都道府県市区町村
落書き帳

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記事番号記事日付記事タイトル・発言者
[71639]2009年8月12日
Issie
[71690]2009年8月16日
Issie
[71730]2009年8月20日
Issie

[71639] 2009年 8月 12日(水)21:22:59【4】Issie さん
問一について
最初に見た瞬間,何か,自分とこでいじったばかりのネタっぽいな,と思ったら,やっぱりそうだったわけですね(問二と何が違うかわからなかったが)。
というけで,みなさま,当HPをご利用いただき,ありがとうございました。

あそこのページ は温泉旅館みたいなもので,まず2001年の法改正(施行は2002年)で ここ を増築し,前回の「郵政解散」(2005年8月8日,選挙は9月11日)の際に,その後の「平成の大合併」で余りにも区割りがグチャグチャになっていたので ここここ をつくって,その上でさらに今回の選挙用に改築したものなのでした。だから問一 に関して言えば,こちら の「複数小選挙区に分割される市区町村:2002年改正公職選挙法」と, こちら の「『平成の大合併』により複数の小選挙区にまたがる市区町村」とが別建てになっていたりして見通しが悪かったのではないかと思います。
ま,それはわざとそうしているわけであって,要するに「平成の大合併」さえなければ“前者”だけで済んだものを,合併が進んだばっかりに“後者”のような状態に立ち至ってしまった,迷惑なことに,…というわけですね。
もっとも,この法改正が検討されていた2001年当時,ほんの数年後にどのような組み合わせで合併が実現するか,まず予測することはできなかったでしょうから,しかたのないことではあります。

実は,今回の答え合わせの最中に,ある箇所をコッソリ訂正してしまいました。「新潟市北区」関連。
ここ に掲載されている地図をみればわかるとおり,新潟市は北東部の4区(北・東・中央・江南)を分けるにあたって 日本海東北自動車道 と 阿賀野川 を境界としましたが,それは合併前の 旧新潟市・豊栄市 と 旧横越町・亀田町 の境界線とは一致しないのですね。だから,旧横越町・亀田町で阿賀野川の東に出っ張った部分は「北区」となりました。北区 は,「1区」の 旧新潟市 と「2区」の 旧豊栄市 にまたがっていて,これですでに「複数の小選挙区にまたがる区」なわけですが,亀田・横越の出っ張りは小さいし,まあいいや,と無視していました。
ところが,採点期間中に改めて地図で確認してみると,旧横越町の出っ張りには集落があるみたいですね。ということは有権者がいることが予想されるわけで,旧横越町は「4区」に属しますからこれは無視できない。で,あわてて 北区 に「4区」(旧横越町・亀田町) を追加した次第。その結果,「新潟市北区」は「2小選挙区に分割される区」から「3選挙区に分割される区」にめでたく“昇格”しました。
実は,区境の日本海東北自動車道の北側に 旧亀田町(4区) が出っ張って 中央区(1区) の中に食い込んでいたり,信濃川の南側に 旧新潟市(1区) が出っ張って 南区(2区・4区) に食い込んでいたりもするのですが,こちらは田んぼみたいなので,今のところは無視しています。
…なんて話,問一の答えには関係ないですね。

※なお,このページ には“明らかに間違い”であろうことを私自身で把握している部分が1ヵ所あります。
それは 岡山市 の欄にある「米町」。このような名の町は岡山市にはないはずです。たぶん,これは「米田」の間違い。
…でも,これは 法律の原文 にそう書いてあるのをそのまま写しただけで,私のせいではないので悪しからず。ここでは法律の表記に従います。

さて,そのページは今回の選挙に合わせて 8月30日現在 で調製してあります。
が,だいぶ数が減ったとは言え,合併はまだまだ続くわけで,このような例が今後さらに増えるのかどうか,というのが興味のあるところ。で,確認したところ,現段階で官報への告示にまでこぎつけたところについては,新たに複数選挙区にまたがることになる新自治体はありません。
1つだけ,来年1月1日に 上水内郡(2区) から 長野市(旧市域は1区) に編入される例がありますが,長野市は 2005年1月1日 に2区の 上水内郡・更級郡 から4町村を編入しているので「新たな例」ではありません。
…が,新たに複数小選挙区にまたがる「区」はある“予定”です。
それは,相模原市の「緑区」と「南区」。

