こんにちは、じゃごたろです。
先日の活動で福井県の経験値が+1となり、30位タイから単独30位となりました。今年中には滋賀県も+1になる予定です。
[70548] グリグリ さん
[70593] 千本桜 さん
遅れましたが、以下原則論として私の理解している範囲で回答いたします。
余計な話かもしれませんが、「京都府道・兵庫県道2号宮津養父線」の場合だと「県道○○□□線」という言い方ができないですね。それとも「府県道宮津養父線」という言い方をするのかな。
まずは、前菜のこちらから。お察しのとおり「府県道」と呼ぶようです。ということで東京都と隣県とに跨る路線は「都県道」。一般的な呼称ではないでしょうが、「首都圏整備法」「近畿圏整備法」等の公文書では時折使用されているようです。東京都と京都府・大阪府を結ぶ路線は存在しないので「都府県道」という用例は考える必要はないでしょう。
そして、メインディッシュ。
「○○□□線」の○○や□□の部分の命名規則はあるのでしょうか。
原則「○○」が起点で「□□」が終点です。そうでない路線も多く見られると感じるかもしれませんが、例外はほとんどないと思います。ただしその路線名の「基準」がよくわからないことが、混乱する原因だと思います。
長文ですがまずは最初に道路法第七条「都道府県道の意義及びその路線の認定」を引用すると、
第七条 第三条第三号の都道府県道とは、地方的な幹線道路網を構成し、且つ、左の各号の一に該当する道路で、都道府県知事が当該都道府県の区域内に存する部分につき、その路線を認定したものをいう。
一 市又は人口五千以上の町(以下これらを「主要地」という。)とこれらと密接な関係にある主要地、港湾法第二条第二項 に規定する重要港湾若しくは地方港湾、漁港漁場整備法 (昭和二十五年法律第百三十七号)第五条 に規定する第二種漁港若しくは第三種漁港若しくは飛行場(以下これらを「主要港」という。)、鉄道若しくは軌道の主要な停車場若しくは停留場(以下これらを「主要停車場」という。)又は主要な観光地とを連絡する道路
二 主要港とこれと密接な関係にある主要停車場又は主要な観光地とを連絡する道路
三 主要停車場とこれと密接な関係にある主要な観光地とを連絡する道路
四 二以上の市町村を経由する幹線で、これらの市町村とその沿線地方に密接な関係がある主要地、主要港又は主要停車場とを連絡する道路
五 主要地、主要港、主要停車場又は主要な観光地とこれらと密接な関係にある高速自動車国道、国道又は前各号の一に規定する都道府県道とを連絡する道路
六 前各号に掲げるものを除く外、地方開発のため特に必要な道路
これをそのまま解釈すると、起点・終点になることができるのは「主要地」「主要港」「主要停車場」「主要な観光地」、そして高速自動車国道を連結する「インターチェンジ」となります。第六号はそれが明瞭ではないのですが、これが一番わかりにくい路線認定の要件です。
これら認定要件を基準にして認定した路線の路線名については、建設省道路局長から各都道府県知事へと宛てた「都道府県道の路線認定基準について」という通達の中で言及されています。この通達は以前
[70227]で引用した通達とは別のものです。この通達には「路線名のつけ方」というのがあり、
路線名は原則として路線の起点と終点の名称(主要地は市名又は町名、主要港等は港湾名等、主要な観光地は公園名又は観光施設名、その他は村名又は字名)を起終点の順の呼称するものとし、同一名称の路線が別にある場合は起終点の中間に経過地の地名を挿入する。
とあり、これが大原則ということです。これは前述した「主要地」「主要港」「主要停車場」「主要な観光地」「インターチェンジ」が路線名として使用できるものであり、道路法の各号の要件で最初に記載されている方が「起点」、後に記載されている方が「終点」となります。基本的には起点や終点が「主要地」の場合は自治体名が路線名となっています。
また「路線の起終点のとり方」で、
1 主要地を路線の起終点とする場合は、原則として主要地内の国道又は都道府県道の交点を起終点とする。
