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平成の大合併2 地域自治区と合併特例区

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記事数=26件/更新日:2016年4月24日

特集・平成大合併は、その始まりと終りに着目した記事集として 2012年にお目見えしました。
平成の大合併最盛期から10年が過ぎた 2015年に、10年前に期限付きで作られた合併特例地域自治区【Tcj】の存廃が話題になり、地域自治区を中心とした新シリーズを落書き帳に連載し始め、マガジンにも収録しました。

ところが、2016年になってから奥州市を始めとして地域自治区の設置期限が迫る事例が多発し、それらを個別に伝える記事だけでなく、日本全体の地域自治区状況をまとめておくのが好ましいと考えるようになりました。
収録件数も多くなるので、「平成の大合併2 地域自治区と合併特例区」という新たな特集にしました。

合併した市町村の中で、それぞれ独自の立場を持つ旧市町村が、地域自治を如何に進めて行くか。
要となるのは、言うまでもなく地域住民の意見を集約する「地域協議会」ですが、その事務処理のためには「地域自治区」・「合併特例区」の制度があり、実務上の役割は大きいものと思われます。
唯一期間限定ながら法人格を持つ機関として作られた合併特例区【Gt】は その事例も少なく、その役目を終えて すべて消滅しています。一部のものは地域自治区【Cj】に移行しました。
従って 今回の特集の中心になるのは、地域自治区です。

地域自治区制度の基本は、平成16年改正地方自治法に基づいて、市町村の条例で設置される一般制度【Cj】です。
しかし、合併特例として、関係市町村の協議にり(原則的には期間限定で)設けることもでき、その事例も多数ありました。
このサイトでは 同じ名前を区別するために、特例であることを示す「T」を付けた【Tcj】で表しています。

合併特例地域自治区【Tcj】の設置期間は 10年としたものが多かったために、2015年度末に期限到来となるものが多数ありました。期限が到来した【Tcj】が選ぶ道は、自然消滅、期間延長、【Cj】への移行の三択でした。

★推奨します★(元祖いいね)

記事番号記事日付記事タイトル・発言者
[27999]2004年5月7日
でるでる
[33723]2004年10月4日
初心者
[34201]2004年10月14日
今川焼
[48758]2006年1月26日
今川焼
[48804]2006年1月28日
suikotei
[73443]2009年12月30日
右左府
[75709]2010年7月28日
hmt
[87349]2015年2月28日
hmt
[87357]2015年3月2日
hmt
[87358]2015年3月2日
hmt
[87943]2015年6月24日
hmt
[87944]2015年6月24日
hmt
[90056]2016年3月9日
hmt
[90057]2016年3月9日
hmt
[90071]2016年3月14日
hmt
[90076]2016年3月15日
hmt
[90167]2016年4月3日
hmt
[90173]2016年4月4日
hmt
[90433]2016年4月24日
hmt
[90178]2016年4月7日
hmt
[90183]2016年4月8日
hmt
[90189]2016年4月9日
hmt
[90274]2016年4月12日
hmt
[90315]2016年4月15日
hmt
[90362]2016年4月19日
hmt
[90388]2016年4月21日
hmt

[27999] 2004年 5月 7日(金)01:20:26【3】でるでる さん
合併関連3法案
[27963]白桃 さん
1つ質問があります。合併情報で例えば
合併予定期日は,2005/3/6,合併特例法の改正による期限延長の場合,2005/4/1へ
という記載がありますが、この「特例法の改正による期限延長」があるかどうかはいつ頃決まるのでしょうか?ついでに、もうひとつ。期限延長された場合、いつ頃まで延長されるのでしょうか?

2005年3月31日までの時限立法である現在の合併特例法を
05年3月末までに都道府県に合併を申請し、06年3月までに合併した市町村には現行と同じ財政優遇措置を適用

のように、事実上期限を1年間延長する「合併特例法改正案」、また、現行の合併特例法に代わる時限立法(2005~9年まで)となる「市町村合併特例新法案」、都道府県の合併および越県合併の手続きの簡素化、自治体が一定の区域を対象とする「地域自治区」を条例で設置できるなどとした「地方自治法改正案」の3件の法案(合併関連3法案)が、4月27日に衆院にて可決されまして、参院においても今国会中に審議予定ですので、もう間もなく成立する見込みのようです。

現在の合併特例法による恩恵を受けるためには、時限立法の期限である2005年3月31日までに合併を成立させる必要がありますが、今回の「合併特例法改正案」が成立すれば、事実上1年間期限が延長されることになりますから、合併予定期日を新年度となる2005年4月以降に変更することを検討するところが増えてきているわけなのですね。合併する自治体側からすれば、年度末の繁忙期を避けられ、予算編成の都合上や(3月31日合併の場合、わずか1日のため予算を計上することになる)、財政上の優遇措置(例えば、合併後10年間保障される合併前の地方交付税額の場合、前年度の3月合併より、新年度の4月合併の方が、事実上1年分増収となる)の面でのメリットがあるわけなんですね。

そのため、とりあえずは現行の特例法期限内で合併予定期日を設定しつつも、「合併特例法改正案」の成立を見込んで、合併予定期日の延期を検討したり、はじめから2005年4月以降に設定するところが増えてきているわけなのです。

この法案の内容については、以下の記事が、分かり易いと思いますよ。

3月9日 毎日新聞(合併関連3法案の要旨)
http://www.mainichi-msn.co.jp/seiji/gyousei/jichi/news/20040309ddm003010063000c.html

4月27日 毎日新聞(合併関連3法案、衆院を通過)
http://www.mainichi-msn.co.jp/seiji/gyousei/jichi/news/20040428k0000m010088000c.html

#「地方自治法改正案」の説明文を少し追加
[33723] 2004年 10月 4日(月)02:18:24初心者 さん
【新】上越市(新潟県)で地域自治区を設置!?
最近、合併関連の話題に興味を持った者ですが、新潟県上越市で下記のような動きがあります。
この動きは他であまり見ないので投稿させて頂きました。どうなんでしょう?

*************************************************************************************
地域自治区の設置と合併後の住所の表示について

14市町村の合併協定書を受け設置している「上越市における地域自治組織の設置に関する検討会」
において、平成17年1月1日の合併後は現在の各町村の区域ごとに下記の地域自治区を設けること、
各町村の字名の「大字」は削除することが合意されました。これらは、今後、議会の議決により
正式に決定します。

~地域自治区~
安塚区 浦川原区 大島区 牧区 柿崎区 大潟区 頸城区 吉川区
中郷区 板倉区 清里区 三和区 名立区

---------------------------------------------------
検討会の合意のとおり議決された場合の住所の表示
(上越市と合併する町村にお住まいの方)

合併前:○○郡□□村大字△△1番地

合併後:上越市□□区   △△1番地
---------------------------------------------------

※ 上越市にお住まいの方の住所は変わりません。
※ 浦川原村、頸城村、中郷村、三和村では、合併前に一部の字名を変更する予定です。
 詳細は各町村役場にお問い合わせください。

*************************************************************************************
[34201] 2004年 10月 14日(木)20:36:55【1】今川焼 さん
香美町誕生へ
[34189] 熊虎 さん
8日に審議予定となっていた村岡町も、8日は採決できずに13日以後に延期となっています。
本日付の神戸新聞によりますと、村岡町議会も13日、香住町・美方町との合併関連議案を可決しています。
香住町はすでに7日に可決しており、これで来年4月1日香美町が誕生することが確実になりました。平成の大合併で消滅したり縮小したりする郡が多い中で、美方郡は香住町が加わることにより現状より人口で5割、面積で3割ほど大きくなることになります。
また、新町は地域自治区制を導入、香住町→香住区、村岡町→村岡区、美方町→小代区となるようです。現美方町は全域が旧小代村ですので50年ぶりに「小代」の名称が復活することになります。([21904] またーり さん 参照)

兵庫県市川町が神崎町・大河内町合併協議会(法定)への合流を申し入れるようです。参照
[48758] 2006年 1月 26日(木)16:50:50【1】今川焼 さん
地域自治区・合併特例区
[48756] ゆう さん
最近のこれらの「区」は「合併特例区」や「地域自治区」だと思います。これらは法的にできた新たな階層であると考えるほうが自然な気がします。
ていねいな解説ありがとうございました。「区」には、ちゃんとした法律の裏付けがあったのですね。いい加減なことを書くもんじゃないですね。
そう言われてふと思いつき「地域自治区制」で過去ログを検索してみると
[34201] 今川焼で
また、新町は地域自治区制を導入、香住町→香住区、村岡町→村岡区、美方町→小代区となるようです。
と自分でも書いているではありませんか。まったくもって大歩危発言失礼いたしました。

ところでいろいろ検索していたら、総務省のサイトに地域自治組織の設置状況一覧(平成17年3月31日現在)というページがありました。それによると、[48751]の10市町の内、せたな町が合併特例区で、他の9市町はいずれも地域自治区のようです。また、「区」を名乗っていない地域自治区・合併特例区もかなりあります。というか相模原市のケースを含め「区」を名乗らない「区」の方が多数派のようです。

そういえば、うちの市にも何かあったぞ、あれも「区」か?と思ったら、こちらは「地域審議会」でした。あ~ややっこしい。
[48804] 2006年 1月 28日(土)18:53:37suikotei さん
地域自治区・合併特例区の名称と住居表示
[48775]拙稿に紛らわしい表現がございました。お詫びして補足をさせていただきます。
住居表示未実施地域においては、住民票や登記の表示をどう書くかは、行政裁量の範囲内
と記しましたが、この意図は「わざわざ法改正を経なくても、行政府(国の省庁)の裁量で処置できる」という意味合いでございました。市町村が独自の判断で処置できるという意味ではございません。