相模原市は2002年の区割り変更で,従来の1市1選挙区(14区)から,南西部(麻溝・新磯・相模台・相武台 各出張所管内)が切り離されて 厚木市・伊勢原市・愛甲郡・津久井郡 で構成される「16区」に組み込まれました。で,この4出張所管内は,現在の 市の行政区割案(pdfファイル) では「南区」(C区)に属することになっています。しかし,「南区」にはさらに「14区」に属する 大野中・大野南・東林 の各出張所管内が加わりますから,2つの小選挙区にまたがるというわけ。
同様に,旧市域(14区)と旧津久井郡(16区)にまたがる「緑区」(A区)も,2選挙区にまたがることになります。

私は,次の次の総選挙(第46回)はそれほど遠くなく行われることになるんじゃないか,と踏んでいるのですが,相模原市の政令市移行とどちらが早いでしょうかねぇ。
一応,2010年の国勢調査の結果を待って小選挙区割りの再編が行わることになっているはずなのですが,二大政党は「議員定数を減らす」なんてことを言い出していますね。

※私は,日本の国会議員の定数が多いとは余り思っていません。英・伊・独・仏 各国はいずれも日本よりも人口が少ないにもかかわらず,下院の議員定数は日本よりもずっと多いのです。「議員の数が多すぎる」というのは問題のすり替え,と私は考えています。

一方で,中選挙区制の復活を主張する人たちもいます。
まあ,どちらになるか…。とりあえずは,今度の選挙次第,でしょうかね。

[71622] k-ace さん
もっともこれ、Issieさんのサイトで浜松市以外は一覧になっているようなのですが(浜松市は天竜区とそれ以外でわかれていて、区を分割していないのでリストから除外されている模様)。

要するに,そういうことです。
何しろ,あそこのタイトルは「2つ以上の細分区域に分割される市“区”町村」ですから。
浜松市は区制が実施されたところで削除しました。
[71690] 2009年 8月 16日(日)22:40:35【1】Issie さん
問一:鳩山内閣の案(…ただし53年前)
[71665] グリグリ さん
解説記事として、問一はIssieさんの[71639]

ということなので,1ヵ所訂正。

[71639] mi
北区 は,「1区」の 旧新潟市 と「2区」の 旧豊栄市 にまたがっていて

旧豊栄市は「3区」でしたね。結果,新潟市北区は「1区・3区・4区」にまたがるのでした。
で,平成の大合併でどっと増えたよね,と思いつつ数えてはいなかったのですが,82市もあるのですね(自分のところでは,気象予報区と同様,「市“区”町村」というタイトルなので,初めから行政区を単位に複数の小選挙区に分かれている政令指定都市をカウントしていなかいために,どうしても 82 にならず初めのうち戸惑っていましたが)。
前々回の総選挙(第43回:2003.11.9)の時には 周南市 が「平成の大合併」でそのような状態になった,と話題になりましたが,逆に言えば 周南市 1つだけだったから話題になったわけで,今や“当たり前”の風景ですから,こんなことでは話題にはなりませんね。

ところで,1992年に実際に導入された現行の小選挙区制(比例代表制との並立)ですが,その源流は,今から53年前に成立の一歩手前まで行った 鳩山内閣 による「公職選挙法改正案」にさかのぼることができます。
そこで,この 鳩山内閣案 いわゆる「ハトマンダー」で 問一 に該当する市を挙げてみたらどうなるか,調べてみました。

答えを列挙する前に,予備知識。
・当時(1956年)の衆議院定数は 467。鳩山内閣案 は,これに 30 増員して 497 とする。
・鳩山内閣案は,比例代表制と並立して総定数 480 のうちの 300 だけを小選挙区に割り振る現行制度とは違って,総定数 497 のすべてを小選挙区に割り振るというもの。したがって,各小選挙区の範囲は現行のものよりも狭くなる。
・小選挙区制であるから,各選挙区の定数は当然に 1 である。しかし,「諸般の事情」によって分割が困難な場合は例外的に「2人区」を設定する(全部で 20)。
・1954年の“大波”が過ぎたとはいえ,1956年当時はまだ「昭和の大合併」が進行中である。したがって,国会に提出された改正法案では 昭和31(1956)年3月1日現在 の行政区画としている。以下,これにならう。

