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むっくんさんの記事が50件見つかりました

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記事番号記事日付記事タイトル・発言者
[89255]2015年12月6日
むっくん
[89177]2015年11月26日
むっくん
[89174]2015年11月26日
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[89173]2015年11月26日
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[88932]2015年10月26日
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[88878]2015年10月10日
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[88871]2015年10月9日
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[88866]2015年10月7日
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[88654]2015年8月16日
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[87886]2015年6月4日
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[87865]2015年5月28日
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[87778]2015年5月16日
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[87777]2015年5月16日
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[87650]2015年5月2日
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[87632]2015年5月1日
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[87287]2015年2月13日
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[87118]2015年1月14日
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[87101]2015年1月13日
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[86811]2014年12月20日
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[86687]2014年11月17日
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[86677]2014年11月16日
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[85795]2014年7月5日
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[85727]2014年6月15日
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[85723]2014年6月15日
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[85669]2014年5月31日
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[85294]2014年4月19日
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[85250]2014年4月8日
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[85145]2014年3月1日
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[85122]2014年2月21日
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[85102]2014年2月16日
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[85084]2014年2月11日
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[85068]2014年2月6日
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[85037]2014年1月31日
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[84741]2014年1月8日
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[84615]2013年12月31日
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[84593]2013年12月27日
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[84557]2013年12月20日
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[84310]2013年10月27日
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[84266]2013年10月25日
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[84265]2013年10月25日
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[84227]2013年10月15日
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[84203]2013年10月9日
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[84185]2013年10月5日
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[84181]2013年10月4日
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[84168]2013年9月30日
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[83646]2013年6月28日
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[83624]2013年6月21日
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[83614]2013年6月19日
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[83584]2013年6月4日
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[83568]2013年5月31日
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[89255] 2015年 12月 6日(日)13:18:32【3】むっくん さん
若年で当選した首長PART5
>グリグリさん
以前[87632][87650][87777][87778]で投稿した若年で当選した首長の一覧への続報です。

まずは若年で当選した首長の一覧に記載されている方々の追加情報です。
成田 佐太郎さん(青森県西津軽郡車力村)の読み方は"なりた・さたろう"です。
参照:青森県選挙管理委員会青森県議会議員選挙の記録昭和44年(PDF)160コマ

佐藤 憲一さん(秋田県本荘市)はT4(1915).9.29生まれで、任期はS30(1955).2.8-S58(1983).2.7でした。就任日の年齢は39歳4ヶ月となります。
参照:日本の歴代市長(第一巻)(編・発行:歴代知事編纂会、S58)

川瀬 基治郎さん(宮城県塩竈市)の読み方は"かわせ・もとじろう"でした。
参照:日本の歴代市長(第一巻)(編・発行:歴代知事編纂会、S58)

飯田 稔さん(茨城県稲敷郡桜川村)は、毎日新聞H7(1995).2.8によりますと、"茨城県稲敷郡桜川村の村長に1971年に初当選、1991年に二回目の当選、1995.2.8に59歳で三回目の当選"、とありました。これは、Wikipedia桜川村(茨城県)の歴代村長の記載とも整合的です。
以上の記載からは初当選はS46(1971)年に35-36歳で為されたと考えられ、現在の記載内容である"初当選はS42(1967)年でその時の年齢が31-32歳"とは異なります。

小島 弘一さん(群馬県高崎市)の読み方は"こじま・ひろかず"で生年月日はM45(1912).1.1でした。就任日の年齢は35歳3ヶ月となります。
参照:日本の歴代市長(第一巻)(編・発行:歴代知事編纂会、S58)

宮原 栄吉さん(長野県小県郡青木村)の初当選は35歳の時でした。
参照:朝日新聞H元(1989).5.9

武村 正義さん(滋賀県八日市市)の任期は、S46(1971).4.30-S49(1974).10.15で、初当選は37歳8ヶ月の時です。
参照:日本の歴代市長(第二巻)(編・発行:歴代知事編纂会、S59.11.10)

下村 博一さん(京都府与謝郡加悦町)の読み方は"しもむら・ひろかず"であり、生年月日はT13(1924).4.1で、初当選は27歳0ヶ月の時です。
参照:京都新聞S30(1955).4.23,S49(1974).12.9、課題(指導者用テキストN.o.11)(編:京都府選挙管理委員会)、S30.4.30執行京都府議会議員一般選挙記録(編:京都府選挙管理委員会)

菱田 稔さん(京都府綴喜郡都々城村)の読み方は"ひしだ・みのる"です。
参照:S34.4.28執行京都府議会議員一般選挙記録(編:京都府選挙管理委員会)

山下 誠一さん(山口県萩市)の任期はS30(1955).4.30-S34(1959).4.30でした。
参照:日本の歴代市長(第三巻)(編・発行:歴代知事編纂会、S60)

白地 照彦さんの山口県玖珂郡日積村での任期開始日はS23(1948).3.で、年齢は31歳10-11ヶ月の時でした。[87778]拙稿と併せますと、おそらく任期は2期だと考えられます。又、山口県柳井市での任期開始日はS48(1973).2.22で、年齢は56歳10ヶ月の時でした。
参照:日本の歴代市長(第三巻)(編・発行:歴代知事編纂会、S60)

鎌田正光さん(香川県坂出市)の生年月日はT3(1914).11.16で、年齢は32歳4ヶ月の時でした。
参照:日本の歴代市長(第三巻)(編・発行:歴代知事編纂会、S60)
#日本の歴代市長(第三巻)では、任期はS22(1947).4.5-S24(1949).5.25とありましたが、第一回統一地方選挙の開票作業が、S22(1947).4.6から為されている為、任期開始日がS22(1947).4.5になる事はあり得ません。現在の記載内容が正しいものと考えられます。

山内 徳信さん(沖縄県中頭郡読谷村)の初当選は39歳の時でした。
参照:朝日新聞S60(1985).6.24

次は、新規情報です。

小比類巻 富雄(こひるいまき・とみお)さん
M44(1911).2.9生まれ
青森県上北郡大三沢町37歳1-2ヶ月2期
S23(1948).4.-S30(1955).3.
青森県三沢市48歳2ヶ月5期
S34(1959).5.1-S53.7.31
参照:日本の歴代市長(第一巻)(編・発行:歴代知事編纂会、S58)、青森県選挙管理委員会青森県議会議員選挙の記録昭和30年(PDF)26コマ

前田 豊作さん
T7(1918).12.1生まれ
青森県東津軽郡奥内村32歳4ヶ月?期
S26(1951).4.23当選
参照:青森県選挙管理委員会青森県議会議員選挙の記録昭和26年(PDF)88コマ

小倉 清善さん
T5(1916).10.31生まれ
青森県東津軽郡一本木村34歳5ヶ月?期
S26(1951).4.23当選
参照:青森県選挙管理委員会青森県議会議員選挙の記録昭和26年(PDF)88コマ

今 清?さん
T3(1914).5.21生まれ
青森県東津軽郡筒井村36歳11ヶ月?期
S26(1951).4.23当選
参照:青森県選挙管理委員会青森県議会議員選挙の記録昭和26年(PDF)88コマ
#参照資料より、私には名前の最後の一文字が読み取れませんでした。

船橋 茂さん
T9(1920).11.29生まれ
青森県東津軽郡東平内村30歳4ヶ月以前?期
S26(1951).4.23再選
参照:青森県選挙管理委員会青森県議会議員選挙の記録昭和26年(PDF)89コマ

中井 忠一さん
M44(1911).5.11生まれ
青森県西津軽郡十三村39歳11ヶ月?期
S26(1951).4.23当選
参照:青森県選挙管理委員会青森県議会議員選挙の記録昭和26年(PDF)89コマ

伴 一衛さん
T元(1912).12.18生まれ(注)
青森県中津軽郡東目屋村38歳4ヶ月以前?期
S26(1951).4.23再選
参照:青森県選挙管理委員会青森県議会議員選挙の記録昭和26年(PDF)91コマ
(注)青森県選挙管理委員会の報告書では生年月日はM45.12.18とあったが、その年月日はT元.12.18の誤りと考えました。

白鳥 善三さん
T10(1921).12.20生まれ
青森県南津軽郡石川町29歳4ヶ月?期
S26(1951).5.7決選投票にて当選
参照:青森県選挙管理委員会青森県議会議員選挙の記録昭和26年(PDF)92コマ

伊藤 貞文さん
M44(1911).10.25生まれ
青森県南津軽郡山形村39歳5ヶ月?期
S26(1951).4.23当選
参照:青森県選挙管理委員会青森県議会議員選挙の記録昭和26年(PDF)93コマ

齋藤 正次さん
M45(1912).7.19生まれ
青森県北津軽郡板柳町38歳9ヶ月?期
S26(1951).4.23当選
参照:青森県選挙管理委員会青森県議会議員選挙の記録昭和26年(PDF)93コマ

花田 一さん
T8(1919).9.27生まれ
青森県北津軽郡金木町31歳6ヶ月?期
S26(1951).4.23当選
参照:青森県選挙管理委員会青森県議会議員選挙の記録昭和26年(PDF)93コマ

太田 金太郎さん
T元(1912).9.24生まれ
青森県上北郡四和村38歳6ヶ月?期
S26(1951).4.23当選
参照:青森県選挙管理委員会青森県議会議員選挙の記録昭和26年(PDF)95コマ

桑田 貞一さん
T6(1917).9.25生まれ
青森県南津軽郡石川町37歳7ヶ月?期
S30(1955).4.30当選
参照:青森県選挙管理委員会青森県議会議員選挙の記録昭和30年(PDF)127コマ

吉田 博彦さん
T11(1922).7.31生まれ
青森県上北郡六戸町36歳9ヶ月2期
S34(1959).4.30当選。任期はS34(1959).5.1から。S38(1963).4.30再選。S42(1967).4.28県議会議員選挙に出馬。
参照:青森県選挙管理委員会青森県議会議員選挙の記録昭和34年(PDF)99,104コマ昭和38年(PDF)76コマ昭和42年(PDF)20コマ

金沢 幹三さん
青森県下北郡大間町39歳?期
S38(1963).4.30当選。任期はS38(1963).5.1より。
参照:青森県選挙管理委員会青森県議会議員選挙の記録昭和38年(PDF)82コマ

松原 辰兵衛さん
青森県上北郡六戸町37歳?期
S46(1971).4.25当選。S50(1975).4.27再選。
参照:青森県選挙管理委員会青森県議会議員選挙の記録昭和46年(PDF)150コマ昭和50年(PDF)97コマ

正部家 佑介(しょうぶけ・ゆうすけ)さん
S19(1944).7.30生まれ
青森県三戸郡階上町38歳8-9ヶ月1期
S58(1983).4.-S62(1987).4.
青森県三戸郡階上町45歳4-5ヶ月3期
H元(1989).12.-H13(2001).12.
S58(1983).4.24当選。H元(1989).12.24当選。
参照:青森県選挙管理委員会青森県議会議員選挙の記録昭和58年(PDF)104コマ、青森県選挙管理委員会市町村選挙の結果平成元年8月から平成2年2月(PDF)11コマ、平成5年8月から平成7年7月(PDF)12コマ

藤田 万之助さん
T元(1912).11.12生まれ
岩手県稗貫郡太田村38歳5ヶ月1期
S26(1951).4.24-S29(1954).3.31(日付はWikipedia(太田村)による。日本の歴代市長では、太田村の村長になったとしか記載されていない。)
岩手県花巻市(旧)61歳4ヶ月3?期
S49.4.20-S58?59?
日本初?の請願駅である新花巻駅を作る過程で病に倒れ、開業日であるS60(1985).3.14を見ることなくS59(1984).7.永眠。
参照:日本の歴代市長(第一巻)(編・発行:歴代知事編纂会、S58)、Wikipedia(太田村)

鈴木 八五平さん
M45(1912).2.19生まれ
岩手県気仙郡日頃市村35歳1ヶ月1期
S22(1947).4.6-S26(1951).4.5(日付はWikipedia(日頃市村)による。日本の歴代市長では、S22(1947).4.?-S26(1951)?)
岩手県大船渡市62歳11ヶ月1期
S50(1975).1.29-S51(1976).2.8
参照:日本の歴代市長(第一巻)(編・発行:歴代知事編纂会、S58)、Wikipedia(日頃市村)

佐藤 俊雄(さとう・としお)さん
T9(1920).8.11生まれ
秋田県男鹿市37歳8ヶ月3期
S33(1958).4.30-S45(1970).4.29
参照:日本の歴代市長(第一巻)(編・発行:歴代知事編纂会、S58)

国井 重典さん
T2(1913).3.12生まれ
山形県鶴岡市39歳6ヶ月1期
S27(1952).10.3-S28(1953).12.27
参照:日本の歴代市長(第一巻)(編・発行:歴代知事編纂会、S58)

鬼沢 賢造さん
T13(1924).3.15生まれ
茨城県新治郡高浜町26歳10-11ヶ月1期
S26(1951).2.-S28(1953)?
茨城県石岡市47歳9ヶ月2期
S46(1971).12.19-S54(1979).12.18
参照:日本の歴代市長(第一巻)(編・発行:歴代知事編纂会、S58)

遠崎 義夫さん
茨城県筑波郡伊奈村38歳?2期
S53(1978)-S60(1985).3.31
茨城県筑波郡伊奈町45歳?2期
S60(1985).4.1-H2(1990).7.22
連続3期12年。H2(1990).4.16で50歳。
参照:朝日新聞H2(1990).4.16

富田 孝(とみた・たかし)さん
埼玉県秩父郡横瀬村35歳? 4期
S46(1971).1.-S59(1984).9.30
埼玉県秩父郡横瀬町48-49歳 4期
S59(1984).10.1-H11(1999).1.
連続7期目当選(無投票)の1995.1.5で59歳、1999.1.11で63歳。1999.1.10の選挙で敗れる。
参照:毎日新聞H7(1995).1.5、朝日新聞H3(1991).1.9,H11(1999).1.11

貫井 清英(ぬくい・きよひで)さん
T11(1922).12.18生まれ
埼玉県児玉郡阿久原村27-28歳 1期?
S25(1950)-S28(1953)
埼玉県児玉郡神泉村59歳6期
S57(1982).10.-H17(2005)
参照:新訂現代日本人名鑑2002第3巻(編・発行:日外アソシエーツ、2002.1.28)

高橋 庄次郎(たかはし・しょうじろう)さん
M45(1912).7.23生まれ
埼玉県北足立郡蕨町34歳?3期
S22(1947)?-
埼玉県蕨市46歳9ヶ月?1期
S34(1959).4.-S34(1959).4.(日付は日本の歴代市長による。Wikipedia(蕨市)では、蕨市での市長の任期はS34(1959).4.-S34(1959).6.。)
参照:日本の歴代市長(第一巻)(編・発行:歴代知事編纂会、S58)、三和町を語り継ぐ会のブログWikipedia(蕨市)

山口 宏さん
T2(1913).10.生まれ
埼玉県南埼玉郡春日部町38歳0-1ヶ月1期
S26(1951).11.-S29(1954)
埼玉県春日部市40歳7-8ヶ月3期
S29(1954).8.6-S41(1966).8.5
参照:日本の歴代市長(第一巻)(編・発行:歴代知事編纂会、S58)

島村 平市郎さん(しまむら・へいいちろう)さん
T3(1914).6.29生まれ
埼玉県南埼玉郡大袋村39歳9-10ヶ月1期
S26(1951).4.-S29(1954)
埼玉県越谷市59歳4ヶ月1期
S45(1970).11.9-S48(1973).10.10
参照:日本の歴代市長(第一巻)(編・発行:歴代知事編纂会、S58)

新村 勝男(しんむら・かつお)さん
T7(1918).5.3生まれ
千葉県東葛飾郡福田村33-34歳?期
S27(1952)-
(日付、期数、年齢は日本の歴代市長による。Wikipedia(新村勝男)では、S22(1947)から福田村の村長を3期務めたと記載されています。これに従うと、初当選は33-34歳ではなくて28-29歳となります。)
千葉県野田市43歳11ヶ月3期
S37(1962).4.30-S41(1976).6.4
衆議院議員58歳7ヶ月6期
S51(1976).12.5-H5(1993).7.17?
参照:日本の歴代市長(第一巻)(編・発行:歴代知事編纂会、S58)、国会議員白書Wikipedia(新村勝男)

古谷 太郎さん
T10(1921).12.18生まれ
東京都南多摩郡日野町36歳2ヶ月2期
S33(1958).3.10-S38(1963).11.2
東京都日野市41歳10ヶ月1期
S38(1963).11.3-S40(1965).7.8
参照:日本の歴代市長(第一巻)(編・発行:歴代知事編纂会、S58)、福生新聞(昭和三十三年三月二十日)(PDF)1コマ

津田 進一郎(つだ・じんいちろう)さん
T4(1915).7.生まれ
神奈川県足柄上郡福沢村35歳8-9ヶ月1期
S26(1951).4.30-S30(1955).3.31
神奈川県足柄上郡南足柄町51歳8-9ヶ月2期
S42(1967).4.30-S47(1972).3.31
神奈川県南足柄市1期
S47(1972).4.1-S50(1975).4.29
参照:日本の歴代市長(第一巻)(編・発行:歴代知事編纂会、S58)

魚津 龍一(うおづ・りゅういち)さん
S22(1947).4.21生まれ
富山県下新川郡朝日町39歳1ヶ月 6期
S61(1986).6.13-H22(2010).6.12
参照:新訂現代日本人名鑑2002第1巻(編・発行:日外アソシエーツ、2002.1.28)、富山県市町村要覧(平成27年4月(PDF)111コマ

黒田 松次さん
M43(1910).3.16生まれ
富山県中新川郡西加積村37歳1期
S22(1947)-
富山県滑川市56歳1ヶ月3期
S41(1966).4.20-S53.4.19
参照:日本の歴代市長(第二巻)(編・発行:歴代知事編纂会、S59.11.10)

山本 治(やまもと・おさむ)さん
T5(1916)生まれ
福井県今立郡神明町34-35歳1期?
S26(1951)-S30(1955)
福井県鯖江市61-62歳2期
S53(1978).1.25-S61(1986).1.24
参照:日本の歴代市長(第二巻)(編・発行:歴代知事編纂会、S59.11.10)、鯖江市HP(PDF)鯖江市HP(PDF)鯖江市HP(PDF)

井花 伊左雄さん
滋賀県高島郡西庄村33-34歳2期
S22(1947).4.23-S29(1954).12.31
滋賀県高島郡マキノ町44-45歳?期
S34(1959).2.8-S50.1.以前
S26(1951).4.14で37歳。
参照:京都新聞S26(1951).4.14、滋賀県市町村沿革史第四巻(編・出版:滋賀県市町村沿革史編さん委員会、1960)

北川 佐十郎さん
M41(1908)生まれ
滋賀県高島郡広瀬村38歳2期
S22(1947).4.5-S29.11.2
滋賀県高島郡安曇川町45-46歳1期
S29(1954)-S33(1958)
S26(1951).4.14で42歳
参照:京都新聞S26(1951).4.14、滋賀県市町村沿革史第四巻(編・出版:滋賀県市町村沿革史編さん委員会、1960)

中村 敏一さん
滋賀県東浅井郡上草野村37-38歳1期
S22(1947).4.6-S26(1951).4.5
S34(1959).4.17で50歳
参照:京都新聞S34(1959).4.17、滋賀県市町村沿革史第四巻(編・出版:滋賀県市町村沿革史編さん委員会、1960)

柿田 仁敏さん
S28(1953).6.27生まれ
滋賀県愛知郡愛東町38歳4ヶ月1期
H3(1991).11.13?-H7
参照:滋賀県選挙管理委員会(xlsx形式)

海東 英和(かいとう・ひでかず)さん
S35(1960).1.24生まれ
滋賀県高島郡新旭町39歳0ヶ月2期
H11(1999).1.-H16(2004)
滋賀県高島市45歳0ヶ月1期
H17(2005).2.13-H21(2009).2.12
参照:滋賀県選挙管理委員会(xlsx形式)ザ・選挙海東秀和HP

村上 良一さん
S4(1929).3.2生まれ
滋賀県甲賀郡土山町37歳7ヶ月2期
S41(1966).10.-S49(1974).10.
参照:滋賀県選挙管理委員会(xlsx形式)

北村 正二(きたむら・しょうじ)さん
S29(1954).2.12生まれ
滋賀県滋賀郡志賀町37-38歳3期
H4(1992).2.-H15(2003).8.31
参照:滋賀県選挙管理委員会(xlsx形式)ARecoNote15大津市議会HP

浪江 正房(なみえ・まさふさ)さん
T5(1916).3.10生まれ
京都府与謝郡岩屋村35歳1ヶ月1期
S26(1951).4.23-S30(1955).2.
参照:京都新聞S26(1951).4.14,S30(1955).4.23、S30.4.30執行京都府議会議員一般選挙記録(編:京都府選挙管理委員会)、野田川町誌(編・発行:野田川町、S44.6.1)
♯前村長の任期がS26(1951).4.の上旬で終わっており、また、無投票当選でした。任期の初日は統一地方選挙の本来の投票日であるS26(1951).4.23と考えられます。

和田 伊一(わだ・いいち)さん
M40(1907).11.16生まれ
京都府乙訓郡向日町39歳5ヶ月2期
S22(1947).4.27-S30(1955).4.2
参照:京都新聞S22(1947).4.7,S26(1951).4.15、課題(指導者用テキストN.o.3)(編:京都府選挙管理委員会)、S34.4.28執行京都府議会議員一般選挙記録(編:京都府選挙管理委員会)、向日市史(下)(編:向日市史編さん委員会、発行:向日市、S60.2.28)

平田 一義さん
京都府南桑田郡東別院村36-37歳2期?
S22(1947).4.-
S26.4.25で41歳。1期目は無投票当選。2期目はS26.4.23の選挙で再選。
参照:京都新聞S22(1947).4.6,S26(1951).4.25

藤林 寛次さん
京都府船井郡五ヶ荘村38-39歳2期
S22(1947).4.-S30(1955).3.
再選報道のS26(1951).4.25で43歳。
参照:京都新聞S26(1951).4.25、日吉町誌(下巻)(編:日吉町誌編さん委員会、発行:日吉町、H2.11.1)
#名前は日吉町誌の記載に従いました。

松本 一さん(まつもと・はじめ)
T4(1915).1.2生まれ
岡山県上道郡幡多村36歳3ヶ月1期
S26(1951).4.-?
岡山県岡山市58歳3ヶ月2期
S58(1983).5.1-H3(1991).1.14
参照:日本の歴代市長(第三巻)(編・発行:歴代知事編纂会、S60)、岡山市HP

小野 博さん
M42(1909).12.10生まれ
岡山県小田郡笠岡町37歳3-4ヶ月2期
S22(1947).4.-S27(1952)3.
岡山県笠岡市42歳4ヶ月6期
S27(1952).4.29-S51(1976).4.23
参照:日本の歴代市長(第三巻)(編・発行:歴代知事編纂会、S60)、笠岡市HP

結構見つけられるものです。補遺として、少なくとも後一回は投稿する予定です。
[89177] 2015年 11月 26日(木)12:02:41むっくん さん
オフ会クイズ回答
問B:おごと温泉(JR西日本、湖西線)
#[89173][89174]の問C、問D、問Eの回答にJR西日本を書くことを忘れていました。
[89174] 2015年 11月 26日(木)09:57:51むっくん さん
オフ会クイズ回答
連投で。

問D:高槻(東海道本線)
[89173] 2015年 11月 26日(木)09:47:29むっくん さん
オフ会クイズ回答
調べずに分かるものから答えます。

問C:草津(東海道本線)
問E:黒部宇奈月温泉(北陸新幹線)
[88932] 2015年 10月 26日(月)19:47:06むっくん さん
里川口町から花巻川口町への改称、若年で当選した首長
>グリグリさん

