都道府県市区町村
落書き帳

トップ > 落書き帳 >

メンバー紹介

>
YTさんの記事が10件見つかりました

… スポンサーリンク …



[80328] 2012年 2月 24日(金)19:27:20【1】YT さん
花巻
[80327] hmt さん
市街名=町村名 であったとすると、考えられるのは、北岩手郡川口村【現在は岩手町】です。

実のところ、その可能性を念頭に置いていたのですが、『市街名邑及町村二百戸以上戸口表』には北岩手郡川口村(本籍438戸2576人、現住418戸2506人)の記載があるので、一応は違うと思われます。

ちなみに明治17年よりも前のデータを見ると、『日本地誌提要』では明治6年1月1日調の花巻の人口は3市坊1027戸4426人とあり、明治八年『共武政表』では、川口町1027戸4426人、大迫村219戸1100人の記載があります。『日本地誌提要』の3市坊からなる「花巻」と『共武政表』の川口町の人口が一致することから、両者は同じ市街の異なる通称であることが判ります。この時の花巻を構成する三町とは、川口町、一日市町、四日町のことなのか、それとも里川口村+花巻村+αのことなのかは判りません。

明治11年、明治12年の第二回、第三回『共武政表』に何と記載されているのかは、今手元にコピーがないので詳しく書けませんが、明治13年の第四回『共武政表』(人口は明治14年1月1日調)では、
町村戸数人口
大迫3077837001483
石鳥谷117278271549
八幡51103126229
花巻3898067841590
里川口827174216303372
下根子1207871149

とあり、里川口と花巻の人口は4年後の明治17年1月1日調の『市街名邑及町村二百戸以上戸口表』に比べると共に300人程少なく、つまり明治十年代の里川口・花巻はかなりの人口増加をしていることが明らかです。よって人口の比較だけで明治6年の人口4426人の範囲(明治6年の3市坊)を判断するのは困難です。

参考までに『花巻市史 近世篇二』(1982年)を閲覧したところ、『邦内郷村志』という史料に寛政年中(1800年頃)の戸数が掲載されているそうです。リンク先の何巻に書かれているかまでの情報はありませんが、『花巻市史』での引用を引っ張ってくると

○川口村 又云里川口村
 民戸廿四軒 川口村不入市中戸数

○河口町 慶長頃北松斎初而云此坊中
     (中略)
 民戸六百四十八軒 二千六百八十五人(男千四百九十一人 女千百九十四人)
 組同心三十八戸 竈数七十一家 有定法故也

○花巻村
 村民戸七軒 此外入市中

○四日町 城下三町最初之市場也云。 昔名之四屋田屋五群居焉。北秀愛移之後立市町云々。
○一日市町 同処是従河口町後立云。
 民戸百三十九軒。組十九組 竈数十六 男百三十人 女二百十三人 一日市町
 民戸百七十九軒。組廿九 竈二十一 男三百八十九人 女三百十三人 四日町
   右民戸寛政初改

つまり江戸時代の時点では、花巻三町は四日町、河口町、一日市町から構成され、市中として扱われていない郷村としての花巻村、川口村(里川口村)が別にあったとになりますが、後者の戸数は併せて30戸ほどしかありません。あと「民戸」と断っているので、寺社や武家の戸数・人口が加算されていないのでしょう。『地方行政区画便覧』の段階では、おそらく河口町・川口村を併せて里川口村、四日町・一日市町・花巻村を併せて花巻村として扱ったようにみえます。明治一桁代の『日本地誌提要』や『共武政表』の段階では、まだ江戸時代の三町を引き摺り、町外の里川口村と花巻村の人口を除いているように見えます。

なお、『邦内郷村志』では、栃内村73軒、笹間村162軒、横志田村28軒、尻平川村5軒、轟木村105軒、太田村264軒、成田村73軒、十二丁目村73軒、外台村0軒、向下根村76軒、南万丁目村29軒、北万丁目村30軒、下根子村不明、上根子村146軒、西晴山村15軒、円満寺村49軒、膝立村22軒、湯口村115軒、鉛村15軒、下沢村24軒、豊沢川村17軒、鍋倉村71軒、下似内村18軒、上似内村46軒、東宮野目村33軒、庫裡村19軒、柏葉村30軒、田力村23軒、葛村107軒、小瀬川村44軒、椚木目村32軒、猿沢村37軒、金矢村15軒、台村25軒、湯本村65軒、大畑村37軒、二枚橋村3軒、北湯口村75軒、宮野目村49軒、糠塚村33軒、東十二丁目村170軒、高木村155軒、高松村128軒、矢沢村142軒、幸田村35軒となっています。

一軒平均10人程度なので、1800年頃の高木村は約1600人と意外と大きい村となっています。北万丁目村と南万丁目村は併せて600人程度ですが。
[80326] 2012年 2月 24日(金)11:43:44YT さん
訂正:川口は郡名が誤植?
[80323] 白桃さん

すみません。今日になって[80324][80325]の記事を読み返し、川口=湯口村の誤植には矛盾があることに気付きました。

明治19年末の川口(1町村)の本籍人口634戸3035人と太田村の本籍人口338戸2485人の合計972戸5520人を、明治17年始の円万寺外十ヶ村連合村の本籍人口951戸6386人と比較すると、本籍人口はともかくとして戸数が上回ってしまいます。

明治十年代は戸数と、世帯数・家数との混乱があるものの(公式には「戸数」=「世帯数」の筈だが、昭和以降には「世帯」という呼称が確立し、むしろ今では「戸数」=「家数」に戻る?)、戸数/人口比に目立った違いがないので、私が提唱した「川口は湯口村の誤記」の可能性は低いようです。

もっとも川口村は他にもあります。「郡名を誤植し、配置する場所も間違えた」という可能性が一番高いように思えてきました。
[80325] 2012年 2月 24日(金)04:12:43YT さん
高木村について
[80324]を書いた直後、花巻町、里川口町、矢沢村に分割された「高木村」の存在が気になり、旧高旧領取調帳データベースで稗貫郡の明治石高をチェックしましたが・・・高木村・湯口村双方の石高も余り高くないですね。まあ江戸時代に市街地の中心であったであろう里川口村の石高はもっと低いし、さすがに同一郡内であれば流通の範囲内なので石高自体は都市人口は当然ながら、農村人口の参考にはなりませんが。

石高が高いといえば、北万丁目村、南万丁目村、下根子村、上根子村も気になりますが、このうち北万丁目村、南万丁目村、下根子村(根子村1539人の一部)の人口は3000人以下は確実です(後述参照)。

石高
太田村3,999.164
新堀村3,161.787
花巻村1,713.702
北万丁目村1,565.941
下根子村1,429.763
上根子村1,424.331
鍋倉村1,393.238
南万丁目村1,272.402
矢沢村1,271.705
亀ヶ森村1,266.346
湯本村1,221.582
大瀬川村1,169.290
北湯口村1,168.740
八幡村1,141.654
高松村1,013.878
西十二丁目村1,002.933
東十二丁目村976.638
北寺林村958.070
八重畑村951.716
大興地村945.221
大畑村926.353
円万寺村911.671
南寺林村908.349
膝立村905.660
葛村876.181
五大堂村864.936
高木村829.167
中寺林村815.708
西宮野目村809.998
上似内村765.839
東宮野目村745.846
湯口村725.423
好地村715.087
滝田村663.654
中根子村660.675
関口村660.556
外川目村650.951
内川目村621.291
狼沢村599.962
椚目村575.152
糠塚村565.010
小瀬川村535.894
金矢村485.158
二枚橋村393.148
富沢村378.426
大迫村363.409
猪鼻村363.279
戸塚村363.214
黒沼村343.795
小森林村324.486
東中島村323.686
下似内村318.052
北飯豊村309.761
台村238.657
田力村231.422
柏葉村231.298
里川口村226.530
幸田村226.331
江曾村203.164
庫理村196.509
西晴山村150.133
西中島村142.631
外台村130.342
下シ沢村87.998
長谷堂村84.309
豊沢村74.338
松林寺村62.928
鉛村55.182


明治17年始の本籍人口は高木村+東十二丁目村+矢沢村+高松村+幸田村=4063人
この内東十二丁目村の明治19年末の本籍人口は1067人なので、
高木村+矢沢村+高松村+幸田村≒3000人 (本籍人口ベース)

よって矢沢村、高松村、幸田村の人口がそれぞれ100人レベルでないと
高木村=川口村≒3000人
は成立しないので、高木村=川口村の可能性はきわめて低いと思います。

