今年から
マイナンバー制度の利用が始まっています。…と言っても、これまでのところ、生命保険会社から通知カードのコピー送付を依頼された程度だったのですが、最近 銀行取引に関連し、口座名義人、即ち「人名表記」の変更を求められる事態を経験しました。
これが、マイナンバー制度開始に伴うもののようなのです。
もちろん、こちらのサイトの対象である「地名表記」の問題ではないのですが、固有名詞としては同類なので、無関係とは言えないように思われたので、これを機会にご紹介しておきます。
全国銀行業界のページによると、ある種の取引を行う際に「マイナンバーの提示を伴った本人確認」が求められており、それに対応する趣旨のようです。
私の場合、もちろん偽名やニックネームで口座を作っているわけでなく 本名の口座なのですが、その中の1文字が戸籍に記載された旧字体でなく、新字体【当用漢字→常用漢字】で通帳に印字されていました。
何十年も前に開いた口座であり、当時の通帳に使われた字体の確認はしていませんが、銀行業務が電算化した初期には 使える漢字が限られており、戸籍【昔は手書き文字】と同じような旧字体が使えなかったので、世の中に広く使われている当用漢字体による印字が 自然に採用された可能性が大きいものと推察します。
その後、電算機の性能とそれが利用される社会環境は大きく変りました。住民基本台帳や戸籍簿の電算化だけでなく、国語政策にも変化がありました。そして訪れたのが、マイナンバー制度による一元管理【名寄せ】への動きです。
本人確認の際に提示するマイナンバー通知書には、旧字体【電算化により改製された戸籍簿に使われているもの】が印字されています。
銀行の口座には、常用漢字として通用している新字体が使われています。
旧字体の印字と新字体の印字は「同じ字」であるか否か?
また、「文字の同一」と「人物の同一」との関係は? 最初に、ここらから考えます。
「同じ字であると認める」【A】ならば、本人確認は簡単でしょう。しかし「字体が違うから別の字である」【B】と考えると、少し慎重に進める必要があります。銀行協会のページにある“「通知カードおよび運転免許証などの本人確認書類」などを提示してください”という言葉は、別の字である可能性がある場合に対処する準備に役立つと受取ることができます。運転免許証の写真等を併用することにより、仮に【B】だとしても本人確認の目的を達することが期待されます。
少し戻りますが、「戸籍に使われた文字」が正しいとして、それは「手書き」から電算機による「印字体」に変更されているのですから、求められるのは「画像としての一致」ではなく、文字を認識する脳の働きをふまえた上で、手書き・印字の違い、旧字体・新字体などの書体を超越した「文字としての同一性」です。
「一点一画をも揺がせにせず」などという言葉があります。確かに「大」・「太」・「犬」のように一点の有無や位置で別の字になってしまう場合もあります。
しかし、大多数の漢字では人間の脳はもっと融通が効く、悪く言えば「いいかげん」なものです。
「森鴎外」をご存知でしょうか?
