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むっくんさんの記事が10件見つかりました

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記事番号記事日付記事タイトル・発言者
[110231]2024年3月23日
むっくん
[110223]2024年3月21日
むっくん
[110186]2024年3月13日
むっくん
[110185]2024年3月13日
むっくん
[110180]2024年3月12日
むっくん
[110115]2024年2月29日
むっくん
[110075]2024年2月18日
むっくん
[110062]2024年2月16日
むっくん
[110019]2024年2月10日
むっくん
[110010]2024年2月9日
むっくん

[110231] 2024年 3月 23日(土)23:09:45【1】訂正年月日
【1】2024年 3月 23日(土)23:12:39
むっくん さん
整備新幹線
[110226]あきごんさん
京都ー新大阪間が南回りルートで松井山手駅付近(中略)に新駅設置となった理由も良く分かりません。
当時の報道では、京都府が多大なる建設費負担をするのにメリットがほとんどないのでその見返りとして、京都ー新大阪間を北回りルートから松井山手駅付近を通る南回りルートにするという話だったと記憶しています。

ところで整備新幹線の新設建設はいつまで続けるのでしょうか。
現在建設中の(A)北海道新幹線新函館北斗-札幌は建設するしかありませんし、(B)北陸新幹線の敦賀-東小浜駅付近-京都駅付近-松井山手駅付近-新大阪駅は足踏み状態が続いています。

この他に、現実に整備新幹線の建設の可能性があるのは次の6か所だと思います。
(C)福島-山形-秋田間の奥羽新幹線、(D)富山-新潟-秋田の羽越新幹線、(E)新大阪-鳥取-松江-新下関の山陰新幹線、(F)岡山-高知及び新大阪-徳島-高松-松山の四国新幹線、(G)小倉-大分-宮崎-鹿児島中央の東九州新幹線、(H)新鳥栖-江北の西九州新幹線

(C)奥羽新幹線は山形県のみが熱心です。山形県はミニ新幹線である山形新幹線の山形福島の県境を結ぶ板谷峠の新線トンネル(米沢トンネル(仮称))の建設をフル規格の奥羽新幹線でも使えるように整備するかどうかを精査をしています。しかしながら、秋田県ではミニ新幹線である秋田新幹線の秋田岩手の県境を結ぶ仙岩峠の新線トンネル(新仙岩トンネル(仮称))の建設の協定を既に先に結んでおり、秋田県にとっては奥羽新幹線は現実的な話ではないようです。
#奥羽新幹線完成後は東京-福島-山形-秋田を2時間30分で結ぶ予定とのことです。
#将来的に維持補修コストまで考えると、山形新幹線の米沢トンネル(仮称)と秋田新幹線の新仙岩トンネル(仮称)の建設だけとするのが妥当なのではないかと思います。

(D)羽越新幹線は新潟県のみが積極的です。新潟県において、糸魚川市・上越市のある上越地方と、長岡市・新潟市のある中越地方の往来には鉄道では群馬県の高崎を経由する必要があるのは問題とされているようです。しかしながら、北陸新幹線の並行在来線のえちごトキめき鉄道と北越急行という2つの赤字第3セクター鉄道を抱えた上に、財政再建団体転落寸前の新潟県では首が回らないと言っても過言ではない状況です。北越急行を標準軌にして、上越妙高(北陸新幹線)-うらがわら(北越急行)の標準軌を敷くというミニ新幹線構想にて糸魚川-上越妙高-北越急行-浦佐-長岡-新潟を結ぶこととするという計画もあるようですが、現状維持となりそうです。

(E)山陰新幹線は鳥取県と島根県は積極的ですが、基点となる大阪府・兵庫県・山口県では特に積極的な活動は見受けられません。様々な団体が山陰新幹線の活動をしていますが、一枚岩の活動となっておらず、この新幹線構想における費用対効果の算出が一切為されておりません。おそらく北陸新幹線の新大阪延長で資金が尽きてこの建設までは手が回らないと思います。

(F)四国新幹線は、四国4県で以前から積極的に誘致活動が為されており、愛媛県HPによりますと(1)新大阪-徳島-高松-松山-大分の費用対効果は0.31、(2)岡山-高知の費用対効果は0.59、(3)岡山-高知及び徳島-高松-松山の費用対効果は1.03と試算されています。香川県・愛媛県・高知県は(3)を、徳島県は飯泉嘉門・前徳島県知事の時までは(1)を推していましたが、昨年当選された徳島県の後藤田正純知事は従前の(1)ではなくて四国全体でまずは(3)の実現させた上で(1)を実現させると表明されました。
参考:朝日新聞まいなびニュース

(G)東九州新幹線ですが、大分県(特に大分市)が積極的に誘致活動をしています。東九州新幹線で盛り上がらないとすると、新たな国土軸となる太平洋新国土軸構想のあるべき交通軸のすがたとして四国新幹線の(1)のルートを推したり、東九州新幹線の新たなルート
「博多~新鳥栖~大分」([110225]メークインさん)
を推したりして、大分市以外でも議論が活発となることを狙っています。日田・湯布院ルートは日田市では賛成意見が多く挙がり、従来通りのルート上の中津市では小倉からの東九州新幹線とすべきという意見が挙がり、と議論が活性化しています。
その後、福岡県久留米市の商工会では西九州新幹線「博多~久留米~佐賀市南部の有明海沿岸道路~江北~長崎」と東九州新幹線「博多~久留米~大分」という形で久留米駅分岐とする意見も出てきています。
#東九州新幹線の従来通りのルートでは、小倉駅に東から進入する(博多方面へは直通できるが新大阪方面へはスイッチバックが必要)、もしくは西から進入する(新大阪方面へは直通できるが博多方面へはスイッチバックが必要)のどちらを選択するのかという問題が常につきまといます。後、小倉-博多はJR西日本の区間なのでJR九州単独でルート決定することができません。それに対して新鳥栖経由のルートでは博多への時間は短くなり、JR九州単独でルート決定することが出来ますが、新大阪方面へはほぼ所要時間が短くならないという問題が出てきます。

また、大分県の日田・湯布院ルートに乗じて、宮崎県も
「新八代~人吉~えびの~宮崎」([110225]メークインさん)
という案を出しました。現状、宮崎市から博多に向かうのは、宮崎-新八代は高速バスで、新八代-博多は新幹線であり、熊本県が肥薩線の復旧をする費用を出すなら、新幹線の地元負担1/3を求められるでしょう、という考えのようです。一応宮崎県も、従前の東九州新幹線ルートと、鹿児島中央-宮崎先行開業ルートとの比較としていますが、延岡市から新八代直通ルートには反対意見が出ているようです。

最後に(H)西九州新幹線の新鳥栖-江北の建設はかなり困難だと思います。
四国の鉄道高速化検討準備会(PDF)42コマでは
H22.8 第3回整備新幹線問題検討会議において「整備新幹線の未着工区間等の取扱いについて」が決定され、西九州ルートにおいては、①肥前山口・武雄温泉の単線区間の取扱い、②軌間可変電車(フリーゲージトレイン)の取扱い(実用化)が解決したうえで着工するものとされる
とあり、フリーゲージトレインの実用化を前提として西九州新幹線の肥前山口(現:江北)-長崎を建設し始めましたが、国土交通省がフリーゲージトレインが出来ないことが分かっても確たる合意もなしに肥前山口(現:江北)-長崎をフル規格で建設しました。新鳥栖-江北については佐賀県は建設する意思を一切示していないままで、この区間が建設できない法的責任はすべて国土交通省にあります。

個人的に、現実的に有り得るのは、(F)四国新幹線だと思います。JR四国は規模が小さく、路線も低規格であり、四国の旅客流動の分担率が1.8%(H21年JR四国HP)でもあり、再国有化がない限り、現在のままでは立ち行かないと思います。日本建設業連合会31コマでは単線新幹線の提言が為されていて、これだと費用対効果(B/C)1.56とあります。
現状、JR四国に限らず、伊予鉄道以外の四国の交通事業者は、国や自治体からのバックアップなしでは存続がかなり厳しいとも言われています。少なくとも憲法22条(居住・移転および職業選択の自由)で国民が具体的に保障されている権利「交通権」(国土交通省HP(PDF))を保証する意味でも、建設の可能性が高いのではないでしょうか。
#ただ問題があるとすれば、在来線の瀬戸大橋線で現在でも島のある附近で時速が80km/hに制限されているところがありますので、防音工事を施工して、新幹線では設計通りの時速160km/hで走行できるようにしなければならないのでしょう。
[110223] 2024年 3月 21日(木)19:37:47【1】訂正年月日
【1】2024年 3月 21日(木)19:40:23
むっくん さん
Re2:北陸新幹線はどこに行く(一滋賀県民からの視点より)
[110219]あきごんさん
②小浜・京都ルート(敦賀駅、小浜市附近、京都駅、新大阪駅)