以前[83624]拙稿にて今後の課題とした岩手県での里川口町から花巻川口町への改称の記載についての続報です。

このことに付き、岩手県市町村課に対して以下の問い合わせをしました。
岩手県現行令達類聚(編:臼井左衛一、発行:山川活版所、M36.11.20)によりますと、M22.4.1の市制町村制施行に合わせた廃置分合である県令第12・13・15号(M22.2.16)で成立したのは里川口町であり、その後
岩手県告示第154号(M30.10.20)
管下稗貫郡里川口町を花巻川口町と改称す
にて花巻川口町へ改称されたとあります。

岩手県史第8巻近代編(著・出版:岩手県、S38.12.10)でも、M22.4.1の市制町村制施行に合わせた廃置分合である県令第12・13・15号(M22.2.16)で成立したのは里川口町であると記載されています。

以上から、M22.4.1の市制町村制施行時に成立したのは里川口町であり、M30.10.30に花巻川口町と改称したのではないでしょうか。

このことにつき、岩手県市町村課から以下の回答をいただきました。
ご質問のありました「花巻川口町」については、これまで日本地名大辞典に下記のとおり記載されていたことから、花巻川口町としておりました。
【日本地名大辞典(岩手県)】
花巻川口町(明治22年~昭和4年の稗貫郡の自治体名。明治期には里川口町と称した。)
この度、当時の告示等を確認したところ、ご指摘のとおりであったことから、ホームページの掲載内容を訂正いたします。

ということで市区町村変遷情報(岩手県)に
1897(M30).10.30 改称 稗貫郡花巻川口町 稗貫郡 里川口町
の追加をお願いします。

そして、もう一点。
若年で当選した首長の一覧で記載されている吉田實さんは、富山県市町村要覧(平成27年4月)(PDF)115コマによると、S22.4.5に大島村の村長に就任、と記載されていました。
[88878] 2015年 10月 10日(土)14:52:04【2】むっくん さん
Re:改札口の数え方
[88876]MasAkaさん
原宿駅と同様な例は[88866]拙稿でも挙げた伏見稲荷駅(京阪;通常の改札2箇所と臨時の改札2箇所)と総合運動公園駅(神戸市交通局;通常の改札1箇所と臨時の改札5箇所)があります。但し、総合運動公園駅の臨時改札口が使われるのはイベント開催時に限られていますので、全国すべての駅での臨時改札口を数として勘定することには、私は躊躇します。

さて、私からも問題提起です。
[88866]拙稿であげた例で他に問題となるのは、本来は4箇所の改札があるのに現在1箇所が閉じている改札がある野田阪神駅(大阪市交通局)、一般の利用者が利用できない学生専用口1箇所(他に一般の利用者用の改札3箇所)を持つ雲雀丘花屋敷駅(阪急)です。この2駅は線引きにより、含まれるか否かが別れることになりそうです。

次に、梅田駅~神戸三宮駅以遠では、阪神電車と阪急電車の間で定期券の選択乗車が出来ます。その為阪神電車梅田駅(改札3箇所)と阪急電車梅田駅(改札3箇所)、そして阪神電車神戸三宮駅(改札2箇所)と阪急電車神戸三宮駅(改札2箇所)を一体としてみる考えも出来なくはありません。この場合、梅田駅及び神戸三宮駅の改札の数は4箇所以上となります。しかしながら、この考えには例えば普通の切符で利用できないなどの問題点がありますので、非該当とするのが適当ではないでしょうか。

最後に大阪市交通局の梅田駅/東梅田駅/西梅田駅を一つの駅とみなす考えはどうでしょうか。この3駅間では、乗り継ぎが出来ます。そもそも、梅田駅と東梅田駅と西梅田駅とに名称を分けた理由の一つとして、単に連絡通路を設けられなかったことがあり、その為にこの3駅間では乗り継ぎが出来るようになっています。とするならば、大阪市交通局の梅田駅/東梅田駅/西梅田駅は、連絡通路のある心斎橋駅/四ツ橋駅(大阪市交通局)と同様に一つの駅として扱うべきなのではないかという考えも成立するものと考えられます。但し、[88866]拙稿では、実際の1駅としての運用という考えではなく、分かりやすさを優先して3駅として数えましたが。
[88871] 2015年 10月 9日(金)12:56:18むっくん さん
三越前駅と新長田駅
[88868]いろずーさん
銀座線3つ+半蔵門2つ。ただし1つ連絡改札の三越前は入らないでしょうか?
東京メトロの三越前の構内図からは改札の状況が良く分からないので確認なのでが、三越前駅の改札は銀座線3つ+半蔵門2つで、但し各々1つは連絡改札をも兼ねる、ということでよろしいのでしょうか。
仮にそのようであるならば、改札は5箇所と数えるのが自然だと思います。これを3箇所と数えると、例えば神戸市交通局の新長田駅の改札の個数が0となり、さすがに不自然かと思います。
#神戸市交通局の新長田駅には西神・山手線と海岸線の2つの路線があります。改札は、西神・山手線のホームに近いところに一箇所、そして海岸線のホームに近いところに一箇所あります。乗り換えの際には改札の外に出ずに連絡通路を使う事も出来ます。又、西神・山手線のホームに近い改札から一旦外に出てから海岸線のホームに近い改札から中へ入る経路を使う事も出来ます(その逆も可)。
[88866] 2015年 10月 7日(水)19:33:44【7】むっくん さん
4箇所以上の改札を持つ駅
[88860]Nさん
[88864]グリグリさん
そもそも4か所も改札口がある駅自体が全国的にも珍しいのでは?と思ったのは私だけでしょうか。
(中略)
乗換改札を含まない場合、JRだと東京都区内以外では大宮、横浜、名古屋、京都、大阪、天王寺、和歌山、広島、博多程度でした。
(中略)
これに私鉄含めたところで100は行かないのでは、と思いました。
連絡改札を含めないという条件ですとかなり少なくなると思います。西日本の駅ではNさんが挙げられたもの以外では以下の駅ぐらいではないでしょうか。
大阪市交通局・・・梅田、本町、心斎橋/四ツ橋、なんば、動物園前、天王寺、あびこ、東梅田、南森町、谷町四丁目、谷町六丁目、四天王寺前夕陽ケ丘、堺筋本町、花園町、阿波座、(野田阪神)、今里
近鉄・・・大阪上本町
阪急・・・西宮北口、(雲雀丘花屋敷)、南方
京阪・・・淀屋橋、京橋、(伏見稲荷)
南海・・・堺東
神戸市交通局・・・(総合運動公園)
京都市交通局・・・京都
名古屋市交通局・・・名古屋、栄、八事
名鉄・・・名鉄名古屋
JR九州・・・折尾、熊本
連絡改札ありですと、JR西日本及び近鉄の鶴橋(通常の改札2箇所とJR近鉄間の連絡改札2箇所)や近鉄の近鉄名古屋(通常の改札2箇所と近鉄名鉄間の連絡改札1箇所と近鉄JR間の連絡改札1箇所)などが出てくるのですが。
また、近鉄の生駒(通常の改札2箇所と乗り換え改札3箇所)のように中間改札がある駅で、これをどのように数えるかが問題となります。

訂正
【1】[88868]いろずーさんのご指摘により、より適切な表現へと訂正。
連絡改札無し→連絡改札を含めない
上本町→大阪上本町
博多、(熊本)→熊本
鶴橋駅と近鉄名古屋駅に関してはその内訳も追加。
#三越前駅については私は構造が分かりませんので、コメントは差し控えさせていただきます。
【2】中間改札について追記
【3】南海を追記
【6】南方([88870]深夜特急さん)と雲雀丘花屋敷と伏見稲荷を追加
【7】神戸市交通局を追記
[88654] 2015年 8月 16日(日)00:57:15むっくん さん
地名コレクション「自治体の最高点」
[88650]futsunoおじさん
国土地理院の日本の主な山岳標高によりますと、H26三角点標高改訂(PDF)が87箇所で為されました。
地名コレクション「自治体の最高点」にも影響し、"都道府県別最高地点"に限っても、以下の4箇所で変更されています。
愛知県茶臼山・・・1416m(+1m)
京都府皆子山・・・971m(-1m)
岡山県後山・・・1344m(-1m)
高知県三嶺・・・1894m(+1m)
[87886] 2015年 6月 4日(木)19:18:34【2】むっくん さん
若年で当選した首長(訂正)&第一回統一地方選
[87882]グリグリさん

一通り私の方でも確認しました。

宮崎県小林市の志戸本慶次郎さんの生年月日ですが、後の市長である志戸本慶七郎さんの生年月日と、調べる過程で混同していました。

正しくは、読売新聞S34.5.2、京都新聞S50.4.28にあるように、生年月日は?で
志戸本 慶次郎さん(38) S30.5.1-S42.4.29 宮崎県小林市 3期
志戸本 慶次郎さん(58) S50.4.30-S54.3.2 宮崎県小林市 1期
ということでよろしくお願いします。

追記1
大石橋 與作さんの北海道幌別郡幌別町の町長の任期は1 です。


追記2
[87884]EMM さん
第1回統一選挙で当選した方でも就任日にばらつきがあるのか、あるいは誤植なのかは不明。
第一回統一地方選での就任日は、無投票の方は原則4/5で、投票が行われた方は4/6以降の数日のばらつき(大半は4/6-4/8の3日間)がある。決選投票を経て当選された方の就任日は、4/16以降の数日のばらつきがある。本来ならば決選投票が行われるはずが、決選投票の辞退により、4/15の決選投票以前に首長が決まったところもある。又、選挙後に公職追放で首長の地位を追われた方もおられ、公職追放者となった日時と選挙確定の日時の前後が微妙な場合も少ないながらもある。
私は当時の新聞各紙から上述のように読み取りました。

就任日にばらつきがあるのは、本来ならば選挙実施以前に確定させるはずの公職追放者に該当するか否かの審議が、選挙実施以前に間に合わずに、選挙後に審議したところが多かったからではないかと推測しています。
[87865] 2015年 5月 28日(木)19:24:06むっくん さん
淀川水系の定期船
[87863]デスクトップ鉄さん
1965年の定期船航路ですと、大津港(大津市)と山田港(草津市)の定期船(この3年後に廃止)もありました。

この頃が内航旅客海運の最盛期だったかもしれません。
近畿地方の淀川水系ですと、昭和30年代に大半の川の渡し船が廃止されました(滋賀県大津市と京都府宇治市を結んだ曽束の渡し、京都府大山崎町と八幡市の山崎の渡し、大阪府島本町と京都府八幡市での渡し船等)。
全国的にも同様であるならば、川の渡し船に限っては、最盛期はもう少し遡るかもしれません。
[87778] 2015年 5月 16日(土)19:15:24むっくん さん
若年で当選した首長PART4(西日本編)
続いて、西日本編です。

◎滋賀県
吉田 巍さん(36)
S22.4.5-S30.3.29 滋賀県栗太郡瀬田町 2期
参照:京都新聞S22.4.8、滋賀県市町村沿革史第2巻(編・出版:滋賀県市町村沿革史編さん委員会、1967)

宮路 茂兵衛さん(38)
S22.4.?-S30.4.14 滋賀県甲賀郡伴谷村 2期
第一回統一地方選の前のS22.2.10より村長。
参照:京都新聞S22.4.8、滋賀県市町村沿革史第2巻(編・出版:滋賀県市町村沿革史編さん委員会、1967)

松瀬 忠三郎さん(37)
S22.4.6-S24.5.31 滋賀県蒲生郡鏡山村 1期
参照:京都新聞S22.4.8、滋賀県市町村沿革史第3巻(編・出版:滋賀県市町村沿革史編さん委員会、1964)

山田 信光さん(37)
S22.4.6-S25.3.2 滋賀県愛知郡豊国村 1期
参照:京都新聞S22.4.8、滋賀県市町村沿革史第3巻(編・出版:滋賀県市町村沿革史編さん委員会、1964)

田中 又蔵さん(35)
S22.4.6-S24.12.14 滋賀県高島郡海津村 1期
参照:京都新聞S22.4.8、滋賀県市町村沿革史第4巻(編・出版:滋賀県市町村沿革史編さん委員会、1960)

岡本 秀康さん(37)
S26.4.23-S29.3.31 滋賀県蒲生郡馬淵村 1期
参照:京都新聞S26.4.25、滋賀県市町村沿革史第3巻(編・出版:滋賀県市町村沿革史編さん委員会、1964)

中江 忠右衛門さん(37)
S26.4.23-S27.7.30 滋賀県蒲生郡桐原村 1期
参照:京都新聞S26.4.27、滋賀県市町村沿革史第3巻(編・出版:滋賀県市町村沿革史編さん委員会、1964)

中田 隆一さん(34?35?)
S28.7.16-S30.3.10 滋賀県伊香郡永原村 1期
中田 隆一さん(44)
S38.4.30-S42.4. 滋賀県伊香郡西浅井村 1期
参照:京都新聞S38.5.4、滋賀県市町村沿革史第4巻(編・出版:滋賀県市町村沿革史編さん委員会、1960)

清水 鉄三郎(しみず てつさぶろう)さん(34)
S38.4.-S46.4. 滋賀県高島郡高島町 2期
S38.4.30の統一地方選で初当選。S42.4.28の統一地方選で38歳で2回目の当選を無投票で果たした。
参照:京都新聞S38.5.2

石山 義雄(いしやま よしお)さん(38)
S46.4.-S50.4. 滋賀県愛知郡愛知川町 1期
参照:京都新聞S46.4.26

◎京都府
樋口 一朗さん(38)(M42.5.29生まれ)
S22.4.5-S26.12.16 京都府天田郡菟原村 2期
参照:三和町史(下)(通史編)(編:三和町史編さん委員会、出版:三和町、H8)

菱田 稔さん(37)(M43.1.9生まれ)
S22.4.8-S26.4.2 京都府綴喜郡都々城村 1期
参照:八幡市誌(第3巻)(編:八幡市誌編纂委員協議会、出版:八幡市、S52)、田辺町近代誌(編:田辺町近代誌編さん委員会、出版:田辺町、S62)

吉岡 憲一さん(35?36?)
S22.4.-S27 京都府相楽郡笠置町 2期
S26.4.23再当選の時40歳、次回町長選挙が行われたのはS27.8.12。
参照:京都新聞S26.4.25、京都府百年の年表1(政治・行政編)(編:京都府立総合資料館、発行:京都府、1971)

下村 博一さん(27)
S26.4.-S26 京都府与謝郡加悦町 1期
S26.4.23初当選、次回町長選挙が行われたのはS26.11.5。
参照:京都新聞S26.4.25、京都府百年の年表1(政治・行政編)(編:京都府立総合資料館、発行:京都府、1971)

矢野 二郎(やのにろう)さん(36)(T11.1.19生まれ)
S33.7.3-S59.7.9 京都府宮津市 7期
参照:京都府人物・人材情報リスト2004な~わ(編・発行:日外アソシエーツ株式会社、2003.12)、読売新聞S33.6.22,S34.5.2

永井 信行さん(37)
S38.4.-S42.4. 京都府船井郡丹波町 1期
参照:京都新聞S38.5.2、京都府百年の年表1(政治・行政編)(編:京都府立総合資料館、発行:京都府、1971)

◎兵庫県
白川 修さん(37)
S22.4.-S34.4?. 兵庫県洲本市(旧) 3期
参照:朝日新聞大阪本社版S22.4.7、洲本市広報vol.541(PDF)6-7コマ

谷 洋一(たに よういち)さん(38)(T15.12.1生まれ)
S40.6.25-S46.2.18 兵庫県美方郡村岡町 2期
谷 洋一さん(50)
S51.12.-H15.11. 衆議院議員 9期
参照:香美町2013統計資料(PDF)18コマ、香美町観光案内所Wikipedia

◎奈良県
好川 三郎さん(38?39?)
S31.3.30-S47.2.13? 奈良県橿原市 4期
4期目途中のS47.2.13に辞表を提出。
参照:橿原市HP、読売新聞S34.5.2,S47.2.14

◎和歌山県
浦神 賢一(うらがみ けんいち)さん(37?38?)(M42生まれ)
S22.4.-S26? 和歌山県東牟婁郡下里町 1期
参照:和歌山県史人物編(編:和歌山県史編さん委員会、発行:和歌山県、1989)

◎島根県
小谷 茂雄さん(38?39?)(M45.4.29生まれ)
S26-? 島根県八束郡片江村 ?期
小谷 茂雄さん(42?43?)
S30.4.-S54 島根県八束郡美保関町 6期
参照:松江市HP

鳥谷 正さん(31歳以前)
S?-S? 島根県仁多郡温泉村 ?期
鳥谷 正さん(38?39?)
S38.3.28-S56.6.30 島根県大原郡木次町 ?期
H23.8.6に87歳で逝去。
参照:眞さんのつぶやき(島根県雲南市議会議員堀江眞さん)雲南市温泉公民館HP

◎広島県
神原 秀夫さん(38?39?)(T5生まれ)
S30.4.-S? 広島県沼隈郡沼隈町 ?期
参照:福山市HP

◎山口県
山下 誠一さん(37)
S30.4.-S34.4. 山口県萩市 1期
参照:京都新聞S30.5.2

白地 照彦(しらじ てるひこ)さん(37歳以前)(T5.4.8生まれ)
S?-S29.3. 山口県玖珂郡日積村 ?期
白地 照彦さん(56)
S48.2.-H5.2. 山口県柳井市 5期
参照:柳井市HP

◎香川県
鎌田 正光さん(34)
S22.4.8-S24.5.25 香川県坂出市 1期
参照:朝日新聞大阪本社版S22.4.7

井上 正八さん(36歳以前)
S?-S? 香川県綾歌郡坂本村 ?期
井上 正八さん(38?39?)
S31-S39? 香川県綾歌郡飯山町 ?期
参照:丸亀市HP

◎愛媛県
美藤 清文さん(38?)
S22.4.-S58.4. 愛媛県越智郡関前村 9期
参照:読売新聞S50.4.22

西田 司(にしだ まもる)さん(34?35?)(S3.5.13生まれ)
S38-49 愛媛県喜多郡長浜町 3期
西田 司さん(48)
S51.12.-S55 衆議院議員 2期
西田 司さん(55)
S58.12.-H15.10.10? 衆議院議員 6期
参照:大洲市HP

◎長崎県
坂井 孟一郎(さかい たけいちろう)さん(37?38?)
長崎県西彼杵郡香焼村
S22.4.-S36.11.2 4期
坂井 孟一郎さん(51?52?)
長崎県西彼杵郡香焼町 7期
S36.11.3-S62
通算10期。4期目の途中で町制。
1992.3. 82歳で逝去。
参照:読売新聞S58.4.29

◎宮崎県
志戸本 慶次郎さん(38)(T11.7.12生まれ)
S30.5.1-S42.4.29 宮崎県小林市 3期
志戸本 慶次郎さん(58)
S50.4.30-S54.3.2 宮崎県小林市 1期
参照:小林市勢要覧2005(PDF)13コマ、読売新聞S34.5.2、京都新聞S50.4.28

◎鹿児島県
重村 一郎さん(24?25?)(T11.11.6生まれ)
S22-S24 鹿児島県大島郡東天城村(米軍占領下)
参照:徳之島町HP

-------------
最後に可能性のある方々の紹介です。私は、ここまでしか調べられませんでしたので、どなたか、調査をお願いいたします。

宮本 茂一郎(みやもと もいちろう)さん(39?40?)(M40生まれ)
S22.4.-S25.12. 和歌山県西牟婁郡稲成村 1期
参照:和歌山県史人物編(編:和歌山県史編さん委員会、発行:和歌山県、1989)

中前 勝(なかまえ まさる)さん(39?40?)(M40生まれ)
S22.4.-S26 和歌山県日高郡和田村 1期。
参照:和歌山県史人物編(編:和歌山県史編さん委員会、発行:和歌山県、1989)

中川 恭嗣?さん(?)(注)
S?-S? 福井県大飯郡佐分利村 ?期
S26.4.23再当選の時42歳。
参照:京都新聞S26.4.25
(注)文字が潰れていて氏名が正しくない可能性があり。

川口 主夫(かわぐち ぬしお)さん(39?40?)
S24.10.-S26.3. 京都府中郡奥大野村 1期
S54.11.3で70歳
参照:京都新聞S54.11.3

上林 甫夫(かんばやし としお)さん(?)
S?-S? 京都府与謝郡伊根村 ?期
上林 甫夫さん(44?45?)
S29.11.25-S37.11.24 京都府与謝郡伊根町 2期
S55.11.3で70歳
参照:京都新聞S55.11.3

奥山 治さん(?)
S?-S? 東京都青ヶ島村 ?期
奥山 治さん(45)
S38.6.-S? 東京都青ヶ島村 ?期
S38.6.19の選挙で当選した時、45歳で元職。通算5期。
参照:朝日新聞S38.6.20
[87777] 2015年 5月 16日(土)19:15:00むっくん さん
若年で当選した首長PART3(東日本編)
[87657]グリグリさん
大変貴重な情報です。しかし探せばまだまだ発掘できるんですね。調査能力のなさを痛感させられました。
北海道に限っては、道内の市町村長の資料を道が作成しているであろうと推測はしており、その推測が当たっただけです。それ以外の都府県の町村長はほとんど調べられてはいません。
例えば、比較的に調べやすい滋賀県の場合、首長の方々の氏名まではほぼ完全に把握しています。ただし、年齢に関しましては、第1回統一地方選の後の三年で51.9%の町村長が辞任(奈良県と並んで全国一位)したこともあり、統一地方選以外の時に当選された方々の年齢が調べられていません。
お隣の京都府ではもっと事態は深刻でして、統一地方選の時であっても新聞に記載されるのは市町の首長選の当選者及び市町村議会議員の当選者のみでした。その為、当選された村長の氏名さえほとんど把握できていません(昭和の大合併で存続した村は除く)。
全国的には特に昭和30年以前の場合、当選された町村長の方々の氏名が新聞に記載されていないことが多く、新聞に記載されていたとしても年齢が記載されていないこともまた多いです。

調査の方法ですが、市町村長を務めた方が名誉市民となることが多いので、Linkdou.comというサイトの名誉市町村民を探すと、更に発掘出来る可能性があるのではないかと思います。

他には、叙勲された方も少なくないので、4/29付と11/3付の新聞で探すのも一つの手だと思います。
もっとも、その後の調査でお手上げ状態になることも少なくないです。
例えば京都新聞S58.4.29によりますと、原田 光六(はらだ みつろく)さんはS58.4.29で84歳で、かつて京都府船井郡西本梅村の村長(S30に京都府船井郡園部町の一部となった)を務めた、とまでは分かっても、いつから村長をしていたのかが、全く分かりません。S22.4.からだと38?(37?)歳なのですが。

それと女性は1人もいないようです。島田薫さん、阿部重美さんはおそらく男性でしょう。
名前からだけでは男女のいずれかすぐに判断できない方もおられますね。市町村長を経験された方ですと、私がすぐに思いついたのが、栃木県宇都宮市で3期市長をされた小池嘉子(こいけ・よしたね)さんでしょうか。
私の母の知り合いには、夫婦共に同一の漢字の氏名で読みも同じという方がいました。

本論に入る前に、まずは拙稿[87650]の追加情報です。

登別市統計書H26年度(PDF)では、大石橋 與作さんの任期が、S22.4.7-S26.4.6とありました。

安井 吉典(やすい よしのり)さんはこの後、42歳から衆議院議員を11期(S33.5.23-H2.1.24)務められました。T4.10.30生まれとありましたので、首長就任時の年齢は32歳ではなく31歳となります。

それでは、東日本編です。

◎青森県
成田 佐太郎さん(37?38?)(S2.3.31生まれ)
青森県西津軽郡車力村 S40-H17.2. 10期
参照:つがる市HP、青森県選挙管理委員会

◎岩手県
和村 幸得(わむら こうとく)さん(38)(M42.2.21生まれ)
S22.4.-S62.4. 岩手県下閉伊郡普代村 10期
参照:岩手県立図書館HP

◎宮城県
木村 主税(きむら ちから)さん(36)
S22.4.- S58.5.4 宮城県牡鹿郡女川町 10期
10期目途中のS58.5.4に逝去。
参照:読売新聞S54.1.29,S58.5.5

川瀬 基治郎さん(39)(S2.12.24生まれ)
S42.5.1-S58.4.30 宮城県塩竈市 4期
参照:塩竈市統計書(H24)165歴代三役(Excel形式)、京都新聞S42.4.29

◎秋田県
佐藤 憲一さん(38?39?)
S30.2.-S58.1?. 秋田県本荘市 連続7期
S30.2.8初当選S58.1.30落選
参照:革新市政発展前史(PDF)19-29コマ、読売新聞S58.1.31

◎山形県
市川 清矩(いちかわ きよつね)さん(33?34?)(T2生まれ)
S22.4.-S29.9?. 山形県西村山郡谷地町 2期
市川 清矩さん(40?41?)
S29.10.-S49.10. 山形県西村山郡河北町 5期
S49.10.13の選挙で61歳で落選。S29だけ無投票当選。
参照:河北町HP、朝日新聞S49.10.14

◎茨城県
吉原 三郎さん(33)
S30.4.- S45.12. 茨城県猿島郡岩井町 5期
5期目途中で逝去。
参照:坂東市HP(Word形式)、読売新聞S44.3.15

◎埼玉県
松永 緑郎さん(27)
S22.4.-? 埼玉県北足立郡桶川町 ?期
参照:朝日新聞大阪本社版S22.4.8
2005年に83歳で逝去された元埼玉県副知事の松永緑郎(まつなが ろくろう)さんと別の人物か?

