都道府県市区町村
落書き帳

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[79438] 2011年 10月 8日(土)17:10:00【1】hmt さん
県境変更に伴うデータ
hmtマガジンの 利根川と国境・県境との関係 は、まだここまで行き着いていないのですが、埼玉県深谷市と群馬県太田市との境界が 2010年3月1日に変更されています。

利根川改修で生まれた南前小屋地区の対岸飛び地の是正については、2006年の請願提出から昨年春の実施まで、落書き帳記事 でフォローされていますが、関係する両市のサイトからもリンクしておきます。
深谷市住所表示一覧表 【深谷市前小屋と深谷市二ツ小屋】
平成22年3月1日から、群馬県太田市前小屋町および二ツ小屋町が深谷市に編入されました。
広報おおた2010/2/20
3月1日から南前小屋地区は埼玉県深谷市に【深谷市高島地区の一部が太田市大舘町に】なります
市議会上程議案 の末尾に位置図があります。ぼやけていますが 中央が新上武大橋で、右下側(下流右岸)が 38世帯 141人の住む南前小屋地区で、群馬県から埼玉県になりました。
地図の左側(新上武大橋より上流左岸)は無人のゴルフ場の一部などで、埼玉県から群馬県になりました。

昨年のオフ会参加の道すがら、[76893] Hiro_as_Filler さんが訪問。
たまたま通り道にあった「前小屋入口」の看板に誘われ深谷市前小屋にふらりと入りこむ

本題その1
市区町村変遷情報に、本件の「境界変更」を入力するのが適当ではないでしょうか。>でるでる さん

本題その2
都道府県の基本データ、市区町村の基本データへの影響があるはずです。>オーナー グリグリさん
面積については、都道府県市区町村全体が、まだ 2009年面積調のデータのままなのですね。
これが 2010年面積調 の値に更新されれば、2010年の県境変更に伴う変化も、自動的に取り入れられていたわけですが。
市の変遷については、変遷情報に連動するものと思っています。

以前から子供の通学先も深谷市であった南前小屋地区では 住民の意向が一致しており、県境変更の壁を乗り越えることができました。

少し下流の利根川左岸・熊谷市妻沼小島地区の住民は、太田市編入を求めて陳情書を出しています。
しかし、妻沼小島地区は南前小屋地区よりも大きな集落で、学校もあり、土地改良事業[54536]もからんでいるようなので、問題はより複雑です。
妻沼町時代の 2004年に太田市編入署名を集めた時は、賛成113戸、反対10戸、無回答40戸だったとか。
合併後の熊谷市も消極的態度。

全12世帯中、1世帯の反対があることで編入手続きは当面見合わせとなった栃木市下宮地区の事例[79417]に照らしても、妻沼小島地区の群馬県編入への道は遠いように思われます。
[79522] 2011年 10月 16日(日)09:14:40【1】88 さん
市区町村変遷情報 境界変更の取扱いについて (県の境界にわたる境界変更についてを含む)
[79412][79461] グリグリ さん
[79438] hmt さん
市区町村変遷情報における境界変更の取扱いについて

市区町村変遷情報における境界変更の取扱いについては、これまでにも方針を述べてきた内容だとは思いますが、改めて述べます。

境界変更を実施した事例は多く、その内容も千差万別であることから、すべてを対象とするのではなく、境界変更の対象範囲が近世村(≒大字)単位の移動であれば、実質的に近世村の廃置分合にあたることから、対象としています。
一方、それ未満である場合は、軽微な境界変更とみなし、対象から除いています。これらは概して面積が微小であり地図で認識できないものが多く、また、境界変更の事例数が多いのが現実であり、一方で仮にこれらを反映した場合は、本質的な廃置分合が埋没して目立たなくなり、市区町村変遷情報の趣旨が損なわれる懸念があるためです([56539]拙稿)。
県境を越える境界変更であっても、この取扱いは同じです。県境を越えるからと言って、基準を緩めることは行っていません。単に県境を越える事例であれば、地方自治法下に限ってみても多数あります(別稿にて一覧を提示)。

ただし、例外があります。
市区町村変遷情報は、近世村に主眼を置いた変遷ですが(近世村の大半は延喜式以来の村でもあるため)、近世村≒大字であることを鑑み、現在の市町村における「町・大字」の実態把握にも転用できるものと考えています。町・大字は、現在の住所を表示するのに際し重要な事項ですが、各地図サイトなどでも、次のような疑問があります。
・正式な町・大字が何なのか
・通称であるのか否か
・小字はあるのかないのか、表示されているものだけが小字なのか
・地番区域は大字単位か、小字単位か
 (地番区域が大字単位の場合、住所では省くことが通常・・・この件、改めて投稿予定)
将来的に、市区町村変遷情報の情報を活用した、現在の正式な「町・大字」を掲示することを目論んでいます([77488]拙稿参照)。町・大字は、歴史的な面からも、現在の地名の根幹をなすものであるからです。これらについては、試行品で暫定的に掲示していますが、さらに発展させることが可能であると考えており、また、市区町村変遷情報の内容を転用すれば、一から作成するほどの手間を要しないでしょう。
これらを展望として、境界変更が近世村単位ではない場合であっても、町・大字単位である場合(変更前の市町村において、あるいは変更後の市町村において)は、市区町村変遷情報の対象としています(参考:[75399][69559]の島根県鹿足郡小川村の境界変更の件)。

