都道府県市区町村
落書き帳

合併情報履歴

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記事番号記事日付記事タイトル・発言者
[51091]2006年5月1日
88
[51095]2006年5月1日
Hiro_as_Filler
[51099]2006年5月1日
88
[51121]2006年5月2日
Hiro_as_Filler
[51138]2006年5月3日
88
[51485]2006年5月26日
88
[52075]2006年7月8日
88
[52762]2006年7月29日
右左府
[52770]2006年7月29日
88
[52997]2006年8月4日
88
[53248]2006年8月10日
hmt
[53262]2006年8月10日
でるでる
[53277]2006年8月11日
グリグリ
[53310]2006年8月12日
88
[53386]2006年8月15日
88
[53892]2006年9月10日
右左府
[53951]2006年9月13日
88
[53999]2006年9月16日
88
[54044]2006年9月18日
88
[55225]2006年11月18日
88
[55501]2006年12月10日
88

[51091] 2006年 5月 1日(月)19:04:3988 さん
合併情報へのご指摘へのレス
合併情報担当(1990以前担当)の88です。

[51081] 揖斐の山 さん
合併情報の中で富山県入善町のところで合併方式が「編入/編入」になっています
これは、こちらの該当箇所の「詳細」を見ていただければわかりますが、
-----------------------------
朝日町の一部を舟見町に編入する
舟見町を入善町に編入する
-----------------------------
の、2段階の編入を同日付で行っているため、あえて「編入/編入」と、時系列的に並べました。ほかに適当な表現も浮かばず、こうさせていただきました。よろしくお願いいたします。

なお、一般的に、「改称/市制」と「市制/改称」と、使い分けをしております。順番に示しておりますのでご参考にしてください。
ただし、「新設/市制」に関しては、順番ではありません。(「・」か何かいい表現はないかなあ)


[51088]敷守ほむら さん
新潟県西蒲原郡西川町の件
ご指摘ありがとうございました。完全な入力誤りでした。
ただし、ご紹介の新潟市西川支所のページでは、新設か編入か判明しません。私の手元資料(「全訂 全国市町村名変遷総覧」(1991年8月) 自治省行政局振興課監修 日本加除出版 )では、「新設」扱いになっていますので、まずはそう訂正させてください。なお、「新設」ですので、新たに名称を決定した、ということになりますので(たまたま同じ漢字で、読み方を変えたとしても)「改称」扱いにはいたしません。ご了承ください。


[51086] ケン(地理好き) さん
青森県下北郡大間町の件
これはでるでる編集長の担当で、最終的には編集長の判断なのですが、住民投票の結果で破談の可能性が高いとしても、正式に法定の合併協議会が解散するまでは、今現在ではまだ「予定」でよいと思います。


皆様、ご指摘、ありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。
[51095] 2006年 5月 1日(月)21:58:00Hiro_as_Filler[Hiro(&TOKO)] さん
合併情報へのご指摘へのレスへのレス
こんばんは。
私の環境で官報が閲覧できますので、ちょっと補足させていただきます。

[51091] 88 さん
私の手元資料(「全訂 全国市町村名変遷総覧」(1991年8月) 自治省行政局振興課監修 日本加除出版 )では、「新設」扱いになっていますので、まずはそう訂正させてください。

こういう時には官報告示を見れば解決です。
● 自治省告示 第百九十九号
   町村の廃置分合
 地方自治法第七条第一項の規定により、新潟県西蒲原郡西川町及び升潟村を廃し、その区域をもつて 西川 ( にしかわ ) 町を置く旨、新潟県知事職務代理者から届出があつた。
 右の廃置分合は、昭和三十六年六月十日からその効力を生ずるものとする。
 昭和三十六年六月五日
※(にしかわ)は実際にはルビです。

ということで、旧自治体がすべて廃されていますので、新設合併で確定です。

-----------------------------
朝日町の一部を舟見町に編入する
舟見町を入善町に編入する
-----------------------------
の、2段階の編入を同日付で行っているため、あえて「編入/編入」と、時系列的に並べました。ほかに適当な表現も浮かばず、こうさせていただきました。
これは、確かにそうなのですが、前者はあくまで一部編入で、法人格の変動はありませんので、告示上は境界変更になります。

● 総理府告示 第四百五十七号
町の境界変更
 地方自治法第七条第一項の規定により、富山県下新川郡朝日町大字野中、島迷、中沢(字道人田一、三〇八及び終の区域を除く。)、今江、ニツ屋、西中、林尻、古畑、藤塚字今江田一から一〇まで並びに下野字北梨木、南梨木、清水田、河原田四八八、助左エ門田、丸田、東逆仕及び西逆仕の区域を舟見町に編入する旨、富山県知事から届出があつた。
 右の境界変更は、昭和三十四年一月一日からその効力を生ずるものとする。
 昭和三十三年十二月二十七日

● 総理府告示 第四百五十八号
町の廃置分合
 地方自治法第七条第一項の規定により、富山県下新川郡舟見町を廃し、その区域を入善町に編入する旨、富山県知事から届出があつた。
 右の廃置分合は、昭和三十四年一月一日からその効力を生ずるものとする。
 昭和三十三年十二月二十七日

というわけでございます。
[51099] 2006年 5月 1日(月)23:13:52【2】88 さん
境界変更・編入の定義について
[51095]Hiro(&TOKO) さん
合併情報へのご指摘へのレスへのレス
フォローありがとうございます。これは、官報情報検索サービス からの情報かと思います(花笠カセ鳥 さんもご活用のようですが)。私もこの申込用紙は入手してあります。ある程度、[51091]でもご紹介した「全訂 全国市町村名変遷総覧」(1991年8月) 自治省行政局振興課監修 日本加除出版」からの入力が落ち着いたら、このサービスで個別に確認していこうと思ったのですが・・。ところが、ところが、です・・・。

この文献上は、「○○村の一部を○○町に『編入』」と、軒並み表記されております。「境界変更」との表記は一切ありません。この文献には、
なお、廃置分合の形態は原則として官報告示によったが、告示文からその形態が不明の場合には当該市町村に紹介するか、県史等の文献等により表した。
と凡例があるのですが・・・(「廃置分合」ですが)。「廃置分合」「境界変更」の定義は、今も昔も、変わらないのですか? ちょっと今手元に資料がないもので・・。だとすると、私が今整理していっているなかの、「○○村の一部を編入」のパターンは、軒並み、「境界変更」が正当なのでしょうか(とすると、合併情報は軒並み要訂正・・)。

おそらく一番詳しい書き込みは[46494] Hiro(&TOKO) さん の記事だと思い、読ませていただきました。ある自治体(A)が、実質的に2分割されて、一部がBに編入(境界変更?)、残余がCに編入(境界変更?)して法人格が消滅する場合でも、「境界変更」なのですか?

また、似たような例(これと対をなすところですが)過去にも、「分立」「分割設定」の議論もあり、参考になるのかも、と拝読しましたが(こちら)。このあたりは、最後は、「告示」の表現に合わせるのが一番間違いないのですが・・。この定義が疑問になり始めると、「入力ストップ」or「とりあえず入力してから、後から訂正」 になってしまいそうです。さらにお知恵をお貸しいただければ幸いです。

(参考)地方自治法
第七条  市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は、関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。

#以下追記。
[43716]Hiro(&TOKO) さん で、山梨県西八代郡上九一色村の分村合併に関しての告示が紹介されていました。
西八代郡上九一色村を「廃し」、甲府市及び南都留郡富士河口湖町への「編入」なんですね。「境界変更」との相違が、ますますわからなくなってきました・・・。本体が残れば「境界変更」、境界変更が複数組み合わさって、結果として本体もなくなれば「編入」なのですか???
[51121] 2006年 5月 2日(火)13:00:06Hiro_as_Filler[Hiro(&TOKO)] さん
Re:境界変更・編入の定義について
こんにちは。
少しレスをば。

[51099] 88 さん
「廃置分合」「境界変更」の定義は、今も昔も、変わらないのですか?
私の解釈では、「廃置分合」と「境界変更」の違いは、法人格の発生・消滅のあるなしだと思っていました。
例えば、こんなページもあります。
http://www.pref.shiga.jp/shichoson/gappei/handbook/1_1.pdf
(滋賀県 市町村合併ハンドブック(PDF))