私の個人的な予測としては、敦賀ー小浜ー京都まで延伸して、その後は採算性を考慮して凍結。という事になるのではないかと思ったりしております。本当は私としては、⑤湖西線ルートで京都乗り入れが一番いいのですが、米原ルートと同じ問題があるので現実的には困難なようです。とにかく、せめて京都まではできるだけ早く延伸して欲しいですね。
滋賀県は、「いずれは敦賀大阪間の建設はされるであろうが、北陸新幹線建設促進同盟会の一員ではない。受益者は大阪府・京都府・福井県・石川県・富山県であるので、滋賀県内の建設費負担1/3と並行在来線問題は出来れば避けたい。」という立場にいました。(事実上、西九州新幹線の佐賀県と同じ立場です)
しかしながらこの小浜・京都ルートにおいても福井県・京都府・大阪府の同意のみで、JR西日本が湖西線を並行在来線として経営分離する可能性も大いにあり、滋賀県が一切の受益無しで負担のみを押し付けられる可能性も否定できないところです。そのため、湖西線の沿線にある大津市議会及び高島市議会(5コマ)で全会一致で並行在来線となることは拒否していますし、三日月滋賀県知事はたびたび並行在来線そのものが滋賀県には存在しないと提言しています(滋賀県HP)。
湖西ルートは現実問題として、列車の運行に支障をきたす比良おろし(滋賀県HP琵琶湖ハンドブックより)が強く吹き、そこには琵琶湖西岸断層帯が存在してトンネルを掘ることがやや困難なこともあり、小浜・京都ルートの方が建設は容易だと思います。

現在、福井県・京都府・大阪府では北陸新幹線の環境アセスメントが令和元年11月に終わり、ルート選定に焦点は移っています。先日の京都新聞では
しかし、京都への負荷はあまりに大きい。
福井から南丹市、京都市などを縦断するにあたり、路線の大半を占める約60キロは用地買収が不要な「大深度地下」(地表から40メートル以下)を貫くという。
京都盆地の地下は、琵琶湖の8割近くの水量が眠る「水盆」ともいわれる。地下水を利用した食、観光、伝統産業など京の経済や暮らしを潤している。
周辺河川を含め、大深度工事は影響予測が難しい。他府県では水枯れや陥没事故が相次ぐほか、長期工事で出る大量の残土の処分も深刻な問題になり、住民生活を脅かしている。
とあります。ルート上にある京都丹波高原国定公園区域図でも大なり小なりの影響はあり、南丹市美山地区ではトンネル建設による残土をおそらく1日150台の大型ダンプで搬出をすることになると想定されることより、既に反対運動が起こっています。

また、京都市内でもトンネル建設をするとすれば、現実的には堀川通の地下になるのでしょう。とするならば、北陸新幹線のホームは現在の京都駅の西250mの位置になるでしょうし、利便性としては少々疑問符が付きます。そして過去の京都中心部での地下トンネルの事例では、昭和38年の阪急京都本線の大宮-河原町(現:京都河原町)への延長工事の際にも洛中の複数の井戸水は枯れましたし、平成元年の京阪鴨東線の三条-出町柳延伸の際にはせき止められた地下水が京都大学の敷地内で溢れたりもしました。下手をすると伏見の酒造りにも影響が出かねないでしょう。
このような状況ですので、おそらく第二京阪道路沿いとなる京都府南部はさておき、京都府北部及び中部のルート選定は相当に厳しいことになるのでしょう。

敦賀駅-東小浜駅付近-京都駅付近-新大阪駅の北陸新幹線延伸ルートの費用対効果は暫定的に1.08(国土交通省平成28年11月11日資料5コマ、京都新大阪間は北回りルートで駅なし)と試算され、正式決定された北陸新幹線延伸ルートの費用対効果はコロナ前で1.05(国土交通省平成29年3月7日資料3コマ、京都新大阪間は南回りルートで京田辺市北西部にある松井山手駅付近を経由)と試算されています。
京都新聞
 費用対効果も甚だ疑問だ。国土交通省が17年に示した大阪延伸費用は2・1兆円。資材費や人件費の高騰で4兆円を超えるとも見られる。現に各地の整備新幹線コストは膨張が続く。
(略)
 当初試算では、便益の見込みを建設費などで割った費用対効果は1・1と辛うじて効果超としたが、もはや絵に描いた餅ではないか。
とある通り、今後の展開次第では費用対効果が1を下回り、決定されたルートで建設されるかが微妙な状況となりつつあります。
私個人としては、敦賀止まりとなるか、リニア開通と同時期での①米原ルート(滋賀県負担分を大阪府と京都府が肩代わり)への変更の2択も有り得るのではないかと思います。
[110186] 2024年 3月 13日(水)21:11:40【2】訂正年月日
【1】2024年 3月 14日(木)11:10:03
【2】2024年 3月 14日(木)17:22:43
むっくん さん
Re5:変遷情報の見直し(その2)
[110185]の続きです。

ここから本論に入ります。

(1)北海道得撫郡, 新知郡, 占守郡の区域、(2)北海道北方領土の区域、(3)東京都伊豆諸島、(4)東京都小笠原諸島、(5)鹿児島県大島郡十島村のうち上三島、(6)鹿児島県大島郡十島村のうち下七島、(7)鹿児島県大島郡(十島村を除く)、(8)沖縄県本島地方、(9)沖縄県宮古郡、(10)沖縄県八重山郡を同列で記載できるかを考えます。

ポツダム宣言を受諾して1945(S20).9.2に降伏文書に調印したときに、日本国は主権を失いました。その後、占領政策及び領土確定の一環として連合国は日本国に対してSCAPIN-677(S21.1.29)を1946(S21).2.2に要求します。この際、(1)(2)の区域はソ連の管轄下におかれ、(3)~(10)の区域はアメリカ合衆国の管轄下におかれ、日本国施政権範囲外(事実上日本国管轄外)になりました。SCAPIN677第6項により法的に確定したわけではありませんが、ソ連は(1)(2)の区域を自国領土に編入してしまいました。その後、内務省告示第12号(S21.2.28)で(5)の区域が日本国管轄に戻り、SCAPIN-841(S21.3.22)で(3)の区域は日本国のままとなるという修正がなされます。そして日本国は連合国48ヶ国(アメリカ合衆国等)とサンフランシスコ平和条約を締結し1952(S27).4.28に発効し、日本国は主権を回復します。
条約第5号(サンフランシスコ平和条約)第三条に基づき、(3)~(10)の区域はアメリカ合衆国の完全なる管轄下に入りましたが、あくまでも信託統治委任を国連に求めるまでとの制限付きでした。アメリカ合衆国は信託統治委任を求めなかったため、(4)及び(6)~(10)の区域は日本国の潜在的主権が認められることになり、順次日本国に返還されることになりました。
他方ソ連はサンフランシスコ平和条約を締結しておらず、その後の条約第20号(日ソ共同宣言(日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との共同宣言))(S31.12.12)でも国交を回復したのみで、将来的に歯舞群島及び色丹島の返還をする、との記載があるだけで、領土問題の最終的解決はしておりません。一方、日本国はサンフランシスコ平和条約にて(1)の領有権を放棄していますので、国際的にこちらの効力は及びます。その後、ソ連の法的地位をロシア国が引き継いで現在に至ります。現在は、日本国とロシア国が領土問題の確定をしていないために、(1)の法的領有権ですら完全に確定していません。


初めに、現在の記載内容で不十分な項目を一部追加変更した上で、(ア)単なる事実と、(イ)主権のない時代での国際的な法的効力を伴わない事実と、(ウ)国際的な法的効力を伴う事実、とに分類しつつ都道府県別に記します。

北海道出来事種別
1945(S20).8._得撫郡, 新知郡, 占守郡の区域をソ連が占領(ア)
1945(S20).8.28
-1945(S20).9.5
北方領土の区域をソ連が占領 6村と1村の一部地域(ア)
1946(S21).2.2得撫郡, 新知郡, 占守郡の区域が事実上日本国領土外になる(イ)
1946(S21).2.2北方領土の区域が事実上日本国領土外になる 6村と1村の一部地域(イ)
1952(S27).4.28得撫郡, 新知郡, 占守郡の領有権放棄(ウ)

東京都出来事種別
1945(S20).3.26東京都硫黄島村の区域をアメリカ合衆国が占領 小笠原諸島1村(ア)
1945(S20).11.東京都小笠原諸島の区域から日本人がいなくなり、自治体は法律上の存在となる 小笠原諸島5村(ア)
1946(S21).2.2昭和21年(1946年) 2月2日 東京都 伊豆諸島及び小笠原諸島が事実上日本国領土外になる 大島6村,八丈島5村,伊豆諸島11村,小笠原諸島5村(イ)
1946(S21).3.22昭和21年(1946年) 3月22日 東京都 伊豆諸島は日本国のままとなる 大島6村,八丈島5村,伊豆諸島11村(イ)
1946(S21).11.父島大村に欧米系帰化人が帰島。東京都小笠原諸島は完全にアメリカ合衆国に占領したまま 小笠原諸島1村(ア)
1952(S27).4.28小笠原諸島が正式に米国統治下になる 小笠原諸島5村廃止(ウ)
1952-1968年小笠原諸島では日本人は居住しているが自治体は不存在(近代自治制度はない)(ア)
1968(S43).6.26昭和43年(1968年) 6月26日 東京都 小笠原諸島が日本に復帰し、地方自治法の適用 小笠原諸島1村設置(ウ)