まず、「地域自治区」・「合併特例区」には、3つの形態があります。
1.改正地方自治法に基づく「地域自治区」(いわゆる「一般制度としての地域自治区」)
2.合併特例法(及び地方自治法)に基づく「地域自治区」(いわゆる「地域自治区の合併特例」)
3.合併特例法に基づく「合併特例区」

このうち、2と3は「地域自治区」・「合併特例区」の名称を「住所」に付することになっています。
皆様がご指摘の通り、この扱いの法的根拠は、住居表示実施区域については、「住居表示に関する法律」第2条になります。
それでは「住居表示未実施区域については、市町村(または市町村議会)の自由裁量なのか」という点ですが、実態としては、そのような運用にはなっておりません。

市町村が「住所」を特定するのは、住民基本台帳への記載によることになります。この住民基本台帳の記載法を定めた「住民基本台帳事務処理要領」(国から都道府県に対する通知)は、04年10月19日の総務省自治行政局長通知により改正され、上記の2と3の名称を住民票に記載する「住所」に加えることを定めています(通知内容引用・・・PDFです)。

その結果、国(総務省)の通知に従うならば、各市町村は住居表示未実施区域であっても、住民票の住所に「合併特例法による地域自治区」と「合併特例区」の名称を記載することになりました。
もっとも、地域自治区や合併特例区の名称に「区」を使わなければならない決まりは無いので、例えばせたな町の合併特例区は「大成区」・「瀬棚区」・「北檜山区」としましたが、同日に合併した士別市の合併特例区(旧朝日町の区域のみ設置)は名称を「朝日町」としました。朝日総合支所の住所「北海道士別市朝日町中央4040番地」は、「朝日町」が合併特例区の名称、「中央」が「町若しくは字の区域の名称」ということになります。
(ご参考)士別市・朝日町合併協定書の「町名・字名の取り扱い」
(1) 現士別市の区域内の町の区域及び名称は現行のとおりとする。
(2) 現朝日町の区域内の字の区域は現行のとおりとし、名称については現在の名称から「字」の字句を削除したものとする。
(3) 現朝日町の区域における住居表示については、市町村の合併の特例に関する法律第5条の37の規定に基づき、新市の名称「士別市」の後に合併特例区の名称を冠するものとする。
相模原市津久井町の「津久井町」、上越市柿崎区の「柿崎区」はいずれも「合併特例法に基づく地域自治区」の名称です。

このような総務省の通知があるものですから、05年10月1日の横手市の合併に際して、当初8市町村すべてに「合併特例法による地域自治区」を設置することで協議がまとまった後になって、横手市が合併前の「横手市横手町」について「横手市横手区横手町」や「横手市横手横手町」になるのは煩雑だとして、横手市だけが「一般制度の地域自治区」を選択することに変更した、というような事態が起こります。(横手市横手町は住居表示未実施地域です)

もっとも、住居表示実施区域については、法律通りの住所の表示法を使用することが民間にも努力義務として課されています(住居表示に関する法律第6条)が、住居表示未実施区域にはそのような法的な拘束は無いと思いますので、その点は異なるのかもしれません。
[73443] 2009年 12月 30日(水)00:01:01右左府 さん
市町村の事務所
[73433] グリグリ さん
役場(市役所)機能の分散形態と名称について
私も[73214]を書きながら、「分庁方式」「総合支所方式」などの法的根拠の曖昧さに疑問を感じていました。
とりあえず、「分庁方式」については、「全部が役場扱いなんだ」と単純に捉えています。つまり、能代市役所の本庁舎と第2~5庁舎(本庁舎近辺に並ぶ別棟の建物群)の関係と同一だと。
「総合支所方式」と「支所方式」の違いはいまいちピンときません。前者を通常の支所と異なるものとする法的根拠はないんでしょうか。


一方「地域自治区」の「区役所」はこれらとは切り離して考えた方がよさそうです。
「地域自治区」にも地方自治法に基づくものと合併特例法・新法に基づくものがあり、またこれとは別に「合併特例区」の制度もあります。これに「地域審議会」を加えた四つの制度がグリグリさんご紹介のページに並んでいますが、とりあえず私が調べた範囲でこれらの制度を概観します。(間違ってたらごめんなさい)

参考法規:地方自治法合併特例法合併新法

【通常の地域自治区】
根拠:地方自治法第二百二条の四~同条の九
○地域自治区に協議会を置く
○市町村の区域を分けてそれぞれに設置

【合併特例法・合併新法に基づく特例措置の地域自治区(「合併に係る地域自治区」)】
根拠:合併特例法第五条の五、合併新法第二十三条
○期間限定
○地域自治区の事務所の長に代えて区長を“置くことができる”
○住所には地域自治区の名称を冠する
○必要な地域のみの設置も可能(複数の旧市町村域をもって一つの区を置くことも可能)

【合併特例区】
根拠:合併特例法第五条の八、合併新法第二十六条
○期間限定
○合併特例区は特別地方公共団体
○区長を“置かなければならない”
○住所には地域自治区の名称を冠する
○合併特例区協議会を置く

【地域審議会】
根拠:合併特例法第五条の四、合併新法第二十二条
○旧市町村単位で設置(期間限定)
○諮問機関

南相馬市は合併に係る地域自治区を設置しており、「○○区役所」は地域自治区の事務所の名称です。。(相馬郡小高町、同郡鹿島町及び原町市の廃置分合に伴う地域自治区の設置等に関する協議書参照)グリグリさんが参照されたPDFファイルは「合併特例区」または「地域自治区(一般制度)」の一覧ではないでしょうか。
私は南相馬市が別段特殊な例とも感じませんが……。事務分掌の形なども、ご紹介の総務省ページのリンク先PDFに挙げられた自治体の多くで似たようなものになっているのではと思います。ちゃんと調べてはいませんが……(^^;)


ちょうど年賀状の宛先に「奥州市水沢区」など地域自治区の名称を見たことをきっかけに、この問題をあれこれ調べたりしていたところだったので、つい反応しちゃいました。
自分でもあまり整理し切れていないので、間違い等ご指摘願いますm(_ _)m
[75709] 2010年 7月 28日(水)13:19:01【1】hmt さん
同じ「区」の名で呼ばれても、中身は 区区(まちまち) (16)上越市の地域自治区
[75705] ひぃ さん  直江津市・・・?

今朝の出発地は? 「直江津」です。
「直江津の市街地」を意味する回答だったのでしょうが、これを「直江津市」と省略すると、自治体名の誤記かと思われてしまいます。注意した方がよさそうですね。ましてや、プロの報道機関ですから。

元々、出発地を表す言葉として、「直江津」は必要かつ十分な情報を伝えており、「市」など付ける必要はありません。
1971年に直江津市が高田市と合併して上越市になったのは、現代の行政の都合であり、そのことが、長い歴史を持つ港町固有の地名「直江津」を左右するものではありません。

行政手続やそれに関連した記事ならば「上越市」を使うのが適切でしょう。しかし、今回のバス追突事故の出発地を、わざわざ「上越市直江津」と報じる意味はないと思います。旅行先の佐渡島を「佐渡市」と記さないのと同じことです。

時事ニュースを題材にして こんな議論を展開したのは、日頃から、道路標識の「大宮」「浦和」が「さいたま」にされてしまったことに憤りを感じている[42974]からなのですが、せっかく 直江津が登場した機会に、「直江津の市街地」にできた行政地名の「直江津区」について記しておきます。

でも、住所にも使われていない「上越市直江津区」の存在は、地元以外には殆んど知られていないでしょう。
実は、私もこの記事を書くために 上越市地域自治区の区域 を確認するまで、「直江津区」など 15区が、昨年10月に設置されたことを知りませんでした。

新潟県上越市は 2005年の 13町村編入 に際して、旧町村それぞれを単位に 地域自治区 を設定しました。
その際には、1971年に合併した 旧市域(高田市・直江津市の区域)には 地域自治区が設定されませんでした。[75425]を書いた時には 地域自治区設定の動きが多少は気になっていました。でも、未確認のまま。

今回確認した資料によると、2005年設置の13区(旧町村)は住所に区名が入るが、2009年設置の15区(旧市域)は住所に区名が入らないのですね。

何か不統一な感じですが、15区は合併特例法対象外の旧市域だから、住所に「直江津区」を付けるわけにゆかないのでしょう。
[20976]で引用されている行政実例に抵触?
つまり、香取市小見川区や横手市横手区と同類で、[75425]の「F3」に該当する区であると理解しています。

ニジェガロージェッツさんによる 「区」コレクション についても、せっかく 15区もあるのに、基準の(1)(2)(3)いずれにも該当しないようです。残念。
[87349] 2015年 2月 28日(土)23:00:11【1】hmt さん
地域自治区 合併特例区 (1)序論 平成合併の最盛期から 10年
平成26年度も残すところ約1ヶ月。そこで、10年前の年度替り、平成合併の最盛期を回想してみました。

平成17年度初日を迎え、[39216]グリグリさんは 44件の合併を伝えています。
但し、これは平成合併最多ではなく、半年後の 2005/10/1 の50件が最多で、3位の 2006/1/1 も43件で続いていました。
参考までに、昭和合併最多の記錄については [55364]をご覧ください。

件数はさておき、この年度変りは 平成合併を 法律上前期6年間と後期5年間とに2分する節目でもありました。
[39203] M.K.さん 2005/3/31 とりあえず塗り納め(特例法期限当日)
[39228] でるでる さん 2005/4/1
昨日3月31日に合併特例法による合併真正の期限を迎え、(中略)一方で、本日付(4/1)で新たに法定協議会を設置するなど、既に合併新法による合併を目指して動き始めたところもあります。

