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ぺとぺとさんの記事が10件見つかりました

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記事番号記事日付記事タイトル・発言者
[110311]2024年4月6日
ぺとぺと
[110299]2024年4月4日
ぺとぺと
[109707]2024年1月7日
ぺとぺと
[109701]2024年1月6日
ぺとぺと
[109659]2024年1月6日
ぺとぺと
[109634]2024年1月5日
ぺとぺと
[109603]2024年1月4日
ぺとぺと
[109544]2024年1月1日
ぺとぺと
[109522]2024年1月1日
ぺとぺと
[109515]2024年1月1日
ぺとぺと

[110311] 2024年 4月 6日(土)07:09:53ぺとぺと さん
「同一市の複数回解答」について
[110305]オーナー グリグリさん
十番勝負の新しいルール「同一市の複数回解答」について(ご提案とご意見募集)
「同一市の複数回解答可能」などの条件を付与した問題のみ複数解答が可能であるとするものです。条件設定が共通項への手掛かりになってしまうのはやむを得ないというか、そうなっても複数回解答という新しい機会の創出の方が面白いのではないか、という話になります。皆さんのご意見はいかがでしょうか。
率直に面白いと思います。条件設定の提示は以前ご提案のテーマ提示に似ていますが、それよりはヒント的な要素が薄いように思いますし。私は試しにやってみてはどうかと思います。
想定解数を出題時に示すタイプの問題であれば、条件設定の提示も不要かもしれませんね。
[110299] 2024年 4月 4日(木)00:21:55ぺとぺと さん
Re:十番勝負開始時間について(総括)
いくつか反応したい話題があったのですが、自宅PCのパフォーマンスが極度に低下してしまい、なかなか腰があがりませんでした。

[110295] オーナー グリグリさん
既に方針が固まった段階で、直前回の感想文すら提出していない私から意見するのは申し訳ないのですが、ご容赦ください。

なお採点については皆さんのご意見を踏まえ、従来通り午後9時採点のままとします。したがって次回は、土曜日午前9時開始後、日曜日午後9時が最初の採点となります。ほぼまるまる2日間、お好きな時間にじっくり考えていただくことになります。

開始時間に関しては、私個人としては開始同時参加が難しくなることが予想されますが、色々なご意見を踏まえての試行ということなので異論はありません。
一方で採点タイミングについては、若干懸念するところがありますので、参考にしていただけると幸いです。

まず、今回の開始時間変更の狙いは「開始から初回採点までの時間を確保して、多数の方が参加しやすくするための措置」と理解しました(間違っていたらごめんなさい)が、そもそも開催期間終了まではいつでも参加は可能ですし、従来から初回採点後の参加者も相当数いらっしゃったことからすると、参加者の増加にどの程度の効果があるのかが今一つしっくりきませんでした。
むしろ、初回採点まで時間を長くとることで、既出解の正解・不正解がなかなか判明せず、超上級者以外のメンバーにとっては、糸口がつかめない状態が従来より長く続くことになり、超上級者とそれ以外のメンバーとのタイム差がますます広がるのではないでしょうか。逆に、初回採点を早めにすることで、誤答した場合のリスタートもしやすくなり、チャレンジングな解答者も出てきてメダル争いなどが活性化する期待が持てるようにも思います。
ということで、採点を開始日である土曜日の午後9時にするというのもありかなと感じた次第です。

なお、出題形式に関しては、特段意見はありません。サステナブルな十番勝負にするためには、まずグリグリさんご自身のモチベーションが減退しないことが一番大事だと思います。ですので、暴動がおきようとも、グリグリさんが楽しいと思えるかどうかを優先していただければよいのではないでしょうか。時には解答数が極端に少ない問題や極端に多い問題などを駆使するなどして、私たち解答者を「あっ」と言わせていただければと思います。(←ハードルを上げる意図はありません!)私も鈍足で食らいついていきます。
ジャストアイデアですが、解答が極端に少ない問題については、複数の問題を寄せ集めて一つのユニットとして出題し、解答者はそのうちどれか一つを選択して解答するというのも面白いかもしれません。
また、活性化の方策として、新ネタ発掘を落書き帳メンバーに募り、グリグリさんが面白いと思ったネタをストックしておくことも考えられます。出題のタイミング等により、考案者がメダルを必ず取れるということにはならないでしょうし、普段参加されない方でも自分が考案したネタであれば解答してみたいという衝動にかられるかもしれません(笑)
[109707] 2024年 1月 7日(日)01:18:17ぺとぺと さん
第六十六回十番勝負
寝る前にふと気になって開いたらありがたいご注進が。
嗚呼、そうじゃった。炭酸泉ですっかりのぼせておったわい。

問三:総社市(問題市を解答したため再解答)