とあります。国道又は都道府県道との交点は必ずしも中心地域ではなくてかなり郊外に起点・終点があるケースもありますが、第一号の要件で認定された場合は「主要地」の自治体名が路線名となっていることになります。
さて、私が資料を持っている長野県の県道を主に、私の知っている岩手県道のサイト「
県道生活@いわて」等を一部参考に、詳細をご説明します。
第一号に該当する路線の一つとして「長野上田線」があります。これは長野市という「主要地」と上田市という「主要地」を結ぶ路線です。主要地どうしを接続する路線の場合どうなるこというと、
1 主要地とこれと密接な関係にある他の主要地とを連絡する路線は、都道府県道のうち、その基幹となるべき路線とし、人口の多い主要地を起点とする。
と通達ではあり、長野市が起点となりこのような路線名となります。また「伊那駒ケ岳線」もこの第一号で認定されおり、伊那市という「主要地」を起点とし、駒ケ岳という「主要な観光地」が終点となっています。「松本塩尻線」や「駒ケ根駒ケ岳公園線」などもこのケースです。「岡谷茅野線」もこの要件での認定ですが、認定当時は人口の多かった岡谷市の方が起点とされています。現在この路線を認定したら「茅野岡谷線」となるのでしょう。
「主要港」や「主要停車場」が終点となる路線は、少なくとも長野県にはありませんでしたし、岩手県にもありません。後述しますが、「主要港」や「主要停車場」に関する路線は第一号ではなく第五号に該当する場合がほとんどのようでして、松本空港に関係する「松本空港塩尻北インター線」「松本空港線」も第一号ではなく第五号で認定されています。
第二号に該当する路線は長野県にはありません。まあ、海なし県ですから。岩手県にもないようです。というか「主要港」と「主要停車場」「主要な観光地」を直接結ぶ路線という要件が結構ハードルが高いように思えます。
第三号に該当する路線も長野県にはありませんが、岩手県には一路線ありました。それが「平泉停車場中尊寺線」です。平泉町内にある「平泉駅」という「主要停車場」と「中尊寺」という「主要な観光地」を結ぶ路線です。地方の鉄道路線が廃止される昨今では、この認定要件というのがかなり特殊なものであるのかもしれません。
第四号に該当する路線は幾つかあり、その一つに「飯島飯田線」があります。これは旧国道153号であり、国道時代は飯田市の方が起点に近い路線でした。この第四号について通達では
5 法第七条第一項第四号に該当する路線は、主要地、主要港又は主要停車場(五において「主要地等」という。)を終点とし、起終点の市町村を含めて最小限三市町村を必要とする。
とあります。飯島町が主要地でなかったからなのでしょうか、この通達によって終点が飯田となっています。現在でもこの路線は飯島町、松川町、高森町、飯田市と三市町村以上を通過しています。他には木曽町内のみを通過する「開田三岳福島線」。認定当時は開田村、三岳村、木曽福島町の三町村を結ぶ路線で、主要地の木曽福島町が終点となっています。この例でもわかるように、平成の大合併を経た今では認定要件を見直す必要があるのかもしれません。
第五号に該当する路線はたくさんあります。「扇沢大町線」もこの一つ。「扇沢」とは「黒部立山アルペンルート」の長野県側の起点である「扇沢駅」のある「主要な観光地」。ここと同市内にある国道148号を接続する路線であり、第五号を満たします。「飯島停車場日曽利線」も「飯島停車場」と同町内で主要地方道伊那生田飯田線を接続する路線ということで該当します。「長野停車場岡田線」という長野駅と国道19号を接続する短い路線もこの要件で認定されています。
なお前述しましたが「主要港」や「主要停車場」に関する県道は、この第五号の要件で認定される場合が多いです。それは、通達の中で第一号に関して
主要地とこれと密接な関係にある主要港、主要停車場又は主要な観光地(2において「主要港等」という。)とを連絡する路線は、主要地を起点とし、原則として主要港等が当該主要地に含まれない場合とする。
とあります。「主要港」や「主要停車場」とはだいたい「主要地」に含まれることが多く、「主要港」等を幹線道路と接続する場合は第一項に該当せず、この第五項に該当することになります。この場合、かなり以前では「富士見停車場富士見線」や「宮ノ越停車場宮ノ越線」のように律儀に起点と終点を路線名としていましたが、これも下記の通達