なお、明治22年末の現住人口と、明治19年末の現住人口からは

花巻町-花巻村=北万丁目村+高木村の一部(I)≒750人 (現住人口ベース)
里川口町-里川口村=南万丁目村+高木村の一部(II)≒900人 (現住人口ベース)
矢沢村-東十二丁目村=矢沢村+高松村+幸田村+高木村の一部(III)≒2650人 (現住人口ベース)

なので、花巻町、里川口町に吸収された高木村の一部(I+II)の合計は約450人 (現住人口ベース)
北万丁目村(1565石)と南万丁目村(1272石)の合計は約1200人 (現住人口ベース)

と見積もれます。
[80324] 2012年 2月 24日(金)03:29:14【2】YT さん
川口は湯口の誤植の可能性
新年色々と忙しかったのですが、久々に書き込みます。

[80323] 白桃さん

「川口3,180人」はどこへ行ってしまったのでしょうか。川口が、里川口と花巻に「分割編入」されたというのであれば、なんとなく辻褄はあうのですが、そういうことが書かれているものも見あたりません。

これですが、私は「湯口」の誤植を疑います。

『地方行政区画便覧』には里川口村、南万丁目村、花巻村、北万丁目村、下根子村、西十二丁目村、外台村の七村で戸長役場を形成し、1653戸7472人が暮らしたとありますが、ここには川口村の名前はありません。なお『地方行政区画便覧』記載の人口は年次が定まっていませんが、稗貫郡の人口7218戸39796人が明治17年1月1日調の本籍人口と一致することから、七村合計7472人は明治17年1月1日調の人口であることがわかります。

戸長役場ノ所在地村数戸数口数備考
大迫村41,3087,418亀ヶ森村、内川目村、外川目村を含む
関口村87894,460八重畑村、新堀村を含む
高木村57664,063東十二丁目村、矢沢村を含む
好地村96163,712八幡村を含む
湯本村115393,031
東宮野目村135963,254西宮野目村を含む
里川口村71,6537,472花巻村、西十二丁目村を含む
円万寺村119516,386湯口村、太田村を含む
稗貫郡計687,21839,796

ちなみに同じ明治17年1月1日調の人口を記した『都府名邑戸口表』(1884年)によると、花巻の本籍人口は1423戸6152人、現住人口1415戸6048人となっています。

一方、『市街名邑及町村二百戸以上戸口表』記載の稗貫郡の市街・町村の明治19年12月31日調人口を書き出すと

市街・町村名本籍人員本籍戸数現住人員現住戸数
大迫(1村)1,8133501,701291
川口(1村)3,0356343,180654
花巻(1村)1,8293881,868402
里川口(1村)3,5277663,707796
亀ヶ森村1,4612531,443244
内川目村2,7534182,723396
外川目村1,5302341,523213
新堀村1,9272241,902324
東十二町目村1,0672121,067212
太田村2,4853382,454338

現住人口3180人の川口は1村からなる市街地とありますので、明治22年末の市町村制施行時の現住人口も3000人を超えていて当然なのですが、『法令全書』の明治22年末の人口と比較すると、合併後に該当し得る人口3000人以上の町村は里川口町、矢沢村、湯口村しかありません。

町村名現住人口市町村制施行時の合併
花巻町2,507花巻村, 北万丁目村, 高木村の一部
里川口町4,619里川口村, 南万丁目村, 高木村の一部
大迫町1,918大迫村
内川目村2,745内川目村
外川目村1,589外川目村
亀ヶ森村1,437亀ヶ森村
八重畑村2,437八重畑村, 関口村, 滝田村, 猪鼻村, 五大堂村, 東中島村
新堀村2,223新堀村, 戸塚村
矢沢村3,804矢沢村, 高松村, 幸田村, 東十二丁目村, 高木村の一部
好地村2,760稗貫郡 好地村, 北寺林村, 大瀬川村, 大興寺村, 松林寺村, 富沢村, 長谷堂村
八幡村2,134稗貫郡 八幡村, 中寺林村, 南寺林村, 江曽村, 西中島村, 黒沼村, 小森林村
湯本村2,965湯本村, 北湯口村, 大畑村, 二枚橋村, 台村, 金矢村, 小瀬川村, 椚ノ目村, 狼沢村, 糖塚村
宮野目村2,759東宮野目村, 西宮野目村, 葛村, 田力村, 庫理村, 柏葉村, 上似内村, 下似内村, 北飯豊村
根子村1,539下根子村, 西十二丁目村, 外台村
湯口村4,453湯口村, 円万寺村, 鍋倉村, 膝立村, 西晴山村, 上根子村, 中根子村, 鉛村, 下シ沢村, 豊沢村
太田村2,629太田村

里川口町は旧里川口村がメイン、矢沢村は明治19年末の東十二丁目村の人口1067人を減じると3000人未満、なので残るは湯口村ということになります。よって「川口」は「湯口」の誤植と私は判断しましたが、どうでしょうか?
[79623] 2011年 11月 12日(土)05:18:06【2】YT さん
天保郷帳からの新しい?発見
[79622]むっくんさん

天保郷帳の本来の原本においては、1頁に4村を記載するのが原則となっていたように見受けられます。とするならば、天保郷帳の編纂の過程、もしくは天保郷帳より天保郷帳(複製本)(編:史籍研究會、1984)を作成する過程で、中来島村、上来島村、八神村、角井村、長谷村、佐見村、和泉村、頓原村の8村を記載した2頁分を挟む位置を誤った、と考えるのが妥当です。

天保郷帳の原本は、四村ずつ書いていたんですね。今になって気付いたのですが、現在は天保郷帳の中身を国立公文書館のデジタルアーカイブで見ることができるようです。同じ紙に表裏それぞれ四村ずつ書き記すため、頁綴じを間違える時は合計八村ずつ間違えてしまうようです。

出雲国郷帳の場合、神門郡の中で中来島村、上来島村、八神村、角井村の四村が表(25/74頁左)、長谷村、佐見村、和泉村、頓原村の四村が裏(26/74頁右)に記載されていますね(頁へのリンクの仕方が分からないので、とりあえず郷帳の表紙にリンクしておきます)。これら全てが本来なら飯石郡に入るべきものなのでしょう。

村名石高
中来嶋村1,594.562000
上来嶋村1,417.101000
八神村1,085.685000
角井村805.478000
長谷村701.090000
佐見村527.351000
和泉村1,385.685000
頓原村153.110000
合計7,670.062000

村数差8村石高差7,670.062石と見事に一致しました。

一方土佐国高岡郡の7,454.235石の方は、どうも国立公文書館の方では修正済みで、ちゃんと高岡郡から吾川郡へ移されています(71/142頁~72/142頁)。ここで16の村が2枚の紙ではなく、3枚の紙に渡って描かれていることから、国立公文書館で公開されている天保郷帳と、史籍研究會編の天保郷帳では、写本自体が異なることが分かります。【追記:後述のように両者は完全に同一の書類を撮影・印刷したり画像化したもので、「写本自体が異なる」というのは私の勘違いでした。】

村名石高
弘岡中ノ村1,470.395000
弘岡下ノ村1,585.227000
八田村1,058.820000
伊野村1,744.217000
賀田村175.083000
神ノ谷村239.551000
小野村121.875000
鹿敷村138.269000
勝賀瀬村119.459000
楠ノ瀬村62.783000
柳ノ瀬村150.413000
柏原村53.949000
上八川村214.407000
大窪村113.500000
野地村111.157000
寺野村95.130000
合計7,454.235000

村数差16村石高差7,454.235石と一致しました。

こうなってくると、国立公文書館で公開されている天保郷帳をチェックすると、伊那郡で欠けている8つの村が分かるかも知れません。そこで信濃国郷帳の伊那郡をチェックしたところ、61/211頁目の8つの村が、史籍研究會編『天保郷帳』に記載されていないことに気付きました。

村名石高
和知野村114.701000
千木村59.203000
小野村118.946000
早稲田村168.857000
小中尾村77.673000
田上吉田村152.144000
井戸村38.817000
帯川村10.160000
合計740.501000

村数差8村石高差740.501石と一致し、更に史籍研究會編『天保郷帳』から漏れた村の名前が今判明しました。

武蔵国上郷帳の場合、入間郡とされる150/190頁左~152/190頁右の部分が高麗郡所属16村です。

村名石高
向郷村36.490000
川崎村112.851000
下川崎村163.462650
平松村224.941000
根岸村236.420000
野田村481.076000
篠井村799.419400
岩澤村414.159500
佛子村239.796000
阿須村153.663000
落合村154.590000
岩渕村273.650000
前ヶ貫村114.347000
川寺村281.364000
笠縫村194.328000
双柳村445.625000
合計4,326.182550

