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中島悟さんの記事が5件見つかりました

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記事番号記事日付記事タイトル・発言者
[82361]2012年12月23日
中島悟
[82352]2012年12月19日
中島悟
[82350]2012年12月19日
中島悟
[82295]2012年12月7日
中島悟
[82273]2012年11月28日
中島悟

[82361] 2012年 12月 23日(日)00:00:00中島悟 さん
ニジェガロージェッツ さんへ
宿泊2日目(最終日)の朝というものは、じっくりと双方が納得行くまで話ができるかといえば、
朝食や帰宅時の慌ただしさが控えていて、案外難しいような気がします。
当日私が参加した時点では、変遷情報記載基準についてはグリグリさんの全面謝罪で済んでおり、
今問題になっている散逸サイト収集の件では、ハードル高すぎて現状では当分無理という結論に至り、
その後は、パラパラ地図の拡張など他の話題に移っているので、時間が無かったとは思いません。
88さんにも発言する機会は十分あったはずなのですが、こういう事態になったのが不思議でなりません。
[82352] 2012年 12月 19日(水)21:45:27中島悟 さん
みかちゅうさんへ
私の言わんとしていることはつまり
「資料がどんなに膨大な数になっても、その一つ一つについてきちんと権利者に仁義を通しておけば違法にはならない」
少なくともそういうことです。それが可能かどうかは知りませんが。
親告罪であることはちょっと調べればすぐ出てきます。

もちろん、
権利者を100%満足させることができない運用も出てくるかもしれません。
こういうことが起こらないようにすること。そして、もしそうなった時も
迅速に誠実に処理して問題を拗らせないことが求められます。
[82350] 2012年 12月 19日(水)17:00:53中島悟 さん
私は傍で聞いていただけでしたが
11月24日の朝に、皆で忌憚無く話し合い、齟齬を取り払い、問題点を洗い出し、
これからの方向性や手法、分担などで共通した認識を持てたと思っていたのですが、
一体どうしちゃったんでしょうねえ?

88さん
軽々しく法を破っていいとは言いませんが、例えば銃刀法を厳格に守れば、
ホームセンターで包丁を買って自宅に持っていくことすら出来なくなります。
憲法でも第9条は言うに及ばず、第89条なども完全に時代遅れで、厳密に解釈すれば
全国の殆どの幼稚園が犯罪集団ということになってしまうのではないですか。
現実に法のグレーゾーンは、当局の運用によって調整されています。しかも
著作権法は申告罪で、グリグリさんも方法を十分に検討し、著作権者に十分配慮すると
言っているので、それで良いのでは。

グリグリさん
そうは言っても世の中良い人ばかりではないので、88さんの心配も杞憂とは限りません。
くれぐれも、許諾の出てないものを先走って公開したりしないでください。
オフ会記録の公開のように「反対の人手を挙げて~」みたいなやり方見てると心配です。
[82295] 2012年 12月 7日(金)22:03:51【1】中島悟 さん
[82293] 88さんへ
資料を返す必要はありません。読み終わったら適当に処分して下さって結構です。
むしろ私以上に詳細に解説してもらって感謝したいくらいです。
[82273] 2012年 11月 28日(水)16:49:33中島悟 さん
犬井村とか、鳳来町とか、画図村とか
資料は88さんに渡したので、記憶だけで書いてます。

[77619]88さんの
M22(1889).10.1付け市制町村制施行時 海東郡 大井村 となる従前の村名について 海東郡 大井村 or 海東郡 犬井村
時期の特定は困難ではあるものの、明治初期の段階で犬井村から大井村に変更になったことがほぼ確実であると推測されます。
当時の廃置分合を記した他文献である新旧対照市町村一覧では従前が「犬井村」、大日本市町村名鑑では「大井村」と読めますが、
そもそもの町村の廃置分合の根拠であるM22.9.24愛知県令第47号が、従前が「犬井村」であることを鑑み、
前言を翻しますが、市制町村制施行時に「海東郡 犬井村」から「海東郡 大井村」となったものと判断し、修正しました。
佐屋町史の中で、犬井村の明治22年合併前の状況について、
明治初年に犬井村から大井村に改名したが今なお犬井村という呼称を使う者が多い、という記述があり、
また、明治20年の村長の署名でも犬井村と書かれていることから、
一度は大井村に改称したものの、あまり浸透せずいつの間にか反故になり、明治22年に改めて改称し直したことが分かりました。

