都道府県市区町村
落書き帳

トップ > 落書き帳 >

メンバー紹介

>
むっくんさんの記事が20件見つかりました

… スポンサーリンク …


記事番号記事日付記事タイトル・発言者
[76705]2010年11月8日
むっくん
[76704]2010年11月8日
むっくん
[76679]2010年11月6日
むっくん
[76663]2010年11月5日
むっくん
[76583]2010年11月1日
むっくん
[76563]2010年10月31日
むっくん
[76454]2010年10月24日
むっくん
[76363]2010年10月22日
むっくん
[76356]2010年10月21日
むっくん
[76192]2010年9月15日
むっくん
[75438]2010年7月4日
むっくん
[75351]2010年6月14日
むっくん
[75292]2010年6月5日
むっくん
[75044]2010年4月29日
むっくん
[75043]2010年4月29日
むっくん
[75042]2010年4月29日
むっくん
[75041]2010年4月29日
むっくん
[74542]2010年4月2日
むっくん
[74518]2010年4月1日
むっくん
[74517]2010年4月1日
むっくん

[76705] 2010年 11月 8日(月)15:42:02むっくん さん
十番勝負
問三:玉野市
問四:みどり市
問八:安芸高田市
[76704] 2010年 11月 8日(月)10:43:14むっくん さん
十番勝負
問六:鳥取市
[76679] 2010年 11月 6日(土)16:19:00むっくん さん
十番勝負
問一:京都市
問五:蒲郡市
[76663] 2010年 11月 5日(金)18:31:01むっくん さん
十番勝負
問七:栃木市
[76583] 2010年 11月 1日(月)18:26:34むっくん さん
自治体を越える地名
[75522][76567]オーナーグリグリさん

更新されたばかりの「自治体越えの地名」コレクションがらみで色々と。

まずは新規のものを一点。
東山区粟田口粟田山北町,粟田口粟田山南町,粟田口鍛冶町,粟田口華頂町,粟田口花頂山町,粟田口高台寺山町,粟田口三条坊町,粟田口長楽寺山町,粟田口東大谷山町/左京区粟田口大日山町,粟田口鳥居町,粟田口如意ケ嶽町,粟田口山下町
もとは愛宕郡粟田口村で、M21.6.25に上京区に編入され、M22.4.1に京都市上京区の一部、S4.4.1に京都市左京区の一部となり、その後京都府告示第717号(S4.12.24付)でS5.1.1に南側の部分が東山区に境界変更されたものです。
粟田口村の東海道沿いの所には町が起立されて、江戸時代(遅くても明治2,3年まで)には粟田口村から独立して下京に所属していたこともあり、東山区粟田口粟田○△町と左京区粟田口◆★町は隣接していません。

次に気付いたところを二点。

「都道府県内の自治体境を越える地名」の奈良県にある
貴ケ丘 しぎがおか 町境隣接 平群町北信貴ケ丘…/三郷町東信貴ケ丘… [75244]
での“貴ケ丘”は正しくは“信貴ケ丘”ではないでしょうか。

「隣接する政令指定都市の区に共通する地名」での
京 きょう/ぎょう 区隣接 上京区(かみぎょうく)/左京区(さきょうく)/中京区(なかぎょうく)/下京区(しもぎょうく)/西京区(にしきょうく)
には右京区(うきょうく)が抜けているのではないでしょうか。


つぎに広域地名についてです。
[75298]で一旦採用を見送るとしていた「葛飾」「多摩」「多摩川」についても今回掲載してみました。これらを採用とすると適用範囲が広がる可能性もあります
同一都道府県内にとどまるものまで採用されると確かに多くなるかもしれませんが、「都道府県境を越える地名」に限定すればさほど多くないのではないでしょうか。「葛飾」(埼玉県北葛飾郡(杉戸町・松伏町)/千葉県船橋市葛飾町2丁目/東京都葛飾区)と同様の基準で挙げられるのは以下の3点ではないかと思われます。
・「牟婁」(三重県北牟婁郡(紀北町)南牟婁郡(御浜町・紀宝町)/和歌山県東牟婁郡(那智勝浦町・太地町・古座川町・北山村・串本町)西牟婁郡(白浜町・上富田町・すさみ町)
・「足立」(埼玉県北足立郡(伊奈町)東京都足立区
・「松浦」(佐賀県東松浦郡(玄海町)西松浦郡(有田町)/長崎県北松浦郡(小値賀町・佐々町)南松浦郡(新上五島町)
#「足立」と「松浦」は[75350]hmtさんでも触れられていますが。
#かつては「諸県」(宮崎県東諸県郡・西諸県郡・北諸県郡/鹿児島県南諸県郡)も該当しましたが、該当しなくなって114年もたつのでさすがにこれを収録するのは無理があるところです。

他にも
・「京」(東京都京都府
も広域地名なのではないでしょうか。東京のそもそもの由来は“東の京都”、略して“東京”ですから。
しかしながら、“京都”の「京(みやこ)」とは“首都”であるという意味からすると、「自治体越えの地名」として収録するのは不適切であるのかもしれません。
[76563] 2010年 10月 31日(日)18:53:18むっくん さん
十番勝負
問十:田原市
[76454] 2010年 10月 24日(日)12:28:20むっくん さん
十番勝負
問九:いわき市
[76363] 2010年 10月 22日(金)12:52:40むっくん さん
J市
[76359]白桃さん
アノ市にそんなものありましたっけ???
ミス日本とミスユニバース日本代表を混同していました。うっかりミスです。

正しくは

J市・・・某落書き帳メンバーはこの市の市長から「同窓会にこない」と怒られた?ことがある

でした。
[76356] 2010年 10月 21日(木)18:31:25むっくん さん
白桃さんクイズ
[76349]白桃さん

残りを答えてみます。

A市・・・1614年に●○冬の陣、1615年に●○夏の陣があった。
D市・・・北区・中区・東区・南区の4区がある。
E市・・・市名と同名のJRの路線がある。
G市・・・昔は「イイクニツクロウ??幕府」と覚えた。ちなみに現在の通説的見解では1192年ではなくて1185年。
J市・・・国宝になった石仏で有名。
[76192] 2010年 9月 15日(水)18:26:39むっくん さん
国勢調査の市町村別人口
[75438] 2010年 7月 4日(日)18:22:29【4】むっくん さん
市制施行の要件
hmtマガジン発足おめでとうございます。

市と町の違いで触れられている、市となるための要件(人口要件)をまとめてみました。以下、時系列で並べます。

M22~23市制町村制施行時
人口凡そ2万5千人以上
市制町村制理由での
今此市制を施行せんとするものは三府其外人口凡二万五千以上の市街地に在りとす。尤郡制制定の時に至て其要件を確定することある可しと雖も今内務大臣の定むる所に従て之を施行せんとす。
との文言)

? 内務省で市制施行の内規制定
人口3万人以上と規定(法律上の規定はなし)
#地方自治制度(著:秋本敏文・田中宗孝、出版:ぎょうせい、S53.8.31)53頁の記述による

S18 内務省での市制施行の内規改正
人口5万人以上(法律上の規定はなし)
#地方自治制度(著:秋本敏文・田中宗孝、出版:ぎょうせい、S53.8.31)53頁の記述による

S22.5.3 地方自治法(S22.4.17法律第67号)施行
人口3万人以上で都市的形態を備えること(地方自治法第8条第1項)

S23.1.1 法律第169号(S22.12.12)で地方自治法改正
人口3万人以上(地方自治法第8条第1項1号)でかつ連たん戸数は6割以上(地方自治法第8条第1項2号)、かつ都市的業態人口は6割以上(地方自治法第8条第1項3号)、かつ当該都道府県の条例で定める都市的形態を備えること(地方自治法第8条第1項4号)

S29.9.20 法律第193号(S29.6.22)で地方自治法改正(政令第227号(S29.7.31)でS29.9.20施行)
(原則)
人口5万人以上(地方自治法第8条第1項1号)でかつ連たん戸数は6割以上(地方自治法第8条第1項2号)、かつ都市的業態人口は6割以上(地方自治法第8条第1項3号)、かつ当該都道府県の条例で定める都市的形態を備えること(地方自治法第8条第1項4号)
(例外)
・すでに申請されている場合は従前のまま、つまり人口3万人以上でかつ連たん戸数は6割以上、かつ都市的業態人口は6割以上、かつ当該都道府県の条例で定める都市的形態を備えること(昭和29年法律第193号附則第2項1号)
・知事の合併計画に基づき、かつS41.3.31までに申請した場合は、上記原則の人口要件が5万人以上から3万人以上に緩和(昭和29年法律第193号附則第2項2号)

S33.4.5 法律第53号(S33.4.5)で地方自治法改正
(原則)
人口5万人以上(地方自治法第8条第1項1号)でかつ連たん戸数は6割以上(地方自治法第8条第1項2号)、かつ都市的業態人口は6割以上(地方自治法第8条第1項3号)、かつ当該都道府県の条例で定める都市的形態を備えること(地方自治法第8条第1項4号)
(例外)
・S33.9.30までに申請した場合は、上記原則の人口要件が5万人以上から3万人以上に緩和(地方自治法附則第2項)
・知事の合併計画に基づき、かつS41.3.31までに申請した場合は、上記原則の人口要件が5万人以上から3万人以上に緩和(昭和29年法律第193号附則第2項2号)

S38.6.8 法律第99号(S38.6.8)で地方自治法改正
(原則)
人口5万人以上(地方自治法第8条第1項1号)でかつ連たん戸数は6割以上(地方自治法第8条第1項2号)、かつ都市的業態人口は6割以上(地方自治法第8条第1項3号)、かつ当該都道府県の条例で定める都市的形態を備えること(地方自治法第8条第1項4号)
(例外)
・知事の合併計画に基づき、かつS41.3.31までに申請した場合は、上記原則の人口要件が5万人以上から3万人以上に緩和(昭和29年法律第193号附則第2項2号)
・地方自治法第8条の町村を市とする処分でS42.12.31までに申請した場合は国勢調査のかわりに当該市町村の人口に関する指定統計調査による人口によることも可(地方自治法附則第20条の3)