ある自治体(A)が、実質的に2分割されて、一部がBに編入(境界変更?)、残余がCに編入(境界変更?)して法人格が消滅する場合でも、「境界変更」なのですか?
これは廃置分合になります。おっしゃるとおり法人格の消滅を伴いますので。
告示文としては、同時に行う場合、「○○○(市町村)を廃し、△△の区域を□□□(市町村)に編入し、残りの区域を×××(市町村)に編入する。」となるケースですね。

このケースでも、告示が別ならば扱いも変わるとは思います。
例えば、「○○○(市町村)のうち△△の区域を□□□(市町村)に編入する。」という告示が出て、その後に「○○○(市町村)を廃し、その区域を×××(市町村)に編入する。」という告示が出れば、同じ結果でも前者は境界変更、後者は廃置分合になるわけです。

西八代郡上九一色村を「廃し」、甲府市及び南都留郡富士河口湖町への「編入」なんですね。「境界変更」との相違が、ますますわからなくなってきました・・・。本体が残れば「境界変更」、境界変更が複数組み合わさって、結果として本体もなくなれば「編入」なのですか???
これについては、私が述べた告示文のうち前者ですね。いっぺんにやっていますので、告示は廃置分合の告示と書かれているはずです。

分立・分割設定についてはまたのちほど。
[51138] 2006年 5月 3日(水)07:55:2588 さん
廃置分合のうちの編入と、境界変更の定義について
[51121] Hiro(&TOKO) さん

境界変更・編入の件のご説明、ありがとうございます。
正直言って、[51099]拙稿は、かなり動揺の中で書き込んだこともあり、自分で見るのも恥ずかしいくらい文章が美しくありません。[51095] Hiro(&TOKO) さん のご教授を受け、「全国市町村名変遷総覧」の「編入」表記が、告示の表現と異なることが多々ある、というのに激しいショックを受けたものでした。

そもそも、私は、(新設合併はもちろん除いて、)『(市の中の)町・大字単位で大きく合併すること』が『編入』、『町・大字の一部(小字単位であったり、地番にして数筆であったり、という軽微なもの――イメージとしては、一般の地図に表現しにくいレベルのもの――が異動することが『境界変更』だと思っていたからです。地方自治法の定義もそういうものだと思っていました。もっとも、そう書いてある資料を見たわけでもなく、まったく根拠のない「感覚」でのものですが。

[51121] でご紹介いただいた、滋賀県市町村合併ハンドブック(PDFファイル)は、単純明快でよくわかりました。上述の動揺が、一気に瓦解した心持ちです。ほんと、感謝いたします。ありがとうございました。

[51095] [51121] Hiro(&TOKO) さんでご指摘の件を含めて、合併に伴う地方自治法第7項第1項における定義付けと、告示の表現をモデル化してみると、次のようになるので正しいのでしょうか。『  』が告示内容(地方自治法第7条第1項での位置づけ)です。
条件:
・登場する自治体:A市、B町、C市
・B町は2つに分かれる場合、「大字b1」「大字b2」に分かれる(他の大字はない)
・B町は「分割」も「分立」もない
・自治体名の改称はない
★(例1)
「B町のすべてが、A市と合併する場合」(C市はそのまま)
・・・・「A市及びB町を廃し、その区域をもって(新)A市を設置する」、いわゆる新設合併の『廃置分合』と、「B町を廃し、その区域をA市に編入する」いわゆる編入合併の『廃置分合』の2とおりに分かれる。いずれも、B町の法人格は消滅するため、『廃置分合』となる。
★(例2)
「B町のうち大字b1はA市と合併し、残りの大字b2はそのままB町として存続する」
・・・・告示上(本文)は「B町大字b1の区域をA市に編入する」という言葉は使用するが、地方自治法第7条第1項上の扱いは、あくまで『境界変更』(表題に明記)。B町の残りである大字b2は、当然、B町として存続する。
★(例3)
「B町のうち大字b1はA市と合併し、残りの大字b2はC市と合併し、B町は消滅する」
(そもそも、このように分かれる例は今では少ないが、昭和の大合併の頃はよくあった)
 ●その1 この2つの内容が同一の告示で行われる場合(かつ、同日付けで合併する場合)
   2つの合併がともに行われると、B町が消滅する。このため、
  ▲その1の1 「A市+B町大字b1」が新設合併、「C市+B町大字b2」も新設合併の場合
・・・・「A市、B町及びC市を廃し、A市及びB町大字b1の区域をもって(新)A市を設置し、C市及びB町大字b2の区域をもって(新)C市を設置する」との表現の『廃置分合』となる。
  ▲その1の2 「A市+B町大字b1」が新設合併、「C市+B町大字b2」が編入合併の場合
・・・・「A市及びB町を廃し、A市及びB町大字b1の区域をもって(新)A市を設置し、B町大字b2の区域をC市に編入する」の『廃置分合』となる。
  ▲その1の3 「A市+B町大字b1」が編入合併、「C市+B町大字b2」が新設合併の場合
・・・・上記「その1の3」のそのまま置き換えるだけだが、「C市及びB町を廃し、B町大字b1の区域をA市に編入し、C市及びB町大字b2の区域をもって(新)C市を設置する」の『廃置分合』となる。
  ▲その1の4 「A市+B町大字b1」が編入合併、「C市+B町大字b2」も編入合併の場合
・・・・「B町を廃し、B町大字b1の区域をA市に編入し、B町大字b2の区域をC市に編入する」の『廃置分合』となる。(今回の山梨県上九一色村の例)
 ●その2 2件の合併が別々の告示となった場合
  (市町村や都道府県の議決の時期がずれる場合が想定されるが、あまり例はないと思われる)
  ▲「A市+B町大字b1」の合併が先行して告示され、あとから、「C市+B町大字b2」の合併が告示の場合
・・・・1回目の告示の時点では、B町はまだ存続するのが明らかなので、新設合併や編入合併はありえない(B町の法人格は存続する)ので、『境界変更』しかありえない。よって、上記(例2)の例で、告示上(本文)は「B町大字b1の区域をA市に編入する」という言葉は使用するが、地方自治法第7条第1項上の扱いは、あくまで『境界変更』(表題に明記)。
・・・・2回目の告示は、C市と、B町大字b2とはいえB町すべてとの合併である。このため、上記(例1)に倣い、新設合併ならば、「C市及びB町(大字b2)を廃し、C市及びB町(大字b2)の区域をもって(新)C市を設置する」(「大字b2」は表記しないが参考までに付記)との表現の『廃置分合』となる。また、編入合併ならば、「B町(大字b2)を廃し、その区域をC市に編入する」いわゆる編入合併の『廃置分合』となる。いずれの場合も、B町の法人格は消滅するため、『廃置分合』となる。


総務省(自治省などの時期を含む)告示では、本文中には廃置分合にも境界変更にも「編入」を使用しますが、表題では「廃置分合」と「境界変更」を明確に区分していますね。とすると、「全国市町村変遷要覧」は、この件に関しては、表題ではなく本文に忠実である、と解釈したほうがよさそうな気がします。

こういう考えで整理できれば、非常にすっきりしました。私が入力していった合併情報は、この観点に従い、該当するものは表現を「編入」から「境界変更」に順次訂正したいと思います。(「分立」「分割設定」の、同様に考えるのでよいのでしょうね。)

長文、失礼しました。

----------------------------------------------------------------
(参考)地方自治法
第七条  市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は、関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。
----------------------------------------------------------------
[51485] 2006年 5月 26日(金)06:25:41【2】88 さん
高知県長岡郡介良村の件について
まずは問題。「介良」はなんと読むでしょう? 答えは本稿末記。

[51481]がっくん さん
ご指摘ありがとうございます。
私が直接参考にしている文献の「全訂 全国市町村名変遷総覧」(1991年8月) 自治省行政局振興課監修 日本加除出版では、
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
1959年(昭和34年)10月7日、長岡郡介良「町」(大字伊達野の大部)を南国市へ編入
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
となっていました。しかし、
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
1972(昭和42年)2月1日、長岡郡大津村、介良「村」を高知市へ編入
―――――――――――――――――――――――――――――――――――
とあり、他のページを見ても介良「村」が介良「町」になった記載もなく、またその逆もありませんでした。