では,具体的に(括弧内の数字は,またがる選挙区の数)…

札幌市(2),宇都宮市(2),千葉市(2),横浜市(6),川崎市(2),横須賀市(3),新潟市(3),金沢市(2),岐阜市(2),静岡市(2),浜松市(2),名古屋市(6),一宮市(2),京都市(6),大阪市(13),堺市(2),神戸市(2),西宮市(2),尼崎市(2),姫路市(3),和歌山市(2),岡山市(2),広島市(2),松山市(2),福岡市(3),福岡県八幡市(2),熊本市(2),鹿児島市(3)

…で,都合 28市。
ちなみに,東京23区は全部で 36区。東京都だけで,実に「41区」までありました。

東京都の特別区,および「五大市」の区(←1956年3月1日当時,「政令指定都市」制度はまだありません。この制度が実施されるのはこの年の9月1日のこと)で複数の小選挙区にまたがるのは,

東京都: 港区(2),台東区(2),新宿区(2),大田区(3),世田谷区(3),杉並区(2),中野区(2),板橋区(2),豊島区(2),北区(2),足立区(2),葛飾区(2),墨田区(2),江東区(2)
横浜市: 港北区(2)
名古屋市: 昭和区(2),中川区(2),南区(2)
神戸市: 兵庫区(2)

でありました。
“予備知識”で述べたとおり,これは 1956年3月1日現在の行政区画 なので,上に挙げた市の多くは現在よりも市域が狭く,逆に五大市の区の中には 横浜市港北区 や 神戸市兵庫区 のように現在よりも広いものがあります。

さあ,これを 現在の問一 の想定解と比べてみると,どうでしょうか。
なお,実際の具体的な区分けは こちら をご覧ください(「暫定版」として掲載しているのですが,7年も経ってしまいました。そろそろ「完全版」にしなければ)。

ついでに,1956年当時はまだ住居表示による新町名の編成が行われていません。そうすると,たとえば 名古屋市中川区 のうちで「3区」に属する区域の中にはこんな記述があったりします(関係部分のみ抜粋)。

--------------------------------------------------------------------------------------
無番地(中川運河用地北支線七号地から十一号地まで)・無番地(中川運河用地東支線一号地から十六号地まで)
野立町字下川田・字荒越・字喧嘩池・字三味越・字海道畔(以上各字で熱田区に属さない区域)・字上ノ切・字下ノ切・字上川田・字七百成・字水落・字大山・字内新田・字西新開・字東河田・字下地・字明田・字野田・字子新田・字神明前・字新落山・字瀬戸・字段ノ上・字七畝割
--------------------------------------------------------------------------------------

少しこちらで“編集”してあるのですが,実際はもっと凄いです。新町名の“センス”や旧町の一方的な統合などで評判の悪い住居表示,ただ少なくとも町の区画と地番の整理に関しては有効であった,とも思いたくなります。

この改正案は1956年3月19日,第24回通常国会に内閣から法案として提出され,昭和31年度予算成立後の国会における重要案件として審議,野党の強い反対を押して5月19日に衆議院で一部修正のうえ参議院に送られたのですが,結局与野党間の協議の結果,6月3日の会期切れによって参議院で審議未了,廃案となりました。与党(=できたばかりの自民党)内にも反対意見はあったのでしょうね。

なお,1991年に海部内閣が提出した区割り案も掲載しています(ここ)。こちらは現行(正しくは2002年の改正前の1994年版)とあまり変わりません。というより,1994年の村山内閣案(成立したもの)は,早い話がこの海部内閣案を出し直したものなのですね。
[71730] 2009年 8月 20日(木)00:43:45【2】Issie さん
問一外伝:明治・大正期の小選挙区
この話題も五月雨式になって申し訳ありません。