S40.3.29 市町村合併特例法(S40.3.29法律第6号)が成立
(原則)
人口5万人以上(地方自治法第8条第1項1号)でかつ連たん戸数は6割以上(地方自治法第8条第1項2号)、かつ都市的業態人口は6割以上(地方自治法第8条第1項3号)、かつ当該都道府県の条例で定める都市的形態を備えること(地方自治法第8条第1項4号)
(例外)
・知事の合併計画に基づき、かつS41.3.31までに申請した場合は、上記原則の人口要件が5万人以上から3万人以上に緩和(昭和29年法律第193号附則第2項2号)
・S42.3.31までに申請した場合は、上記原則の人口要件が5万人以上から4万人以上に緩和(地方自治法附則第20条の3)
・地方自治法第8条の町村を市とする処分でS42.12.31までに申請した場合は、国勢調査のかわりに当該市町村の人口に関する指定統計調査による人口によることも可(地方自治法附則第20条の4)

S45.3.12 法律第1号(S45.3.12)で地方自治法改正(政令第14号(S45.3.12)により法律第1号(S45.3.12)の施行期間はその施行の日より二年間)
(原則)
人口5万人以上(地方自治法第8条第1項1号)でかつ連たん戸数は6割以上(地方自治法第8条第1項2号)、かつ都市的業態人口は6割以上(地方自治法第8条第1項3号)、かつ当該都道府県の条例で定める都市的形態を備えること(地方自治法第8条第1項4号)
(例外)
S47.3.11までに申請した場合は、上記原則の人口要件が5万人以上から3万人以上に緩和(ただし人口3万人以上5万人未満の場合では、連たん戸数、都市的業態人口は7割以上を満たすこと)(地方自治法附則第20条の5)

H10.12.18 法律第145号(H10.12.18)で昭和40年法律第6号市町村合併特例法が改正
(原則)
人口5万人以上(地方自治法第8条第1項1号)でかつ連たん戸数は6割以上(地方自治法第8条第1項2号)、かつ都市的業態人口は6割以上(地方自治法第8条第1項3号)、かつ当該都道府県の条例で定める都市的形態を備えること(地方自治法第8条第1項4号)
(例外)
H17.3.31までに市町村合併によって成立する場合は、上記原則の人口要件が5万人以上から4万人以上に緩和(市町村合併特例法第5条の2)

H12.12.6 法律第138号(H12.12.6)で昭和40年法律第6号市町村合併特例法が改正
(原則)
人口5万人以上(地方自治法第8条第1項1号)でかつ連たん戸数は6割以上(地方自治法第8条第1項2号)、かつ都市的業態人口は6割以上(地方自治法第8条第1項3号)、かつ当該都道府県の条例で定める都市的形態を備えること(地方自治法第8条第1項4号)
(例外)
・H16.3.31までに市町村合併によって成立する場合は、人口3万人以上(市町村合併特例法第2条の2)
・H17.3.31までに市町村合併によって成立する場合は、上記原則の人口要件が5万人以上から4万人以上に緩和(市町村合併特例法第5条の2)

H15.7.9 法律第105号(H15.7.9)で昭和40年法律第6号市町村合併特例法が改正
(原則)
人口5万人以上(地方自治法第8条第1項1号)でかつ連たん戸数は6割以上(地方自治法第8条第1項2号)、かつ都市的業態人口は6割以上(地方自治法第8条第1項3号)、かつ当該都道府県の条例で定める都市的形態を備えること(地方自治法第8条第1項4号)
(例外)
H17.3.31までに市町村合併によって成立する場合は、人口3万人以上(市町村合併特例法第5条の2)

## 昭和40年法律第6号市町村合併特例法は同法附則第2条第1項により平成17年3月31日限りで失効。失効期日は法律第50号(H7.3.29)の改正による。

H17.4.1 (新)市町村合併特例法(H16.5.26法律第59号)が成立
(原則)
人口5万人以上(地方自治法第8条第1項1号)でかつ連たん戸数は6割以上(地方自治法第8条第1項2号)、かつ都市的業態人口は6割以上(地方自治法第8条第1項3号)、かつ当該都道府県の条例で定める都市的形態を備えること(地方自治法第8条第1項4号)
(例外)
・H22.3.31までに市町村合併によって成立する場合は、人口3万人以上((新)市町村合併特例法第7条第1項)
・H22.3.31までに市町村合併によって成立する場合は、上記原則のいずれかを欠いていても可((新)市町村合併特例法第7条第2項)

H22.4.1 法律第10号(H22.3.31)(PDF)でH16.5.26法律第59号(新)市町村合併特例法が改正
(原則)
人口5万人以上(地方自治法第8条第1項1号)でかつ連たん戸数は6割以上(地方自治法第8条第1項2号)、かつ都市的業態人口は6割以上(地方自治法第8条第1項3号)、かつ当該都道府県の条例で定める都市的形態を備えること(地方自治法第8条第1項4号)
(例外)
H32.3.31までに市町村合併によって成立する場合は、上記原則のいずれかを欠いていても可((新)市町村合併特例法第7条)


<訂正>
【3】「H16.5.26法律第59号(新)市町村合併特例法はH22.3.31限りで失効。」との記載を削除しました。その代わりとしてH22.4.1の改正関連を追記しました。
【4】H17.4.1の新法での例外の一つを追記。
[75351] 2010年 6月 14日(月)13:30:57むっくん さん
自治体を越える地名など
まずは自治体を越える地名から。

東近江市君ヶ畑町/犬上郡多賀町大字大君ケ畑
元には愛知郡君ヶ畑村/犬上郡大君ヶ畑村です。前者は惟喬親王が当地に幽閉されたことより君ヶ畑村と呼ばれ、後者も惟喬親王に由来する王子ケ畑より大君ヶ畑村と呼ばれました。

堺市北区八下北/堺市東区八下町

大阪市此花区西九条/大阪市西区九条・九条南
隣接はしていませんが近接はしているものです。
本来は一体でしたが西成郡九条村の真ん中に1684年に河村瑞賢が安治川を開削したことにより、川の南東側の本村の九条に対して川の北西側のことを西九条と呼びました。この際、安治川両岸にそって安治川新地の各町が町立てされて大坂三郷に編入されたことにより九条と西九条は隣接しなくなりました。
九条村の部分の大阪市編入以降は町名は様々に変わりましたが、現在の西九条は明治22年以前の川の北西側の西九条の一部であり、現在の九条・九条南は川の南東側の本村の九条の一部です。

豊中市三国/大阪市淀川区西三国・東三国・三国本町
直接関係あるのは豊中市三国/大阪市淀川区西三国・東三国で、三国本町は直接には西三国・東三国としか関係がないです。ただこれら4者は神崎川の別称である三国川と関係があるのですべてで直接関係がある言うことも可能かもしれません。
(1)豊中市三国
元は豊島郡菰江村にありました。菰江村は1889年に庄内村大字菰江となり、1939年に庄内町大字菰江となり、1955年に豊中市菰江となり、1957年に豊中市菰江本町1~2丁目となり、1973年にその一部が豊中市三国1~2丁目となりました。私は三国2丁目にあった豊島郡菰江村字三国という小字が豊中市の三国の由来であると推測します。
(2)大阪市淀川区西三国・東三国
元は西成郡蒲田村にありました。蒲田村は1889年に北中島村大字蒲田となり、1925年に大阪市の一部となったのと同時に三国町となり、その後西三国と東三国などにわかれました。大阪市淀川区HP区の町名の由来によると
昔より大字蒲田の西部の一隅に三国島という小字地名があり、それによって阪急電車宝塚線の当地最寄駅名を三国駅と定めたことに影響を受けたのに由来します。桓武天皇が長岡京造営のさいに開削した神崎川を三国川と呼称したことにもよります。冠称の「西」・「東」は町域を東西に二分した際、その西部・東部に位置したことによります。
とあり、西成郡北中島村大字蒲田に1910年に出来た三国駅の存在が、大字蒲田を消滅させたので、これは交通由来町名とも言えます。
(3)大阪市淀川区三国本町
元は西成郡宮原新家村にありました。宮原新家村は1889年に北中島村大字宮原新家となり、1925年に大阪市の一部となったのと同時に三国本町となりました。大阪市淀川区HP区の町名の由来によると
三国駅に近い商工の町として「本町」の付称を用いたことによります。
とあることよりこれは交通由来町名であり、豊中市三国とは直接は関係が無さそうです。


次は地名コレクションへの情報提供です。

>星野彼方さん
「交通由来町名」コレクションに上記の大阪市淀川区三国本町大阪市淀川区西三国大阪市淀川区東三国をいかがでしょうか。

「瀬戸」コレクションに次のものはいかがでしょうか。
小江の瀬戸(乾の瀬戸)(香川県小豆郡土庄町)
参考:小豆郡誌(著・出版:香川県小豆郡役所、T10.3.29)、香川県観光交流局にぎわい創出課沖之島,沖之島へのアクセス

「猫」コレクションに次のものはいかがでしょうか。
猫塚公園(福岡県宮若市)(種別:バス停)
参考:猫塚の話
またこのバス停を北側に登ると猫塚峠(福岡県宗像市/福岡県宮若市)があります。
参考:宗像市HP>むなかた電子博物館宗像市の自然環境の概況1(PDF)1コマ

>牛山牛太郎さん
「文字数逆転」コレクションに次のものはいかがでしょうか。
鳴呼難儀坂(あなぎざか)(長崎県対馬市)
場所はウォッちずによります。

>かすみさん
「渓(渓谷・渓流)」コレクションに次のものはいかがでしょうか。
来栖(くるす)渓谷(香川県さぬき市)
参考:香川県HP乗車定員若干名。

>EMMさん
「希少地名 (山)」コレクションに次のものはいかがでしょうか。
鳥居岬(とりいざき)(千葉県君津市/富津市)
鞍部ではない稜線部を越えていくところにあります。名称としては鳥居峠、鳥居越、鳥居乗越などがより適当ではないかと思われますが、鳥居岬というのは珍しいのではないでしょうか。
歌川(安藤)広重の冨士三十六景・上総鹿埜山は鳥居岬から書かれたのであろうと言われています。場所はウォッちずによります。