そうです、
「市町村の合併の特例に関する法律」(昭和40年法律第6号)・通称「合併特例法」は平成16年度限りで失効し、平成17年度からの5年間は 1文字違いの「市町村の合併の特例等に関する法律」(平成16年法律第59号)・通称「合併新法」に切替えられたのでした。

年度別合併件数と関係市町村数、年度末全国市町村数とその減少値を示します。
【☆H02~H07年度は 所謂「平成合併」開始前ですが、参考までに記しました。】
【★H23, ★H26は 合併新法が事実上満了した後の合併ですが、参考までに記しました。】
年度西暦合併件数関係市町村年度末減少備考
☆H0219901432413熊本市
☆H0319913732374北上市浜松市水戸市
☆H0419921232361盛岡市
☆H0519931232351飯田市
☆H0619941232341ひたちなか市
☆H0719952432322鹿嶋市あきる野市
H1119991432293篠山市平成合併第1号
H1220002432272新潟市西東京市
H1320013732234潮来市さいたま市大船渡市
H142002617321211
H15200330110313280
H1620042158262521611
H17200532510251821700
H1820061229180417
H192007617179311
H2020081228177716
H2120093080172750 H11~H21年度の累計減少数1505市町村
★H23201161417198http://uub.jp/upd/2011.html
★H2620141217181栃木市

ご覧のように、合併は切替え前後の2004~2005年度に集中し、この2年で1311市町村が減少しました。

平成合併の最盛期から 10年になる。
…ということは、通常5年から最大でも10年程度の期間限定で設けられた地域自治区の大部分が期間満了を迎えるということではないか。

過去記事を調べると、確かに 地域自治区の廃止を報じる記事 が散見されます。

その多くは地域自治区の名称が「○○区」であり、その廃止が住所の表記に影響を及ぼすために特に注目された事例ですが、この他に「○○区」を名乗らなかった地域自治区の消滅例も多数あるし、「地域自治区」を名乗りながらも、その存在根拠が 期間限定の合併特例法・合併新法から 期間の定めのない地方自治法へと変更された事例もあります。

ところが、この間の地域自治区の変遷をまとめた資料は、Webを見回しても適当なものが見当たりません。
平成合併と深い縁を持つ当サイトとして、何らかの形で資料をまとめて発表しておくべきではないか。
これが、平成合併の最盛期から 10年 という現時点で、このシリーズを記すに至った動機です。
[87357] 2015年 3月 2日(月)18:46:41hmt さん
地域自治区 合併特例区 (2)制度の概要 総務省の合併資料集
[87349]の続きです。
最初に、平成合併に際して設けられた地域自治区・合併特例区の制度について、基礎知識を復習します。

総務省の 市町村合併資料集の中には、 制度の概要 というページがあり、地方自治法による一般制度の改正(H16)によって定められた「地方自治区」【Cj】と、合併時の特例である2種類の制度【Tcj】【Gt】、合計3種類が示されています。便宜上、【略号】を付与しました。

落書き帳でも [48804] suikoteiさんが下記のように列挙しています。
1.改正地方自治法に基づく「地域自治区」(いわゆる「一般制度としての地域自治区」)【Cj】
2.合併特例法(及び地方自治法)に基づく「地域自治区」(いわゆる「地域自治区の合併特例」)【Tcj】
3.合併特例法に基づく「合併特例区」【Gt】

[73443]では、右左府さんが 法律の根拠条文を示して説明しているので、こちらもご参照ください。
「一般制度としての地域自治区」【Cj】:地方自治法 第二百二条の四
「地域自治区の合併特例」【Tcj】:旧・合併特例法 第五条の五、合併新法 第二十三条~
「住居表示の特例」:旧・合併特例法 第五条の七、合併新法 第二十五条
「合併特例区」【Gt】:旧・合併特例法 第五条の八~、合併新法 第二十六条~

総務省の説明ではピンクの図により「地域自治区」を説明しています。すなわち、地域協働活動の要として存在するのは 地域の意見をとりまとめる「地域協議会」ですが、その身近な事務を処理するために区を設け、「区の事務所」を置くものが一般制度としての地域自治区【Cj】です。

この制度【Cj】には 設置期間の規定がなく、資料3 によると、大半の団体で設置期間を設けていないとのことですから、長期間利用される可能性があります。
上記資料3には、特色ある事例や、地域自治区制度によらない協議会等の設置事例も紹介されていました。

合併時の特例として定められた2つの制度(【Tcj】【Gt】)は、平成合併に伴う移行期間の事務処理に特化しています。
期間限定の制度ですが、住所の表記にその名称を冠することになっているので日常生活に直接の影響があります。
特に合併特例区【Gt】は 特別職の区長、法人格などの規定で律せられた特別地方公共団体で、市町村に準ずる存在のように思われます。その一方、設置期間は5年以下に限定されています【31条2項】。

落書き帳における「地域自治区」の初出は[27999]でした。これは、でるでるさんが近く成立見込みの合併関連3法案について解説した記事です。
具体的な地名を伴った記事は、[31669]浜松市、[33723]上越市、[34201]兵庫県香美町、[48391]相模原市などの事例がありました。
そして、[48758]では 総務省のサイトにあった地域自治組織の設置状況一覧表(平成17年3月31日現在)が紹介されていました。

ところが…
今川焼さんの記事[48758]のリンク部分を、現時点でクリックして出てくるのは、「地域審議会・地域自治区・合併特例区の設置状況(平成26年4月1日現在)」でした。総務省は、同じURLのままで、内容を現年度初日の情報に更新していたのです。
[87358] 2015年 3月 2日(月)19:31:08【2】hmt さん
地域自治区 合併特例区 (3)上越市の事例を見る
2006年の記事[48758]にリンクされた「地域審議会・地域自治区・合併特例区の全国設置状況」をクリックしたら、2014年度初日の情報が得られました。
普通の用途ならば、これは歓迎すべきサービスと言えるのでしょう。

例えば 2006/3/20~2010/3/31の間、相模原市の中に津久井町・相模湖町という地域自治区が存在した という過去の情報は、相模原市緑区になった現在ではさほど価値があるものとは思われません。
地域自治区に関する情報は、現状を知ることができるだけで十分である。そう考える人は多数いるでしょう。

しかし、例えば上越市に設けられた28地域自治区【Cj】(9コマ)の住所表記に関して、次の疑問があります。
住所に含まれない高田区など15区と、住所に含まれる安塚区以下の13区。これが共存しているのは何故か?
これを解くには、地域自治区の履歴情報が必要です。

安塚区以下の 13地域自治区 [33723]は、2005/1/1の合併時から設置された「合併特例法に基づく地域自治区」【Tcj】(期間は5年間)でした。先に記したように、期間限定の制度ながら、この場合は地域自治区名、つまり旧町村名を住所に冠することになりました(旧・合併特例法 第五条の七)。

高田・直江津など上越市旧市内は そのままの住所なので、一見すると不統一のようです。
しかし、これは実情に合ったものであり、市民もこの表記に慣れてきたと思います。
ところが、【Tcj】の区名は5年しか使えない。どうするのか?

これに対する答えは、新市域の13区を、期限のない一般制度による地域自治区【Cj】に移行することでした。
私はこれまで【Tcj】から【Cj】に移行しても 住所に区名を使える とは知りませんでした。しかし、法律を見ると確かにOKです。

…ということで、【Tcj】の期間を少し短縮して 2008/3/31に満了させ、平成20年度(2008/4/1)から一般制度の地域自治区【Cj】に移行したのですね。

そして、2009/10/1からは 高田や直江津の旧市内にも 15区が設置されました[75709]
これにより、一見同じ【Cj】なのに、新・旧市域で 区名を冠するか否か が別れるということになりました。
[87943] 2015年 6月 24日(水)16:08:40hmt さん
地域自治区 合併特例区 (4)奥州市での動き
[87193] 山野 さん
奥州市にある5つの「地域自治区」ですが、来年3月末の期限切れに伴い、市は廃止の意向を固めました。
[87940] ピーくん さん
奥州市議会でも6月23日に自治区の廃止関連の議案が予定されていますが、存続のほうを可決しているので否決の可能性が高いです。
岩手日報
奥州市議会は…来年3月で設置期限が切れる地域自治区を廃止するための議案を反対多数で否決した。

「来年3月末の期限切れ」が決まっている「地域自治区を廃止するための議案」を わざわざ市長が提出し、それが議会で否決される。ニュースを表面だけ読んでいるとよくわかりません。

そこで、奥州市の合併サイト の確認から始めます。
協定項目という分類に入ると、No.9 地域自治組織の取扱い がH17.1.15に提案され、H17.3.3に承認。
資料を開くと協定第14号が現れ、合併特例法に基づく地域自治区設置であり(第1条)、自治区の設置期間は、合併の日から平成28年3月31までとすることが明記されています(第3条)。

市長としては この協定書による自然消滅を待てばよく、否決される可能性の大きい廃止議案を あえて議会に出す必要はなかったのではないか?

