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記事番号記事日付記事タイトル・発言者
[93776]2017年9月17日
むっくん

[93776] 2017年 9月 17日(日)15:32:19【1】むっくん さん
市区町村変遷情報(南関東・北陸)
>グリグリさん

市区町村変遷情報に誤りがありましたので、以下の修正をお願いします。

◎東京府
M22.5.1
#34 新設/村制 南豊島郡「千駄谷村」 南豊島郡 千駄ヶ谷村(本), 穏田村, 原宿村(本)
は、正しくは
#34 新設/村制 南豊島郡「千駄ヶ谷村」 南豊島郡 千駄ヶ谷村(本), 穏田村, 原宿村(本)
ではないでしょうか。
参考:府令第25号(PDF)(M22.4.11)13コマ

#16 1907(M40).4.1 町制 豊多摩郡「千駄谷町」 豊多摩郡 「千駄谷村」
は、正しくは
#16 1907(M40).4.1 町制 豊多摩郡「千駄ヶ谷町」 豊多摩郡 「千駄ヶ谷村」
ではないでしょうか。
東京府告示第60号(M40.3.21)では
豊多摩郡千駄ヶ谷村を町と改称
とあります。

#85 1932(S7).10.1 編入 東京市 東京市, 荏原郡 品川町, (中略), 代々幡町, 「千駄谷町」, 大久保町, (中略) , 小岩町
は、正しくは
#85 1932(S7).10.1 編入 東京市 東京市, 荏原郡 品川町, (中略), 代々幡町, 「千駄ヶ谷町」, 大久保町, (中略) , 小岩町
ではないでしょうか。
東京府告示第310号(S7.5.24)では
東京府告示第三百十号
左記町村ヲ廃シ其ノ区域ヲ廃東京市ニ編入シ昭和七年十月一日ヨリ之ヲ施行ス
昭和七年五月二十四日 東京府知事 藤沼庄平

荏原郡 品川町 (中略) 羽田町
豊多摩郡 大久保町 (中略) 代々幡町 千駄ヶ谷町 中野町 (中略) 高井戸町
北豊島郡 南千住町 (中略) 大泉村
南足立郡 千住町 (中略) 伊興村
南葛飾郡 小松川町 (中略) 砂町
とあります。

#11 「1897(M30).2.1」 町制 豊多摩郡中野町 豊多摩郡 中野村
とありますが、正しくは
#11 「1897(M30).2.5」 町制 豊多摩郡中野町 豊多摩郡 中野村
ではないでしょうか。
官報第四〇七七号(明治三十年二月五日)では
○警視庁及東京府公文
東京府第八号告示
豊多摩郡中野村を中野町と改称す
明治三十年二月五日 東京府知事 侯爵久我通久
とあります。

#15 「1901(M34).4.1」 新設 南多摩郡日野町 南多摩郡 桑田村, 日野町
とありますが、正しくは
#15 「1901(M34).3.31」 新設 南多摩郡日野町 南多摩郡 桑田村, 日野町
ではないでしょうか。
日野市史史料集近代1行財政編(編・発行:日野市史編さん委員会、S51.6.30)34頁には出典は東京府公報とした上で
南多摩郡日野町桑田村ヲ合シテ日野町ヲ置ク
 明治三十四年三月三十一日 東京府知事 男爵 千家尊福
とあります。

#59 1925(T14).8.6 「町制/改称」 南葛飾郡金町 南葛飾郡 金町村
とありますが、正しくは
#59 1925(T14).8.6 「改称/町制」 南葛飾郡金町 南葛飾郡 金町村
ではないでしょうか。
官報第三九〇一号(大正十四年八月二十四日)では
○町村変更
南葛飾郡金町村は内務大臣の許可を受け本月六日よりその名称を金(かな)と改め且つ村を町と為せり
大正十四年八月 東京府
とあります。

◎神奈川県
#12 1901(M34).4.1 「編入」 横浜市 横浜市, 久良岐郡 戸太町, 中村, 根岸村, 本牧村, 橘樹郡 神奈川町
とありますが、正しくは
#12 1901(M34).4.1 「編入/境界変更」 横浜市 横浜市, 久良岐郡 戸太町, 中村, 根岸村, 本牧村, 橘樹郡 神奈川町, 「保土ヶ谷町の一部(字岡野新田)」
ではないでしょうか。
官報第五二三七号(明治三十三年十二月十四日)では
○市町村境界変更
久良岐郡戸太町、中村、本牧村、根岸村、橘樹郡神奈川町、保土ヶ谷町字岡野新田及同町字岩間ノ内小字久保山大谷林越大丸(自九百十一番至九百九十六番分を除く)を明治三十四年四月一日より横浜市に編入す
明治三十三年十二月 神奈川県
とあります。
#字岡野新田は、天保4年から開発されたところで、旧国旧高取調(明治2年ころ)からは一自治体として記載されています。

