またもやお久しぶりです。
「附則・告示」については、みなさまの意見がだいぶ出揃いもう十分だとは思いますが、一応私のホントの専門のところなので、もうちょい足してみたりします。
附則には大きく分けて2種類があり、制定附則と改正附則に分けられます。
制定附則は文字通り制定時の附則で、施行日などが記載されます。
今回の「藤岡市の市の木、市の花」の告示につきましては、制定附則はないようです。
それに対し改正附則は、一部改正法令の附則が溶け込まずに残ったものであり、別の法令ということになります。
つまり、
[60924]の88さんの記述でいえば(2)がそれにあたるわけです。
おそらく平成17年12月9日に「藤岡市の市の木及び市の花を改正する告示」という、「藤岡市の市の木及び市の花」を改正するためのまったく別の告示が発せられたのだと考えます。
その告示のうち、「本則中「もくせい」を「もくせい、杉」に改め、「サルビア」を「サルビア、冬桜」に改める。」の部分は、元の告示を改正しそのまま溶け込みますが、「藤岡市の市の木及び市の花を改正する告示」の制定附則(「この告示は、平成18年1月1日から施行する。」)については溶け込まないため、元の告示にぶら下がる形となっていると考えられます。
ここで記されている「この告示」というのは、当初の告示ではなく、平成17年12月9日の「藤岡市の市の木及び市の花を改正する告示」のことを指しており、その改正する告示が平成18年1月1日に施行されることを示しています。