さて、当該地域の変遷を見てみます。
●1 群馬県太田市・埼玉県深谷市の境界変更について
◎(1)群馬県太田市から埼玉県深谷市のへの境界変更について
近世村新田郡 二ツ小屋村, 前小屋村
M22(1889).4.1町村制施行時新田郡 尾島町
H17(2005).3.28太田市(太田市二ツ小屋町,前小屋町)
H22(2010).3.1深谷市(深谷市二ツ小屋,前小屋)
(残余の太田市二ツ小屋町,前小屋町はそのまま存置)
深谷市HPでは、
■平成22年3月1日から、群馬県太田市前小屋町および二ツ小屋町が深谷市に編入されました。
太田市前小屋町及び二ツ小屋町がすべて深谷市となったかのようにも読めますが、実際には太田市前小屋町及び二ツ小屋町のそれぞれ一部が、深谷市二ツ小屋及び前小屋となりました(参考地図)
近世村である二ツ小屋村・前小屋村のすべての範囲ではないものの、新たに「深谷市二ツ小屋」「深谷市前小屋」という町・大字が画されたことも明白であることから(参考)、方針の例外(近世村単位ではないが町・大字単位である)に該当すると判断し、これらは市区町村変遷情報の編集対象とすることとします。

◎(2)埼玉県深谷市から群馬県太田市への境界変更について
近世村榛沢郡 高島村
M22(1889).4.1町村制施行時榛沢郡 新会村
M29(1896).4.1大里郡 新会村
S29(1954).11.3大里郡 豊里村
S30(1955).1.1大里郡 豊里村
S48(1973)4.1深谷市
H18(2006)1.1深谷市(深谷市高島)
H22(2010).3.1太田市(太田市大舘町の一部に)(残余は深谷市高島)
近世村である高島村のすべてではなく、また、境界変更部分は太田市大舘町の一部(大舘町は近世村としては新田郡大舘村、新田郡尾島町を経て太田市)であることからも、微小であると判断し、市区町村変遷情報の編集対象とはいたしません。

◆結論◆
これら(1)(2)から、H22(2010).3.1付けで群馬県太田市の一部を埼玉県深谷市へ境界変更したとの情報を追加しました
なお、同日付けでの、埼玉県深谷市の一部を群馬県太田市へ境界変更したとの情報は追加しません。


●2 埼玉県加須市・栃木県栃木市の境界変更について
市区町村変遷情報の編集方針は、合理的、客観的なものが求められるものであり、3県境だから、オフ会オプショナルツアーだからと言った感傷は不要である、ということは、承知されていることは思いますが、念のため申し添えます。

栃木市藤岡町下宮は、[76925]拙稿で述べたように、近世村は下都賀郡下宮村であると思われます。ただし、下宮村のすべてが現在の藤岡町下宮であるのかどうかは、あまりに面積が小さいため少し疑問ですが、他に「下宮」の残余と思われるものも見当たらないため、こう判断しておきます。
前述の市区町村変遷情報の編集方針から見ると、近世村単位の境界変更であることから、編集対象であると考えられます。

しかし、現実に編集対象とするのは抵抗があります。
この件は、[79417] 山野 さん でもご紹介があったように、当面は見合わせ、とのことです。このため、この情報を対象とするか否かの議論は不要(事実上決着済み)だと判断していました。
当面は見合わせでありながらも、この情報を編集対象とすると仮定すると、市区町村変遷情報では、
 (A)成立しなかった合併情報 都道府県別一覧
 (B)市区町村変遷予定情報 都道府県別一覧(日付順も別途あり)
あるいは、この両方に追加することが考えられます。

廃置分合とは異なり、境界変更の場合は潜在的には多数の事例があると想像されます。法定合併協議会のような組織も必要ではありません。
今回の事例では、栃木市議会で加須市への境界変更の請願を全会一致で可決したということですが、請願の可決自体は、境界変更の要件ではありません。結果的には、栃木市がこれ以降の手続きを取り止め、当面は見合わせ、とのこと(東京新聞)。
境界変更については、廃置分合(合併)に比して話題にもならないことが多く、概して情報が少ないことが伺えます。仮に、本情報だけを編集対象とする場合、他方では、多数あるであろう潜在的な境界変更の情報を編集対象としないことになると考えられることから、均衡を欠くと思います。
つまり、廃置分合とは異なり、正式に境界変更が成立した段階で、市区町村変遷情報の編集対象とし、成立しなかった合併情報 都道府県別一覧市区町村変遷予定情報 都道府県別一覧の対象とはしない、とする方が適切であると考えます。
(余談:でるでる編集長と異なり、私は進行中の案件について編集作業を行うという概念が全くなかったのも事実)