再び村数差16村石高差4,326.18255石と一致しました。

残るは上野国利根郡から碓氷郡に誤って入っているであろう16村ですが、国立公文書館の天保郷帳では、すでに利根郡の109/164頁~110/164頁に収録されています。

村名石高
阿能川村36.686000
谷川村27.925000
鹿野沢村15.008000
吉本村3.634000
大穴村36.236000
幸知村11.822000
湯檜曾村9.279000
網子村30.719000
向山村3.977000
栗沢村18.094000
夜後村9.792000
藤原村339.023000
戸倉村91.556000
土出村220.328000
腰本村225.109000
東小川村277.213000
合計1,356.401000

村数差16村石高差1,356.401石と一致しました。

村数が一致していないのは、あと松前嶋(17村多い)と出羽国平鹿郡(2村多い)ですが、この辺は枝村の扱いの不一致などが原因でしょう。

【追記】 史籍研究會編の『天保郷帳』は、国立公文書館に所蔵されている内閣文庫の『天保郷帳』を撮影・収録したもので、現在国立公文書館のデジタルアーカイブで閲覧できる『天保郷帳』と完全に同じもののはずです。伊那郡の八郡が抜けたのは撮影・編者のミス、上野国利根郡の16村、土佐国吾川郡の8村の扱いが異なるのは、撮影・編者のミスなのか、後に気付いた人が並び替えたのかしたのでしょう。
[79620] 2011年 11月 11日(金)04:21:03【1】YT さん
奥羽民政取締時代、三戸県は存在しなかった?
[79607][79611][79614]の続きです。[79614]を書いてからまだ一日しか経っておりませんが、そこで書いた意見を180度変えた結論に達しました。つまり奥羽民政取締時代、「三戸県」は存在せず、「北奥県」こそが採用されていた県名であろうということです。結論を変えるに至ったのは、『三戸町通史』(1979年)、及び『三戸町史』「上巻」(1997年)を閲覧し、より確かな裏付けが得られたからです。

まず『三戸町通史』の記述です。おそらく平凡社『日本歴史地名大系』「3.青森県の地名」(1982年)、『角川日本地名大辞典』「2 青森県」(1985年)の記述は、この『三戸町通史』が典拠となっていると思われます。

 こうして三郡の取締は、明治二年二月八日津軽藩から黒羽藩へと移された。しかし実際には津軽藩では最初から家中の士を派遣した形跡はみられないという。津軽藩は現地に出張しないうちに黒羽藩と交代させられたようである。
 黒羽藩では、藩主大関美作守の片腕として家老の職にあった村上一学を派遣した。

     4 三戸代官所引継ぎと三戸御所役所時代

 村上一学を中心とする黒羽藩の一行は、明治二年四月七日に盛岡に到着、四月二十六日「三戸代官所」において、南部藩代表新渡戸伝と黒羽藩代表村上一学との間で引継ぎを完了した。
 黒羽取締となった三郡は、この時から一般に三戸県であると考えられていた。
 ところが、次のような布告が管内に出されている。
  是迄官所或ハ仮屋ト相唱候由之処、県名被仰出候迄、三戸御役所ト可称事
                    (『萬日記』明治二年四月二十六日の条)
  明治二年五月八日 野辺地代官所及びその支配地は黒羽藩へ引渡。県名未決定で、三戸御役所と称す。
                    (西村文書『海陸日記』)
 ちなみに、三戸境沢石井家文書『萬日記』の右条項筆者石井久右衛門は、当時三戸代官所御物書であり、南部藩側の一員として黒羽藩への引継ぎに立ち合っている。
 以上の事から黒羽藩へ引き渡された当初は県名が定まっておらず、単に「三戸御役所」という名称が用いられていた。

     5 北奥県

 北奥県は、黒羽藩が陸奥国三郡の取締にあたって設けられた県名であるが、いつから呼称されたかは判然としない。
 明治二年五月十八日付黒羽藩「藩治職制」には村上一学の役名として「北奥県権知事」とあるが、『新渡戸日誌』に北奥県の名が出てくるのは、明治二年六月十九日が始めてである。
 また蟹他町の『安田家文書』には、北奥県が巳六月(明治二年六月)に仙台屋彦兵衛にあてた次の公文書「申渡覚」がある。藩政時代安田家は野辺地で仙台屋彦兵衛と称して、船問屋を営んでおり、文書の内容は、従来どおり船問屋職を認めるというもの。
          本町
            船問屋
               彦兵衛江
      申 渡 覚
  廻船地役 船問屋 地船取締
  並 冥加金取立 其外総而是迄
  之通 其方江申付もの也
    巳六月
      北 奥 県 (印)
                    (『安田家文書』)
 これらのほか、諸史料から北奥県の呼称が明確化してくるのは、明治二年六月であるといえよう。
 しかし果たして中央政府が北奥県を認めていただろうか。明治二年八月設置された按察府という中央政府の役所では、この北奥県は認められているが、それまでは認められた形跡はないようであるという。
 ただし、北奥県の名は、太政官制による三戸県の明治二年九月十九日開庁まで続くことになる。

     6 三戸県の設置

 明治二年八月七日九戸県が建置され、その管轄範囲は北・三戸・二戸・九戸・鹿角の五郡と決定したが、同年九月十三日八戸県と改称、さらに同年九月十九日三戸県と改称された。この間実際は、九戸県も八戸県も開庁されていないし、八月十八日付黒羽藩取締が免ぜられ、村上一学は、改めて八戸県権知県事に任命も三戸にいて陸奥三郡の支配をしている。三戸県に改称と同時に村上一学は三戸県権知県事に任命、三戸県御役所が開庁され、太政官制に基づく県政を開始することになる。
 三戸大神宮所蔵の「三戸県役所新築記念奉納額」(明治三年季春)には黒羽藩出身の三戸県庁員の氏名が記されている。(三戸城温故館出陳)
 三戸県は公的には明治二年十一月二十八日廃され、江刺県に併合されるが、明治三年三月三戸県権知事源朝臣光雄(村上一学)名で交付した褒状が三戸町に現存する。

大分長い引用となりましたが、このようにきっちり元文献を挙げて考察しています。一部『野辺地町史』「通説編第二巻」(1997年)と内容が被っていますが、本町船問屋彦兵衛への辞令は、『野辺地町史』では西村文書『海陸日記』からの引用となっているのに対し、『三戸町通史』では辞令を受け取った仙台屋彦兵衛こと安田家の『安田家文書』を元文献としており、後者の方が正しい引用をしております。

「三戸御役所」または「三戸県御役所」についても、もっと具体的なことが記述されています。『野辺地町史』では石井『万日記』から引用として「三戸御役所」と記述するなど、笹澤魯羊の著作である『田名部町誌』(1935年)と『下北半嶋史』の記述と微妙に異なる布告内容を記載しており、私は[79614]で疑念を表明しました。ところが『三戸町通史』によると、この布告文は南部藩の書記であった石井久右衛門が明治2年4月26日に書き記したものだとの、より具体的な説明があり、完全に同時期に記述されたものであることが明らかです。これに対し「三戸県御役所」を採用している『岩手県史』第六巻「近代編1」(1962年)、『むつ市史』「近代編(明治・大正時代)」(1986年)などは、笹澤魯羊の著作である『田名部町誌』、『下北半嶋史』からの引用であり、「三戸県御役所」という言葉は事実上笹澤魯羊の著作が元文献ですが、「三戸県御役所」設置の申渡覚は5月と少し遅れており、オリジナルからのコピーであることが伺えます。なによりも笹澤魯羊本人は、何の文書を元にこの文を書き起こしたのか記していません。笹澤魯羊とは、明治中頃に生まれた地元の政治家で、これらの地方史を熱心に書いているのはいいのですが、如何せん、当時としてはこれでもよかったのですが、元文献が何なのかという点に注意を払って執筆していません。

『三戸町通史』は、「三戸御役所」のみならず、「三戸県御役所」の存在も明らかにしています。即ち三戸県成立の明治2年9月19日に、「三戸県御役所」が開庁したと記述しています。こうなってくると、ますます笹澤魯羊のソースを疑いたくなります。笹澤魯羊の記述に比べ、石井久右衛門『万日記』の方が内容が長く、引継ぎ当日の布告文として日記に記していることから、後者の方がよりオリジナルに近いと予測されます。笹澤魯羊の文書は一月のズレがあり、おそらく何度かの文書の写しをはさんでいます。ほんの数ヶ月後には「三戸県御役所」が成立し、それが一年間以上役所として機能していた事実があり、写本作成の仮定で「三戸県御役所」と上書きしてしまうような事態が起こっても不思議ではありません。