------------------------------
最後に別件です。
[75350]hmtさん
一部ですが、一致しない町もあります。例えば現在の江東区役所が置かれている東陽4丁目近辺は、明治11年布達では既に深川東平井町として記されているのですが、変遷情報では見当たりません。変遷情報には“南葛飾郡平井新田の一部”が記されています。
類似の不一致は、深川本村町・深川千田町・深川西平井町・深川古石場町など、深川の中でも東部や南部に見えます。
hmtさん御提示の現行東京府布令類纂によると、これらの町は明治24年3月の東京府令第28号で成立したとあります。ゆえに明治22年の市区町村変遷情報(市制町村制施行時)東京府には記載されていないものと考えられます。
ただ、東京府令第22号(M20.5.4)で成立した洲崎弁天町一丁目などの記載が抜けていることも事実ですが。
#余談ですが、市区町村変遷情報(市制町村制施行時)の記載分に関しては当方で正誤のチェックは総て終えています。ただ、現在88さんがお忙しいようですので、これに関しての投稿は無期限延期としていますが。。。
[75292] 2010年 6月 5日(土)17:20:20【3】むっくん さん
自治体を超える地名など
自治体を超える地名の話題に乗り遅れ気味ですが。。。

私が自治体越えの地名として思いついたのは[66846]拙稿で書いた
美濃市志摩/関市東志摩
だけです。江戸時代には同一の藩政村に所属しており、1955/7/10の境界変更で二つの自治体に分かれるまで同一の自治体に所属してきました。

これだけ多く出てくると、自治体を超える地名の線引きがややこしくなりそうです。ただ、「同一の自治体に所属したことがある」ということだけを要件にするのはまずそうです。
例えばグリグリさんの挙げられた吉崎も要件を満たしません。
他にも[75280]実那川蒼さんの挙げられている草津市平井・平井町/栗東市小平井も要件を満たしません。江戸時代にはそれぞれ平井村、小平井村という別々の藩政村でして、明治の大合併ではそれぞれ笠縫村、大宝村の一部となり、昭和の大合併ではそれぞれ草津市、栗東町の一部となり、現在は草津市、栗東市の一部であるという経緯を経ていますし。


[75272]桜通り十文字さん
近江八幡市大中町・安土町大中&東近江市大中町
琵琶湖の内湖で最大級の面積を誇った大中の湖の干拓地ですね。小学校4年生用の社会科の副教材に載っていました。戦後の食料不足を背景に、1957年(昭和32年)より10年かけて稲作を目的として干拓されましたが、干拓完成後まもなくして米の減反が始まるのは皮肉としかいいようがありません。


[75282]k-aceさん
岐阜県 揖斐郡 揖斐町 1896/4/18 揖斐町 1955/4/1 揖斐郡揖斐川町
(注2)大野郡揖斐町は1889/7/1に誕生。1896/4/18に揖斐郡揖斐町に。
福岡県 筑紫郡 筑紫村 1896/2/26 筑紫村 1955/3/1 筑紫郡筑紫野町
(注6)御笠郡筑紫村は1889/4/1に誕生。1896/2/26に筑紫郡筑紫村に。
前者の郡変更は法律第86号(M29.4.20)にて1897/4/1に実施されました。後者の郡変更は法律第24号(M29.3.27)にて1896/4/1に実施されました。

あと
愛知県 愛知郡 愛知町 1904/12/10 愛知町 1921/8/22 名古屋市中区
と愛知県愛知郡愛知町の成立年月日は1904/12/10とありますが、これは1904/12/20の誤りだと思います。「市町村沿革史愛知の百年(編著:愛知県総務部地方課、出版:愛知県市長会、S43)」でも「郡市町村廃置分合一覧表(明治36年12月31日-明治41年12月31日)(著・出版:内閣統計局、M42.12.10)」5コマでも明37(1904).12.20町制となっています。
市区町村変遷情報の方でも御検討ください。>88さん
#1904/12/10との誤記は諸文献で見受けられますが、その嚆矢はおそらく「全国市町村名変遷総覧」で、「全国市町村名変遷総覧」が「市町村沿革史愛知の百年」の転写ミスをしたものと私は推測しています。

さて、現存の郡という縛りがないならばどうなるのでしょうか。とりあえず、三重・滋賀・京都・大阪の4府県で追記すべきものがどうなるかを調べてみました。

(1)町村の廃置分合でなくなったもの
三重県 一志郡 一志町 1955/1/15 一志町 2006/1/1 津市
三重県 阿山郡 阿山村 1954/12/20 阿山町 2004/11/1 伊賀市(阿山村は1967/12/1町制)
滋賀県 滋賀郡 滋賀村 1889/4/1 滋賀村 1932/5/10 大津市
滋賀県 坂田郡 坂田村 1942/4/1 坂田村 1955/4/1 近江町
京都府 加佐郡 加佐町 1955/4/20 加佐町 1957/5/27 舞鶴市

(2)郡の廃置分合でなくなったもの
三重県 河芸郡 河芸町 1954.10.15 河芸町 1956/9/30 河芸郡→安芸郡(河芸町は2006/1/1に津市への新設合併で消滅)
三重県 安濃郡 安濃村 1889/4/1 安濃村 1956/9/30 安濃郡→安芸郡(安濃村は1977/1/15に町制、2006/1/1に津市への新設合併で消滅)
三重府 山田郡 山田村 1889/4/1 山田村 1896/4/1 山田郡→阿山郡(山田村は1955/4/13に大山田村への新設合併で消滅)
三重府 答志郡 答志村 1889/4/1 答志村 1896/4/1 答志郡→志摩郡(答志村は1954/11/1に鳥羽市への新設合併で消滅)
大阪府 住吉郡 住吉村 1889/4/1 住吉村 1896/4/1 住吉郡→東成郡(住吉村は1925/4/1に大阪市への編入合併で消滅)
大阪府 石川郡 石川村 1889/4/1 石川村 1896/4/1 石川郡→南河内郡(石川村は1956/9/30に河南町への新設合併で消滅)
大阪府 古市郡 古市村 1889/4/1 古市村 1896/4/1 古市郡→南河内郡(古市村は1916/8/1に町制、1956/09/30に南大阪町への新設合併で消滅)
大阪府 丹南郡 丹南村 1889/4/1 丹南村 1896/4/1 丹南郡→南河内郡(丹南村は1956/9/30に美原町への新設合併で消滅)
大阪府 志紀郡 志紀村 1889/4/1 志紀村 1896/4/1 志紀郡→南河内郡(志紀村は1956/1/1に町制、1957/4/1に八尾市への編入合併で消滅)
大阪府 若江郡 若江村 1889/4/1 若江村 1896/4/1 若江郡→中河内郡(若江村は1955/1/15に河内市への新設合併で消滅)

(3)市制町村制施行時に消滅したもの
1889/3/31まで存在した京都府久世郡久世村
1881/5/7~1889/3/31に存在した京都府天田郡天田村
1887/4/28~1889/3/31に存在した大阪府河内郡河内村
1889/3/31まで存在した大阪府大鳥郡大鳥村
1889/3/31まで存在した大阪府渋川郡渋川村

(4)郡の廃止後に成立したもの
1896/3/31まで存在した朝明郡の区域に1955/4/1に成立した三重県三重郡朝明村
1897/3/31まで存在した西浅井郡の区域に1897/4/1に成立した滋賀県伊香郡西浅井村
1897/3/31まで存在した茨田郡の区域に1939/6/1に成立した大阪府北河内郡茨田町

抜けがあるかもしれませんが、三重・滋賀・京都・大阪の4府県だけでも追加するものがかなり多くなりました。これではk-aceさんが“現存の”と限定されるのも当然ですね。

訂正
【1】誤字修正。
【2】茨田町の記載を修正。[75295]伊豆之国さんの指摘により、古市町の消滅年月日を訂正。
【3】河内郡河内村を追記。
[75044] 2010年 4月 29日(木)14:01:13【3】むっくん さん
郡区町村編制法時の各府県布達(ver.2)
[74542]で書きそびれてしまいましたが、[74496]拙稿(郡区町村編制法時の各府県布達)URLリンク修正版です。
ただし本稿では[74496]拙稿のうち、郡区町村編制法施行根拠、郡区町村編制法施行により成立した区の法的根拠の一覧、そして[74496]拙稿では記載していなかった、郡区町村編制法施行に伴い郡を分割した法的根拠、さらには郡区町村編制法施行後市制町村制施行以前に分割された郡とその法的根拠の一覧を紹介します。


(1)郡区町村編制法施行根拠
郡区町村編制法は全国同一時期に施行されたわけではありませんでした。郡区町村編制法をいつ施行するかは、各府県の布達に委ねられていました。まとめますと下記のようになります。

府県名郡区町村編制法施行根拠左記公布日郡区町村編制法施行日
開拓使乙第4号布達M12.7.23M12.7.23
青森県甲第14号布達M11.10.30M11.10.30
岩手県坤第1号布達M12.1.4M12.1.4
宮城県甲第225号布達M11.10.21M11.10.21
秋田県第379番布達M11.12.23M11.12.23
山形県乙第112号布達M11.11.1M11.11.1
福島県甲第8号布達M12.1.27M12.1.27
茨城県丙第123号布達M11.12.2M11.12.2
栃木県乙第274号布達M11.11.8M11.11.8
群馬県甲第93号布達M11.12.7M11.12.7
埼玉県甲第19号布達M12.3.17M12.3.17
千葉県甲第64号布達M11.11.2M11.11.2
東京府(※)甲第49号布達(PDF)M11.11.2M11.11.2
神奈川県甲第145号布達M11.11.18M11.11.18
新潟県甲第42号布達M12.4.28M12.4.28
石川県甲第143号布達M11.12.17M11.12.17
山梨県甲第267号布達M11.12.19M11.12.19
長野県乙第4号布達M12.1.4M12.1.4
岐阜県甲第10号布達M12.2.18M12.2.18
静岡県甲第36号布達M12.3.12M12.3.12
愛知県M11.12.20?M11.12.20?
三重県甲第1号布達M12.2.5M12.2.5
滋賀県甲第32号布達M12.5.16M12.5.16
京都府第70号布達M12.3.14M12.3.14
大阪府天第22号達M12.2.10M12.2.10
堺県甲第36号布達M13.4.15M13.4.15
兵庫県甲第1号布達M12.1.8M12.1.8
和歌山県乙第6号布達M12.1.20M12.1.20
島根県甲第1号布達M12.1.6M12.1.6
岡山県甲第110号布達M11.9.20M11.9.20
広島県甲第137号布達M11.11.11M11.11.11
山口県甲第1号布達M12.1.6M12.1.6
愛媛県甲第139号布達M11.12.16M11.12.16
高知県甲第267号布達M11.12.6M12.1.1
福岡県甲第199号布達M11.10.12M11.10.12
長崎県甲第121号布達M11.10.28M11.10.28
熊本県甲第5号布達?M12.1.20?M12.1.20?
大分県改第1号布達M11.11.1M11.11.1
鹿児島県甲第9号布達M12.2.17M12.2.17
沖縄県郡区町村編制法未実施
(※)伊豆七島、太政官布告第44号(M13.10.8)で東京府管轄となった小笠原諸島には郡区町村編制法を施行せず。


