ごぶさたしております。1年3か月ぶりの書き込みなので、「誰だよ」と言われそうですが。西日本に引っ越したこともあり、兵庫・佐賀での宿泊を経て、残る未宿泊県は滋賀のみとなりました。
経県度比率ランキング で宿泊者比率46位の佐賀は何とかクリアしたものの、メンバーの半分以下しか泊まったことのない、同47位の滋賀はやはり、難攻不落です…。
落書き帳も、もうすぐ9年を迎えられる中、最近は貢献しておりませんで、メンバー紹介文担当も、先日かぱぷうさんと日本人さんに引き継いでいただき、ありがとうございました。一方で、担当コレクションの更新が滞っておりましたので、自治体の飛び地コレクションについて、ご指摘を受けていた分を含め、更新しました。
相当前に
[61174]グリグリさんで御指摘を受けた、飛び地コレクションの考え方については、「いまさら感」もあるかも知れませんが、以下、編集担当としての考え方を整理したいと思います。
まず、相当前に「飛び地論争」があった際にここに書き込みましたが、できるだけ、「飛び地といえそうなところは広く収録したいが、定義は客観的にしたい」という、編集者個人としての「思い」があります。
飛び地コレクションにおいて、
(1)他の自治体に完全に囲まれているもの
に当てはまる場合、飛び地と判断することに異論はないと思いますが、
(2)他の自治体と水域に囲まれており、本体と結んだ直線上に他の自治体が挟まっているもの
は、まさに、
釧路市のようなケースを飛び地として収録したいと考えたからです。より正確には、「他の自治体と水域に囲まれており、本体と結んだ最短距離の直線上に他の自治体が挟まっているもの」ということでしょうか。これによって、グリグリさん御指摘のとおり、
佐世保市宇久町のケースも飛び地として収録される結果になっています。
一方で、琵琶湖で隔てられた
高月町や湖北町のケースは、上記の定義には当てはまらないので、ある意味番外として、「準飛び地」として収録しています。いま思えば、これをごっちゃにしていることが、「基準のわかりにくさ」を生んでいるなあと反省しています。
もし、条件を緩和して、単に、「海岸線で分断されていれば飛び地」だとすれば、射水市や浦添市、福山市といったケース、さらにはお台場とか関西空港のようなケースまで、すべて飛び地に当てはまることになります。川で分断されている場合は、「内水面で隔てられているだけで、川も自治体の領域だから、飛び地とは言わない」といえるにしても、このようなケースをすべて、準飛び地として収録してよいか、編集者として迷うところではあります。
また、グリグリさんが書かれている「分断部分が河口や港湾まわりの微小な場合」の「微小」は、客観的な定義が困難であることを懸念しています。
選択肢としては、
(1)自治体の飛び地コレクションの定義を厳格に適用する。準飛び地として掲載されている例は、すべて削除する。
(2)外水面で隔てられているもののうち、本体と道路等で直接つながっていない領域については、(飛び地ではないが)「番外編」として収録する。(飛び地リストからは区別する)
個人的には、「視覚的に面白い領域」であれば収録したいので、上記(2)の方向で編集できればと思います。あまりに数が多い場合、収拾がつかなくなりますが。
いずれにせよ、琵琶湖周辺のケースは、内水面の境界が確定したこともあり、涙を飲んで(?)飛び地リストからはずしたいと思います。
#ループ橋のほうは、さらに多くの情報提供等をいただいているので、稿を改めます。