鹿児島県出来事種別
1946(S21).2.2大島郡が事実上日本国領土外になる/米国軍政府下での市制町村制 大島郡5町16村(イ)
1946(S21).2.2昭和21年(1946年) 2月2日 鹿児島県 大島郡が事実上日本国領土外になる/米国軍政府下での市制町村制 大島郡5町16村(イ)
1946(S21).2.2大島支庁(1946.2.2~1946.10.3)の設立(イ)
1946(S21).2.28昭和21年(1946年) 2月28日 鹿児島県 大島郡十島村のうち上三島は日本国のままとなる 大島郡1村の一部地域(イ)
1946(S21).10.3臨時北部南西諸島政庁(1946.10.3~1950.11.24)の設立(イ)
1950(S25).11.25奄美群島政府(1950.11.25~1952.3.31)の設立(イ)
1951(S26).4.1沖縄群島政府、宮古群島政府、八重山群島政府、奄美群島政府と並立して琉球臨時中央政府(1951.4.1~1952.3.31)の設立(イ)
1952(S27).2.10昭和27年(1952年) 2月10日 鹿児島県 大島郡十島村のうち下七島が日本に復帰し地方自治法が適用 大島郡1村(イ)
1952(S27).4.1沖縄群島政府、宮古群島政府、八重山群島政府、奄美群島政府、琉球臨時中央政府に代わり、琉球政府(1952.4.1~1972.5.14)の設立。(イ)
1952(S27).4.28奄美群島が正式に米国統治下になる/奄美群島において従来の市制町村制が正式に適用外となる 大島郡6町14村(ウ)
1953(S28).12.25奄美群島が日本に復帰し地方自治法が適用 大島郡1市5町14村(ウ)

沖縄県出来事種別
1945(S20).6.23沖縄群島(島尻郡, 国頭郡, 中頭郡, 那覇市, 首里市)の区域をアメリカ合衆国がほぼ占領 2市3町43村(ア)
1945(S20).8.20沖縄群島にて沖縄諮詢会(1945.8.15~1946.4.26)の設立(ア)
1945(S20).9.2那覇市, 首里市, 島尻郡, 中頭郡, 国頭郡では市制町村制に変わり事実上米国軍政府下での市制町村制となる 2市3町43村(イ)
1945(S20).12.8宮古支庁(1945.12.8~1947.3.21)の設立。宮古諸島が市制町村制に変わり事実上米国軍政府下での市制町村制となる 1町4村(イ)
1945(S20).12.28八重山支庁(1945.12.28~1947.3.21)の設立。八重山諸島が市制町村制に変わり事実上米国軍政府下での市制町村制となる 1町3村(イ)
1946(S21).2.2沖縄県が事実上日本国管轄外になる 3市5町50村(イ)
1946(S21).4.24沖縄諮詢会に代わり、沖縄民政府(1946.4.24~1950.11.3)の設立(イ)
1947(S22).3.21宮古支庁に代わり、宮古民政府(1947.3.21~1950.11.17)の設立。(イ)
1947(S22).3.21八重山支庁に代わり、八重山民政府(1947.3.21~1950.11.6)の設立。(イ)
1950(S25).11.4沖縄民政府に代わり、沖縄群島政府(1950.11.4~1952.3.31)の設立(イ)
1950(S25).11.7宮古民政府に代わり、八重山群島政府(1950.11.7~1952.3.31)の設立。(イ)
1950(S25).11.18宮古民政府に代わり、宮古群島政府(1950.11.18~1952.3.31)の設立。(イ)
1951(S26).4.1沖縄群島政府、宮古群島政府、八重山群島政府、奄美群島政府と並立して琉球臨時中央政府(1951.4.1~1952.3.31)の設立。(イ)
1952(S27).4.1沖縄群島政府、宮古群島政府、八重山群島政府、奄美群島政府、琉球臨時中央政府に代わり、琉球政府(1952.4.1~1972.5.14)の設立。(イ)
1952(S27).4.28沖縄県が正式に米国統治下になる/従来の市制町村制が正式に適用外となる 3市5町50村(ウ)
1953(S28).1.12米国軍政府下市町村自治法 5市9町52村(イ)?(ウ)?
1972(S47).5.15沖縄県が日本に復帰し地方自治法が適用 10市6町38村(ウ)
1972(S47).5.15潜在的に存在した沖縄県に権能が復活し地方自治法が適用 1県(ウ)

参考:沖縄県公文書館HP所蔵資料目録、鹿児島県大島支庁令和4年度奄美群島の概況第1章総説(PDF)4コマ

上記で記載できるものは、基本的には(ウ)のみです。東京都及び鹿児島県及び沖縄県においては(ウ)で法的に確定しているため、説明が困難なところでは何の問題もなく(ア)(イ)を加えることが出来ると考えます。
しかしながら、北海道においては法的に未確定ですので、説明が困難なところにおいて(ウ)に加えて何の問題もなく記載可能なのは事実たる(ア)に限定されると考えます。

それでは変更案です。記述としてしっかりしているのが鹿児島県ですので、ここでの記述に一貫性を持たせたいと思います。
1952(S27).2.10 昭和27年(1952年) 2月10日 鹿児島県 大島郡十島村のうち下七島が日本に復帰し地方自治法が適用 大島郡1村
では詳細情報が記載されているのに対し、同じく日本国に復帰としている
1953(S28).12.25 奄美群島が日本に復帰し地方自治法が適用 大島郡1市5町14村
では詳細情報が記載されていませんので、こちらにも詳細情報を記載した方が良いと思います。

次に東京都です。
1952(S27).4.28 小笠原諸島が正式に米国統治下になる 小笠原諸島5村廃止
小笠原諸島5村がどこなのか分かりませんので、これの詳細情報(大村, 扇村袋沢村, 沖村, 北村, 硫黄島村)を付け加えた方が良いです。後は問題ないと思います。
本論と関係はありませんが、小笠原諸島概況1967年(編・出版:東京都総務局行政部地方課、1967)p.21に昭和15年4月1日現在の小笠原諸島の行政区画が記載されていました。そこで、
2 1940(S15).4.1 新設/村制 大村 大村, 父島列島(父島を除く), 聟島列島, 西之島
3 1940(S15).4.1 新設/村制 扇村袋沢村 扇村, 袋沢村
4 1940(S15).4.1 新設/村制 沖村 沖村, 母島列島(母島を除く)

2 1940(S15).4.1 新設/村制 大村 大村, 兄島, 弟島, 孫島, 西島, 瓢島, 人丸島, 聟島, 媒島, 嫁島, 北の島, 鳥島
3 1940(S15).4.1 新設/村制 扇村袋沢村 扇村, 袋沢村, 東島, 南島
4 1940(S15).4.1 新設/村制 沖村 沖村, 姉島, 妹島, 姪島, 平島, 二子島, 丸島, 鰹鳥島, 向島
へと修正をお願いします。なお、この時点で北硫黄島, 南硫黄島, 南鳥島, 沖ノ鳥島, 西ノ島は小笠原支庁直轄でした。

続いて沖縄県です。
まずは
1945(S20).9.2 市制町村制に変わり事実上米国軍政府下での市制町村制となる 2市5町50村

1945(S20).9.2 那覇市, 首里市, 島尻郡, 中頭郡, 国頭郡では市制町村制に変わり事実上米国軍政府下での市制町村制となる 2市3町43村
1945(S20).12.8 宮古諸島が市制町村制に変わり事実上米国軍政府下での市制町村制となる 1町4村
1945(S20).12.28 八重山諸島が市制町村制に変わり事実上米国軍政府下での市制町村制となる 1町3村
と訂正します。
そして
1946(S21).2.2 沖縄県が事実上日本国管轄外になる 3市5町50村
1972(S47).5.15 沖縄県が日本に復帰し地方自治法が適用 10市6町38村
は鹿児島県との対比で、詳細情報を記載した方がよいと思います。また、上述の(注21)の記載ですが、例えば
1972(S47).5.15 潜在的に存在した沖縄県に権能が復活し地方自治法が適用 1県
と記載した方がよいのかもしれません。少なくてもアメリカ合衆国の支配下では、自治体として存在していたのは市町村のみでした。
#市区町村変遷情報という名称なので、これは範囲外でしょうか。仮にこの記載をすると、行政区画であった都道府県が自治体になる過程、つまり府県制を施行した旨の記載も47都道府県ですることになります。参考情報として以下に記載します。[62662]88さんを参考にしました。
(開く)(参考情報)
また
1 1946(S21).6.12 村制 島尻郡南大東村 南大東島
2 1946(S21).6.12 村制 島尻郡北大東村 北大東島, 沖大東島

1 1946(S21).6.12 村制 島尻郡南大東村 「島尻郡」 南大東島
2 1946(S21).6.12 村制 島尻郡北大東村 「島尻郡」 北大東島, 沖大東島
へと変更をお願いします。勅令第13号(M29.3.7)で大東島は島尻郡所属となり、内務大臣から己第515号(M33.9.11)として閣議にかけられてラサ島が沖大東島との名称を附されて島尻郡所属となっています。
参考:沖縄県史 第13巻 (資料編 3 沖縄県関係各省公文書 2)(編・出版:琉球政府、1966)pp.739-742


最後に北海道ですが、法的に領土問題が確定していません。よって例外となりますが、暫定的に現状維持とするのが良いと思います。
[110185] 2024年 3月 13日(水)21:11:33むっくん さん
Re4:変遷情報の見直し(その1)
[110129]グリグリさん
日本国領土外と日本国領土が鹿児島県と東京都について適用していますが、北海道や沖縄県についても鹿児島県や東京都と同じレベルで(詳細情報として)記載すべきではないかと思っています。
まずは、北海道と東京都と鹿児島県と沖縄県での出来事を詳細に時系列順に並べてみます。沖縄県については沖縄県史第8巻 (各論編7沖縄戦通史)(編・出版:琉球政府、1971)、沖縄県史第10巻 (各論編9沖縄戦記録2)(編・出版:沖縄県教育委員会、1974)を参考にしています。