◎千葉県
飯田 義男さん(35歳以前?)
?-S29? 千葉県安房郡神戸村 ?期
S29の館山市との合併で尽力
2014年に95歳
参照:館山市HP

石橋 一彌(いしばし かずや)さん(29?30?)(T11.3.19生まれ)
S27-S28? 千葉県山武郡公平村 1期
石橋 一彌さん(46)
S43.10.30-S50.2.11 千葉県東金市 2期
石橋 一彌さん(54)
S51.12.10-H11.3.5 衆議院議員 8期
参照:東金市HP東金市HP

◎神奈川県
石井 忠重(いしい ただしげ)さん(38)(T9.5.25生まれ)
S34.2.23-S54.2.22 神奈川県厚木市 5期
参照:厚木市統計書>平成18年度付録>付録(Excel形式)広報あつぎ第1023号(PDF)、読売新聞S34.5.2

◎新潟県
伊藤 孝二郎さん(31)
S30-H15 新潟県北蒲原郡黒川村 12期
参照:胎内市HP(PDF)ザ・選挙

◎富山県
吉田 實(よしだ みのる)さん(37)(M43.3.19生まれ)
S22.4.-S31 富山県射水郡大島村 3期
吉田 實さん(46)
S31.10.1-S44.12.1 富山県知事 4期
吉田 實さん(59)
S44.12.27-S47.11.13? 衆議院議員 1?期
吉田 實さん(64)
S49.7.7-S57.11.16? 参議院議員 2期
参照:射水市HP(Word形式)国会議員白書国会議員白書衆議院HP

◎福井県
岩原 のぼる さん(37?)
S30-H7 福井県丹生郡宮崎村 10期40年 退任時77歳
参照:ザ・選挙

◎長野県
宮原 栄吉さん(34?)
S22.4.-H5 長野県小県郡青木村 12期46年 退任時80歳
参照:朝日新聞S53.2.1、ザ・選挙

永井 泰美さん(36?37?)
S30.4.-H11 長野県小県郡武石村 11期44年 退任時81歳
2009.2.14に91歳で逝去。
参照:ザ・選挙東信ジャーナル

久保 遠雄さん(35?36?)
S22.4.-? 長野県更級郡村上村 1期
久保 遠雄さん(44)
S30.4.-S35? 長野県更級郡村上村 2期
参照:朝日新聞S34.5.1

◎静岡県
熊村 昌一郎(くまむら まさいちろう)さん(38)(M42.11.28生まれ)
S22-30 静岡県磐田郡熊村 2期
熊村 昌一郎さん(47)
S31-33 静岡県磐田郡二俣町 1期
熊村 昌一郎さん(49)
S33.11.3-S55.11.7 静岡県天竜市 6期
参照:浜松市HP天竜市名誉市民浜松情報BOOK

◎愛知県
伊藤 一(いとうはじめ)さん(38)(M43.4.11生まれ)
S22.4.6-S46.4.30 愛知県一宮市 6期
参照:朝日新聞大阪本社版S22.4.7、一宮市HP

◎三重県
阿竹 仙之助さん(38?39?)
S31.5.-S35.5. 三重県伊勢市 1期
参照:読売新聞S31.5.14,S34.5.2
[87650] 2015年 5月 2日(土)18:10:54【2】むっくん さん
若年で当選した首長PART2
[87644]グリグリさん

若年で当選した首長の一覧を確認しました。
渡辺 栄一さんの就任日の年号の一箇所がまだ昭和に変更されずに残っています。

さて、これだけでは何ですので、40歳未満で当選された首長の方々で私が把握している方々についての情報を提供します。
まずは、北海道編です。

北越 栄三さん(32)
S22.4.-S24 北海道茅部郡臼尻村 1期

鈴木 慶一さん(39)
S24.12-S34.4. 北海道茅部郡臼尻村 3期
鈴木 慶一さん(49)
S34.5.-S38.4. 北海道茅部郡南茅部村 1期

村上 一郎さん(32)
S22.4.-S29.10.31 北海道上川郡神楽村 3期
村上 一郎さん(39?40?)
S29.11.1-S42.2. 北海道上川郡神楽町 3期
通算5期。3期目の途中(S29.11.1)に町制施行。

飛鷹 仁男さん(38)
S22.4.-S30.4. 北海道上川郡東鷹栖村 2期

小村 義馬さん(36)
S22.4.-S33 北海道阿寒郡阿寒村 3期

作田 政次さん(31)
S22.4.-S31.9. 北海道常呂郡相内村 3期

塚本 一郎さん(37)
S31.5.-S54.2.27 北海道空知郡北村 6期

岡田 久雄さん(32)
S22.4.-S29.6. 北海道紋別郡渚滑村 2期

山本 政平さん(38)
S22.4.-S29.7. 北海道中川郡智恵文村 2期

富樫 正神さん(38)
S26.4.-S32.7. 北海道根室郡根室町 2期

神部 俊郎さん(39)
S22.4.-S33.6.30 北海道空知郡滝川町 3期
神部 俊郎さん(50?51?)
S33.7.1-S34.4. 北海道空知郡滝川市(旧) 1期
通算3期。3期目の途中(S33.7.1)に市制施行。

藤谷 軍一さん(37)
S22.4.-S38.4. 北海道空知郡音江村 4期

前田 正三さん(38)
S22.4.-S31.9. 北海道空知郡東山村 3期

大石橋 與作さん(36)
S22.4.-S26.3.31 北海道幌別郡幌別村 1期
大石橋 與作さん(39?40?)
S26.4.1-S26.4. 北海道幌別郡幌別町 1期?
通算1期。1期目の途中(S26.4.1)に町制施行があったのか、それ以前に辞任されたのかが不明。

中下 武雄さん(38)
S22.4.-S34 北海道札幌郡広島村 4期

寺内 靖治さん(38)(S16.8.24生まれ)
S55.5.-H7 北海道石狩郡石狩町 4期

島田 薫(しまだかおる)さん(37)(M43生まれ)
S22.4.-S31.12.31 北海道樺戸郡新十津川村 3期
島田 薫さん(45?46?)
S32.1.1-S38.3?. 北海道樺戸郡新十津川町 2期
通算4期。3期目の途中(S32.1.1)に町制施行。

西崎 善雄さん(34)
S25.4.-S31.9. 北海道島牧郡東島牧村 2期

田中 好一さん(37)
S38.2.-S40 北海道寿都郡黒松内町 1期

浜田 作美さん(37)
S30.4.-S46.4. 北海道古宇郡泊村 4期

山路 泰治郎さん(38)
S22.4.-S30? 北海道積丹郡入舸村 2?期

門山 義男さん(35)
S22.4.-S28.3.31 北海道勇払郡鵡川村 2期
門山 義男さん(39?)
S28.4.1-S50.4. 北海道勇払郡鵡川町 6期
通算7期。2期目の途中(S28.4.1)に町制施行。

横山 正明さん(39)
S22.4.-S34.4. 北海道勇払郡穂別村 3期

濱口 光輝さん(38)(T4.9.9生まれ)
S28.12.-H元.11. 北海道浦河郡浦河町 9期

佐々木 豊さん(38)
S22.4.-S29.6. 北海道松前郡松前町(旧) 2期
佐々木 豊さん(45)
S29.7.-S38.4. 北海道松前郡松前町 3期

坂本 富雄さん(33)
S22.4.-S29.6. 北海道松前郡小島村 2期

深山 久三郎さん(36)
S22.4.-S29.12. 北海道松前郡吉岡村 2期
深山 久三郎さん(44)
S30.1.-S34.1. 北海道松前郡福島町 1期
深山 久三郎さん(52)
S38.1.-S62.1. 北海道松前郡福島町 6期

吉田 金次郎さん(30)
S22.4.-S28.2?. 北海道茅部郡鹿部町 2期

川村 留治さん(37)(T7.11.11生まれ)
S30.12.-S35.8?. 北海道山越郡長万部町 2期
川村 留治さん(47)
S41.2.-S60.10?. 北海道寿都郡寿都町 5期

吉田 角三さん(32)
S22.4.-S30.4?. 北海道久遠郡久遠村 2期

安井 吉典さん(32)
S22.4.-S34.4. 北海道上川郡東神楽村 3期

安達 利淳さん(39)
S22.4.-S33.3.31 北海道上川郡當麻村 3期
安達 利淳さん(50?)
S33.4.1-S46.4. 北海道上川郡当麻町 4期
通算6期。3期目の途中(S33.4.1)に改称/町制施行。

広井 彌平次さん(37)
S22.4.-S23 北海道上川郡上川村 1期

西尾 六七さん(37)
S22.4.-S32 北海道中川郡美深町 5期

斉藤 吉平さん(38)
S22.4.-S34.4. 北海道中川郡中川町 3期

渡部 賢次郎さん(39)
S22.4.-S34.4. 北海道苫前郡羽幌町 3期

山川 博さん(39)
S26.4.-S38.4. 北海道枝幸郡歌登町 3期

佐野 清さん(34)
S32.11.2-S36.11. 北海道利尻郡利尻町 2期

太田 新助さん(39)
S22.4.5-S31.9. 北海道利尻郡鬼脇村 3期

山内 正雄さん(37)
S30.4.-S54.4. 北海道網走郡美幌町 6期

阿部 重美さん(34)
S23.6.-S24.12.31 北海道常呂郡置戸村 1期
阿部 重美さん(35?36?)
S25.1.1-S43.5.29 北海道常呂郡置戸町 5期
通算5期。1期目の途中(S25.1.1)に町制施行。

桐山 修さん(38)
S23.4.-S24.4. 北海道常呂郡若佐村 1期

越前 修吉さん(34)
S30.4.-S57.4.20 北海道紋別郡丸瀬布町 7期

吉田 三伊さん(39)
S22.4.-S54.4. 北海道網走郡東藻琴村 8期

西尾 敏幸さん(38)(S27.12.31生まれ)
H3.5.-H13.2.2 北海道河東郡上士幌町 3期

加藤 利彦さん(35)
S22.4.-S26.4. 北海道河西郡御影村 1期

村上 琢夫さん(37)
S45.4.-S51.6. 北海道広尾郡広尾町 3期

小林 弘道さん(39)
S42.4.-S58.4. 北海道足寄郡足寄町 4期

本間 道男さん(38)
S46.4-S58.4. 北海道十勝郡浦幌町 3期

泉 重さん(31)
S22.4.-S29.12. 北海道釧路郡釧路村(旧) 2期
泉 重さん(39)
S30.2.1-S45.10.10 北海道釧路郡釧路村 4期

加藤 正一さん(35)
S22.4.5-S26.4. 北海道釧路郡昆布森村 1期

高橋 睦さん(33)(T6.12.30生まれ)
S26.4.-S29.12. 北海道釧路郡昆布森村 1期
高橋 睦さん(52)
S45.11.14-S55.3.31 北海道釧路郡釧路村 3期
高橋 睦さん(62)
S55.4.1-H2.11.13 北海道釧路郡釧路町 3期
通算5期。実の兄の泉重さんの後を継いで村長となり、3期目の途中(S55.4.1)に町制施行。

横田 俊夫さん(38)
S23.4.-S24.12.31 北海道標津郡中標津村 1期
横田 俊夫さん(39?40?)
S25.1.1-S31.4. 北海道標津郡中標津町 2期
通算2期。1期目の途中(S25.1.1)に町制施行。

尾崎 豊さん(37)(T8.1.31生まれ)
S31.4.-S45.6?. 北海道標津郡中標津町 4期

参照:北海道選挙管理委員会中のデータ(エクセルファイル)、新十津川町HP釧路町HP、自治タイムス社行政選挙情報
[87632] 2015年 5月 1日(金)18:59:56【1】むっくん さん
若年で当選した首長
[87624]白桃さん
行方八段と言えば、青森県出身の初の棋士として将棋ファンには知られています。
行方八段の師匠である大山康晴十五世名人は、青森県上北郡百石町(現在のおいらせ町)在住の中戸俊洋さんの将棋普及熱に押されて、たびたび同町に将棋普及に訪れました。この事が同町を動かし、S61には同町で全国将棋まつりが開催されました。
その時の青森県上北郡百石町の町長をされていたのが、三村 輝文(みむら きぶん)さん(この後S62.4.12に県議会議員となられる)で、この時、町長として最後の任期となる5期目でした。
現代日本人名鑑2002-4(な~わ)(編・発行:日外アソシエーツ株式会社、2002.1.28)によりますと、S42に初当選で5期、S5.5.5生まれとありますので、初当選は36歳もしくは37歳です。

その長男の三村 申吾(みむら しんご)さんは、S31.4.16生まれでH4.2.2の選挙にて、35歳で百石町の町長に初当選(1期4年)されました。後に衆議院議員を1期(H12.6.25の選挙にて初当選)、青森県知事を3期(H15.6.29の選挙にて初当選、現職)されています。
参照:三村申吾HP、青森県選挙管理委員会
このお二人は、若年で当選した首長の一覧に未記載です。

[87595]グリグリさん
更新された若年で当選した首長の一覧を見ていると、現職の方が一人記載されていないことに気づきました。
その方は、北海道余市郡仁木町の町長をされている佐藤 聖一郎さんで現在39歳です。S50.10.2生まれで、37歳でH25.4.に初当選され、現在1期目です。

続いて、記載されていることの追加情報です。
滋賀県滋賀郡下阪本村での山田 耕三郎さんの首長の就任日はS22.4.9でした。
参照:滋賀県市町村沿革史第2巻(編・出版:滋賀県市町村沿革史編さん委員会、1967)

京都府船井郡園部町での野中 廣務さん(正しくは旧字体のようです)の首長の就任日はS33.11.30でした。
参照:園部町町勢要覧資料編(発行:園部町、2000.6.)

渡辺 栄一さんの就任日の年号は平成ではなくて、昭和です。

山内 堯文さんの最初の首長は久慈市ではなくて、九戸郡久慈町ではないでしょうか。久慈市成立はS29です。

田平 藤一さんの鹿児島県鹿屋市の市長就任日はS22.4.2ではありません。
第一回統一地方選における全ての市町村と東京22区の首長選挙では、S22.4.5投票、翌日朝の8時から開票(鹿児島県の十島村のように一部町村では即日開票という例外はある)、S22.4.15決戦投票というスケジュールが決まっていました。鹿屋市の場合、最初の開票で首長が決まったので、就任日はS22.4.7?-S22.4.14の間の何れかの日となるはずです。
参照:朝日新聞大阪本社版S22.4.4-S22.4.8
[87287] 2015年 2月 13日(金)22:55:50むっくん さん
Re:戦国市盗り合戦
[87286]デスクトップ鉄さん

早速拝見させていただきました。
北九州市が高知県所属となっていますので、修正をお願いします。
[87118] 2015年 1月 14日(水)12:12:17むっくん さん
三重県、滋賀県、大阪府の地図
[87108]グリグリさん
京都府の地図を確認しました。
確認時に気付いたのですが、上京区役所の位置は京都府の地図のみならず、三重県の地図滋賀県の地図大阪府の地図にも載っているため、こちらの方の修正も必要となります。
[87101] 2015年 1月 13日(火)14:21:57むっくん さん
京都府の地図
[85725]グリグリさん
以前、[85723]で記載した上京区役所ですが、本日、仮庁舎から元の位置に出来た新庁舎に移転しました。京都府の地図でも再度の修正が必要となります。

参考:上京区役所
[86811] 2014年 12月 20日(土)13:59:59【1】むっくん さん
名古屋市の区の分割
[86793]倉田昆布 さん
[86796]N さん
[86798]伊豆之国 さん
[86801]ペーロケ さん
[86802]デスクトップ鉄さん
熊本市では小学校区に沿って行政区が分けられたとのことですが、それ以外の理由で行政区が定められたところがありました。
それは、昭和19年2月11日の名古屋市の区の分割です。

昭和19年当時、行政区と警察の管轄区域が異なっていました。ところが戦争遂行に不都合という理由で、警察の所轄の管轄区域を行政区の区域とする、ということで、区の分割が為されました。
[86687] 2014年 11月 17日(月)21:45:05【3】むっくん さん
問5の伏見市役所の位置
[86685]グリグリさん
私が図書館で調べた限りでは、伏見市役所の位置は京都府伏見市字 板橋二丁目五八七、六一〇番地、御駕籠九一、九五番地でした。
現在の住所では京都府京都市伏見区御駕籠町91で、京都市伏見板橋児童館があります。

当時の住所を追記。(11/18 13:14)
[86677] 2014年 11月 16日(日)12:38:10【2】むっくん さん
Re2:市区町村変遷履歴情報の更新について
[86631]ekinenpyouさん
[86602][86617]グリグリさん
ekinenpyouさん、初めまして。
私も市区町村変遷情報に対し多数の訂正すべき点を書いてきました。そして官報の広告についてもは一通り見てました。
ただ、基本的には官報広告は法的な根拠ではないため、これに基づいた指摘は今までしてきませんでした。
そこで今回のekinenpyouさんのご指摘に併せ、数点の気付いた所と、法的な根拠と官報広告の位置付けについて書いてみます。

まずは法的根拠について私の把握しているところを書き、その後、訂正すべきところを書きます。
#以下は私が調べた限りですが、不確かなところも多々あります。

----------------------------
最初は法的根拠についてです。
(A)内務省成立(M6.11.10)から郡区町村編成法交付以前(M11.7.21)まで
(1)各町村から府県知事に廃置分合や改称や境界変更の具申。
(2)府県知事が認めた場合に限り、内務省に理由書を添えて廃置分合や改称や境界変更の具申。
(3)内務省が具申を認めた時、内務省から府県知事宛に、許可した旨の文書を送付。
(4)府県知事がこれを実行し、後日に内務省布達に掲載される。

(B)郡区町村編成法交付(M11.7.22)から市制町村制施行以前(M22)
(1)各町村から府県知事に廃置分合や改称や境界変更の具申。
(2)府県知事が認めた場合に限り、内務省に理由書を添えて廃置分合や改称や境界変更の具申。
(3)内務省が具申を認めた時、内務省から府県知事宛に、許可した旨の文書を送付。
(4)府県知事が地方行政処分規定に基づき、この旨を記載した府県布達(後に府県令や府県告示に)を発布し、実行。
♯M12.10.8に地方行政処分規定(PDF)は改正されて、郡変更及び国変更は府県布達ではなくて国の布達に依るとされた。しかしながらM13.5.29の滋賀県の浅井郡の分割では適用されず(滋賀県甲第61号布達(M13.5.29))、初めて適用されたのはM16.6.4の宮崎県宮崎県諸県郡が鹿児島県南諸県郡、宮崎県北諸県郡へと分割された時である(太政官布告第19号(M16.6.4))。

(C)市制町村制施行時(M22)~地方自治法施行以前(S22.5.2)
(1)各市町村が府県知事に廃置分合や改称や境界変更につき、議会で議決し、市町村長が府県知事に具申。
(2)府県知事が認めた場合に限り、府県知事より内務省に理由書を添えて廃置分合や改称や境界変更の具申。
(3)内務省が具申を認めた時、内務省から府県知事宛に、当該具申を許可した旨の文書を送付。
(4)府県知事が地方行政処分規定に基づき、この旨を記載した府県令(府県告示)を発布し、実行。但し、市の新設及び廃止に関係するもの、郡変更及び国変更は府県令(府県告示)ではなくて国の法律に依る。

(C-ア)廃置分合や改称や境界変更をした場合には、関係市町村は国の省庁に報告しなければならなかったが、陸軍省についてはM26より、司法省についてはM27より官報の広告欄に記載することでその代わりとすることが出来るようになる。しかしながら、実際にはあまり使われておらず、各道庁府県は積極的に用いることになったのは、M44とT元の内務省から通達が為された後ある。
[80557]拙稿も参照のこと。
♯(C-ウ)の権限移譲の後は、内務省も各道庁府県に対し、官報広告にて事後の報告することを求めるようになった(当然の事であるが、官報広告欄の記載はあくまでも報告であり、法的な根拠ではない)。
♯S22.5.3~S27.8.31において、法的効力を発生させない総理庁告示と総理府告示があるのは、この官報広告の趣旨と同じと考えられる。

(C-イ)市町村の廃置分合や改称に関しては期日を記すことにする旨の通達がM36に内務省から各府県に対して為される。(府県によって通達が為された日付に一月程度の差がある。)
#以下の通達は和歌山県宛のもの。
市町村ノ廃置分合改称等ノ件許可稟請ニ関スル件
明治三十六年十二月二十一日
内一第五百二十七号通牒
内務部長ヨリ〔各郡〕市長宛
市町村ノ廃置分合改称等ノ件許可稟請ノ際ハ其施行期日書中ニ記載セラレ度旨今般其筋ヨリ通牒有之候此段及通牒候也

(C-ウ)村が町になることの権限を内務大臣のみならず、道庁府県知事も所持することになる。
#T元に勅令で為されたと記憶していたが、該当する勅令を見つけられなかった。実は私の記憶に誤りがあり、勅令でなかった可能性もある。

(C-エ)村から町になった旨の公告が、府県告示でなくて、各村の告示でもよくなる。
#(C-ウ)との関連があると考えられるが詳細は不明。早くても市制町村制が全面改正されたM44.10.1以降であると推測。
#この一事例が奈良県の王寺村の町制施行
町制施行の件
大正14年11月3日王寺村会議決
大正14年12月25日奈良県指令庶第7128号奈良県知事許可
大正15年1月11日王寺村告示第2号
王寺村ヲ王寺町ト為シ大正15年2月11日ヨリ施行ス
右告示ス


(C-オ)自治体名を改称した時の公告が、府県告示でなくて、各市町村の条例になる。
#明治後半~昭和1ケタ台のどこかと推測。

(D)地方自治法施行(S22.5.3)~S27.8.31
(1)各市町村が府県知事に廃置分合や改称や境界変更につき、議会で議決し、市町村長が都道府県知事に具申。
(2)都道府県知事が認めた場合、都道府県知事より内務省(S23.1.1以降は総理庁、S24.6.1以降は総理府)に理由書を添えて廃置分合や改称や境界変更の具申。
(3)市の新設及び廃止に関係するものは内務省告示(S23.1.1以降は総理庁告示、S24.6.1以降は総理府告示)によって、町村の郡変更に関係するものはS23.1.1-S24.6.30は総理庁告示によってS24.6.1以降は総理府告示によって、自治体名の改称については条例によって、それ以外については各都道府県の告示(各都道府県公報に記載)によって、法的効力が生じるようになる。
♯村から町になった旨の公告が、府県告示に限定される。
♯(3)については従前は内部規定であったのが、地方自治法施行以後は立憲主義に基づく法律上の手続きの一環となる。
[83614]拙稿も参照のこと。