◆結論◆
栃木県栃木市の一部(栃木市藤岡町下宮)を埼玉県加須市へ境界変更する情報は、今回は追加しない。正式に境界変更が決定された時点(総務省告示がなされた時点)で追加する。

――――――――――
参考までに、都道府県の境界にわたる境界変更についての根拠と、前述の太田市・深谷市の事例をご紹介しておきます。
地方自治法
第7条
 都道府県の境界にわたる市町村の設置を伴う市町村の廃置分合又は市町村の境界の変更は、関係のある普通地方公共団体の申請に基づき、総務大臣がこれを定める。

総務省告示第一号
県の境界にわたる市の境界変更
 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七条第三項の規定により、群馬県太田市と埼玉県深谷市との境界を次のとおり変更したので、同条第七項の規定に基づき、告示する。
 右の境界変更は、平成二十二年三月一日からその効力を生ずるものとする。
平成二十二年一月七日
総務大臣臨時代理
国務大臣 前原 誠司
群馬県太田市に編入する区域
 埼玉県深谷市高島字向川原(以下地番列挙)
埼玉県深谷市に編入する区域
 群馬県太田市前小屋町(以下地番列挙)、二ツ小屋町(以下地番列挙)
[79523] 2011年 10月 16日(日)09:28:0688 さん
市区町村変遷情報 県の境界にわたる境界変更の事例について(S22.5.3以降告示)
[79522]の続きです。
県の境界にわたる境界変更を抽出しました。
情報元は官報情報検索サービスであり、このため、S22.5.3以降に総理府告示等があったものに限ります。
ひととおり網羅したつもりですが、遺漏があるかもしれません。
番号告示年月日告示番号施行年月日編入側編入される側
1S25.3.27総理府告示第58号S25.4.1東京都板橋区埼玉県北足立郡戸田町
2S28.11.30総理府告示第242号S28.12.1島根県仁多郡八川村広島県比婆郡八鉾村
3S28.11.30総理府告示第243号S28.12.1広島県山県郡八幡村島根県那賀郡波佐村
4S29.4.30総理府告示第448号S29.5.1東京都板橋区埼玉県北足立郡戸田町
5S30.3.30総理府告示第907号S30.4.1愛知県東加茂郡旭村岐阜県恵那郡三濃村*1
6S30.12.29総理府告示第1569号S31.1.1千葉県印旛郡栄町茨城県稲敷郡河内村
7S31.9.8総理府告示第417号S31.9.10長崎県松浦市佐賀県伊万里市
8S33.3.31総理府告示第75号S33.4.1大阪府豊能郡東能勢村京都府亀岡市*2
9S35.7.1自治省告示1号S35.7.1栃木県足利市群馬県山田郡矢場川村
10S36.7.1自治省告示213号S36.7.1埼玉県北足立郡大和町東京都練馬区
東京都練馬区埼玉県北足立郡大和町
11S38.7.17自治省告示106号S38.9.1兵庫県赤穂市岡山県和気郡日生町*3
12S39.7.31自治省告示90号S39.8.1宮城県登米郡中田町岩手県西磐井郡花泉町
岩手県西磐井郡花泉町宮城県登米郡中田町
13S40.4.1自治省告示63号S40.4.1京都府福知山市兵庫県氷上郡市島町
兵庫県氷上郡市島町京都府福知山市
14S41.10.28自治省告示158号S41.11.1岡山県笠岡市広島県福山市
広島県福山市岡山県笠岡市
15S43.1.27自治省告示7号S43.2.1神奈川県横浜市東京都町田市
16S43.3.25自治省告示40号S43.4.1栃木県足利市群馬県太田市
栃木県足利市群馬県邑楽郡邑楽村
群馬県太田市栃木県足利市
群馬県邑楽郡邑楽村栃木県足利市
17S43.3.27自治省告示45号S43.4.1群馬県桐生市栃木県安蘇郡田沼町
18S46.3.18自治省告示47号S46.4.1茨城県下館市栃木県芳賀郡二宮町
栃木県芳賀郡二宮町茨城県下館市
19S47.3.16自治省告示68号S47.4.1茨城県行方郡潮来町千葉県佐原市
千葉県佐原市茨城県行方郡潮来町
20S47.9.2自治省告示228号S47.10.1千葉県佐原市茨城県稲敷郡東村
茨城県稲敷郡東村千葉県佐原市
21S51.2.20自治省告示25号S51.3.1茨城県真壁郡協和町栃木県芳賀郡二宮町
栃木県芳賀郡二宮町茨城県真壁郡協和町
22S53.12.21自治省告示221号S54.1.1栃木県足利市群馬県太田市
群馬県太田市栃木県足利市
23S55.5.24自治省告示129号S55.6.1茨城県下館市栃木県小山市
24S55.5.24自治省告示130号S55.6.1栃木県小山市茨城県結城市
茨城県結城市栃木県小山市
25S55.5.24自治省告示131号S55.6.1群馬県館林市栃木県佐野市
栃木県佐野市群馬県館林市
26S57.11.26自治省告示217号S57.12.1茨城県下館市栃木県芳賀郡二宮町
栃木県芳賀郡二宮町茨城県下館市
27S60.1.29自治省告示12号宮崎県都城市鹿児島県曽於郡末吉町
鹿児島県曽於郡末吉町宮崎県都城市
28S60.1.29自治省告示13号S60.2.1東京都町田市神奈川県大和市
神奈川県大和市東京都町田市
29H3.1.25自治省告示3号H3.2.1栃木県芳賀郡茂木町茨城県東茨城郡御前山村
茨城県東茨城郡御前山村栃木県芳賀郡茂木町
30H9.1.17自治省告示2号H9.1.20岩手県西磐井郡花泉町宮城県登米郡中田町
宮城県登米郡中田町岩手県西磐井郡花泉町
31H10.6.24自治省告示168号H10.7.1茨城県結城市栃木県小山市
栃木県小山市茨城県結城市
32H11.11.1自治省告示219号H11.12.1東京都町田市神奈川県相模原市
神奈川県相模原市東京都町田市
神奈川県大和市東京都町田市
33H12.5.15自治省告示108号宮崎県えびの市鹿児島県姶良郡吉松町
鹿児島県姶良郡吉松町宮崎県えびの市
34H13.3.26総務省告示第160号H13.4.1岩手県西磐井郡花泉町宮城県登米郡中田町
宮城県登米郡中田町岩手県西磐井郡花泉町
35H16.10.5総務省告示第739号H16.12.1東京都町田市神奈川県相模原市
神奈川県相模原市東京都町田市
36H17.1.13総務省告示第23号H17.2.1栃木県芳賀郡二宮町茨城県下館市
茨城県下館市栃木県芳賀郡二宮町
37H19.3.26総務省告示第159号宮崎県都城市鹿児島県曽於市
鹿児島県曽於市宮崎県都城市
38H19.10.17総務省告示第574号H19.12.1東京都町田市神奈川県相模原市
神奈川県相模原市東京都町田市
39H22.1.7総務省告示第1号H22.3.1群馬県太田市埼玉県深谷市
埼玉県深谷市群馬県太田市*4
40H22.8.31総務省告示第337号H22.12.1東京都町田市神奈川県相模原市
神奈川県相模原市東京都町田市