年月日出来事
1944(S19).6.
-1944(S19).8.
徴用されなかった小笠原諸島全島民が本土に引揚げ(注1)
1944(S19).8.東京都小笠原支庁及び小笠原諸島5村役場が本土に移転(注1)
1945(S20).3.26東京都硫黄島村がアメリカ合衆国に占領される(大本営発表では1945(S20).3.17玉砕)
1945(S20).3.29沖縄県慶良間諸島(島尻郡渡嘉敷村, 座間味村)がアメリカ合衆国に占領される
1945(S20).4.5読谷村に米国軍政府を設立(注2)
1945(S20).4.21沖縄県伊江島(国頭郡伊江村)がアメリカ合衆国に占領される
1945(S20).6.23沖縄県沖縄諸島(島尻郡, 国頭郡, 中頭郡, 那覇市, 首里市)がアメリカ合衆国に占領される
1945(S20).6.30沖縄県久米島がアメリカ合衆国に占領される
1945(S20).8.15日本国がポツダム宣言受諾を表明
1945(S20).8.20米国軍政府が住民代表で構成する諮問機関「沖縄諮詢会」を設立
1945(S20).8.北海道得撫郡, 新知郡, 占守郡の区域をソ連が占領
1945(S20).8.28
-1945(S20).9.5
北海道国後郡 泊村, 留夜別村, 色丹郡 色丹村, 紗那郡 紗那村, 択捉郡 留別村, 蘂取郡 蘂取村, 花咲郡 歯舞村の一部
(珸瑶瑁水道にある貝殻島及びそれ以東の諸島部)の区域(以下では、北方領土の区域と記す)をソ連(現:ロシア)が占領
1945(S20).9.2日本国が連合国との間で降伏文書に署名し第二次世界大戦が終結
1945(S20).9.13沖縄県に地方行政緊急措置要綱を公布(施行は次期総選挙の時より)
1945(S20).10-11.東京都小笠原諸島から軍隊及び島民は全員本土に引揚げ。
1945(S20).12.8沖縄県宮古諸島が米国軍政府下に入る
1945(S20).12.28沖縄県八重山諸島が米国軍政府下に入る
1946(S21).2.2北海道得撫郡, 新知郡, 占守郡の区域が事実上日本国領土外になる(注3)。ソ連は得撫郡, 新知郡, 占守郡
の区域及び北方領土の区域を同日付で自国領土に編入する 千島列島3郡及び北方領土6村全部区域と1村一部地域
1946(S21).2.2東京都伊豆諸島及び小笠原諸島が事実上日本国領土外になる(注3)
大島6村,八丈島5村,伊豆諸島11村,小笠原諸島5村
1946(S21).2.2鹿児島県奄美群島・トカラ列島が米国軍政府下に入る(注3)大島郡5町16村
1946(S21).2.2沖縄県が米国軍政府下に入る(注3)3市5町50村
1946(S21).2.28鹿児島県大島郡十島村のうち上三島(竹島,黒島,硫黄島)は日本国のままとなる(注4) 大島郡1村の一部区域
1946(S21).3.22伊豆諸島は日本国のままとなる(注5) 大島6村,八丈島5村,伊豆諸島11村
1946(S21).4.22沖縄諮詢会が再編され、沖縄民政府が設立(注6)
1946(S21).11.本土に引揚げた欧米系帰化人が帰島(注1,7)
1950(S25).9.1奄美・沖縄・宮古・八重山の各群島に設置されていた沖縄民政府等が、順次、四つの群島政府に再編(注8)
(実際に再編された日付は後述の鹿児島県・沖縄県を参照のこと)
1951(S26).4.1琉球臨時中央政府が設立(注9)
1952(S27).2.10鹿児島県 大島郡十島村のうち下七島が日本に復帰し地方自治法が適用(注10) 大島郡1村の一部区域
1952(S27).4.1琉球政府が設立(注11)
1952(S27).4.28北海道得撫郡, 新知郡, 占守郡の領有権放棄(注12)
1952(S27).4.28東京都小笠原諸島が米国管轄下(注13)になる(注14)/小笠原諸島5村廃止
1952(S27).4.28奄美群島(北緯二十九度以南)が正式に米国管轄下(注13)になる(注14)/奄美群島(ただし十島村を除く)に
おいて従来の市制町村制が正式に適用外となる 大島郡6町14村
1952(S27).4.28沖縄県が正式に米国管轄下(注13)になる(注14)/従来の市制町村制が正式に適用外となる
1952(S27).4.28小笠原支庁及び小笠原諸島5村役場廃止(注15)
1953(S28).1.12沖縄県に米国軍政府下市町村自治法 5市9町52村
1953(S28).12.25奄美群島(北緯二十九度以南)が日本に復帰し地方自治法が適用(注16)(大島郡1市5町14村)。
1956(S31).12.12日本国とソ連の国交回復(注17)
1968(S43).6.26東京都 小笠原諸島が日本に復帰し、地方自治法の適用(注18,19) 小笠原諸島1村設置。
1972(S47).5.15沖縄が日本に復帰し地方自治法が適用(注20,21)沖縄県10市6町38村
沖縄が日本に復帰して潜在的に存在した沖縄県に地方自治法が適用

(注1)小笠原諸島概況1967年(編・出版:東京都総務局行政部地方課、1967)による。その後、昭和19年9月14日付内務次官通達「離島における住民の引揚げに伴う市町村行政の運営に関する件」に従い、1949(S24).3.に最後まで残っていた各村役場職員6名は東京都小笠原支庁職員となる。昭和19年の日本軍命令による総引揚時には7711人が居住。
(注2)米国海軍軍政府布告第一号(いわゆるニミッツ布告)公布により奄美群島以南の南西諸島地域における日本政府の行政権を停止して米国軍政府が統治すると宣言。
(注3)SCAPIN-677(PDF)(S21.1.29)による。(和訳はこちら。)
(注4)内務省告示第22号(S21.2.28)による
(注5)SCAPIN-841(S21.3.22)による。
(注6)海軍軍政府指令第156号「沖縄中央政府の創設」(S21.4.22)による。沖縄民政府は、沖縄群島における住民側の最高執行機関と位置づけられますが、軍政府副長官の監督のもとにあり、あくまでも行政組織です。その後、奄美・宮古・八重山の各群島にも沖縄群島における沖縄民政府類似のものが設立されました。
(注7)欧米系帰化人とは明治15年までに帰化を完了して日本国籍を取得したものの子孫又はその配偶者で全部で135名。その内129名が1946(S21).10.15に浦賀から帰島し、父島の旧大村の区域に居住しました。
(注8)軍政府布令第22号「群島政府機構に関する法」(S25.8.4)が公布、1950(S25).9.1施行による。内閣官房HPNo.3 軍政府布令第22号「群島組織法」も参考になります。
(注9)米国民政府布告第3号「臨時中央政府の設立」(S26.4.1)により、立法・司法・行政機関を備えた琉球臨時中央政府が各群島政府と並行して暫定的に設立
(注10)政令第380号(昭和二十六年十二月五日附連合国最高司令官覚書「若干の外かく地域の日本からの政治上及び行政上の分離に関する件」に伴う鹿児島県大島郡十島村に関する暫定措置に関する政令)(S26.12.21)及び政令第13号(鹿児島県大島郡十島村に関する地方自治法の適用及びこれに伴う経過措置に関する政令)(S27.2.4)による。
#昭和26年政令第380号はSCAPIN-677/1(昭和二十六年十二月五日附連合国最高司令官覚書「若干の外かく地域の日本からの政治上及び行政上の分離に関する件」)に基づきます。
(注11)米国民政府布告第13号「琉球政府の設立」(S27.2.29)により、今までの暫定政府に代わり琉球列島全域を管轄する琉球政府が設立。琉球列島米国民政府の布告、布令及び指令に従うため、これも行政組織です。
(注12)条約第5号(サンフランシスコ平和条約)(S27.4.28)第二章第二条(C)による。
(注13)ただし、アメリカ合衆国を唯一の施政権者とする信託統治制度を国連に提案するまで
(注14)条約第5号(サンフランシスコ平和条約)(S27.4.28)第二章第三条による。
#ソ連が信託統治制度理事会に拒否権を持っているため、実現の可能性は極めて低かった。
(注15)条約第5号(サンフランシスコ平和条約)(S27.4.28)発効による。
(注16)条約第33号(奄美群島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定及び関係文書)(S28.12.25)、法律第267号(奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律)(S28.11.16)、政令第400号(奄美群島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律の施行期日を定める政令)(S28.12.24)による。
(注17)条約第20号(日ソ共同宣言(日本国とソヴィエト社会主義共和国連邦との共同宣言))(S31.12.12)による
(注18)条約第8号(南方諸島及びその他の諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定)(S43.6.12)、法律第83号(小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律)(S43.6.1)、政令第二百十二号(小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令)(S43.6.24)による。
(注19)後述
(注20)条約第2号(琉球諸島及び大東諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定)(S47.3.21)、法律第129号(S46.12.31)による。
(注21)後述