「問一」に関連して,[71690] で1956年に成立の一歩手前まで行った 鳩山内閣(←もちろん,由紀夫首相でも邦夫首相でもなく,一郎首相の) の小選挙区案(ハトマンダー)について,「複数の衆議院小選挙区がある市」を見てみました。そこで,もう少し時代をさかのぼりましょう。
明治憲法の時代,現在の国会に当たる「帝国議会」の衆議院議員の選挙制度は 小選挙区制(1889年) → 大選挙区制(1900年) → 小選挙区制(1919年) → 中選挙区制(1925年) → 大選挙区制(1945年) → 中選挙区制(1947年) と変遷していきました(括弧内は,それぞれの選挙制度が制定された年。その制度で実際に選挙が実施されたのは,いずれもその数年後です)。
つまり,現行の小選挙区制に先立って過去に2度,小選挙区制が実際に採用されていたのです。

そもそも最初に帝国議会が創設されたとき,衆議院議員の選挙制度は小選挙区制から出発したのでした。
(なお,帝国議会のもう一方の院(上院)である貴族院では,衆議院(下院)とは違って,全議員を同じ制度で一斉に選挙するのではなく,さまざまな選出母体からそれぞれ違った方法で議員が選出されました。任期も選出母体によりバラバラで,したがって貴族院には「総選挙」はありません。ついでに,全く違う理由ではありますが,現行制度の 参議院 も,全員の選挙が行われた最初回(1947年)を除いて半数ずつ改選しますから,やはり「総選挙」はありません。地方議会は通常,全員を一斉に選挙するのですが「総選挙」とは言いませんね。だから「総選挙」が行われるのは衆議院議員だけです。)
さて,その最初の衆議院議員の選挙制度ですが,これは 1889(明治22)年2月11日 に公布された「衆議院議員選挙法」(明治22年法律第3号)によって定められています。
この 1889年2月11日 という日付,とても重要です。「きげんぶし(紀元節)」?…  いや,もちろん紀元節(きげんせつ)には違いないのですが,ただの紀元節ではなくて,この日に「大日本帝国憲法」(明治憲法)が“発布”されました。衆議院議員選挙法は,憲法と同じ日に公布されたのですね。ある意味,当たり前と言えば当たり前ですが。ちなみに,同じ日に公布された 明治22年法律第1号 は「徴兵令」,同第2号は「議院法」です(なお,「法律」全体の“第1号”は,前年(1888:明治21年4月17日)に公布された「市制・町村制」です)。
この“オリジナル衆議院議員選挙法”では,選挙区について以下の通り定めています。

--------------------------------------------------------------------------------------
第一条 衆議院ノ議員ハ各府県ノ選挙区ニ於テ之ヲ選挙セシム其ノ選挙区及各選挙区ニ於テ選挙定員ハ此ノ法律ノ附録ヲ以テ之ヲ定ム
 (第二条・第三条略:府県知事による選挙監督,郡長・市長を選挙長とする規定)
第四条 一市ノ域内ニ於テ数選挙区アルトキハ府県知事ハ区長ヲシテ其ノ選挙長タラシムヘシ
--------------------------------------------------------------------------------------

第4条で,1つの市が複数の選挙区にまたがることが予想されていますね。
そこで,具体的に選挙区割りと定数を定めた「附録」を見ましょう。こんな選挙区かあります。

東京府第1区麹町区・麻布区・赤坂区1人
第2区芝区1人
第3区京橋区1人
第4区日本橋区1人
第5区本所区・深川区1人
第6区浅草区1人
第7区神田区1人
第8区下谷区・本郷区1人
第9区小石川区・牛込区・四谷区1人
京都府第1区上京区1人
第2区下京区1人
大阪府第1区西区1人
第2区東区・北区1人
第3区南区1人