*1大字浅谷及び野原
*2西別院町牧及び寺田の大半の区域
*3大字福浦の大半
*4二ツ小屋町,前小屋町のそれぞれ一部

これら4件は、実質、近世村単位または町・大字単位であるため、すでに市区町村変遷情報の対象として反映済みです。


・例えば上記の10は、 東京都練馬区の一部が埼玉県北足立郡大和町に境界変更される内容と、埼玉県北足立郡大和町の一部が東京都練馬区に境界変更される内容が、ともに含まれています。
・施行年月日が「-」のものは、告示中に施行年月日の記載がないものです。本来ならば記載があるべきところですが、遺漏しているのと思われます。

これらの境界変更は、ほとんどは、土地区画整理事業または土地改良事業により区画整理・圃場整備を行ったことによるものではないかと推測します。
[79525] 2011年 10月 16日(日)11:22:45オーナー グリグリ
Re:市区町村変遷情報 境界変更の取扱いについて (県の境界にわたる境界変更についてを含む)
[79522] 88さん
当市区町村変遷情報における境界変更の取扱いについては、これまでにも方針を述べてきた内容だとは思いますが、改めて述べます。
お手数をお掛けしてすみません。
◆結論◆
これら(1)(2)から、H22(2010).3.1付けで群馬県太田市の一部を埼玉県深谷市へ境界変更したとの情報を追加しました。
なお、同日付けでの、埼玉県深谷市の一部を群馬県太田市へ境界変更したとの情報は追加しません。
◆結論◆
栃木県栃木市の一部(栃木市藤岡町下宮)を埼玉県加須市へ境界変更する情報は、今回は追加しない。正式に境界変更が決定された時点(総務省告示がなされた時点)で追加する。
明確な結論をありがとうございました。私は異論ありません。すっきりしました。ありがとうございます。

市区町村変遷情報の編集方針は、合理的、客観的なものが求められるものであり、3県境だから、オフ会オプショナルツアーだからと言った感傷は不要である、ということは、承知されていることは思いますが、念のため申し添えます。
まったく仰せの通りなんですが、年齢を重ねると感傷が合理性や客観性を凌ぐ判断が生まれてくるのも事実です。変遷情報には参考情報は似合わないのですが、雑学やマガジンなどの編集で代替できればスマートなんだろうなと思ってしまいます。

[79523] 88さん
県の境界にわたる境界変更を抽出しました。
そう言う意味では、このリストは貴重な資料でしょう。何らかの形で残したいものです。hmtマガジンの特集は如何でしょうか。あるいは88マガジン創刊は?