本論に入る前にまずは後述とした注19と注21についてです。
(注19)
(注7)で記載した通り、小笠原諸島が返還される前に欧米系帰化人は帰還をしていますが、欧米系帰化人以外の日本人7000名強は帰還を許されずに1968(S43).6.26の小笠原諸島返還を迎えます。欧米系帰化人以外の日本人は小笠原村成立後に小笠原村に帰還することになります。
ここで問題となるのは、欧米系帰化人は日本籍を所持している日本人ということです。それでは自治はどうなのかと言いますと、小笠原諸島概況1967年(編・出版:東京都総務局行政部地方課、1967)によれば
4.行政
米国の民政化にあるが、実質的には軍政になっている。
住民の自治組織としては相談会(コンサルティング・ミーティング)があり、18才以上の住民の中から選挙された5人の代表者がメンバーとなる。相談会は月1回米軍司令官同席のもとで開かれる。
とあり、小笠原諸島の概要昭和47年版(編:小笠原総合事務所, 東京都小笠原支庁, 東京都小笠原村 共同編集、出版:小笠原総合事務所、1972)で
米軍の監督下にCouncil(いわゆる5人委員会)が設けられ、限られた範囲の自治が認められていた。Councilの概要は次のとおりである。
(1)委員の数、選任方法および任期
委員の数は、当初7人であったが、1955年以降5人であった。委員は住民の直接選挙によって選任した。すなわち、毎年6月10日、5名連記投票の方法による予備選挙を行って10名の委員候補者を選出し、6月20日に本選挙を行って当選者を決定することとしていた。任期は7月1日から1年間であった。
(2)権限
Councilは、生産物の出荷、漁獲の割当、道路の補修等、住民の秩序維持に関して審議し、その権限の範囲内でLocal Ruleを制定することができた。1965年7月にはおおむね次のような内容の成文法(Ordinance of the Bonin Islands)が制定されている。
〇野生動物の保護
〇衛生および安全
〇所得税
〇労働
(3)運営
会議は原則的に月1回米軍司令部立合のもとに行われていた。
とその詳細が記載されており、これを反映させる必要があるかも問題となります。
ただ、少なくても自治体と言えるものではないので、市区町村変遷情報の収録範囲外となると考えます。そして、沖縄県や鹿児島県奄美地方と異なり東京都小笠原諸島では自治体が消滅していますので、
1952(S27).4.28 小笠原諸島が正式に米国統治下になる 小笠原諸島5村廃止
だけではさすがに記述として不十分であり、詳細情報として小笠原諸島5村とは大村, 扇村袋沢村, 沖村, 北村, 硫黄島村であることは記載すべきではないかと思っています
#郡区町村編成法の時代に遡りますと、「廃止」という変更種別は新潟県や京都府で出てきます。

(注21)
現在の沖縄県の領域においては米国軍政府(米国民政府)の支配下にあったとき、琉球政府などその下部の行政組織としてしか存在しておらず、1972(S47).5.15の時点で潜在的に存在していた沖縄県という自治体が権能を復活したとの記載も必要なのではないかとも考えます。
参考:法律第129号(沖縄の復帰に伴う特別措置に関する法律)(S46.12.31)
(趣旨)
第1条 この法律は、沖縄の復帰に伴い、本邦の諸制度の沖縄県の区域における円滑な実施を図るために必要な特別措置を定めるものとする。
(定義)
第2条 この法律において「沖縄」とは、硫黄鳥島及び伊平屋島並びに北緯27度以南の南西諸島(大東諸島を含む。)をいう。
2 この法律において「本土」とは、沖縄以外の本邦の地域をいう。
3 この法律において「沖縄法令」とは、この法律の施行の際沖縄に適用されていた法令をいう。
4 この法律において「本土法令」とは、この法律の施行の際本土に適用されていた法令をいう。
第2章 沖縄県
(沖縄県の地位)
第3条 従前の沖縄県は、当然に、地方自治法(昭和22年法律第67号)に定める県として存続するものとする。

次稿に続きます。
[110180] 2024年 3月 12日(火)19:53:02むっくん さん
ロータリーコレクション
[110131]あきごんさん
情報等がありましたら情報提供頂ければ幸いです。
三重県いなべ市大安町石榑南に終点ロータリーと単なるロータリー、さらにその少し東のいなべ市大安町石榑北山にロータリー、と一つの道路上に3か所連続してロータリーがあります。
参考:YouTube道との遭遇【CBCテレビ公式】【三重】レジェンド道マニアも頭を抱える謎のロータリー
[110115] 2024年 2月 29日(木)20:12:27むっくん さん
将来の変遷情報
[110080]グリグリさん
まず、最初に[110075]拙稿で言いたかったことは、ネット上では
1952(S27).4.28 東京都 小笠原諸島が米国信託統治下になる 小笠原諸島5村廃止
1952(S27).4.28 鹿児島県 奄美群島が米国信託統治下になる/奄美群島において従来の市制町村制が正式に適用外となる 大島郡6町14村
1952(S27).4.28 沖縄県 沖縄県が米国信託統治下になる/従来の市制町村制が正式に適用外となる 3市5町50村
との表現も見受けられますが、正しくは[109212]拙稿の
1952(S27).4.28 東京都 小笠原諸島が正式に米国統治下になる 小笠原諸島5村廃止
1952(S27).4.28 鹿児島県 奄美群島が正式に米国統治下になる/奄美群島において従来の市制町村制が正式に適用外となる 大島郡6町14村
1952(S27).4.28 沖縄県 沖縄県が正式に米国統治下になる/従来の市制町村制が正式に適用外となる 3市5町50村
であり、それを説明したつもりでした。[110075]拙稿の書き方が少々まずかった点は反省しております。
信託統治下であれば、沖縄では第二次世界大戦後アメリカ軍は土地の強制収用をすることは出来ませんでしたし、信託統治の制度上、日本からの独立を推し進めるはずで、日本国の潜在的主権という概念も提唱されなかったはずです。


これまでなかった変遷種別について
日本国領土外(1946.2.2東京都/鹿児島県)、日本国領土(1946.2.28鹿児島県,1946.3.22東京都)
これは東京都と鹿児島県だけではなくて北海道もあります。

[78869]紅葉橋律乃介さん
北方領土の6村が現存しているのは納得出来ますが、“本編”である「市区町村変遷履歴情報」では設置や廃止の情報はないものの支庁の区域に含まれている千島3郡(「得撫郡, 新知郡, 占守郡 」)が、その後どうなったのかは特に触れられていません。
とあり、これに関係するのが
18 1897(M30).11.5 支庁設置 根室支庁 根室郡, 花咲郡, 野付郡, 標津郡, 目梨郡, 国後郡, 色丹郡, 得撫郡, 新知郡, 占守郡 の区域
19 1897(M30).11.5 支庁設置 紗那支庁 紗那郡, 振別郡, 択捉郡, 蘂取郡 の区域
28 1903(M36).12.22 支庁設置 根室支庁 紗那支庁を廃し根室支庁の管轄区域に加える
1947(S22).5.3 全ての市町村において市制町村制を廃止し地方自治法施行 11市59町209村
480 2010(H22).4.1 支庁設置 根室振興局 根室支庁を改め、新たに根室振興局を設置する
です。

独立行政法人北方領土問題対策協会ソ連の占拠によりますと、町村制未施行地域の得撫郡, 新知郡, 占守郡 の区域は国際的な第二次世界大戦終結日以前の1945(S20).8.16から1945(S20).8.31にかけてソ連により占領され、北海道二級町村制施行地域の北方領土の区域(花咲郡 歯舞村の一部(珸瑶瑁水道にある貝殻島及びそれ以東の諸島部), 国後郡 泊村, 留夜別村, 色丹郡 色丹村, 紗那郡 紗那村, 択捉郡 留別村, 蘂取郡 蘂取村)は1945(S20).8.28から1945(S20).9.5にかけてソ連により占領されました。
その後連合国軍から日本政府に対してSCAPIN-677(S21.1.29)が1946(S21).2.2に出されて、事実上日本国の施政権の及ばない地域となりました。
#SCAPIN677号第6項には
6  この指令中の条項は何れも、ポツダム宣言の第8条にある小島嶼の最終的決定に関する連合国側の政策を示すものと解釈してはならない。
とあり、SCAPINによる施策が連合国の最終決定ではないと述べられています。
#しかしながら、ソ連は得撫郡, 新知郡, 占守郡 の区域及び北方領土の区域を同日付で自国領土に編入しました。

その後日本国はサンフランシスコ平和条約(昭和27年条約第5号)その1その2その3その4その5(S27.4.28)を1951(S26).9.8に締結し、1952(S27).4.28に発効しましたが、ソ連はサンフランシスコ平和条約の締結をしませんでした。
外務省HP北方領土問題の経緯(領土問題の発生まで)によると
日本は、サンフランシスコ平和条約により、ポーツマス条約で獲得した樺太の一部と千島列島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄しました。しかし、そもそも北方四島は千島列島の中に含まれません。また、ソ連は、サンフランシスコ平和条約には署名しておらず、同条約上の権利を主張することはできません。
とあり、1952(S27).4.28の時点で日本国は得撫郡, 新知郡, 占守郡 の区域の領有権放棄を国際的に宣言して承認されたとしています。
そして、日本国はサンフランシスコ平和条約に拘束されますが、(ソ連の法的立場を引き継いだ)ロシア国はサンフランシスコ平和条約に拘束されず、日本国とロシア国の平和条約締結の前段階として両国領土の境界線は最終確定されることになります。