(E)S27.9.1~現在
(1)各市町村が府県知事に廃置分合や改称や境界変更につき、議会で議決し、市町村長が都道府県知事に具申。
(2)都道府県知事が認めた場合、都道府県知事より総理府(S35.7.1以降は自治省、H13.1.6以降は総務省)に理由書を添えて廃置分合や改称や境界変更の具申。
(3)廃置分合や境界変更、そして町村の郡変更において、国が官報に告示として掲載することで法的効力が生じるようになる。自治体名を改称した時場合については各市町村の条例で法的効力が生じる。

----------------------------
続いて、訂正すべき箇所についてです。

まずは、都道府県告示と官報広告の記載内容に差異がある箇所です。こちらにつきましては、私の把握している限りでは二箇所あります。
都道府県告示に関しましては廃置分合等に関して内部規定で定められているのに対し、官報広告に対しましては単に国等への報告等として用いられるに過ぎないため、両者に差異がある場合は、前者の記載を採用するのが適当であると考えられます。

差異がある所の一箇所目は三重県の
35 1912(T1).11.10 町制 三重郡富田町 三重郡 富田村
で、二箇所目は大阪府の
112 1937(S12).2.21 新設 泉南郡春木町 泉南郡 八木村, 春木町
です。

三重県の事例では
三重県公報(大正元年11月8日第28号)(PDF)1コマの
三重県告示第124号(T元.11.8)
大正元年十一月十日以後富田村を富田町と為すの件許可したり
大正元年十一月八日 三重県知事 久保田政周
官報第八六号(大正元年十一月十二日)
○町村変更
三重郡富田村を富田町と為すの件本月六日許可せり
大正元年十一月 三重県
とあり、三重県告示と官報広告で町制施行日が異なっています。
上述した通り三重県告示の記述を採用することが適当であると考えられ、現状のままで問題がありません。

大阪府の事例では
大阪府公報昭和12年2月9日号外p21
大阪府告示第164号の2
泉南郡春木町及八木村を廃し其の区域を以て春木町設置並に之に伴ふ財産及負債処分の件左の通定め昭和十二年二月十一日より之を施行す
昭和十二年二月九日 大阪府知事 安井英二
一、泉南郡春木町及八木村を廃し其の区域を以て春木町を設置す
(略)
官報第三〇四〇号(昭和十二年二月二十三日)
○町村廃置
泉南郡八木村及春木町を廃し其区域を以て春木町を設置し本月二十一日より施行せり
昭和十二年二月 大阪府
とあり、大阪府告示と官報広告で町制施行日が異なっています。
上述した通り大阪府告示の記述を採用することが適当であると考えられるために、
112 1937(S12).2.21 新設 泉南郡春木町 泉南郡 八木村, 春木町
の新設合併の期日を1937(S12).2.21より従前の1937(S12).2.11に戻す修正が必要になります。

次に宮崎県の
40 1948(S23).5.2 町制 北諸県郡三股町 北諸県郡 三股村
については、町制施行日はS23.5.3であったという訂正が官報にて後日に為されたことを88さんのみならず、私も以前確認しています。そのため、官報では
総理庁告示第112号(S23.6.2)
総理廳告示第百十二号
村を町とする処分
地方自治法第八條第三項の規定により、昭和二十三年五月二日から、宮崎縣北諸県郡三股村を三股町とする旨、宮崎縣知事から届出があつた。
昭和二十三年六月二日 内閣総理大臣 芦田均
とありますが、三股町例規集では
総理庁告示第112号(S23.6.2)
村を町とする処分地方自治法第8条第3項の規定により昭和23年5月3日から宮崎県北諸県郡三股村を三股町とする旨宮崎県知事から届出があった。
となっています。
ゆえに、今回の訂正(町制施行日は1948(S23).5.2)を取り消して以前の記載(町制施行日は1948(S23).5.3)であるに戻す必要があるものと思われます。

次に岩手県の
#18 1928(S3).10.1 町制/改称 稗貫郡石鳥谷町 稗貫郡 好地村
ですが、リンク先を見る限りでは変更種別は町制/改称ではなく改称/町制の方が良いものと考えられます。

最後に別件です。
本稿を書いている際に見つけたのですが、愛媛県の
44 1922(T11).1.1 町制 東宇和郡野村町 東宇和郡 野村
の種別は町制ではなくて町制/改称となります。
参考:内務省地方局行政課が大正3年から昭和18年にかけて作成した市制町村制例規(一)(PDF)129-131コマ
[85795] 2014年 7月 5日(土)12:06:10むっくん さん
祇園祭
[85784]hmtさん
例年のパターンにより 7月1日頃の EMM さん から連想したのは、夏の行事1関連でした。
夏の行事1関連と言えば、祇園祭。
今年は1965年を最後に前祭(さきまつり)に統一されてしまっていた後祭(あとまつり)が49年ぶりに復活します。『後の祭り』の語源とされているものです。そして、1864年の蛤御門の変で焼失した大船鉾が150年ぶりに復活しますね。
参考:京都新聞
[85727] 2014年 6月 15日(日)12:18:03むっくん さん
沖大東島
[85717] hmt さん
沖大東島の所属について、以前[69564] 拙稿にて法的根拠について記載していますので再度紹介します。
-------------
沖縄民政府告示第4号の1
琉球列島米国軍政府の命に依り大東島を沖縄民政府行政区域に編入し左村を設置す
1946年6月12日 沖縄知事 志喜屋孝信
南大東村
北大東村(沖大東島を含む)
-------------
これによりますと、北大東村の発足時より、沖大東島も北大東村の一部であったことがわかります。
[85723] 2014年 6月 15日(日)00:08:30むっくん さん
京都府の地図と福岡県芦屋町
[85716] グリグリさん
京都府の地図を拝見しました。左京区役所は平成23年5月に松ヶ崎に移転しました。また、上京区役所は平成24年9月に西陣に仮移転しています。これらが反映されていないようです。


[85710] 白桃 さん
福岡県芦屋町の話題を出されたのはてっきり町制103周年を祝ってのことかと思いましたが、書き込みされた日付をよく見てみると町制103周年の一日前でした。
芦屋町町制はM24.6.10に福岡県告示第46号で為されましたので、この反映をよろしくお願い申し上げます。>グリグリさん
[85669] 2014年 5月 31日(土)12:31:13【2】むっくん さん
読みずらい自治体名
[85657]グリグリさん
私にとって読みずらいと思う自治体名を以下にあげます。

(1)読みが省略される自治体名
e.g. 鹿児島県の中種子町(なかたねちょう)及び南種子町(みなみたねちょう)
実際、私は読めませんでした。

(2)自身にとって既知の自治体名と読みが異なる自治体名
e.g. 富山県の滑川市(なめりかわし)と埼玉県の滑川町(なめがわまち)
私には滑川市の読みが既知であったがために、後者は読めませんでした。グリグリさんが挙げておられる中では北海道の松前町(まつまえちょう)と愛媛県の松前町(まさきちょう)もこれにあたります。[85662]にて白桃さんも書かれておられますが。

(3)濁点の有無で判断に迷う自治体名
e.g. 滋賀県の甲賀市(こうかし)及び米原市(まいばらし)
[85664]伊豆之国さんが書かれておられる、滋賀県の甲賀市や米原市などは多くの方が間違うところで、私も落書き帳に出会う以前は間違っていました。京都市の西京区(にしきょうく)([54884]たもっちさん)も多くの方が間違うと思います。

(4)合成地名や当て字などである自治体名
e.g. 茨城県の小美玉市(おみたまし)
予備知識なしでは、確証を持っては読めないと思います。グリグリさんが挙げておられる中では三重県の木曽岬町(きそさきちょう)もこの一例かもしれません。

余談ですが、私が東京都で読めなかった唯一の自治体名が昭島市(あきしまし)です。
[85294] 2014年 4月 19日(土)15:16:30むっくん さん
地名の読み(京都の場合)
[85293]みかちゅうさん

地名の読みというのは難しいもので、地名の読みとバス停等の読みが異なるところも少なくないです。

京都ですと、一番有名なのが「七条」の読み方です。
生粋の京都人は「ひっちょう」と読んでいますが、私のような一般的な関西の人は「ななじょう」と読んでいます。ところが関西の人間でも京阪電車沿線住民は「しちじょう」と読みます。

このことにつき、昨年2月に京都新聞で紹介されていた記事を以下に紹介します。

七条の読み方、「しちじょう」「ななじょう」どっち?
 京都市交通局は市バス停留所名の「七条」の読み方を、一般的な「しちじょう」ではなく「ななじょう」とする説明をホームページ(HP)に載せた。乗客が「四条」「一条」と間違わないように、車内放送は「ななじょう」を使っており、HPの読み仮名検索で時刻表を調べる際の混乱を防ぐためだが、文化人からは「『ななじょう』では風情がない」との異論も聞かれる。

 説明は、市交通局HPのトップページ最下部に昨年8月から掲載されている。車内放送は市電時代から「ななじょう」だが、バス停の読み仮名検索の利用者から「『しちじょう』で調べたが見つからない」と苦情が寄せられた。スマートフォン(多機能携帯電話)の普及で検索利用が一層増えると予想され、注意書きの説明を載せることにした。

 京阪電気鉄道の七条駅や七条小、昨年4月に廃止された七条署の読み方は、いずれも「しちじょう」。ただ、国立国語研究所(東京都)によると、地名の読み方に公的な定めはなく、「しちじょう」が正しいという訳ではないという。

 利便性は大事だが、情調がうせては「京都見物が台なし」-。

 作家の故丸谷才一さんは「丸谷才一の日本語相談」(朝日文芸文庫)で、市バスの車内放送について答えている。重要文化財・杉本家住宅(下京区)当主の杉本秀太郎さん(82)に聞いた話として、京言葉では七条を四条や一条と区別するために「ひっちょう」と言うと紹介した上で、車内放送への採用を提案し、「市バスに乗った旅行者は、ああ京都に来たなあと満足するでせう」と結ぶ。

 「ひっちょう」を教えた杉本さんも「丸谷さんに同感。旅人は、その土地に伝わる言葉に触れたいでしょう」と話す。

京都新聞では前述のように紹介していますが、実際のところ、京都市内でも中心部にあまり縁のない若い世代を中心に「ななじょう」が拡がりつつあります。
[85250] 2014年 4月 8日(火)18:26:03【1】むっくん さん
市区町村変遷情報(群馬県と埼玉県)
[85243]YTさん

(1) 群馬県北甘楽郡小幡町の町制実施の年月日 (群馬県#25)
以前群馬県市町村課にメールで
官報第三八〇八号(大正十四年五月五日)では
○町村変更
北甘楽郡小幡村を小幡町と為すの件許可し本月十日より施行す
大正十四年五月 群馬県
とあることより、群馬県北甘楽郡小幡村の町制実施は1926(T15).5.10ではなくて1925(T14).5.10ではないか
と問い合わせをしたことがあります。その際に
「大正14年5月10日」が正しい
との回答を頂きました。市区町村変遷情報では
#25 1926(T15).5.10 町制 北甘楽郡小幡町 北甘楽郡 小幡村
とありますが、正しくは
#25 1925(T14).5.10 町制 北甘楽郡小幡町 北甘楽郡 小幡村
となります。


また、その際に碓氷郡川間村の改称された年月日についても尋ね、
明治23年県令第18号を確認したところ、
・碓氷郡臼井村を臼井町
・同  川間村を八幡村
・北甘楽郡坂牧村を小坂村
に改称するとされており、同年3月1日でなく3月11日発出でした。
 よって、八幡村への改称日は「明治23年3月11日」が正しい表記でした。
 また、併せて臼井町の町政施行、坂牧村・小坂村に係る改称の日付「明治23年3月1日」も「11日」が正しい表記と判明しました。
との回答を頂きました。
つまりは市区町村変遷情報では
#1 1889(M22).12.22 改称 碓氷郡八幡村 碓氷郡 川間村
#2 1890(M23).3.1 町制 碓氷郡臼井町 碓氷郡 臼井村
#3 1890(M23).3.1 改称 北甘楽郡小坂村 北甘楽郡 坂牧村
とあるところでの年月日がいずれも誤っており、正しくは
#1 1890(M23).3.11 改称 碓氷郡八幡村 碓氷郡 川間村
#2 1890(M23).3.11 町制 碓氷郡臼井町 碓氷郡 臼井村
#3 1890(M23).3.11 改称 北甘楽郡小坂村 北甘楽郡 坂牧村
となります。


(2) 埼玉県大里郡久下村の分割編入 (埼玉県#64)
この根拠は埼玉県告示第253号(熊谷市並ニ吹上町ニ編入スル町村区域ノ件)(S16.4.8)で
市制第4条第1項、町村制第3条第1項ニ依リ昭和16年4月10日ヨリ大里郡玉井村、大麻生村、久下村ヲ廃シ玉井村、大麻生村ノ区域及久下村ノ区域中大字新川ノ区域及大字久下字熊久、字古城、字鎮守、字上分、字下分、字横柳、字大曲ノ区域及字内荊原ノ区域ノ内左ノ土地及之ニ介在スル道路、水路、河川、堤塘ヲ含ム区域ヲ熊谷市ニ久下村大字久下字外荊原ノ区域及字内荊原ノ区域ノ内左ノ土地及之ニ介在スル道路、水路、河川、堤塘ヲ含ム区域ヲ北足立郡吹上町ニ編入ス
昭和16年4月8日

大字 字   地番  地目 地積
              反
久下 内荊原 86ノ1 田  、307
同  同   87ノ1 田  、210
同  同   88ノ1 田  、223
同  同   89ノ1 畑  、3
同  同   90ノ1 畑  、13
同  同   90ノ2 田  、21
同  同   91   田  、824
同  同   92   田  、913
同  同   94ノ1 畑  、109
同  同   95ノ1 田  、218
同  同   96   田  、929
同  同   97ノ1 畑  、110
同  同   97ノ2 田  、23
同  同   98   田  、818
同  同   99ノ1 畑  、225
同  同   99ノ2 田  、112
同  同   100ノ1 田  、411
同  同   101ノ1 田  、512

同区域内ニ介在セル道路、水路、堤塘、河川
上記埼玉県熊谷市ニ編入ス

大字 字   地番 地目 地積
             反
久下 内荊原 1ノ1 田  、418
他 112件 省略

同区域内ニ介在セル道路、水路、河川、堤塘
上記北足立郡吹上町ニ編入ス
とあります。

省略されてしまったところの詳細に付きましては、官報第四二七九号(昭和十六年四月十五日)に記載があります。
○村廃止町区域変更
市制第四条及町村制第三条に依り本月一日より本月十日より大里郡玉井村、大麻生村、久下村を廃し、玉井村、大麻生村の区域及久下村の区域中大字新川の区域及久下村大字久下字熊久、字古城、字鎮守、字上分、字下分、字横柳、字大曲の区域及字内荊原の区域の内左の土地に介在する道路、水路、河川、堤塘を含む区域を熊谷市に、久下村大字久下字荊原の区域及字内荊原の区域の内左の土地及之に介在する道路、水路、河川、堤塘を含む区域を北足立郡吹上町に編入せり
昭和十六年四月 埼玉県
(後略)
現在、市区町村変遷情報では
#64 1941(S16).4.10 編入 熊谷市 熊谷市, 大里郡 玉井村, 大麻生村, 久下村
とありますが、正しくは
# 1941(S16).4.10 編入 熊谷市 熊谷市, 大里郡 玉井村, 大麻生村, 久下村(本)
# 1941(S16).4.10 編入 北足立郡吹上町 北足立郡 吹上町, 大里郡 久下村(微)
とすべきものであると考えられます。
[85145] 2014年 3月 1日(土)14:04:07【2】むっくん さん
JR西日本の路線の愛称、電車の行先の案内方法
[85142]hmt さん
しかし、米原よりも西側では 乗客への案内に「東海道本線」が使われていない としたら、かなりの大問題だと思います。
(中略)
これでは、若い世代は「東海道本線? 知らない。」ということにならないでしょうか?
[85143]ペーロケ さん
鉄な方には大問題と思われるでしょうが、関西地区は路線名が地域の実態を必ずしも反映していないと感じていましたので、一般市民には大した問題とは思いません。
(中略)
ただ、愛称は公募で決められたのでしょうが、京都線、神戸線、宝塚線は阪急とかぶっており、紛らわしいですね。
愛称が定められた当時、一般の人が大阪から京都、神戸、宝塚へ向かうために利用する手段としては、筆頭に阪急、場所によっては阪神と京阪が考えられ、国鉄から民営化されたばかりのJR西日本はあまり選択肢として考えられていませんでした。

その主たる理由としては三つ考えられます。
一つ目としては、大手私鉄の方がJR西日本よりも値段が安く、かつ高頻度で運行が為されていることです。
二つ目としては、JR西日本(国鉄)は長距離移動するための手段でしかないという考えです。
三つ目は行き先が明示的な大手私鉄とは異なり、JR西日本の通勤電車は行き先が非明示的で、どこに向かって走っているのかが多くの人に知られていないということです。

最後の理由とされていることを解消する一環として愛称が定められたのですが、JR京都線、JR神戸線、JR宝塚線に関しては阪急と同じにすることで、一般の人にもどこにむかって通勤電車が走るのかが分かるようになるという効果をもたらしました(おそらく意図的に阪急の路線名と同じにしたものであると思います)。
このことは現在でも相当に意識されており、21世紀に入ってからでも電車の行先案内が改善され、『神戸方面網干行』とか『京都方面長浜行』等として電車の案内がなされています。
#万人に知られている地名は、せいぜい京都、大阪、神戸程度でして、現に私自身も『この電車は姫路に行きますか』と駅員に尋ねている人に出くわしていたりします。
#愛称により路線名が死語化したのは片町線ぐらいでしょう。
[85122] 2014年 2月 21日(金)12:32:33むっくん さん
市区町村変遷情報(高知県)(続編)
[84199]グリグリさん

以前[84181]拙稿にて
高知県での町村廃置分合を記載した県令第30号(M22.3.4)の実物を参照できないので確たることは言えないのですが、高知県においても、市制町村制施行のM22(1889).4.1に先立つM22(1889).3.31に廃置分合が行われたと考えられるのではないでしょうか。
と書きました。

今回県令第30号(M22.3.4)を見付けました。そこでは確かに
高知県令第三十号 明治廿二年三月四日
本園三月三十一日ヨリ県下各町村ノ内分合名称別紙之通相定ム

(別紙)
土佐郡高知
 追手筋
(後略)
とありました。

高知県においても、市制町村制施行のM22(1889).4.1に先立つM22(1889).3.31に廃置分合が行われたことが明白となりましたので、市区町村変遷情報(市制町村制施行時の情報)(高知県)への反映、そして市区町村変遷情報での説明文
市制町村制施行時の情報には、市制町村制施行直前に行われた、1889年(明治22年)3月1日の静岡県での廃置分合等、並びに、1889年(明治22年)3月31日の宮城県、茨城県、千葉県および神奈川県4県での廃置分合等についても、市制町村制施行と不可分の情報であることから、一覧に加えています(落書き帳記事[78760]参照)。
の更新をよろしくお願いします。

ただし、高知市に限りましては[84184]hmtさんにありますように
静岡市に関する彙報を参照して読めば、前日の合併で形成されたのは「高知市(となるべき)区域」であり、「高知市」そのものではないのでしょう。水戸上市・水戸下市から市制前日に作られた「水戸」のように、「市」を付けずに呼んだ方が間違いないと思います。
として置くのがよいものと考えられます。

#この県令第30号は、掲載されている高知県処務提要(上巻)(編・出版:桧垣直枝、M35.5.__)の序文によりますと、明治34年10月1日までの廃置分合が反映されているとのことです。また、県令第30号の後半部は欠落しています。
[85102] 2014年 2月 16日(日)15:43:11【7】むっくん さん
小笠原村、大潟村、郡築村、 藤田村、南大東村、北大東村
[85087]hmtさん
両者は、地方制度の観点からして、同一視して論じるべき対象ではないでしょう。
確かに姫路市と同一視することは適当ではありませんでした。
hmtさんの考えでは小笠原村(と大潟村)は地方自治法の例外を定めた特別法に基づくために特殊であるとされています。しかしながら特殊であることの本質としては、単に、新に自治制度が始まったからと言えるのではないでしょうか。

私はそもそも現在、小笠原村(東京都)大潟村(秋田県)の2村、そしてhmtさんのあげられなかった郡築村(熊本県)藤田村(岡山県)南大東村(沖縄県)北大東村(沖縄県)の4村、合計6村が市区町村変遷履歴情報の都道府県別一覧の方に記載されていることが問題であると考えます。
これら6村は新に自治制度が始まったのですから、例えば郡築村(熊本県)は市区町村変遷履歴情報の都道府県別一覧(熊本県)ではなくて市区町村変遷履歴情報の市制町村制施行時(熊本県)へと、藤田村(岡山県)は市区町村変遷履歴情報の都道府県別一覧(岡山県)から市区町村変遷履歴情報の市制町村制施行時(岡山県)へと、そして後の4村(小笠原村、大潟村、南大東村、北大東村)も同様に記載する箇所を変更すべきなのではないでしょうか。

記載する箇所がおかしいことが、小笠原村のような特殊な場合において、もっと血の通った変遷情報を、と考えさせる最大の要因であるのでしょう。

訂正
【4】姫路市がらみの書き込みを全面訂正(2/16 16:39)
【5】追記(2/16 16:52)
【6】最初と最後の段落の全面訂正(2/17)
【7】特殊であることの本質を追記(2/17)
[85084] 2014年 2月 11日(火)14:08:11【1】むっくん さん
1968年の小笠原村の記載について
[85081]hmtさん
返還に伴う 1968年の 小笠原村設置は、既に 変遷情報 に記録されています。
そこでは、変更種別: 村制 となっているのですが、村長も村議会もない設置当初の小笠原村には、「村制」つまり「村の自治制度」に値するものは 存在しなかった と考えます。「村制」に代えて単なる「設置」にとどめておくのは、いかがでしょうか。
(中略)
そして、村長と村議会議員との選挙が行なわれ、本当の「変更種別 村制」が実現した 1979年4月22日。
現在は、1968年の記録 詳細欄の末尾に書き加えられているだけですが、これは独立の変遷履歴として記録すべきではないでしょうか。
hmtさんが書かれておられることはまさしくその通りだと思いますが、果たして小笠原村が稀有な事例なのでしょうか。
例えば姫路市は明治22年4月1日に成立しました。[85081]hmtさんの記載をまねて記しまと、以下のようになります。
--------------------------
そこでは、変更種別: 新設/市制 となっているのですが、市長も市議会もない設置当初の姫路市には、「市制」つまり「市の自治制度」に値するものは 存在しなかった と考えます。「新設/市制」に代えて単に「新設/市設置」にとどめておくのは、いかがでしょうか。
そして、市会議員の選挙があったのが明治22年6月14日で、初代市長である有留清氏が就任したのは明治22年7月2日。本当の「変更種別 新設/市制」が実現した 明治22年7月2日。
現在は、明治22年4月1日の記録のみが書かれているだけですが、本当の「変更種別 新設/市制」が実現した 明治22年7月2日も独立の変遷履歴として記録すべきではないでしょうか。
--------------------------
市制町村制が施行された当初では、姫路市のような事例はまさしく普通の存在です。
仮に小笠原村の事例をhmtさん御提案のように記載するならば、市制町村制が施行された当初の各市町村(e.g.姫路市)についても詳細な記載が必要となることになりますが、現実的には無理であると思います。