「鴎」という字の左側は本来「區」です。しかし簡略化された「区」が当用漢字に採用され、更に形声文字「駆」のパーツとしても使われました。「かもめ」の場合は当用漢字対象外なので公式の新字体は制定されていませんが、人々はこの考えに順応し、字書に存在しない「鴎」という字を自然に受け入れています。
【注意】法律上は人名漢字にもなっていませんから、出生届に「鴎」を使うことはできません。
要するに、構成要素(例:画数)に明らかな相違があっても、「同じ字」を表わす記号であることは否定されません。
特に当用漢字→常用漢字に制定されている新字体は、国家自らが約70年もにわたり「同じ字」として、使用することを奨励してきた実績があります。
そして、常用漢字のような公式の字体が制定されておらず、【B】の疑いがある場合でも、「運転免許証などの本人確認書類」の併用によって、本人確認の目的を達することが期待できます。
次に、国語政策における固有名詞の扱いを見ます。
1946/11/16の内閣告示で1850文字の当用漢字を制定した際の趣旨は「漢字の制限」が あまり無理なく行われる めやす であり、「使用上の注意」の冒頭に掲げられたのは、次の言葉でした。
この表の漢字で書きあらわせないことばは,別のことばにかえるか,または,かな書きにする。
しかし 固有名詞については、当用漢字表「まえがき」で “法規上その他に関係するところが大きいので、別に考えることとした”としており、「大阪」を「大坂」と書き換えることは実行されませんでした。
その反面、仙臺・横濱・金澤 などは、当用漢字採用時に「自動的に」当用漢字の簡易字体を使った 仙台・横浜・金沢 という表記に変りました
[74082]。
つまり、「同じ字」の簡易字体採用は、固有名詞であっても躊躇なく行なわれたと理解されます。
銀行の電算化に際して「同じ字」の新字体が使われたのは、社会通念上当然のことでもありますが、地名についてのこのような事例に照らしても、十分に理解できることです。
70年後の現在、当用漢字制度は
常用漢字制度に変っています。
こちらでは「まえがき」改め「前書き」から「漢字の制限」という言葉がなくなり、字数も1945字(1981年)から2136文字(2010年)に増加しています。固有名詞については、更に人名用漢字も大幅に許容されており、国語行政は 70年前の漢字制限時代から 多様な表記を認める方向に変化したことを感じます。
旧字体の個人名に愛着を持つ人が多い中で、戸籍電算化を進めた背景にはそれなりの労苦もあったこととは思います。
それに基づいて実現したマイナンバー制度も、ある程度 多様な表記を個人に認めています。
だからといって、当用漢字→常用漢字制度が戦後の社会にもたらした大きな成果である「表記の平易化」・「表記の共通化」に反する結果に通じる動きには警戒を要すると考えています。
ここで、難しい漢字が使われた地名の代表格「鹽竈」について言及しておきます。
自治体名は1889年から平易な俗字を使った「塩竈」になっており、これが1941年の塩竈市に引き継がれています。そして、「竈」(かまど)とは意味が違う別の文字を使った「塩釜」さえも混用されているのが現実です。例:塩釜駅。
市役所自身は本来の「竈」を使いながらも、市民や他の官公庁が「塩釜」と表記した文書については、「塩竈」と解釈して受理するとしています。
出典
自分の「こだわり」を持ちながらも、社会的に通用している異表記も認める。このような態度は参考になります。
[74061]
「こだわり」の類例としては、わざわざ 2点しんにゅうの「蓮」に改称した蓮田市の例
[77399][77400]も出ましたが、これはちょっと「やりすぎ」。
推測ですが、政府が求めているのは マイナンバーによる本人確認だけであって、字体の相違を厳密にチェックしろと言っているわけではないでしょう。
制度の趣旨は 社会基盤としての共通番号であり、「名寄せ」による脱税防止は期待しているでしょうが、無用な負担を民間に負わせるものではない筈です。
今回の件で、銀行が字体の僅かな違いを気にして口座名義の変更を求めたのは、民間企業の過剰な自衛本能が働いたものであり、法的根拠に基づくものではないと推察しています。
私自身としては少し驚いたものの、手続自体 さほど面倒なこととは思っておらず、応じるつもりです。
この記事を書いているうちに感じたのは、本当に「モノ申すべき相手」は、マイナンバー制度でも銀行でもなく、字体の僅かな違いを拾い出して「別の字」と決め付けたがる社会傾向ではないかということです。
学校で経験した「書き取り」における厳密な採点から、字体の微差を許容しない習慣が身についた人々。
これに個人的な好みが結びつき、更には電算機技術の発達が多数の文字種を実現させ、それに別々のコードを付けてしまった。
こんな事情から無用な漢字が電算機で使えるようになり、検索洩れを引き起こす原因にもなっている。
世の中には「正解は一つだけ」ではなく、「どちらも正しい」ことが たくさんあると認識しましょう。
おおらかな態度で接しましょう。「いいかげん」とは「良い加減」、つまり「許容範囲が広い」ことです。
この記事で指摘した問題も、実は杞憂にすぎないものだった。そのようになる社会の実現を願っています。長文をお詫びします