ところで、
[79522] 88さん
町・大字は、現在の住所を表示するのに際し重要な事項ですが、各地図サイトなどでも、次のような疑問があります。
・正式な町・大字が何なのか
・通称であるのか否か
・小字はあるのかないのか、表示されているものだけが小字なのか
・地番区域は大字単位か、小字単位か
 (地番区域が大字単位の場合、住所では省くことが通常・・・この件、改めて投稿予定)
これは私もいつも悩んでいる事項です。投稿楽しみにしています。
[79537] 2011年 10月 19日(水)18:11:44【1】hmt さん
県境の変更 (1)県境変更手続
[79523] 88 さん
県の境界にわたる境界変更を抽出しました。(中略)S22.5.3以降に総理府告示等があったものに限ります。
[79525] オーナー グリグリ さん
このリストは貴重な資料でしょう。何らかの形で残したいものです。

88マガジン創刊も期待したいところですが、とりあえずは、hmtマガジン のテーマ「境界」の中に 特集「県境の変更」を新設して、収録しておきたいと思っています。

県の数は、明治4年(1871)廃藩置県で生まれた3府302県が 3府72県にリセットされました[76179]
その後も、かなり大幅な手直しが行なわれ、明治9年(1876)に3府35県の最小値を記録しました。
明治12年以降、9増(沖縄・徳島・福井・鳥取・富山・佐賀・宮崎・奈良・香川)1減(堺)があり、明治21年には3府43県で落ち着きました。

当然、これまでの間には極めて多くの「県境変更」があったわけですが、県自体の改廃が行なわれた 明治前期の県境変更は、今回のテーマとは別次元のものと捉えるのが妥当でしょう。

さて、都道府県の廃置分合又は境界変更は 法律を必要としますが(地方自治法第6条第1項)、都道府県の境界にわたる 市町村の設置又は境界変更 があれば、県境も自動的に変更されます(同第2項)。
現行法下では、特別法を作る前者の事例は皆無で、現実の県境変更事例は、すべて市町村の廃置分合又は境界変更に伴う後者です。

県境を越えた市町村合併について調べていたら、その手続きをまとめた 下関市の 参考資料 がありました。
この資料を参照し、示された11件(大部分[54264]に収録)の越境合併を、手続きで分類した結果は次の通りです。

A 既存のどちらかの県に属する場合
 A1 編入合併により元の町村はなくなる
  A1.1 村全域の編入(越県廃置分合)
   例:樫田村 [31152]菱村 [2878][14616]山口村 [25925][46924]
  A1.2 事実上の分村編入(前日に県残留地区を境界変更で分村してから越県廃置分合)
   例:元狭山村 [4049]石徹白村 [54300][68397]神坂村 [25925][55505]
  A1.3 分村編入(越県地区は境界変更、県残留地区は廃置分合)
   例:三濃村[46981]越県 残留矢場川村 越県 残留

 A2 町村の一部が境界変更で他県に編入(元の町村は存続) 変遷情報には大字単位を収録
   例:亀岡市西別院町の一部、日生町福浦[46914]、田沼町入飛駒[31165]

 A3 新設合併
   例:戦前の制度では 大泉村 があるが、現行法では該当事例なし。

B 既存の県から独立して新たな県をつくる場合
   例:もちろん該当事例なし。この項目の存在には“さすが”と感じたが、下関市topから辿れず、何の参考資料か不明。

便宜上「村」とか「町村」とか書きましたが、正確には「市町村」です。特別区への適用は地方自治法283条。
「県」と書いた部分も、もちろん正確には「都道府県」です。

下関市HP参考資料は「合併」だけを対象にしたものですが、県境変更には、合併(広義には廃置分合又は境界変更)を伴わず、(C)特別法による県境変更があります。

先に記したように、地方自治法下では特別法による県境変更の該当事例がありませんが、変遷情報が戦前に及んでいる以上、大日本帝国憲法時代の法律における県境変更も参照することにします。
すると、府県制 第3条と 明治23年の旧府県制 第1条とに、地方自治法第6条と同様の規定がありました。

そして、戦前の県境変更については、特別法の事例があり、過去記事[47106]もありました。
これについては、別記事で補足します。
[79538] 2011年 10月 19日(水)19:43:18hmt さん
県境の変更 (2)戦前の県境変更事例
[79537]で記したように、明治前期の県の改廃に伴う県境変更は、今回のシリーズの対象外とします。
県の新設や廃止と無関係に「郡単位の管轄変更」が行なわれて、県境が変更された事例は2件あります。