#26 1911(M44).4.1 編入 横浜市 横浜市, 久良岐郡 屏風浦村の一部, 大岡川村の一部, 橘樹郡 子安村の一部
とありますが、正しくは
# 1911(M44).4.1 分割/編入 横浜市 横浜市, 久良岐郡 屏風浦村の一部, 大岡川村の一部, 橘樹郡 子安村の一部
# 1911(M44).4.1 分割 久良岐郡屏風浦村 久良岐郡 屏風浦村の一部
# 1911(M44).4.1 分割 久良岐郡大岡川村 久良岐郡 大岡川村の一部
ではないでしょうか。
官報第八三二七号(明治四十四年三月二十九日)では
○村廃置及市境界変更
市制第四条及町村制第四条に依り左の通処分し来る四月一日より之を施行す
明治四十四年三月 神奈川県
一 橘樹(たちばな)郡子安(こやす)村を分割し大字子安(こやす)を横浜市に、大字白幡(しらはた)を橘樹郡大綱(おほつな)村に、大字西寺尾(にしてらお)を同郡旭(あさひ)村に編入す
一 久良岐(くらき)郡屏風浦(びょうぶうら)村を廃し大字滝頭(たきがしら)、磯子(いそご)、岡(おか)を横浜市に編入し其他の区域を以て新に屏風浦(びょうぶうら)村を置く
一 同郡大岡川(おほかがは)村を廃し大字堀内(ほりのうち)蒔田(まいた)、井戸(いど)ヶ谷(や)、下大岡(しもおほか)(大岡川中心以西大字中里地籍に接続する部分及大字上大岡地内に点在する飛地を除く)、弘明寺(ぐみようぢ)(大字引越(ひつこし)及中里(なかざと)地内又は其地先に点在する飛地を除く)及上大岡(かみおほか)地籍にして大字下大岡(しもおほか)地内又は其地先大岡川(おほかがは)中心以東に点在する飛地並に大字中里地籍にして大岡川中心以東大字下大岡(しもおほか)地籍に接続する部分を横浜市に編入し其他の区域を以て新に大岡川(おほかがは)村を置く
一 橘樹(たちばな)郡保土(ほど)ヶ谷(や)町大字岩間ノ内字寺下(自千五百八番至千五百二十一番部分を除く)、宮下(みやした)、殿田(とのだ)、反町(そりまち)、塩田(しほた)、関面(せきめん)、道上(みちのうへ)(千五百二十二番千五百二十四番千五百二十五番二号の乙を除く)、東台(ひがしだい)、池(いけ)ノ上(うへ)、久保山下(くぼやました)、外荒具(そとあらぐ)、大丸(おほまる)を横浜市に編入す


#29 1911(M44).4.1 「新設」 足柄上郡川西村 足柄上郡 湯触村, 川西村
とありますが、正しくは
#29 1911(M44).4.1 「編入」 足柄上郡川西村 足柄上郡 湯触村, 川西村
ではないでしょうか。
官報第八三二九号(明治四十四年三月三十一日)では
○村合併
足柄上(あしがらかみ)郡湯触(ゆぶれ)村を廃し同郡川西(かはにし)村に合併し来る四月一日より施行す
明治四十四年三月 神奈川県
とあります。

# 1925(T14).4.1 境界変更 橘樹郡日吉村 橘樹郡 日吉村, 住吉村の一部(大字北加瀬)
が抜けているのではないでしょうか。
官報第三七八〇号(大正十四年四月一日)では
○村界変更
橘樹郡住吉村の内大字北加瀬を同郡日吉村に編入し本月一日より施行す
大正十四年四月 神奈川県
とあります。