【追記】
1968年の記録では、「変更対象自治体名/変更内容」が父島, 母島, 硫黄島となっている点にも疑問があります[79266]
この3島は 既存の自治体ではないので、島名【というよりも列島名】を列挙して小笠原村が設置された地域を示したものと理解されます。しかし、それならば、聟島列島,南鳥島,沖ノ鳥島が記されていないのは片手落ちと思います。
「小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律」(昭和43年6月1日法律第83号)([53386]88さん)では
第四章 村の設置
(村の設置)
第十八条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第五条第一項及び第七条第一項の規定にかかわらず、この法律の施行の日に、東京都に属する小笠原諸島の区域をもつて小笠原村を置く。
とあります。現在の記載は
158 1968(S43).6.26 村制 小笠原村 父島, 母島, 硫黄島
となっていますが、1896(M29).4.1の沖縄県5郡設置 の記載に倣い
158 1968(S43).6.26 村制 小笠原村 小笠原諸島 の区域をもって小笠原村を設置
とでも記載する方がより適切であるものと考えられます。
[85068] 2014年 2月 6日(木)18:32:12むっくん さん
府県を変更した町村 における根拠法令
[85062]hmtさん
埼玉県 1891(M24).6.15 府県変更 新座郡榑橋村 県境合併で東京府北豊島郡大泉村を新設 [62334]
現在の市区町村変遷情報での記載でも東京府北豊島郡大泉村の新設は1891(M24).6.15とありますが、正しくは1891(M24).6.9です。

東京市史稿(市街篇)第八十一(編・出版:東京都、H2.3.26)663頁によりますと、
東京府令第五十七号
東京府北豊島郡石神井村ノ内大字上土支田ト埼玉県新座郡榑橋村トヲ合併シ、大泉村ト称併シ、東京府北豊島郡ニ編入ス
右町村制第四条ニ依リ処分ス。
明治二十四年六月九日 東京府知事 侯爵 蜂須賀茂韶
とあります。
#これに対応する埼玉県側の法令は、埼玉県告示第38号(新座郡榑橋村東京府編入ノ件)(M24.6.9)です。

茨城県 1930(S5).7.1 府県変更 猿島郡新郷村 伊賀袋の大部分と立崎の一部が埼玉県北埼玉郡川辺村に編入される [78789]
これに対応する法令は、埼玉県告示第361号(茨城県猿島郡新郷村北埼玉郡川辺村ノ境界変更認可)(S5.6.25)です。
官報第一〇五五号(昭和五年七月七日)においても
○村界変更
町村制第三条に依り茨城縣猿島郡新郷村と埼玉縣北埼玉郡川邊村の境界を左の通変更し本月一日より施行せり
昭和五年七月 埼玉県
(略)
以上各筆の外渡良瀬川の中央より以西に於て茨城県猿島郡新郷村に属する地域の全部
右埼玉縣北埼玉郡川邊村に編入
とあります。
[85037] 2014年 1月 31日(金)18:34:55【2】むっくん さん
Re:新たな変更種別
[84986]グリグリさん
変遷情報における変更種別の新たな追加と表示形式を定義する必要があると考えています。
[85031]hmtさん
いっそのこと、法律用語から離れた、「郡転入」と「村転入」が、府県間移動を示すのに適しているかと思いました。
私もアイデアを出してみます。

本来の「郡変更」は、岩手県内で 二戸郡から岩手郡に移った安代町のようなケースだと思いますが、三多摩の場合、各町村の所属郡は変更されていません。([85031]hmtさん)
三多摩の場合、変わったのは所属郡ではなくて所属府県です。
そこで、「府県変更」(もしくは「県変更」)という言葉はどうでしょうか。

三多摩の一つである南多摩郡の場合での東京府の記載は
4 1893(M26).4.1 府県変更 南多摩郡 ○○町 神奈川県南多摩郡○○町
5 1893(M26).4.1 府県変更 南多摩郡が神奈川県から東京府に移管されたことに伴い 南多摩郡 八王子町, 由井村, 横山村, 浅川村, 元八王子村, 恩方村, 川口村, 加住村, 小宮村, 桑田村, 七生村, 由木村, 多摩村, 稲城村, 鶴川村, 南村, 忠生村, 町田村, 堺村, 日野宿 を東京府所属とする
となり、神奈川県の記載は
4 1893(M26).4.1 府県変更 東京府南多摩郡 ○○町 南多摩郡○○町
5 1893(M26).4.1 府県変更 南多摩郡が神奈川県から東京府に移管されたことに伴い 南多摩郡 八王子町, 由井村, 横山村, 浅川村, 元八王子村, 恩方村, 川口村, 加住村, 小宮村, 桑田村, 七生村, 由木村, 多摩村, 稲城村, 鶴川村, 南村, 忠生村, 町田村, 堺村, 日野宿 を東京府所属とする
となります。

北足立郡保谷村の場合での東京府の記載は
14 1907(M40).4.1 府県変更/郡変更 北多摩郡 保谷村 埼玉県 北足立郡 保谷村
となり、埼玉県の記載は
24 1907(M40).4.1 府県変更/郡変更 東京府北多摩郡 保谷村 北足立郡 保谷村
となります。
[84741] 2014年 1月 8日(水)18:25:40【2】むっくん さん
Re:変遷情報における対応漏れ対応(その1~その4)
遅くなりましたが、新年あけましておめでとうございます。
本年もよろしくお願いします。

[84595][84684][84685][84698]グリグリさん
なお、[78468]の後半から[78469]の東京市以外については対応済みと考えてよろしいですね。
これはご推察の通りです。
また、私の指摘箇所に付き、対応していただき有難うございました。ざっと一通り当方でも確認しました。

まず、対応漏れ及び誤修正は3箇所見つかりました。
M22.4.1京都市
●上京区第7組
笹屋町二丁目→笹屋町二丁目, 笹屋町三丁目
との修正が必要です。

M22.5.1東京市
●四谷区
元鮫河橋南町→元鮫ヶ橋南町
との修正が必要です。
●牛込区
市谷佐砂土原町二丁目→市谷佐土原町二丁目
との修正が必要です。

次に、[84570]グリグリさんにて表記の揺らぎに関する方針が定まりましたので、関連する箇所については本稿で記載することとします。

M22.5.1東京市
●下谷区
坂本村(本)→阪本村(本)
●浅草区
坂本村(微)→阪本村(微)
との修正が必要となります。
参考:府令第25号(PDF)(M22.4.11)3コマ、読売新聞に記載の府令第25号(このことに関するところはM22.4.12の1頁に記載)

これに関しましては[78466]拙稿の
(1)が一番信頼できるのではないかと考えられますので、(1)を最優先に採用しました。
を翻すこととなりました。


最後に馬込領桐ヶ谷村の表記の件です。
[78466]拙稿の(4)で紹介した、東京府に郡区町村編成法を施行するにあたった際の甲第49号布達(東京府大小区画ヲ廃シ区郡名称ヲ定ム附合併改称)(PDF)(M11.11.2)(1~41コマ)を改めて見てみますと、32コマに馬込領桐ヶ谷村とありました。
次に市制町村制施行時の廃置分合を見てみます。
[78468]拙稿で紹介した府令第25号(PDF)(M22.4.11)7コマでは「馬込領」は桐ヶ谷村の右肩に小さく記されていますが、読売新聞に記載の東京府令第25号(このことに関するところはM22.4.14の別冊1頁に記載)では、馬込領桐ヶ谷村と同一の文字の大きさで記載されています。

続いて法令面を見てみます。
郡区町村編成法施行下の東京府において、町村の合併もしくは改称が行われる際には、布達(M19.4.5までは甲号布達、M19.7.26までは布達)及び府令(M19.7.27以降)で公告されているようです。そして市制町村制施行時までに、東京府より馬込領桐ヶ谷村を桐ヶ谷村へと改称する旨の布達や府令は出されていないようです。
以上からは、確たることは言えないため、現状のままで保留としておくのが無難であると思います。
[84615] 2013年 12月 31日(火)12:56:02むっくん さん
山形県東村山郡高擶村など
[84612]YT さん
(1) 当初は「きへん」の「高ダマ村」が正式だった。
(2) ところがどういうわけか、昭和3年前後に、「てへん」の「高擶村」に改名するような事態があったらしい。
(3) 近代デジタルライブラリーで戦後に発行された地図を見ると、「高擶村」になっているが、国勢調査報告書の方は旧来の名称を引き摺って、「きへん」の「高ダマ村」と記述し続けた。
(4) 昭和27年に高擶駅ができた頃は既に「てへん」の「高擶」が正式と思われる。ただし戦前の文書は濁音に無頓着なので、「タカタマ」という振り仮名そのままに「たかたま」と命名してしまったのかもしれない。
(5) 合併して豊栄村になった時の官報の印刷原文は確認できないが、どうも合併時には「てへん」の「高擶村」である可能性が高い。
県令第18号(M22.3.18)によりますと、M22.4.1の成立時では「きへん」の「高タマ村」でした。

#以前話題にした滋賀県滋賀郡下阪本村でも、国勢調査報告書を見てみますと、第2回(T14)と第3回(S5)の間に下坂本村から下阪本村に改称されたこととなっています。
[84593] 2013年 12月 27日(金)16:43:40むっくん さん
変遷情報における対応漏れなど
[84570]グリグリさん
変遷情報への修正追加情報のご指摘で、対応漏れなどありましたらお知らせください。
[83624][83646][84181]拙稿(ただし[83624]はこれまでの課題をまとめたもの)と[83625]MIさんへの対応がなされていません。
[83631][83648][84199]にてグリグリさんが対応されると書かれておられますが。

[83624]の(8)については特に対応する必要は現時点ではないものと考えます。
[83624]の(1)(2)(3)(4)と[83646]拙稿に関しましては、今後の課題ですので先送りでも良いと考えます。ただ、将来への方向性を何らかのコメントを頂けたら、とは思います。
[83624]の(16)については何らかの対応をすべきところだとは思いますが、この対応をすると、おそらく(1)(イ)の対応をも必然的にせまられることとなりそうです。


次はM22.10.1に名古屋市を構成することとなった町についてです。[84266]拙稿では
M22.10.1#1で、成立前の町村のところに、西柳町が一つしかありませんので、もう一つ西柳町の追加をお願いします。
一つ目の西柳町は愛知県甲第206号布達(M11.12.28)にて、愛知郡廣井村之内 中廣井町が澤井町、小鳥町、花車町、東柳町、西柳町の4町に分かれて成立した町で、もう一つの西柳町は愛知県令第31号(M22.6.18)にて新たに愛知郡廣井村の一部から分立した町となります。
と書きましたが、未反映のままです。


最後は名古屋市への編入についての記載についてです。
これについては修正を保留しました。というのも、#320は名古屋市南区への編入、#321は名古屋市西区への編入と、編入先の区が異なることから情報を分けてあります。
編入先の区が異なる箇所をざっと見てみました。

編入先の区が異なる箇所は以下の通りですが、いずれも情報を分けていません。

#3001921(T10).8.22編入名古屋市名古屋市, 愛知郡 中村, (略)
#4141955(S30).4.5編入名古屋市名古屋市, 愛知郡 天白村, 猪高村
#4201955(S30).10.1編入名古屋市名古屋市, 海部郡 南陽町, (略)
#211918(T7).4.1編入京都市京都市, 愛宕郡 野口村, (略)
#411931(S6).4.1編入京都市京都市, 葛野郡 京極村, (略)
#1221957(S32).4.1編入/境界変更京都市京都市, 久世郡 淀町, (略)
#171897(M30).4.1編入大阪市大阪市, 西成郡 三軒家村, (略)
#2031955(S30).4.3編入大阪市大阪市, 中河内郡 長吉村, (略)
#1351947(S22).3.1編入神戸市神戸市, 武庫郡 山田村, (略)

また、編入で複数の区が新たに設立され、そのため複数の区へ編入されたところは次の通りですが、こちらでも情報を分けていません。
#82 1932(S7).10.1 編入 東京市 東京市, 荏原郡 品川町, (略)
#73 1925(T14).4.1 編入 大阪市 大阪市, 西成郡 伝法町, (略)

また上記二者の複合形態である場合として以下の箇所がありますが、こちらにおいても情報を分けていません。
#81 1939(S14).4.1 編入 横浜市 横浜市, 都筑郡 川和町, (略)

以上との整合性をとるためにも、少なくとも現時点では#320と#321(現在は#328と#329)において情報をまとめた方が良いと考えます。
[84557] 2013年 12月 20日(金)12:41:26むっくん さん
山口県玖珂郡坂上村
[84549]YTさん
[84554]MIさん
[84555]グリグリさん
(2) 山口県玖珂郡坂上村 (山口県#22)
確かに官報第五九七一号(明治三十六年五月三十日)では
○村廃置
本年十月一日より玖珂郡渋前村藤谷村を廃し其区域を以て坂上(さかうえ)村を置く
明治三十六年五月 山口県
とありますが、その後官報第六〇五四号(明治三十六年九月四日)にて
○村改称
玖珂郡渋前村藤谷村を合併し坂上村と改称明治三十七年一月一日より施行す
明治三十六年九月 山口県
との訂正がありましたので、現状のままでよいものと考えられます。
[84310] 2013年 10月 27日(日)13:22:37【1】むっくん さん
Re:境界変更情報の扱いについて
[84269]YTさん
境界変更及び名称変更に関する脚注は年代順に全部で109まであり、上に示すようにその半分を超える57個が境界変更のみの情報です。つまり新設や名称変更の情報を合わせた数を超える数の境界変更情報があるわけです。愛知県のみのたった30年間だけでもこれだけの数の境界変更があり、これを変遷情報に載せるとなると、肝心の新設・名称変更等の情報の方が圧迫されてしまいます。また人口異動の有無などは官報等では確認できないでしょうし、国勢調査開始以前では大字の名前ぐらいしか確認することはできないはずで、人口異動の有無は調べようがないと思います。
そうなってくると、わりかし大きい境界変更のみの情報を含めて削除するか、境界変更のみの情報だけで別項目を作る必要があるかと思いますがどうでしょうか?
私にはYTさんが何を問題とされておられるのかよく分かりません。現在、境界変更(大)(近世村(藩政村)(≒大字)単位での境界変更)の記載がされていますが、他の廃置分合や名称変更の記載を埋没させているということはなく、特段何の問題もないと私は考えています。
単にYTさんが[82233]88さん[82262]グリグリさんの書き込みを読まれておられないだけなのではないか、と私には思えてなりません。
[84265]拙稿を書いたときはまさか読まれておられないということはないだろうと思い、あえて書き込みから外していたのですが。。。
【1】#以下を追記(10/27 13:33)。
[84266] 2013年 10月 25日(金)13:00:41むっくん さん
市区町村変遷情報(愛知県)その2
[84265]の続きです。

#161 1906(M39).5.2 新設 中島郡平和村 中島郡 六輪村, 左右川村, 三宅村の一部
日付を1906(M39).5.2→1906(M39).5.10へと修正し、変更対象自治体名/変更内容に、井長谷村の一部(大字井堀, 儀長を除く)を追加することになります。
参考:愛知県告示第99号(M39.5.2)

#184 1906(M39).5.10 新設 中島郡千代田村 中島郡 井長谷村の一部, 三宅村, 実田村, 吉田村, 豊田村, 大江村の一部
変更対象自治体名/変更内容にて、三宅村→三宅村の一部(大字板葺)と修正することになります。
参考:愛知県告示第99号(M39.5.2)

#197 1906(M39).7.1 新設 海東郡蟹江町 海東郡 蟹江町, 西ノ森村, 須成村, 新蟹江村
変更対象自治体名/変更内容にて、西ノ森村→西之森村と修正することになります。
参考:愛知県告示第164号(M39.6.16)
後述の(注4)も参照。

#208 1906(M39).7.1 新設 海西郡市江村 海西郡 市腋村の一部, 東市江村
変更対象自治体名/変更内容に、十四山村の一部(大字六条新田, 坂中地新田, 鮫ヶ地新田, 馬ヶ地新田, 鎌倉新田, 子宝新田, 西蜆, 東蜆, 四郎兵衛新田, 竹田新田, 海屋新田, 下押萩, 上押萩, 亀ヶ地新田を除く)を追加することとなります。
参考:愛知県告示第164号(M39.6.16)

#209 1906(M39).7.1 編入 海西郡十四山村 海西郡 十四山村, 宝地村の一部
#210 1906(M39).7.1 編入 海西郡飛島村 海西郡 飛島村, 宝地村の一部
変更種別は共に編入→新設へと修正することになります。
参考:愛知県告示第164号(M39.6.16)

#190 1906(M39).6.16 新設 知多郡小鈴谷村 知多郡 小鈴谷村, 大谷村, 坂井村, 上野間村
日付を1906(M39).6.16→1906(M39).7.1へと修正することになります。
参考:愛知県告示第164号(M39.6.16)

#133 1906(M39).5.1 新設 碧海郡旭村 碧海郡 志貴崎村, 伏見屋村, 鷲塚村
日付を1906(M39).5.1→1906(M39).7.1へと修正することになります。
参考:愛知県告示第164号(M39.6.16)

#218 1906(M39).7.1 新設 西加茂郡挙母町 西加茂郡 挙母町, 梅ヶ坪村, 根川村, 宮口村, 逢妻村
梅ヶ坪村→梅坪村へと修正することになります。
参考:愛知県告示第164号(M39.6.16)

#105 1906(M39).4.1 新設 西加茂郡藤岡村 西加茂郡 高岡村, 藤河村, 富貴下村の一部
#221 1906(M39).7.1 編入 西加茂郡藤岡村 西加茂郡 藤岡村, 富貴下村の一部

# 1906(M39).7.1 新設 西加茂郡藤岡村 西加茂郡 藤河村, 高岡村, 富貴下村の一部(大字上川口, 下川口, 御作)
へと修正することになります。
参考:愛知県告示第164号(M39.6.16)

#220 1906(M39).7.1 新設 西加茂郡石野村 西加茂郡 七重村, 石下瀬村, 中野村, 富貴下村の一部
変更対象自治体名/変更内容に、四谷村の一部(大字岩滝, 矢並, 池田を除く)を追加することになります。
参考:愛知県告示第164号(M39.6.16)

#219 1906(M39).7.1 新設 西加茂郡高橋村 西加茂郡 益富村, 野見村, 寺部村, 渋川村, 上野山村, 市木村, 平井村, 四谷村
変更対象自治体名/変更内容にて、四谷村→四谷村の一部(大字岩滝, 矢並, 池田)と修正することになります。
参考:愛知県告示第164号(M39.6.16)

#191 1906(M39).6.25 新設 宝飯郡八幡村 宝飯郡 穂原村, 平幡村
日付を1906(M39).6.25→1906(M39).7.1へと修正することになります。
参考:愛知県告示第177号(M39.6.25)

#108 1906(M39).4.30 新設 宝飯郡蒲郡町 宝飯郡 豊岡村, 蒲郡町, 静里村, 神之郷村
日付を1906(M39).4.30→1906(M39).7.1へと修正することになります。また変更対象自治体名/変更内容にて、神之郷村→神ノ郷村と修正することになります。
参考:愛知県告示第177号(M39.6.25)
後述の(注5)も参照。

#241 1906(M39).7.15 編入 渥美郡豊橋町 渥美郡 豊橋町, 豊岡村, 花田村
日付を1906(M39).7.15→1906(M39).7.16へと、変更種別を編入→新設へと修正することになります。
参考:愛知県告示第187号(M39.7.4)

#232 1906(M39).7.1 新設 渥美郡牟呂吉田村 渥美郡 吉田方村, 牟呂村
#233 1906(M39).7.1 新設 渥美郡二川町 渥美郡 大川町, 谷川村, 細谷村, 小沢村
日付を1906(M39).7.1→1906(M39).7.16へと修正することになります。
参考:愛知県告示第187号(M39.7.4)

#247 1906(M39).7.16 新設 東春日井郡坂下村 東春日井郡 神坂村, 内津村
変更対象自治体名/変更内容にて、神坂村→神阪村と修正することになります。
参考:愛知県告示第198号(M39.7.11)

#256 1906(M39).7.16 新設 西春日井郡春日村 西春日井郡 下之郷村, 落合村
変更対象自治体名/変更内容にて、下之郷村→下ノ郷村と修正することになります。
参考:愛知県告示第200号(M39.7.11)
後述の(注1)も参照。

#257 1906(M39).7.16 新設 西春日井郡西春村 西春日井郡 九「之」坪村, 下拾「箇」村, 上拾「箇」村

#257 1906(M39).7.16 新設 西春日井郡西春村 西春日井郡 九「ノ」坪村, 下拾「個」村, 上拾「個」村
へと修正することになります。
参考:愛知県告示第200号(M39.7.11)
後述の(注2)も参照。

#258 1906(M39).7.16 新設 西春日井郡師勝村 西春日井郡 訓原村, 鹿田村, 六ツ師村, 熊之庄村
変更対象自治体名/変更内容にて、六ツ師村→六師村と修正することになります。
参考:愛知県告示第200号(M39.7.11)
後述の(注3)も参照。

#239 1906(M39).7.11 新設 西春日井郡山田村 西春日井郡 平田村, 大野木村, 比良村, 上小田井村, 中小田井村
#240 1906(M39).7.11 新設 西春日井郡楠村 西春日井郡 如意村, 味鋺村
日付を1906(M39).7.11→1906(M39).7.16へと修正することになります。
参考:愛知県告示第200号(M39.7.11)

#271 1906(M39).9.12 新設 宝飯郡小坂井村 宝飯郡 豊秋村, 伊奈村
日付を1906(M39).9.12→1906(M39).9.10へと修正することになります。
参考:愛知県告示第265号(M39.8.31)

#266 1906(M39).8.31 新設 渥美郡高豊村 渥美郡 高根村, 豊南村
#267 1906(M39).8.31 新設 渥美郡高師村 渥美郡 磯辺村, 福岡村, 高師村, 野依村, 植田村, 大崎村
日付を1906(M39).8.31→1906(M39).9.10へと修正することになります。
参考:愛知県告示第267号(M39.8.31)

# 1907(M40).7.16 境界変更 名古屋市 名古屋市, 愛知郡 小碓村の一部(大字熱田新田東組, 千年, 熱田前新田の一部, 稲永新田)
を追加することになります。
参考:愛知県告示号外(M40.7.1)

#278 1908(M41).4.30 改称 中島郡大和村 中島郡 苅安賀村
日付を1908(M41).4.30→1908(M41).5.1へと修正することになります。
参考:愛知県告示第175号(M41.4.30)

#279 1908(M41).7.28 改称 額田郡幸田村 額田郡 広田村
日付を1908(M41).7.28→1908(M41).11.1へと修正することになります。
参考:愛知県告示第370号(M41.10.28)

#281 1910(M43).2.10 改称 葉栗郡木曽川町 葉栗郡 黒田町
日付を1910(M43).2.10→1910(M43).2.11へと修正することになります。
参考:愛知県告示第52号(M43.2.10)

# 1913(T2).4.1 境界変更 幡豆郡寺津村 幡豆郡 寺津村, 平坂村の一部(大字徳永)
を追加することになります。
参考:愛知県告示号外(T2.3.31)

#290 1917(T6).7.6 町制 愛知郡下之一色町 愛知郡 下之一色村
日付を1917(T6).7.6→1917(T6).8.1へと修正することになります。
参考:官報第一四七九号(大正六年七月六日)
○町村変更
愛知郡下之一色村を来る八月一日より下之一色町と為すの件許可せり
大正六年七月 愛知県

# 1925(T14).4.1 境界変更 海部郡津島町 海部郡 津島町, 佐織村の一部(大字古川)
を追加することになります。
参考:官報第三七八四号(大正十四年四月七日)
○町村境界変更
海部郡佐織村大字古川を同郡津島町に編入し本月一日より施行せり
大正十四年四月 愛知県