そこで新聞記事を再読すると、否決されたのは「廃止関連3議案のうち条例制定案」とあります。
岩手日日新聞 IWANICHI ONLINE を見ると、「設置期間満了に伴う関係条例の整備に関する条例の制定」で、採決されなかった他の2件は「町・字の名称変更」と「補正予算」だそうです。

なるほど、「地域自治区の廃止」自体は10年前の当事者による合併協定で決められているが、現実の市政としては 市民に対して「地域自治区は満了しました」と通知するだけで済むわけではない。これまでの10年間住所に使われてきた旧町村名を使い続けるための「町・字の名称変更」や予算措置を含めてやることはある。

2005年の協定を尊重することにより、地域自治区を廃止し、奥州市を一体のものとし進めようとする市長。
これに対して地域自治区を存続させることにより、分権体制の継続を図る勢力も存在します。

[87960]に記されていた「存続のほうを可決」は岩手日報2015/6/17の記事
期限延長を求める議員発議案を賛成多数で可決した。

これだけでは、求めている「期限延長」の具体策は不明です。
しかし、文字通りの期限延長ならば2005年協定書の実質的改定がその道であり、市議会の議決により可能であると思われます。

地域的にも、時期的にも近い事例を挙げておきます。青森市浪岡地域自治区の設置期間は本年3月31日まででしたが、青森市議会において「…地域自治区の設置等に関する協議により定めた事項を変更する条例」が可決され、平成33年3月31まで延長されることになりました。青森市
[87944] 2015年 6月 24日(水)17:18:48hmt さん
地域自治区 合併特例区 (5)相模原市と浜松市
[87349]序論、[87357]制度概要、[87358]上越市の後 中断していた地域自治区ですが、奥州市の話題[87943]で復活しました。今回は政令指定都市の行政区設置と関係する相模原市・浜松市の事例を見ます。

「津久井町・相模湖町」という地域自治区が2011年3月まで相模原市に設置されることは[48391]に記録されています。ほぼ1年遅れで編入合併した「城山町・藤野町」も、同じ期限の地域自治区になっていました[73416]
そして「合併特例法に基づく地域自治区」の名称は、住民票の「住所」の表示に加えられます。
その根拠である「住居表示に関する法律」では 住居表示実施地域だけが対象なのですが、2004/10/19総務省自治行政局長通知により住居表示実施地域外にも拡張適用されています。[48804] suikoteiさん

そして、2010年4月1日から政令指定都市になった相模原市では、地域自治区名として編入合併後も引き続き使用されてきた旧町名が住所の表示から省かれることになりました[73416]
行政区としての「緑区」が発足するので、地域自治区名の方が廃止されるのは当然のことのようにも思われます。
相模原市のサイトで確認したところ、津久井地域の地域自治区の設置期間「合併の日から平成22年3月31日まで」と1年短縮されていることを確認できました。

相模原市の事例では、地域自治区は政令指定都市の行政区発足の前日に廃止。こちらは単純明快でした。


地域自治区と政令指定都市行政区との ややこしい関係 を示す事例・浜松市も紹介します。
浜松市は 相模原市に先んじて 2005年7月の編入合併時に旧12市町村を単位に地域自治区が作られました。
ところが、こちらの地域自治区は「合併特例法に基づく地域自治区」ではなく、「地方自治法に基づく地域自治区」なんですね。

そして 2007年に浜松市は政令指定都市になり、7つの行政区が設置されました。浜松市のサイトを見ると、旧浜松市の地域は中区・東区・南区の他に西区・北区になった部分があるのでそれぞれ別の地域自治区になり、一方では旧5市町村の地域自治区は天竜区に属しています。

地域自治区の地域協議会が7行政区になってからも残されたのは、合併時の未調整事業が残っていたためのようです。西区・北区・天竜区において、区協議会と地域協議会との複雑な2層構造が一時的に存在したものの、2011年度までに調整が終了し地域自治区は廃止されたとのことです。

何か複雑で、十分に理解できておらず、地元の方から見て誤りなどありましたらご指摘願います。
[90056] 2016年 3月 9日(水)13:35:39【1】hmt さん
地域自治区 合併特例区 (6)奥州市 5地域自治区の設置期限2年延長
[90015] ピーくん さん  
盛岡市の玉山区は2016.4.1,廃止予定 です。
[90050] ニジェガロージェッツ さん  
期日が来ましたら区コレクションに反映させていただきます。

間近に迫った平成27年度末。盛岡市玉山区の他にも 設置期限が到来する地域自治区が多数あり、その動向をまとめるべく、記事を準備しております。

しかし、同じ岩手県内で 2016/3/31が設置期限となっていた 奥州市の動き が定かでなく、現状を纏めた記事を書きかねていました。
具体的には[87943]の後、昨年9月の市議会で 市長が 設置期限の1年延長を表明したこと までは掴んでいたのですが、その先が不明でした。

ところが、現在開会中の議会に 市長が求めた「1年延長案」に対して、最大会派議員から「2年延長案」が提出され、これが可決されたとの報道が昨夜入りました。IBC岩手放送

2年先には 地域自治区を廃止して 奥州市を一体のものとして進めようと考える市長。
【一般制度への変更も含めて?】地域自治区を存続させて分権体制の継続を図る議員たち。
両者の意見は割れたままのようですが、 『区』コレクションの修正に関しては、当面 それを考える必要がなくなった ということです。

なお、2年先に裁きを受けることになるのは、地域自治区だけでなく、市長も議員も同じです。2014年の選挙
[90057] 2016年 3月 9日(水)14:36:48hmt さん
地域自治区 合併特例区 (7)住所から名瀬が消える?
タイトルは、「Wikipedia名瀬市」で指摘されている問題です。
その要点を記すと、2006年の合併により 旧名瀬市が奄美市の地域自治区である「名瀬」になり、住所表記が地域自治区名を冠した「奄美市名瀬◯◯」に変更された。その地域自治区は、設置期限が2016年3月31日までとなっているので、本年4月以降の住所表記からは地域自治区名が除かれ「奄美市◯◯」となる予定。

ところが、奄美市サイト内を「住所」で検索してみても「名瀬消失」が問題にされている様子はありません。
疑問を抱いて調べてみたら、例規集に掲載されている 地域自治区設置協議書に記載された 設置期間が変更 されていました。
(地域自治区の設置期間)
第3条 地域自治区の設置期間は,合併の日から平成33年3月31日までとする。
一部改正〔平成27年条例26号〕

なるほど、昨年末の市議会で地域自治区【名瀬, 住用町, 笠利町】の存続期間が5年延長され、「名瀬消失」の問題点は、事前に回避されていたのでした。

このケースは、盛岡市や奥州市のような 地域自治区の名称に使われた「区」の存廃問題ではありません。
しかし、2016/3/31となっていた設置期限の延長により「名瀬」が住所地名に残ったことに 何故か 安堵。

同類として、設置期限を 2015/3/31から 2021/3/31まで 6年延長した 平戸市【生月町, 田平町,大島村】の例があります。
[90071] 2016年 3月 14日(月)16:08:52【1】hmt さん
地域自治区 合併特例区 (8)地域自治区制度について再び
平成合併の産物であり、平成合併の後始末という面を持つ「地域自治区」。
平成合併最盛期から10年経過という節目に始めたこのシリーズ。その1年後の現在、設置期限が近づく合併特例地域自治区【Tcj】の動向を伝えがてら、奥州市・奄美市と個別事例の話題を取り上げてきました。

その次には、地域自治区全体の動きを示すリストを提示しようと考えていました。
しかし、地域自治区制度自体に難解の部分があり、先ずこの記事を書いて、理解を深めることにしました。
このシリーズの第2回に記した一通りの説明で不足していた見解を補い、別のアプローチにしました。

「地域自治区」という名は、地方自治法の平成16年改正案で現れました。落書き帳での初出は [27999] でるでる さんの「合併関連3法案」という記事です。
しかし、引用文からも明らかなように、 地方自治法の条文に書かれているのは
市町村長の権限に属する事務を分掌させ、及び地域の住民の意見を反映させつつこれを処理させるため
であり、「合併」とか「旧市町村」とかいう言葉は直接には現れません。
いわゆる「一般制度としての地域自治区」と呼ばれる所以です。

2004年2月に合併協定が調印された南相馬市の事例で考えてみましょう。
地方自治法の規定では、合併と同時に地域自治区を発足させることができません。
「市町村は、…条例で、…地域自治区を設けることができる。」となっていますが、南相馬市は未発足であり、条例の定めようがないためです。

そこで必要になるのが、同時に成立した「地域自治区の合併特例」という規定です。こちらは、
地方自治法の【条例制定を求めている】規定にかかわらず、…協議で定める期間に限り、…地域自治区を設けることができる。
となっています。

合併(2006/1/1)前年の2005/2/28に定められた 協議書 をリンクしておきます。協議事項1によると、地域自治区は地方自治法に基づくものですが、そのように定めた根拠が合併特例法の規定によるものであることが、前文に記されています。
合併特例法が求めている「協議で定める期間」について明確な記載がなく、協議事項5(2)には「区長の設置期間は10年」とあります。
南相馬市の文書 p.3の地域自治区>設置期間 には、「設置の期間は定めません」とありました。
これで良いのでしょうか?