◎新潟県
#19 「1893(M26).4.1」 分立 北魚沼郡高倉村 北魚沼郡 高根村の一部
#21 「1893(M26).7.1」 編入 北魚沼郡入広瀬村 北魚沼郡 入広瀬村, 高根村
とありますが、正しくは
#19 「1893(M26).4.7」 分立 北魚沼郡高倉村 北魚沼郡 高根村の一部
#21 「1893(M26).4.7」 編入 北魚沼郡入広瀬村 北魚沼郡 入広瀬村, 高根村の一部
ではないでしょうか。
根拠は新潟県告示第197号(M26.4.7)で、官報第二九四一号附録(明治二十六年四月二十二日)においても
○庁府県公報
○分合村及村役場位置変更
新潟県北魚沼郡高根村を廃し大字横根を入広瀬村へ合併し大字高倉を以て更に高倉(たかくら)村を新設せり此段公告す
明治二十六年四月 新潟県
とあります。

#29 「1897(M30).11.15」 境界変更 中頸城郡明治村 中頸城郡 明治村, 東頸城郡 末広村の一部
法的根拠は新潟県告示第240号(M30.11.5)で、1897(M30).11.5境界変更ではないでしょうか。

#40 「1900(M33).11.6」 町制 南魚沼郡塩沢町 南魚沼郡 塩沢村
法的根拠は新潟県告示第287号(M33.11.16)で、1900(M33).11.16町制ではないでしょうか。

#287 1919(T8).8.1 境界変更 新潟市 新潟市, 中蒲原郡 石山村の一部
官報第二〇九九号(大正八年八月四日)によりますと、
○市村境界変更
新潟市と中蒲原郡石山村の境界を左の通変更し本月一日より施行せり
大正八年八月 新潟県
(略)
とあり、境界変更(微)よりこれは収録対象外となるのではないでしょうか。

# 1921(T10).11.20 境界変更 南蒲原郡三条町 南蒲原郡 三条町, 大島村の一部(大字島田)
が抜けているのではないでしょうか。
官報第二七九三号(大正十年十一月二十二日)では、
○町村境界変更
南蒲原郡三条町、大島村境界を左の通変更し本月二十日より施行せり
大正十年十一月 新潟県
一 大島村大字島田を三条町に編入
とあります。

# 1924(T13).1.1 境界変更 南蒲原郡三条町 南蒲原郡 三条町, 本成寺村の一部(大字四日市・西本成寺の全部と大字新保の一部)
が抜けているのではないでしょうか。法的根拠は新潟県告示第16号(T13.1.18)です

#293 1925(T14).7.1 「新設」 中蒲原郡亀田町 中蒲原郡 早通村, 亀田町
とありますが、正しくは
#293 1925(T14).7.1 「編入」 中蒲原郡亀田町 中蒲原郡 早通村, 亀田町
ではないでしょうか。
法的根拠は新潟県告示第487号(T14.7.10)で、官報第三八五八号(大正十四年七月三日)でも、
○村廃止町区域変更
中蒲原郡早通村を廃し其区域を同郡亀田町に合併の件本月一日より施行せり
大正十四年七月 新潟県
とあります。

# 1936(S11).8.1 境界変更 北魚沼郡小千谷町 北魚沼郡 小千谷町, 城川村の一部(大字土川)
が抜けているのではないでしょうか。
法的根拠は新潟県告示第816号(S11.8.1)で、官報第二八七八号(昭和十一年八月五日)でも、
○町村境界変更
北魚沼郡城川村大字土川の区域全部を同郡小千谷町に編入し本月一日より施行せり
昭和十一年八月 新潟県
# 1936(S11).8.1 境界変更 北魚沼郡 小千谷町, 城川村の一部(大字土川)→北魚沼郡小千谷町
とあります。

# 1939(S14).7.1 境界変更 古志郡栃尾町 古志郡 栃尾町, 荷頃村の一部(大字大野)
が抜けているのではないでしょうか。
法的根拠は新潟県告示第634号(S14.7.1)で、官報第三七四三号(昭和十四年六月二十九日)でも、
○町村境界変更
古志郡荷頃村大字大野の区域全部を同郡栃尾町に編入し来る七月一日より施行す
昭和十四年六月 新潟県
とあります。