北奥県については、『三戸町史』(1997年)にも記述がありますが、ほぼ『三戸町通史』(1979年)と同じ内容なので省略します。ただ、三戸県が廃止されたあとも「元三戸県」という官庁名が存続したことが指摘されています。『野辺地町史』と内容が被っていますが、より詳しい考察が書かれているので以下引用します。

 石崎宜雄教授(弘前大学教育学部)は、元三戸県が斗南藩と併存した固有の官庁名であると指摘している。
 『元三戸県について考察する』から要点を紹介してみる。
 元三戸県は、明治三年四月十八日、三戸県から斗南藩へ事務引継ぎが行われたあと、その残務整理のために暫定的に残された官庁であり、もともと、明治二年十一月三日、表むきには陸奥国において三万石支配を命ぜられ、斗南藩と名のるに至った松平容大が、年をあけてようやく明治三年五月十五日に至って、「斗南藩知事」に任命されるという不測の事態の結果、三戸県は事実上残存せざるを得ない破目におちいり、明治三年四月に至ってようやく、事実引継ぎに至るまで漕ぎつけることができたというなかから出て来る稀有の現象でもあったのである。
 太田家文書(五戸町大字手倉橋)御廻状御沙汰書写帳の中から、はっきり「元三戸県」と表示され、官庁印までも押捺した文書が発見された。
(内容省略)
 午とは庚午、明治三年のことであるがその四月十八日に、三戸県と松平家の間において、三戸・二戸・北郡の内から三万石の引渡しが完了したことを告げる公文書であるが、その後書に
「是迄取残御用之儀元三戸県ニ而万端取扱候条、為心得相達候。且村之社寺向江も可相達候事」といい、「元三戸県」という表示のもとに指示している。
 その意味で「元三戸県」とは、元の三戸県ではなく、固有の官庁名であるということが明らかになった。
    (中 略)
 明治三年四月十八日に「引渡済」とはいっても、それは単に書類の上のことであったろうし、斗南藩も藩として責任ある姿勢を打ち出しうるようなものではなかったはずである。三戸県から元三戸県へ、三戸県は元三戸県と呼称をかえつつ、「是迄取残御用之儀」といいつつ、万端にわたってとりあつかっていかなくてはならなかったものがあったのである。その点明治三年五月十五日の松平容大斗南藩知事はまさに可能なかぎりでの早期発令とみるべきである。

以上、時系列をまとめると以下の通りです。

日時(旧暦)出来事引用元
明治2年2月8日黒藩藩、陸奥国北郡・三戸郡(内八戸藩領を除く)・二戸郡の民政取締を拝命
明治2年3月29日黒羽藩取締地の県名確定まで「北奥県」と仮称黒羽藩史資料(『野辺地町史』引用)
明治2年4月26日三戸代官所において引継ぎ
上と同日三戸代官所に三戸御役所を設置万日記(『三戸町通史』『野辺地町史』等で引用)
明治2年5月8日県名未定につき三戸御役所と呼称海陸日記(『三戸町通史』等で引用)
明治2年5月三戸代官所に三戸県御役所を設置笹澤魯羊「田名部町誌」「下北半嶋史」
上と同月7ヶ条の「県治要領」を布告笹澤魯羊「田名部町誌」「下北半嶋史」
(『岩手県史』『むつ市史』『明治維新研究序説: 維新政権の直轄地』等でも引用)
明治2年5月18日「北奥県権知事」の記述黒羽藩「藩治職制」(『三戸町通史』等で引用)
明治2年5月28日七戸藩の分離・成立
明治2年6月彦兵衛への辞令安田家文書(『三戸町通史』『野辺地町史』等で引用)
明治2年6月19日「北奥県」の記述新渡戸日誌(『三戸町通史』等で引用)
明治2年8月7日県設置布告により九戸県を設置
明治2年8月18日黒羽藩取締地の廃止
明治2年9月13日九戸県を八戸県と改称
明治2年9月19日八戸県を三戸県と改称、三戸県御役所を設置
明治2年11月黒羽藩取締地を廃し三戸県御役所を設置する布告久慈毅一郎文書(『岩手県史』引用)
明治2年11月3日斗南藩の分離・成立
明治2年11月28日三戸県を廃し、江刺県に併合
明治3年4月18日旧三戸県の業務を斗南藩に引継ぎ(但し旧三戸県は暫く存続)太田家文書(『三戸町通史』『野辺地町史』等で引用)

こうまとめてみると逆に浮いてくるのが、笹澤魯羊が記述する「三戸県御役所」だけです。おそらく写本作成の際に「三戸御役所」と、5ヶ月後に改めて設置された「三戸県御役所」を混合したのでしょう。しかしこれが『岩手県史』などに引用されてしまいます。

一方『北奥県』の成立時期ですが、黒羽藩が仮の名を定めた明治2年3月29日で問題ないと思われます。『三戸町通史』等は6月を正式に定まった時期として想定しているようですが、5月18日には黒羽藩の藩政史料に「北奥県権知事」の記載があるようですし、なし崩し的に仮称が採用されたというのが実態でしょうから。

なお『黒羽藩史資料』其二、其三も閲覧しましたが、内容は慶応4年(明治元年)4月始~12月末までの黒田藩の公的な従軍日誌の手書きの写本で、該当する部分は記載されていませんでした。
【重複除去、年表修正等】
[79614] 2011年 11月 10日(木)03:59:24【1】YT さん
三戸県→北奥県 か 北奥県→三戸県 か
[79607][79611]の続きです。

『田名部町誌』(1935年)の増補版(1937年)、『むつ市史』「近代編(明治・大正時代)」(1986年)、笹澤魯羊著『下北半嶋史』(1952年)の改定四版(1966年)、『野辺地町史』「通説編第二巻」(1997年)における北奥県・三戸県の記述をまとめます。

まず[79606]に記した『岩手県史』第六巻「近代編1」(1962年)からの引用と被りますが、『田名部町誌』では以下のように記述されています(旧字体は新字体に変換)。

依て明治二年二月九日更めて、上野国黒羽城主大関美作守へ、新に右三郡の取締を命ぜられた。同年四月廿六日、三戸に於て南部藩代表新渡戸伝氏と、黒羽藩権知県事村上一学氏等との間に、北郡の引渡手続を了した。三戸代官跡に、黒羽藩の役所を置きて、三戸県と唱ひ、三戸県御役所と称した。

          検断 宿老 老名 肝入
      申 渡 覚
今般田名部代官所附村々、天朝之御料被属大関美作守え御取締被仰付、権知県事支配と成候間今後天領と可相心得、此旨村々老名小前末末迄不洩様可申聞候
 猶其方共始め是迄領主より役筋申付置候分、如貫更に役儀申付候間弥以精勤可相励者也
  五月
是迄官所或は仮屋と相唱候由之処、県名被仰付候得者三戸県御役所と可称事

  五月
 田名部新町の南入り口と、柳町の北入り口との二ヶ所へ檜の標柱を建てた。標柱は七寸角総丈け一丈五尺にして、根本三尺を土入として、表面に「御領 大関美作守取締所」右側面に「陸奥国北郡田名部駅」と認めてあつた。

 (7ヶ条の覚を省略)

 明治二年五月十二日、黒羽藩、役人初めて田名部へ到着した。検断への申付に「其処有合之品にて取賄馳走ヶ間敷儀一切差出申間敷事、相成者宿茂壱軒に取計可申事」とある。同年七月七日、支配地観察のために権知県事村上一学氏以下十人到着した。田名部には調役大属高梨伴右衛門、戸上史生の両氏が在勤した。役向取扱上の達示が出て居る。

『下北半嶋史』もほぼ似たような記述ですが、申渡覚に年号が入っている点が微妙に違うので、別個書き出します。『むつ市史』の方は、『下北半嶋史』の記述を引用しています。

(前略)、明治二年二月九日、更めて上野国黒羽城主大関美作守(栃木県那須郡黒羽町)が取締を命ぜられた。同年四月二十六日三戸代官所にて、南部藩代表の新渡戸伝と、黒羽藩代表との間に、引継手続きを終わって、三戸代官所跡に開庁して三戸県と唱えた。田名部の検断、宿老、老名、肝入一統に対して、次の通り申渡された。
      申 渡 覚
今般田名部代官所附村々、天朝之御料被属大関美作守え御取締被仰付、権知県事支配と成候間、今後天領と可相心得、此旨村々老名小前末末迄、不洩様可申聞候
 猶其方共始め是迄領主より役筋申付置候分、如貫更に役儀申付候間、弥以精勤可相励者也
   巳五月(明治二年)
是迄官所或は仮屋と相唱候由之処、県名被仰付候得者、三戸県御役所と可称事