(2)郡区町村編制法の施行に伴い設置された区の一覧
郡区町村編制法の施行に伴い区も設置されました。郡区町村編制法による区の一覧を以下にまとめました。下記表での存在期間とは、郡区町村編制法による区であった期間を意味します。

府県名区名成立根拠存在期間
開拓使札幌区乙第4号布達M12.7.23~M31.9.30
函館区乙第4号布達M12.7.23~M31.9.30
宮城県仙台区甲第225号布達M11.10.21~M22.3.31
東京府麹町区甲第49号布達(PDF)M11.11.2~M22.4.30
神田区甲第49号布達(PDF)M11.11.2~M22.4.30
日本橋区甲第49号布達(PDF)M11.11.2~M22.4.30
京橋区甲第49号布達(PDF)M11.11.2~M22.4.30
芝区甲第49号布達(PDF)M11.11.2~M22.4.30
麻布区甲第49号布達(PDF)M11.11.2~M22.4.30
赤坂区甲第49号布達(PDF)M11.11.2~M22.4.30
四谷区甲第49号布達(PDF)M11.11.2~M22.4.30
牛込区甲第49号布達(PDF)M11.11.2~M22.4.30
小石川区甲第49号布達(PDF)M11.11.2~M22.4.30
本郷区甲第49号布達(PDF)M11.11.2~M22.4.30
下谷区甲第49号布達(PDF)M11.11.2~M22.4.30
浅草区甲第49号布達(PDF)M11.11.2~M22.4.30
本所区甲第49号布達(PDF)M11.11.2~M22.4.30
深川区甲第49号布達(PDF)M11.11.2~M22.4.30
神奈川県横浜区甲第145号布達M11.11.18~M22.3.31
新潟県新潟区甲第42号布達M12.4.28~M22.3.31
石川県金沢区甲第143号布達M11.12.17~M22.3.31
愛知県名古屋区M11.12.20?~M22.9.30
京都府上京区第70号布達M12.3.14~M22.3.31
下京区第70号布達M12.3.14~M22.3.31
伏見区第135号布達M12.4.11~M14.1.9
大阪府東区天第22号達M12.2.10~M22.3.31
南区天第22号達M12.2.10~M22.3.31
西区天第22号達M12.2.10~M22.3.31
北区天第22号達M12.2.10~M22.3.31
堺県堺区甲第36号布達M13.4.15~M22.3.31
兵庫県神戸区甲第1号布達M12.1.8~M22.3.31
岡山県岡山区甲第110号布達M11.9.20~M22.5.31
広島県広島区甲第137号布達M11.11.11~M22.3.31
山口県赤間関区甲第1号布達M12.1.6~M22.3.31
福岡県福岡区甲第199号布達M11.10.12~M22.3.31
長崎県長崎区甲第121号布達M11.10.28~M22.3.31
熊本県熊本区甲第5号布達?M12.1.20?~M22.3.31
(注)上記表での存在期間とは、郡区町村編制法による区であった期間を意味します。
[74496]拙稿では架空の“鹿児島区”をも誤って書いていたのを本稿では消去しました。


(3)郡区町村編制法の施行に伴い分割・改称された郡の一覧
郡区町村編制法の施行に伴い分割・改称された郡もありました。郡区町村編制法施行時のみならずその後明治13年末までに分割・改称された郡の一覧を以下にまとめました。

府県名成立根拠公布・施行日郡の分割・改称
青森県甲第14号布達M11.10.30津軽郡→東津軽郡、西津軽郡、中津軽郡、南津軽郡、北津軽郡
北郡→上北郡、下北郡
岩手県坤第1号布達M12.1.4岩手郡→南岩手郡、北岩手郡
和賀郡→東和賀郡、西和賀郡
磐井郡→西磐井郡、東磐井郡
閉伊郡→西閉伊郡、南閉伊郡、東閉伊郡、中閉伊郡、北閉伊郡
九戸郡→南九戸郡、北九戸郡
秋田県第378番布達M11.12.23秋田郡→南秋田郡、北秋田郡
山形県乙第112号布達M11.11.1村山郡→南村山郡、東村山郡、西村山郡、北村山郡
田川郡→東田川郡、西田川郡
置賜郡→西置賜郡、東置賜郡、南置賜郡
福島県甲第7号布達M12.1.27会津郡→南会津郡、北会津郡
白川郡→東白川郡
白河郡→西白河郡
蒲原郡(福島県管下)→東蒲原郡
茨城県丙第123号布達M11.12.2茨城郡→東茨城郡、西茨城郡
葛飾郡(茨城県管下)→西葛飾郡
相馬郡(茨城県管下)→北相馬郡
栃木県乙第274号布達M11.11.8都賀郡→上都賀郡、下都賀郡
群馬県甲第93号布達M11.12.7群馬郡→東群馬郡、西群馬郡
勢多郡→南勢多郡、北勢多郡
甘楽郡→南甘楽郡、北甘楽郡
埼玉県甲第19号布達M12.3.17足立郡(埼玉県管下)→北足立郡
埼玉郡→北埼玉郡、南埼玉郡
葛飾郡(埼玉県管下)→北葛飾郡、中葛飾郡
千葉県甲第64号布達M11.11.2相馬郡(千葉県管下)→南相馬郡
葛飾郡(千葉県管下)→東葛飾郡
M11.11.2以降埴生郡(下総国)→下埴生郡
M11.11.2以降埴生郡(上総国)→上埴生郡
東京府甲第49号布達(PDF)M11.11.2多摩郡(東京府管下)→東多摩郡
豊島郡→南豊島郡、北豊島郡
足立郡(東京府管下)→南足立郡
葛飾郡(東京府管下)→南葛飾郡
神奈川県甲第145号布達M11.11.18多摩郡(神奈川県管下)→西多摩郡、南多摩郡、北多摩郡
新潟県甲第42号布達?M12.4.28?蒲原郡→北蒲原郡、中蒲原郡、西蒲原郡、南蒲原郡
魚沼郡→北魚沼郡、南魚沼郡、中魚沼郡
頸城郡→東頸城郡、中頸城郡、西頸城郡
石川県甲第143号布達M11.12.17新川郡→上新川郡、下新川郡
山梨県甲第267号布達M11.12.19山梨郡→東山梨郡、西山梨郡
八代郡→東八代郡、西八代郡
巨摩郡→南巨摩郡、中巨摩郡、北巨摩郡
都留郡→南都留郡、北都留郡
長野県乙第4号布達?M12.1.4?佐久郡→南佐久郡、北佐久郡
高井郡→上高井郡、下高井郡
水内郡→上水内郡、下水内郡
筑摩郡→東筑摩郡、西筑摩郡
安曇郡→南安曇郡、北安曇郡
伊那郡→上伊那郡、下伊那郡
岐阜県甲第10号布達M12.2.18石津郡→上石津郡、下石津郡
愛知県甲第190号布達M11.12.20設楽郡→北設楽郡、南設楽郡
加茂郡→東加茂郡、西加茂郡
甲第16号布達M13.2.5春日井郡→東春日井郡、西春日井郡
三重県甲第1号布達M12.2.5牟婁郡→北牟婁郡、南牟婁郡
滋賀県甲第61号布達M13.5.29浅井郡→東浅井郡、西浅井郡
京都府第70号布達M12.3.14桑田郡→南桑田郡、北桑田郡
和歌山県乙第6号布達M12.1.20牟婁郡→東牟婁郡、西牟婁郡
乙第9号布達M12.1.20牟婁郡が東牟婁郡, 西牟婁郡に分かれたのは行政上のみ
乙第96号布達M12.5.6牟婁郡が地理上においても東牟婁郡、西牟婁郡に分かれる
愛媛県甲第139号布達M11.12.16浮穴郡→上浮穴郡、下浮穴郡
宇和郡→西宇和郡、東宇和郡、北宇和郡、南宇和郡
長崎県甲第121号布達M11.10.28彼杵郡→西彼杵郡、東彼杵郡
高来郡→北高来郡、南高来郡
松浦郡→北松浦郡、南松浦郡、東松浦郡、西松浦郡
大分県改第1号布達M11.11.1国東郡→西国東郡、東国東郡
海部郡→北海部郡、南海部郡


(4)郡区町村編制法が施行されている時に分割された郡
郡区町村編制法が施行された後、市制町村制が施行されるまでに分割された郡の一覧を以下にまとめました。ただし(3)との重複を避けるため、明治14年以降のみに限定しています。

府県名成立根拠公布・施行日郡の分割・改称
宮崎県太政官布告第19号M16.6.4宮崎県諸県郡→鹿児島県南諸県郡、宮崎県北諸県郡
鹿児島県勅令第7号M20.4.2伊佐郡→南伊佐郡、北伊佐郡
大隅郡→南大隅郡、北大隅郡
囎唹郡→東囎唹郡、西囎唹郡
[75043] 2010年 4月 29日(木)13:48:06むっくん さん
市制町村制施行に伴う神奈川県の町村の廃置分合の根拠規定について
[75042]で神奈川県の町村の廃置分合の注の
(*1)実際の廃置分合は県令第9号に基づいて行われなかった。実際に行われた町村の廃置分合で出来た新町村は後の公報第268号(M22.7.19)「神奈川県各郡町村名大字役場位置表」の記載の通りである。
を削除したことについての仔細です。


明治22年の市制町村制の施行に際し、各府県では町村の廃置分合がありました。この根拠となる県令を各県は出したわけですが、これは以下の2つに分類されます。
(A)市制町村制に伴う町村の廃置分合に際し、廃置分合を伴う町村名だけでなく廃置分合を伴わない町村名をも県令に記載した府県(e.g.山口県の県令第15号
(B)市制町村制に伴う町村の廃置分合に際し、廃置分合を伴う町村名だけを県令に記載し、廃置分合を伴わない町村名は県令に記載しなかった府県(e.g.熊本県の県令第10号

