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ぺとぺとさんの記事が10件見つかりました

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記事番号記事日付記事タイトル・発言者
[109707]2024年1月7日
ぺとぺと
[109701]2024年1月6日
ぺとぺと
[109659]2024年1月6日
ぺとぺと
[109634]2024年1月5日
ぺとぺと
[109603]2024年1月4日
ぺとぺと
[109544]2024年1月1日
ぺとぺと
[109522]2024年1月1日
ぺとぺと
[109515]2024年1月1日
ぺとぺと
[109491]2024年1月1日
ぺとぺと
[109442]2023年12月27日
ぺとぺと

[109707] 2024年 1月 7日(日)01:18:17ぺとぺと さん
第六十六回十番勝負
寝る前にふと気になって開いたらありがたいご注進が。
嗚呼、そうじゃった。炭酸泉ですっかりのぼせておったわい。

問三:総社市(問題市を解答したため再解答)

[109706]白桃さん
ありがとうございました。お陰で明日の採点時にぶったまげなくて済みましたw
総社市は領主にならないことを確認したうえでチョイスしております。
[109701] 2024年 1月 6日(土)23:10:10ぺとぺと さん
第六十六回十番勝負
日帰り温泉施設で整えてきました。

問一:小田原市
問三:裾野市
問九:多治見市
[109659] 2024年 1月 6日(土)13:48:10ぺとぺと さん
第六十六回十番勝負
問二:高砂市
問四:宇治市
問五:南足柄市
問七:廿日市市

アナグラムヒントは、小学生の長女に解いてもらいました。
[109634] 2024年 1月 5日(金)22:57:44ぺとぺと さん
Re:災害救助法の適用対象
[109608] Nさん
妥当性はさておき、単純に震度5弱以上で線引きしたようです。
早速ご教示いただき、ありがとうございます。
まさに灯台下暗し。そんな単純な線引きだったのですね。
法令上、震度による適用基準はないようなので、おそらく以下内閣府令に定める「避難して継続的に救助を必要とする」状態かどうかを、適用決定の緊急性に鑑みて線引きの容易な震度で判断したものと推察しました。
過去震災との整合性は見ていませんが、もしかすると前例踏襲なのかもしれません。

◆災害救助法施行令◆
(災害の程度)
第一条 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する政令で定める程度の災害は、次の各号のいずれかに該当する災害とする。
**********中略**********
四 多数の者が生命又は身体に危害を受け、又は受けるおそれが生じた場合であって、内閣府令で定める基準に該当すること。

◆災害救助法施行令第一条第一項第三号の内閣府令で定める特別の事情等を定める内閣府令◆
(令第一条第一項第四号の内閣府令で定める基準)
第二条 令第一条第一項第四号に規定する内閣府令で定める基準は、次の各号のいずれかに該当することとする。
一 災害が発生し、又は発生するおそれのある地域に所在する多数の者が、避難して継続的に救助を必要とすること。
二 被災者に対する食品若しくは生活必需品の給与等について特殊の補給方法を必要とし、又は被災者の救出について特殊の技術を必要とすること。
[109603] 2024年 1月 4日(木)22:53:47ぺとぺと さん
災害救助法の適用地域について
[109553] オーナー グリグリ
[109564]EMM さん
[109588]星野彼方 さん

まずはご自身やご家族にお怪我がなかったということで、安堵しております。
EMMさんにおかれては、余震も心配される中、ご自宅の片付けや修復などまだまだ大変な状況かと思います。
天候も芳しくないようですし、くれぐれもご自愛ください。

私の勤務先でも過去の大震災と同様に一部従業員の家屋損壊などの被害があり、また私自身が直接関わる業務にも影響が出るなど落ち着かない仕事始めとなっています。

ところで、魚津市出身の同僚から指摘されて気がついたのですが、富山県のうち魚津市と入善町だけが災害救助法の適用対象になっていないようです。富山県のホームページなどで被災状況を確認すると、魚津市においては1/4午前8時現在の公表ベースで他の市町村を上回る7軒の住宅一部損壊があるなど、被災規模は決して小さくないと思うのですが。
同僚は「黒部や滑川が対象でなぜ魚津は対象じゃないの?」と不思議がっていました。
以下「災害救助法施行令」や「内閣府令」にあるような、「隔絶した地域」がないという判断に基づくのでしょうか。(それでも滑川市が対象で魚津市や入善町が対象外というのは違和感があります。)
詳しい方がいらしたらご教示いただけると幸いです。

◆災害救助法施行令◆
(災害の程度)
第一条 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する政令で定める程度の災害は、次の各号のいずれかに該当する災害とする。
**********中略**********
三 当該市町村の区域を包括する都道府県の区域内において、当該都道府県の区域内の人口に応じそれぞれ別表第四に定める数以上の世帯の住家が滅失したこと又は当該災害が隔絶した地域に発生したものである等被災者の救護を著しく困難とする内閣府令で定める特別の事情がある場合であって、多数の世帯の住家が滅失したこと。

◆災害救助法施行令第一条第一項第三号の内閣府令で定める特別の事情等を定める内閣府令◆
(令第一条第一項第三号の内閣府令で定める特別の事情)
第一条 災害救助法施行令(以下「令」という。)第一条第一項第三号に規定する内閣府令で定める特別の事情は、被災者に対する食品若しくは生活必需品の給与等について特殊の補給方法を必要とし、又は被災者の救出について特殊の技術を必要とすることとする。

十番勝負は落ち着いてから再開したいと思います。
[109544] 2024年 1月 1日(月)10:16:04ぺとぺと さん
第六十六回十番勝負
問八:豊橋市
[109522] 2024年 1月 1日(月)01:05:12ぺとぺと さん
第六十六回十番勝負
問六:海老名市
[109515] 2024年 1月 1日(月)00:48:41ぺとぺと さん
第六十六回十番勝負
問五:岩倉市
[109491] 2024年 1月 1日(月)00:05:33ぺとぺと さん
第六十六回十番勝負
本年もよろしくお願いいたします。
問十:藤沢市
[109442] 2023年 12月 27日(水)22:31:31ぺとぺと さん
学校由来町名コレクションへの情報提供のお礼など
[109380] 未開人さん
遠方への出張などもあり、返信が遅くなり申し訳ありません。
学校由来町名コレクションへの情報提供ありがとうございました。
「白糠町西庶路学園通」、「伊奈町学園」ともにコレクションに収録させていただきました。
あわせて自身で確認しストックしておりました「三田市学園上ヶ原」、「福岡市西区学園通」についても追加収録しております。

[109433] あきごんさん
私にとっての「残念消滅市」は、新津市と黒磯市です。元時刻表ファン(その後成長とともに鉄分ゼロになってしまいましたが)にとっては、いずれも忘れられない市名です。高校野球ファンでもありますので、中村市や川之江市も残念ですね。今市市と清水市は、今も残存しているような感覚です。


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