次にどのように記載するかですが、まずは
1947(S22).5.3 全ての市町村において市制町村制を廃止し地方自治法施行 11市59町209村
480 2010(H22).4.1 支庁設置 根室振興局 根室支庁を改め、新たに根室振興局を設置する
を、
1947(S22).5.3 得撫郡, 新知郡, 占守郡を除く全ての市町村において市制町村制を廃止し地方自治法施行 11市59町209村
480 2010(H22).4.1 支庁設置 根室振興局 根室支庁を改め、新たに根室郡, 花咲郡, 野付郡, 標津郡, 目梨郡, 国後郡, 色丹郡 の区域をもって根室振興局を設置する
として書いても異論は生じないと考えられます。
参考:根室振興局HP根室の姿2023概要(PDF)2コマ

そして日本国外務省の立場にたつと、領土の境界線が確定していない現状でも、
1945(S20).8. 得撫郡, 新知郡, 占守郡の区域をソ連が占領
1945(S20).8.28-1945(S20).9.5 国後郡 泊村, 留夜別村, 色丹郡 色丹村, 紗那郡 紗那村, 択捉郡 留別村, 蘂取郡 蘂取村, 花咲郡 歯舞村の一部(珸瑶瑁水道にある貝殻島及びそれ以東の諸島部)の区域をソ連(現:ロシア)が占領
1952(S27).4.28 得撫郡, 新知郡, 占守郡の領有権放棄
1952(S27).4.28 支庁変更 根室支庁 得撫郡, 新知郡, 占守郡 の区域を管轄区域外にする
とソ連からの占領区域を時系列順に分けて書けば特に問題もないのではないかと思います。無論、昨今の岸田政権に対して、少なくても昨年度からは「北方領土問題はそもそも存在しないし、日本に返還することはない」としているロシアの立場には相容れませんが、ソ連がサンフランシスコ平和条約に調印していない以上、法的には得撫郡, 新知郡, 占守郡ですらロシアの領土とは完全に確定した事実とはなり得ません。
そしてWikipedia(根室支庁)では
1948年(昭和23年)10月20日 - 地方自治法の施行に基づき支庁は都道府県が条例で任意に設置する総合出先機関となり、北海道支庁設置条例(昭和23年9月27日条例第44号)が施行される(条例で野付郡、標津郡、目梨郡、国後郡、色丹郡、択捉郡、紗那郡、蘂取郡、得撫郡、新知郡、占守郡を所轄区域とする。ただし、国後郡、色丹郡、択捉郡、紗那郡、蘂取郡、得撫郡、新知郡及び占守郡については当分の間これを適用しないと規定されていた。)
とあります。つまり、潜在的に、国後郡、色丹郡、択捉郡、紗那郡、蘂取郡、得撫郡、新知郡及び占守郡も根室支庁の管轄区域であったが、1952(S27).4.28に得撫郡, 新知郡, 占守郡の領有権放棄を放棄した事に伴い、得撫郡, 新知郡, 占守郡は完全に根室支庁の管轄区域ではなくなったと考えればおそらく問題は生じないのではないかと考えます。
#詳しい方、フォローをお願い致します。
#正確には北海道支庁設置条例(昭和23年9月27日条例第44号)を見ないといけないのでしょうが。

前述の未対応の北海道の一級二級町村制のデータを追加する際には、既存データも含め、変遷種別を一級町村制、二級町村制にするつもりなので、さらに2つ追加になります。
それで、特に問題はないのではないかと思います。見やすさを考慮すると、単に二級村が一級村になった1907(M40).4.1の札幌郡豊平村のような事例は別枠とせずに、例えば二級町と二級村が合併して一級町となった石狩郡石狩町
1907(M40).4.1 新設/町制 石狩郡石狩町 石狩郡 石狩町, 花川村
のような事例と同列で並べた方が見やすいのでしょう。


北海道に関係するところで、

[78869]紅葉橋律乃介さん
 前述の千島3郡を含め、「市区町村変遷履歴情報」の区制や町村制施行以前の支庁の改廃情報では、支庁の設置では区・郡名が、その後の管轄区域変更では村名(倶知安村、富良野村)が見えますが、郡はともかく村名は町村制未施行の村々です。「市制町村制施行時の情報」よりも前の“村”が登場していることで、ではこの2村はいつ設置されたの? という疑問が湧いて来ないとも限りません。

既に
72 1918(T7).2.1 新設/区制 室蘭区 室蘭郡 室蘭町, 輪西村, 千舞鼈村, 元室蘭村
は対応していただきましたが、紅葉橋律乃介さんの問題提起に対応できていない箇所が以下にあります。

20 1899(M32).5.20 支庁変更 岩内支庁虻田郡 倶知安村 虻田郡倶知安村を室蘭支庁から岩内支庁へ(注1)
21 1899(M32).5.20 支庁変更 上川支庁空知郡 富良野村 空知郡富良野村を空知支庁から上川支庁へ(注2)
30 1906(M39).4.1 郡変更 広尾郡 当縁郡 歴舟村, 大樹村, 当縁村の一部
31 1906(M39).4.1 郡変更 十勝郡 当縁郡 当縁村の一部
32 1906(M39).4.1 支庁変更 上川支庁勇払郡 占冠村 勇払郡占冠村を室蘭支庁から上川支庁へ(注3)
(注1)倶知安村は1893(M26).12.16に郡区町村編成法にて虻田村より分立、1906(M39).4.1北海道二級町村制施行
(注2)富良野村は1897(M30).7.1に郡区町村編成法にて新設、1903(M36).7.8に同法で富良野村の南半分を下富良野村として分立で成立させた時に同時に上富良野村と改称、1906(M39).4.1北海道二級町村制施行
(注3)占冠村は1905(M38).5.31に郡区町村編成法にて辺富内村(1919(T8).4.1北海道二級町村制施行される勇払郡似湾村の一部となる)より分立、1919(T8).4.1北海道二級町村制施行
このうち以前からの基準でも、#30は
30 1906(M39).4.1 郡変更 広尾郡 当縁郡 歴舟村, 大樹村, 当縁村の一部
68 1906(M39).4.1 新設/村制 広尾郡茂寄村 広尾郡 茂寄村, 歴舟村, 大樹村, 当縁村の一部
を併せて
68 1906(M39).4.1 「郡変更/」新設/村制 広尾郡茂寄村 広尾郡 茂寄村, 「当縁郡」 歴舟村, 大樹村, 当縁村の一部
とすれば何の問題もないところであり、#31も
31 1906(M39).4.1 郡変更 十勝郡 当縁郡 当縁村の一部
67 1906(M39).4.1 新設/村制 十勝郡大津村 十勝郡 大津村, 長臼村, 鼈奴村, 十勝村, 当縁村の一部, (十勝国)中川郡 旅来村

67 1906(M39).4.1 「郡変更/」新設/村制 十勝郡大津村 十勝郡 大津村, 長臼村, 鼈奴村, 十勝村, 「当縁郡」 当縁村の一部, (十勝国)中川郡 旅来村
とすれば何の問題もないところです。
参考:勅令第23号(M39.2.21)、内務省令第1号(M39.2.22)

次に、郡区町村編成法の村が記載されている
20 1899(M32).5.20 支庁変更 岩内支庁虻田郡 倶知安村 虻田郡倶知安村を室蘭支庁から岩内支庁へ
21 1899(M32).5.20 支庁変更 上川支庁空知郡 富良野村 空知郡富良野村を空知支庁から上川支庁へ
32 1906(M39).4.1 支庁変更 上川支庁勇払郡 占冠村 勇払郡占冠村を室蘭支庁から上川支庁へ
#倶知安村は1893(M26).12.16に郡区町村編成法にて虻田村より分立、1906(M39).4.1北海道二級町村制施行
#富良野村は1897(M30).7.1に郡区町村編成法にて新設、1903(M36).7.8に同法で上富良野村と改称、、1906(M39).4.1北海道二級町村制施行
#占冠村は1905(M38).5.31に郡区町村編成法にて辺富内村(1919(T8).4.1北海道二級町村制施行される勇払郡似湾村の一部となる)より分立、1919(T8).4.1北海道二級町村制施行
ですが、以前[83624]拙稿では
色で区別したり、詳細欄で対応するというのが現実的なところでしょうか。
と提案しています。
[110075] 2024年 2月 18日(日)18:40:56むっくん さん
Re3:変遷情報の見直し
[110074]MIさん
[110055]グリグリさん
鹿児島は
(中略)
大島郡に十島村(現三島村)のみ存在していたとすると、「3市46町69村」が正当ではないかと思われます。
なお「追記【3】」で示されたリストのうち、囎唹郡市成町は市成村の誤りではないでしょうか。
まず、囎唹郡市成町は市成村の誤りでした。
そして改めて[110062]拙稿のリストで市成町を市成村と訂正して数えますと「3市46町69村」が正当でした。

これに伴い[110062]拙稿
1946(S21).2.28 昭和21年(1946年) 2月28日 鹿児島県 大島郡十島村のうち上三島は日本国のままとなる 大島郡1村の一部地域
1947(S22).5.3 昭和22年(1947年) 5月3日 鹿児島県 大島郡を除く (ただし十島村のうち上三島は含む) 全ての市町村において市制町村制を廃止し地方自治法施行 3市46町48村全部地域と大島郡1村の一部地域

