335号は之を廃止す
と公布・施行されます。この時、明治22年勅令第1号(町村制ヲ施行セサル島嶼指定ノ件)及び大正7年勅令第335号(大正9年勅令第45号の改正分を含む)が廃止されます。
この時になって、ようやく島根県管下隠岐国の町村、長崎県対馬国の町村、鹿児島県大島郡の町村は『町村制ヲ施行セサル島嶼指定ノ件』の指定から外れたことになります。
このことは即ち、大正7年勅令第335号及び大正9年勅令第45号により、長崎県管下対馬国・島根県管下隠岐国・鹿児島県管下大隅国大島郡では有名無実となっていた明治22年勅令第1号(町村制ヲ施行セサル島嶼指定ノ件)を、現状に合わせたものであると考えられます。


その後、大正15年勅令第217号(島嶼町村制中改正ノ件)(T15.6.24)で大正9年勅令第193号(島嶼町村制)は微かながら改正されます。

そして昭和15年になり、昭和15年勅令第238号(大正十年勅令第百九十号(町村制ヲ施行セサル島嶼指定)中改正島嶼町村制廃止ノ件)(S15.4.1)
大正10年勅令第190号中左の通改正す
「小笠原島及伊豆七島」を「伊豆七島中小島及鳥島並に小笠原島中北硫黄島、南硫黄島、南鳥島、中ノ鳥島及沖ノ鳥島」に改む

附則
1 本令は公布の日より之を施行す
2 島嶼町村制は之を廃止す
3 (略)
が公布されます。この勅令で、大正9年勅令第193号(島嶼町村制)によって改正された明治40年勅令第46号(沖縄県及島嶼町村制)は廃止され、大正10年勅令第190号(町村制ヲ施行セサル島嶼指定ノ件)は改正されることになります。
この勅令により初めて、少なくとも本州以南の町村制の制度が一本化されることになります。
#私が北海道の町村制度について調べていないため、ここでは“少なくとも本州以南の”と記述しています。実際は日本全国の町村制の制度が一本化されたのかもしれません。


その後昭和18年になり、昭和18年勅令第446号(町村制ヲ施行セザル島嶼指定ノ件)(S18.5.25)
町村制第157号の規定に依り島嶼を指定すること左の如し
  東京府管下
   伊豆七島中小島及鳥島並に小笠原島中北硫黄島、南硫黄島、南鳥島、中ノ鳥島及沖ノ鳥島
  北海道庁管下
   占守郡、新知郡及得撫郡の島嶼

附則
本令は昭和18年6月1日より之を施行す
が公布され、ここで大正10年勅令第190号が廃止されます。


この後、昭和18年勅令第446号(町村制ヲ施行セザル島嶼指定ノ件)のみが存在した状況で(昭和18年6月19日勅令第509号での改正はありますが)戦後を迎えることとなります。昭和18年勅令第446号は地方自治法施行令 (昭和22年5月3日政令第16号)により廃止されることとなります。この廃止日の昭和22年5月3日は、地方自治法 (昭和22年4月17日法律第67号)の実施日と時を同じくしています。


(注)勅令は官報より引用しています。なお、法律・勅令中のカタカナは平仮名に、漢数字はアラビア数字に、旧字体は新字体に引用者が置き換えています。

(訂正)
【1】大正9年勅令第193号の条文を追記
【2】昭和18年勅令第446号の実施後、廃止されるまでの経緯を追記
【3】(注)の直前の一文を修正
【4】年月日を一箇所修正
[64956] 2008年 5月 2日(金)23:31:23【3】むっくん さん
沖縄県・島嶼の自治制度PART2など
[64955]の続きです。
本稿では[64955]では触れなかった沖縄県の区制、そして沖縄県の郡制度について取り上げます。

(1)区制

町村制(明治21年法律第1号)第132条で
此法律は北海道、沖縄県其他勅令を以て指定する島嶼に之を施行せす別に勅令を以て其制を定む
とされたように、沖縄県では明治21年に公布された市制町村制は実施されませんでした。


沖縄県では、市制町村制における市制に相当する制度明治29年勅令第19号(沖縄県区制)(M29.3.7)が創られ、内務省令第2号(M29.3.10)で明治29年4月1日より施行されました。
明治29年勅令第19号の第96条に記載されているように、那覇と首里に最初に区制が施行されました。

その後沖縄県区制(明治29年勅令第19号)の全部改正がなされ、(新)沖縄県区制(明治41年勅令第43号)(M41.3.17)が明治41年4月1日より施行されました。この(新)沖縄県区制は、明治40年勅令第46号(沖縄縣及島嶼町村制)(拙稿[64955]参照)の施行に合わせて改正されたものと考えられます。


その後、(新)沖縄県区制は1921年に那覇区及び首里区に市制が施行されたことで有名無実化し、勅令の実効性が喪失したものと考えられます。


(2)郡制度
大和朝廷の支配下に無かった沖縄県には、明治になっても郡というものは存在しませんでした。
それが、勅令第13号(M29.3.7)によって沖縄県にも郡が設置されることとなり、この勅令は内務省令第2号(M29.3.10)によって明治29年4月1日より実施されました。
沖縄県に郡というものが出来たのはおそらく郡制との関係だとは思われますが、郡制が廃止になって郡が自治体ではなくなっても、地理的名称たる郡は現在も残ることになりました。


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[64955]及び本稿の沖縄県・島嶼の自治制度に関連してですが。。。
>88さん

市区町村変遷情報・沖縄県に、沖縄県に1896(明治29)年4月1日に郡が出来たことを記載した方がよいのではないでしょうか。

島根県の隠岐国の各町村に町村制が施行されたのは1904(明治37)年5月1日ですので、市区町村変遷情報・島根県の当該箇所の修正をお願いします。
参照:明治37年勅令第63号(島根縣隠岐国ニ於ケル町村制度ニ関スル件)(M37.3.12)、内務省令第6号(M37.4.13)

鹿児島県大島郡に島嶼町村制施行が施行されたのは1908(明治41)年4月1日ですので、市区町村変遷情報・鹿児島県の当該箇所の修正をお願いします。
参照:明治40年勅令第46号(沖縄縣及島嶼町村制)(M40.3.16)、内務省令第1号(M41.2.3)