◎富山県
#14 1917(T6).5.15 編入 高岡市 高岡市, 射水郡 掛開発村
とありますが、正しくは
# 1917(T6).5.15 編入 高岡市 高岡市, 射水郡掛開発村の一部(湶分、大坪町、散地子、向野、開発)
# 1917(T6).5.15 編入 射水郡能町村 射水郡能町村, 掛開発村の一部(江尻、荻布、米島)
# 1917(T6).5.15 編入 射水郡二上村 射水郡二上村, 掛開発村の一部(城光寺)
ではないでしょうか。
官報第一四五四号(大正六年六月七日)では、
○廃村並市廃境界変更
射水郡掛開発村を廃し其地域を左の通高岡市及射水郡能町村、二上村に編入し並に同郡佐野村及高岡市の境界を変更し佐野村区域中左の地域を高岡市に編入し去月十五日より施行せり
大正六年六月 
 掛開発村区域中高岡市編入地域
  湶分(全部)
  大坪町(全部)
  散地子(全部)
  向野(左記を除く外全部)
   (略)
  開発(左記を除く外全部)
   (略)
  荻布の内
   (略)
  米島の内
   (略)
以上の外編入地域の内に介在する官有地並に処分後市村の境界に介在する官有地
 掛開発村区域中能町村編入地域
  開発の内
   (略)
  向野の内
   (略)
  江尻(左記を除く外全部)
   (略)
  荻布(左記を除く外全部)
   (略)
  米島(左記を除く外全部)
   (略)
  城光寺の内
   (略)
以上の外編入地域の内に介在する官有地
 掛開発村区域中二上村編入地域
  城光寺(左記を除く外全部但し能町村との境界は小矢部川の中心とす)
   (略)
以上の外編入地域の内に介在する官有地
 佐野村区域中高岡市編入地域
   (略)
とあります。

## 1937(S12).4.5 境界変更 富山市 富山市, 上新川郡山室村の一部(大字中市、長江、西長江、石金、清水、館出、西公文名)
が抜けているのではないでしょうか。
官報第三〇八〇号(昭和十二年四月十二日)では、
○市村境界変更
市制第四条及町村制第三条に依り上新川郡山室村に属する中市、長江、西長江、石金、清水、館出、西公文名の全部及石金地内に介在する秋吉四難田割全部の地域を富山市に編入し市村の境界を変更し本月五日より施行せり
昭和十二年四月 富山県
とあります。


◎福井県
#6 「1896(M29).4.8」 分立 大野郡石徹白村 大野郡 下穴馬村の一部
とありますが、正しくは
#6 「1896(M29).5.1」 分立 大野郡石徹白村 大野郡 下穴馬村の一部
ではないでしょうか。
法的根拠は福井県告示第71号(M29.4.8)ですが、官報第三八七五号附録(明治二十九年六月一日)では、
○庁府県公報
○村分割
本県に於て今回町村制第四条に依り内務大臣の許可を受け県下越前国大野郡下穴馬村を左の通分割し去月一日より施行せり此段公告す
明治二十九年六月 福井県
石徹白一大字を以て一村とし村名を石徹白村とす
長野、鷲、角野、下大納、上大納、下山、板倉、朝日、貝皿、川合、伊月、後野、角野前坂、朝日前坂の十四大字を以て一村とし村名を下穴馬村とす
とあります。これは法律上の原則の県告示の日付の通りではなく、内部事情で分立が延期された事例だと考えられます。

#11 「1906(M39).__.__」 境界変更 足羽郡酒生村 足羽郡 酒生村, 吉田郡 岡保村の一部
とありますが、正しくは
#11 「1899(M32).1.14」 境界変更 足羽郡酒生村 足羽郡 酒生村, 吉田郡 岡保村の一部
ではないでしょうか。
法的根拠は福井県告示第5号(足羽郡酒生村ト吉田郡岡保村トノ境界変更)(M32.1.14)で、官報第四七四三号附録(明治三十二年四月二十九日)でも
○庁府県公報
○境界変更
足羽郡酒生村、吉田郡岡保村の境界を左記の通変更せり
明治三十二年四月 福井県
吉田郡岡保村大字荒木を足羽郡酒生村に編入す
(略)
とあります。

#20 1935(S10).4.1 「編入」 遠敷郡小浜町 遠敷郡小浜町, 雲浜村, 西津村
とありますが、正しくは
#20 1935(S10).4.1 「新設」 遠敷郡小浜町 遠敷郡小浜町, 雲浜村, 西津村
ではないでしょうか。
法的根拠は福井県告示第39号(遠敷郡小浜町、雲浜村及西津村ヲ廃シ其ノ区域ヲ小浜町ヲ設置シ財産ハ小浜町ニ引継グ)(S10.2.5)で、官報第二四三〇号(昭和十年二月九日)でも
○町村廃置
本年四月一日より遠敷郡小浜町、雲浜村及西津村を廃し其区域を以て小浜町を設置し併せて之に伴ひ町村の財産を来る三月三十一日現在に依り小浜町に引継くの件処分せり
昭和十年二月 福井県
とあります。

訂正【1】横浜市に編入された時の種別を、以前の青森県木造町の事例の種別に合わせた。


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