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記事番号記事日付記事タイトル・発言者
[67239]2008年11月9日
グリグリ
[67237]2008年11月9日
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[67233]2008年11月9日
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[67224]2008年11月9日
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[67239] 2008年 11月 9日(日)21:29:46オーナー グリグリ
Re:Re:Re:飛び地の定義の困難さ
[67238] 2008 年 11 月 9 日 (日) 21:21:06 N-H さん
なるほど。これならわかりますが1点確認です。陸続きの場合は陸地経由で他の自治体を通らないと到達できないならば飛び地とするということでよろしいでしょうか。
一方、陸続きでない場合は、どのように2つの領域がかけ離れていても両者ともに海に面している限りは飛び地とは言わない、ということですね。
はい、その通りです。

ただ、また仮定の話として、対馬の北端と南端に同じ自治体に属する離れた領域があったとしましょう。この場合、対馬は1つの島と考えれば飛び地になりますが、地峡が切り離された瞬間に飛び地でなくなるということになります。なんかしっくりこない気がしますが、まあ仕方ないのかな。
全くその通りで、[67233]で追記した佐世保市の例が同じケースです。まぁ、実際にはそのような事例がないので、とりあえずはこれでいいのかなと思っています。

佐世保市宇久町が飛び地でないのと同様フランス領ギアナやタヒチはフランスの飛び地ではないと。
ギアナやタヒチは海外領として広義には飛び地と言いたいですね。ただ、じゃぁどこまで離れていれば飛び地なのかという程度問題になってしまうので、やはり、飛び地の定義としては、

(1) 他の自治体を通らないと到達できないもの
(2) 内水面(湖沼)でのみつながる場合は準飛び地とする

と軽くまとめておきたい気がします。
[67237] 2008年 11月 9日(日)20:56:13オーナー グリグリ
Re:飛び地の定義の困難さ
[67236] 2008 年 11 月 9 日 (日) 20:17:36 N-H さん
この話題にはこだわりがあります。
ふふふっ、私も拘りたいですね。
ただ、どうもN-Hさんと私の感覚は一致しているような気がします。
たとえば、小さな島AとBがあり、間を阻むようにやや大きな島Cがあったとします。
AとBは同じ自治体であり、Cは別の自治体とします。
A島のどこの領域からB島のすべての領域に直線を引いても必ずC島の上を線が横切ってしまいます。
このような場合、AとBは飛び地の関係にあるとはなかなか言いがたいような気がするのです。
はい、私の定義でも明らかにこれは飛び地ではないですね。飛び地の定義に直線を持ち込むのは賛成できません。あくまでも位相幾何学的に連続するかどうかだと思います。

私の定義である、
(1) 他の自治体を通らないと到達できないもの
をもっと厳密にくどく書き直すと次の通りです。

(1) 陸続きでない場合は海または内水面(湖沼)を通ってもよいが、それでも他の自治体を通らないと到達できないもの
[67233] 2008年 11月 9日(日)18:16:34【1】オーナー グリグリ
Re: Re:飛び地の定義
さっそくのふぉろ~をどうもです。

[67230] 2008 年 11 月 9 日 (日) 17:33:45 N-H さん
(1)北海道と奈良県が同じ自治体だった場合
(2)洞爺湖の中島と札幌市が同じ自治体だった場合
私の感覚ではどちらも明らかに飛び地です。

なるほどねぇ、ということは、
(1) 陸続きの領域で他の自治体を通らないと到達できないもの
の定義は単に
(1) 他の自治体を通らないと到達できないもの
でいいのでしょうね。

追記:
いろいろなケースを検証すると定義も複雑になると思うのですが、私の定義でもなんとなくしっくりしない点もあります。例えば、佐世保市のここ(旧小佐々町)は、佐々町が海に面していると判断できますので私の定義では飛び地になります。次に仮に平戸市のこのあたり(平戸島の一部分)が佐世保市だったとしても、私の定義では飛び地になりません。これは平戸市が佐世保市と陸続きの部分(旧田平町)があることから違和感を感じてしまいます。
[67224] 2008年 11月 9日(日)16:00:59オーナー グリグリ
飛び地の定義について
以下はあくまでも私の考えです。

[67200] 2008 年 11 月 5 日 (水) 21:16:25【3】 太白 さん
相当前に[61174]グリグリさんで御指摘を受けた、飛び地コレクションの考え方については、「いまさら感」もあるかも知れませんが、以下、編集担当としての考え方を整理したいと思います。
太白さんの考え方を理解いたしました。
その上で私の感想と言うか提案になります。結論を言うと、以下のような定義の方が私には違和感が少ないと感じます。

(1) 陸続きの領域で他の自治体を通らないと到達できないもの
(2) 内水面(湖沼)でのみつながる場合は準飛び地とする

(2)は琵琶湖で隔てられた高月町や湖北町のケースを想定しています。

私には、釧路市と、尾鷲市、尾道市、鹿児島市(桜島)などのケースを区別するのが気持ち悪いですし、佐世保市宇久町を飛び地とするのも違和感を感じます。

なお、分断部分が河口や港湾まわりの微小な場合については、できる限りリストアップするとした方がすっきりするかもしれません。この場合、河口など内水面の境界を明確に知る必要が出てきますね。まぁ、そのあたりはできるだけリストアップすると言うことでよいかなと思います。いかがでしょうか。


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