1946(S21).2.28 昭和21年(1946年) 2月28日 鹿児島県 大島郡十島村のうち上三島は日本国のままとなる 大島郡1村の一部地域
1947(S22).5.3 昭和22年(1947年) 5月3日 鹿児島県 大島郡を除く (ただし十島村のうち上三島は含む) 全ての市町村において市制町村制を廃止し地方自治法施行 3市46町68村全部地域と大島郡1村の一部地域
に修正します。

あと、
1952(S27).4.28 東京都 小笠原諸島が正式に米国統治下になる 小笠原諸島5村廃止
1952(S27).4.28 鹿児島県 奄美群島が正式に米国統治下になる/奄美群島において従来の市制町村制が正式に適用外となる 大島郡6町14村
1952(S27).4.28 沖縄県 沖縄県が正式に米国統治下になる/従来の市制町村制が正式に適用外となる 3市5町50村

1952(S27).4.28 東京都 小笠原諸島が米国信託統治下になる 小笠原諸島5村廃止
1952(S27).4.28 鹿児島県 奄美群島が米国信託統治下になる/奄美群島において従来の市制町村制が正式に適用外となる 大島郡6町14村
1952(S27).4.28 沖縄県 沖縄県が米国信託統治下になる/従来の市制町村制が正式に適用外となる 3市5町50村
とするのが正しいのではないかという疑問を個人的に以前から持っていました。

改めて、サンフランシスコ平和条約(昭和27年条約第5号)(S27.4.28)を見ますと
第二章
第三条
 日本国は、北緯二十九度以南の南西諸島(琉球諸島及び大東諸島を含む。)孀婦岩の南の南方諸島(小笠原群島、西之島及び火山列島を含む。)並びに沖の鳥島及び南鳥島を合衆国を唯一の施政権者とする信託統治制度の下におくこととする国際連合に対する合衆国のいかなる提案にも同意する。このような提案が行われ且つ可決されるまで、合衆国は、領水を含むこれらの諸島の領域及び住民に対して、行政、立法及び司法上の権力の全部及び一部を行使する権利を有するものとする。
とあります。アメリカ合衆国は国連に対し、国連憲章第12章国際信託統治制度を提案しませんでしたので、日本国に復帰するまで、アメリカ合衆国は北緯二十九度以南の南西諸島(鹿児島県奄美群島及び沖縄県)及び孀婦岩の南の小笠原諸島を米国が直接統治していたため、米国統治下との文言としています。
[110062] 2024年 2月 16日(金)22:30:28【4】訂正年月日
【1】2024年 2月 17日(土)18:56:06
【2】2024年 2月 17日(土)18:57:29
【3】2024年 2月 17日(土)19:07:37
【4】2024年 2月 17日(土)19:25:50
むっくん さん
Re:変遷情報の見直し
[110055]グリグリさん

北海道
[83624]の(2)の記載については未対応です。
今後仮に対応されるとするときの参考までに書きますが、北海道一級町村制施行と北海道二級町村制施行と町村制施行の法的根拠については[67007][67008][67022][67053]拙稿[99226]MIさんで既に記載済みです。ただし、誤記があるかのしれませんので以下に官報をリンクしておきます。

郡区町村編成法の町村に北海道二級町村制を施行
内務省令第7号(M35.3.13)記載済み
内務省令第1号(M39.2.22)記載済み
内務省令第7号(M42.3.17)記載済み
内務省告示第11号(T4.3.16)記載済み
内務省告示第15号(T8.3.24)記載済み
内務省告示第80号(T12.3.30)記載済み

郡区町村編成法の町村に北海道一級町村制を施行
内務省令第19号(M33.5.19)記載済み
内務省令第6号(M35.3.5)記載済み

北海道二級町村制の町村に北海道一級町村制を施行
内務省告示第26号(M40.3.12)一部記載済み
内務省告示第32号(M42.3.17)未記載
内務省告示第12号(T4.3.17)一部記載済み
内務省告示第14号(T8.3.24)未記載
内務省告示第51号(T10.3.31)未記載
内務省告示第52号(T10.3.31)未記載
内務省告示第75号(T12.3.28)一部記載済み
内務省告示第149号(T13.3.24)未記載
内務省告示第49号(S4.3.4)未記載
内務省告示第51号(S6.3.18)未記載
内務省告示第96号(S7.5.12)未記載
内務省告示第129号(S8.4.28)未記載
内務省告示第101号(S9.3.3)記載済み
内務省告示第125号(S12.3.18)未記載
内務省告示第105号(S13.3.22)未記載
内務省告示第106号(S14.3.14)未記載
内務省告示第118号(S15.3.15)未記載
内務省告示第176号(S18.3.30)未記載
#新設合併、編入合併、町制を伴うときに一級町村になったものは記載されています。

指定町村制の町村に町村制を施行
内務省告示第49号(S21.5.1)未記載

北海道では、北海道一級町村から北海道一級町村に、北海道二級町村から北海道二級町村になる事例は特に問題はありませんが、これだけで把握できない北海道一級町村から北海道二級町村になる以下の事例があります。
82 1919(T8).7.1 分立 留萌郡小平蘂村 留萌郡 留萌町の一部
88 1920(T9).7.1 分立 釧路郡釧路村 釧路郡 釧路町の一部
92 1921(T10).4.1 分立 網走郡女満別村 網走郡 網走町の一部
95 1921(T10).4.1 分立 常呂郡端野村 常呂郡 野付牛町の一部
96 1921(T10).4.1 分立 常呂郡相内村 常呂郡 野付牛町の一部
97 1921(T10).4.1 分立 河西郡御影村 河西郡 芽室村の一部
104 1922(T11).4.1 分立 空知郡赤平村 空知郡 歌志内村の一部
131 1924(T13).6.4 分立 上川郡江丹別村 上川郡 東鷹栖村の一部
#抜けている事例があるかもしれません。
#他に市となる事例がありますが、すべてが区もしくは北海道一級町村から市となります。

項目は追加しましたが、市町村数はすべては記載できていません。
以前昭和22年5月3日の市町村数(但し、地方自治法を施行した市町村数)は数えたことがあります。
[99299]MIさんの公開データとは比較していませんので誤りがあるかもしれません。

(開く)昭和22年5月3日の市町村数(但し、地方自治法を施行した市町村数)


89 19470503 東京都 地方自治法施行 八丈島(八丈小島) 2村設置 有
#89は地方自治法施行ではなく町村制施行ではないでしょうか(順序からいうと)。
これは町村制施行ではなくて地方自治法施行です。

八丈小島は、昭和22年5月3日の直近まで勅令第446号(町村制ヲ施行セザル島嶼指定ノ件改正)(S18.5.25)
町村制第157号の規定に依り島嶼を指定すること左の如し
  東京府管下
   伊豆七島中小島及鳥島並に小笠原島中北硫黄島、南硫黄島、南鳥島、中ノ鳥島及沖ノ鳥島
  北海道庁管下
   占守郡、新知郡及得撫郡の島嶼
附則
本令は昭和18年6月1日より之を施行す
によって町村制施行地域から除外されていました。
それが、法律第六十七号(地方自治法)(S22.4.17)が公布され、同法附則第一条より日本国憲法(S21.11.3)が施行されるのと同時
日本国憲法
第百条第一項 この憲法は、公布の日から起算して六箇月を経過した日から、これを施行する。
により昭和22年5月3日に施行されました。
附則第二条本文
東京都制道府県制市制は、これを廃止する。
で町村制が廃止されて、昭和22年5月3日より地方自治法が施行されることで、八丈島(八丈小島) 2村に近代自治制度が施行されることになりました。
参考:[83646]拙稿