「地域自治区の合併特例」を用いるという点では、奥州市の合併も同じことですが、こちらの合併協議書の記載は もっと単純明快です。実際、このような事例が大多数です。
第1条 合併特例法…の規定に基づき、…を目的に、合併前の水沢市【以下列挙】…に地域自治区を設置する
第3条 自治区の設置期間は、合併の日から平成28年3月31までとする。

兵庫県美方郡香美町の場合。例規集中には合併協定書が見当たらぬものの、美方町・村岡町・香住町合併協議第63号として「地域自治区の取扱いについて」H16/9/20提出の書類がありました。
【修正】テキストリンク不調につき、URLを直接記します。
http://www.town.mikata-kami.lg.jp/www/contents/1117450319031/html/common/other/4aaf32e8017.pdf

それには、「地方自治法第202条の4第1項及び市町村の合併の特例に関する法律【旧・合併特例法】第5条の5第2項の規定に基づき、合併前の美方町、村岡町及び香住町の区域ごとに地域自治区を設置する。」と2法を併記しています。
書き方は南相馬市と少し違いますが、合併前なので、当然のことながら「合併特例」を利用した地域自治区。
しかし、添付された全9条からなる協議書には、地域自治区の設置期間についての定めが見当たりません。
合併特例法が求めている設置期間を無視したまま10年を経過しつつある事例は、南相馬市の他にもあるようです。

同じ兵庫県で多可郡3町が合併した多可町。こちらは多可町のサイトに関係書類が見当らないので、WARPで合併協議会のページを探したが、こちらもダメでした。
【修正】合併に特化した総務省のアーカイブ[90074]には、WARPから漏れていた合併協議会サイトも保存されていました[90076]

参考:総務省の一覧表 現在はH27/4/1現在が示されていますが、そのうちにH28/4/1現在に更新されるでしょう。
設置期間の定めが見当たらない(と思われる)南相馬市、香美町、多可町の各地域自治区。いずれも最終コマ(7/7)にある「地域自治区(合併特例法等に基づくもの)の設置状況」の表に記載されています。
[90076] 2016年 3月 15日(火)18:03:45hmt さん
Re:合併アーカイブ
[90074] _ さん
総務省市町村課が「合併デジタルアーカイブ」というものを提供しています。

10年も前の2006年、平成合併最盛期に開設されており、2011年にはグリグリさんの紹介記事[79464]もあったサイトを、これまで失念していたとは…

それはさておき、さっそく利用した成果が得られたので、御礼と共に ご報告します。

兵庫県多可町の「地域自治区の設置に関する協議書(案)」
協議会の状況によると、地域自治区設置は 2004/12/16の第19回合併協議会で承認されたとのことです。
「この協議は、告示の日から施行する。」という附則が付いていました。【告示日:2005/7/7】

同じ協議会で決った合併期日2005/11/1よりも前ですから、当然 合併特例法に基づく手続ですが、リンクした協議書(案)では 「地域自治区を設置する期間」 を定めていません。
「合併関係市町村の協議で定める期間に限り」という法律 に違反しているように見えること、[90071]で記した南相馬市や香美町と同様です。

兵庫県香美町についても、第16回合併協議会会議資料の27/40に「地域自治区の設置に関する協議書(案)」がありました。その内容は [90071]で記した書類【リンク不調】と同じです。
[90167] 2016年 4月 3日(日)11:36:08hmt さん
地域自治区 合併特例区 (9)北海道の地域自治組織
[90165] ピーくん さん
今後の地域自治区の動向はhmt さんにお任せします。よろしくお願いします。

今後のことはさておき、[90056]で予告した準備中の記事だけは 完成させておくべきでした。

毎度のことですが、平成大合併の後始末的な地域自治組織は3種類あり、[87357]で略号を付して説明しました。
そのうち、「合併特例区」【Gt】は法人格を有し、旧町村存続に最も近い形を残したものでしたが、設置期間が5年以下に限定され、既にすべてが消滅しています。

「合併特例法・合併新法に基づく地域自治区」【Tcj】。いわゆる「地域自治区の合併特例」で、現時点が協議で定められた設置期間の満了時期に該当する事例が多く、その動向が最も注目されています。

「地方自治法に基づく地方自治区」【Cj】。いわゆる「一般制度としての地域自治区」は、設置期間に定めがないのが普通です。制度自体は平成合併を機に設けられたものですが、その区域は、上越市や新城市の例に見るように、「平成合併直前の自治体」に制約されていないものもあります。

合併特例により【Tcj】として発足した地域自治区が、設置期間満了を待たずに【Cj】に移行し、同一の市内でありながら、住所表記方式の異なる2種類の地域自治区が共存することになった事例(上越市)もあります。

概論は[90071]でも補足したので この程度にして、平成合併で設けられた地域自治組織を洗い出してみましょう。

「◯◯区」という名を持つ事例もありながら、「市区町村変遷情報」の対象外に置かれている地域自治組織。
落書き帳内に単発的な情報はありますが、まとまった情報の形でサイト内に残しておきたいという気があります。
…とは言うものの、一度に全部はできないので、先ずは北海道から。人口・面積は 2010年国勢調査です。

コード市町村種別名称現状人口面積設置日設置期限変更存続期間など
01220士別市【Gt】朝日町消滅1547522.012006/3/312011/3/30解散5年 合併は2005年
01221名寄市【Gt】風連町消滅4548220.612006/3/272011/3/27解散5年
01233伊達市【Tcj】大滝区存続1533274.032006/3/12026/3/31延長20年余
01235石狩市【Tcj】厚田区存続2217292.842005/10/12021/3/31延長15年6月
01235石狩市【Tcj】浜益区存続1655311.152005/10/12021/3/31延長15年6月
01371せたな町【Gt】大成区移行1966133.902005/9/12010/3/31【Cj】4年7月
【Cj】大成区存続2010/4/1無期限
01371せたな町【Gt】瀬棚区移行2225125.622005/9/12010/3/31【Cj】4年7月
【Cj】瀬棚区存続2010/4/1無期限
01371せたな町【Gt】北檜山区移行5399379.032005/9/12010/3/31【Cj】4年7月
【Cj】北檜山区存続2010/4/1無期限
01514枝幸町【Tcj】歌登1973606.512006/3/202016/3/1910年?
01586むかわ町【Cj】鵡川Cj存続6373166.432006/3/27無期限
01586むかわ町【Cj】穂別Cj 存続3373546.482006/3/27無期限
01610新ひだか町【Tcj】三石4554346.222006/3/312016/3/3010年?

表にまとめたように、合併特例区【Gt】5件のうち、2件は5年経過後に解散して消滅しました。
せたな町の3件は 2010年に 一般制度地域自治区【Cj】に移行し、無期限存続中です。

むかわ町の地域自治区2件は 合併を機に設定されたものですが、合併期日は地域自治区制度発足の直前(2006/3/27)です。
合併特例法に基づき旧自治体の協議により地域自治区を設ける制度[90071]は 利用されていません。
町のサイトには、「合併とともに むかわ町地域自治区の設置等に関する条例 を制定し」とあり、地方自治法に基づく無期限の一般制度地域自治区【Cj】として誕生したと思われるのですが、むかわ町例規集に この条例を見出すことができません。不思議です。
…というわけで、残念ながら その正体を確認するに至っていないのですが、総務省一覧表でも「地域自治区(地方自治法に基づくもの)に収録されています。

それより問題なのは、この3月で設置期限が到来する特例地域自治区【Tcj】5件です。
先ず 石狩市の厚田区・浜益区は、昨年7月に平成32年度まで5年の延長。資料の3/3。

次の伊達市大滝区は、平成37年度まで約10年の延長案を示して市民の意見募集。意見交換会では大滝区振興基金の残高が1億5千万円程度あり、「合併時から行ってきた基金対象事業を16年度以降続けても10年間は持つ」との発言が室蘭民報で報じられていました。
決定が遅れていましたが、昨年12月の伊達市議会で原案が可決されており、合併特例の地域自治区【Tcj】としては 前例のない長期(20年以上)に及ぶことになりました。

最後に、枝幸町歌登と新ひだか町三石。いずれも 2016年3月に設置期限が到来したはずですが、延長又は一般制度への移行の動きが聞こえていません。
何も処置せずに自然消滅と推測されますが、前記総務省一覧表(7/7コマ)はH27/4/1現在のままでした。
合併項目の 19 では、「設置期間満了後に地域自治区を設置しない場合、「歌登」を大字名とする字名改正を行う」としていますが、その動きも見えません。表の中に記した現状「?」は、このあたりの情報不足を示したものです。
[90173] 2016年 4月 4日(月)16:28:01【3】hmt さん
地域自治区 合併特例区 (10)東北6県の地域自治組織
[90167]北海道に続き、東北6県の地域自治組織を列挙します。
県ごとの【存続+消滅】件数は、青森県【1+1】岩手県【9+8】宮城県【2+0】秋田県【17+8】山形県【0+0】福島県【7+7】合計【36+24】です。

種別略号:【Cj】地域自治区(一般制度)、【Tcj】地域自治区(合併特例)、【Gt】合併特例区

南相馬市の3区設置について:手続的には新市発足前なので合併特例法の規定による【Tcj】であり、総務省一覧表にもそのように収録されています(7/7コマ)。
しかし、既に[90071]で言及しているように 地域自治区の設置期間は協議書に定められておらず、地域自治区の実質は一般制度による【Cj】と異なるものでないと思われます。

協議書を読み返すと、冒頭に「合併特例法の規定により、下記のとおり定める。」という手続記載があり、それに続いて次のように地域自治区の設置根拠法が一般制度であることが記されていました。
地方自治法第202条の4第1項の規定に基づき、…及び原町市の区域ごとに地方自治区を設置する。

コード市町村種別名称現状合併日設置期限変更・満了記事
02201青森市【Tcj】浪岡存続2005/4/12021/3/31延長
02203八戸市【Tcj】南郷区消滅2005/3/312015/3/31満了[87199]
03201盛岡市【Tcj】玉山区消滅2006/1/102016/3/31満了[90015]
03202宮古市【Cj】注1(3区)存続2005/6/6無期限
03202宮古市【Cj】川井Cj存続2010/1/1無期限
03209一関市【Tcj】注2(6区)消滅2005/9/202008/3/31満了
03209一関市【Tcj】藤沢町消滅2011/9/262013/3/31満了
03215奥州市【Tcj】水沢区存続2006/2/202018/3/31延長[90056]
03215奥州市【Tcj】江刺区存続2006/2/202018/3/31
03215奥州市【Tcj】前沢区存続2006/2/202018/3/31
03215奥州市【Tcj】胆沢区存続2006/2/202018/3/31
03215奥州市【Tcj】衣川区存続2006/2/202018/3/31
04205気仙沼市【Tcj】唐桑町消滅2006/3/312016/3/31満了
04205気仙沼市【Tcj】本吉町消滅2006/3/312016/3/31
05202能代市【Tcj】二ツ井町存続2006/3/212021/3/31延長
05203横手市【Cj】横手区消滅2005/10/1[48804] 注9
05203横手市【Tcj】注3(7区)消滅2010/3/31注10
05210由利本荘市【Cj】注4(8区)存続2005/3/22無期限
05212大仙市【Cj】注5(8区)存続2005/3/22無期限
07205白河市【Tcj】注6(3区)消滅2005/11/72016/3/31満了 注11
07208喜多方市【Gt】注7(4区)消滅2006/1/42011/1/3満了
07212南相馬市【Tcj】原町区存続2006/1/1無期限
07212南相馬市【Tcj】小高区存続2006/1/1無期限
07212南相馬市【Tcj】鹿島区存続2006/1/1無期限
07368南会津町【Cj】注8(4区)存続2006/3/20無期限