次に、「角川日本地名大辞典 39高知県」を見てみました。介良「村」でした。介良「町」になった事実は、どこありませんでした。

結論。介良「町」は、上記「全国市町村名変遷総覧」が誤りで、介良「村」が正のようです。該当箇所は訂正しておきました。ご指摘ありがとうございました。

なお、この変更情報は「編入」と記載していましたが、自治体の数の減少を伴わないので、地方自治法上は正確には「編入」とは言わず「境界変更」となるようです。[51138]拙稿では
表現を「編入」から「境界変更」に順次訂正したいと思います。
と書きましたが、「市町村合併情報」では「合併」を中心と記載したいのと、境界変更は数が多すぎて結果的に「合併」情報が目立たなくなる、などの理由により、境界変更は追ってデータから削除する方向です(最近私が追加入力しているものは、この「境界変更」に該当するものは割愛しています)。よって、ご指摘のこの件も、いずれはデータ自体を削除する予定ですので、よろしくお願いいたします。別途、「境界変更」に限定した資料は作るかもしれませんが・・。


・・・「介良」は「けら」なんですね。この稿を書くために調べていて、初めて知りました。
[52075] 2006年 7月 8日(土)14:45:5388 さん
引き続き、尊重すべき「地名」とは
[52064] 地名好き さん
地元に根付いてる習慣を無視してまで、官報告示、その他公の情報が全て正確、正しい情報だとお考えですか?

「返答無用です」と書いていらっしゃいますが、返答します(返答以上のことも述べてしまいますが)。地名好きさんの趣旨を取り違えているかもしれませんが。

[48333] 拙稿で
もちろん、日常会話等で通称地名を否定するものではありません。
と述べたように、あくまで「地方自治法では」「告示では」こうなっている、ということを述べているつもりです。
というのは、「○○と呼んでいます」「Web地図で○○があります」はもちろんそれでいいんですが、「△△という字があります」「いやそこは××と呼んでいます」との議論になると、話題のもとにしているものが異なりますから、同じ土俵で議論するためには「そこの字は(地方自治法では)□□です」といった整理が必要になると思っています。そういう観点での話題のつもりです。ですから、地元に根付いている習慣を無視しているつもりはありません。

あと、[52043]拙稿で述べた趣旨は、繰り返すと次のとおりです。
自治体名や大字名は、命名時点では馴染みがなくても、「行政名」から「地名」へと変わっていくのが現実です。
例えば長崎県南高来郡有明町の例では、島原市に合併する前の時点で見た場合、「湯江」は大字として現存していますが、[52045] [52048] EMM さん によれば「大野・三之沢・大野」は大字名としては「大三東」となって消滅し、大野等の藩政村名は地名としては郵便局や駐在所としてはあるものの少なくなっていそうです。直前の自治体名であり「借り物」である「有明」を大事にするということは、「湯江」「大野」等を相対的に軽く見ることになります。さらに、仮に50年後に長崎市や島原市等が「(大)長崎市」となると仮定する場合、残そうとするのは「島原」ですか?「有明」ですか? 私は、「湯江」「大野」等を残そうとするのが、優先順位からすると地域・歴史を本来どおりに理解する「原則」であると思います。これに最後まで固執するかどうかはさておき、少なくとも経緯を理解しておくべきであろうと。その上で、「有明」という名前のあり方を考えて欲しいと思います。地元に根付かせる「元」にもなりうるわけですから。
昭和の大合併では、この「原則」に近い町名・大字名をつけた例(明治の大合併の自治体名をはずし、大字名をそのまま継承する例)が多かったように感じます。しかし、今回の平成の大合併では、直前の自治体名(昭和の大合併で生まれた自治体名)を残し、前の大字名も併記する例が増えたように感じます(統計的に調べたわけではありませんが、合併協定項目等を見た実感です)。

なお、私自身のデータ整理にあたっての注意事項です。私が主として参考としている、「全訂 全国市町村名変遷総覧」(1991年8月、自治省行政局振興課監修、日本加除出版)については、、[51485]拙稿で書きましたが、誤字、漏れ等があるようです。また、もう一つの参考資料として活用している官報情報サービスを見ても、特に古い告示など明らかな誤字があるようです(その後の正誤表も出ていない)。こうしたことから、極力、2つ以上の資料を見るようにはしています(見るつもりでいます)。
[52762] 2006年 7月 29日(土)20:44:30【1】右左府 さん
合併情報:訂正依頼
 88さん、合併情報の追加作業お疲れ様です。

 さて、市町村合併情報一覧の秋田県の中に、1964年の大潟村の設置のデータがありますが、これに関して前々から気になっていた点がありましたので、訂正依頼も含めご報告を。

 まず、このデータが「合併情報」の中に、「新設」として載せられていますが、合併は伴っていませんので「合併以外の自治体変更情報」の方に移動させた方がいいのではないでしょうか。又、「新設」よりは「村制」等の表現がより適切かと思われます。
 小笠原村の設置の場合は、「合併以外の自治体変更情報」に「村制」とありますね。

 それと、「参加自治体」の欄に「八郎潟埋立地」とありますが、正しくは「八郎潟干拓地」です。

 以上2点、よろしくお願いします。


【余談】大潟村設置の根拠となる法律の名称が「大規模な公有水面の埋め立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律」と、「埋め立て」限定のようになっていたのがふと気になったのですが、調べてみると第一条に
第一条  この法律は、大規模な公有水面の埋立て(干拓を含む。以下同じ。)により生ずる土地に係る区域をもつてあらたに村を設置する場合の…(以下略)
と、「干拓」も対象にすると明記されているんですね。


※訂正)小笠原村に関する部分の追加等。
[52770] 2006年 7月 29日(土)22:55:21【1】88 さん
合併情報関連 まとめレス
今日1日で一気に3件もご意見・ご指摘をいただいて・・・ありがとうございます。

[52756] k-ace さん
加西郡時代の北条町も「北条町/北條町」のどちらなのか分からない…。
ここの市町村合併情報では「北條町」。加西市のHPでは「北条町」。
官報ではどうなっていたかわかりませんが、これも新字体・旧字体の問題になってしまう…。
実は、私が市町村合併情報に入力する第一次的な資料として使用している「全訂 全国市町村名変遷総覧」(1991年8月、自治省行政局振興課監修、日本加除出版)では、
施行日(告示日)内容
S30.1.15S29.12.27加西郡北條町他が合併し北條町に
S42.4.1S42.3.24加西郡北條町他が合併し加西市に
になっていました。
官報情報検索サービス(上記告示日に関してはこのサービスからの資料で補足・明記)で確認すると、この両方とも「北『条』町」でした。よって、この告示にあわせて、「北条町」に訂正いたしました。ありがとうございました。
(「全訂 全国市町村名変遷総覧」は、誤字脱字等も散見されるので、告示の表現を優先しました。)
なお、更新履歴の表示は、後日修正予定ですのでよろしくお願いします。

旧字体・新字体については、気になることが多いです。まだ整理できていませんが、例えば奈良県桜井市は「桜井市」でいいのか?「櫻井市」ではないのか(告示はこうなっている)など、考えると夜も寝られません。また追って検討せねば・・・。


[52758] 桜トンネル さん
今日更新分の「安城市」が佐賀県になっています。
データそのものは訂正しました。お恥ずかしい限りの入力ミスです。ありがとうございました。
なお、これも更新履歴の表示は、後日修正予定ですのでよろしくお願いします。