#303 1925(T14).8.25 新設 東春日井郡瀬戸町 東春日井郡 赤津村, 瀬戸町, 旭村の一部
日付を1925(T14).8.25→1925(T14).8.26へと、変更種別を新設→編入へと修正することになります。
参考:愛知県告示第462号(T14.8.25)

#313 1930(S5).1.11 町制 東春日井郡高蔵寺町 東春日井郡 高蔵寺村
日付を1930(S5).1.11→1930(S5).1.1へと修正することになります。
参考:愛知県告示第1024号(S4.12.24)

# 1933(S8).6.10 境界変更 宝飯郡豊川町 宝飯郡 豊川町, 豊橋市の一部(院之子町)
を追加することになります。
参考:愛知県告示第663号(S8.6.9)
#院之子町とは、近世村の八名郡犬ノ子村の区域です。

#320 1937(S12).3.1 編入 名古屋市 名古屋市, 愛知郡 下之一色町
#321 1937(S12).3.1 編入 名古屋市 名古屋市, 西春日井郡 庄内町, 萩野村

# 1937(S12).3.1 編入 名古屋市 名古屋市, 愛知郡 下之一色町, 西春日井郡 庄内町, 萩野村
と、一つにまとめることになります。
参考:愛知県告示第172号(S12.2.17)

#325 1937(S12).10.1 区設置 名古屋市 南区から熱田区が分区

#325 1937(S12).10.1 区設置 名古屋市 南区,「中区」から熱田区が分区
へと修正することになります。
参考:名古屋市告示第552号(S12.9.17)
官報第三二七七号(昭和十二年十二月三日)
○区設置並区域変更
名古屋市内区の区域変更並に増区の件本年十月一日より左の通施行せり
昭和十二年十二月 愛知県
千種区(新設)
 東区池下町、(略)の区域を以て千種区を設置
東区(区域変更)
 西区辻町字流、(略)の区域を東区に編入
西区(区域変更)
 東区新堀町、(略)の区域を西区に編入
中村区(新設)
 西区稲葉地町、(略)、中区米野町、(略)の区域を以て中村区を設置
中区(区域変更)
 東区西裏町二丁目、(略)西区西柳町二丁目一、(略)の区域を中区に編入
昭和区(新設)
 中区池端町、南区石川町、中区狭間町、隼人町(略)の区域を以て昭和区を設置
熱田区(新設)
 南区熱田市場町、(略)、中区御器所町字高搦手、南区東町の区域を以て熱田区を設置
中川区(新設)
 中区岩塚町、南区石場町、中区花池町、(略)の区域を以て中川区を設置
港区(新設)
 南区入舟町、(略)の区域を以て港区を設置
  (備考)変更なき地域は従前通とす

#334 1941(S16).3.10 町制 中島郡今伊勢町 中島郡 今伊勢村
日付を1941(S16).3.10→1941(S16).5.10へと修正することになります。
参考:愛知県告示第851号(S16.5.10)

現在の
#20 1891(M24).4.1 新設 知多郡生浜村 知多郡 石浜村, 生路村
#41 1892(M25).5.__ 分割 知多郡石浜村 知多郡 生浜村の一部
#42 1892(M25).5.__ 分割 知多郡生路村 知多郡 生浜村の一部
#92 1901(M34).4.4 分立 碧海郡渡村 碧海郡 本郷村の一部
は存在しないものですので削除することになります。又、
#306 1928(S3).3.15 境界変更 名古屋市 名古屋市, 愛知郡 天白村の一部
#315 1930(S5).6.15 境界変更 名古屋市 名古屋市, 西春日井郡 庄内町の一部
は微小な境界変更であるため、市区町村変遷情報の収録対象外の為に削除することになります。

また、M22.10.1で成立した村を以下のように修正することになります。
#77で成立したのは東春日井郡神「阪」村。
#112で成立したのは西春日井郡下「ノ」郷村。下記の(注1)も参照。
#115で成立したのは西春日井郡下拾「個」村。
#116で成立したのは西春日井郡上拾「個」村。
#118で成立したのは西春日井郡九「ノ」坪村。下記の(注2)も参照。
#121で成立したのは西春日井郡六師村。下記の(注3)も参照。
#247で成立したのは海東郡西「之」森村。下記の(注4)も参照。
#332で成立したのは知多郡西「之」口村。
#482で成立したのは西加茂郡梅坪村。(M22.10.1に梅ヶ坪村から改称したことになります。)
#594で成立したのは宝飯郡神「ノ」郷村。下記の(注5)も参照。

なお、成立時(M22.10.1)と消滅時で名称が異なる村が5村ありました。これは表記の揺らぎに属する問題とも考えられるため、本稿では従前の市区町村変遷情報の表記のままとすることも考えました。しかしながら、「後法は前法に優位する」という法律の原則に従い、消滅時の愛知県告示の通りに修正しました。
(注1)M22.10.1で成立したのは西春日井郡下「之」郷村(M22.10.1#112)で消滅時(#256)は西春日井郡下「ノ」郷村でした。
(注2)M22.10.1で成立したのは西春日井郡九「之」坪村(M22.10.1#118)で消滅時(#257)は西春日井郡九「ノ」坪村でした。
(注3)M22.10.1で成立したのは西春日井郡六「ツ」師村(M22.10.1#121)で消滅時(#258)は西春日井郡六師村でした。
(注4)M22.10.1で成立したのは海東郡西「ノ」森村(M22.10.1#247)で消滅時(#197)は海東郡西「之」森村でした。
(注5)M22.10.1で成立したのは宝飯郡神「之」郷村(M22.10.1#594)で消滅時(#108)は宝飯郡神「ノ」郷村でした。

同じ愛知県ということで、M22.10.1の箇所で以下の訂正もお願いします。
M22.10.1#594で、成立前は宝飯郡「神」之郷村ではなくて「上」之郷村です。
M22.10.1#1で、成立前の町村のところに、西柳町が一つしかありませんので、もう一つ西柳町の追加をお願いします。
一つ目の西柳町は愛知県甲第206号布達(M11.12.28)にて、愛知郡廣井村之内 中廣井町が澤井町、小鳥町、花車町、東柳町、西柳町の4町に分かれて成立した町で、もう一つの西柳町は愛知県令第31号(M22.6.18)にて新たに愛知郡廣井村の一部から分立した町となります。

以上多数になりましたが、よろしくお願いします。
[84265] 2013年 10月 25日(金)12:59:57むっくん さん
市区町村変遷情報(愛知県)その1
[84256]グリグリさん
[84183][84187][84253]YTさん
[84186][84189][84259]MIさん

[84185]拙稿で予告し、現在の市区町村変遷情報の愛知県の正誤は以下のようになります。#[84203]拙稿で一部は触れたところについても簡易に紹介しています。

本論に入る前に。
[84187]にてYTさんが問われておられる市区町村変遷情報の収録範囲(境界変更を含む)についてです。私は当時は読み流していた立場ですので詳細は知らないのですが、[82233]88さんに
市区町村変遷情報においては、元々、平成の大合併から遡って随時編集作業を行ったこともあり、境界変更は対象外でした。合併(新設・編入)、改称などが対象でした。時代を遡るにに連れ、近世村(≒大字)単位以上での、地図でもはっきりわかる規模の境界変更を対象に含めるニーズも高まりました(もちろん私も編集対象にしたとの願望もあったのですが)。境界変更自体は小規模なものがあまりに多く、これらをすべて網羅すると、合併や改称が目立たなくなる。しかし、「境界変更」という法的手続きに関しては、人口移動の有無、面積の多寡は全く関係なく、法手続きは同じである。これらを考慮し、検討を重ねた上で、[63303]で、近世村(藩政村)(≒大字)単位での境界変更に限り、対象としたのです。
(このあたりのこと(編集基準の明確化を含む)については、(1)の議論でもありますし、また、[56488][56489] でるでる さん [56539] 88でも触れています。一連の記事)
とあります。

それでは本論です。
#1 1890(M23).10.6 分立 丹羽郡池野村 丹羽郡 今井村の一部
変更種別を分立→分割と変更することとなります。そして
# 1890(M23).10.6 分割 丹羽郡今井村 丹羽郡 今井村の一部(大字今井)
を追加することとなります。
参考:愛知県告示第117号(M23.10.6)

#4 1890(M23).10.20 分立 碧海郡榎前村 碧海郡 高棚村の一部
変更種別を分立→分割と変更することとなります。そして
# 1890(M23).10.20 分割 碧海郡高棚村 碧海郡 高棚村の一部(大字高棚)
を追加することとなります。
参考:愛知県告示第123号(M23.10.20)

#5 1890(M23).10.20 分立 八名郡名号村 八名郡 大野村の一部
#6 1890(M23).10.20 分立 八名郡名越村 八名郡 大野村の一部
#7 1890(M23).10.20 分立 八名郡能登瀬村 八名郡 大野村の一部
#8 1890(M23).10.20 分立 八名郡井代村 八名郡 大野村の一部
#9 1890(M23).10.20 分立 八名郡睦平村 八名郡 大野村の一部
#10 1890(M23).10.20 分立 八名郡細川村 八名郡 大野村の一部
変更種別をすべて分立→分割と変更することとなります。そして
# 1890(M23).10.20 分割 八名郡大野村 八名郡 大野村の一部(大字大野)
を追加することとなります。
参考:愛知県告示第123号(M23.10.20)

#11 1890(M23).11.7 分立 渥美郡堀切村 渥美郡 伊良湖村の一部
変更種別を分立→分割と変更することとなります。そして
# 1890(M23).11.7 分割 渥美郡伊良湖村 渥美郡 伊良湖村の一部(大字伊良湖, 日出)
を追加することとなります。
参考:愛知県告示第128号(M23.11.7)

#21 1891(M24).4.15 分立 渥美郡大久保村 渥美郡 野田村の一部
変更種別を分立→分割と変更することとなります。そして
# 1891(M24).4.15 分割 渥美郡野田村 渥美郡 野田村の一部(大字野田, 芦村, 仁崎)
を追加することとなります。
参考:愛知県告示第53号(M24.4.15)

#22 1891(M24).8.8 分立 碧海郡伏見屋村 碧海郡 志貴崎村の一部
日付を1891(M24).8.8→1891(M24).9.8へと修正することになります。
参考:愛知県告示第119号(M24.9.8)

#23 1891(M24).8.8 分立 碧海郡志賀須香村 碧海郡 藤野村の一部
日付を1891(M24).8.8→1891(M24).9.8へと修正することになります。
参考:愛知県告示第120号(M24.9.8)

#24 1891(M24).8.14 分立 碧海郡東境村 碧海郡 境村の一部
日付を1891(M24).8.14→1891(M24).9.14へと修正することになります。
参考:愛知県告示第122号(M24.9.14)

#27 1891(M24).10.6 町制 宝飯郡牛久保町 宝飯郡 牛久保村
#28 1891(M24).10.6 町制 宝飯郡蒲郡町 宝飯郡 蒲郡村
日付を1891(M24).10.6→1891(M24).10.16へと修正することになります。
参考:愛知県告示第145号(M24.10.16)

#31 1891(M24).11.10 分割 碧海郡上青野村 碧海郡 阿乎美村の一部
成立した村の名称を上青野村→青野村へと修正することになります。
参考:愛知県告示第161号(M24.11.10)

#25 1891(M24).8.14 分割 碧海郡半高村 碧海郡 下重原村の一部
#26 1891(M24).8.14 分割 碧海郡重原村 碧海郡 下重原村の一部
日付を1891(M24).8.14→1891(M24).11.28へと修正することになります。
参考:愛知県告示第173号(M24.11.28)

#43 1892(M25).8.1 町制/改称 碧海郡新川町 碧海郡 北大浜村
日付を1892(M25).8.1→1892(M25).8.3へと修正することになります。
参考:愛知県告示第81号(M25.8.3)

#49 1893(M26).2.2 分立 東加茂郡大和村 東加茂郡 賀茂村の一部
日付を1893(M26).2.2→1893(M26).2.3へと修正することになります。
参考:愛知県告示第36号(M26.2.3)

#61 1894(M27).6.23 町制 宝飯郡国府町 宝飯郡 国府村
日付を1894(M27).6.23→1893(M26).3.13へと修正することになります。
参考:愛知県告示第54号(M26.3.13)

# 1893(M26).10.9 境界変更 幡豆郡奥津村 幡豆郡 奥津村, 寺津村の一部(大字徳永)
を追加することとなります。
参考:愛知県告示第130号(M26.10.9)

# 1893(M26).11.8 町制 幡豆郡平坂町 幡豆郡 平坂村
を追加することとなります。
参考:愛知県告示第142号(M26.11.8)

#12 1890(M23).11.30 境界変更 丹羽郡東野村 丹羽郡 東野村, 豊原村の一部
日付を1890(M23).11.30→1893(M26).11.18へと修正することになります。
参考:愛知県告示第147号(M26.11.18)

#54 1893(M26).11.1 新設 知多郡有松町 知多郡 有松町, 共和村の一部
日付を1893(M26).11.1→1893(M26).12.4へと修正することになります。
参考:愛知県告示第154号(M26.12.4)

#50 1893(M26).2.19 町制 碧海郡矢作町 碧海郡 矢作村
日付を1893(M26).2.19→1894(M27).2.19へと修正することになります。
参考:愛知県告示第30号(M27.2.19)

# 1894(M27).4.18 境界変更 東春日井郡境村 東春日井郡 境村, 和多里村の一部(大字西之島)
を追加することとなります。
参考:愛知県告示第48号(M27.4.18)

#59 1894(M27).6.4 分立 東加茂郡瑞穂村 東加茂郡 阿摺村の一部
変更種別を分立→分割と変更することとなります。そして
# 1894(M27).6.4 分割 東加茂郡阿摺村 東加茂郡 阿摺村の一部(大字広岡, 月原)
を追加することとなります。
参考:愛知県告示第61号(M27.6.4)

#67 1894(M27).12.27 町制 葉栗郡黒田町 葉栗郡 黒田村
日付を1894(M27).12.27→1894(M27).12.24へと修正することになります。
参考:愛知県告示第147号(M27.12.24)

#80 1896(M29).3.23 境界変更 名古屋市 名古屋市, 愛知郡 御器所村の一部(大字前津小林)
を追加することとなります。
参考:愛知県告示第26号(M29.3.23)

#74 1896(M29).4.29 町制 中島郡萩原町 中島郡 萩原村
日付を1896(M29).4.29→1896(M29).4.20へと修正することになります。
参考:愛知県告示第50号(M29.4.20)

#75 1896(M29).6.11 分立 碧海郡中井村 碧海郡 糟海村の一部
日付を1896(M29).6.11→1896(M29).6.22へと修正することになります。
参考:愛知県告示第74号(M29.6.22)

#78 1896(M29).11.18 改称 丹羽郡瀬部村 丹羽郡 豊原村
日付を1896(M29).11.18→1896(M29).11.30へと修正することになります。
参考:愛知県告示第146号(M29.11.30)

#90 1900(M33).9.26 新設/町制 西春日井郡桃栄町 西春日井郡 西堀江村, 須ヶ口村
日付を1900(M33).9.26→1900(M33).9.28へと修正することになります。
参考:愛知県告示第210号(M33.9.28)

#91 1900(M33).10.10 町制 北設楽郡田口町 北設楽郡 田口村
日付を1900(M33).10.10→1900(M33).11.14へと修正することになります。
参考:愛知県告示第239号(M33.11.14)

# 1901(M34).2.22 境界変更 愛知郡御厨村 愛知郡 御厨村, 一柳村の一部(大字中須, 大蟷螂)
を追加することとなります。
参考:愛知県告示第23号(M34.2.22)

#98 1902(M35).10.12 新設 中島郡光郷村 中島郡 光堂村, 四郷村
日付を1902(M35).10.12→1901(M34).10.12へと修正することになります。
参考:愛知県告示第193号(M34.10.12)

#94 1902(M35).2.13 町制 愛知郡千種町 愛知郡 千種村
日付を1902(M35).2.13→1902(M35).2.12へと修正することになります。
参考:愛知県告示第25号(M35.2.12)

#95 1902(M35).4.15 新設 中島郡大江村 中島郡 五郷村, 大塚村, 梅代村の一部
#96 1902(M35).4.15 編入 中島郡豊田村 中島郡 豊田村, 梅代村の一部
日付を1902(M35).4.15→1902(M35).4.23へと修正することになります。
参考:愛知県告示第95号(M35.4.23)

#97 1902(M35).9.23 境界変更 額田郡岡崎町 額田郡 岡崎町, 男川村の一部
日付を1902(M35).9.23→1903(M36).1.14へと修正することになります。
参考:愛知県告示第3号(M36.1.14)

#106 1906(M39).4.10 新設 知多郡旭村 知多郡 日長村, 金沢村
#107 1906(M39).4.13 新設 知多郡八幡村 知多郡 八幡村, 新知村, 佐布里村
#214 1906(M39).7.1 新設 知多郡師崎町 知多郡 大井村, 師崎町
#215 1906(M39).7.1 新設 知多郡内海町 知多郡 山海村, 内海町
#268 1906(M39).9.1 新設 知多郡上野村 知多郡 名和村, 荒尾村, 富木島村
日付をすべて1906(M39).5.1へと修正することになります。
参考:愛知県告示第80号(M39.4.13)

#120 1906(M39).5.1 新設 知多郡鬼崎村 知多郡 西ノ口村, 榎戸村, 多屋村
変更対象自治体名/変更内容にて、西ノ口村→西之口村と修正することになります。
参考:愛知県告示第80号(M39.4.13)

#130 1906(M39).5.1 新設 碧海郡依佐美村 碧海郡 高棚村, 小垣江村, 野田村, 半高村
変更対象自治体名/変更内容に、長崎村(微)(大字井杭山)を追加することになります。
参考:愛知県告示第80号(M39.4.13)
#大字井杭山とは明治34年8月の愛知県告示第152号で大字篠目の一部に新たに設置された大字です。

#136 1906(M39).5.1 新設 碧海郡六ツ美村 碧海郡 占部村, 糟海村, 中井村, 中島村, 合歓木村, 上青野村
変更対象自治体名/変更内容にて、上青野村→青野村と修正することになります。
参考:愛知県告示第80号(M39.4.13)

#137 1906(M39).5.1 新設 碧海郡矢作町 碧海郡 中郷村, 矢作町, 本郷村, 渡村, 長瀬村, 志貴村, 志賀須香村
変更対象自治体名/変更内容にて、渡村を削除することになります。
参考:愛知県告示第80号(M39.4.13)

#140 1906(M39).5.1 「新設」 幡豆郡平坂村 幡豆郡 平坂「村」, 中畑村, 西野町村の一部, 奥津村の一部

#140 1906(M39).5.1 「新設/村制」 幡豆郡平坂村 幡豆郡 平坂「町」, 中畑村, 西野町村の一部, 奥津村の一部
と修正することになります。
参考:愛知県告示第80号(M39.4.13)

#148 1906(M39).5.1 編入 額田郡岡崎町 額田郡 岡崎町, 三島村, 乙見村の一部
#151 1906(M39).5.1 編入 額田郡宮崎村 額田郡 宮崎村, 栄枝村の一部
変更種別は共に編入→新設へと修正することになります。
参考:愛知県告示第80号(M39.4.13)

#154 1906(M39).5.1 新設 東加茂郡盛岡村 東加茂郡 金沢村の一部, 盛岡村, 穂積村の一部
変更対象自治体名/変更内容に、豊栄村の一部(大字岩谷, 下平)を追加することになります。
参考:愛知県告示第80号(M39.4.13)

#155 1906(M39).5.1 新設 東加茂郡松平村 東加茂郡 穂積村の一部, 豊栄村, 松平村, 小川村, 志賀村
変更対象自治体名/変更内容にて、豊栄村→豊栄村の一部と修正することになります。
参考:愛知県告示第80号(M39.4.13)

#216 1906(M39).7.1 新設 額田郡常磐村 額田郡 乙見村, 常磐村
日付を1906(M39).7.1→1906(M39).5.1と、そして変更対象自治体名/変更内容にて、乙見村→乙見村の一部と修正することになります。
参考:愛知県告示第80号(M39.4.13)

#217 1906(M39).7.1 新設 額田郡岩津村 額田郡 大樹寺村, 岩津村, 細川村, 奥殿村
日付を1906(M39).7.1→1906(M39).5.1へと修正することになります。
参考:愛知県告示第80号(M39.4.13)

#226 1906(M39).7.1 新設 南設楽郡鳳来寺村 南設楽郡 只持村, 塩瀬村, 布里村, 一色村, 愛郷村, 鳳来寺村
日付を1906(M39).7.1→1906(M39).5.1へと修正することになります。
参考:愛知県告示第80号(M39.4.13)

#110 1906(M39).5.1 編入 丹羽郡布袋町 丹羽郡 布袋町, 秋津村の一部, 栄村の一部
変更種別を編入→新設へと修正することになります。
参考:愛知県告示第87号(M39.4.24)

#113 1906(M39).5.1 新設 葉栗郡葉栗村 葉栗郡 大田島村, 光明寺村, 佐千原村
#114 1906(M39).5.1 新設 葉栗郡宮田村 葉栗郡 飛保村, 宮田村
#115 1906(M39).5.1 新設 葉栗郡草井村 葉栗郡 草井村, 小鹿村, 村久野村
#116 1906(M39).5.1 新設 葉栗郡浅井町 葉栗郡 瑞穂村, 浅井町
日付を1906(M39).5.1→1906(M39).5.10へと修正することになります。
参考:愛知県告示第95号(M39.4.30)

#189 1906(M39).5.10 編入 愛知郡呼続町 愛知郡 呼続町, 瑞穂村, 弥富村の一部
変更種別を編入→新設へと修正することになります。
参考:愛知県告示第95号(M39.4.30)

次稿へ続く。
[84227] 2013年 10月 15日(火)17:56:13むっくん さん
メールを送りました
[84204]グリグリさん
変遷情報への貴重な情報提供とアドバイスをありがとうございます。折り入ってご相談したいことがありますが、もし差し支えなければメールでご連絡いただけないでしょうか。
先ほど下記のメールをグリグリさん宛に送りました。
-------------------
相談と言われましても私には具体的には、何を指すのかが良く分かりませんが。。。
おそらく、グリグリさんが市区町村変遷情報を編集するにあたり、現在の編集基準、編集基準に合致しない箇所等を知りたい、ということだと愚考しました。これらにつきましては当然ですが、一投稿者である私も分かる範囲内でお教え出来ることと思います。
-------------------
[84203] 2013年 10月 9日(水)18:34:10むっくん さん
渡村と全国市町村名変遷総覧
[84189]MIさん
これらからすると、渡村の存在は極めて疑わしいと思うのですが、そうであれば『市町村名変遷辞典』や『全国市町村名変遷総覧』の記述は何に拠るものだったのでしょうか?
『市町村名変遷辞典』については中身をよく知りませんので、市区町村変遷情報がベースとしている『全国市町村名変遷総覧』([79130]拙稿、[79288]88さん)について書きます。

まず渡村が分立したとするのは、M34愛知県告示第52号を誤読したためと思われます。これは廃置分合でも境界変更でもなかったので、当時コピーは取りませんでした。このことにつき、官報第五三三六號(明治三十四年四月九日)でも
○大字改称
碧海郡本郷村大字渡リを渡村と改称せり
とあります。これは碧海郡本郷村大字渡リが碧海郡本郷村大字渡村と改称しただけであり、公報における分立の告示の文言を知らないと誤読してしまいます。
#余談ですが明治22年の市制町村制施行に伴う町村合併で、以前の町村を大字として残しました。この際、市制町村制施行以前の村であった◎★村を、大字◎★とした府県(e.g.愛知県)と、大字◎★村(e.g.群馬県)とした県が存在します。後者の県においても、大正年間に大字◎★村から大字◎★とされているようです。