なお、明治40年勅令第46号(沖縄縣及島嶼町村制)の施行にあわせ、鹿児島県では鹿児島県令第41号(M41.3.20)で


来る4月1日より大島郡に沖縄縣及島嶼町村制施行に付村名称及其区域並村役場位置左之通之を定む

新村名村役場位置区域即旧村名備考
名瀬村旧金久村金久村, 伊津部村, 仲勝村, 有屋村, 浦上村, 大熊村, 朝仁村,
小宿村, 知名瀬村, 根頼部村, 有良村, 蘆花部村, 小湊村, 名瀬勝村,
伊津部勝村, 朝戸村, 西仲勝村
竜郷村旧瀬花留部村秋名村, 幾里村, 嘉渡村, 円村, 龍竜郷村, 久場村, 戸口村,
中勝村, 大勝村, 浦村, 瀬花留部村, 屋入村, 蘆徳村, 赤尾木村
笠利村旧中金久村中金久村, 里村, 外金久村, 川上村, 屋仁村, 佐仁村, 用村,
笠利村, 辺留村, 須野村, 宇宿村, 万屋村, 手花部村, 喜瀬村, 用安村,
節田村, 和野村, 平村
大和村旧思勝村国直村, 湯湾釜村, 津名久村, 思勝村, 大和浜村, 大棚村,
大金久村, 戸円村, 名音村, 志戸勘村, 今里村
焼内村旧名柄村西古見村, 管鈍村, 花天村, 久慈村, 古志村, 篠川村, 阿室釜村,
宇検村, 久志村, 生勝村, 芦検村, 田検村, 湯湾村, 須古村, 部連村,
名柄村, 佐念村, 平田村, 阿室村, 屋鈍村
東方村旧古仁屋村油井村, 久根津村, 手安村, 古仁屋村, 清水村, 嘉鉄村, 蘇刈村,
伊須村, 阿木名村, 勝浦村, 網野子村, 節子村, 嘉徳村, 小名瀬村,
阿鉄村
住用村旧西仲間村市村, 山間村, 役勝村, 石原村, 西仲間村, 神屋村, 見里村,
東仲間村, 川内村, 摺勝村, 城村, 和瀬村
鎮西村旧於斎村瀬武村, 薩川村, 芝村, 実久村, 阿多地村, 須子茂村, 嘉入村,
西阿室村, 瀬相村, 俵村, 三浦村, 武名村, 木慈村, 押角村, 勝能村,
諸数村, 生間村, 渡連村, 諸鈍村, 野見山村, 秋徳村, 於斉村, 伊子茂村,
花富村, 興路島, 池地村, 請阿室村
喜界村旧湾村湾村, 赤連村, 中里村, 荒木村, 手久津久村, 上嘉鉄村, 浦原村, 川嶺村,
羽里村, 山田村, 城久村, 滝川村, 島中村, 早町村, 塩道村, 長嶺村,
白水村, 嘉鈍村, 阿伝村, 花良治村, 大朝戸村, 西目村, 中間村,
中熊村, 坂嶺村, 伊砂村, 伊実久村, 小野津村, 志戸樋村, 佐手久村
亀津村旧亀津村亀津村, 亀徳村, 徳和瀬村, 諸田村, 神之嶺村, 井之川村,
下久志村, 尾母村, 白井村
島尻村旧伊仙村喜念村, 佐弁村, 目手久村, 中山村, 面縄村, 古里村, 検福村,
伊仙村, 阿三村, 阿権村, 木之香村, 犬田布村, 崎原村, 小島村,
糸木名村, 八重等村, 馬根村
天城村旧阿布木名村山村, 花徳村, 母間村, 轟木村, 手々村, 金見村, 与名間村, 松原村,
浅間村, 阿布木名村, 兼久村, 大津川村, 当部村, 瀬滝村, 西阿木名村,
岡前村
和泊村旧和泊村和泊村, 和村, 手々知名村, 喜美留村, 国頭村, 西原村, 出花村,
畦布村, 根打村, 玉城村, 内城村, 大城村, 皆川村, 古里村, 後蘭村,
田舎平村, 永嶺村, 瀬名村
知名村旧知名村知名村, 屋子母村, 大津勘村, 徳時村, 島尻村, 正名村, 田皆村,
下城村, 上城村, 久志検村, 赤嶺村, 余多村, 上平川村, 下平川村,
屋者村, 芦清良村, 黒貫村, 瀬利覚村
与論村旧茶花村茶花村, 立長村, 麦屋村, 足戸村, 那間村, 古里村
十島村旧中之島中之島, 宝島, 悪名島, 口之島, 平島, 臥蛇島, 黒島, 竹島, 硫黄島,
諏訪瀬島


と村々の廃置分合がなされました。同日に島嶼町村制が実施された長崎県対馬国でも、島嶼町村制の実施と同日付で村々の廃置分合が行われました。現在市区町村変遷情報においては、明治の大合併の記載では
「自治体」にこだわらないで実態的な区域の変更を記録する([64892]hmtさん)
という方向に向かっているように見受けられます。鹿児島県大島郡と長崎県対馬国の廃置分合も記載する方向で是非検討願います。


(注)鹿児島県令第41号(M41.3.20)は鹿児島県市町村変遷史(著:鹿児島県総務部参事室、出版:鹿児島県、1967)103-108頁より引用しました。なお、県令中のカタカナは平仮名に、漢数字はアラビア数字に引用者が置き換えています。
[65198] 2008年 5月 20日(火)20:35:59【2】88 さん
市区町村変遷情報 沖縄及び島嶼について
[64955][64956] むっくん さん
沖縄県・島嶼の自治制度に関する整理をありがとうございます。
制度史については、基本となる市制・町村制については自分なりにある程度整理したつもりなので、残るは沖縄、島嶼、北海道、大都市だと自覚し、順次取り組んでおります。島嶼については私も調べていたのですが、[64955] むっくんさん
しかし内地と同じ町村制が施行されたにも関わらず、この時点では島根県管下隠岐国及び長崎県対馬国の町村は明治22年勅令第1号の『町村制ヲ施行セサル島嶼指定ノ件』の指定からは外れません。
といった矛盾を整理できず袋小路でした。[64955][64956] むっくん さんのおかげですっきり整理できました。これらについて表形式で整理すると次のとおりだと思います。ホントは村名・島名、勅令・内務省令を組み合わせようとしたのですが、表が複雑かつ膨大になるので割愛しました。すべてではありませんが、大半の勅令や内務省令は確認済みです。

小笠原(*1)小笠原(*2)伊豆(*3)伊豆(*4)伊豆(*5)伊豆(*6)伊豆(*7)隠岐国対馬国大島郡(*8)大島郡(*9)沖縄県
M22.4.1
M37.5.1町村
M41.4.1沖島
M41.4.1沖島
M41.4.1沖島沖島沖島
M41.10.1沖島
T8.4.1町村
T9.4.1島嶼島嶼町村町村町村
T12.10.1島嶼
S15.4.1町村町村町村町村町村
S22.5.3地自地自地自地自地自地自地自地自地自地自地自
S43.6.26地自

*1*2を除く全部
*2北硫黄島,南硫黄島,南鳥島,中ノ鳥島,沖ノ鳥島
*3大島
*4八丈島(青ヶ島を除く)
*5利島,新島,神津島,三宅島,御蔵島
*6八丈島(青ヶ島)
*7八丈小島
*8大隅国大島郡大島,徳ノ島,喜界島,沖永良部島,与論島
*9薩摩国川辺郡硫黄島,黒島,竹島,口之島,臥蛇島,平島,中之島,悪石島,諏訪ノ瀬島,宝島、M30(1897).4.1に大隅国大島郡に