[52762] 右左府 さん
大潟村
鋭い観点でのご指摘、さすがです。ありがとうございます。
これは、入力に際して「合併か否か」を入力する項目があり、「合併ではない」と私は入力したものの、変更種別を(新規に発足した、という意味で)「新設」としたために、プログラム上「(新設)合併」扱いされてしまいました。
何を隠そう、この大潟村の件については、一箇月ほど前に、グリグリさんやでるでるさんとメールでやり取りしました(小笠原村の入力の件も話題にしました)。この大潟村は「設置/村制」が一番馴染むかも、とも・・(「設置」という項目を現在は設定していませんが)。実は、追って調査・検討ということで最終結論に至っていなかったのですが(それを今夜思い出しました)、とりあえず、今回、「合併以外の変更情報」となるように、「村制」としてみました。いかがでしょうか。なお、今後、奄美群島や沖縄県の各自治体の取扱いもあわせて、いろいろと整理しなければなりませんので、取扱い・表現が変わるかもしれません(実は今日、鹿児島県の三島村と十島村を入力したのですが、表現に四苦八苦しました)。
また、「八郎潟『埋立地』」も、上述「全訂 全国市町村名変遷総覧」のままの表現だったのですが、「干拓地」のほうが表現としてはいいですね。あわせて修正いたしました。

以下余談。ご紹介の法律も、上述の議論のときに資料入手済みでしたが、この法律は、どうみても大潟村のために作った法律でありながら、干拓ではなく埋立でも応用が利くように作っているのですね。例えば、関西新空港が、泉佐野市・泉南郡田尻町・泉南市にまたがらず、新規に自治体を作ったのならばこの法律を使えたのですね(住民が何人いるのかわかりませんので、実体として成立しうるのかどうかも疑問ですが)。


まとめレスで失礼しました。今後ともご意見・ご指摘等がありましたら、何なりとおっしゃってください。より正確で充実したものにするには、ありがたいです・・・。
[52997] 2006年 8月 4日(金)06:14:2788 さん
暑中お見舞い申し上げます(今年は8月8日が立秋)
[52075]拙稿
「返答無用です」と書いていらっしゃいますが、返答します(返答以上のことも述べてしまいますが)。地名好きさんの趣旨を取り違えているかもしれませんが。

[52872] 地名好き さん
取り違えてるんですよね…、
私は、足を引っ張ろうとしているわけではなく、応援しているという意味で…(苦笑)
私って、伝えるのが下手なんでしょうね(苦笑)
失礼しました。やはり取り違えていましたか。地名好きさんの[52064]が、実はあまり理解できないまま、[52075]を投稿しました(この[52075]も抑えたつもりですが、厳しい口調ですね。重ねて失礼しました)。私が文章を理解するのが下手なのだ、ということでよろしくお願いいたします。途中で[52084] じゃごたろ さん の仲裁?も入りましたが、紛糾しなくてよかったです。じゃごだろさんもありがとうございました。
私がこの合併の履歴情報に参入してまだ数箇月ですが、どっぷり嵌っています。ヒマさえあれば、入力・更新しているか、手元のデータ整理をしているか・・・。これからも1年くらいは、これに没頭してみたいと思います(その分、落書き帳への投稿は少し抑え気味・・・その割には、書込ランキングではこの3箇月、書込み数は7月から順に4位・9位・5位(書込文字数は4位・3位・3位)ですが)。地名好きさん、お知恵を拝借することが多々あろうかと思いますので、今後ともよろしくお願いいたします。

[52936] でるでる さん
PC(OS)トラブルによりPC内の全データ吹っ飛び(涙涙涙・・・)&OSの再インストールというハプニング
ホント、大変だったようですね。まずは復活、おめでとうございます。データ飛びは他人事ではありません。私の前述の手持ちの合併情報データは、Excelで3.9MBに達しています。もしこれが飛んでしまうことを想像すると・・・
私が不在の間は、私の代わりに88さんが市町村合併情報の編集更新作業&問い合わせの対応を担当して下さりました。
及ばずながら、ほんの数日間(数件分)、対応いたしました。いやあ、大変でした。やはりでるでる編集長の偉大さを身をもって実感しました。
ところで、編集長が不在で私が代行していたことに、お気づきの方はいらっしゃいましたか? 更新が遅いとか、表現が違うとか・・。7月の末から8月2日まででしたが、お気づきの方には、座布団1枚!

当地も暑いです。皆様、お身体には十分ご慈愛を。
[53248] 2006年 8月 10日(木)14:41:16hmt さん
小笠原村の「設置」と「村制」の日付
[52770] 88 さん
小笠原村の入力の件も話題にしました

最初に、平成の大合併からスタートした自治体変更情報が、過去へと着実に遡及して、有用なデータの蓄積になっていることに敬意を表します。

さて、「合併以外の自治体変更情報」の中にある、“1968.06.26 小笠原村 村制” との記載に関するコメントを少々。

1968年6月26日は、米国から日本に返還された日であり、この日に「小笠原村」が新たに「設置」されました。[39017]
問題は、これを「村制」と表現して良いかどうかです。

この時に設置された「小笠原村」は、「地方自治法上の通常の地方公共団体」ではなかったのでした。
村長等の執行機関も、村議会も教育委員会もありませんでした。
東京都小笠原支庁長が「村長職務執行者」として村政に当たった行政区画であり、「地方自治体」ではありません。

村長と村議会議員が選出され、「地方自治体としての小笠原村」が実現したのは、1979年4月22日です。
東京都公式HP の中でも、都内島しょ地域の歴史的特性についての項目の中に、
戦後は米国の委任統治下におかれたが、昭和43年(1968年)6月に日本に返還された後、昭和54年(1979年)に実質的な村制が確立された。
と、「返還」と「実質的な村制」とを区別して書かれています。

これらの事実をふまえると、次のように区別して、両方の日付を入力しておくのが良いのではないかと考えます。

変更変月日自治体名変更種別変更対象/変更内容
1968.06.26(小笠原村)(村設置)小笠原諸島復帰に伴う暫定措置
1979.04.22小笠原村村制地方自治体としての発足


なお、村政が実質的に動き出したのは翌4月23日(月)ですが、ここでは選挙で選ばれた村長等の任期の初日を「村制」施行の日付としました。 http://homepage1.nifty.com/Bonin-Islands/sakusaku/3_1.htm 参照

時間的には前後しますが、1968年の「小笠原諸島返還」よりも前の概略は、次の記事に記してあります。
[26683] hmt  「無人島」が日本領になるまで
[53262] 2006年 8月 10日(木)22:44:50でるでる さん
合併情報ふぉろ~ふぉろ~
こんばんは。でるでるです。
グリグリさんのタイトルを真似てみました(笑)

[52026]佐賀県 さん、[52169]熊虎 さん、[52176]作々 さん、[52267][52524]有明つばめ さん、
[52396]桜トンネル さん、[52720]k-ace さん、[52769][53178]右左府 さん

合併情報のお知らせやご指摘をいただき、どうもありがとうございました!またお礼が大変遅くなりました。
合併情報には全て対応済みだとは思いますが、もし洩れがありましたら、お知らせいただけると助かります。

[52762]右左府 さん
市町村合併情報一覧の秋田県の中に、1964年の大潟村の設置のデータがありますが

大潟村の取り扱いの件については、[52770]で88 さんが
何を隠そう、この大潟村の件については、一箇月ほど前に、グリグリさんやでるでるさんとメールでやり取りしました(小笠原村の入力の件も話題にしました)。この大潟村は「設置/村制」が一番馴染むかも、とも・・(「設置」という項目を現在は設定していませんが)。実は、追って調査・検討ということで最終結論に至っていなかったのですが(それを今夜思い出しました)、とりあえず、今回、「合併以外の変更情報」となるように、「村制」としてみました。

と既に触れられておりますが、偶然にも?ちょっと前に88さんやグリグリさんと、大潟村のようなケースではどのようなカタチで取り扱ったら良いのかと、メールでやり取りをしておりました。個人的には、大潟村のように埋立や干拓などにより(合併や分立・分割を伴わず)新たに設置された自治体については、「(市・町・区)村設置」や「設置/(市・町)村制」との表現がよりスマートかな?と考えてはおりましたが、

[53248]hmt さん
1968年6月26日は、米国から日本に返還された日であり、この日に「小笠原村」が新たに「設置」されました。[39017]
問題は、これを「村制」と表現して良いかどうかです

ううっ、新たな問題が(汗)
実はこの大潟村の取り扱いの際に、小笠原村のことも話題に挙がりました。

村長と村議会議員が選出され、「地方自治体としての小笠原村」が実現したのは、1979年4月22日です。
東京都公式HP の中でも、都内島しょ地域の歴史的特性についての項目の中に、
戦後は米国の委任統治下におかれたが、昭和43年(1968年)6月に日本に返還された後、昭和54年(1979年)に実質的な村制が確立された。
と、「返還」と「実質的な村制」とを区別して書かれています。