注1 宮古市の地域自治区名称:宮古Cj, 田老Cj, 新里Cj
注2 一関市の地域自治区名称:花泉町, 大東町, 千厩町, 東山町, 室根村, 川崎村
注3 横手市の地域自治区名称:増田町, 平鹿町, 雄物川町, 大森町, 十文字町, 山内, 大雄
注4 由利本荘市の地域自治区名称:本庄Cj, 矢島Cj, 岩城Cj, 由利Cj, 西目Cj, 鳥海Cj, 東由利Cj, 大内Cj
注5 大仙市の地域自治区名称:大曲Cj, 神岡Cj, 西仙北Cj,中仙Cj, 協和Cj, 南外Cj, 仙北Cj, 太田Cj
注6 白河市の地域自治区名称:表郷, 大信, 東
注7 喜多方市の合併特例区名称:熱塩加納町, 塩川町, 山都町, 高郷町
注8 南会津町の地域自治区名称:田島Cj, 舘岩Cj, 伊南Cj, 南郷Cj
注9 注3の7地域自治区Tcj終了に伴い、横手旧市街のCjも廃止されたと思われる。
注10 地域自治区終了後も住所表示に増田町等を冠することに変更なし 市報よこて2010/3/15 p.5
注11 地域自治区廃止に伴い庁舎を支所とする議案をH28/3定例会に提出
[90433] 2016年 4月 24日(日)14:04:57【2】hmt さん
地域自治区 合併特例区 (10.1)訂正:花巻市、気仙沼市、由利本荘市の地域自治区
[90173] 東北6県の地域自治組織 の中に誤りがあったので表を一部追加・訂正します。

1 花巻市 3つの地域自治区がすべて脱落していました。
2 気仙沼市 本吉町の合併日に誤記がありました。
3 由利本荘市 8つの地域自治区は、すべて廃止されていました。

これに基づいて、[90173] の表の内 関係する行を次のように追加・訂正します。

修正コード市町村種別名称現状合併日設置期限変更・満了記事
追加03205花巻市【Cj】花巻市大迫Cj存続2006/1/1無期限
追加【Cj】花巻市石鳥谷Cj存続
追加【Cj】花巻市東和Cj存続
訂正04205気仙沼市【Tcj】本吉町消滅2009/9/12016/3/31満了
訂正05210由利本荘市【Cj】注4(8区)消滅2005/3/222013/6/30廃止

3 の説明:
由利本荘市サイト内の 地域の声を行政に反映させる地域自治区・地域協議会 というページに 次の追記があることを発見しました。
☆由利本荘市地域自治区・地域協議会は、平成25年6月30日をもって廃止となりました。

総務省の一覧表(5/7コマ)からも除かれていたのですが見落としており、こちらから気付くこともありませんでした。

ともかくも、由利本荘市の8地域自治区は2013年6月末で廃止され、同年8月からは 新組織「まちづくり協議会」が発足しているようです。
制度を改めるに至った経過を知りたいと、同市のサイト、例規集、議会、合併協議会などを ざっと調べてみましたが、よくわかりません。
合併協議事項のNo.24からも合併時までに検討するということだけで、協議書も未発見です。
[90178] 2016年 4月 7日(木)12:24:53hmt さん
地域自治区 合併特例区 (11)関東の地域自治区は 2014年度限りで全廃
[90173] 東北6県に続き、関東7都県の地域自治組織を列挙します。…と言っても、該当対象は4市のみです。
政令指定都市になる相模原市津久井地区の4自治区は、2009年度末に消滅して緑区の一部になりました。
香取市の4自治区が、合併協議で定めた5年後の見直しにより消滅したのは、2010年度末のことでした。
4年かけて5町を合併した栃木市。設置期間は5年から1年未満まであったが、2014年度末には揃って満了。
沼田市の2自治区も2014年度末には設置期間満了。
これで関東の地域自治区は、すべて消滅しました。
種別略号:【Cj】地域自治区(一般制度)、【Tcj】地域自治区(合併特例)

コード市町村種別名称現状合併日設置期限変更・満了記事
09203栃木市【Tcj】大平町消滅2010/3/292015/3/312015年度から新制度 注1
09203栃木市【Tcj】藤岡町消滅2010/3/292015/3/31
09203栃木市【Tcj】都賀町消滅2010/3/292015/3/31
09203栃木市【Tcj】西方町消滅2011/10/12015/3/31
09203栃木市【Tcj】岩舟町消滅2014/4/52015/3/31↑ 設置から1年未満で消滅
10206沼田市【Tcj】白沢町消滅2005/2/132015/3/31注2
10206沼田市【Tcj】利根町消滅2005/2/132015/3/31
12236香取市【Cj】佐原区消滅2006/3/275年後の見直し 注3条例注4で廃止
12236香取市【Cj】山田区消滅2006/3/27
12236香取市【Cj】栗源区消滅2006/3/27
12236香取市【Cj】小見川区消滅2006/3/27
14150相模原市【Tcj】津久井町消滅2006/3/202010/3/311年短縮→緑区の一部
14150相模原市【Tcj】相模湖町消滅2006/3/202010/3/31
14150相模原市【Tcj】城山町消滅2007/3/112010/3/31
14150相模原市【Tcj】藤野町消滅2007/3/112010/3/31

注1 住居表示は変わらない
注2 地域自治区の設置期間満了に伴い字の名称変更【住居表示は変わらない】
注3  地域自治区の設置協議【4/30コマ】5年を目安に制度を評価して見直し
注4  香取市地域自治区の設置に関する条例を廃止する条例
[90183] 2016年 4月 8日(金)15:10:01hmt さん
地域自治区 合併特例区 (12)北陸4県
[90178]関東に続いて 北陸4県の地域自治区です。

地域自治区の具体的な紹介としては初期の記事である上越市の事例[33723]では、2005年に合併した13町村が合併特例地域自治区【Tcj】13区として発足しました。協議書に記された設置期間は5年間でした。
柿崎など13の旧町村名は 「地域自治区名」として上越市の住所表示に残ることになりましたが、このままでは設置期限内という制約を受けることになり、不安定な立場に置かれています。
そこで、先手を打って2008年度から一般制度の地域自治区【Cj】へと、種別を変更することにしました。協議事項を変更する条例H17-39
これにより、柿崎区など旧町村名を使った区名は 期限に制約されることなく住所表示に残ることになりました。

更に1年半後の2009年10月からは、旧上越市の区域【遡れば高田市と直江津市】にも 新たに15の地域自治区(一般制度)【Cj】が設置されました。上越市地域自治区設置条例H20-1。高田区・直江津区など15の地域自治区名は住居表示に使われません。
同一市内・同一種別の地域自治区でありながら、新市域13区と旧市域15区とでは住所に関する扱いが異なり、 「区」コレクションでも 後者は対象外になっています。

上越市の地域自治区(13+15)は無期限で存続していますが、北陸のその他3市の地域自治区はすべて合併特例【Tcj】であり、2014年度末から2015年度末にかけて存続期間が満了しています。

コード市町村種別名称現状設置日設置期限変更・満了記事
15205柏崎市【Tcj】高柳町消滅2005/5/12015/3/31住所表記は変りません
15205柏崎市【Tcj】西山町消滅2005/5/12015/3/31
15222上越市【Tcj】注1 新市域13区移行2005/1/12008/3/31【Cj】に移行
15222上越市【Cj】存続2008/4/1無期限[33723][87358]
15222上越市【Cj】注2 旧市域15区存続2009/10/1無期限 [75709][87358] 注3
17206加賀市【Tcj】山中温泉消滅2005/10/12015/9/30満了
18210坂井市【Tcj】三国町消滅2006/3/202016/3/31満了
18210坂井市【Tcj】丸岡町消滅2006/3/202016/3/31満了
18210坂井市【Tcj】春江町消滅2006/3/202016/3/31満了
18210坂井市【Tcj】坂井町消滅2006/3/202016/3/31満了

注1 上越市の新市域13区:【東頸城郡域の】安塚区、浦川原区、大島区、牧区、【中頸城郡域の】柿崎区、大潟区、頸城区、吉川区、中郷区、板倉区、清里区、三和区、【西頸城郡域の】名立区
注2 上越市の旧市域15区:【すべて中頸城郡域の】高田区、新道区、金谷区、春日区、諏訪区、津有区、三郷区、和田区、高士区、直江津区、有田区、八千浦区、保倉区、北諏訪区、桑取・谷浜区
注3 合併前上越市の地域自治区 メリット制度案(区域図あり)
[90189] 2016年 4月 9日(土)13:02:43【4】hmt さん
地域自治区 合併特例区 (13)甲信
[90183]北陸 に続く「甲信」つまり山梨県と長野県の地域自治区ですが、甲州市の事情が詳らかでありません。【追記参照】
毎年更新されている総務省一覧表の過年度分を調べてみると、平成23年度までは 塩山・勝沼・大和の3地域自治区(地方自治法に基づく一般制度【Cj】)が記載されていますが、平成24年度以降は記載がありません。