各府県の市制町村制施行時に「町村制ヲ施行セサル島嶼指定ノ件」により町村制を施行しなかった島嶼等
沖島「沖縄県及島嶼町村制」施行
島嶼「島嶼町村制」施行
町村「町村制」施行
地自「地方自治法」施行
これらをまとめて、M22(1889).4.1からM23(1890).2.15にかけての45府県における市制町村制施行以降の、沖縄・島嶼において、郡区町村編制法などから新たに町村制あるいはそれに相当する近代地方制度を新たに導入し、市区町村変遷情報市区町村変遷履歴情報 市制町村制施行時の情報に記載すべき情報は次のとおりと考えています(北海道を除く)。なお、タイトルや説明文等は追って修正したいと考えています。[65138] hmt さんでご指摘のあった、鹿児島県大島郡に施行された沖縄県及島嶼町村制(16村)を含みます。
年月日地域内容備考
M22(1889).4.1~各府県市制町村制(順次)
M29(1896).4.1沖縄県沖縄県区制(2区)
M37(1904).5.1隠岐国町村制(1町11村)
M41(1908).4.1沖縄県沖縄県及島嶼町村制(1町48村)
M41(1908).4.1東京府大島沖縄県及島嶼町村制(6村)
M41(1908).4.1長崎県対馬国沖縄県及島嶼町村制(13村)
同上鹿児島県大島郡沖縄県及島嶼町村制(16村)
M41(1908).10.1東京府八丈島沖縄県及島嶼町村制(5村)
T8(1919).4.1長崎県対馬国沖縄県及島嶼町村制→町村制*
T9(1920).4.1鹿児島県大島郡,沖縄県沖縄県及島嶼町村制→町村制*
T12(1923).10.1東京府利島,新島,神津島,三宅島,御蔵島島嶼町村制(10村)
S15(1940).4.1東京府小笠原(大半),八丈島(青ヶ島)町村制(6村)
同上東京府伊豆大島・八丈島島嶼町村制→町村制*
S22(1947).5.3東京都八丈小島地方自治法
同上全国市制町村制→地方自治法*
S43(1968)6.26東京都小笠原復帰地方自治法(北硫黄島等には初)

注)*は制度の変更によるもので、市制町村制等「施行後」とみなし、個別には記載せず、説明書き等で対応しようかと思います。[65018]むっくんさんご指摘のように、個別情報で対応しようとすると、例えばS22(1947).5.3の地方自治法施行について、全市町村を変更しなくてはならなくなるからです。

これには、奄美群島や沖縄などが日本政府の統治から離れたり復帰したりの動きを反映していません(小笠原に関しては、北硫黄島等が島嶼町村制等を施行することなく地方自治法施行となったので記載したのに過ぎません)。伊豆諸島([24269] hmt さん)やトカラ列島([56242] hmt さんほか)の取扱いも含めて、何らかの記述が必要かとも思いますが、後日とします。

私が未確認なのは、これらの制度施行と同時に従来の町村が合併したので良いのか、ということ。
[64956] むっくん さん ご紹介の鹿児島県大島郡に沖縄県及島嶼町村制を施行した際の件は、鹿児島県令を確認していただいているので同日付けで間違いないようですが、例えば島根県隠岐国の町村制施行に際しては、諸文献ではM37(1904).4.1に各町村が合併するとともに町村制施行、とあります。合併もM37(1904).5.1付けと考えるのが他の例から鑑みると自然だとは思いますが、島根県令を確認していないので推測どまりです。また、同様の件は沖縄県や北海道でもあります。
作業の省力化のため、同日付けで合併・新制度施行とみなして入力し、その後誤りがあれば修正しようかとは思っていますが・・・・。

【訂正記録】2009.9.12
[71887]hmtさんの指摘により88さんからの依頼で表の一部を修正(計5カ所)
[67007] 2008年 10月 13日(月)18:53:38【1】むっくん さん
北海道一級・二級町村制&指定町村制(前編)
[66994]88さん
期待しています。
声援ありがとうございます。


それでは[66971]拙稿で予告した北海道一級・二級町村制の施行地指定の全文紹介です。

まずはおさらい。

◎まず北海道一級町村制は勅令第159号(M30.5.29)として公布されました。しかし施行される前に、同法は勅令第51号(M33.3.23)で修正されました。
北海道一級町村制を施行される町村は
第百十七條 此ノ勅令ヲ施行スル場合ニ於テ初メテ一級町村ト爲ス地ハ内務大臣之ヲ指定ス
にあるように内務大臣からの指定を受けることになりました。そしてその施行時期は
第百十六條 此ノ勅令施行ノ時期ハ内務大臣之ヲ定ム
とあるように、これも内務大臣からの指定をうけることになります。
#北海道一級町村制の上記2つの条文は勅令第51号(M33.3.23)での改正による変更、即ち条文番号「第百五條」から「第百十六條」への変更、「第百六條」から「第百十七條」への変更、「拓殖務大臣」との文言から「内務大臣」への変更、を反映しています。

◎北海道二級町村制は勅令第160号(M30.5.29)として公布されました。しかし施行される前に、同法は勅令第37号(M35.2.22)で全面改正されました。
北海道二級町村制の施行される町村については
第六十五條 二級町村ト爲ス地ハ内務大臣之ヲ指定ス
にあるように内務大臣からの指定を受けることになりました。そしてその施行時期は
第六十四條 本令施行ノ時期ハ内務大臣之ヲ定ム
とあるように、これも内務大臣からの指定をうけることになります。


(1)最初に内務省令第19号(M33.5.19)で16町村が北海道一級町村制施行地として指定されました。この16町村には明治33年勅令第51号で改正された北海道一級町村制(明治30年勅令第159号)がM33.7.1より施行されました。

(2)次に内務省令第6号(M35.3.5)で旭川町が北海道一級町村制施行地として指定されました。旭川町にはM35.4.1より北海道一級町村制が施行されました。

(3)次に内務省令第7号(M35.3.13)で62町村が北海道二級町村制施行地として指定されました。この62町村には北海道二級町村制(明治35年勅令第37号)がM35.4.1より施行されました。

(4)次に内務省令第1号(M39.2.22)で73村が北海道二級町村制施行地として指定されました。73村にはM39.4.1より北海道二級町村制が施行されました。

(1)(2)(3)(4)の指定地としての施行については[63738](hmtさん)で既出です。さて次からが本題となります。

(5)内務省告示第26号(M40.3.12)で15町村が北海道一級町村制施行地として指定されました。15町村にはM40.4.1より北海道一級町村制が施行されました。