神奈川県の場合ですが、神奈川県町村合併誌上巻(編・発行:神奈川県、S33)p.83によると、
 かくして明治二十二年三月十一日、神奈川県知事沖守固の名をもつて次の県会(注)が公布され、一区、一七七町、一一七七村は、一市、二六町二九四村に統合された。
(注)“県会”は正しくは“県令”だと考えられます。
とあります。そして同書の続きのpp.83-108に町村の廃置分合規定である県令第九号(M22.3.9)が
県令第九号
各町村ノ内内務大臣ノ許可ヲ得明治二十二年三月三十一日ヲ以テ別冊ノ通リ分合改称ス
明治二十二年三月十一日 神奈川県知事 沖守固
(別冊)
町村分合改称表
久良岐郡
新町村名 旧町村名
 戸太村  戸部町 平沼新田 尾張屋新田 太田村 吉田新田
(略)
と書かれています。
市制町村制により成立した市町村が1市320町村であり、県令第九号には合併で成立した242町村のみが記載されています。これはまさしく上述の分類での(B)のタイプになります。

次に[69698]拙稿で
(*1)実際の廃置分合は県令第9号に基づいて行われなかった。実際に行われた町村の廃置分合で出来た新町村は後の公報第268号(M22.7.19)「神奈川県各郡町村名大字役場位置表」の記載の通りである。
と記載した情報源です。この情報源は、神奈川県史通史4近代現代1(編:神奈川県県民部県史編集室、出版:神奈川県、1981)pp.503-505の

-------(引用開始)-----
 ともあれ、県当局は主主の問題を残しながらも、翌八九年三月五日には「町村制施行順序」を定め、同月十一日には県令第九号を以て、町村の分合およびその改称を定め、同月三十一日付を以て実施するとした。

 新町村の誕生

 『神奈川県町村合併誌』は、この県令第九号の「町村分合改称表」が即新町村としている。しかし、これは新たに実施された町村ではなかった。実施した新町村の区画及び町村名は、同年七月十九日付『神奈川県公報』第二百六十八号に掲載された「神奈川県各郡町村名大字役場位置表」に示されている。この表の町村数は東京市政調査会編『自治五十年史制度編』に掲載されている内務省統計報告の町村数と一致している。県令第九号は四月一日実施に固執する県当局の勇み足であった。
 県令第九号「町村分合改称表」による町村数と「各郡町村名大字役場位置表」によるそれとを比較すると第四十一表のようになっている。新町村数三百二十がいかに後退した数字であるかがうかがわれる。しかも、その内二八パーセント、九十一町村は二十五の町村組合に編成されていた。とくに津久井・西多摩・北多摩・足柄上・足柄下の各郡に町村組合が多くなっていた

第41表 郡別町村数
郡名町村分合改称表各郡町村名大字役場
による町村数位置表による町村数独立町村数町村組合数同町村数
久良岐郡79900
橘樹郡23232013
都筑郡1112824
西多摩郡223216416
南多摩郡20202000
北多摩郡213920319
三浦郡14151500
鎌倉郡20201525
高座郡21232300
大住郡23242400
淘綾郡44400
足柄上郡162616310
足柄下郡223221311
愛甲郡917928
津久井郡9249515
合計2423202292591
「町村分合改称表」及び「各郡町村名大字役場位置表」から作成
-------(引用終わり)-----

という記載を基にしたものでした。

神奈川県史通史4近代現代1(編:神奈川県県民部県史編集室、出版:神奈川県、1981)では、神奈川県の町村の廃置分合規定は(B)のタイプであるにも関わらず、『市制町村制に伴う町村の廃置分合規定には(A)のタイプしかないことより神奈川県令第九号(M22.3.11付)が書き落としをしている』という誤まった理解の上に立ち、それに基いた誤った記述をしているものと考えられます。
そこで[75042]市制町村制施行時の府令県令(ver.4)では、[69698]拙稿であった神奈川県県令第9号(M22.3.9)での注釈を誤りと判断し、削除することとしました。
[75042] 2010年 4月 29日(木)13:42:28むっくん さん
市制町村制施行時の府令県令(ver.4)
[74542]で予告しました[69698]のリンク先修正版です。リンク先修正以外の変更点は[75041] を参照願います。

番号府県名市制町村制根拠左記公布日町村の廃置分合左記公布日市制町村制施行日
2青森県県令第15・16M22.2.20県告示第13M22.2.12M22.4.1
県令第14M22.2.20
県令第22M22.2.25
3岩手県県令第11・14号([75041])M22.2.16県令第12・13・15号(参考)M22.2.16M22.4.1
4宮城県県令第10・11M22.2.9県令第89M22.2.9M22.4.1
(M22.3.31実施)
県令第27M22.3.31
(M22.3.31実施)
5秋田県県令第15M22.2.15県令第15M22.2.15M22.4.1
6山形県県令第14M22.2.25県令第1718M22.3.18M22.4.1
7福島県県令甲第23M22.3.25県令甲第21M22.3.25M22.4.1
8茨城県県令甲第13M22.3.20(*1)県令甲第12M22.3.20(*1)M22.4.1
(M22.3.31実施)
9栃木県県令第16号([75041])M22.3.15県令第15M22.3.15M22.4.1
10群馬県県令第19M22.3.4M22.4.1
11埼玉県県令甲第8M22.3.23県令甲第7号(本文別冊)M22.3.23M22.4.1
12千葉県?(参考)M22.4.1
(M22.3.31実施)
13東京府府令第26M22.4.11府令第25(PDF)M22.4.11M22.5.1
14神奈川県県令第9号M22.3.11M22.4.1
(M22.3.31実施)
15新潟県県令甲第21M22.3.__県令甲第22号(本文別冊)M22.3.6M22.4.1
16富山県県令第38・39M22.3.19県令第37M22.3.19M22.4.1
17石川県県令第26・27M22.3.8県令第2328M22.3.8M22.4.1
18福井県県令第20M22.2.16県令第1819M22.2.16M22.4.1
19山梨県県令第40M22.6.26(*2)県令第41M22.6.26M22.7.1
20長野県県令第17M22.3.19県令第1819M22.3.19M22.4.1
21岐阜県県令第40M22.6.27県令第39M22.6.27M22.7.1
22静岡県県令第20M22.2.27県令第1819M22.2.26M22.4.1
(郡部M22.3.1実施)
(市部M22.4.1実施)
23愛知県県令第48M22.9.24県令第47M22.9.24M22.10.1
24三重県県令第15M22.3.1県令第12・1314M22.3.1M22.4.1
25滋賀県県令第15M22.2.19県令第13M22.2.19M22.4.1
26京都府府令第2527M22.2.23府令第26M22.2.23M22.4.1
27大阪府府令第16(PDF)M22.2.20府令第17M22.2.20M22.4.1
28兵庫県県令第25M22.2.22県令第121M21.11.22M22.4.1
県令第24M22.2.22
29奈良県県令第9号([75041])M22.3.2県令第10号(参考)M22.3.2M22.4.1
30和歌山県県令第17M22.2.22県令第15M22.2.22M22.4.1
31鳥取県県令第94号(本文[62287]別冊)M22.9.22M22.10.1
32島根県県令第19M22.3.9県令第20・2122M22.3.9M22.4.1
33岡山県県令第25M22.4.19県令第26M22.4.29M22.6.1
34広島県県令甲第21M22.3.8(*3)県令甲第22M22.3.8M22.4.1
35山口県県令第13M22.3.3県令第15M22.3.3M22.4.1
36徳島県県令第30M22.6.29M22.10.1
37香川県県令第82M22.12.28県令第84M22.12.28M23.2.15
38愛媛県県令第62M22.11.11県令第64M22.11.11M22.12.15
39高知県県令第31M22.3.4県令第30号M22._.__M22.4.1
40福岡県県令第42・43号M22.3.13県令第42・43号([62384])M22.3.13M22.4.1
41佐賀県県告示乙第3号(*4)M22.3.26未発見(参考)M22.4.1
42長崎県県令第21・22M22.3.5県令第1819M22.3.5M22.4.1
43熊本県県令第11M22.3.4県令第10M22.3.4M22.4.1
44大分県県令甲第10M22.3.2県令甲第12M22.3.2M22.4.1
45宮崎県県令第15M22.3.29県令第17M22.3.29M22.5.1
46鹿児島県県令第26号([75041])M22.3.5県令第26号M22.3.5M22.4.1

(*1)M22.3.15は裁可日。M22.3.20に県報が出て公布された。
(*2)[62809]文末考察により修正。
(*3)広島県市町村合併史(編・出版:広島県、1961)83頁の記載により修正。
(*4)佐賀県史近代(編:佐賀県史編さん委員会、発行:佐賀県、1967)には、この告示が佐賀が市制を施行した際の根拠と書かれている(原文は確認できず)。同書には他の町村の町村制施行の根拠規定については何も触れられておらず不明。
#市制町村制の施行日と異なる日に町村の廃置分合が実施された府県については、その実施日を記した。
[75041] 2010年 4月 29日(木)13:40:28【1】むっくん さん
市制町村制施行に伴う郡界改定の根拠法令(ver.2)
[74542]で書いたもののうち、市制町村制施行に伴う郡界改定の根拠法令です。[69697]拙稿のリンク先修正版です。
総ての府県までは集めきれていません。

番号府県名市制町村制根拠左記公布日施行日
6山形県県令第16号M22.3.18M22.4.1
県令第21号M22.3.18M22.4.1
7福島県県令甲第22号M22.3.25M22.4.1
9栃木県勅令第32号M22.3.13M22.3.13
11埼玉県県令甲第6号([69697]M22.3.23M22.4.1
埼玉県県令甲第10号([69697]M22.3.26M22.4.1
埼玉県県令甲第18号M22.3.30M22.3.30
12千葉県県令第17号(本稿の下部参照)M22.3.27M22.3.31
13東京府府令第24号(PDF)M22.3.30M22.3.30
19山梨県県令第42号M22.6.26M22.7.1
21岐阜県県令第38号M22.6.27M22.7.1
22静岡県県令第17号M22.2.26M22.3.1
23愛知県県令第46号M22.9.24M22.10.1
28兵庫県県令第23号M22.2.22M22.4.1
県令第34号M22.3.5M22.4.1
29奈良県県令第11号(本稿の下部参照)M22.3.2M22.4.1
30和歌山県県令第14号M22.2.22M22.4.1
35山口県県令第14号([68659]M22.3.3M22.4.1
37香川県県令第83号M22.12.28M23.2.15
38愛媛県県令第63号([73754]M22.11.11M22.12.15
43熊本県県令第9号M22.3.4M22.4.1
44大分県県令甲第11号M22.3.2M22.3.2
46鹿児島県県令第25号([69707]M22.3.5M22.4.1