以上、『田名部町誌』、『下北半嶋史』、『むつ市史』及び『岩手県史』([79611])はすべて「三戸県」のみを記載し「北奥県」について何も触れていません。一方、平凡社『日本歴史地名大系』「3.青森県の地名」(1982年)、『角川日本地名大辞典』「2 青森県」(1985年)よりも後に出版されている『野辺地町史』「通説編第二巻」(1997年)では、むしろ「北奥県」しか取り上げていません。

 ともあれ、旧盛岡藩領は没収され政府直轄領となった。その北奥の地が津軽取締となて、廃藩置県に至るまでは変遷めまぐるしい。概括のために現上北・下北郡域でまとめると次のようになる。
明治元年(一八六八)
 一〇月一〇日、秋田・弘前藩、盛岡城請取に入城(盛岡藩領は政府直轄地となる)
 一二月 七日、南部信民、高一万意思をもって家名相続を許される。
 一二月一七日、弘前藩に陸奥国北郡・三戸郡(内八戸藩領を除く)・二戸郡の取締を命ずる。
明治二年(一八六九)
  一月二八日、南部信方、北郡七戸通外に一万石を与えられる。
  二月 八日、弘前藩取締御免、黒羽藩に右三郡の取締を命ずる。
  三月二九日、黒羽藩取締地の県名確定まで、「北奥県」と称する。
  四月二六日、三戸代官所において、旧盛岡藩領内の黒羽藩取締地への引き継ぎをする。
  五月二八日、南部信方、領地朱印状高一万石余を交付される(七戸藩の成立)。
  八月一〇日、黒羽藩取締地より、七戸藩一万石余を請取る。
  八月一八日、黒羽藩取締地を「九戸県」とする。
  九月一九日、九戸県を「三戸県」と改称する。
 一一月 三日、松平慶三郎、陸奥国の内に三万石を与えられる(斗南藩の成立)。
明治三年(一八七〇)
  一月――日、斗南藩、三戸県の内、北軍田名部通・野辺地通、三戸郡五戸通・三戸通(七戸・八戸藩を除く)を請け取る。
明治四年(一八七一)
  七月一四日、廃藩置県により「斗南県」「七戸県」となる。

このように最初から一環して「北奥県」であったとの記述となっています。

 黒羽藩は現栃木県にある藩であったから、南部彦太郎旧領の請取のための陣容をそろえて出立したのは、三月十二日であった。その間、県名は「北奥県、確定ノ県名ニアラズ、今マ姑ラクノ旧文ヲ存ス」(黒羽藩史資料)こととした。

ここに来て『黒羽藩史資料』という一次史料に、当初「北奥県」という仮称が黒羽藩内で提唱されたという記述があることが分かりました。

 四月二十六日、三戸代官所において引き継ぎが行われた。
 北奥県役員は、
  権知県事  村上一学
  権判県事  風間六之丞 小山勘解由
  調  役  小山権四郎 那須真小一 高梨伴右衛門(以下略)
であった。そして、次のような「達」が出され、ここに「北奥県」による取締が始まった。

   今般三戸官処付之村々、天朝御料ニ被属、大関美作守江御取締被仰付、権知県事支配たる間、今後天領ニ可相心得、此ノ旨村々老名・小前末末迄、不洩様可申聞セ候。猶、其ノ方共始メ是迄従領主役筋申付ケ置キ候分、如旧慣更ニ役儀申付ケ候。弥以テ精勤可相励もの也。
   付、此ノ度御一新御趣意申渡ス義茂有之候得共、三郡御引請之上追而可相達候。是迄官所或ハ仮屋と相唱候由之処、県名被仰出候迄、「三戸御役所」と可称事。(石井「万日記」)

石井「万日記」からの引用とされる布告の内容は『田名部町誌』、『下北半嶋史』、『むつ市史』及び『岩手県史』([79611])記載の布告と一部違いますが、何より大きな違いは「三戸県御役所」と書かず、「三戸御役所」と書いている点です。これは原資料の違いのせいなのか、それとも意図的なものなのか、よく分かりません。ただ石井「万日記」の記述を採用すると、「三戸県」という呼称の根拠がなくなります。

 北奥県役人が野辺地を通行したのは五月八日で、田名部に出張所を置いたのが十二日。野辺地は、この田名部出張所管内にあったと考えられ、権判県事―小山勘解由が責任者である。
 「西村家文書」には「北奥県分局野辺地御役所」と記されているから、これが代官所に代わる役所となったのだろう。そして、次に見られるような「覚」が出されている。
             本町船問屋 彦兵衛江
     申渡覚
  廻船地役 船問屋 地船取締並冥加金取立 其ノ外総而 是迄之通 其方江申付もの也
     巳六月  北奥県 (陸奥国黒羽役所)
                  (西村家「海陸日誌」)

このように明治2年旧暦6月頃に野辺地の分局に勤めていた西村家の何某により、北奥県の辞令が船問屋に出されています。『野辺地町史』にはこの原文のコピーが「北奥県辞令」という題とともに掲載されていますが、「北奥縣」「巳六月」「御役所」という手書きのサインで〆られ、「役」の漢字の上に「陸奥国黒羽役所」という字が細かく入った丸いハンコが押されているようです。ただ、「縣印」は押されておりません。平凡社『日本歴史地名大系』の
黒羽藩では初めその支配地に対し特定の県名を付けず「三戸御役所」管内として取り扱っていたが、おそらく同2年6月の前半頃 北奥(ほくおう)県 という正式の名称を決定したと思われる。
の根拠はこの西村家の「海陸日誌」(に挟んであった辞令の写し?)でしょう。

 ところが八月十日、七戸藩一万石余が成立。黒羽藩取締地「北奥県」のうちから、七戸通の格村々と五戸通十三カ村が七戸藩領となった。黒羽藩取締地は南北に分断されたことになって、これが後の斗南藩に甚大な影響を与えることになる。
 取締区域の変更によるのだろう。八月十九日、「今般、九戸県支配ニ被仰付候間、知県事着県次第同県ヘ引渡可申事。九戸県、今般改テ新県被建置候事」(太政官日誌)。正式名称が「九戸県」に決まったが、名称に齟齬があったとみられ、九月十九日、「三戸県」と改められる(この間「八戸県」改称があるが、これは疑問である)。
 この三戸県も、松平慶三郎に三万石が与えられることになる。十一月二十九日、「三戸県、今般其ノ県被廃江刺県ヘ合県被仰付候事」(太政官日誌)で、あっけなく消滅したが、実際として、会津藩士が移住してくる明治三年二月頃までは「三戸県」名が使用されている。
(中略)
 窮民の救済に「三戸県御役所」が立ち上がったことを証する文書がないばかりか、諸記録にすら痕跡をとどめていない。わずかに町の篤志家が穀物を提供した記録が残るのみである。
(中略)
 会津藩に新藩の設置が許されたのが明治二年十一月三日、これがようやく三戸に達したのは翌年の二月六日(石井『万日記』)。そして、引き継ぎが行われたのが四月十八日であることが、次の達で知られる。
   兼而相達シ置キ候通、松平家、三戸・北郡、二戸郡之内高三万石、今十八日引渡シ相済ミ候条、此ノ段、小前末々迄無漏早々可相触者也
    但シ是迄取残シ御用之儀、元三戸県ニ而万端取扱ヒ候条、為心得相達候。且村之社寺江も可相達候事。
         午四月十八日       元三戸県御役所 在判
(手倉橋・太田文書『近代化のなかの青森県』所収)

三戸県成立後は、全部わざわざ「三戸「県」御役所」と書き記していますが、それだけに石井『万日記』の「三戸御役所」表記が浮きます。現時点での自分の判断は以下の通りです。

明治2年旧暦2月8日 黒羽藩は弘前藩民政取締地を継承、「北奥県」を仮称(『黒羽藩史資料』による)。
明治2年旧暦4月26日 事務引き継ぎ、「三戸県」と呼称(『田名部町誌』他による、ただし一次史料名の記載なし)。
   ただし野辺地分所では「北奥県」の呼称を使用し続けたため、旧暦6月付の「北奥県」の辞令が残った(西村家『海陸日誌』による)。