(6)内務省告示第32号(M42.3.17)で9町村が北海道一級町村制施行地として指定されました。9町村にはM42.4.1より北海道一級町村制が施行されました。

(7)次に、内務省告示第11号(T4.3.16)で24村が北海道二級町村制施行地として指定されました。24村にはT4.4.1より北海道二級町村制が施行されました。
内務省告示第十一號
北海道二級町村制施行地ヲ左ノ通指定シ大正四年四月一日ヨリ施行ス但數村合併ノ分ハ現在ノ村名ヲ大字トシテ之ヲ存ス
大正四年三月十六日 内務大臣 子爵大浦兼武
村名所属郡名区域
新篠津村石狩郡新篠津村
千歳村千歳郡千歳村 蘭越村 島柵舞村 長都村
落部村茅部郡落部村
大島村松前郡江良町村 原口村 清部村
熱郛村歌棄郡熱郛村 作開村
雨龍村雨龍郡雨龍村
北龍村雨龍郡北龍村
美瑛村上川郡美瑛村
下名寄村中川郡下名寄村
下富良野村空知郡下富良野村
天鹽村天鹽郡天鹽村
美幌村網走郡美幌村 杵端邊村 古梅村 活汲村 逢媚村 翻木禽村
斜里村斜里郡斜里村 蒼A(A:おうへんに冐)村 止別村 朱圓村 遠音別村
常呂村常呂郡常呂村 少牛村 太茶苗村 手師學村
鐺沸村常呂郡鐺沸村
興部村紋別郡興部村 瑠橡村 沙留村
雄武村紋別郡雄武村 幌内村 澤木村
壮瞥村有珠郡壮瞥村
鵡川村勇拂郡鵡川村 井目戸村 萌別村 生鼈村
人舞村上川郡人舞村
屈足村上川郡屈足村
本別村中川郡本別村 押帯村 勇足村 幌蓋村 負箙村 嫌侶村
白糠村白糠郡白糠村 庶路村
歯舞村花咲郡友知村 沖根婦村 珸瑤A(A:おうへんに冐)村 沖根邊村 婦羅理村 歯舞村

(8)次に、内務省告示第12号(T4.3.17)で11町村が北海道一級町村制施行地として指定されました。11町村にはT4.4.1より北海道一級町村制が施行されました。
内務省告示第十二號
北海道一級町村制施行地ヲ左ノ通指定シ大正四年四月一日ヨリ施行ス
大正四年三月十七日 内務大臣 子爵大浦兼武
虻田郡倶知安村
余市郡大江村
空知郡江部乙村
上川郡士別村
上川郡上名寄村
苫前郡苫前村
網走郡網走町
常呂郡野付牛村
勇拂郡厚眞村
浦河郡浦河町
河西郡帯廣町

(9)次に、内務省告示第14号(T8.3.24)で16町村が北海道一級町村制施行地として指定されました。16町村には北海道一級町村制がT8.4.1より施行されました。
内務省告示第十四號
北海道一級町村制施行地ヲ左ノ通指定シ大正八年四月一日ヨリ施行ス
大正八年三月二十四日 内務大臣 床次竹二郎
龜田郡 龜田村 銭龜澤村 戸井村
上磯郡 木古内村
瀬棚郡 瀬棚村
空知郡 歌志内村 上富良野村
夕張郡 由仁村 夕張町
上川郡 東川村 當麻村
勇拂郡 苫小牧町
河西郡 芽室村
中川郡 川今村 幕別村
厚岸郡 濱中村

(10)次に、内務省告示第15号(T8.3.24)で16村が北海道二級町村制施行地として指定されました。16村にはT8.4.1より北海道二級町村制が施行されました。
内務省告示第十五號
北海道二級町村制施行地ヲ左ノ通指定シ大正八年四月一日ヨリ施行ス但數村ヲ合併シテ一村ト爲スモノニ付テハ現在ノ村名ヲ大字トシテ之ヲ存ス
大正八年三月二十四日 内務大臣 床次竹二郎
村名所属郡名区域
椴法華村龜田郡椴法華村
北村空知郡北村
上北龍村雨龍郡上北龍村
中川村中川郡手鹽國中川村
常盤村中川郡手鹽國常盤村
山部村空知郡山部村
南富良野村空知郡南富良野村
占冠村勇拂郡占冠村
幌延村天鹽郡幌延村 沙流村
遠別村天鹽郡遠別村
徳舜瞥村有珠郡徳舜瞥村
幌別村幌別郡幌別村 鷲別村 登別村
白老村白老郡白老村 社臺村 敷生村
似灣村勇拂郡似灣村 累標村 穂別村 邊富内村
昆布森村釧路郡昆布森村 跡永賀村 仙鳳趾村
尺別村白糠郡尺別村

(11)次に、内務省告示第75号(T12.3.28)で24村が北海道一級町村制施行地として指定されました。24村にはT12.4.1より北海道一級町村制が施行されました。
内務省告示第七十五號
北海道一級町村制施行地ヲ左ノ通指定シ大正十二年四月一日ヨリ施行ス
大正十二年三月二十八日 内務大臣 水野練太郎
龜田郡湯川村
山越郡長萬部村
岩内郡前田村
同郡發足村
古宇郡泊村
虻田郡東倶知安村
札幌郡琴似村
千歳郡恵庭村
雨龍郡秩父別村
空知郡三笠山村
同郡蘆別村
同郡中富良野村
枝幸郡枝幸村
禮文郡香深村
利尻郡鬼脇村
同郡鴛泊村
網走郡美幌村
上川郡上士別村
同郡美瑛村
中川郡美深村
勇拂郡安平村
上川郡屈足村
同郡人舞村
中川郡本別村

(12)次に、内務省告示第80号(T12.3.30)で25村が北海道二級町村制施行地として指定されました。25村にはT12.4.1より北海道二級町村制が施行されました。
内務省告示第八十號
北海道二級町村制施行地ヲ左ノ通指定シ大正十二年四月一日ヨリ施行ス但數村ヲ合併シテ一村ト為スモノニ付テハ現在ノ村名ヲ大字トシテ存ス
大正十二年三月三十日 内務大臣 水野練太郎
村名所属郡名区域
大澤村松前郡大澤村、上及部村、荒谷村、炭焼澤村
小島村松前郡根部田村、赤神村、札前村、茂草村、雨垂石村
貝取澗村久遠郡貝取澗村、平田内村、長磯村
政泊村壽都郡政泊村
樽岸村壽都郡樽岸村、湯別村
幌加内村雨龍郡幌加内村
高江村新冠郡高江村、大狩部村、葉朽村、受乞村、元神部村、比宇村、泊津村、去童村、姉去村、萬揃村、滑若村
平取村沙流郡平取村、紫雲古津村、荷菜村、二風谷村、荷負村、長知内村、幌去村、貫氣別村、荷菜摘村
右左府村沙流郡右左府村
鳥取村釧路郡鳥取村
淕別村足寄郡淕別村、利別村
足寄村足寄郡足寄村、螺灣村
舌辛村阿寒郡舌辛村、徹別村、蘇牛村、飽別村
熊牛村川上郡熊牛村、塘路村、虹別村
弟子屈村川上郡弟子屈村、屈斜路村
太田村厚岸郡太田村
別海村野付郡別海村、平糸村、野付村、(根室郡)西別村、(同)走古潭村、(同)厚別村
標津村標津郡標津村、伊茶仁村、(野付郡)茶志骨村、(目梨郡)忠類村、(同)薫別村、(同)崎無異村
植別村目梨郡植別村
泊村國後郡泊村、東沸村、米戸賀村、秩苅別村
留夜別村國後郡留夜別村、大瀧村
斜古丹村色丹郡斜古丹村
紗那村紗那郡紗那村、有萌村、別飛村
留別村擇捉郡(紗那郡)留別村、(振別郡)振別村、(同)老門村、内保村、丹根萌村
蘂取村蘂取郡蘂取村、乙今牛村