次に、市区町村変遷情報がベースとしている『全国市町村名変遷総覧』についての情報源ですが、私がほぼ確信しているところは以下のところです。
まず愛知県の情報源はおそらく『市町村沿革史 愛知の百年』(編・出版:愛知県総務部地方課/愛知県市長会、1968)だと考えられます。この後2回改訂版が出ており、2006年のものでは、以前[83568]拙稿で書いたような
市区町村変遷情報には愛知県の約100箇所の明白な誤り
というものは存在せず、数か所の誤りに留まります。
大阪府の情報源はおそらく『大阪府市町村の沿革』(編・出版:大阪府地方課、1961)で、和歌山県の情報源はおそらく『和歌山県政史』(編:和歌山県政史編さん委員会、出版:和歌山県、1971)でしょう。
広島県の情報源はおそらく昭和31年頃の広島県統計書だと思います。
また各府県での、明治20年代の不可解な成立年月日は、官報附録に各府県が広報として出した日付、もしくは広報が載った官報の日付であると考えられます。
[84185] 2013年 10月 5日(土)17:11:07むっくん さん
愛知県の廃置分合について
[84183]YTさん
以前愛知県図書館にて愛知県公報を、発行された明治20年以降、総理府告示にとってかわる昭和27年8月末日([83614])に至るまでの間、愛知県の廃置分合(主要な境界変更を含む)についての総ての県令、及び県告示を確認し、そのコピーを所持しています。
このことに関連して、以前[83568]拙稿で
私の把握している限りでは、市区町村変遷情報には愛知県の約100箇所の明白な誤りを筆頭に合計約300箇所の明白な誤りがあります。
と書いています。

詳細は自宅に帰った月曜日以降ということになりますが、覚えている限りでは#92の分立は存在せず、#306と#315の境界変更は微小なものであり市区町村変遷情報の収録対象外であったと記憶しています。
[84181] 2013年 10月 4日(金)18:29:37むっくん さん
市区町村変遷情報(高知県)
[84174]hmtさん
本土における市制町村制施行に際しても、いくつかの県では、それに先行する「旧制度下の廃置分合」が多数行なわれました。 [78760] 88 さん の記事をご覧ください。

[78760]88さんでは、
県名廃置分合等施行日市制町村制施行日備考
宮城県M22(1889).3.31M22(1889).4.1
茨城県M22(1889).3.31M22(1889).4.1
千葉県M22(1889).3.31M22(1889).4.1
神奈川県M22(1889).3.31M22(1889).4.1
静岡県M22(1889).3.1M22(1889).4.1市はM22(1889).4.1付けで廃置分合
とあり、
各情報を鑑みた結果、やはり当該5県とも市制町村制施行の直前に廃置分合等を先行して行った、と判断いたします。
とあります。

私もこれら5県(宮城県、茨城県、千葉県、神奈川県、静岡県)だけが、市制町村制施行の直前に廃置分合等を先行していたと考えていました。しかしながら、市制町村制施行の直前に廃置分合等を先行したのは、おそらく、これら5県に加えて高知県も含めた6県であるものと考えられます。

官報第一七〇七号(明治二十二年三月十二日)では
○彙報
○官庁事項
○市町村制施行
●高知県に於ては各郡町村の内四十九箇町を一市に九百五町村を百五十八町村に来る三十一日より合併し及高知市へ市制、其他の町村へ町村制を来る四月一日より施行する旨去る四日発令せり
とあります。

市制町村制施行のM22(1889).4.1に先立つM22(1889).3.31に廃置分合が行われた茨城県での官報の記載を見てみますと、
官報第一七一三号(明治二十二年三月十九日)
○彙報
○官庁事項
○市町村制施行
●茨城県に於ては従来の町村を分合し更に区域名称を定め来る三月三十一日より施行及四月一日より水戸に市制、其他の町村に町村制施行の旨を発令し又町村制施行手続並に戸長より市町村長へ事務引渡方等の件を郡戸長に示達せり
とあり、高知県での記載と酷似しています。

それでは、比較のために市制町村制施行と同時に廃置分合を行ったところを見てみますと、例えば青森県では
官報第一六九九号(明治二十二年三月二日)
○彙報
○官庁事項
○市町村制施行
●青森県に於ては来る四月一日より市制、町村制を実施す又町村の内を分合改称して七百七十一箇町村と為す
とあり、例えば長崎県では
官報第一七〇九号(明治二十二年三月十四日)
○彙報
○官庁事項
○市町村制施行
●長崎県に於ては去る五日県令第十八号及第十九号を以て来る四月一日以降の長崎区々域並に管下各村分合及名称を定め尚ほ同日県令第二十一号及第二十二号を以て来る四月一日より長崎区に市制其他の各町村へ町村制を来る四月一日より施行する旨を発令せり
とあり、高知県や茨城県とは明らかに記載内容が異なります。

以上より、高知県での町村廃置分合を記載した県令第30号(M22.3.4)の実物を参照できないので確たることは言えないのですが、高知県においても、市制町村制施行のM22(1889).4.1に先立つM22(1889).3.31に廃置分合が行われたと考えられるのではないでしょうか。>グリグリさん
[84168] 2013年 9月 30日(月)18:34:24むっくん さん
沖縄県での県令等についての補足
[84165]YTさん

[69541]拙稿での
県令第22号(島尻郡兼城村ヲ分割シテ二箇町村ト為シ、宮古郡ニ四箇村ヲ置キ及八重山郡ノ全区域ヲ八重山村ト称スルノ件)(明41.3.28付)

(注)県令第22号(島尻郡兼城村ヲ分割シテ二箇町村ト為シ、宮古郡ニ四箇村ヲ置キ及八重山郡ノ全区域ヲ八重山村ト称スルノ件)(明41.3.28付)は那覇市歴史博物館に1993年に横内家より寄贈された文書の一つ『沖縄県町村諸規定』でしか現在はその本文を確認できないようです。なお、施行日は郡市町村廃置分合一覧表(明治36年12月31日-明治41年12月31日)(著・出版:内閣統計局、明42.12.10)の記載に従いました。沖縄県勢要略(著・出版:沖縄県内務部、明44.3.3)によれば明治41(1908)年3月中であることには間違いはないようですが。
を補足しておきます。

[69541]拙稿は愛知教育大学教授の青嶋敏氏の
愛知教育大学『沖縄県町村諸規程』(横内家文書)とその収録令達について(PDF)
によりました。

どうも沖縄県は地上戦の影響で、特に沖縄本島の戸長役場時代の記録は官庁の建物と一緒にほぼ全部焼失・破壊されてしまっているらしく、多分県令の公的な記録も失われてしまったようですね
また、青嶋敏氏は
愛知教育大学戦前期沖縄県令達令規目録 ―令達集・令規集収録編(暫定版)―(PDF)
にて、現存している戦前の県令等をまとめておられます。
#これは、沖縄近代法の形成と展開-沖縄の特殊性と普遍性-という科研費でのプロジェクトの一環として行われたようです。
[83646] 2013年 6月 28日(金)17:43:52【1】むっくん さん
市区町村変遷情報での、町村制や島嶼町村制や地方自治法等の法的根拠の記載について
[83631]グリグリさん

[83624]拙稿の補足をします。

(1)(ア)で
1919(T8).4.1 大正8年(1919年) 4月1日 対馬国13村 島嶼町村制廃止し町村制施行
1920(T9).4.1 大正9年(1920年) 4月1日 鹿児島県大島郡16村 島嶼町村制廃止し町村制施行
1920(T9).4.1 大正9年(1920年) 4月1日 沖縄県1町52村 沖縄県及島嶼町村制廃止し町村制施行
1940(S15).4.1 昭和15年(1940年) 4月1日 東京府大島6村八丈島5村伊豆諸島10村 島嶼町村制を廃止し町村制を施行
1943(S18).6.1 昭和18年(1943年) 6月1日 北海道○○町,○○村 北海道一級町村制を廃止し町村制を施行
1943(S18).6.1 昭和18年(1943年) 6月1日 北海道○○町,○○村 北海道二級町村制を廃止し指定町村制(内務大臣の指定町村)を施行
1946(S21).10.5 昭和21年(1946年) 10月5日 北海道○○町,○○村 指定町村制(内務大臣の指定町村)を廃止し町村制を施行
1947(S22).5.3 昭和22年(1947年) 5月3日 ○○県(都道府)のすべての市町村 市制町村制を廃止し地方自治法を施行
と書きましたが、これは不十分でした。

かつで議論されたところでしたが、失念していました。以下、かつての議論を簡潔に振り返ります。
#かつての議論で取り上げられていないところに付いては、少し詳しく記載します。

市制町村制(M21.4.25)での町村制第132条では
此法律北海道、沖縄縣其他勅令ヲ以テ指定スル島嶼ニ之ヲ施行セス別ニ勅令ヲ以テ其制ヲ定ム
とあります。
後の改正法法律第69号(町村制)(M44.4.7)第157条では
本法ハ北海道沖縄縣其ノ他勅令ヲ以テ指定スル島嶼ニ之ヲ施行セス
2 前項ノ地域ニ付テハ勅令ヲ以テ本法ニ代ハルヘキ制ヲ定ルコトヲ得
とあり、同じく改正法である法律第68号(市制)(M44.4.7)第177条では
本法ハ町村制第百五十七條ノ施行ノ地域ニ之ヲ施行セス
とあります。
本稿では全国に市制町村制という“法律”が施行される経緯を見ていきます。

M22.4.1~ 45府県に市制町村制が順次施行。北海道、沖縄県、小笠原島、伊豆七島、隠岐、対馬、大島郡(M29.4.1に大島郡編入された薩摩国川辺郡の十島を含む)において、市制町村制は施行されなかった。
法律第1号(市制町村制)(M21.4.25)、勅令第1号(町村制ヲ施行セサル島嶼指定ノ件)(M22.1.17)

M29.4.1 沖縄県に沖縄県区制が施行。
勅令第19号(沖縄県区制)(M29.3.7)、内務省令第2号(M29.3.10)

M32.10.1~ 北海道に北海道区制が順次施行。
勅令第158号(北海道区制)(M30.5.29)、内務省令第46号(M32.9.4)
#後に内務省告示第14号(T3.3.30)、内務省告示第100号(T6.12.25)、内務省告示第52号(T9.6.24)

M33.7.1~ 北海道に北海道一級町村制が順次施行。
勅令第159号(北海道一級町村制)(M30.5.29)、勅令第51号(北海道一級町村制中改正)(M33.3.23)、内務省令第19号(M33.5.19)
#後に内務省令や内務省告示([67007][67008][67053]

M35.4.1~ 北海道に北海道二級町村制が順次施行
勅令第37号(北海道二級町村制)(M35.2.22)、内務省令第7号(M35.3.13)
#後に内務省令や内務省告示([67007][67022]

M37.5.1 隠岐に町村制度に関する勅令を適用。
勅令第63号(島根縣隠岐国ニ於ケル町村制度ニ関スル件)(M37.3.12)、内務省令第6号(M37.4.13)

M41.4.1 沖縄県と伊豆大島と対馬と大島郡に沖縄県及島嶼町村制施行。
勅令第46号(沖縄縣及島嶼町村制)(M40.3.16)、内務省令第25号(M40.10.12)、内務省令第30号(M40.12.28)、内務省令第1号(M41.2.3)

M41.4.1 沖縄県に(新)沖縄県区制が施行。
勅令第43号(沖縄県区制)(M41.3.17)

M41.10.1 八丈島に沖縄県及島嶼町村制施行。
勅令第46号(沖縄縣及島嶼町村制)(M40.3.16)、内務省令第30号(M40.12.28)

M44.10.1 市制町村制が施行されている45府県の地域に(新)市制と(新)町村制が施行。
法律第68号(市制)(M44.4.7)、法律第69号(町村制)(M44.4.7)、勅令第238号(市制及町村制施行期日)(M44.9.22)

T8.4.1 対馬で沖縄県及島嶼町村制が廃止されて、町村制度に関する勅令を施行。
勅令第335号(明治三十七年勅令第六十三号島根縣隠岐国ニ於ケル町村制度ニ関スル件改正ノ件)(T7.8.30)

T9.4.1 大島郡及び沖縄県で沖縄県及島嶼町村制が廃止されて、町村制度に関する勅令を施行。
勅令第45号(大正七年勅令第三百三十五号長崎県対馬国等ニ於ケル町村制度ニ関スル件中改正)(T9.3.24)

T9.6.25 沖縄県及島嶼町村制の名称が島嶼町村制となる。
勅令第193号(沖繩縣及島嶼町村制中改正)(T9.6.25)

T10.5.20 沖縄県に正式に市制町村制施行。
法律第59号(T10.4.11)、勅令第189号(T10.5.3)によって法律第69号(町村制)(M44.4.7)第157条が改正。この結果、沖縄県に町村制施行。
又、法律第69号(町村制)(M44.4.7)第157条改正で法律第68号(市制)(M44.4.7)第177条も改正。この結果、同日に内務省告示第88号(T10.5.20)によって那覇首里に市制を施行することができた。

T10.5.20 隠岐、対馬、大島郡に正式に町村制施行。
勅令第190号(町村制ヲ施行セサル島嶼指定ノ件)(T10.5.3)が実施され、勅令第1号(町村制ヲ施行セサル島嶼指定ノ件)(M22.1.17)と勅令第335号(明治三十七年勅令第六十三号島根縣隠岐国ニ於ケル町村制度ニ関スル件改正ノ件)(T7.8.30)が廃止される。この結果、隠岐、対馬、大島郡に町村制が施行されることとなる。

T11.5.15 北海道においても市制施行がすることが出来るようになる。
法律第56号(T11.4.20)、勅令第255号(T11.5.13)

T11.8.1 北海道に初めて市が誕生する(札幌市、釧路市、室蘭市、旭川市、小樽市、函館市)。
内務省告示第182号(T11.7.26)

T12.1.22 北海道区制は廃止。
勅令第20号(T12.1.22)

T12.10.1 利島、新島、神津島、三宅島、御蔵島に島嶼町村制が施行。
内務省令第19号(T12.7.7)

S2.10.1 北海道に(新)北海道一級町村制と(新)北海道二級町村制が施行。
勅令第269号(北海道一級町村制)(S2.8.27)、勅令第270号(北海道二級町村制)(S2.8.27)

S15.4.1 伊豆七島(八丈小島、鳥島を除く)において島嶼町村制が廃止されて町村制施行。小笠原島(北硫黄島、南硫黄島、南鳥島、中ノ鳥島、沖ノ鳥島を除く)において島嶼指定から外れて町村制施行。
勅令第238号(大正十年勅令第百九十号(町村制ヲ施行セサル島嶼指定)中改正島嶼町村制廃止ノ件)

S18.6.1 北海道一級町村制を廃止し町村制を施行。
勅令第443号(S18.5.25)

S18.6.1 北海道二級町村制を廃止し指定町村制を施行。
勅令第444号(S18.5.25)

S18.6.1 島嶼指定箇所はS15.4.1の箇所に北海道庁占守郡、新知郡及得撫郡の島嶼が加わる。
勅令第446号(S18.5.25)

S21.10.5 北海道の指定町村制が廃止され、町村制へ移行。
勅令第467号(S21.10.4)

S22.5.3 市制、町村制、東京都制、道府県制を廃止し地方自治法を施行。
法律第67号(地方自治法)(S22.4.17)

以上をまとめますと、
1904(M37).5.1 明治37年(1904年) 5月1日 島根県隠岐国 町村制度に関する勅令を施行 1町11村設置
1919(T8).4.1 大正8年(1919年) 4月1日 長崎県対馬国1町12村 沖縄県及島嶼町村制を廃止し町村制度に関する勅令を施行
1920(T9).4.1 大正9年(1920年) 4月1日 鹿児島県大島郡19村 沖縄県及島嶼町村制を廃止し町村制度に関する勅令を施行
1920(T9).4.1 大正9年(1920年) 4月1日 沖縄県1町56村 沖縄県及島嶼町村制を廃止し町村制度に関する勅令を施行
1920(T9).6.25 大正9年(1920年) 6月25日 東京府大島6村八丈島5村 沖縄県及島嶼町村制の名称を島嶼町村制に変更
1921(T10).5.20 大正10年(1921年) 5月20日 島根県隠岐国1町11村 町村制施行
1921(T10).5.20 大正10年(1921年) 5月20日 長崎県対馬国1町12村 町村制施行
1921(T10).5.20 大正10年(1921年) 5月20日 鹿児島県大島郡16村 町村制施行
1921(T10).5.20 大正10年(1921年) 5月20日 沖縄県2市1町56村 市制町村制施行
1922(T11).5.15 大正11年(1922年) 5月15日 北海道に市制施行が可能となる
1940(S15).4.1 昭和15年(1940年) 4月1日 東京府大島6村八丈島5村伊豆諸島10村 島嶼町村制を廃止し町村制を施行
1943(S18).6.1 昭和18年(1943年) 6月1日 北海道○○町,○○村 北海道一級町村制を廃止し町村制を施行
1943(S18).6.1 昭和18年(1943年) 6月1日 北海道○○町,○○村 北海道二級町村制を廃止し町村制(内務大臣の指定町村)を施行
1946(S21).10.5 昭和21年(1946年) 10月5日 北海道○○町,○○村 町村制(内務大臣の指定町村)を廃止し町村制を施行
1947(S22).5.3 昭和22年(1947年) 5月3日 ○○県(都道府)のすべての市町村 市制町村制を廃止し地方自治法を施行
の方が適切であると考えられます。ここに訂正します。
[83624] 2013年 6月 21日(金)18:30:37【4】むっくん さん
市区町村変遷情報の今後の課題、及び未修整・未反映のままの箇所について
[83572]グリグリさん

現段階で市区町村変遷情報の今後の課題や未修整・未反映のまま等の箇所をまとめてみました。

◎今後の課題について
(1)市区町村について
「区」も「町」「村」も、言葉は同じですが、時代により根拠法令もその権能も異なります。([55731]88さん)

そこで[65018]拙稿にて、
(ア)市区町村変遷情報に、町村制や島嶼町村制や地方自治法等の法的根拠の記載
を提案しました。具体的には
1919(T8).4.1 大正8年(1919年) 4月1日 対馬国13村 島嶼町村制廃止し町村制施行
1920(T9).4.1 大正9年(1920年) 4月1日 鹿児島県大島郡16村 島嶼町村制廃止し町村制施行
1920(T9).4.1 大正9年(1920年) 4月1日 沖縄県1町52村 沖縄県及島嶼町村制廃止し町村制施行
1940(S15).4.1 昭和15年(1940年) 4月1日 東京府大島6村八丈島5村伊豆諸島10村 島嶼町村制を廃止し町村制を施行
1943(S18).6.1 昭和18年(1943年) 6月1日 北海道○○町,○○村 北海道一級町村制を廃止し町村制を施行
1943(S18).6.1 昭和18年(1943年) 6月1日 北海道○○町,○○村 北海道二級町村制を廃止し町村制(内務大臣の指定町村)を施行
1946(S21).10.5 昭和21年(1946年) 10月5日 北海道○○町,○○村 町村制(内務大臣の指定町村)を廃止し町村制を施行
1947(S22).5.3 昭和22年(1947年) 5月3日 ○○県(都道府)のすべての市町村 市制町村制を廃止し地方自治法を施行
の記載を求めたものでした。
#“町村制(内務大臣の指定町村)”は“指定町村制”との記載の方が分かりやすいかもしれませんが。。。

(1)の(ア)の記載をすると、
(イ)
●奄美群島や沖縄などが日本政府の統治から離れたり復帰したりの動き([65198]88さん)
●伊豆諸島の動き([24269]hmtさん)
●トカラ列島の動き([56242]hmtさんほか)
●小笠原での北硫黄島等が島嶼町村制等を施行することなく地方自治法施行となったこと
という4点についても、市区町村変遷情報に何らかの記載をする必要が出てくるものと考えられます。この点に付き[65198]88さんでは“後日取り扱う予定”とされて現在に至っています。

また(1)の(ア)の記載をすると、[74320][78867]hmtさんでの提案
(ウ)
明治31年(1898年)10月1日 東京府東京市 三市特例法が廃止され東京市が実質的に誕生する
明治31年(1898年)10月1日 京都府京都市 三市特例法が廃止され京都市が実質的に誕生する
明治31年(1898年)10月1日 大阪府大阪市 三市特例法が廃止され大阪市が実質的に誕生する
という“三大都市の実質的な誕生”を市区町村変遷情報に記すことも考えなければならないでしょう。
#(1)の(ア)(イ)(ウ)については現状では何もなされていませんが、記載されるとより市区町村変遷情報が充実することになります。

(2)北海道の町村制の町村と一級町村と二級町村と指定町村の区別
現状では[78854]88さんにあるように
「二級村」から「一級村」への変更や、「一級町」から「町村制の町」への切り換え、「二級村」から「指定村」への切り換えは、「市制町村制施行後の情報」に相当するものと考え、廃置分合等を伴わないものは、何も表示していません。
ですが、[78867]hmtさんから、
開拓時代の変則的な制度である 北海道二級町村制から、府県における町村制に準じた制度である 北海道一級町村制への「昇格」も、実質的な「自治体の誕生」に近いもので、変遷情報に記録する価値があるのではないでしょうか。
と北海道の一級町村と二級町村の区別の提案がありました。この提案には[78869]紅葉橋律乃介さんも同意されています。
具体的には
#変更年月日変更種別郡名等自治体名変更対象自治体名/変更内容
251901(M34).5.11町制【一級】宗谷郡稚内町【一級】宗谷郡 稚内村【一級】
341907(M40).4.1新設/町制【一級】石狩郡石狩町【一級】石狩郡 石狩町【二級】, 花川村【二級】
#1907(M40).4.1町制【一級】古平郡古平町【一級】古平郡 古平町【二級】
#1932(S7).6.1村制【一級】札幌郡白石村【一級】札幌郡 白石村【二級】
とのような記述に変更されます。ただ、単純に上記のような表記にしますと、二級町が一級町になったのか、一級村が一級町となったのかが分からなくなるという問題も生じ、表記に一工夫をする必要があるかもしれません。
#現状では何もなされていません。(2)を実行する前には、現実問題として(1)の(ア)の記載を行う必要があります。

(3)記載範囲について
現状では市制町村制施行以降に限定されていますが、[78869]紅葉橋律乃介さんの
この時代の道内の町村は、道外での「町」「村」の2種類ではなく、「一級町」「一級村」「二級町」「二級村」(それと「未施行の村」)の4~5種類あったと認識しています
との書き込みにありますように、市制町村制施行(北海道一級町村制・二級町村制)以降の町村以外の町村も併存していました。当然のことですが、制度に依らず同時期の町村の異動はすべて記される方が適切です。そこで、[79348]拙稿にて
私は47府県すべてで一律に明治22年の時点までに遡らせるのが適当である
との意見を表明しましたが、これは将来的な理想に過ぎず、沖縄県及島嶼町村制施行と不可分の情報とも言える[78766]拙稿の反映が現実的なところだと考えられます。
#沖縄県に付いては[69541]拙稿と[69542]88さんを基に明治22年の時点までに遡らせることは出来ます(詳細は将来に別稿で記載予定???)。北海道に付いては[79348][79349]を2箇所訂正した上で記載し、さらに1箇所を記せば明治22年の時点までに遡らせることは出来ます。その他では[78766]拙稿を記したうえで、愛知県で4箇所、鹿児島県で1箇所を記すことで47道府県全部で明治22年の時点までに遡らせることは出来ます。

(4)変更種別の記載方法
[70814][70815]88さん
[70905]拙稿
(1)A→B
(2)A・B
(3)A/B
(4)A:A
の4案。
#現状では何もなされていません。ただ、これを実行するのは各都道府県の公報等にあたる必要があります。ゆえに実行するのは現実的には無理である、と私は考えます。