[66349]88さんの
S31.9.30付け南設楽郡新城町への鳳来町の一部の境界変更について
S31.9.30総理府告示第649号では、南設楽郡新城町に編入する区域
 南設楽郡鳳来町横川字宮ノ前、広畑、宮貝津、神田、入リ、長畑、北沢、仲平、追分、本田沢、セリ沢、池代、原、相知ノ入、倉木、東ノ前、仲貝津、広貝津、久保貝津、宮ノ前、宮ノ入、杉ノ平、坊貝津、脊戸山、瀬籠、砥山、大久保、上滝、布里字七久保(以下地番列挙)
横川のすべてではないようです。しかし、横川すべてではなくても、ほんの僅かのみが鳳来町に残ったり、また、
旧横山村か旧滝川村のすべてが少なくとも含んだりするのであれば対象としたいと思いますので、暫時保留とします。
鳳来町誌の記述は簡単すぎて傍証を得ることは出来ませんでしたが、
記述を読む限りでは大字横川はやはり全域或いはほぼ全域であると思われます。
小字名を突き合わせていっても、拙稿[81895]で述べたように小字北山だけしか残らないので、
横川(字北山を除く)
と書けば済むところを、小字を列挙して
横川字宮ノ前、広畑、宮貝津、神田、入リ、長畑、北沢、仲平、追分、本田沢、セリ沢、池代、原、相知ノ入、倉木、東ノ前、
仲貝津、広貝津、久保貝津、宮ノ前、宮ノ入、杉ノ平、坊貝津、脊戸山、瀬籠、砥山、大久保、上滝
という書き方にしてあるだけのようです。


熊本県飽託郡畫圖村
[69201]オーナーグリグリさん
1932年(昭和7年)12月15日に熊本市が飽託郡晝圖村を編入した際に、晝圖村をいったん画津村に改称しているのです。「総覧」でもそのようになっていましたから間違った情報ではなさそうです。なぜ消滅する自治体の名称をいったん改称したのでしょうか。不思議です。ちょっと調べてみたのですがよく分かりませんでした。どなたかご存知ですか?
[69249]88さん
「総覧」・・・S7(1932).12.15畫圖村を画津村に改称し、同日付けで熊本市に編入
「幕末以降総覧」・・・S7(1932).12.15畫圖(エヅ)村を畫津(エヅ)村に改称し、同日付けで熊本市と合併(新設・編入の別は記載なし)
「便覧」・・・画津(畫圖)(エヅ)村をS7(1932).12.15付けで熊本市に編入
「辞典」・・・S7(1932).12.15画図(エヅ)村を画津村に改称し、同日付けで熊本市に編入
「圖」は「図」の旧字体です。
なぜ消滅する自治体の名称をいったん改称したのでしょうか。
については、現在のところまったくこれ以上の資料を持ちあわせておりません。S7(1932).12.15付けで画図村を画津村に改称したのが事実であれば、もともと「画図村→画津村」の改称が先行して決定し、たまたま同時付けで熊本市への編入が後追いで決定しただけではないか、と想像するくらいです。

拙稿[82030]で掲げた
熊本県告示第七○四号
飽託郡画図村ヲ廃シ、其ノ区域ヲ熊本市ニ編入シ、昭和七年十二月十五日ヨリ之ヲ施行ス。
これだけでも編入前に改称していないことは確実だと思うのですが、どうして4資料すべてに画津村と書かれているのか?

編入直前の昭和6年に刊行された(旧)熊本市史では、村名は「畫圖」大字名は「江津」とはっきり区別されていることと、
湖名は正式には「江津」だが「畫圖」も使われるという旨書かれています。
ちなみに、正字の「畫圖」のほか、略字の「画図」や、さらには「画圖」「畫図」も、かなり入り混じって使われています。
これが編入後は「画図」のみで、礪波→砺波みたいにもしかしてこれが改称?とか。

「画津村」という表記はどこにも見当たらなかったのですが、編入時の新聞記事の中に「画津湖」という表記が唯一ありました。
たぶん誤植でしょうが、ひょっとしてこれが間違い連鎖の源になったのか?とか。

「水郷画図の歴史」(画図町史刊行会)では、上の告示のほか関連文書が旧字体のまま記載されているのですが、
その中にも一切改称に言及したものがありません。
 1.熊本市への編入は前年の昭和6年から画図村側が持ちかけており、また、
 2.村から市への要望事項は雇用、道路、村有財産など多岐にわたっているのに、この中にも村名の存続や改廃に関するものがなく、
 3.編入への反対意見もあったのですが、それは主に大字下無田、大字上無田であり、大字江津はむしろ推進だった。
というわけで、改称の動機が全く出てきません。改称していないことだけは間違いないと思うのですが、如何。


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