次稿に続きます。

【1】明治40年内務省告示第26号と明治42年内務省告示第32号の記載を追加
[67008] 2008年 10月 13日(月)18:54:03【4】むっくん さん
北海道一級・二級町村制&指定町村制(後編)
[67007]の続きです。

(13)次に、内務省告示第149号(T13.3.24)で6村が北海道一級町村制施行地として指定されました。6村にはT13.4.1より北海道一級町村制が施行されました。
内務省告示第百四十九號
北海道一級町村制施行地ヲ左ノ通指定シ大正十三年四月一日ヨリ施行ス
大正十三年三月二十四日 内務大臣 水野練太郎
札幌郡 札幌村
積丹郡 余別村
上川郡 多寄村
天鹽郡 天鹽村
利尻郡 沓形村
静内郡 静内村


◎この後北海道一級町村制及び北海道二級町村制が全面改正されS2.10.1より施行されました。(公民権及び議員選挙に関する規定は次の総選挙より施行されました)。

北海道一級町村制(勅令第269号)(S2.8.27)
(中略)
第十六条 初メテ一級町村ト為ス地ハ内務大臣之ヲ指定ス
附則
(略)其ノ他ノ規定ハ昭和二年十月一日ヨリ之ヲ施行ス

北海道二級町村制(勅令第270号)(S2.8.27)
(中略)
第百五十六条 初メテ二級町村ト為ス地ハ内務大臣之ヲ指定ス
附則
(略)其ノ他ノ規定ハ昭和二年十月一日ヨリ之ヲ施行ス


(14)次に、内務省告示第51号(S6.3.18)で2村が北海道一級町村制施行地として指定されました。2村にはS6.4.1より北海道一級町村制が施行されました。
内務省告示第五十一號
北海道一級町村制施行地ヲ左ノ通指定シ昭和六年四月一日ヨリ施行ス
昭和六年三月十八日 内務大臣 安達謙蔵
札幌郡 藻岩村
上川郡 神居村

(15)次に、内務省告示第96号(S7.5.12)で白石村が北海道一級町村制施行地として指定されました。白石村にはS7.6.1より北海道一級町村制が施行されました。
内務省告示第九十六號
北海道一級町村制施行地ヲ左ノ通指定シ昭和七年六月一日ヨリ施行ス
昭和七年五月十二日 内務大臣 鈴木喜三郎
札幌郡 白石村

(16)次に、内務省告示第219号(S8.4.28)で鳥取村が北海道一級町村制施行地として指定されました。鳥取村にはS8.5.1より北海道一級町村制が施行されました。
内務省告示第二百十九號
北海道一級町村制施行地ヲ左ノ通指定シ昭和八年五月一日ヨリ施行ス
昭和八年四月二十八日 内務大臣 山本達雄
釧路郡 鳥取村

(17)次に、内務省告示第101号(S9.3.3)で遠軽村が北海道一級町村制施行地として指定されました。遠軽村にはS9.4.1より北海道一級町村制が施行されました。
内務省告示第百一號
北海道一級町村制施行地ヲ左ノ通指定シ昭和九年四月一日ヨリ施行ス
昭和九年三月三日 内務大臣 山本達雄
紋別郡 遠軽村

(18)次に、内務省告示第125号(S12.3.18)で愛別村が北海道一級町村制施行地として指定されました。愛別村にはS12.4.1より北海道一級町村制が施行されました。
内務省告示第百二十五號
北海道一級町村制施行地ヲ左ノ通指定シ昭和十二年四月一日ヨリ施行ス
昭和十二年三月十八日 内務大臣 河原田稼吉
上川郡 愛別村

(19)次に、内務省告示第105号(S13.3.22)で6町村が北海道一級町村制施行地として指定されました。6町村にはS13.4.1より北海道一級町村制が施行されました。
内務省告示第百五號
北海道一級町村制施行地ヲ左ノ通指定シ昭和十三年四月一日ヨリ施行ス
昭和十三年三月二十二日 内務大臣 末次信正
常呂郡 留邊蘂町
紋別郡 上湧別村
斜里郡 斜里村
三石郡 三石村
河西郡 川西村
虻田郡 虻田村


◎この後勅令第443号(S18.5.25)で北海道一級・二級町村制は廃止され、北海道一級町村は本州の町村と同等の町村となりました。勅令第444号(S18.5.25)で北海道二級町村は指定町村になりました。これら2つの勅令はS18.6.1より施行されました。
勅令第四百四十三號
市制町村制施行令中左の通改正す
(中略)
第十章 北海道ニ於ケル町村ニ関スル特例
第七十四條 4 第一項ノ町村ニシテ内務大臣ノ指定スルモノ(以下本章中ハ指定町村ト称ス)ニ付テハ前項ノ規定ニ依ルノ外町村制第七條、第四十七條、第五十七條、第六十條乃至第六十四條、第六十七條、第七十一條、第八十三條、第八十五條及第八十八條ノ規定ニ拘ラズ第八十四條乃至第九十三條ノ規定ニ依ル
(中略)
第百四十九條 2 (略)、其ノ他ノ部分ハ昭和十八年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
3 北海道一級町村制、北海道二級町村制、樺太市制施行令及樺太町村制施行令ハ之ヲ廢止ス

勅令第四百四十四號
市制町村制等改正経過規定
(中略)
第二章 北海道ニ於ケル町村ニ関スル規定
第十九條 従前ノ北海道二級町村タリシ町村ニ付テハ市制町村制施行令第七十四條ノ改正規定ニ依ル内務大臣ノ指定アリタルモノト看做ス
(中略)
附則
本令ハ昭和十八年六月一日ヨリ之ヲ施行ス


