都道府県市区町村
落書き帳

吉永町

… スポンサーリンク …



[83609] 2013年 6月 17日(月)08:54:08白桃 さん
英保町は10日間ほど存在したのでは?
市町村変遷情報を細切れに突いて恐縮ですが、
岡山県の部に
変更年月日変更種別郡名等自治体名変更対象自治体名/変更内容
1948(S23).10.20町制/改称和気郡吉永町和気郡英保村
と、「英保村」が「英保町」になり即日「吉永町」に改称した形になっておりますが、
1948年11月1日に英保町が吉永町に改称
という資料というかデータがいくつか見受けられます。
要するに、英保町が吉永町に改称されたのはいつか?、ということですが、11月1日という確たる証拠もありません。

このあたりの事、お分かりになる方に教えていただきたいのですが・・・。
[83612] 2013年 6月 18日(火)23:49:56hmt さん
英保町から吉永町への改称
[83609] 白桃 さん
要するに、英保町が吉永町に改称されたのはいつか?、ということですが

備前市HP における旧・吉永町の記載。
明治22年の町村制の施行にともない、旧14村が合併して英保村、神根村、三国村が成立しました。昭和23年10月、このうち英保村が英保町に、同年11月には英保町が、吉永町に改称され、昭和29年3月 1日、この1町2村が合併し現在の吉永町に至っています。

改称は「同年11月」と記されています。これを裏付ける公式資料を、一応は探してみました。

岡山県和気郡英保村を昭和23年10月20日から英保町とする処分については、昭和23年11月24日の 総理庁告示第214号 に示されています。

即日吉永町に改称されたものならば、同年第140号告示 のようなスタイルになると思われます。
改称については条例制定等の準備も必要で、英保町になった翌月に実現したとしても不自然ではないでしょう。

そこで、改称に伴う手続きは地方自治法第3条。現行条文によると、
町の名称を変更する条例を定めたら、町長は変更後の名称と変更日とを直ちに県知事に報告>
県知事は直ちに総務大臣に通知>
総務大臣は直ちにその旨を告示
という義務の連鎖が定められているので、吉永町への名称変更の告示が存在することが期待できます。

しかし、官報をめくってみても、探し求める 名称変更の告示 を発見することはできませんでした。
「直ちに」が3回繰り返されている手続の連鎖が、どこかで止まってしまったのか?
それとも当時の法制度には、まだ不備が残っており、改称告示が制度化されていなかったのか?

なお、国の告示が発見できなくても、岡山県の告示など、地方資料により改称日を特定する道は残されているでしょう。

あまり、すっきりしない落ちですが、吉永町を引き継いだ備前市の発言ですから、昭和23年11月改称説は、とりあえず信用してよいのではないでしょうか。
[83613] 2013年 6月 19日(水)08:42:02【1】白桃 さん
市区町村変遷情報について(御礼 他)
[83612]hmt さん
英保町から吉永町への改称
改称は「同年11月」と記されています。これを裏付ける公式資料を、一応は探してみました。
詳しくお調べいただき有難うございます。
私が調べた限りでは、昭和25(1950)年国勢調査、「市町村の廃置分合,境界変更及び名称変更-昭和22年10月~昭和25年9月」にも、「10月20日の英保村→英保町」は記載されているのですが、「英保町→吉永町」の期日はおろか、その事実も記されていません。
(余談ですが他町の事例で、旧町の町制施行年月日について、その地元の役場に問い合わせたことがあるのですが、親切に調べていただいたものの、結局、記録として残っていなかったのが分っただけ、という事がありました。)

話変わって
市区町村変遷情報、広島県の部で
明治22年(1889年) 4月1日 広島県 市制町村制施行 1市12町452村設置
となっておりますが、
「1市13町451村」が正しいはずです。
これは、竹原の町制施行日を当初、4月17日にしていたことに起因すると思われます。([69248][68661][67518][67319]での88さん、むっくんさんの記事をご参考にしてください。)
また、
1897(M30).6.5 町制 芦品郡 出口町 芦品郡 出口村
とありますが、
[65444]むっくんさん
出口町の所属した郡は当時は芦品郡ではなくて芦田郡のようです。お手数ですが修正をお願いします。
のとおり、芦田郡に訂正いただきますよう願います。
[83615] 2013年 6月 19日(水)18:28:52hmt さん
英保町から吉永町への改称(補足)
[83612]では、改称日を特定する道として 「岡山県告示」への期待を記したのですが、過去ログを調べたら、都道府県告示の位置づけについて 88さんの記事[54044] がありました。
そもそも、都道府県告示が存在するとも限りません。
改称に関しては、総務大臣告示をする旨の規定はありますが、「効力が生ずる」旨の規定がありません。ということは、当該自治体の条例によって効力が生じることになります。

これに対しては、[54174] 紅葉橋律乃介 さん のご意見あり。
おや、そうすると告示があっても条例が制定されないと、本当にその名称なのかどうか確認できませんね? 名称変更した自治体は、いちいち条例を確認しないと「確定」とは呼べない?
それはともかく、ここまで細かく追求するとは想定していませんでした。

これには、88さん[54191]も 参った様子。

[83613] 白桃 さん
【昭和25(1950)年国勢調査には】「英保町→吉永町」の期日はおろか、その事実も記されていません。

白桃さんも、吉永町への改称について 本格的に追求するならば、改称日だけでなく、“吉永町に改められた事実”を示している 「条例」そのものを確認するのが ベストと思われます。備前市に乗り込みますか?(笑)。


… スポンサーリンク …


都道府県市区町村
落書き帳

パソコン表示スマホ表示