◎未修整・未反映のまま等の箇所
(5)1918(T7).2.1の北海道室蘭区の成立の記載方法
73 1918(T7).2.1 新設/区制 室蘭区 室蘭郡 室蘭町, 輪西村, 千舞鼈村, 元室蘭村
北海道室蘭区は内務省告示第100号(T6.12.25)
内務省告示第百号
明治三十年五月勅令第百五十八号北海道区制第三条ニ依リ大正七年二月一日ヨリ室蘭郡室蘭町輪西村元室蘭村及千舞鼈村ヲ室蘭区ト為ス
大正六年十二月二十五日 内務大臣 男爵 後藤新平
にて成立しました。
室蘭町には北海道一級町村制が既に施行されていますが、輪西村, 千舞鼈村, 元室蘭村の3村は未だ町村制が施行されていない地域です。市区町村変遷情報を市制町村制施行時の情報とそれ以外の情報に分離して記載した現在、どのようにして表記するのが適切なのかが問題となります。([67215][78865]拙稿、[67671]88さん、[78869]紅葉橋律乃介さん、[79760]中島悟さん)
#現状では何もなされていません。[79760]中島悟さんの町村制未施行3村を削除する案もありますが、一応、町村制未施行とは雖も3村は自治体であるのでこの提案は現実的には難しそうです。
私見ですが、色で区別したり、詳細欄で対応するというのが現実的なところでしょうか。もしくは(2)を実行して
73 1918(T7).2.1 新設/区制 室蘭区 室蘭郡 室蘭町【一級】, 輪西村, 千舞鼈村, 元室蘭村
の形で市制町村制施行時の情報の方に記載すれば、意外と問題がないのかもしれません。

(6)郡について
まず[70820]hmtさんにて
郡が単なる地域呼称にすぎない存在になっている現在でさえも、「郡変更」は入力されています。例:安代町、稲武町。
これとのバランスを考えれば、「郡制」が施行されていた時代の町村についての所属郡変更は、「郡設置」との情報の重複など気にせずに、すべて入力しておくのが順当でしょう。
との提言がありました。
これに対して、[70905]拙稿にて
「郡変更」についてすべて入力するのは現実的には難しい。ただし何らかの記載が必要で、選択肢として、
(A)市制町村制施行時のように別途ページに独立させる
(B)詳細欄において対処をする
(C)重要度が低いことより、M22.4.1の他県の市制町村制施行時の情報入力を優先させる
(D)入力しない(つまりは無視)
の4通りが考えられ、現実的には(C)もしくは(D)の2択である。
と案を出しました。これに対し[71813]88さんの
(B)が現実的な案
との評価があり、その後[70905]拙稿を受けた[71814][71815]hmtさんでの
(E)変遷情報一覧表に、廃置分合を伴なわずに行なわれた「郡変更」も記載する
を新たな提案がありました。そして最終的に[72058]88さんにて
(E)が現実的な案
と方向性が定まりました。ただし、当時は
当面は市制町村制施行時の情報の充実に努めることを優先
とされ、この時に、大正時代以降、そしてhmtさんから指摘のあった岐阜県での試験的な記述が行われた、と私は記憶しています。
(E)の具体的な事例としては岐阜県の
199 1897(M30).4.1 郡変更 養老郡 郡廃置 に伴い 多芸郡 下多度村, 小畑村, 日吉村, 上石津郡 多良村, 一之瀬村 を 養老郡 所属とする
や愛知県の
286 1913(T2).7.1 郡変更 海部郡 海東郡 及び 海西郡 の区域をもって 海部郡 を置くことに伴い 海東郡 津島町, 蟹江町, 佐屋村, 永和村, 神守村, 美和村, 七宝村, 南陽村, 富田村, 大治村, 甚目寺村, 佐織村, 海西郡 八開村, 立田村, 市江村, 弥富町, 十四山村, 飛島村, 鍋田村 を 海部郡 所属とする
の記載です。
現在、未反映であるのは以下のところです。
1893(M26).4.1…東京府
1896(M29).4.1…福島県、茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、東京府、神奈川県、新潟県、富山県、静岡県、三重県、大阪府、兵庫県、和歌山県、鳥取県、島根県、山口県、福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、宮崎県
1897(M30).4.1…岩手県、千葉県、滋賀県、奈良県、愛媛県、鹿児島県
1898(M31).10.1…広島県
1899(M32).4.1…香川県
1900(M33).4.1…岡山県

(7)沖縄県の伊平屋村と伊是名村の所属郡に付いて
戦前には島尻郡所属でしたが、本土復帰する頃にはいつの間にか島尻郡所属へと変更されています。([69095]YTさん、[69110]拙稿、[69111]hmtさん、[69117]YTさん、[69126]グリグリさん)
これを受けて[69542]88さんで検討されましたが
当面の編集作業として、そのまま郡変更はなかったものとして取扱わせていただきます。
とされています。
#この結論はおそらく出ないものと考えられます。

(8)大阪市の区の記載
[74517]拙稿での
1925(T14).3.31 大阪市の区の境界変更
1925(T14).4.1 大阪市の区設置
1932(S7).10.1 大阪市の区設置
1943(S18).3.31 大阪市の区の境界変更
1943(S18).4.1 大阪市の区の区設置
が未反映のままです。
#区の境界変更については、現在の編集方針からすると編集の範囲外であり、現段階で反映させる必要性はないことを付記しておきます。

(9)1889(M22).5.1市区町村変遷情報(東京府)の東京市の箇所
[78466][78467][78468]拙稿での1889(M22).5.1東京市の箇所が未修正のままです。

(10)1889(M22).4.1市区町村変遷情報(京都府)の京都市の箇所
[78650][78651][78652][78653]拙稿での1889(M22).4.1京都市の箇所が未修正のままです。
#数は多いですが、(9)の東京市に比べると悩むところはあまり無いと思います。

(11)1899(M32).10.1市区町村変遷情報(北海道)の札幌区と函館区の表記
[78865]拙稿での1899(M32).10.1札幌区と函館区の表記が未反映のままです。
ただしこのうち函館区については[78865]に記載したものに加えて、[79349]拙稿記載の新浜町, 台場町, 仲町, 帆影町, 小舟町の5町を追加する必要があります。

(12)明治22年(1889年) 4月1日 新潟県 市制町村制施行での設置市町村数
設置市町村数は1市47町768村ではなくて1市48町767村です。

(13)明治41年(1908年) 4月1日 対馬国 沖縄県及島嶼町村制での設置町村数
設置町村数は13村ではなく、1町12村です。([79760]中島悟さん)

(14)新潟県中蒲原郡鳥屋王村から鳥屋野村への改称年月日について
9 1890(M23).12.17 改称 中蒲原郡 鳥屋野村 中蒲原郡 鳥屋王村
[68520]拙稿で指摘し[69558]88さんにてM23(1890).12.17からM24(1891).2.__へと修正されたのですが、なぜか、M23(1890).12.17へと戻っています。遅くとも2011年の7月の時点でM23(1890).12.17へと戻っています。
#これは88さんが再度変更されたわけではないと考えられます。これに関する88さんからの書き込みが2011年の7月頃までもそれ以降もありませんから。
#本件の事例は書き込みをしていないなら、おそらく誰にも気づかれていないと考えられます。実際に[83613]白桃さんでの御指摘での出口町の所属した郡などは、書いた当人もすっかり忘れていましたし。。。

(15)都府県の越境事例(岐阜県三濃村など)での記載での提案
[79782]中島悟さん
変更元の府県に記載がないので恵那郡のほか香取郡、足利郡、新座郡、北足立郡、入間郡、福井県大野郡、木曽郡、南桑田郡、岡山県吉野郡でもいつのまにか村が減少しています。
越境を含む項は三多摩を含めても29件しかないので、双方に記載しても良いのでは、とは思います。

(16)小笠原5村(大村、扇村袋沢村、北村、硫黄島村、沖村)の廃止の記載をすること
[79760]中島悟さん
[79266][79773]hmtさん
サンフランシスコ条約第3条が発効した昭和27年4月28日

(17)北海道の上川郡・中川郡に石狩国・天塩国・十勝国の区別を付けることの提案
[79772]中島悟さん

(18)岩手県での里川口町から花巻川口町への改称の記載について
[80268]中島悟さん
[80274][80320]拙稿
[80285]MIさん
[80322]hmtさん
[80346]右左府さん
[80347]YTさん
#これは新資料が出てくるまで保留で良いのではないでしょうか。

(19)その他の未修整の箇所
[79385]拙稿(滋賀県の事例4箇所と福井県の事例1箇所)
#すぐに修正可能な所です。今後、滋賀県と福井県の誤りの箇所の指摘をする予定ですので、その時の方が二度手間にはならないかもしれません。

以上が私の把握している限りで、抜けているところもあるかもしれません。

訂正
【1】誤字訂正
【2】(3)~(7)の順番を入れ替えしました。
【3】【4】(3)の表現を訂正しました。
[83614] 2013年 6月 19日(水)18:28:13むっくん さん
昭和26年の奈良市への3村編入
以前[74359]拙稿で、
市の新設・廃止を伴わない市町村の廃置分合の法的根拠が総理府告示となったのは、昭和27年9月1日からと考えられます。
と書きました。これは地方自治法の一部を改正する法律(S27.8.15法律第306号)地方自治法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(S27.8.15政令第344号)(PDF)によって施行されたのがS27.9.1であるから、ということでした。

[74359]を書いた時は、書いた当人も半信半疑でしたが、地方自治法の一部を改正する法律(S27.8.15法律第306号)地方自治法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(S27.8.15政令第344号)(PDF)の改正に尽力された方々が書かれた『改正地方自治法逐條解説-第十三国会改正部分-』(著:長野士郎、発行:港出版合作社、S27)の47頁に
三 第七項の新設により、第一項の規定による市町村の廃置分合、境界変更等についての内閣総理大臣の告示の意義が変つて来た。市町村の廃置分合、境界変更等も一の行政行為であり、行政行為は一般的にその対手方となるものへの通知行為によつて効力を生ずるものとされている。従前市町村の廃置分合、境界変更等は議会の議決を経て知事が決定するとともにその通知行為も知事が行うとされていたため市町村の廃置分合、境界変更等は都道府県公報への告示登載等の方法による知事の通知行為によつてその効力を生じ、内閣総理大臣の告示は単に周知のための事実の告知たるに過ぎなかつたのであるが、今回の改正により、この通知行為は告示の方法によつて内閣総理大臣が行い、市町村の廃置分合、境界変更等の処分は、知事の決定とこれに基く内閣総理大臣の告示という二つの行為の合体によつてその効力が生ずることになつたものである。
(1)都道府県知事の取扱としては、従前の形式で行われて差し支えないと考える。
(2)廃置分合の処分の実施期日又はそれ以前に内閣総理大臣の告示(官報登載)が行い得るよう手続上必要な期日を見込んで処理しなければならないので取扱上注意を要する。若し、例えば、十一月三日から市を設置する都道府県知事の処分が十一月五日に告示された場合には、十一月五日に市の設置があつたものと解せざるを得ないこととなると思われる。
と記載があることを見つけました。

よって、市の新設・廃止を伴わない場合においても、市町村の廃置分合の法的根拠が総理府告示となったのは、この法改正が為された昭和27年9月1日以降と言えます。

#『改正地方自治法逐條解説-第十三国会改正部分-』の序文には
今回の地方自治法の一部改正においても、立案に当つたわれわれは、渾身の努力を傾倒し、立法上の技術においても多くの独創的方法を用いたつもりであるが、しかも、なお、限りある身の無限の世界にいどむ敢果ない企てであるにすぎず、よく事態に適合しないものではないかを懼れる。
(略)
 この解説書は、第十三国会において成立した地方自治法の一部を改正する法律(昭二七、法律第三〇六号)及び地方自治法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(昭二七、政令第三四四号)の立案について終始苦労を共にした自治庁行政部行政課の宮元義雄、潮田康夫、本江滋二の諸君の努力によるのであつて、実質的にはこれらの諸君と著者の共著と称すべきものである。
とあり、この本がこの地方自治法改正の法律作成にかかわった方々によって作成されたと判断しました。


このことで、問題となるのは奈良県での
#55 1951(S26).4.1 編入 奈良市 奈良市, 添上郡 大安寺村, 東市村, 生駒郡 平城村
です。
----------------------------
●総理府告示第百八十三号
市村の廃置分合
地方自治法第七條第一項の規定により、昭和二十六年四月一日から、奈良県添上郡大安寺村、東市村及び生駒郡平城村を廃し、その区域を奈良市に編入する旨、奈良県知事から届出があつた。
昭和二十六年五月二十八日 内閣総理大臣 吉田茂

●奈良県告示第九十七号
村の廃止編入について
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七條第一項の規定により添上郡大安寺村を廃し、その区域を奈良市の区域に編入し昭和二十六年三月十五日から施行する。
昭和二十六年三月十五日
奈良県知事 野村萬作

●奈良県告示第九十八号
村の廃止編入について
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七條第一項の規定により添上郡東市村を廃しその区域を奈良市の区域に編入し昭和二十六年三月十五日から施行する。
昭和二十六年三月十五日
奈良県知事 野村萬作

●奈良県告示第九十九号
村の廃止編入について
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七條第一項の規定により生駒郡平城村を廃し、その区域を奈良市の区域に編入し昭和二十六年三月十五日から施行する。
昭和二十六年三月十五日
奈良県知事 野村萬作

総理府告示は官報1951年05月28日第7312号に、奈良県告示は奈良縣報号外昭和二十六年三月十五日によりました。
----------------------------
総理府告示第183号(S26.5.28)ではS26.4.1に編入されたとあり、奈良県告示第97号(S26.3.15)、奈良県告示第98号(S26.3.15)、奈良県告示第99号(S26.3.15)ではS26.3.15に編入されたとあり、両者で食い違いが生じます。

ただ、上述のとおり、市町村の廃置分合の法的根拠は総理府告示ではなくて奈良県告示です。そこで、奈良市への編入の年月日を1951(S26).4.1から1951(S26).3.15へと変更していただきますようお願いします。>グリグリさん

#余談ですが、これは以前[65628]拙稿で指摘し、[65812]88さんで【総理府告示が根拠である】として否定されたものでした。

#さらに余談ですが、e-statの統計書一覧での昭和30年国勢調査>人口総数>付表2 市区町村の廃置分合,境界変更,名称変更一覧表-昭和25年10月2日~昭和30年10月1日>13東京都~30和歌山県(PDF)33コマにおいてもS26.4.1編入との記載がありました。
そこで、本件の奈良市の事例を総務省へメールで問い合わせをしましたところ、
(1)本件の奈良市の事例は確認できました。
(2)確認に時間を要するが、奈良市の事例以外に付いても調べます。
(3)その上で、正誤表の掲載もしくは「官報の日付を掲載しており、実際の合併日と異なる場合がある」との旨の注記をするなどの対応をします。
とのことでした。


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以下は地方自治法の市町村の廃置分合及び改称に関するところの関連条文です。
#特別市のみに関連する箇所は除いています。

当初の地方自治法(S22.4.17法律第67号)
第三條 地方公共團体の名称は、従来の名称による。
3 都道府縣及び特別市以外の地方公共団体の名称を変更しようとするときは、この法律に特別に定のあるものを除く外、條例でこれを定めなければならない。
第七條 市の廃置分合又はこれに伴う町村の廃置分合若しくは市町村の境界変更をしようとするときは、関係市町村の議会の議決を経て、内務大臣がこれを定める。
2 町村の廃置分合又は市町村の境界変更をしようとするときは、都道府縣知事は、関係市町村の議決を経、内務大臣の許可を得てこれを定める。所属未定地を市町村の区域に編入しようとするときも、また、同様とする。
3 都道府縣の境界にわたつて市町村の境界の変更をしようとするときは、関係普通地方公共團体の議会の議決を経て、内務大臣がこれを定める。
4 前三項の場合において財産処分を必要とするときは、関係市町村が協議してこれを定める。その協議が調わないときは、関係市町村の議会の意見を聴き、第一項及び第二項の場合においては都道府縣知事、前項の場合においては内務大臣がこれを定める。
5 前項の協議については、関係市町村の議会の議決を経なければならない。
第八條 2 町村を市とし又は市を町村としようとするときは、当該市町村の議会の議決を経て、内務大臣がこれを定める。
3 村を町とし又は町を村としようとするときは、町村は、その議会の議決を経て、都道府縣知事の許可を受けなけなければならない。
附則
第一條 この法律は、日本國憲法施行の日から、これを施行する。(略)
第二條 東京都制、道府縣制、市制及び町村制はこれを廃止する。(略)

地方自治法の一部を改正する法律(S22.12.12法律第169号)での改正
第三條 地方公共團体の名称は、従来の名称による。
3 都道府縣及び特別市以外の地方公共団体の名称を変更しようとするときは、この法律に特別に定のあるものを除く外、條例でこれを定め、都道府縣知事の許可を得なければならない。
第七條 市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は、関係市町村の申請に基き、都道府縣知事が当該都道府縣の議会の議決を経てこれを定め、内閣総理大臣に届け出なければならない。所属未定地の市町村の区域えの編入も、また、同様とする。
2 都道府縣の境界にわたる市町村の境界の変更は、関係のある普通地方公共團体の申請に基づき、内閣総理大臣がこれを定める。
3 前二項の場合において財産処分を必要とするときは、関係市町村が協議してこれを定める。
4 前三項の申請又は協議については、関係のある普通地方公共團体の議会の議決を経なければならない。
5 第一項の規定による届出を受理したとき、又は第二項の規定による処分をしたときは、内閣総理大臣は、直ちにその旨を告示しなければならない。
第八條 3 町村を市とし若しくは市を町村とする処分又は村を町とし若しくは町を村とする処分は、前條第一項、第四項及び第五項の例によりこれを行うものとする。
附則
第一條 この法律は、昭和二十三年一月一日から、これを施行する。

地方自治法の一部を改正する法律(S27.8.15法律第306号)での改正
第三條 地方公共團体の名称は、従来の名称による。
3 都道府縣及び特別市以外の地方公共団体の名称を変更しようとするときは、この法律に特別に定のあるものを除く外、條例でこれを定め、都道府縣知事の許可を得なければならない。
4 都道府県知事は、前項の規定により許可をしたときは、直ちにその旨を内閣総理大臣に報告しなければならない。
5 前項の規定による報告があつたときは、内閣総理大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。
第七條 市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は、関係市町村の申請に基き、都道府縣知事が当該都道府縣の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を内閣総理大臣に届け出なければならない。所属未定地の市町村の区域えの編入も、また、同様とする。
2 前項の規定により市の廃置分合をしようとするときは、都道府県知事は、予め内閣総理大臣に協議しなければならない。
3 都道府縣の境界にわたる市町村の境界の変更は、関係のある普通地方公共團体の申請に基づき、内閣総理大臣がこれを定める。
4 前二項の場合において財産処分を必要とするときは、関係市町村が協議してこれを定める。
5 前三項の申請又は協議については、関係のある普通地方公共團体の議会の議決を経なければならない。
6 第一項の規定による届出を受理したとき、又は第三項の規定による処分をしたときは、内閣総理大臣は、直ちにその旨を告示するとともに、これを国の関係行政機関の長に通知しなければならない。
7 第一項又は第三項の規定による処分は、前項の規定による告示によりその効力を生ずる。
第八條 3 町村を市とし又は市を町村とする処分は第七条第一項、第二項及び第五項乃至第七項の例により、村を町とし又は町を村とする処分は同条第一項及び第五項乃至第七項の例により、これを行うものとする。
附則
1 この法律は、公布の日から起算して三月をこえない期間内において政令で定める日から施行する。

地方自治法の一部を改正する法律の施行期日を定める政令(S27.8.15政令第344号)(PDF)
内閣は地方自治法の一部を改正する法律(昭和27年法律第306号)附則第一項の規定に基き、この政令を制定する。
地方自治法の一部を改正する法律は、昭和27年9月1日より施行する
内閣総理大臣 吉田茂
------------------------------------
[83584] 2013年 6月 4日(火)18:41:26【1】むっくん さん
北蒲原郡新発田町の市制施行
>hmtさん

e-statで提供している国勢調査での
昭和22年臨時国勢調査>全国都道府県郡市区町村別人口(確定数)>3 全国都道府県郡市区町村別人口>15新潟県~18福井県(PDF)の3/9コマには
22.1.1 北蒲原郡新発田町(32,768)市となる
とあります。

現在のhmtマガジン市と町の違いに記載されている記事のみでは、S22.1.1に北蒲原郡新発田町が32,768人で市となることが説明できません。
そこで[83139]拙稿を[75438]の後に追加していただきますようお願いします。
[83568] 2013年 5月 31日(金)18:45:26【1】むっくん さん
市区町村変遷情報(福岡県)
[83564]グリグリさん

[83563]白桃さんの
市区町村変遷情報の愛知県で
明治22年(1889年)10月1日 愛知県市制町村制施行 1市21町626村設置
となっておりますが、「1市23町624村」が正しいはずです。
を見ていて思い出しましたが、福岡県も
明治22年(1889年) 4月1日 福岡県 市制町村制施行 2市20町364村設置
ではなくて、「2市20町362村」が正しいはずです。1889(M22).4.1の市制町村制施行時の#108~#111で4村成立が誤りで実際は2村しか成立しておらず、この後分立で新たに2村が成立します。

当サイトの情報はできる限り正確で美しくしたいと思っています。どんな細かなことでも構いませんので、ご指摘頂けるとありがたいです。
私の把握している限りでは、市区町村変遷情報には愛知県の約100箇所の明白な誤りを筆頭に合計約300箇所の明白な誤りがあります。

私を含めて落書き帳のメンバーは今後、市区町村変遷情報での1990年以前の誤りの箇所をどなた宛で指摘していけばよろしいのでしょうか。。。


前述の福岡県の事例をここで一応書いておきますと、1889(M22).4.1の市制町村制施行時の
#108 新設/村制 下座郡 金川村 下座郡 屋永村, 桑原村, 田島村, 中島田村, 牛鶴村
#109 新設/村制 下座郡 蜷城村 下座郡 林田村, 上畑村, 鎌崎村, 金丸村, 鵜木村, 片延村, 長田村, 八重津村, 中村, 徳淵村, 福光村
#110 新設/村制 下座郡 福田村 下座郡 小田村, 平塚村, 小隈村, 白鳥村, 中寒水村, 倉吉村
#111 新設/村制 下座郡 立石村 下座郡 一木村, 来春村, 頓田村, 古賀村, 柿原村, 堤村, 相窪村
は誤りで、正しくは
#108 新設/村制 下座郡 蜷城村 下座郡 屋永村, 桑原村, 田島村, 中島田村, 牛鶴村, 相窪村, 林田村, 上畑村, 鎌崎村, 金丸村, 鵜木村, 片延村, 長田村, 八重津村, 中村, 徳淵村, 福光村
#109 新設/村制 下座郡 福田村 下座郡 小田村, 平塚村, 小隈村, 白鳥村, 中寒水村, 倉吉村, 一木村, 来春村, 頓田村, 古賀村, 柿原村, 堤村
となります。
参考:県令第43号(M22.3.13)

そして
# 1889(M22).__.__ 分立 下座郡金川村 下座郡 蜷城村の一部
# 1889(M22).__.__ 分立 下座郡立石村 下座郡 福田村の一部, 蜷城村の一部
を追加することになります。
参考:官報第一八七八号彙報(明治二十二年十月一日)
○雑事
○分村改称 福岡県に於ては筑前国下座郡蜷城福田の両村を分割して金川(こがねがは)、立石(たていし)の両村を新設し其区域及役場位置を定めたり即ち金川村の区域は元蜷城村大字屋永、桑原、田島、中島田、牛鶴、村役場位置は大字屋永、立石村の区域は元福田村大字一木、来春頓田、古賀、柿原、堤、元蜷城村大字相窪、村役場位置は大字堤とす(福岡県)


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