(20)次に、内務省告示第49号(S21.5.1)で13村が指定町村の指定から外れ、本州の町村と同等の町村となりました。
内務省告示第四十九號
市制町村制施行令の規定による左の村の指定はこれを廢止する
昭和二十一年五月一日 内務大臣 三上正造
石狩支庁管内 手稲村
渡島支庁管内 知内村
檜山支庁管内 上ノ國村
後志支庁管内 喜茂別村 狩太村
空知支庁管内 幌加内村
上川支庁管内 上川村 知寒村 劍淵村
留萌支庁管内 上平蘂村
宗谷支庁管内 中頓別村
網走支庁管内 置戸村 瀧ノ上村


◎この後、勅令第467号(S21.10.4)で市制町村制施行令が改正され、S21.10.5から施行されるました。S21.10.5に指定町村という制度が廃止されてようやく北海道の総ての自治体が本州などの自治体と同一の制度に属することになりました。(勅令第468号(S21.10.4)によれば、公民権及び議員選挙に関する規定は次の総選挙より施行されました)。
勅令第四百六十七號
市制町村制施行令を次のやうに改正する。
(中略)
第七十三條 3 第十章乃至第十二章を削る
附則
(中略)
その他の規定は、昭和二十一年十月五日から、之を施行する。
(略)

----------------------------------------------------------
さて以上を踏まえて市区町村変遷情報との比較などをしてみます。

内務省告示第11号(T4.3.16)では
1915.04.01 村制 上川郡人舞村 上川郡 人舞村
1915.04.01 新設/村制 上川郡屈足村 上川郡 屈足村
1915.04.01 新設/村制 花咲郡歯舞村 花咲郡 歯舞村, 婦羅理村, 沖根辺村, 沖根婦村, 珸瑤A(A:おうへんに冐)村, 友知村
であるが市区町村変遷情報では
246 1915.04.01 村制 上川郡人舞村 上川郡 人舞村の一部
247 1915.04.01 新設/村制 上川郡屈足村 上川郡 屈足村, 人舞村の一部
250 1915.04.01 新設/村制 花咲郡歯舞村 花咲郡 歯舞村, 婦羅理村, 沖根辺村, 沖根婦村, 珸瑤瑁村, 友知村
となっています。

内務省告示第14号(T8.3.24)の中川郡川今村とは果たしてどこなのでしょうか、私には全く分かりません。

内務省告示第80号(T12.3.30)では
1923.04.01 新設/村制 野付郡別海村 野付郡 別海村, 平糸村, 野付村, 根室郡 西別村, 走古潭村, 厚別村
1923.04.01 新設/村制 標津郡標津村 標津郡 標津村, 伊茶仁村, 野付郡 茶志骨村, 目梨郡 忠類村, 薫別村, 崎無異村
1923.04.01 新設/村制 択捉郡留別村 紗那郡 留別村, 振別郡 振別村, 老門村, 択捉郡 内保村, 丹根萌村
であるが市区町村変遷情報では
355 1923.04.01 新設/村制 野付郡別海村 野付郡 別海村, 平糸村, 野付村, 西別村, 走古潭村, 厚別村
356 1923.04.01 新設/村制 標津郡標津村 標津郡 標津村, 伊茶仁村, 茶志骨村, 忠類村, 薫別村, 崎無異村
362 1923.04.01 新設/村制 択捉郡留別村 択捉郡 留別村, 丹根萌村, 内保村, 振別村, 老門村
となっています。
#択捉郡留別村については[63733](右左府さん)[63736](紅葉橋律乃介さん)で既に指摘がなされているようですが、市区町村変遷情報には未だ反映されていないようです。

内務省告示第49号(S21.5.1)の上川支庁管内知寒村とは和寒村の誤記載で、留萌支庁管内上平蘂村とは小平蘂村の誤記載で、網走支庁管内瀧ノ上村とはおそらく滝上村であると推測します。

【2】勅令第467号、勅令第468号、内務省告示第14号の日付を訂正。
【3】勅令第468号の施行日に関する記述を訂正。
[67022] 2008年 10月 14日(火)22:57:49むっくん さん
北海道一級・二級町村制&指定町村制(補足)
[67007][67008]拙稿で北海道一級町村制、北海道二級町村制、指定町村制の施行地指定の紹介をしましたが、一点見落としがありましたので追記します。


(6’)内務省令第7号(M42.3.17)で19村が北海道二級町村制施行地として指定されました。19村にはM42.4.1より北海道二級町村制が施行されました。

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次は市区町村変遷情報との比較です。[67008]拙稿で市区町村変遷情報と内務省令&内務省告示の比較をしましたが、見落としていた点がありましたので追記します。

内務省令第19号(M33.5.19)では
27 1900.07.01 新設/町制 檜山郡江差町 檜山郡 東新町, 北新町, 中新町, 川原新町, 片原町, 詰木石町, 豊部内町, 九艘川町, 中歌町, 姥神町, 津花町, 浜茂尻町, 酒田町, 新地裏町, 新地町, 法華寺町, 上野町, 佐平治町, 弥陀堂町, 切石町, 影ノ町, 沢茂尻町, 中茂尻町, 小平沢町, 碇町, 寺小屋町, 五勝手村
と五勝手“村”となっていますが、市区町村変遷情報では
27 1900.07.01 新設/町制 檜山郡江差町 檜山郡 東新町, 北新町, 中新町, 川原新町, 片原町, 詰木石町, 豊部内町, 九艘川町, 中歌町, 姥神町, 津花町, 浜茂尻町, 酒田町, 新地裏町, 新地町, 法華寺町, 上野町, 佐平治町, 弥陀堂町, 切石町, 影ノ町, 沢茂尻町, 中茂尻町, 小平沢町, 碇町, 寺小屋町, 五勝手町
と五勝手“町”となっています。

内務省令第7号(M35.3.13)では
76 1902.04.01 新設/町制 美国郡美国町 美国郡 小泊村, 船澗村, 厚苫村, 幌武意村, 婦美村
99 1902.04.01 新設/町制 浦河郡浦河町 浦河郡 浦河村, 向別村, 後鞆村, 井寒台村
103 1902.04.01 新設/町制 河西郡帯広町 河西郡 下帯広村, 荊苞村
と成立したのは町となっていますが、市区町村変遷情報では
76 1902.04.01 新設/村制 美国郡美国村 美国郡 小泊村, 船澗村, 厚苫村, 幌武意村, 婦美村
99 1902.04.01 新設/村制 浦河郡浦河村 浦河郡 浦河村, 向別村, 後鞆村, 井寒台村
103 1902.04.01 新設/村制 河西郡帯広村 河西郡 下帯広村, 荊苞村
と、成立したのは村となっています。

内務省令第1号(M39.2.22)では
138 1906.04.01 新設/村制 岩内郡前田村 岩内郡 前田村, 老古美村, 梨野舞納村, 幌似村の一部
139 1906.04.01 新設/村制 岩内郡発足村 岩内郡 発足村, 幌似村の一部
と幌似村は前田村及び発足村に編入されますが、市区町村変遷情報では
138 1906.04.01 新設/村制 岩内郡前田村 岩内郡 前田村, 老古美村, 梨野舞納村, 幌似村
139 1906.04.01 村制 岩内郡発足村 岩内郡 発足村
と幌似村は前田村のみに編入されることになっています。