つまり三戸県→北奥県ではなく、どちらかというと北奥県→三戸県ではないかと思います。黒羽藩取締地の役所の置かれた田名部町、むつ市の地方史では三戸県が優先して使われているようですし。

【追記】 読み返したところ、『田名部町誌』と『下北半嶋史』の著者は、同じ笹澤魯羊でした。よって『むつ市史』を含め、全て地元むつ市に保管されている史料を使って書いたと思われます。
[79611] 2011年 11月 8日(火)03:10:13【3】YT さん
『岩手県史』における羽黒藩取締下の三戸県の記述
[79607]の続きです。

『角川日本地名大辞典』と『岩手県史』における北奥県・三戸県の記述をまとめます。

まず『角川日本地名大辞典』「2 青森県」(1985年)による「北奥県」の記載は以下の通りで、平凡社『日本歴史地名大系』「3.青森県の地名」(1982年)とほぼ同じ資料に基づいて書いたと推測されます。

この黒羽藩取締は,はじめ単に三戸御役所などと称されるだけであったが,やがて北奥県と県名を称するようになった。県名の由来は,陸奥国の盛岡以外に通称名である北奥にちなむものであろう。

平凡社の『日本歴史地名大系』と『角川日本地名大辞典』はほぼ同時期に出版されていますが、青森県に関しては平凡社の方が先に出ており、もしかしたら平凡社版の記述をそのまま持ってきたのかも知れません。

一方『岩手県史』第六巻「近代編1」(1962年)の方は、「第二章 直轄期」のために272頁~397頁を割いており、「第三節 三戸県治」は、323頁~335頁まで記載があります。以下県名等と関りのありそうな文章を抜粋します。

 官においては、これによって明治二年二月八日、津軽越中守の取締りを免じて、その跡役に黒羽藩主(下野)である大関美作守(増勤)を任命し、取締りを交替させた。そこで黒羽藩においては、藩士の中から民政に長じた村上一学(光雄)以下を選抜し、現地に派遣して、その事務に従わさせた。
 村上一学は、明治二年四月七日盛岡に到着し、同十三日盛岡において、南部家側から一先づ諸帳簿類の引渡しを受け、同十六日現地に向けて出発し、四月二十六日、三戸御代官所において、正式に三郡の事務を引継ぎ、目録を交換している。

この辺の引継ぎの史料として、『出陣日記附録』、『南部家記録』、『太素日誌』、『野田日記』からの引用を挙げています。

     四 庁舎の設置と新旧役員

 明治二年四月二十六日、三戸代官所において、陸奥三郡の事務を引継いだ村上権知県事は、三戸代官所跡を治所とし、その管轄を三戸県と称して見治を行ない、庁舎を三戸県御役所と称したが、同五月には、北郡田名部通り代官所から、このことについて「申渡し」がおこなわれている。
 その趣意は、今度天領となり、大関美作守の取締りに属して権知県事の支配になったから、肝入・宿老・検所三役をはじめ末端の百姓までよく徹底するように。なお村役等はいままでどおり任命するし、また従来代官所のことを官所とか仮屋と唱えて来たが、県名がつけられたことであるから「三戸県御役所」と称するようにとのことであった。

中略

申渡覚

今般田名部代官所附村々、天朝之御料被属、大関美作守ヘ御取締被仰付、権知県事支配ト成候間、今後、天領ト可相心得
此旨村々老名小前末末迄不漏様可申聞候。
 猶其方共初メ是迄領主ヨリ役筋申付置候分、如貫更ニ役儀申付候間、弥次精勤可相励者也。
  五月
是迄官所ハ仮屋ト相唱候由之処、県名被仰付候得者、三戸県御役所ト可称事。
  五月               『田名部町誌』より

中略

     五 三戸県の廃合

 明治二年八月、九戸県が置かれ、黒羽藩取締りの三戸県は解体された。しかもこの九戸県は、置県後四十幾日にして八戸県(三戸県)と再度県名をあらため、九月十九日には三度三戸県と改称し、また村上一学(光雄)は、九月十三日同県の権知事に任ぜられた。
 従って知事以下の諸官員は、おおむね黒羽藩士がそのまま新しい三戸県の官吏に就任している者が多い。これが四転して、三戸県が江刺県に合わせられた時にも、黒羽藩士が江刺県官吏として、少なからず出仕している。
 新しい三戸県は、陸奥国の二戸郡・三戸郡・北郡と、陸中国の鹿角郡と九戸郡を管轄におさめ、これを支配することになり、その治所を「三戸県御役所」と称し、いろいろな願書や伺い書や届け書などを受付けすることになった。そして肝入・宿老・検断などの村方役も、前々の通りそのまま役目を継続させられている。

            九戸郡野田北野守 久慈吉野右衛門
                     烏谷 孫右衛門

是迄黒羽藩取締之場被免、今般改而三戸県被置、別紙写之通拝命、且陸奥国・二戸郡・三戸郡・北郡、陸中国・鹿角郡・九戸郡・管轄被命、依之已以来可為支配事。
一、以来三戸県御役所ト相称シ、諸願伺届宛右同断可相認事。
一、其方共、後モ如旧慣申付候条、弥以精勤可相勤事。
   附 御一新以来御趣意可申渡儀有之御役共近々其地出張之上可相達候事。

右之通扱中、小前末々迄無脱漏可申聞者也。
 明治ニ巳年十一月            三戸県御役所
              九戸郡侍浜 久慈毅一郎文書、森氏筆者本による

まあこのぐらいで、後は北奥県に関する記述はありません。

一方今日、『青森縣史』(1926年)の方を読んできましたが、色々とがっかりする内容でした。『青森縣史』は「通史」としてまとまっておらず、全ての項目が「年表」の形で羅列されていました。しかも第2~3巻 藩政時代(津軽篇)、第4~6巻 藩政時代(南部篇)と分かれており、明治初期の内容は第3巻と第5、6巻に分かれているのですが、内容はもっぱら藩の政治や人事で、他藩取締期に関する記述はほとんど見当たりませんでした。

2001年より新しい『青森県史』の執筆が始まったようですが、まだ資料編しか出ていないようです。『青森県史』「資料編 近現代 1 近代成立期の青森県」が該当しそうですが、中身は見ていません。

北奥県の元記述にあたれるとすれば、あとは『岩手県史』が引用している『田名部町誌』(1935年)ぐらいでしょうが、nacsis webcatに登録されている所蔵図書館は弘前大学だけで、閲覧が困難です。増補再版(2版)(1937年)や3版(1939年)も、内容が同じなら、なんとか閲覧できる目処は立ちますが。
[79607] 2011年 11月 6日(日)15:45:32YT さん
北奥県、奥羽民政取締地、大名預所の変遷の謎
[79604] hmtさん

[75939]の末尾付近では“これらの「県」の性格は よくわかりません。”と書いたのですが、改めて考え直してみた結果、“正式なもの”の意味次第ではあるが、否定的な結論に傾いています。

貴重な意見ありがとうございます。

昨日『角川地名大辞典』の各巻の附録に含まれている府藩県変遷図を見比べ直しましたが、確かに『宮城県』の巻では涌谷県、栗原県という県名をわざわざ書き加えていますが、『青森県』『岩手県』『福島県』の巻では、花巻県、伊沢県、桑折県等の県名を変遷図から外しています。これらの県は法的には同格のはずですが、『角川地名大辞典』では各巻毎に編集者の意見が異なるのか、ばらばらの対応をしていることになります。『角川地名大辞典』で採用されているからといって、正式な県と考えるのは妥当ではないかも知れないことになりますね。

登米県に関する宮城県の行政区画の変遷の図は、多分日付等が若干間違っています。

地方沿革略譜 では置県2年8月7日となっていますが、先にリンクしたように太政官布告は8月18日です。このような食い違いは多々あります。

宮城県の行政区画の変遷の図で間違っていると感じたのは、置県の日付の方ではなくて、涌谷県を完全に併合したのが9月28日となっている点です。9月28日は石巻県を合併した日であり、涌谷県は8月中旬段階では廃止されている筈なので、変遷表の作成者がミスしたのでしょう。


平凡社の日本歴史地名大系2青森県のp.16下に次のように記されています。(p.36、p.42も言及あり)
黒羽藩では初めその支配地に対し特定の県名を付けず「三戸御役所」管内として取り扱っていたが、おそらく同2年6月の前半頃 北奥(ほくおう)県 という正式の名称を決定したと思われる。しかしまもなく 8月18日に各藩に取締を命じていた地域に正式の県を置くことになり、新たに九戸県が設定されて、それに包括された。