ちなみに,東京府第10~12区,京都府第3~6区,大阪府第4~9区は,それぞれの府の郡部が属する選挙区です(大阪府第8区 には 大鳥郡・泉郡 とともに「堺区」が含まれる)。
つまり,東京市・京都市・大阪市 の3市が「複数の衆議院小選挙区がある市」でした。
ところが,この法律の「附録」には「東京市」「京都市」「大阪市」の記載はどこにもありません。なぜかといえば,それはこの法律の公布日に注目。1889年2月11日には,まだ「市制」が施行されていないのですね。日本全国,どこにも「市」が存在しないのです。この「附録」に記載されている行政区画は「郡区町村編制法」によるものなのですね。だから,大阪8区にあるのも「堺市」ではなく「堺区」なのでした。
でも前述の通り,すでに「市制・町村制」(明治21年法律第1号)は公布されています。「市」が設置されるのは既定事項だから,本文の第1条や第4条に「市」が登場するのです。実際,この法律が公布された2ヵ月後の1889年4月1日から順次「市制」が施行されて,1890年7月1日に 第1回総選挙 が実施されることになります(この日をもって 衆議院議員選挙法 が施行)。そしてその年の11月29日に 第1回帝国議会 が開会され,この日“初めて”大日本帝国憲法が施行されました。

1900年,第2次山県内閣は衆議院議員選挙法を全面改正して小選挙区制を廃止し,代わって大選挙区制を導入しました。これは基本的に各府県ごとに定数を割り振って,府県単位で議員を選出するというものです。ただし,当時はまだ稀少な存在であった「市」は府県(郡部)選挙区から分離して1選挙区とされました。東京市は11人,京都市は3人,大阪市は6人が割り振られた“大選挙区”でしたが,ほかの市は定数1の“事実上の小選挙区”でした(1902年の改正で横浜市の定数は2人に増やされました)。

これが再び改正(部分改正)されて「小選挙区制」に戻したのが1919(大正8)年,“初の本格的政党内閣”の 原内閣(政友会) でした。「複数の衆議院小選挙区がある市」は以下の通り。

東京府第1区麹町区・四谷区1人
第2区麻布区・赤坂区1人
第3区芝区1人
第4区京橋区1人
第5区日本橋区1人
第6区本所区・深川区3人
第7区浅草区2人
第8区神田区・下谷区2人
第9区本郷区1人
第10区小石川区1人
第11区牛込区1人
京都府第1区上京区2人
第2区下京区2人
大阪府第1区西区3人
第2区東区2人
第3区北区3人
第4区南区3人

やはり,東京市・京都市・大阪市 の3市ですね。
ここで注目すべきは,「小選挙区制」なのに“定数3”なんて選挙区があることです。
実は,1889年の“第1次小選挙区制”でも 214 の“1人区”に対して“2人区”が 43 ありました。これで都合,総定数300 となるのですね(奇しくも,現行の小選挙区の定数と同じです)。2人区を作った表向きの理由は「市郡を分割しない」ため。
もちろん,1919年の“第2次小選挙区制”でも表向きの理由は同じなのですが,こちらの場合,295 の“1人区”に対して“2人区”が 68,“3人区”が 11 もあります(都合,総定数は 464)。「2人区を 20 も作った」と批判された ハトマンダー どころではありません。
種明かしをすれば,従前の大選挙区制で“事実上の小選挙区制”であった 市部選挙区 はそのまま,郡部選挙区 を分割したのですね。これで有利になるのは“第一党となるべき政党”,つまり与党である政友会。事実,この後,1920年5月10日に実施された第14回総選挙では 与党・立憲政友会:278(+113),野党・憲政会:110(-11),同・立憲国民党:29(-6) と与党の圧勝でした(括弧内は前回総選挙からの増減)。あまりに露骨。
その後,原首相が暗殺された後に第2次護憲運動が盛り上がり,(男子)普通選挙制の導入をめぐって政友会が分裂して実施された 1924年5月10日 の第15回総選挙で「普選法導入」を公約とした“護憲3派”(憲政会,政友会,革新倶楽部)が圧勝。1925(大正14)年の衆議院議員選挙法全面改正で,いわゆる「普通選挙法」が成立,男子普通選挙と同時に“中選挙区制”が導入されました。各選挙区の定数が「3~5人区」であるのはなぜかというと,これを作ったのが 護憲“3派” だからだってさ…。

詳しくは こちら をどうぞ。

つぶやき…
今回の解答にあたって多くの方が参照している Wikipedia の ここ 。何か,構成や言い回しがウチのページに似ているんだよね。履歴を見ると,「2002年区割変更」とか「選挙区が分割されている市区町村」という章が追加されたのは 2008年1月26日(協定世界時で) のことらしい。
ま,深くは追求しないけど,パクったのはこちらじゃないからね。


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