上記の表の内、千葉県の県令第17号、奈良県の県令第11号については将来的に必要となりますので全文紹介します。千葉県の県令第17号の出典は千葉県史料近代篇2-1郡制(編:千葉県史編纂審議会、出版:千葉県、1986)98-99頁です。奈良県の県令第11号の出典は奈良県立図書情報館所蔵の明治22年当時の県令など記載の書物(書名は失念)です。

-----------------
千葉県令第十七号
本県千葉郡、市原郡、東葛飾郡、印旛郡、下埴生郡、南相馬郡、長柄郡、上埴生郡、山辺郡、武射郡、香取郡、海上郡、匝瑳郡、望陀郡、周准郡、安房郡、平郡、朝夷郡、長狭郡ノ郡界中左ノ通改正シ、本月三十一日ヨリ施行ス
一 印旛郡宇那谷村ノ全部、及ヒ市原郡八幡宿ノ内千葉郡村田村内ニ孕在セル飛地ヲ千葉郡ニ編入ス
一 長柄郡山之郷村ノ内市原郡奈良村へ突入地及金剛地村内ニ孕在セル飛地ヲ市原郡ニ編入ス
一 印旛郡柏堀ノ内新田(字壱番割水神前ヲ除ク)、柏中村、下戸張村新田、根村ノ内字軽井沢新田、呼塚新田字落合ヲ東葛飾郡ニ編入ス
一 下埴生郡成木新田、南相馬郡浅間前新田、相島新田ノ内、印旛郡大森村、南相馬郡布佐町間ニ孕在セル飛地ヲ印旛郡ニ編入ス
一 印旛郡公津新田ノ全部、及ヒ江弁須村ノ内下埴生郡成田町郷部村内ニ孕在セル飛地、安食卜坑新田ノ内下埴生郡安食村内ニ孕在セル飛地ヲ下埴生郡ニ編入ス
一 印旛郡呼塚新田(字落合ヲ除ク)、根戸村新田、松ヶ崎村新田、柏堀ノ内新田ノ内字一番割水神前、新木村、下日秀村新田、中峠村、下中里村新田、箕輪村新田、大井村新田、染井入村新田、鷲ヶ谷新田、岩井村新田、泉村新田、布瀬村新田、手賀村新田、片山村新田、我孫子村新田、高野山村新田、岡発戸村新田、都部新田、都部村新田ヲ南相馬郡ニ編入ス
一 山辺郡大沢村、上埴生郡山崎村ノ全部、及ヒ市原郡板倉村、金剛地村ノ内山辺郡大沢村内ニ孕在セル飛地ヲ長柄郡ニ編入ス
一 長柄郡猿袋村ヲ上埴生郡ニ編入ス
一 武射郡本須賀村姫島村ノ全部、及ヒ松ヶ谷村ノ内本須賀村内ニ孕在セル飛地、小泉村、五木田村ノ内山辺郡白幡村内ニ孕在セル飛地、千葉郡平川村ノ内山辺郡高津戸村内ニ孕在セル飛地、市原郡板倉村ノ内山辺郡大椎村内ニ孕在セル飛地ヲ山辺郡ニ編入ス
一 山辺郡上武射田ヨリ武射郡富口村内ニ孕在セル飛地ヲ武射郡ニ編入ス
一 下埴生郡十余三村字夜番土手以東十五字ヲ香取郡ニ編入ス
一 匝瑳郡太田村ヲ海上郡ニ編入ス
一 周准郡下鳥田村ノ内望陀郡桜井村内ニ孕在セル飛地ヲ望陀郡ニ編入ス
一 望陀郡桜井村ノ内周准郡大久保村ト境界錯雑セル部分ヲ周准郡ニ編入ス
一 平郡正木村ノ内平里川ヲ隔テ、安房郡高井村ニ接スル部分ヲ安房郡ニ編入ス
一 安房郡高井村ノ内平里川ヲ隔テ、平郡正木村、府中村ニ接スル部分ヲ平郡ニ編入ス
一 朝夷郡吉浦村、太夫崎村ヲ長狭郡ニ編入ス
明治廿二年三月廿七日 千葉県知事石田英吉

-----------------
奈良県令第十一号
町村区域相定候ニ付テハ左之通郡界ヲ変更シ本年四月一日ヨリ施行ス
明治二十二年三月二日 奈良県知事 子爵 税所篤
村名旧所属郡名新所属郡名
番條村添下郡添上郡
伊豆七條村仝郡仝郡
三本松村山邊郡宇陀郡
大野村仝郡仝郡
新向淵村仝郡仝郡
古向淵村仝郡仝郡
修理枝村仝郡式上郡
新庄村仝郡添上郡
北菅田村平群郡山邊郡
南菅田村仝郡仝郡
北八木村十市郡高市郡
----------------


次は別件ですが、以前、市制町村制の根拠の本文が示されていなかったものにつき、その本文を紹介しておきます。
----------------
岩手県の市制町村制の根拠である県令第11号(M22.2.16)、県令第14号(M22.2.16)の文言は以下のとおりです。出典は岩手県史第8巻近代編(著・出版:岩手県、S38.12.10)です。

県令第十一号
本年四月一日ヨリ盛岡ニ市制ヲ施行ス
明治廿二年二月十六日 岩手県知事 石井省一郎

県令第十四号
明治廿一年法律第一号町村制ハ内務大臣ノ指揮ヲ受ケ本年四月一日ヨリ施行ス
明治廿二年二月十六日 岩手県知事 石井省一郎

----------------
栃木県の町村制の根拠である県令第16号(M22.3.15)の文言は以下のとおりです。出典は栃木県史料編近現代2(編:栃木県史編さん委員会、出版:栃木県、1977)30頁です。

県令第十六号
明治二十一年四月法律第一号町村制ヲ明治二十二年四月一日ヨリ施行ス
明治二十二年三月十五日 栃木県知事 横山資雄

----------------
奈良県の町村制の根拠である県令第9号(M22.3.2)の文言は以下のとおりです。出典は上述の奈良県令第11号(M22.3.2)が掲載されていたのと同一の書物です。

奈良縣令第九号
本年四月一日ヨリ町村制ヲ施行ス
明治二十二年三月二日 奈良縣知事 子爵 税所篤
----------------
鹿児島県の市制町村制の根拠である県令第26号(M22.3.5)の本文の文言は以下のとおりです。出典は鹿児島県市町村変遷史(編:鹿児島県総務部参事室、出版:鹿児島県、1967)84頁に転写されている鹿児島県公報号外明治二十二年三月五日です。

県令第弐拾六号
明治二十一年四月法律第一号市制町村制ヲ明治二十二年四月一日ヨリ施行ス
但市町村名及其区域市役所町村役場位置別冊之ヲ定ム
明治二十二年三月五日 鹿児島県知事 渡邊千秋

----------------


次稿では[69698](市制町村制施行時の府令県令(ver3))の修正版を記します。
変更点は次の通りです。
(1)市町村の廃置分合が市制町村制施行以前に行われた各県(宮城県・茨城県・千葉県・神奈川県・静岡県)で、廃置分合が実施された年月日を追記しました。
#千葉県の町村の廃置分合がM22.3.31であるというのは、千葉県の歴史(通史編・近現代1)(編:千葉県史料研究財団、出版:千葉県、H14.3.25)267頁の記載によります。
(2)茨城県での県令の公布日の変更をしました。M22.3.15は裁可日で、M22.3.20に県報が出て公布されたことが判明したことによります。
(3)栃木県での町村制施行根拠を追加しました。
(4)市制町村制施行時に直接関わり合いの無い東京府での町村合併の廃置分合規定2箇所を削除しました。また、東京府の町村合併の廃置分合規定である府令第25号をリンクしました。
(5)奈良県での町村制施行根拠を追加しました。また、同県での町村廃置分合規定の県令第10号の公布日を修正しました。
(6)島根県の県令第22号のリンク先を変更しました。
(7)神奈川県の町村の廃置分合規定で
(*1)実際の廃置分合は県令第9号に基づいて行われなかった。実際に行われた町村の廃置分合で出来た新町村は後の公報第268号(M22.7.19)「神奈川県各郡町村名大字役場位置表」の記載の通りである。
との注を付けていましたが、おそらく誤りであると分かったので削除しました。詳細は別稿で書く予定です。
[74542] 2010年 4月 2日(金)18:23:12むっくん さん
近代デジタルライブラリリニューアルなど
[74521]k-ace さん[74528]EMM さんでは、Yahoo!地図がリニューアルされているとありました。
国立国会図書館近代デジタルライブラリも4月1日にリニューアルされて拡大縮小がマウスで出来るようになり、かなり便利になりました。またこれに伴い、書籍のURLリンク先が今までとすべて変わってしまったというのも一大出来事です。
現在は今までのURLリンクから新URLへ自動的に飛ぶようですが、念のため、[69698][69697]拙稿の修正版を今後の出来る限り早い時期に書き込むことにします。


[74529]伊豆之国さん
私も[72181] で書き込んでいました‥。
対馬を「対島」と誤記してしまう人が多いようですが、伊豆にはかつて「対島」という村がありました
[74516]拙稿の対「馬」村ではなくて対「島」村であるというのは、実は伊豆之国さんの[72181]の書込みで気付いたものです。


[74524]ペーロケさん
[74509]okiさん、[74515]紅葉橋律乃介さん、[74516][74518]むっくんさんの記事は、多分本当ですよね?
私の[74516][74518]の記事はもちろん本当です。
下閉伊郡岩泉町の参考資料が新年度になったのに伴い消えてしまったため、他の情報と併せてあわてて投稿したものです。近代デジタルライブラリのURLリンク先が変更になったのには少々参りましたが。。。

88さんに取り急ぎお願いがあります。
[74516]拙稿の下閉伊郡岩泉町のGoogleキャッシュ、Excelファイルの取り急ぎの確認をお願いします。Googleキャッシュはおそらく後数日しか見れないでしょうし、Excelファイルの方もトップページが消えていますので。
[74518] 2010年 4月 1日(木)17:34:05むっくん さん
市区町村変遷情報(西日本)
[74517]の続きです。

◎山口県
24 1905.04.01 編入 玖珂郡岩国町 玖珂郡 岩国町, 横山村

24 1905.04.01 新設 玖珂郡岩国町 玖珂郡 岩国町, 横山村
ではないでしょうか。
山口県HP内にある平成20年刊山口県統計年鑑市町村の分離合併(エクセル形式)では新設合併とあります。
山口縣町村合併史(編・発行:山口県総務部地方課、1958.4.1)71頁でも編入合併ではないとしています。