最初は、福島県庁の郡山移転騒動がすり替えられたという 東蒲原郡の新潟県への移管です。
この地は、かつて会津領だった関係で明治になってからも若松県→福島県に所属していましたが、元々の越後国に戻されたわけです。
明治19年5月12日勅令第43号 の日付は、市制町村制に続いて制定された「郡制」や「府県制」という地方行政の法律体系ができ上がるより 少し前の時代に行なわれた変更であったことを示しています。

そのいきさつは、[69172]を御覧ください。東蒲原郡の移管自体は、明治22年(変遷情報の起点)よりも前でしたが、飯豊山の領有争いが決着して 奇妙な姿の福島県境 が確定したのは、ずっと後の明治40年(1907)でした。

郡単位での移動のもう一つの事例は、東京の水源確保を名目として、神奈川県西多摩郡・南多摩郡・北多摩郡が 東京府 の管轄になった 三多摩移管 です。明治26年3月6日法律第12号(4月1日施行)

この法律は、明治23年の旧府県制 第1条に基づき制定された特別法でした。
明治時代には、このような大規模な県境変更だけでなく、町村単位やそれ以下の規模の県境変更を定める特別法がありました。
その大部分については、既に[47106]で簡単な説明を加えています。
ここでは、更に若干の補足を記します。

東京府埼玉県千葉県茨城県境界変更法(明治28年3月30日法律第24号)
江戸川河川改修の結果生じた対岸飛び地を、本体側に編入するもので、他県から千葉県への編入を+、逆を-として表記して数えると、東京府+1-3、埼玉県+3-6、茨城県-1、合計14件。例えば江戸川が 妙見島 の東を流れるように改められたので、この島は東京府の所属になりました。

岡山県兵庫県境界変更並福岡県大分県境界変更法律(明治29年3月30日法律第56号)
福岡県→大分県の境界変更地は、山国川支流東側の編入。[59173]にて既報。

東京府神奈川県境界変更ニ関スル法律(明治45年3月28日法律第5号)
多摩川の流路変更に伴なう対岸飛び地を、本体側に編入するものでした。1~6号が東京府から神奈川県。7~12号が逆。
例えば第1号には布田、第2号には宇奈根・瀬田・野毛、第3号には 等々力 という具合に、「自治体越えの地名」コレクション 収録対象地名が見えます。
流路変更に伴なう対岸飛び地が神奈川県に変更されたことが 地名の「自治体越え」の原因であることを、はっきり示しています。

東京府荏原郡玉川村大字等々力の内多摩川以南を神奈川県橘樹郡中原村に編入す。
[79541] 2011年 10月 20日(木)16:29:32hmt さん
県境の変更 (3)戦前の県境変更事例 新設合併・境界変更
[79538]のタイトルは「戦前の県境変更事例」でしたが、特別法による明治の事例が殆んどであり、市町村合併や市町村間の境界変更を事由とするものは対象外になっていました。
今回のシリーズの発端となった[79523] 88 さんのリストは、まさにこの種の県境変更に関するものですが、情報元の官報情報検索サービスの制約上、利用できるのは 戦後の事例に限られます。

町村廃置分合や境界変更に関する戦前の記録探索は、全国を対象に実行するとなると、県報へのアクセスなどでの困難があると思われます。
そこで、完全は期し難いことを承知の上で、既に変遷情報に記録されているものの中から、県境変更事例に該当すると思われるデータを拾ってみました。(手法は、県別リスト内で Ctrl+F 県)
明治32年の利根川北岸 金江津村などもヒットしますが、既に[47106]で検索された特別法によるこれらのものを除くと、戦前の事例として3件が残りました。

最初の2件は、東京周辺部ということもあり、割合有名な県境変更地です。
しかし、3件目の伊賀袋クラスになると、未発見の県境変更地が まだまだ多数あるのではないかと思われます。

明治24年(1891) 東京府北豊島郡大泉村となった新設合併
[62334]で引用した『ねりま区報』に記されているように、東京府北豊島郡石神井村上土支田と埼玉県新座郡榑橋村との学校統合による経費節減が目的とのことです。新座郡新倉村長久保も参加しています。
榑橋村は、保谷村ほどではないにしても、埼玉県としては南端に近く、東京府の側にやや突き出た位置にあります。
合併後の大泉村が「東京府所属」になることを選んだのは、自然の成り行きと思われます。

その保谷村も明治40年(1907)には東京府に所属変更。こちらは合併を伴わないので、特別法でした[47106]

2番目は大正15年(1926) 埼玉県北足立郡横曽根村であった浮間を 東京府北豊島郡岩淵町に境界変更
浮間は、かつて大きく南に蛇行していた流路を短絡した結果、荒川の南岸になった場所です[36159]

変遷情報に最近記録されたのが、昭和5年(1930) 茨城県から埼玉県に境界変更された伊賀袋 です。
利根川と同時に行なわれた渡良瀬川改修により、茨城県から見れば対岸飛び地になっていたので、これを解消。
私は 2010年オフ会記録資料作成過程において明治の輯製図を現代の地勢図と見比べて、流路と県境とが変更されていることを偶然に発見しました[76950]。その後で落書き帳を「伊賀袋」で検索してみると、 2003年の記事 で既に県境変更(但し 1932年と記載)に言及されていました。落書き帳恐るべし。