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[67009]紅葉橋律乃介さん
原文が「川今村」だとすれば、「川合村」の誤記ではないでしょうか
フォロー有難うございます。おそらく「川合村」の誤記で間違いないと思います。

「蒼瑁」(あおしまい)と「珸瑤瑁」(ごようまい)である
どうやらA(A:おうへんに冐)という記載がそもそも正確性を欠く記述でした(汗)。正確にはA(A:おうへんに胃、ただし胃の田を日に換える)という漢字のようです。

私は漢字の旧字体・異字体の知識をほとんど有していませんので、現在の表記でどの漢字で記載するのが適切なのかと問われても、判りかねますが。。。
[67053] 2008年 10月 18日(土)18:01:41【2】むっくん さん
北海道一級・二級町村制&指定町村制(補足2)
[67007][67008][67022]拙稿で北海道一級町村制、北海道二級町村制、指定町村制の施行地指定の紹介をしました。

以前[66971]拙稿で、北海道一級・二級町村制の根拠を見つけた経緯を、法令全書をパラパラと閲覧していて見つけた、と書きました。
このようなイレギュラーな形で見つけたので、おそらく何箇所か見落としがあるのではないか、とつかんぼやんと北海道年表と比較したところ、案の定、数点見落としがありました(大汗)。

そこで見落とし分を官報で調べてきましたので、以下に追記します。


(10’)内務省告示第51号(T10.3.31)で8町村が北海道一級町村制施行地として指定されました。8町村には北海道一級町村制がT10.4.1より施行されました。
内務省告示第五十一號
北海道一級町村制施行地ヲ左ノ通指定シ大正十年四月一日ヨリ施行ス
大正十年三月三十一日 内務大臣 床次竹二郎
札幌郡 廣島村
忍路郡 鹽谷村
高島郡 高島村
雨龍郡 一已村
上川郡 永山村
上川郡 比布村
空知郡 富良野町
紋別郡 紋別町

(10’’)内務省告示第52号(T10.3.31)で音更村が北海道一級町村制施行地として指定されました。音更村には北海道一級町村制がT10.4.1より施行されました。
内務省告示第五十二號
北海道一級町村制施行地ヲ左ノ通指定シ大正十年四月一日ヨリ施行ス
大正十年三月三十一日 内務大臣 床次竹二郎
河東郡 音更村

(13’)内務省告示第49号(S4.3.4)で6村が北海道一級町村制施行地として指定されました。6村には北海道一級町村制がS4.4.1より施行されました。
内務省告示第四十九號
北海道一級町村制施行地ヲ左ノ通指定シ昭和四年四月一日ヨリ施行ス
昭和四年三月四日 内務大臣 望月圭介
瀬棚郡 利別村
空知郡 赤平村
上川郡 神樂村
常呂郡 相内村
常呂郡 端野村
沙流郡 門別村

(19’)内務省告示第106号(S14.3.14)で5村が北海道一級町村制施行地として指定されました。5村には北海道一級町村制がS14.4.1より施行されました。
内務省告示第百六號
北海道一級町村制施行地ヲ左ノ通指定シ昭和十四年四月一日ヨリ施行ス
昭和十四年三月十四日 内務大臣 候爵木戸幸一
千歳郡 千歳村
雨龍郡 沼田村
網走郡 女満別村
有珠郡 壮瞥村
河西郡 大正村

(19’’)内務省告示第118号(S15.3.15)で3村が北海道一級町村制施行地として指定されました。3村には北海道一級町村制がS15.4.1より施行されました。
内務省告示第百十八號
北海道一級町村制施行地ヲ左ノ通指定シ昭和十五年四月一日ヨリ施行ス
昭和十五年三月十五日 内務大臣 伯爵兒玉秀雄
阿寒郡 阿寒村
紋別郡 下湧別村
磯谷郡 南尻別村

(19’’’)内務省告示第176号(S18.3.30)で3村が北海道一級町村制施行地として指定されました。3村には北海道一級町村制がS18.4.1より施行されました。
内務省告示第百七十六號
北海道一級町村制施行地ヲ左ノ通指定シ昭和十八年四月一日ヨリ施行ス
昭和十八年三月三十日 内務大臣 湯澤三千男
網走郡 津別村
常呂郡 佐呂間村
川上郡 弟子屈村


ふーっ。これで漏れはないとは思いますが。。。
#なお、つかんぼやんと北海道年表では、1946年9月に指定町村の広尾村が町制を施行して広尾町となった時、広尾町の指定町村の指定は廃止された、と記載されていましたが、広尾町の指定町村の廃止をする旨の内務省告示(もしくは内務省令)は見つかりませんでした。
[71906] 2009年 9月 8日(火)23:38:48hmt さん
支庁を考える (13)隠岐・対馬・奄美の支庁
小笠原回収[26683]に端を発する太平洋上の島々の本土化プロセスの流れで誕生した東京都の4支庁[71887][71888]
次は、日本列島の中における町村制との関係という観点で、隠岐・対馬・奄美3地域の島庁・支庁を追ってみます。

もちろん島庁・支庁は府県の組織であり、町村制そのものと 一応は別の体系 に属するものです。
しかし、明治22年勅令第1号「町村制を施行せさる島嶼指定」は、「島の支庁」を考える上で欠かすことができない環境を作り出しています。

「島嶼指定」と、その段階的緩和については、法令引用を含む制度の変遷が むっくん さん により紹介され、それを受けて 88 さん が2つの表の形で整理されています。関係3記事

その表を簡略化したようなものですが、島嶼指定からその解除に至る過程を 施行年順 に記すと次の通りです。

島嶼指定(1889):小笠原・伊豆七島・隠岐・対馬・奄美(注1)(注2)・沖縄(注3)
町村の制度に関する法令の規定を適用:隠岐(1904)
島嶼町村制(1908):対馬・奄美・伊豆大島(注2)・八丈島
町村の制度に関する法令の規定を適用: 対馬(1919)・奄美(1920)・沖縄(1920)
島嶼指定解除(1921):隠岐・対馬・奄美・沖縄
島嶼指定解除(1940):小笠原・伊豆七島【八丈小島・鳥島などに島嶼指定が残る】

(注1)奄美と別にトカラも島嶼指定。1896年大島郡編入。この表では 便宜上 トカラを奄美に含めて扱います。
(注2)「大島支庁」では区別がつかないので、この表では便宜上奄美や伊豆という地名を使用。
(注3)便宜上 沖縄も加えてあります。