[109706]白桃さん
ありがとうございました。お陰で明日の採点時にぶったまげなくて済みましたw
総社市は領主にならないことを確認したうえでチョイスしております。
[109701] 2024年 1月 6日(土)23:10:10ぺとぺと さん
第六十六回十番勝負
日帰り温泉施設で整えてきました。

問一:小田原市
問三:裾野市
問九:多治見市
[109659] 2024年 1月 6日(土)13:48:10ぺとぺと さん
第六十六回十番勝負
問二:高砂市
問四:宇治市
問五:南足柄市
問七:廿日市市

アナグラムヒントは、小学生の長女に解いてもらいました。
[109634] 2024年 1月 5日(金)22:57:44ぺとぺと さん
Re:災害救助法の適用対象
[109608] Nさん
妥当性はさておき、単純に震度5弱以上で線引きしたようです。
早速ご教示いただき、ありがとうございます。
まさに灯台下暗し。そんな単純な線引きだったのですね。
法令上、震度による適用基準はないようなので、おそらく以下内閣府令に定める「避難して継続的に救助を必要とする」状態かどうかを、適用決定の緊急性に鑑みて線引きの容易な震度で判断したものと推察しました。
過去震災との整合性は見ていませんが、もしかすると前例踏襲なのかもしれません。

◆災害救助法施行令◆
(災害の程度)
第一条 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する政令で定める程度の災害は、次の各号のいずれかに該当する災害とする。
**********中略**********
四 多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じた場合であって、内閣府令で定める基準に該当すること。

◆災害救助法施行令第一条第一項第三号の内閣府令で定める特別の事情等を定める内閣府令◆
(令第一条第一項第四号の内閣府令で定める基準)
第二条 令第一条第一項第四号に規定する内閣府令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一 災害が発生し、又は発生するおそれのある地域に所在する多数の者が、避難して継続的に救助を必要とすること。
二 被災者に対する食品若しくは生活必需品の給与等について特殊の補給方法を必要とし、又は被災者の救出について特殊の技術を必要とすること。
[109603] 2024年 1月 4日(木)22:53:47ぺとぺと さん
災害救助法の適用地域について
[109553] オーナー グリグリ
[109564]EMM さん
[109588]星野彼方 さん

まずはご自身やご家族にお怪我がなかったということで、安堵しております。
EMMさんにおかれては、余震も心配される中、ご自宅の片付けや修復などまだまだ大変な状況かと思います。
天候も芳しくないようですし、くれぐれもご自愛ください。

私の勤務先でも過去の大震災と同様に一部従業員の家屋損壊などの被害があり、また私自身が直接関わる業務にも影響が出るなど落ち着かない仕事始めとなっています。

ところで、魚津市出身の同僚から指摘されて気がついたのですが、富山県のうち魚津市と入善町だけが災害救助法の適用対象になっていないようです。富山県のホームページなどで被災状況を確認すると、魚津市においては1/4午前8時現在の公表ベースで他の市町村を上回る7軒の住宅一部損壊があるなど、被災規模は決して小さくないと思うのですが。
同僚は「黒部や滑川が対象でなぜ魚津は対象じゃないの?」と不思議がっていました。
以下「災害救助法施行令」や「内閣府令」にあるような、「隔絶した地域」がないという判断に基づくのでしょうか。(それでも滑川市が対象で魚津市や入善町が対象外というのは違和感があります。)
詳しい方がいらしたらご教示いただけると幸いです。

◆災害救助法施行令◆
(災害の程度)
第一条 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する政令で定める程度の災害は、次の各号のいずれかに該当する災害とする。
**********中略**********
三 当該市町村の区域を包括する都道府県の区域内において、当該都道府県の区域内の人口に応じそれぞれ別表第四に定める数以上の世帯の住家が滅失したこと又は当該災害が隔絶した地域に発生したものである等被災者の救護を著しく困難とする内閣府令で定める特別の事情がある場合であって、多数の世帯の住家が滅失したこと。

◆災害救助法施行令第一条第一項第三号の内閣府令で定める特別の事情等を定める内閣府令◆
(令第一条第一項第三号の内閣府令で定める特別の事情)
第一条 災害救助法施行令(以下「令」という。)第一条第一項第三号に規定する内閣府令で定める特別の事情は、被災者に対する食品若しくは生活必需品の給与等について特殊の補給方法を必要とし、又は被災者の救出について特殊の技術を必要とすることとする。

十番勝負は落ち着いてから再開したいと思います。
[109544] 2024年 1月 1日(月)10:16:04ぺとぺと さん
第六十六回十番勝負
問八:豊橋市
[109522] 2024年 1月 1日(月)01:05:12ぺとぺと さん
第六十六回十番勝負
問六:海老名市
[109515] 2024年 1月 1日(月)00:48:41ぺとぺと さん
第六十六回十番勝負
問五:岩倉市


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