余談ですが、会津オフ会で利用する方が多いと思われる東武日光線。利根川を渡った直後に、この伊賀袋を通過します。
旧河道跡も残っているので車窓必見スポット?
1929年の開業から1年3ヶ月間だけは、茨城県の対岸飛び地だった![11207]
[79559] 2011年 10月 25日(火)13:11:52hmt さん
県境の変更 (4)県境変更のいろいろ 特別法・市町村の廃置分合・境界変更
3府43県が出揃い(M21=1888)、市制町村制が施行された(M22=1889)「明治中期以降」の県境変更について記しています。
M23に公布された府県制は、郡の再編が進まずに施行が遅れました[62662]

地方自治法では“都道府県の境界変更は法律でこれを定める”ことを本則としています[79537]
しかし 現実に行なわれた県境変更事例は、この本則によるものではありません。
戦後のすべての県境変更事例は、“都道府県の境界にわたる市町村の境界”の動きに従属して“自ら変更する”ことになった県境です(地方自治法第6条第2項)。
つまり、主役は県境の「市町村」であり、都道府県の境界変更につれて市町村の領域が変化したものではない。
これが、県境変更の現実の姿です。

もっとも、明治後期には 政府や府県が主役となり、県境変更の特別法を制定した事例が いくつかありました[79538][47106]

明治26年の 東京府及神奈川県 境域変更に関する法律 による 三多摩移管がその代表例です。しかし、当時の東京府・神奈川県にはまだ府県制が施行されていませんでした。この特別法は、府県制とは一応無関係に制定された法律 であったようです。

余談ですが、北多摩郡が東京府になったことで、武蔵野台地にあった“平地の3府県境”[75152]は 消滅し、更に埼玉県“新座半島”[68760] 先端の保谷村が北多摩郡に編入されて(M40)、“元3府県境”は 東京府の中の ありふれた3村境(保谷村・武蔵野村・石神井村)[68760]になってしまいました。

東京付近で もう一つ目立つトピックスは 県境河川改修にからむ県境変更です。
江戸川(M28)[79538]・利根川(M32)[47106]・多摩川(M45)[79538]は、改修工事の後で それぞれ定められた境界変更法により、新流路が新県境になりました。

もちろん戦前にも 合併や境界変更による 市町村主役の 個別的県境変更事例 がありました [79541]
戦前の事例につき この種の記録を全国的に探索するとしたら、県報へのアクセスなどでの困難が予想され、完全なリスト作りは難航するおそれがあります。このことは既に触れました。

引き続き、現行の法体系下、つまり昭和22年5月3日以降に行なわれた 県境変更事例の種類について記します。

下関市の参考資料[75937]に示された 11件の事例を、廃置分合による越県と、境界変更による越県とに分けてみました。

廃置分合事例 6件

 5件は、昭和大合併の際に認められた越県合併[55505]の仲間です。昭和の 新市町村建設促進中央審議会が 5件(境界変更[79523]の5番、8番、9番を加えれば8件)を認めたのに比べて、平成大合併では僅かに1件というのは時代の違いでしょうか。
 5件のうち、樫田村と菱村とは 村まるごと編入です。 元狭山村・石徹白(いとしろ)村・神坂村の3件は、村内の一部地域を前日に分村(境界変更)して 県内に残留させるという手法を取った点と、越県合併の施行日(S33.10.15)とが共通しています。

 S33. 4. 1 京都府桑田郡樫田村が、まるごと大阪府 高槻市に編入
 S33.10.15 埼玉県入間郡元狭山村が 東京都西多摩郡 瑞穂町に編入【分村先 武蔵町
 S33.10.15 福井県大野郡石徹白村が岐阜県郡上郡白鳥町に編入【分村先 和泉村
 S33.10.15 長野県西筑摩郡神坂村が 岐阜県 中津川市に編入【分村先 山口村
 S34. 1. 1 栃木県足利郡菱村が、まるごと群馬県 桐生市に編入
 H17.2.13 長野県木曽郡山口村が、まるごと岐阜県 中津川市に編入
 昭和大合併では島崎藤村の故郷・馬籠を長野県に残したことで有名な分村事件でしたが、その山口村も、平成大合併では岐阜県になりました。

境界変更事例 5件  リスト番号は、[79523]88さんによる告示順の番号です。

 リスト番号 5 S30.4.1 岐阜県恵那郡三濃村大字浅谷及び野原が 愛知県東加茂郡旭村へ【残る横通は 岐阜県内明智町編入
 リスト番号 8 S33.4.1 京都府亀岡市西別院町牧及び寺田の大半が 大阪府豊能郡東能勢村へ【亀岡市は存続】
 リスト番号 9 S35.7.1 群馬県山田郡矢場川村の東部地域が 栃木県足利市へ【西部地域は 群馬県内太田市編入
 リスト番号11 S38.9.1 岡山県和気郡日生町大字福浦の大半が 兵庫県赤穂市へ【日生町は存続】
 リスト番号17 S43.4.1 栃木県安蘇郡田沼町入飛駒(いりひこま)地区が群馬県桐生市へ【田沼町は存続】

