[68827] hmt さん
私としては、総務省が廃置分合告示を行なう際に、「全国地方公共団体コード」(第一のコード)の改定も盛り込めば、二重手間にならず合理的だと思います。
現行の地方自治法第七条第7項には規定されていないので、別の告示にする必要があるのかもしれませんが…
工業標準であるJIS(第三のコード)にまかせるというのは、いささか主客転倒の観もありますが、地方自治体に関係した統計処理にとり電子計算機は不可欠の存在なので、これも実際的な解決法ではあると思います。
ご意見はよくわかります。
そこで、土日で調べてみたのですが、第一のコードである「全国地方公共団体コード」が、総務省から公式に公開されている様子がないんですね。
中心は地方自治情報センターという財団法人です。hmtさんの紹介されている総務省の施策資料集にあるcsvファイルも、一部事務組合等を省略しており、役所が公式に発表しているというにはお粗末な状態です。
仕様書にも最後に「地方公共団体の名称及びふりがなは、『全国市町村要覧』による。」といったまさに主客転倒した注書きがあります。
ここからは個人的な憶測ですが、「全国地方公共団体コード」は、総務省(旧自治省)が省内の事務処理のシステム化に当たり、実務上作成したものであり、なんら法的根拠のない(内部的な)ものなのではないでしょうか。そして、そのシステム(コード)を作ったのが、地方自治情報センターである。ただ、内部処理のためのコードといっても、(申請書類などで)地方公共団体が使用する必要があるため、仕様やコード表が公開され、このコードを利用するメリットが大きくなったため、政府の統計に使用するようになり(第二のコード)、JISにも登録され(第三のコード)、公式な性格を持つようになったというわけです。
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