合併協定書の4/28コマには 地域自治組織として 地域協議会(仮称)と地域総合局(仮称)とを設け、その内容については合併時までに定めるとあります。
約半年後の合併協議会では「甲州市地域自治区設置条例(案)」が 承認されており、甲州市発足後に条例で地域自治区を設置する方向で進んでいたと理解できます。
しかし、現在の甲州市例規集を見ても それらしき条例は 見当たりません。

前記総務省一覧表からは、平成23年度までに地域自治区が廃止されたように推測されますが、その事実を裏付ける積極的な証拠は見出していません。
甲州市サイト内を検索しても、合併後に 地域自治区が存在していたことを示す痕跡は未発見です。

【追記】
[90192] _ さん から甲州市議会の会議録と広報による地域自治区廃止の情報をいただき、有難うございました。
議会広報p.6-7。この議決により3地域自治区は平成20年度から廃止されたものと判断し、下記の表を修正しました。【追記終】

松本市では、平成合併で編入した5村のうち、四賀村だけ地域自治区が設置されませんでした。
飯田市と伊那市は、平成に編入した新市域が特例自治区【Tcj】になった後、旧市域にも一般制度自治区【Cj】が設定され、更に【Tcj】設置期間後の移行により 全地区が【Cj】になるという同じパターンです。

コード市町村種別名称現状設置日設置期限変更・満了記事
19213甲州市【Cj】塩山Cj消滅2005/11/12008年度から廃止
19213甲州市【Cj】勝沼Cj消滅
19213甲州市【Cj】大和Cj消滅
20202松本市【Tcj】奈川消滅2005/4/12015/3/31満了
20202松本市【Tcj】安曇消滅2005/4/12015/3/31満了
20202松本市【Tcj】梓川消滅2005/4/12015/3/31満了
20202松本市【Tcj】波田消滅2010/3/312015/3/31満了
20205飯田市【Tcj】上村移行2005/10/12011/3/31【Cj】に移行
20205飯田市【Cj】上村存続2011/4/1無期限おまけ注4
20205飯田市【Tcj】南信濃移行2005/10/12011/3/31【Cj】に移行
20205飯田市【Cj】南信濃存続2011/4/1無期限おまけ注4
20205飯田市【Cj】注1の18区存続2007/4/1無期限
20209伊那市【Tcj】高遠町移行2006/3/312016/3/31【Cj】に移行 注3
20209伊那市【Cj】高遠町存続2016/4/1無期限
20209伊那市【Tcj】長谷移行2006/3/312016/3/31【Cj】に移行 注3
20209伊那市【Cj】長谷存続2016/4/1無期限
20209伊那市【Cj】注2の7区存続2006/10/1無期限

注1 飯田市18区:橋北Cj, 橋南Cj, 羽場Cj, 丸山Cj, 東野Cj, 座光寺Cj, 松尾Cj, 下久堅Cj, 上久堅Cj, 千代Cj, 龍江Cj, 竜丘Cj, 川路Cj, 三穂Cj, 山本Cj, 伊賀良Cj, 鼎Cj, 上郷Cj 条例

注2 伊那市の7区:伊那Cj, 富県Cj, 美篶【みすず】Cj, 手良Cj, 東春近Cj, 西箕輪Cj, 西春近Cj  条例

注3 平成27年12月伊那市議会で伊那市地域自治区条例が改正され、設置期間が満了する高遠町と長谷も【Cj】に移行することが決りました。議案書 31/60コマ。
参考:伊那市長あいさつ   平成28年度から全地区が同種の地域自治区となる
例規集【市民生活>地域振興】に収録されている伊那市地域自治区条例は未対応。

注4 地域自治区とは無関係ですが、2005年に飯田市に編入された上村と南信濃村とは「遠山郷」と呼ばれた秘境なので、この機会に過去記事[8967]を紹介しておきます。上村の下栗集落は「天と地の境界」と言われる高所集落だそうです。[39557][39656]
[90274] 2016年 4月 12日(火)17:36:31【2】hmt さん
地域自治区 合併特例区 (14)東海4県
前回迄の地域自治区一覧表は hmtマガジンに収録しました。

岐阜県、静岡県、愛知県では 地域自治区設置が 市町村合併と同日でなく、遅れてなされた事例が目立ちました。
これを考慮して、市町村の合併日と地域自治区設置日とを区別して記載することができるように、表の形式を少し変えました。

最も極端な例は2005/10/1に合併のあった新城市で、7年半後の2013年度に地域自治区が発足しました。
しかも設定された10地域自治区の大部分は、1955~56年の昭和合併以前の町村を領域としているようです。

関心のある方は、表の中の新城市という文字をクリックしたページに現れる地域自治区概念図を眺めてください。
平成合併だけでなく、昭和合併前の地域区分が根強く残っている姿が見えてきます。
赤は昭和合併により新城町(1958/11/1新城市)を作った町村です。青は同じ頃に鳳来町になりました。

歴史上有名な地名を伝えた「長篠村」は 昭和合併で消滅しましたが、鳳来中部地域自治区の字名にはその名残が見えます。
赤の新城市、青の鳳来町、緑の作手村が合体したのが 平成合併でした。
地域自治区のおかげで、[84057]以来久しぶりに この付近の地理を復習することになりました。

コード市町村 種別地域自治区の名称現状合併日/設置日設置期限変更・満了記事
21201岐阜市合2006/1/1
【Tcj】柳津町消滅設2006/1/12016/3/31満了
21202大垣市合2006/3/27
【Tcj】上石津町消滅設2006/3/272011/3/31満了
【Tcj】墨俣町消滅設2006/3/272011/3/31満了
21210恵那市合2004/10/25
【Cj】注1 旧市域8区存続設2007/4/1無期限
【Cj】注2 新市域5区存続設2005/1/25無期限
22202浜松市注3合2005/7/1[87944]
【Cj】注4 最初の12Cj消滅設2005/7/12007/3/317行政区化
22130浜松市@政令【Cj】注5消滅2007/3/314区のCj廃止
【Cj】注6 3区の12Cj消滅設2007/4/12012/3/313区の12Cj廃止
23211豊田市合2005/4/1
【Cj】注7 旧市域6区存続設2006/4/1無期限
【Cj】注8 新市域6区存続設2005/10/1無期限
23221新城市合2005/10/1
【Cj】注9 旧市域5区存続設2013/4/1無期限
【Cj】注10 新市域5区存続設2013/4/1無期限
24543北牟婁郡紀北町合2005/10/11
【Tcj】紀伊長島区消滅設2005/10/11 2016/3/31 満了[87200]
【Tcj】海山区消滅設2005/10/11 2016/3/31 満了[87200]

注1 恵那市新設時1954/4/1に合併した8町村ごと:大井Cj, 長島Cj, 東野Cj, 三郷Cj, 武並Cj, 笠置Cj, 中野方Cj, 飯地Cj
注2 2004/10/25恵那市と合併した5町村ごと:岩村Cj, 山岡Cj, 明智Cj, 串原Cj, 上矢作Cj

注3 浜松市の地域自治区制度について
注4 2005/7/1浜松市への編入合併時に、旧3市8町1村ごとに12の地域自治区設置(条例H17-40):浜松Cj, 浜北Cj, 舞阪Cj, 雄踏Cj, 細江Cj, 引佐Cj, 三ケ日Cj, 天竜Cj, 春野Cj, 佐久間Cj, 水窪Cj, 龍山Cj
注5 2007/4/1政令指定都市移行時:中区、東区、南区、浜北区の範囲では地域自治区廃止
注6 政令指定都市移行の平成19年度から5年間は 3行政区に12地域自治区が存在:浜松西Cj, 舞阪Cj, 雄踏Cj (以上西区)、浜松北Cj, 細江Cj, 引佐Cj, 三ケ日Cj(以上北区)、天竜Cj, 春野Cj, 佐久間Cj, 水窪Cj, 龍山Cj(以上天龍区)。

注7 挙母と1956~70年に編入した旧5町村、合計6地域:挙母Cj, 高橋Cj, 上郷Cj, 高岡Cj, 猿投Cj, 松平Cj
注8 2005/4/1豊田市に編入した6町村の地域ごと:藤岡Cj, 小原Cj, 足助Cj, 下山Cj, 旭Cj, 稲武Cj

注9 1955/4/15新城町新設合併時の旧5町村ごと:新城Cj, 千郷Cj, 東郷Cj, 舟着Cj, 八名Cj
注10 2005/10/1新城市と新設合併した鳳来町の4地域と作手村:鳳来中部Cj, 鳳来南部Cj, 鳳来北西部Cj, 鳳来東部Cj, 作手Cj
[90315] 2016年 4月 15日(金)15:23:07【2】hmt さん
地域自治区 合併特例区 (15)近畿
近畿地方の地域自治区はその数も少なく、話題が豊富だった東海4県[90274] から一変した地味な様相です。【参考3】
11あった地域自治区のすべてが合併特例【Tcj】で、奈良県の4区は期間満了で消滅。滋賀県の1区は設置期間内で存続中。
兵庫県の2町6区は合併特例であるにも拘らず設置期間を定めていません。( 南相馬市の同類)
なお、三重県の紀北町も同様に合併前の協議書では無期限でしたが、協議書を廃止する条例を定めることにより、10年半で地域自治区を解消しました。下記参考2を御覧ください。