この表で歯切れが悪いのが、「町村の制度に関する法令の規定を適用」という項目と、「島嶼指定解除」との使い分けです。

M37勅令63第一条 島根県管下隠岐国の町村に町村制其の他町村の制度に関する法令の規定を適用す
という条文の趣旨は「島嶼指定の解除」であると思われるのに、[64955] むっくん さんのコメント
島根県管下隠岐国の町村は内地と同じ町村制が施行されはしたのですが、明治22年勅令第1号の『町村制ヲ施行セサル島嶼指定ノ件』の指定からは外れません。
にあるように、島嶼指定は解除されていないのです。

上記条文と島嶼指定とを両立させているものは何か?
私は、引用が省略されている第一条の但し書きに存在する「郡参事会」という言葉に注目しました。
つまり、この段階の隠岐国では郡制に基づいて設置される郡参事会が存在しなかったのではないか?
従って、「町村の制度に関する法令の規定」は適用されるが、郡参事会の意見を反映させる自治体制を取るとことはできない島嶼指定にある隠岐国では、“内地と同じ町村制の施行”状態に、完全にはなっていなかったと思われます。

1889年の島嶼指定により適用がお預けになっていた町村会などを要素とする近代的町村自治制度。
1904年になって、ようやく「町村制」などの“同じ法令が適用される”ことになりましたが、郡参事会によるチェック機構が働かない島司専制の部分もある、いわば「町村制もどき」の体制でした。これが1904年から1921年までの島根県隠岐島庁時代の姿であったと推測します。

長崎県対馬国と鹿児島県大島郡(奄美)。
この地域は隠岐よりも遅れて、1908年までの島司専制時代の後に「島嶼町村制」の時代がありました。
更に対馬は1919年・奄美は1920年から短期間の「町村制もどき」体制を経て、1921年にようやく島嶼指定が解除されて“内地と同じ町村制が施行”されることになりました。
これが上記の簡略化されたリストから理解することができる島庁時代の変遷です。

島庁から支庁に変った1926年には、町村制に関しては既に正規の状態になっていますから、専ら県の側の体制整備と見てよいでしょう。
隠岐支庁、対馬支庁はずっと存続し、戦後の地方自治法体制でも県条例で支庁が設置されました。
対馬支庁が2005年に対馬地方局、本年4月から対馬振興局と名を変えたことは[71553]で記しました。

これに対して、奄美には、敗戦の結果 日本政府の統治の及ばなくなった時代がありました。
1946/10/3臨時北部南西諸島政庁>1950/8/4奄美群島政府>1951/4/1琉球臨時中央政府>1952/2/10トカラ復帰>1952/4/1琉球政府>1953/12/25奄美返還
奄美返還後は、改めて地方自治法に基づく鹿児島県の大島支庁を設定。
[71912] 2009年 9月 10日(木)16:04:16hmt さん
支庁を考える (14)宮古と八重山、佐渡・五島・壱岐・天草・熊毛、そして淡路にも支庁
1926年、郡制時代の名残として全国の府県にあった郡役所が廃止されることになりました。
しかし、山間や離島には、まだまだ十分な自治能力を備えていない町村も多く、これらの町村に対する県の強力な指導体制を継続するためには、郡役所に代る機関が必要である。当時の内務省は、このように考えたようです。

郡役所に代る機関というと、府県において旧郡制が整えられつつあった約30年前の 1897年に北海道で郡役所に代って設けられた「支庁」[71731]がありました。
北海道での実績をふまえて、山間と島嶼に限って設けることになった郡役所代行機関の名も、「支庁」にしたのでしょう。

こうして 1926年の内務省告示で設けられた 25支庁[730]
島嶼部の13支庁のうち、既に記した東京府3支庁[71887][71888]と、隠岐・対馬・奄美[71906]、それに沖縄県の宮古支庁・八重山支庁の合計8支庁は「島庁」からの改名組です。

沖縄県公文書館 に、八重山島庁から八重山支庁に移り変わる頃の出勤簿が展示されていました。
宮古・八重山の島庁に触れるのは最初ですが、明治29年沖縄県に5郡が編制された際の設置です。

支庁の話題からは外れますが、ここで登場した沖縄県について、町村制の施行時期を調べておきます。

よく知られているように、明治21年法律第1号「町村制」第132条では“此法律は北海道、沖縄県其他勅令を以て指定する島嶼に之を施行せず…”となっており、「沖縄県及島嶼町村制」制定(明治40年)後の改正「町村制」(明治44年法律第69号)にも、受け継がれていました。 第157条

沖縄県に町村制を施行するためには、この条文
本法は北海道沖縄県其の他勅令を以て指定する島嶼に之を施行せず
を改めることが必要です。

日本法令索引によると、明治44年「町村制」の最初の改正は大正10年(1921/4/11)となっており、沖縄県への町村制適用の根拠は、この改正【文書未確認】のはずです。
その一方、1920/6/25勅令改正で「沖縄県及島嶼町村制」の対象から沖縄県が削られており、[65198] 88 さん の表でも町村制への移行は大正9年【日付?】となっています。

この食い違いは、[71906]で記した隠岐(1904-1921)、対馬(1919-1921)、奄美(1920-1921)の島嶼指定解除遅れ問題と同根かもしれません。
つまり、1920年の勅令の改正により、沖縄県の町村に適用される法令は、事実上島嶼町村制から町村制に移行したが、正式の町村制適用対象になるには、1921年の法律改正を待つ必要があった。そんなことを想像します。

支庁の話題に戻ります。
島嶼部13支庁から島庁改名組8支庁を除いた5地域が、実質的に1926年に支庁の仲間入りをした離島です。
このグループの離島は 隠岐・対馬・奄美よりも本地に近く、1889年に最初から町村制が施行されていた地域ですから、郡役所が名を変えて居残ったという感覚でしょうか。

新潟県佐渡:昔は一島で一国をなす 日本海の島 ということでは隠岐と同様ですが、本地により近接。
長崎県五島:もとは、広大な松浦郡の一部。やはり 本地に近接した島嶼。
長崎県壱岐:昔は一国だったということでは 対馬と同様ですが、本地からの距離ば対馬よりずっとに近い。
熊本県天草:現在では架橋により陸路で行けるくらいの近接。
鹿児島県熊毛:種子島と屋久島とを主島とする大隅諸島。町村制以前には奄美の金久支庁種子島出張所。

1926年の25支庁には含まれていませんが、1945年6月には兵庫県淡路支庁も誕生。
これも昔は一島で一国をなす島嶼でしたが、日本の中心部の瀬戸内海に設置された支庁は珍しい存在です。
敗戦間近という特別な時期。明石海峡の通行でさえ危険になり、支庁設置になったのでしょうか?

山間部の12支庁は[71798]で記しました。これも上記の5地域と同様に、郡役所が名を変えて居残ったという感じです。
“首都?(宮古、若松、高山、木本、新宮)”と書いていましたが、若松は南会津支庁の区域外でした。南会津の行政中心は田島でしょうが、同じ南会津郡内といっても、只見地方から大川上流の田島に出るのは若松よりも大変そうです。


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