一昨日、『岩手県史』<第6巻・近代編1>の記述を確認したところ、コピーを取らなかったので正確には記憶しておりませんが、奥羽民政取締時代のためにわざわざ独立の章を設けていました。50頁ぐらいに渡り、三戸県、花巻県等の県政(それぞれ節の名称にしている)をまとめており、斜め読みする限り黒羽藩民政取締時代の項目に「北奥県」の名前を確認できませんでした。

しかしながらhmtさんの書き込みを読み、昨日晩に慌てて図書館に駆け込んで平凡社の『日本歴史地名体系』「青森県」の巻を確認したところ、確かに近代以降の概説内で北奥県について書いてます。しかしながら『日本歴史地名体系』「岩手県」の巻の方では、北奥県については特に触れられていないようです。少し残念なのは『日本歴史地名体系』「青森県」では、何の文献を元にこの文章を書き下したのかが書いてなかった点です。

一方同時に『角川地名大辞典』を読んだところ、こちらも「岩手県」の巻では特に「北奥県」に触れていませんが、「青森県」の巻の「北奥県」の項目を読んだところ、同じ人が執筆したのではないかと錯覚するぐらい、ほぼ同じ文章の説明を確認しました(この辺は昨日コピーを取ったのですが、その後深夜まで色々仕事をした関係でうっかり仕事場にコピーを置いてきてしまいました)。しかし残念ながら、『角川地名大辞典』「青森県」の説明でも何の文献を元に記述したのかが書いてありません。

おそらくですが、私が想像するに、岩手県側の執筆で使われる地方史書籍と、青森県側の執筆で使われる地方史書籍とで、「三戸県」・「北奥県」に関する扱いが異なるのでしょう。『岩手県史』や、『岩手県史』を元に作成されている『千田稔、松尾正人『明治維新研究序説: 維新政権の直轄地』(1977年)の「東北地方民政取締諸藩」では「三戸県」しか扱われていませんでした。そうなってくると、例えば[『青森県史』での明治初期の黒羽藩民政取締地の記述がどうなっているのかが気になります。これについては月曜日以降に調べてみます。


現時点で奥羽民政取締地について多少なりとも包括的な文章を書いている書物として確認しているのは、『明治維新研究序説: 維新政権の直轄地』だけです。できれば奥羽民政取締地のみならず、各地に大量に存在していた藩預所の変遷を詳しくまとめた書物があるだけでもかなり色々な謎が解けるのですが。[79270][79307]でまとめたように、『明治二己巳年 租税取調帳』(pdf)によると、明治2年末の時点で福井藩、岡山藩、彦根藩、大垣藩、龍野藩、松代藩、岸和田藩、高槻藩、津山藩、高知藩、大洲藩、金沢藩、人吉藩、佐伯藩、名古屋藩、伊勢神宮領?の各預所があることになっていますが、『当巳年御収納高帳(諸府藩県明治二年収納高帳)』(pdf)の目次には他に見慣れない藩の名前もありますし、服藤弘司『大名預所の研究』創文社(1981年)によると、慶応4年の段階で以下の大名預所があることになっています(原資料は小野清『徳川制度史料』(1927年))。これらの預所はどこに行ったのでしょう。

藩預所石高旧国
高取39,000大和
彦根34,000近江
高槻32,000摂津河内
岸和田11,000和泉
大垣69,200美濃
福井45,000越前
金沢14,000能登
松本54,000信濃
松代20,000信濃
飯田700信濃
桑名48,000越後
高田48,000越後
新発田15,000越後
米沢13,000越後
会津74,000下野陸奥越後
松前14,000出羽
龍野46,000播磨美作
津山16,000美作
岡山6,000備前
松江12,000隠岐
高松2,000讃岐
松山19,000伊予
大洲1,000伊予
久留米22,000豊前
佐伯2,000豊後
熊本22,000豊後
柳河9,000筑後
島原15,000肥後
人吉500日向
延岡6,000日向
飫肥8,900日向(原書では高欠)
高鍋8,800日向(原書では高欠)
[79597] 2011年 11月 3日(木)06:10:28【5】YT さん
伊沢県、花巻県、栗原県、涌谷県、桑折県、三戸県、盛岡県、北奥県は正式な県?
YTです。

府藩県三治制下に東北地方に設置された県の内、諸藩の民政取締の下で称された県名を正式のものとみなすべきなのかどうなのか、皆さんの意見を聞きたく、以下まとめました。

自分はもともと、府藩県の設置・改名・廃止日時等が参考書や資料によって大分異なるので、『職務進退録』、『太政官日誌』、『法令全書』、『太政類典』、『地方沿革略譜』、『明治史要』、『府藩県廃置分合一覧』等の資料に従って日時の違いをまとめようと考えました。作業を進めていく内に、これらの資料に載っていない県がwikipediaに載っていることに気付きました。

それは、胆沢県の前身の栗原県と、登米県の前身の涌谷県です。これらの県は宮武外骨『府藩県制史』(1941年)、『日本近現代史辞典』(1978年,時野谷勝編集「府藩県対象表」)、松尾正人『廃藩置県』(1986年)、京大日本史辞典編纂会『新編日本史辞典』(1990年)、『岩波日本史辞典』(1999年)、勝田政治『廃藩置県』(2000年)、松尾正人『廃藩置県の研究』(2001年)にも掲載されていません。

これらの項目を書いた人に尋ねたところ、これらの県名は『角川日本地名大辞典』に書かれており、宮城県広報課の作成した「県の行政区画の変遷」にも記載されているとの返事を頂きました。実際に『角川日本地名大辞典』を読むと、確かに栗原県、涌谷県の記述があります。それぞれ『一迫町史』(1976年)、『涌谷町史』下巻(1968年)に記載されているとのこと。この内『涌谷町史』の方に目を通したところ、以下のような記述が見つかりました。

伊達安芸領のみならず、遠田郡内に知行高を有していた仙台藩の家中および士凡・百姓・町人・寺社領まで土地は残らず没収され、土浦藩取締地となった。三月末、土浦藩士奥田図書は権知県事として属官二十余名とともに涌谷要害屋敷に入り、涌谷県役所を設けた。

涌谷県江出張土浦相模守家中(「佐々木龍治留」―筆者蔵)
一、権知県事  奥田 図書
一、権判事   渡部 整作
一、同     寺町  鼎
一、調役    野崎孫太郎
一、〃     金田  甫
一、〃     藤井  央
外、書記調役補四名、筆生二名、捕亡十一名
註「榕園日録」によると、附属の小者まで総員二十四名が、二年三月二十九日・三十日の両日にわたって涌谷町に着いた。

明治二年八月十八日、涌谷県に栗原県の一部を併せ新しく登米県が置かれた。県庁所在地は涌谷で、旧館を本庁とした。

『栗原郡誌』(1918年)の方では栗原県・涌谷県は完全に無視されていますが、『宮城縣史本篇3(近代史)』(1964年)によると明治2年旧暦3月28日に、土浦藩、宇都宮藩の各取締所に涌谷県、栗原県が設置された状況が、「仙台領より宮城県に至る行政区割の推移」という表にまとまっていました。涌谷県は明治2年旧暦8月7日に登米県(「18日合轄トアリ」)、栗原県は明治2年旧暦8月12日に胆沢県となっています。

それぞれの県設置についての詳しい説明は書いてありませんが、以下の説明が載っておりました。

諸藩私有地が没収され、新政府直轄地として管理されるゆおになった新政治体制による県治が施行され、取締りの諸藩から権知県事・同判事以下の県管が現地に派遣された。この期間は短いが、制度上の変革にはのちの郡県制の端緒となったものもある。

直轄期は、取締り発令日の元年十二月二十三日から、藩県改置の日二年八月十八日までということであるが、実際には事務引渡しの関係から、取締りの各藩吏員は翌二年の春になって任地につき、同年秋から三年初めにかけて設置された藩県に土地を交付し、引渡しを完了して解任となる状態もあった。東北各地で直轄地の取締りを命ぜられた諸藩主は全部では十五にも達しているが、これらに対する共通の沙汰書によれば、戦乱ののちとて人民が甚だ苦しんでいるので、民政に通じている家来を選んで派遣し、新政にもとづき人民を撫育するよう、かつ新県を建てる場所の検見を命じている。

かくて諸藩ではその管轄地を県と称し、「奥羽取締規則」に従って政治を行ったが、その主なるものは、租税の収納・金礼・撫恤・月給・小吏の月給その他であった。

ここでようやくキーワードである「奥羽取締規則」なるものに出会いました。『法令全書』通番明治元年太政官布告第1129に、明治元年旧暦12月23日の「諸藩取締奥羽各県当分御規則」が載っております。