あらっ?これはでるでるの想定外(苦笑)
「返還」と同時に「村制施行」という単純なものではなかったのですね。また一つ新たな発見をさせていただきました。

これらの事実をふまえると、次のように区別して、両方の日付を入力しておくのが良いのではないかと考えます。
変更変月日 自治体名 変更種別 変更対象/変更内容
1968.06.26 (小笠原村) (村設置) 小笠原諸島復帰に伴う暫定措置
1979.04.22 小笠原村 村制 地方自治体としての発足

hmt さんのご提案を参考に、というより、むしろそのまま採用しても良さそうな感じです。小笠原村の場合「村設置」と「村制」の2段階にわけて両方とも表示し、そして必要に応じてその旨や注釈を変更対象/変更内容や備考欄に記載する、という方式は適切かなと思います。また、この方法は同様のケースがあった場合にも応用が利きそうですね。

とすると、大潟村の時に挙げた「(市・町・区)村設置」や「設置/(市・町)村制」は、少し再考する必要がありそうですね。小笠原村のように「村設置」と「村制」とを分けることを考慮すると、大潟村の場合は、自治体設置と同時に村制を施行したわけですから「設置/村制」の方がより良いような気がしてきました。

[53027]右左府 さん
今後続く奄美・沖縄の取り扱いなど、大変な作業になると思われますが、この作業が一通り済めば今回の件もきちっとまとまるでしょうね。ちなみに、北海道の一二級町村制・指定町村制の取り扱いはどうなるのかという点もちょっと前から気になり始めていたり。これもこれで厄介かも……?

はい、まさに右左府 さんのご推察のとおり(^^;
履歴情報は遡るほどに様々な事例があって、まさに一筋縄ではいかない(涙)大潟村・小笠原村や、奄美・沖縄地方、北海道の一・二級町村制の他にも、”区”関連(東京特別区や政令指定都市以外の、政令指定都市以前の区制など)も悩みどころですし(”区”問題については、現在88さんと調整中)、自治体の分立・分割設定、もっともっと遡って明治の大合併の時ともなると、どのように取り扱ったら良いのやら、ムムム・・・(汗)


正直なところ、履歴情報についてはそのような細かい点についての対応を決めないうちの、見切り発車的な感もアリアリではあるのですが、それはそれでアリだと思っております。私が担当の平成の大合併も、そのパターンで、まさに勢いでここまで来ちゃってますので。。。

とりあえず、とにかく一旦出来る限り全ての合併・変更情報を網羅することを目指してみて、そして、ある時点で何らかの問題にぶち当たったら、その時に改めて対応策を考えてみようと。今回の大潟村や小笠原村の件がまさにその例でして、他にも東京特別区なら特別区の時と東京市の時をそれぞれ掲載するとか(一案です)、備考欄を最大限に活用して必要に応じて注釈や説明を記載するなど補足するとか、様々な方法が考えられると思います。


「市町村合併情報」のコーナーは、合併情報や市制施行などの自治体変更についての情報をまとめることによって、この「落書き帳」での議論のネタや参考にしていただいたり、市区町村プロフィール、雑学、アーカイブズ、地名コレクション、十番勝負など「都道府県市区町村」HP内の他のコンテンツ作成・編集の際の一助として、少しでもお役に立てることが出来れば、まさにそれこそが最大の意義であると個人的に考えております。極端にいえば、合併情報の提供そのものは二の次で、備考欄に色々と記載しまくったり、ほぼリアルタイムでの更新をしたりというのは、私が好き勝手にエスカレート?させていった副産物で(笑)まあ、これが楽しくてやめられないのですが(おいおい)

ですので「市町村合併情報」について、この落書き帳でも色々とご助言・ご指摘をいただいたり、議論をしていただいたりすることによって、皆さんから多くの知恵をお借り出来れば、最高に嬉しいことです。

是非、皆さんなりに「市町村合併情報」を楽しん下さい!

なんだか、最後の方は本題とは外れてしまいましたが、皆さん、今後とも色々なご意見・ご指摘をよろしくお願いいたします!

[52704]星野彼方 さん
[52892]般若堂そんぴん さん

さりげなく合併情報のPR(笑)をしていただきまして、ありがとうございます(^^)


#88さん、上記の大潟村、小笠原村の件について、ご検討いただければ幸いです。
(えらい長文でスミマセン。。。)
色々と考えながら書いていたら、5時間も掛かってしまいました・・・(^^;
[53277] 2006年 8月 11日(金)10:25:31オーナー グリグリ
Re:合併情報ふぉろ~ふぉろ~
[53262] 2006 年 8 月 10 日 (木) 22:44:50 でるでる さん
「市町村合併情報」のコーナーは、合併情報や市制施行などの自治体変更についての情報をまとめることによって、この「落書き帳」での議論のネタや参考にしていただいたり、市区町村プロフィール、雑学、アーカイブズ、地名コレクション、十番勝負など「都道府県市区町村」HP内の他のコンテンツ作成・編集の際の一助として、少しでもお役に立てることが出来れば、まさにそれこそが最大の意義であると個人的に考えております。
合併情報のコーナーの企画コンセプトをうまく説明していただきありがとうございます。この企画がここまで発展してきたのはでるでるさんのご尽力なくしては考えられません。そして、88さんという頼もしい協力者が現れたことにより、合併情報から過去の情報への拡大へとつながっています。本当に感謝です。それを支えるシステム面の整備が遅れていることを深くお詫びします。この夏休み期間に少しでも改善したいと思っていますが、企画規模が大きくなっているだけに、どこから手を付けるべきかと悩むだけで時間が過ぎていくという悪循環に陥っております。

#88さん、上記の大潟村、小笠原村の件について、ご検討いただければ幸いです。
大潟村、小笠原村の変更種別の表記についても何とかまとまりそうですね。今後さらに遡っていけば行くほど複雑になると思いますが、その辺りを踏まえた、抜本的なデータ定義見直し案を88さんからいただいていますので、また整理していきたいと思います。

でるでるさん、88さんともメールでいろいろ議論しているのですが、合併情報ページの改善は、
(1) 現在のデータ定義や表示に大きな変更を加えずにできる暫定的な改善(Step.1)
(2) 明治以降の自治体変遷をデータベース化することを目指した根本的なデータ見直し(Step.2)
この二段階で実施したいという話になっています。いずれにしても問題は私の能力・時間が不足気味であること。
以前にもお願いしておりますが、システム開発にご協力いただける方を引き続き募集しています。
[53310] 2006年 8月 12日(土)10:52:0188 さん
合併情報 ふぉろ~ふぉろ~ その2
ちょっとここのところお疲れモード。全体に皆さんの書込み件数が活発で(十番勝負前とは格段の違い)、私は今月の書込み数ランキングははるかに圏外。毎日ROMは欠かさずしておりますが、レスが遅くなりまして申し訳ありません。

[53248] hmt さん
小笠原村
大変有意義な情報・解説、ありがとうございます。ご承知かと思いますが、「小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律」(昭和43年6月1日法律第83号)があり、私もこの法律の存在は確認していたのですが、内容は吟味しておりませんでした。
今回、改めて同法律(最初から「暫定の復帰・村制」ということを想定しているようです)、関係政令等で確認し、さらに説明を投稿しようと朝から1時間ほど格闘していたのですが・・・奥が深すぎて時間がかかります。別稿にて必ずさらなる調査・検討のうえフォローします。しばらくお待ちください。取り急ぎ、御礼まで。ありがとうございました。

最初に、平成の大合併からスタートした自治体変更情報が、過去へと着実に遡及して、有用なデータの蓄積になっていることに敬意を表します。
過分なお言葉、ありがとうございます。もっとも、こういう場(システム、ツール)を提供していただいているグリグリさん、合併情報の充実により認知度を広めていただいたでるでるさんの功績、さまざまな情報提供・ご指摘をいただいている皆さんのおかげだと思います。