【参考】東海4県の要約、補足、及び近畿との対比
1 要約:
 岐阜県と三重県では 先月末満了した3件を含め、設置期限満了により消滅した【Tcj】が5件。
 静岡県浜松市では 複雑な動きを経て 結局地域自治区は全廃。政令指定都市の行政区になっている。
 愛知県豊田市と新城市では 昭和合併前からの旧町村の区域を引き継いだ多数の地域自治区が現存。
2 補足:紀北町の地域自治区廃止
 合併前の協議書には設置期間の定めなし。2014年に紀北町の地域自治区廃止(2015年度迄)を決めた。条例
3 東海と近畿の地域自治区対比
 関係市町村数は東海7, 近畿4。地域自治区の合計数は東海52, 近畿11と開き、その人口に至っては東海約137万人, 近畿9万人(2010)。存続中の地域自治区だけを数えても東海35(52.5万人), 近畿7(5.5万人)と大差。

コード市町村 種別地域自治区名称現状合併日/設置日設置期限変更・満了記事
25204近江八幡市合 2010/3/21
【Tcj】安土町存続設 2010/3/212020/3/31
28365多可郡多可町[90076]合 2005/11/1
【Tcj】中区存続設 2005/11/1無期限
【Tcj】加美区存続設 2005/11/1無期限
【Tcj】八千代区存続設 2005/11/1無期限
28585美方郡香美町合 2005/4/1
【Tcj】香住区存続設 2005/4/1無期限
【Tcj】村岡区存続設 2005/4/1無期限
【Tcj】小代区【注】存続設 2005/4/1無期限
29212宇陀市合 2006/1/1
【Tcj】大宇陀区消滅設 2006/1/12011/3/31満了[79452][84194]
【Tcj】菟田野区消滅設 2006/1/1
【Tcj】榛原区消滅設 2006/1/1
【Tcj】室生区消滅設 2006/1/1

【注】小代区
1955/4/1の新設合併で美方町になる前は小代村でした。50年ぶりに復活した「村名」[41848]
なお、合併した射添村(いそうそん)の区域は6年後の境界変更により村岡町(現・香美町村岡区)になりました。
[90362] 2016年 4月 19日(火)15:32:01hmt さん
地域自治区 合併特例区 (16)中国地方
中国地方も 関係市町村僅かに3 と少数でしたが、注目すべきトピックがありました。

出雲市の地域自治区設置条例を見ると、地方自治法に基づく一般制度により【Cj】を設けた他の自治体と同様に、条文の本体には設置期間の定めがありません。
ところが、附則を見ると2005年度からの施行の他に、2016年度限りということが定められていました。
1 この条例は、平成17年4月1日から施行する。
4 この条例は、平成29年3月31日限り、その効力を失う。

これだけならば 無期限が普通の【Cj】の中で、最初から12年という設置期間があったように見えるのですが、よく調べたら合併9年目の平成25年度から行なった 地域自治区制度の評価と見直し作業の結果として設けられた設置期限だったことが判りました。平成26年度第4回議会 108号(3/8コマ)参照。


コード市町村種別名称現状合併日/設置日設置期限変更・満了記事
32203出雲市(本文参照)合併 2005/3/22
【Cj】注1の6区存続設置 2005/4/12017/3/31本文
合併 2011/10/1
【Cj】斐川Cj 存続設置 2011/10/12017/3/31本文
32505鹿足郡吉賀町合併 2005/10/1
【Tcj】柿木村存続設置 2005/10/12020/9/30延長 注2
*33201岡山市合併 2005/3/22
【Gt】御津Gt消滅設置 2005/3/222010/3/21
【Gt】灘崎町Gt消滅設置 2005/3/222010/3/21住所表記変更
合併 2007/1/22
【Gt】建部町Gt消滅設置 2007/1/222012/1/21町の名称
【Gt】瀬戸町Gt消滅設置 2007/1/222012/1/21

注1 合併時の自治体毎に6Cj設置:出雲Cj、平田Cj、佐田Cj、多伎Cj、湖陵Cj、大社Cj
注2 10年の設置期間が終了する為、5年間延長 H27/6 町議会

岡山市のコードは合併当時を *33201 と表示 [90178]の相模原市も *14209 に訂正、[90274]も *22202
[90388] 2016年 4月 21日(木)15:57:36【1】hmt さん
地域自治区 合併特例区 (17)九州地方
平成合併を機に設けられた地域自治組織制度。発足から10年以上を経過して「設置期間」が満了して 消滅したり延長したりする事例 が多く見受けられるようになったことから、このシリーズで全国の現状確認を始めました。

北海道から始めた地域別の現状確認。前回[90362] 山陰と山陽の後を見渡すと 四国と沖縄には該当地域がなく、残るは九州のみです。

九州の地方自治区について特筆すべきはことは、宮崎県がこの制度の利用に積極的であり、平成合併に関与した6市1町のすべてが地域自治区を設けたことです。

大部分の市町に設けられた地域自治区は 合併特例によるもの【Tcj】でしたが、宮崎市だけは違いました。
すなわち 2006年に3町を編入して 合併特例区【Gt】を設けた機会に、旧市域にも15の一般制度地域自治区【Cj】を設けました。その後も2010年の清武町編入→【Gt】を始め、【Cj】の分割、【Gt】→【Cj】という変遷を経て、宮崎市内には【上越市の28に次ぐ】22もの地域自治区が現存しており、その配置は 宮崎市サイト内の図に示されています。

集計すると九州全体で4県12市町57区に及ぶ大きな表になりますが、一気に片付けてしまいましょう。

その前に3種の制度を「設置期間」の観点から記しておきます。
1.一般制度としての地域自治区【Cj】 大部分は条例に設置期間を定めがない。無期限と表示。
2.地域自治区の合併特例【Tcj】 協議書で期間を定めるのが原則。10年が多いが延長事例もある。
3.合併特例区【Gt】 すべて設置期間5年を経過している。【Cj】に移行したものもある。

今回の九州では、地域自治区設置条例の本則で設置期間を定めている事例を初めて見ました。
玉名市地域自治区の設置等に関する条例
第3条 地域自治区の設置期間は、合併の日から平成28年3月31日までとする。
新設合併における地域自治区の設置手続としては、合併前市町村による協定項目に盛り込むのが一般的なようですが、この事例は合併後の条例により設置したケースです。

コード市町村種別名称現状合併日/設置日設置期限変更・満了記事
42207 平戸市合併 2005/10/1
【Tcj】注1(3区)存続設置 2005/10/12021/3/31延長[90057]
*43201熊本市合併 2008/10/6
【Gt】富合町Gt消滅設置 2008/10/62013/10/5満了
合併 2010/3/23
【Gt】城南町Gt消滅設置 2010/3/232015/3/22
【Gt】植木町Gt消滅
43206玉名市 合併 2005/10/3本文参照
【Cj】注2(4区)消滅設置 2005/10/32016/3/31満了
45201宮崎市合併 2006/1/1本文参照
【Cj】注3(15→18区)存続設置 2006/1/1無期限
【Gt】注4.1(3 Gt区)移行設置 2006/1/12010/12/31【Cj】に移行
【Cj】注4.2(3 Cj区)存続移行 2011/1/1無期限
合併 2010/3/23
【Gt】清武町移行設置 2010/3/232015/3/22【Cj】に移行
【Cj】清武Cj存続移行 2015/3/23無期限
45202都城市合併 2006/1/1
【Tcj】注5(4区)消滅設置 2006/1/12011/12/316年で満了
45203延岡市合併 2006/2/20
【Tcj】北方町消滅設置 2006/2/202016/3/31満了
【Tcj】北浦町消滅
延岡市合併 2007/3/31
【Tcj】北川町消滅設置 2007/3/312016/3/319年で満了
45204日南市合併 2009/3/30
【Tcj】北郷町存続設置 2009/3/302019/3/29
【Tcj】南郷町存続
45205小林市合併 2006/3/20
【Tcj】須木消滅設置 2006/3/202016/3/19満了
小林市 合併 2010/3/23
【Tcj】野尻町消滅設置 2010/3/232016/3/316年で満了
45206日向市合併2006/2/25
【Tcj】東郷町消滅設置 2006/2/252012/2/246年で満了
45431東臼杵郡美郷町合併 2006/1/1
【Tcj】注6(3区)消滅設置 2006/1/12014/3/31延長後満了 注9
46203 鹿屋市合併 2006/1/1
【Tcj】注7(3区)消滅設置 2006/1/12009/12/31満了 4年[35365]
46222奄美市合併 2006/3/20
【Tcj】注8(3区)存続設置 2006/3/202021/3/31延長[90057]

注1 平戸市の3地域自治区名称:生月町、田平町、大島村
注2 玉名市の4自治区名称:玉名自治区、岱明自治区、横島自治区、天水自治区
注3 宮崎市旧市域の15→18地域自治区名称:中央東Cj, 中央西Cj, 小戸Cj, 大宮Cj, 東大宮Cj【H21分離】, 大淀Cj, 大塚Cj, 檍(あおき)Cj, 大塚台・生目台Cj【H23分離】, 小松台Cj, 赤江Cj, 本郷Cj【H28分離】, 木花Cj, 青島Cj, 住吉Cj, 生目Cj, 北Cj
注4.1 宮崎市に 2006/1/1編入した3合併特例区の名称:佐土原町, 田野町, 高岡町
注4.2 宮崎市で 2011/1/1から移行した3地域自治区の名称:佐土原Cj, 田野Cj, 高岡Cj
注5 都城市の4地域自治区の名称:山之口町, 高城町, 山田町, 高崎町
注6 美郷町の3地域自治区の名称:南郷区、西郷区、北郷区
注7 鹿屋市の3地域自治区の名称:輝北町、串良町、吾平町
注8 奄美市の3地域自治区の名称:名瀬、住用町、笠利町
注9 美郷町の地域自治区:設置期間は当初の4年間から8年間に延長後満了。H26年度から住所の「区」が除かれた [87196]

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