其方儀今般奥羽御領之内民政取締被 仰付候就テハ兵乱之餘人民愁苦之情状追々被 聞食深ク被為痛聖念候ニ付、兼テ民政相心得候家来精撰之上彼地出張申付 朝廷之御政体ニ基キ人民撫育ニ厚ク心ヲ用ヒ 御一新之 御趣意遺洽ク貫徹致シ候様可取計旨、御沙汰候事
 但出張地所之儀ハ府縣掛ヘ可伺出事
 別紙
今般家来之者奥羽出張之上ハ新縣御取建ノ場所ヘ検分ヲ遂ケ見込可申出候様可致事

その後、廃藩置県関係の書物を読み漁ったところ、ようやく千田稔、松尾正人『明治維新研究序説: 維新政権の直轄地』の「東北地方民政取締諸藩」という表に、三戸県(0次)、伊沢県(胆沢県ではない)、花巻県、盛岡県(0次)、栗原県、涌谷県、桑折県などの聞きなれない県名が、民政取締期間に存在していたことになっておりました。

以下情報をまとめます(黒羽藩、松本藩に関しては、民政取締期間を原表より修正、【表が見にくいので分割】)

民政取締藩旧領主国名郡名権知県事
弘前藩盛岡藩陸奥北・三戸・二戸
黒羽藩盛岡藩陸奥北・三戸・二戸村上一挙
沼田藩盛岡藩陸奥東磐井
前橋藩盛岡・仙台・一関藩陸中胆沢・東磐井・西磐井久永真里
松本藩盛岡・仙台藩陸中紫波・稗貫・和賀・上閉伊・江刺・気仙西郷庄右衛門
松代藩盛岡藩陸中岩手・鹿角・九戸・紫波・稗貫・上閉伊・下閉伊小幡内膳
宇都宮藩仙台藩陸前栗原大羽楯之進
高崎藩仙台藩陸前牡鹿・桃生・本吉大野千楯
土浦藩仙台藩陸前登米・遠田・志田奥田図書
中村藩棚倉・二本松・磐城平・福島・関宿・会津藩・幕府磐城・岩代岩瀬・信夫・安達・安積・磐前・伊達志賀三左衛門
笠間藩棚倉・二本松・磐城平・福島藩・幕府磐城・岩代岩瀬・信夫・安達・安積・磐前・伊達加茂卓見
三春藩棚倉・磐城平・泉湯長谷藩磐城磐城・猶葉・菊多
守山藩棚倉藩磐城・岩代白河・石川・岩瀬三浦多門
館林藩会津藩・幕府領岩代大沼・河沼・耶麻・安積・会津・南会津・蒲原本多黒兵衛
新庄藩会津藩・幕府領岩代大沼・河沼・耶麻・安積・会津・南会津・蒲原竹村直紀
久保田藩庄内・米沢・天童上山・羽後亀田・羽後松山藩羽前・羽後田川・置賜・村山・飽海・由利・仙北・河北佐竹大和・和田掃部之助
新発田藩庄内・米沢・天童上山・羽後亀田藩羽前・羽後田川・置賜・村山・飽海・由利・仙北・河北溝口半兵衛

民政取締藩民政取締期間備考
弘前藩元年12月7日~2年2月8日旧盛岡藩領民の津軽氏排斥運動により2年2月8日に黒羽藩と交替
黒羽藩2年2月8日~2年8月7日2年2月8日に弘前藩民政取締地を継承、三戸県を称す、2年4月26日事務引き継ぎ、7ヶ条の「県治要領」を布告
沼田藩元年12月23日~2年2月30日2年2月30日に前橋藩と交替
前橋藩2年2月30日~2年8月18日2年2月30日沼田藩民政取締地を継承、伊沢県を称す、2年3月東磐井郡は旧磐城平藩の転封地となる、4月に19ヶ条の「心得書」を布告
松本藩元年12月7日~2年8月18日花巻県と称す、2年3月に「町村役人心得条目」の布達、遠野出張所開設、2年7月22日和賀紫波稗貫郡は盛岡藩復帰
松代藩元年12月7日~2年8月7日盛岡県と称す、2年5月3日県役所開庁、「心得条目」訴訟箱の設置、2年7月22日和賀紫波稗貫郡は盛岡藩復帰
宇都宮藩元年12月23日~2年8月7日2年3月22日に栗原県を称す、2年8月県下に村明細帳の提出を指示
高崎藩元年12月7日~2年7月20日2年7月20日に桃生県を置く、8月13日石巻県になる
土浦藩元年12月7日~2年8月7日2年3月22日に涌谷県を称す、2年3月28日土浦藩知事涌谷着
中村藩元年12月7日~2年7月20日桑折県を称す(磐城平民政局支配に代わる)、2年2月11日に県治の指針を示した「布達」を発行
笠間藩元年12月7日~2年7月20日
三春藩元年12月7日~2年8月7日
守山藩元年12月7日~2年8月7日2年4月金礼貸与の実施(須賀川生産方に金礼1,000両を貸与)
館林藩元年12月7日~2年5月4日郷村高帳の引き継ぎのみ、若松民政局支配が行われる
新庄藩元年12月23日~2年5月4日郷村高帳の引き継ぎのみ、若松民政局支配が行われる、2年6月岩代国巡察使により解任される
久保田藩元年12月7日~2年7月20日2年2月22日弁官へ官員派遣延期願を出願、酒田民政局の支配が行われる、同藩は郷村高帳の引き継ぎのみ
新発田藩元年12月7日~2年7月20日郷村高帳の引き継ぎのみ、酒田民政局の支配が行われる

「大日本維新史料稿本」明治元年12月16日・2年1月9日の項,「各県公文録」、『岩手県史』<第6巻・近代編1>、その他より作成

【原表での民政取締期間は、黒羽藩:2年2月18日~2年2月8日(開始、終了共に明らかに間違い)、松本藩:元年2月30日~2年8月18日(開始が明らかに間違い)。前橋藩、松本藩の民政民政取締期間(~2年8月18日)は、それぞれ8月12日(胆沢県置県の日)、8月7日(江刺県置県の日)の間違いという気もしましたが、『宮城縣史』が「直轄期は、取締り発令日の元年十二月二十三日から、藩県改置の日二年八月十八日まで」、登米県に関して「18日合轄トアリ」と書いているので、そのままにしました。各藩の民政取締地とその後の府藩県三治制下の県との関係は以下の通りです。

弘前藩取締地→黒羽藩取締地(三戸県→北奥県?)→九戸県→八戸県→三戸県→斗南藩・江刺県に編入
沼田藩取締地→前橋藩取締地(伊沢県)→胆沢県
松本藩取締地(花巻県)→江刺県・西部は盛岡藩(→盛岡県)
松代藩取締地(盛岡県)→江刺県・西部は盛岡藩(→盛岡県)
宇都宮藩取締地(栗原県)→胆沢県・一部登米県
高崎藩取締地→桃生県→石巻県→登米県に編入
土浦藩取締地(涌谷県)→登米県
中村藩取締地(桑折県)→福島藩・一部若松県
笠間藩取締地→福島藩
三春藩取締地→白河県
守山藩取締地→白河県
館林藩取締地→若松県
新庄藩取締地→若松県
久保田藩取締地→酒田県→山形県
新発田藩取締地→酒田県→山形県

登米県に関する宮城県の行政区画の変遷
の図は、多分日付等が若干間違っています。】

伊沢県、花巻県、盛岡県、栗原県、涌谷県に関しては、実は hmtさんが、[76252][75939][75924][75516]で触れられています。hmtさんが書かれた北奥県については、自分の方では確認できていません。岩手県の状況については、岩手県立博物館たよりNo.101「岩手県の誕生」(2004年,pdfファイル)の方にもまとまっています。桑折県については過去に誰も触れていないようです。

そこで皆さんに聞きたいのですが、一般的な廃藩置県関連の書籍や明治政府の公式の文書では全く取り上げられていない、これらの諸藩の民政取締の下で称された県名(伊沢県、花巻県、栗原県、涌谷県、桑折県、三戸県、盛岡県、北奥県;この内三戸県と盛岡県は、別の時期に県名として復活している、北奥県に関しては『岩手県史』の記述をまだ確認していない)というのは、正式なものとみなすべきでしょうか?

【引用文など一部訂正、備考を別表に、題名に他三県名を追加】


… スポンサーリンク …


都道府県市区町村
落書き帳

パソコン表示スマホ表示