[53262] でるでる さん
合併情報ふぉろ~ふぉろ~
ふぉろ~、ありがとうございます。グリグリさんも[53277]で述べていらっしゃいますが、合併情報のコンセプトについて、いい表現でまとめていただき、ありがとうございます。単なる「情報」で終わらず、何かと多方面への発展・波及が見込まれるところが、「醍醐味」というところでしょうか。微力ながら、引き続きお手伝いさせていただきます。
履歴情報は遡るほどに様々な事例があって、まさに一筋縄ではいかない(涙)大潟村・小笠原村や、奄美・沖縄地方、北海道の一・二級町村制の他にも、”区”関連(東京特別区や政令指定都市以外の、政令指定都市以前の区制など)も悩みどころですし(”区”問題については、現在88さんと調整中)、自治体の分立・分割設定、もっともっと遡って明治の大合併の時ともなると、どのように取り扱ったら良いのやら、ムムム・・・(汗)
まさしく、今私は1949年(昭和24年)あたりで、分立か分割かがよくわからない事例にぶち当たっております。資料を各種見比べてても、確固たる資料にぶちあたらない・・・あとでの変更覚悟で、見切り発車しようかと思いつつあります。とりあえず、前へ進みましょうか・・・。

[53277] オーナー グリグリ さん
でるでるさん、88さんともメールでいろいろ議論しているのですが、合併情報ページの改善は、
(1) 現在のデータ定義や表示に大きな変更を加えずにできる暫定的な改善(Step.1)
(2) 明治以降の自治体変遷をデータベース化することを目指した根本的なデータ見直し(Step.2)
この二段階で実施したいという話になっています。
私は手持ちのExcelデータに一旦入力して整理し、それをコピー、貼り付け、手入力等で合併情報の更新をしています。飽きが来ないように、昭和20年代を追加入力して合併情報に反映させたり、大正時代の合併データや明治の大合併をExcelに入力したり、藩政村を調べたり・・・。そんな中で、最終的なデータベースのイメージを作ろうとしているのですが、合併等の定義が、古くなればなるほど複雑で苦しんでいます(分立・分割、区制、等・・・)。また、皆様のお知恵をお借りすることがあろうかと思いますので、よろしくお願いいたします。
[53386] 2006年 8月 15日(火)14:03:1388 さん
小笠原村
[53248] hmt さん
[53310]で予告した、小笠原村の経緯のまとめです。
各種資料を再確認・年表式に整理すると、以下のようですね。
1968(S43).4.5「南方諸島及びその他の諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定」(以下「協定」という。)調印
1968(S43).6.1「小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律」(以下「法」という。)制定
1968(S43).6.26協定発効、復帰、法施行、法第18条の規定により小笠原村を設置
ただし、法第20条の規定により、村議会議員選挙及び村長選挙は留保
法第21条の規定により、東京都知事が任命した職務執行者(村長の代替)及び村政審議会(村議会の代替)を設置
1979(S54).3.5法第20条(村議会議員選挙及び村長選挙の留保)の解除の自治省告示、即日施行
1979(S54).4.22村議会議員選挙及び村長選挙投票日、名実共に小笠原村発足

関係資料等は末記しますが、ご指摘のように、1968(S43)年の復帰時点では、「小笠原村」とはいうものの、他の自治体のような体制は十分満たしていないことを確認いたしました。
あとはこれを、「合併以外の情報」にどう反映させるか、ですが、
――――――――――――――――――――――――――――――
変更変月日自治体名変更種別変更対象/変更内容
1968.06.26(小笠原村)(村設置)小笠原諸島復帰に伴う暫定措置
1979.04.22小笠原村村制地方自治体としての発足
――――――――――――――――――――――――――――――
とのご提案をいただきましたが、プログラム上、データの自動認識機能も含めての入力項目・表示となっているようですので、具体的な表現についてはちょっと保留させてください。備考欄(詳細情報欄)での補足は必要かと思いますが。
貴重なご指摘・情報提供ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。

――――――――――――――――――――――――――――――
「小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律」(昭和43年6月1日法律第83号)(抜粋)
何回か改正されているので、官報検索情報サービスから、制定当初のものを抜粋して転記。

第四章 村の設置
(村の設置)
第十八条 地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第五条第一項及び第七条第一項の規定にかかわらず、この法律の施行の日に、東京都に属する小笠原諸島の区域をもつて小笠原村を置く。
(旧村の権利義務の帰属)
第十九条 旧大村、旧扇村袋沢村、旧沖村、旧北村又は旧硫黄島村に属していた権利義務は、小笠原村に帰属する。
(設置選挙の特例)
第二十条 小笠原村の設置による議会の議員の一般選挙及び長の選挙に関する公職選挙法第三十三条第三項の規定の適用については、同項中「地方自治法第七条第六項((市町村の設置の告示))の告示による当該市町村の設置の日」とあるのは、「自治大臣の指定する日」と読み替えるものとする。
(機関の特例)
第二十一条 小笠原村の長が最初に選挙されて就任するまでの間においては、東京都知事が自治大臣の同意を得て任命した者をもつて村長の職務を行なう者(以下この章において「職務執行者」という。)とする。
2 職務執行者は、この法律及びこれに基づく政令で定めるもののほか、村長及び収入役の権限に属するすべての職務を行なう。
3 小笠原村は、議会が成立するまでの間においては、政令で定めるところにより、執行機関の附属機関として村政審議会を置かなければならない。
(議会の議員及び長の任期の特例)
第二十二条 第二十条の規定により読み替えて適用される公職選挙法第三十三条第三項の規定に基づいて自治大臣が指定した日から起算して四年を経過した日の前日までの間において選挙される小笠原村の議会の議員及び長の任期については、地方自治法第九十三条第一項及び第百四十条第一項の規定にかかわらず、政令で特別の定めをすることができる。
(条例の制定手続の特例)
第二十三条 小笠原村においては、議会が成立するまでの間は、地方自治法第九十六条第一項第一号の規定にかかわらず、職務執行者が村政審議会の意見をきいて、条例を設け又は改廃することができる。
2 小笠原村の長は、最初に招集された議会において、前項の規定による条例の制定について、その承認を求めなければならない。
(議決事項の特例)
第二十四条 職務執行者は、議会が成立するまでの間においては、その事務を管理し及び執行する場合において、地方自治法その他の法令により議会の議決を要することとされているときは、これらの法令の規定にかかわらず、当該議決に代えて村政審議会の意見をきかなければならない。
(政令への委任)
第二十五条 第十八条から前条までに定めるもののほか、小笠原村の組織及び運営に関し必要な事項は、政令で定める。

附 則
(施行期日) 
第一条 この法律は、南方諸島及びその他の諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定の効力発生の日から施行する。ただし、附則第三条第二項の規定は、政令で定める日から施行する。
――――――――――――――――――――――――――――――

――――――――――――――――――――――――――――――
○ 外務省告示 第百三十号
 昭和四十三年四月五日に東京で署名された南方諸島及びその他の諸島に関する日本国とアメリカ合衆国との間の協定が日本国によりその国内法上の手続に従つて承認された旨の通知は、昭和四十三年五月二十七日に東京で行なわれた。よつて同協定は、その第六条の規定に従い、昭和四十三年六月二十六日に効力を生ずる。
  昭和四十三年六月十二日      外務大臣 三木 武夫
――――――――――――――――――――――――――――――

――――――――――――――――――――――――――――――
○ 自治省告示 第五十八号
 小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和四十三年法律第八十三号)第二十条の規定により読み替えて適用される公職選挙法(昭和二十五年法律第百号)第三十三条第三項の自治大臣の指定する日は、昭和五十四年三月五日とする。
昭和五十四年三月五日
自治大臣 澁谷 直
――――――――――――――――――――――――――――――

――――――――――――――――――――――――――――――
公職選挙法(昭和二十五年四月十五日 法律第百号) (昭和二十九年十二月八日に当該箇所訂正)
(一般選挙、長の任期満了に因る選挙、定例選挙及び設置選挙)
第三十三條 地方公共団体の議会の議員の任期満了に因る一般選挙又は長の任期満了に因る選挙は、その任期が終る日の前三十日以内に行う。
2 地方公共団体の議会の解散に因る一般選挙は、解散の日から四十日以内に行う。
3 市町村の設置に因る議会の議員の一般選挙及び長の選挙は、地方自治法第七条第六項《市町村の設置の告示》の告示による当該市町村の設置の日から五十日以内に行う。
――――――――――――――――――――――――――――――