35 1915.07.01 編入 吉敷郡山口町 吉敷郡 山口町, 下宇野令村

35 1915.07.01 新設 吉敷郡山口町 吉敷郡 山口町, 下宇野令村
ではないでしょうか。
山口県HP内にある平成20年刊山口県統計年鑑市町村の分離合併(エクセル形式)では新設合併とあります。
山口縣町村合併史(編・発行:山口県総務部地方課、1958.4.1)72頁でも編入合併ではないとしています。

36 1915.11.01 町制 大島郡安下庄町 大島郡 安下庄村

36 1915.11.10 町制 大島郡安下庄町 大島郡 安下庄村
ではないでしょうか。
山口県HP内にある平成20年刊山口県統計年鑑市町村の分離合併(エクセル形式)ではT4(1915).11.10町制とあります。
山口縣町村合併史(編・発行:山口県総務部地方課、1958.4.1)72頁でもT4(1915).11.10町制とあります。
また郡市町村廃置分合表(大正3年1月1日-大正7年12月31日)(編著・出版:内閣統計局、大9.3.31)でもT4(1915).11.10町制とあります。

38 1916.06.01 分立 玖珂郡御庄村 玖珂郡 藤河村の一部

1916.06.01 分割 玖珂郡御庄村 玖珂郡 藤河村の一部
1916.06.01 分割 玖珂郡藤河村 玖珂郡 藤河村の一部
ではないでしょうか。
山口縣町村合併史(編・発行:山口県総務部地方課、1958.4.1)72頁では
玖珂郡藤河村を廃し、大字関戸・多田・阿品・田原を藤河村、大字御庄・大谷・持国をもって御庄村とする。
とあります。
郡市町村廃置分合表(大正3年1月1日-大正7年12月31日)(編著・出版:内閣統計局、大9.3.31)でも
玖珂郡藤河村を廃し、其の区域を以て藤河村、御庄村を置く
とあります。

75 1938.04.01 新設/町制 熊毛郡周南町 熊毛郡 光井村, 島田村, 浅江村, 三井村

75 1939.04.01 新設/町制 熊毛郡周南町 熊毛郡 光井村, 島田村, 浅江村, 三井村
ではないでしょうか。
山口県HP内にある平成20年刊山口県統計年鑑市町村の分離合併(エクセル形式)ではS14(1939).4.1新設合併とあります。
山口縣町村合併史(編・発行:山口県総務部地方課、1958.4.1)72頁でもS14(1939).4.1新設/町制とあります。

91 1941.11.01 改称 大島郡白木村 大島郡 家室西方村

91 1941.11.03 改称 大島郡白木村 大島郡 家室西方村
ではないでしょうか。
山口県HP内にある平成20年刊山口県統計年鑑市町村の分離合併(エクセル形式)ではS16(1941).11.3改称とあります。
山口縣町村合併史(編・発行:山口県総務部地方課、1958.4.1)73頁でもS16(1941).11.3改称とあります。

◎愛媛県
愛媛県史資料編近代3(編:愛媛県史編さん委員会、出版:愛媛県、1984)、愛媛県史資料編近代4(編:愛媛県史編さん委員会、出版:愛媛県、1986)に県告示本文そのものの記載があり、その本文中には施行日の記載(ただし周桑郡丹原町はなかったので裁可日を施行日と推定しました)もありました。これらに記載されているものについて、市区町村変遷情報記載の情報と比較してみました。

5 1895.09.12 分立 越智郡魚島村 越智郡 弓削村の一部
根拠は愛媛県告示第133号(M28.9.19付)でM28(1895).12.1分立でした。

15 1899.05.07 分立 越智郡渦浦村 越智郡 亀山村の一部
16 1899.10.01 分立 北宇和郡御槇村 北宇和郡 清満村の一部
根拠は愛媛県告示第79号(M32.5.30付)でM32(1899).7.1分立でした。御槇村の分立の日は以前[62491]でたもっちさんが1899.7.1分立?と書かれておられますが、そのとおりでした。

27 1908.09.30 境界変更 喜多郡満穂村 喜多郡 満穂村, 伊予郡 下灘村の一部
根拠は愛媛県告示第436号(M41.9.3付)でM41(1908).10.1境界変更でした。

31 1913.12.13 町制/改称 周桑郡丹原町 周桑郡 福岡村
根拠は愛媛県告示第538号(T2.12.23付)でT2(1913).12.23町制/改称でした。

35 1917.05.01 新設 北宇和郡宇和島町 北宇和郡 宇和島町, 丸穂村
根拠は愛媛県告示第193号(T6.4.13付)でT6(1917).5.1編入でした。

77 1938.10.10 新設 北宇和郡岩松町 北宇和郡 岩松町, 高近村
根拠は愛媛県告示第606号(S13.9.6付)でS13(1938).9.10新設でした。これも以前たもっちさんが[62491]で指摘されたものですが、未反映であったようです。

◎高知県
11 1899.12.20 町制 幡多郡宿毛町 幡多郡 宿毛村
1899(M32).12.20町制ではなくて1898(M31).12.20町制ではないでしょうか。
参考:[68520]拙稿、[69559]88さん

◎長崎県
2 1898.07.01 分立 西彼杵郡小榊村 西彼杵郡 淵村の一部
1898(M31).7.1分立ではなくて1898(M31).10.1分立ではないでしょうか。
参考:[71725]拙稿、[72194]88さん

◎熊本県
28 1909.07.04 村制 八代郡郡築村 八代郡郡築新地(干拓地)
1909(M42).07.04村制ではなくて1909(M42).04.07村制ではないでしょうか。
熊本県市町村合併史(編・発行:熊本県総務部地方課、S44.3.31)463頁では
郡築村は、明治二九年(一八九六)郡制が布かれて後、郡の基本財産をつくる必要から、八代町、松高村から八千杷村にかけての海浜を新地とするため、三三年干拓工事に着手し、三七年二月九日に、潮止工事が完成して、四二年四月七日、郡築村として新設されたものである
と記載されています。

◎鹿児島県
70 1889.04.01 新設/村制 川辺郡東加世田村 川辺郡 唐「人」原村, 益山村, 宮原村, 小湊村

70 1889.04.01 新設/村制 川辺郡東加世田村 川辺郡 唐「仁」原村, 益山村, 宮原村, 小湊村
ではないでしょうか。
参考:鹿児島県市町村変遷史(編:鹿児島県総務部参事室、出版:鹿児島県、1967)記載の県令第26号(M22.3.5)
新旧対照市町村一覧(編著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、明22.12)81コマ

58 1889.04.01 新設/村制 西囎唹郡国分村 西囎唹郡 上小川村, 向花村, 野口村, 府中村, 新町村, 本町, 唐「人」町

58 1889.04.01 新設/村制 西囎唹郡国分村 西囎唹郡 上小川村, 向花村, 野口村, 府中村, 新町村, 本町, 唐「仁」町
ではないでしょうか。
参考:鹿児島県市町村変遷史(編:鹿児島県総務部参事室、出版:鹿児島県、1967)記載の県令第26号(M22.3.5)
新旧対照市町村一覧(編著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、明22.12)83コマ

20 1889.04.01 新設/村制 肝属郡東串良村 肝属郡 豊栄町, 川東村, 柏原町, 新川西村, 唐「人」町, 川西村, 岩弘村, 池ノ原村

20 1889.04.01 新設/村制 肝属郡東串良村 肝属郡 豊栄町, 川東村, 柏原町, 新川西村, 唐「仁」町, 川西村, 岩弘村, 池ノ原村
ではないでしょうか。
参考:鹿児島県市町村変遷史(編:鹿児島県総務部参事室、出版:鹿児島県、1967)記載の県令第26号(M22.3.5)
新旧対照市町村一覧(編著:和泉橋警察署、出版:加藤孫次郎、明22.12)83コマ

21 1897.04.01 郡設置 大島郡 大島郡 川辺郡の一部 の区域をもって大島郡を設置

21 1897.04.01 郡変更 大島郡 大島郡 大島郡, 川辺郡の一部(中之島, 宝島, 悪石島, 口之島, 平島, 臥蛇島, 黒島, 竹島, 硫黄島, 諏訪瀬島)
ではないでしょうか。
参考:法律第55号(M29.3.30)

13 1908.04.01 新設/村制 大島郡名瀬村 大島郡 金久村, 伊津部村, 仲勝村, 有屋村, 浦上村, 大熊村, 朝仁村, 小宿村, 知名瀬村, 根「頼」部村, 有良村, 蘆花部村, 小湊村, 名瀬勝村, 伊津部勝村, 朝戸村, 西仲勝村
は正しくは
13 1908.04.01 新設/村制 大島郡名瀬村 大島郡 金久村, 伊津部村, 仲勝村, 有屋村, 浦上村, 大熊村, 朝仁村, 小宿村, 知名瀬村, 根「瀬」部村, 有良村, 蘆花部村, 小湊村, 名瀬勝村, 伊津部勝村, 朝戸村, 西仲勝村
でした。これは[64956]拙稿において、私が県令第41号(M41.3.20)を転載ミスをしたものでした。

以上多数になりましたがよろしくお願いします。

最後に呉市となった根拠は
内務省告示第六十三号
明治二十一年法律第一号市制第百二十六条ニ依リ広島県安芸郡呉町ヲ市制施行地ニ指定シ明治三十五年十月一日ヨリ市制ヲ施行ス
明治三十五年九月一日 内務大臣男爵内野忠勝
です。
[74517] 2010年 4月 1日(木)17:33:37むっくん さん
市区町村変遷情報(近畿)
[74516]の続きです。

◎大阪府
1 1890.04.01 新設 志紀郡道明寺村 志紀郡 道明寺村, 沢田村

1 1890.03.31 新設 志紀郡道明寺村 志紀郡 道明寺村, 沢田村
ではないでしょうか。根拠は大阪府令第27号(M23.3.31)(PDF)1コマで、1890.3.31新設です。

4 1894.10.25 分立 住吉郡長居村 住吉郡 依羅村の一部

4 1894.10.29 分立 住吉郡長居村 住吉郡 依羅村の一部
ではないでしょうか。根拠は大阪府告示第219号(M27.10.29)(PDF)1コマで、1894.10.29分立です。
#1894.10.25は裁可日です。