入飛駒について
ここは、大字飛駒の一部で「大字」単位には該当しない との判断から、変遷情報の境界変更収録対象に不採用なのかもしれません。
しかし、桐生市の変遷【注】 によると 面積は5.65km2もあり、事実 20万分1地勢図でも充分に県境変更を認識することができます[46981]
かつては老越路峠を越えて飛駒の本体と連絡するのに一日がかりだったと伝えられる 事実上の別集落で、小学校もありました。
なお、桐生川ダムの梅田湖ができて一部が水没しました(1983)。
事実上独立した集落であったことに配慮すれば、入飛駒地区の境界変更は、他の 10事例と同様に、変遷情報に記録してもよいのではないでしょうか。>88さん
【注】
この頁の表の部分は [75906] おがちゃん さん 報告による 桐生市|市域の変遷 と同じです。しかし、二分された状態の市域図が描かれているだけに、より分りやすいと思います。
収集基準[76001]の (5)からすると、採用は難しいのでしょうか?> オーナー グリグリさん
[79564] 2011年 10月 26日(水)18:21:58hmt さん
県境の変更 (5)廃置分合・境界変更に加えて 境界確定・境界画定・境界修正
「県境にわたる境界変更」については、既に 88さんにより、官報情報検索サービスを使った時系列順のリストが紹介され[79523]、これが 今回のシリーズ の発端になりました。
しかし、既に見てきたように、「境界変更」は県境変更手続の一部です。事例数としては多数あるが その大部分はマイナーな変更です。

村まるごと、又は一部を分村した村の大部分を隣接県に編入する「廃置分合」事例は、戦後に6件ありました[79559]

地方自治法下の廃置分合については、官報情報を利用した告示の確認により、市区町村変遷情報の裏付けが行なわれています[79228]。この作業は必要に応じて行われているものであり、変遷情報データが「官報掲載の廃置分合を漏れなく集めていること」を保証するものではないでしょう。

しかし、「県境にわたる廃置分合」の調査については、変遷情報の調査により、戦後の事例を ほぼ把握できるものと考えています。実は[79541]で記した調査により、戦前(該当なし)だけでなく戦後の結果も出ているのですが、[75937]のA1に記した8件がすべてでした。

特別法による県境変更[79537]は 収録対象となる戦後の事例なし。

その他に、境界未定であった地域につき行われる、境界確定や境界画定の制度があります。
また、実体との相違点が明らかになった地形図上の境界には、境界修正が行なわれます。
境界変更を含めた4種類の変化については [68691]参照。この内、境界変更と境界確定とは、総務省告示の対象になっています。

境界確定等の記された情報として、昭和63年以降の「面積調」が、国土地理院から公開されています。
県境にわたるものに限定すれば、数も限られていますから、これも広義の「県境変更」であると考え、収集する事例に含めておいた方が便利と思われます。

調べてみると、マイナーではあるが、県境マニアにとり興味深い事例がありました。

平成2年面積調 の57コマを見ると、埼玉県三郷市と東京都葛飾区との間に 64.99km2の境界未定地が発生したことがわかります。これは、現在に続いている水元公園の「小合溜」[79063]で、ウオッちず を見ると、確かに都県境線が途切れています。

面積調の摘要欄から、平成2年8月1日地形図「草加」に加えられた境界修正(6)の結果であることがわかります。
近年になってから小合溜の都県境に疑惑が生じ、両側の自治体の申請により地形図から都県境が消されたようです。
境界修正に至った事情の詳細は知りませんが、人跡稀な山岳地帯に限らず、このようにして「県境未定」の地域が発見されることもあるのだということを実感しました。

ついでに記すと、平成6年に同じようにして埼玉県戸田市と東京都北区・板橋区との間の 都県境未定が発生 58コマ(8) しましたが、こちらは短期間で 境界画定 55コマ(2) しました。浮間[79541]の隣接地ですが、戸田市が僅かに荒川南岸に突出しています。

最も最近の県境変更事例は、1年前の 2010年9月30日九州山地でした。熊本県球磨郡水上村と宮崎県東臼杵郡椎葉村との境界確定 3コマ(3)
落書き帳に予告記事[73875]がありました。県境未定だった場所は、国道388号 湯山峠の南側[66867] だそうですが、現在のウオッちずには既に県境が途切れなく描かれています。

この種の県境データ。少なくとも境界確定は総務省の告示がありますから、官報情報で昭和22年までの遡及調査可能なはずです。境界画定や境界修正は、地形図を所管する国土地理院から発表され、これも官報情報の対象になっていると思われますが、未確認です。


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