「小笠原諸島の復帰に伴う村の設置及び現地における行政機関の設置等に関する政令」(昭和43年6月24日政令212号 )もあります。詳細は割愛しますが、村制審議会の構成、国の出先機関としての「小笠原村総合事務所」の機能、都・国の職員の兼務可能、などが述べられています。
[53892] 2006年 9月 10日(日)17:27:39【1】右左府 さん
大潟村の発足(長文御免)
[53262] でるでる さん
大潟村の場合は、自治体設置と同時に村制を施行
 この件、果たして本当にそうなのか?と疑問に思いまして、ちょっと調べてみました。(一度大潟村に関して言及しておきながら無責任ですが……。)[53248]にてhmtさんが紹介された小笠原村の例と比較しながら検証してみたいと思います。


 大潟村が設置されたのが昭和39年10月1日。この時点で村長・村議会は存在せず、八郎潟干拓推進事務局初代局長の島貫氏が村長職務執行者でした。(9月28日に県議会で同意)
 「大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律(昭和三十九年六月十八日法律第百六号)」(以下、「同法」とする)から一部抜粋しますと、
(職務執行者)
第四条  新村の設置があつたときは、都道府県知事は、都道府県の議会の同意を得て、当該都道府県の吏員で市町村長の被選挙権を有する者のうちから、新村の長の職務を行なう者(以下「職務執行者」という。)を定めなければならない。
2  職務執行者は、新村の長が最初に選挙され、就任する時まで、この法律に定めるもののほか、新村の長及び収入役の権限に属するすべての職務を行なう。
3  職務執行者の任期は、二年とする。
 小笠原村の場合、この「都道府県の議会の同意」が「自治大臣の同意」となります。

 (※ちなみに、この時点では人口も0人でしたが、その後排水機場の職員とその家族の6世帯14人が居住したようです。それはつまり排水が完了していないという事でもあり、湖底はその一部しか現れていませんでした。そのため村役場も当初は県庁内に置かれ、県自治会館への移転を経て、排水が完了した昭和41年5月の翌年、昭和42年12月に現在の位置に移転しました。)

 では議会はとうなっていたかというと、小笠原村の「村政審議会」のような規定はありません。但し、別の条文を見ると、
(条例の特例)
第六条  新村は、新村の設置による議会の議員の一般選挙が行なわれ、当該議会が成立するまでの間においては、地方自治法第九十六条 の規定にかかわらず、当該議会の議決に代えて都道府県知事の承認を得て、条例を設け、又は改廃することができる。
(議決事項の特例)
第七条  職務執行者は、新村の設置による議会の議員の一般選挙が行なわれ、当該議会が成立するまでの間においては、その事務を管理し、及び執行する場合において地方自治法 その他の法令により議会の議決を要することとされているときは、これらの法令の規定にかかわらず、当該議決に代えて都道府県知事の承認を得なければならない。
とあります。「小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律(昭和四十三年六月一日法律第八十三号)」でこれに該当する部分(第二十三・二十四条)を見ると([53386]88さんの記事も参照)、「都道府県知事の承認」が「村政審議会の意見」となっています。
 つまり、大潟村の場合は新たな村議会の代替機関は設置せず、県知事がその役割を果たしていたと言えるでしょう。いずれにせよ、村議会はなかった事になります。


 では、「自治体としての大潟村」が誕生した日、つまり設置選挙が行われたのはいつになるのか。同法には以下のような条文があります。
(設置選挙の特例)
第三条  新村(前条第一項の規定による処分により設置された村をいう。以下同じ。)の設置による議会の議員の一般選挙及び長の選挙に関する公職選挙法 (昭和二十五年法律第百号)第三十三条第三項 の規定の適用については、同項 中「地方自治法第六条の二第四項 又は第七条第七項 の告示による当該地方公共団体の設置の日」とあるのは、「総務大臣が指定する日」と読み替えるものとする。
 こちらは、小笠原村とほぼ同一となっています。(同法制定時は「総務大臣」が「自治大臣」となっているはずですが。)つまり、大潟村にも小笠原村同様、設置選挙が留保されていた時期、つまり「村設置」と「村制施行」の間のタイムラグが存在し得た、という事になるのではないでしょうか。
 
 ちなみに、大潟村の「自治大臣が指定する日」は、昭和51年7月28日でした。そして選挙は同年9月5日に行われ、村長と村議会議員16名が選出。続いて、教育委員会などの各行政委員会も設置されました。(JA大潟村HPの「大潟村について」のページを参照。)したがって、小笠原村とほぼ同じ期間、「通常の自治体ではない大潟村」が存在していた事になります。

 (※さらに、これから4年間「制限自治」と呼ばれる状態が続いたそうです。議員の任期が2年間だったほか、県の関わりが強い状態だったとの事。完全に他の自治体と同様の体制になったのは昭和55年9月のことです。)


 以上より、結論を。
・大潟村も小笠原村同様、「村設置」から暫くの間、通常の地方公共団体ではない状態が続いた。
・但し、その間の議会の代替機関の役割は県知事が担うなど、違いも見られる。
・大潟村と小笠原村では、国と都県の関係の強さに差が見られる。

 ……と、長々と書きましたが、私の理解不足の点が多々あると思われます。「制限自治」に関しても、私は初めて知ったもので、具体的にどういうものかは理解していません。こちらのページ下部にそれに関する記述があったのですが、そこには「村長は県知事が村議会の同意を得て選ぶ」とあり、既述の「設置選挙」と矛盾します。この点も含め、コメント・ダメ出し等宜しくお願いします。


参考HP:大潟村大潟村干拓博物館「八郎潟干拓と大潟村の歴史」JA大潟村
[53951] 2006年 9月 13日(水)21:14:3388 さん
大規模な公有水面の埋立てに伴う村
[53892] 右左府 さん
いやあ、大潟村干拓博物館「八郎潟干拓と大潟村の歴史」、じっくり読ませていただきました。読み応えがありました。すごく「懐かしい」においを感じる読み物でした。貴重な資料の紹介、ありがとうございました。

さて、右左府さんがまとめてくださったものを読ませていただくと、まさに、小笠原村と似ていますね。
私が[52770]を書き込んだとき、ご紹介の「大規模な公有水面の埋立てに伴う村の設置に係る地方自治法等の特例に関する法律」(以下「法」という。)の存在は確認していたのですが、内容は吟味しておりませんでした。
・・・・って、私が[53310]で小笠原村について述べたのと同じ言い訳になってしまいました。法律を紹介するんだったら、せめてもう少し、読んでおくんだった・・・。

「制限自治」という言葉自体は、地方自治法関係では特に述べた資料はなさそうです(ネット検索した範囲では)。今回の大潟村(に限らず法を適用する自治体があればどこでも)では、要約(翻訳)すると次のような「制限」がかけられています。
法第3条:村長及び村議会議員の選挙は、自治大臣が指定する日まで保留する。
法第4条:村長が選挙で選ばれるまでは、村長のかわりに都道府県の職員から職務執行者を置く。
法第7条:村議会議員が選挙で選ばれるまでは、村議会の議決事項の代わりは都道府県知事の同意とする。
法第8条:村の選挙管理委員会、教育委員会、農業委員会等は、村長・村議会議員選挙実施までは設置せず、都道府県の選挙管理委員会、教育委員会等が代わりになる(農業委員会は村長職務執行者が代わりになる)。
法第9条:村議会、村長の最初の選挙後の4年間は、任期は4年ではなく、2年を2回とする。(←すみません。この解釈、自信ありません)

既存の自治体がない、ということは、何もかも一から新たに作る必要がある、と言うことです。「前例」もなければノウハウもない、入植する人が順次増えていく過程だから日々村民の構成も変わる・・・ですから、村設置後もしばらくは県が直接援助する体制で、一貫して行政が実施されるように努めたのでしょうか。八郎潟新農村建設事業団がつくられ、その事業団が行った公共施設や住宅の整備は、さらに国を挙げて援助する体制だったことを示しています。また、村長・村議会議員選挙後も、初期は任期を短くして、ソフトランディングできるように、といった感じでしょうか。

完全に他の自治体と同様の体制になったのは昭和55年9月のことです。
これなのですが、上記の法第9条の規定に基づき、村長や村議会議員の第3期目の任期(つまり、任期4年となり、名実ともに「法」の適用がなくなった(地方自治法そのものが適用になった)時期なのではないか、と思ったのですが、いかがでしょうか?