(6)鹿児島県
1947(S22).5.3に地方自治法が施行されたところですが、5市36町119村と分かることが必要です。そして、その内訳も分かる案2であった方が親切な記載であると思います。
後者については、すべての市町村名は記載できていません。検証するのはかなり大変そうですし、掲載順序などもあり、もし、リストをお持ちでしたら教えていただけるとありがたいです。
まず鹿児島県の1947(S22).5.3の地方自治法が施行された市町村数ですが、[109212]の表にある通り3市46町49村です。長崎県と混同していましたので、ここに訂正します。
--------
追記【3】
戦前の鹿児島県史 別巻(編・出版:鹿児島県、S15)に従いますと
鹿児島市, 川内市, 鹿屋市, 鹿児島郡 谷山町, 伊敷村, 吉田村, 西桜島村, 東桜島村, 揖宿郡 喜入村, 今和泉村, 指宿町, 山川町, 頴娃村, 川辺郡 加世田町, 万世町, 笠沙町, 西南方村, 枕崎町, 知覧町, 川辺町, 勝目村, 日置郡 串木野町, 市来町, 東市来町, 下伊集院村, 伊集院町, 上伊集院村, 郡山村, 日置村, 吉利村, 永吉村, 伊作町, 田布施村, 阿多村, 薩摩郡 水引村, 高城村, 高江村, 永利村, 樋脇町, 入来村, 下東郷村, 上東郷村, 山崎村, 宮之城町, 佐志村, 鶴田村, 求名村, 永野村, 黒木村, 大村, 藺牟田村, 里村, 上甑村, 下甑村, 出水郡 出水町, 米ノ津町, 阿久根町, 野田村, 高尾野町, 三笠村, 東長島村, 西長島村, 大川内村, 伊佐郡 大口町, 山野町, 羽月村, 西太良村, 本城村, 菱刈町, 姶良郡 加治木町, 帖佐町, 重富村, 蒲生町, 山田村, 溝辺村, 横川町, 栗野町, 吉松村, 牧園町, 日当山村, 霧島村, 清水村, 国分町, 隼人町, 東国分村, 敷根村, 福山町, 囎唹郡 岩川町, 恒吉村, 市成町, 財部町, 末吉町, 松山村, 志布志町, 西志布志村, 月野村, 野方村, 大崎町, 肝属郡 新城村, 垂水町, 牛根村, 百引村, 高隈村, 串良町, 東串良町, 内之浦町, 高山町, 姶良村, 大根占町, 根占町, 田代村, 佐多村, 熊毛郡 西之表町, 中種子町, 南種子村, 上屋久村, 下屋久村, 大島郡 十島村
戦後の日本全国官公衙職員録 昭和25年版(編・出版:中央通信社、1950.8.)に従いますと、
鹿児島市, 川内市, 鹿屋市, 鹿児島郡 谷山町, 伊敷村, 吉田村, 西桜島村, 東桜島村, 大島郡 十島村, 揖宿郡 喜入村, 今和泉村, 指宿町, 山川町, 頴娃村, 川辺郡 加世田町, 万世町, 笠沙町, 西南方村, 枕崎町, 知覧町, 川辺町, 勝目村, 日置郡 串木野町, 市来町, 東市来町, 下伊集院村, 伊集院町, 上伊集院村, 郡山村, 日置村, 吉利村, 永吉村, 伊作町, 田布施村, 阿多村, 薩摩郡 水引村, 高城村, 高江村, 永利村, 樋脇町, 入来村, 下東郷村, 上東郷村, 山崎村, 宮之城町, 佐志村, 鶴田村, 求名村, 永野村, 黒木村, 大村, 藺牟田村, 里村, 上甑村, 下甑村, 出水郡 出水町, 米ノ津町, 阿久根町, 野田村, 高尾野町, 三笠村, 東長島村, 西長島村, 大川内村, 伊佐郡 大口町, 山野町, 羽月村, 西太良村, 本城村, 菱刈町, 姶良郡 加治木町, 帖佐町, 重富村, 蒲生町, 山田村, 溝辺村, 横川町, 栗野町, 吉松村, 牧園町, 日当山村, 霧島村, 清水村, 国分町, 隼人町, 東国分村, 敷根村, 福山町, 囎唹郡 岩川町, 恒吉村, 市成町, 財部町, 末吉町, 松山村, 志布志町, 西志布志村, 月野村, 野方村, 大崎町, 肝属郡 新城村, 垂水町, 牛根村, 百引村, 高隈村, 串良町, 東串良町, 内之浦町, 高山町, 姶良村, 大根占町, 根占町, 田代村, 佐多村, 熊毛郡 西之表町, 中種子町, 南種子村, 上屋久村, 下屋久村
となります。
#大島郡十島村の場所のみが異なります。
--------

変更種別欄に「地方自治法施行」「日本国領土外」「日本国領土」などこれまでにない種別も登場しています。
[109211][109212][109405]拙稿では分かりやすい表現で記載した為「日本国領土外」「日本国領土」という記載になりましたが、穏当な表現にすると「日本国領土外」「日本国領土」は「日本国の施政権の及ばない地域」「日本国の施政権の及ぶ地域」とでもなるのでしょうか。ただし、こちらですと北方領土等との関係で問題になる可能性もあります。

全体的に見直しの方向が間違っていないかどうか
とのことですので、市区町村変遷情報(評価用サイト)を都道府県別に確認しました。

北海道
1918(T7).2.1 新設/区制 室蘭区 室蘭郡 室蘭町, 輪西村, 千舞鼈村, 元室蘭村
は現状のままとするか、輪西村, 千舞鼈村, 元室蘭村の区域は郡区町村編成法施行地域から北海道区制施行地域になったとして
1918(T7).2.1 大正7年(1918年) 2月1日 北海道 北海道区制施行 1区設置
として表記するのかの二者択一を迫れられるとは思います。これは、郡区町村編成法施行地域の輪西村, 千舞鼈村, 元室蘭村の区域に重きを置くか、北海道一級町村制施行地域の室蘭町に重きを置くかの違いですが、現状では後者です。


東京都(東京府)
1947(S22).5.3 昭和22年(1947年) 5月3日 東京都 大島郡を除く (ただし十島村のうち上三島は含む) 全ての市町村において市制町村制を廃止し地方自治法施行 3市46町49村

1947(S22).5.3 昭和22年(1947年) 5月3日 東京都 八丈島(八丈小島)に地方自治法施行 2村
とした上で
1947(S22).5.3 小笠原諸島を除く全ての市町村において市制町村制を廃止し地方自治法施行 2市22区19町65村

1947(S22).5.3 小笠原諸島を除く全ての市町村において市制町村制を廃止し地方自治法施行 2市22区19町65村(八丈島(八丈小島)を含む)
とするのが分かりやすいのではないかと思います。


島根県
1904(M37).5.1 明治37年(1904年) 5月1日 島根県 隠岐国 町村制施行 1町11村設置

1904(M37).5.1 明治37年(1904年) 5月1日 島根県 隠岐国 町村制度に関する勅令施行 隠岐国1町11村
と訂正すること及び
1921(T10).5.20 町村制施行 隠岐国1町11村
とすることが抜けています。また、
1904(M37).5.1 明治37年(1904年) 5月1日 島根県 隠岐国 町村制度に関する勅令施行 隠岐国1町11村

1904(M37).5.1 明治37年(1904年) 5月1日 島根県 隠岐国 町村制度に関する勅令(町村制の一部制限制度)施行 隠岐国1町11村
とした方が良いのかもしれません。こちらを採用すると、長崎県と鹿児島県の一部表記も変わります。


鹿児島県
1921(T10).5.20 町村制施行 大島郡16村
での16村は19村だと思います。

実際に表記されることで初めて気づいたのですが、
1946(S21).2.28 昭和21年(1946年) 2月28日 鹿児島県 大島郡十島村のうち上三島は日本国のままとなる 大島郡1村
1947(S22).5.3 昭和22年(1947年) 5月3日 鹿児島県 大島郡を除く (ただし十島村のうち上三島は含む) 全ての市町村において市制町村制を廃止し地方自治法施行 3市46町49村
は少々問題があります。ここでは本来1村であるのにもかかわらず、便宜上日本の施政権が及ぶ大島郡十島村の上三島を1村、及ばない大島郡十島村の下七島も1村と別個に数えていることになります。正確に書くとすれば
1946(S21).2.28 昭和21年(1946年) 2月28日 鹿児島県 大島郡十島村のうち上三島は日本国のままとなる 大島郡1村の一部地域
1947(S22).5.3 昭和22年(1947年) 5月3日 鹿児島県 大島郡を除く (ただし十島村のうち上三島は含む) 全ての市町村において市制町村制を廃止し地方自治法施行 3市46町48村全部地域と大島郡1村の一部地域
なのでしょうが、もう少し分かりやすい表現がないものでしょうか。。

あと、
140 1953(S28).12.25 市制 名瀬市 名瀬市(町)
の前に
1953(S28).12.25 昭和28年(1953年) 12月25日 鹿児島県 奄美群島が日本に復帰し地方自治法が適用 大島郡1市5町14村
を追加する必要があります。
#大島郡6町14村ではないかとも考えられますが、単に名瀬市のことを、日本復帰前は町として扱い、復帰後は市として扱っただけなので1市5町14村として特に問題はないかと思います。

140 1953(S28).12.25 市制 名瀬市 名瀬市(町)
詳細での協議状況・経過等にある
「名瀬市」は米国軍政府下での市制町村制のため日本の市町村制で名瀬市が正式に誕生([109405]参照)
は例えば、
「名瀬市」は米国軍政府下では町村制を適用されており、日本の市町村制で名瀬市が正式に誕生([109405]参照)
とでもした方が分かりやすいと思います。


訂正
【3】鹿児島県の市町村リストを追記
【4】下七島関連の記載を削除
[110019] 2024年 2月 10日(土)00:08:20むっくん さん
滋賀県最高峰
[110014]あらかるとさん

あらかるとさん、初めまして。
35 滋賀県 ?????? 1377m 伊吹山地・日本百名山
調べずとも分かる、地元の滋賀県を答えます。

伊吹山

いつの日にか、伊吹山が持つ1927年2月14日に記録された11m82cmの積雪量世界記録を更新する所は出て来るのでしょうか。
[110010] 2024年 2月 9日(金)17:27:40むっくん さん
愛媛県の東西長と南北長
[110000]グリグリさん
私も47都道府県の地図Mapionのキョリ測を駆使して「東西長と南北長がほぼ同じ市区町村」([109991])を考えましたが、短時間でしたので回答発表前に正解にたどりつけたのは3区町村(広尾町、白馬村、大阪市生野区)だけでした。

東西長・南北長のリリースおめでとうございます。
個人的に一番意外なのは愛媛県
東西長155.770km 南北長157.469km
でした。
愛媛県は円弧を描いている高知県の外周部にあたる位置にあるとはいえ、東西に長い県であり、南予地方が少し南に突き出ているだけというのが私の認識でした。それが、東西の方が短いとは。。。


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