こんばんは、ものすごく久しぶりの書き込みになります。
初めての皆様、よろしくお願いします。
ニックネームは「地球人」なんですが、暗証コードが行方不明になってしまいました。
オーナーにメールしましたが、メールが行方不明に・・。
とりあえず、得意分野なので、レスします。
[60918] 2007 年 8 月 30 日 (木) 17:17:19 右左府 さん
「附則」の意味そのものについては、淡水魚さんの書き込みのとおりです。
件の藤岡市の告示ですが
まず最初に、昭和54年3月9日告示第9号によって
「藤岡市の市の木、市の花」が
「市の木 くすのき、もくせい」
「市の花 ふじ、サルビア」
と定められました。
その後合併にあわせて
「市の木 くすのき、もくせい、杉」
「市の花 ふじ、サルビア、冬桜」
と改められました(追加されました)。
この改正(追加)の告示は平成17年告示85号ですので、月日は不明ですが、少なくとも平成17年中に告示されたことがわかります。
その結果、改正(追加)の効力が発生するのが、
附則で定められている
「平成18年1月1日」
ということになります。
通常、どの法律や条例等(法令等)にあっても、その法令等がいつから効力を持つのかということを附則で規定することになります。これは、法令等により権利義務等の発生があるので、効力発生を明確にする必要があること。
法令等によっては、公布(告示)の日から効力を有するものもありますが、国民(住民)に周知する期間が必要な場合や、1月1日のように役所が休みの日から有効にする必要がある場合もありますので、附則で決めていることが多くあります。
ちょっとわかりにくい説明で申し訳ないです。
※上記の藤岡市の場合は、今ある告示のみで判断していますので、実際とは異なる場合もあります。