5 1894.11.10 新設 大鳥郡上神谷村 大鳥郡 中上神村, 南上神村

5 1894.11.12 新設 大鳥郡上神谷村 大鳥郡 中上神村, 南上神村
ではないでしょうか。根拠は大阪府告示第225号(M27.11.12)(PDF)1コマで、1894.11.12新設です。
#1894.11.10は裁可日です。

15 1896.08.08 町制 南河内郡富田林町 南河内郡 富田林村

15 1896.08.10 町制 南河内郡富田林町 南河内郡 富田林村
ではないでしょうか。根拠は大阪府告示第222号(M29.8.10)(PDF)1コマで、1896.8.10町制です。
#1896.08.08は裁可日です。

21 1897.04.01 編入 西成郡津守村 西成郡 津守村, 川南村の一部

21 1897.04.01 改称 西成郡津守村 西成郡 川南村の一部
ではないでしょうか。根拠は大阪府告示第186号(M29.7.11)(PDF)3コマです。

23 1898.10.14 町制 三島郡茨木町 三島郡 茨木村
24 1898.10.14 町制 三島郡高槻町 三島郡 高槻村

23 1898.10.15 町制 三島郡茨木町 三島郡 茨木村
24 1898.10.15 町制 三島郡高槻町 三島郡 高槻村
ではないでしょうか。根拠は大阪府告示第198号(M31.10.15)(PDF)1コマで、1898.10.15町制です。
#1898.10.14は裁可日です。

25 1899.03.30 改称 南河内郡川西村 南河内郡 廿山村

25 1899.03.31 改称 南河内郡川西村 南河内郡 廿山村
ではないでしょうか。根拠は大阪府告示第69号(M32.3.31)(PDF)52コマで、1898.3.31改称です。
#1899.03.30は裁可日です(公報も1899.3.30付けですが、発行はその翌日の1898.3.31)。

43 1913.05.01 新設 中河内郡三本木村 南河内郡 太田村, 中河内郡 三本木村

43 1913.05.01 編入 中河内郡三本木村 南河内郡 太田村, 中河内郡 三本木村
ではないでしょうか。根拠は大阪府告示第105号(T2.4.21)(PDF)9コマで、1913.5.1編入です。

72 1925.04.01 編入 大阪市 大阪市, 西成郡 川北村, 千船町, 稗島町, 歌島村, 鷺洲町, 伝法町, 福村, 中津町, 豊崎町, 神津町, 西中島町, 北中島「町」, 新庄村, 豊里村, 大道村, 中島村, 今宮町, 玉出町, 粉浜村, 津守村, 東成郡 城北村, 榎本村, 清水村, 古市「町」, 榎並町, 鯰江町, 城東村, 神路村, 小路村, 鶴橋町, 中本町, 生野村, 北百済村, 平野郷町, 南百済村, 喜連村, 天王寺村, 住吉村, 田辺町, 長居村, 依羅村, 敷津村, 安立町, 墨江村

72 1925.04.01 編入 大阪市 大阪市, 西成郡 伝法町, 鷺洲町, 中津町, 豊崎町, 今宮町, 玉出町, 粉浜村, 津守村, 西中島町, 豊里村, 大道村, 新庄村, 中島村, 北中島「村」, 神津町, 歌島村, 千船町, 稗島町, 福村, 川北村, 東成郡 天王寺村, 生野村, 鶴橋町, 中本町, 神路村, 小路村, 城東村, 榎本村, 鯰江町, 榎並町, 城北村, 古市「村」, 清水村, 平野郷町, 喜連村, 北百済村, 南百済村, 田辺町, 依羅村, 長居村, 墨江村, 住吉村, 安立町, 敷津村
ではないでしょうか。根拠は大阪府告示第50号(T14.2.26)(PDF)1コマです。

68 1925.04.01 区設置 北区,西区から此花区が分区
69 1925.04.01 区設置 西区から港区が分区
70 1925.04.01 区設置 東区, 南区から天王寺区が分区
71 1925.04.01 区設置 南区から浪速区が分区

1925.03.31 境界変更 北区 北区, 西区の一部
1925.03.31 境界変更 西区 西区, 北区の一部
1925.03.31 境界変更 南区 南区, 東区の一部
1925.04.01 区設置  北区,西区から此花区が分区
1925.04.01 区設置  西区から港区が分区
1925.04.01 区設置  南区から天王寺区が分区
1925.04.01 区設置  南区から浪速区が分区
ではないでしょうか。根拠は大阪府告示第110号(T14.3.30)及び大阪府告示第111号(T14.3.31)(共に大阪府公報号外大正十四年三月三十日(PDF)1コマ)です。
#1925.03.31の境界変更は本来的には収録対象外であると思われますが、1925.04.01の区の再編と実質的に同一に扱われるべきものと思われますので記載しています。

97 1932.10.01 区設置 港区から大正区が分区
98 1932.10.01 区設置 東成区から旭区が分区

97 1932.10.01 区設置 港区を廃し新たに港区, 大正区 を設置
98 1932.10.01 区設置 東成区を廃し新たに東成区, 旭区 を設置
ではないでしょうか。根拠は大阪府告示第634号の2(S7.9.20)(PDF)1コマです。


145 1943.04.01 区設置 北区,旭区から都島区が分区
146 1943.04.01 区設置 西淀川区,此花区から福島区が分区
147 1943.04.01 区設置 東淀川区,西淀川区から大淀区が分区
148 1943.04.01 区設置 東成区から生野区が分区
149 1943.04.01 区設置 旭区から城東区が分区
150 1943.04.01 区設置 住吉区から阿倍野区,東住吉区が分区

1943.03.31 境界変更 北区   北区, 東淀川区の一部, 旭区の一部
1943.03.31 境界変更 此花区  此花区, 西淀川区の一部
1943.03.31 境界変更 東区   東区, 南区の一部, 東成区の一部, 旭区の一部
1943.03.31 境界変更 天王寺区 天王寺区, 東区の一部, 東成区の一部, 住吉区の一部
1943.03.31 境界変更 浪速区  浪速区, 西区の一部, 西成区の一部
1943.03.31 境界変更 西淀川区 西淀川区, 北区の一部, 此花区の一部
1943.03.31 境界変更 東淀川区 東淀川区, 北区の一部
1943.03.31 境界変更 東成区  東成区, 東区の一部
1943.04.01 区設置 北区, 此花区を廃し北区の一部, 此花区の一部を以て新たに北区 を設置
1943.04.01 区設置 北区を廃し北区の一部 を以て新たに都島区 を設置
1943.04.01 区設置 此花区, 北区を廃し此花区の一部, 北区の一部を以て新たに福島区 を設置
1943.04.01 区設置 此花区を廃し此花区の一部を以て新たに此花区 を設置
1943.04.01 区設置 西区, 港区を廃し西区, 港区の一部を以て新たに西区 を設置
1943.04.01 区設置 港区を廃し港区の一部を以て新たに港区 を設置
1943.04.01 区設置 天王寺区, 南区, 浪速区を廃し天王寺区の一部, 南区の一部, 浪速区の一部を以て新たに天王寺区 を設置
1943.04.01 区設置 南区, 天王寺区, 浪速区を廃し南区の一部, 天王寺区の一部, 浪速区の一部を以て新たに南区 を設置
1943.04.01 区設置 浪速区, 南区, 天王寺区を廃し浪速区の一部, 南区の一部, 天王寺区の一部を以て新たに南区 を設置
1943.04.01 区設置 東淀川区, 西淀川区を廃し東淀川区の一部, 西淀川区の一部を以て新たに大淀区 を設置
1943.04.01 区設置 西淀川区を廃し西淀川区の一部を以て新たに西淀川区 を設置
1943.04.01 区設置 東淀川区, 西淀川区を廃し東淀川区の一部, 西淀川区の一部を以て新たに東淀川区 を設置
1943.04.01 区設置 東成区, 旭区を廃し東成区の一部, 旭区の一部を以て新たに東成区 を設置
1943.04.01 区設置 東成区, 住吉区を廃し東成区の一部, 住吉区の一部を以て新たに生野区 を設置
1943.04.01 区設置 旭区を廃し旭区の一部を以て新たに旭区 を設置
1943.04.01 区設置 旭区, 東成区を廃し旭区の一部, 東成区の一部を以て新たに城東区 を設置
1943.04.01 区設置 住吉区, 東成区を廃し住吉区の一部, 東成区の一部を以て新たに阿倍野区 を設置
1943.04.01 区設置 住吉区, 西成区を廃し住吉区の一部, 西成区の一部を以て新たに住吉区 を設置
1943.04.01 区設置 住吉区, 東成区を廃し住吉区の一部, 東成区の一部を以て新たに東住吉区 を設置
1943.04.01 区設置 西成区, 住吉区を廃し西成区の一部, 住吉区の一部を以て新たに西成区 を設置
ではないでしょうか。根拠は大阪府告示第13号(S18.1.8)及び大阪府告示第14号(S18.1.8)(各々大阪府公報号外昭和十八年一月八日(PDF)の1コマ、2コマ)です。
#1943.03.31の境界変更は本来的には収録対象外であると思われますが、1943.04.01の区の再編と実質的に同一に扱われるべきものと思われますので記載しています。


◎和歌山県
1 1894.05.01 町制 那賀郡粉河町 那賀郡 粉河村
1894(M27).5.1町制ではなくて1894(M27).5.10町制ではないでしょうか。
橋本市史・近現代資料I(編:橋本市史編さん委員会、出版:橋本市、H13.3.31)231頁には
和歌山県告示第六十六号
明治廿三年法律第七十七号に依り、自今那賀郡粉河村を粉河町とし、伊都郡橋本村を橋本町とす
明治二十七年五月十日 和歌山県知事 沖 守固
とあります。

またこの和歌山県告示第66号(M27.5.10付)に基づき
1894.05.10 町制 伊都郡橋本町 伊都郡 橋本村
も追加することになります。

47 1942.03.20 新設/市制 田辺市 西牟婁郡 田辺町, 下芳養村
1942(S17).3.20新設/市制ではなくて1942(S17).5.20新設/市制ではないでしょうか。
田辺市例規集では
内務省告示第346号(S17.5.18)
市制第3条及町村制第3条に依り昭和17年5月20日より和歌山県西牟婁郡田辺町及下芳養村を廃し其の区域を以て田辺市を置く。
とあります。

次稿に続きます。


… スポンサーリンク …


都道府県市区町村
落書き帳

パソコン表示スマホ表示