注1 五号該当の路線のうち、主要港、主要停車場又は主要な観光地を起点とする路線であって起終点が同一市町村内となる場合は「○○港線」、「○○停車場線」、「○○公園線」等の呼称し、起終点が異なる市町村とある場合は必要に応じて終点の村名又は字名を挿入することができる。
注2 高速自動車国道等のインターチェンジに連絡する路線の場合は、インターチェンジの名称により「○○インター線」とすることができる。
により、単純に「○○停車場線」という路線名とすることが標準となりました。この場合起点しか表示されていないのですが、あくまでも原則の省略形とみなすことができると思います。「○○港線」とか、「上高地公園線」のような「主要な観光地」のみの路線名もこれと同じです。
最後に、一番弾力的な運用ができることで、表面的な理解が難しい第六号です。
例えば、岩手県道沖田渋民線の場合、起点が沖田で終点が渋民ですが、渋民を起点にして沖田を終点にしなかったのは何故か。
まさにこの「沖田渋民線」が第六号に該当する路線です。これは先に引用をご紹介した「県道生活@いわて」に第六号の要件で認定されていることが紹介されています。
この第六号について通達ではいろいろと触れているのですが、起点・終点のとりかたについては、
(1) 第3の1に規定する地方開発路線は、主要地、主要港、主要停車場、高速自動車国道、国道又は主要な都道府県道を終点とする。
(2) 第3の2(1)及び(2)に規定する地方開発路線は、原則として交通上の拠点となる地点を終点とする。
(3) 第3の2(3)に規定する地方開発路線は、国道等を終点とする。
(4) 第3の2(4)に規定する地方開発路線は、市町村の中心部を終点とする。
とあります。「沖田渋民線」がどれに当たるかはよくわからないですが、重要な地域・路線のある方が終点であることには違いがありませんから、いずれにしても国道343号の通過する「渋民」が終点であることがこれで理解できると思います。
宮城県道を見ている限りでは法則なしに見えます。
宮城県道について考察はしていませんが、実はこのような一般的にはわかりにくい法則を当てはめてみれば、実は法則どおりだったりするかもしれません。結構第六号の要件で認定されている県道は多いようで、字名などが路線名に使用されている場合は可能性が高いです。残念ながら、宮城県道について私が確認するつもりはありませんので悪しからず。
再度。
もし、始点と終点を使うという規則があるとしたら、始点と終点がまったく同じ二つの路線があった場合(実際にあるのでしょうか)、どう命名するのかなと疑問を感じたものですから。
実際の例はわかりませんが、前述で引用した通達では起点・終点が同一の場合は経過地の地名を挿入することで重複を回避することになっています。ですから起点が「○○」、終点が「□□」ですでの「○○□□線」という路線がある場合は、新規の路線の経由する「△△」という地名を挿入して「○○△△□□線」とすることになっています。しかしこのような例がどれほどあるかは不明です。
しかし現実に「○○△△□□線」といった地名が三つ含まれる路線が、「○○□□線」という路線が存在するために、その重複を回避するために命名された路線名であるとは必ずしも言えません。前述の「伊那生田飯田線」「開田三岳福島線」は三つの地名を含む路線名ですが、「伊那飯田線」「開田福島線」という路線名は現在に至るまで存在しませんでした。しかし「伊那飯田線」というと国道153号を、「開田福島線」というと国道361号が主要な路線であるのがあたりまえであることから、敢えて経過地を含めた路線名としたのであろうと想像でき、それを回避するための路線名ではなかったりかと想像するとができます。
最後に別ネタ。
[70787] 白桃 さん
典型的なAダッシュは二戸市
以前に触れたかもしれませんが、我が母校は春にも選抜されたことがあります(旧制中学の頃ですが)。しかし夏も春も甲子園くんだりまでいくお金はない、というこで春の大会は丁重にご辞退したのでした。