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みかちゅうさんの記事が1件見つかりました

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記事番号記事日付記事タイトル・発言者
[81409]2012年8月14日
みかちゅう

[81409] 2012年 8月 14日(火)01:14:25みかちゅう さん
意義は理解できるけれど…
自治体ホームページの更新などでいつの間にか削除されたり、リンク切れになっていたりする資料を1か所に集積する、という構想自体には賛成します。それにあたって、ダウンロードや印刷しておいた資料を『都道府県市区町村』で公開できるか、というのが今回の問題です。
ただの個人サイトであれば問題視するつもりもないし、それどころかありがたく利用させていただくかもしれませんが、それなりに有名サイトでもある『都道府県市区町村』だからこそ気になるわけです。

[81316]実那川蒼さん
著作者が複製について何も示していない時まで複製行為を禁止していると解釈することはできません
例えば横浜市のホームページには
掲載している文章・写真・イラストなどの各々の情報及び各ページは、著作権法の保護の対象となる著作物であり(中略)私的使用のための複製や引用など著作権法上認められた場合を除き、無断で複製・転用をすることはできません。
と記されており、無断での複製・転用を明確に禁じています。
「随時更新される前提で代々引き継がれているような業務用の資料」ならば黙示的複製許諾が認められた判例があるにしろ、今回の資料館構想に於ける問題ではまったく別の話です。

著作権侵害の刑事罰は親告罪のため、著作権者による告訴があり、かつ検察官が公訴提起に応じた場合でなければ刑事罰を科されることがありません。
親告罪でも著作権侵害は違法行為となる以上、「いつか問題視される可能性がある」ということではないのでしょうか。結局「この程度なら問題(刑事処分)にならないだろう」と高をくくっているようにしか受け取れません。

著作者に対する過度な気遣いが、かえって利用者にとって仇になることもあるのです。
著作権法自体が出版・音楽・放送業界などの「無断複製品の流通で頭を悩ませてきた業界」の意向を強く反映しているものなので、利用範囲を狭める方向に動いているような気がします。その結果、蓄積されてきた情報の流通が妨げられているということに関しては同意しますが、だからといって著作権法の範囲を越えて大々的に複製・公開を行ってよいとは思えません。


[81393]EMMさん
どうも「引用」と言う事についてご存じない模様。
「引用」の規定は32条を読めばいいのでしょうか。32条には
国若しくは地方公共団体の機関(中略)が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料(中略)は、説明の材料として(中略)刊行物に転載することができる。
ホームページが「刊行物」とみなせるかはともかく、32条の但し書きに
ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。
とあり、上に挙げた横浜市のような書き方をされていれば転載は認められないのではないでしょうか。


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