というわけで、市町村合併情報における大潟村の表現は、小笠原村と同様に、
S39.10.1村設置
S51.7.28法第3条による自治大臣が指定する日(「村制」という言葉とは少し異なるような・・・)
の2段階で表記するように検討してみたいと思います。実際の表現の変更は、合併情報全体の定義の見直し等と関連するので、しばらくお待ちください。
なお、任期が4年となった(法第9条の適用がなくなり、村長や村議会議員の任期が4年として始まった)S55.9.??は、軽微なものと判断して、割愛させて頂こうかと思っています。いかがでしょうか?

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干拓地を、従来からある市町村の区域の一部とせず、まったく新しく作った例は、気がついたものでは大潟村以外に2つあります。他にもあるかもしれません。
発足年月日当時の新自治体名干拓地現自治体名
M42.7.4熊本県八代郡郡築村郡築新地(干拓地)八代市
M45.4.1岡山県児島郡藤田村児島湾干拓地第二区岡山市
明治の頃は、当然のことながら昭和39年制定の「法」はまだありませんから、別の法律か何かがあったのかもしれません。
[53999] 2006年 9月 16日(土)16:51:3488 さん
市町村合併情報 履歴情報 苦悩日記 No.1
いつも市町村合併情報をご贔屓にしていただき、ありがとうございます。

さて、私が過去に順次さかのぼって追加入力している合併履歴情報(合併以外も含む)についてですが、1943年(昭和18年以降)のものはとりあえず入力しました。
戦前になると地方自治法施行以前ですし、各種資料を見比べると整合が取れず、「木に竹を接ぐ」とでも言えるような状況になりつつあります(既に皆様のご指摘もあります)。このため、整理・検討状況についてお示ししますので、ご意見、情報等を頂戴できれば幸いです。

第1回は、「市町村合併」の定義、「廃置分合」の定義、「境界変更」の定義、です。次のとおり分類・表記している(する予定)です。ご意見等をいただければ幸いです。
なお、主たる資料元は、市町村合併ハンドブック市町村合併とは(PDF) (情報提供:[51121] Hiro(&TOKO) さん)です。
その他参考資料は、落書き帳アーカイブズから、編入?新設?市町村合併の種類などについて分立した市町村の実例です。
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● 「市町村合併」の定義
地方自治法第7条第1項に規定される「市町村の廃置分合及び境界変更」の一形態で、市町村の数の減少を伴うもの
地方自治法
第7条  市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は、関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。

▼ 「廃置分合」の定義
 市町村の区域の変更が法人格の発生または消滅をきたすもの(記号の説明・・・・・○:法人格の発生、×:法人格の消滅)
(1) 新設(合体)
 二以上の市町村を廃止し、その区域をもって新たな一の市町村を置くこと
   A市(×) + B町(×) → C市(○)
(2) 編入
 ある市町村を廃止し、その区域を他の市町村の区域に加えること
   A市 + B町(×) → A市
(3) 分割
 ある市町村を廃止し、その区域を分けて二以上の市町村を置くこと
   A市(×) →B町(○) + C町(○)
(4) 分立
 ある市町村の区域の一部を分け、その区域をもって新たな市町村を置くこと
   A市 → A市 + B町(○)

注:市町村合併情報では、「(狭義の)市町村合併情報」(都道府県順, 日付順) と 「合併以外の自治体変更情報」(都道府県順, 日付順) がありますが、(3)分割及び(4)分立については、逆の市町村合併と考え、「(狭義の)市町村合併情報」(都道府県順, 日付順)に掲載しています。

▼ 「境界変更」の定義
 市町村の法人格に異動を及ぼすことなく、ただ区域のみが変更されるもの
注:「境界変更」は、現在のところ、市町村合併情報では対応しておりません。将来構想です。
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(次回予告)
合併・改称・市制等における都道府県告示の位置づけ
(これ以外にも整理に悩んでいるものもありますので、また、皆様の御知恵を拝借したいと思います。)
[54044] 2006年 9月 18日(月)15:55:3788 さん
市町村合併情報 履歴情報 苦悩日記 No.2
合併・改称・市制等における都道府県告示の位置づけについて その1
[53926] 紅葉橋律乃介 さん へのレスにもなります。

地方自治法を見ると、廃置分合も、改称も、市制等も、都道府県告示については手続き上特に定められておらず、そもそも、都道府県告示が存在するとも限りません。具体的に効力もなさそうです(周知するだけでしょうか?)。
あくまで、廃置分合の効力が生ずるのは総務大臣告示になります(同法第7条第8項)。
市制や町制も同様に総務大臣告示で効力が生じます(第8条第3項で準用した、第7条第8項)。
ところが、改称に関しては、総務大臣告示をする旨の規定はありますが、「効力が生ずる」旨の規定がありません。ということは、当該自治体の条例によって効力が生じることになります。
(参考:地方自治法 第3条 第7条 第8条

次回その2では、具体例を挙げてさらに検討してみたいと思います。
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以下は整理です。

1 名称変更(都道府県以外の地方公共団体)・・「条例でこれを定める」(第3条第3項)
(1)当該地方公共団体の長はあらかじめ都道府県知事に協議(第3条第4項)
(2)当該地方公共団体は条例で定める(第3条第3項)
(3)当該地方公共団体は条例制定(または改廃)後、直ちに都道府県知事に変更後の名称及び名称を変更する日を報告(第3条第5項)
(4)都道府県知事は報告があった旨を総務大臣に通知(第3条第6項)
(5)総務大臣は、通知を受けた旨を告示、国の関係行政機関の長に通知(第3条第7項)

2 市町村の廃置分合または境界変更・・「総務大臣告示によりその効力を生ずる」(第7条第8項)
(0)市の配置分合は、都道府県知事はあらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得る(第7条第2項)
(1)関係のある普通地方公共団体の議会の議決(第7条第6項)
(2)関係市町村が都道府県知事に申請(第7条第1項)
(3)都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定める(第7条第1項)
(4)都道府県知事が総務大臣に届け出る(第7条第1項)
(5)総務大臣は、届出を受理した旨を告示、国の関係行政機関の長に通知(第7条第7項)
(#)総務大臣告示によりその効力を生ずる(第7条第8項)

3 町村を市とし又は市を町村とする処分・・「総務大臣告示によりその効力を生ずる」(第8条第3項で準用した、第7条第8項)
以下の規定は、第8条第3項で準用した、第7条第1項、第2項及び第6項から第8項までの例による。
(0)市の配置分合は、都道府県知事はあらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得る(第7条第2項)
(1)関係のある普通地方公共団体の議会の議決(第7条第6項)
(2)関係市町村が都道府県知事に申請(第7条第1項)
(3)都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定める(第7条第1項)
(4)都道府県知事が総務大臣に届け出る(第7条第1項)
(5)総務大臣は、届出を受理した旨を告示、国の関係行政機関の長に通知(第7条第7項)
(#)総務大臣告示によりその効力を生ずる(第7条第8項)

4 村を町とし又は町を村とする処分・・「総務大臣告示によりその効力を生ずる」(第8条第3項で準用した、第7条第8項)
以下の規定は、第8条第3項で準用した、第7条第1項及び第6項から第8項までの例による。
(1)関係のある普通地方公共団体の議会の議決(第7条第6項)
(2)関係市町村が都道府県知事に申請(第7条第1項)
(3)都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定める(第7条第1項)
(4)都道府県知事が総務大臣に届け出る(第7条第1項)
(5)総務大臣は、届出を受理した旨を告示、国の関係行政機関の長に通知(第7条第7項)
(#)総務大臣告示によりその効力を生ずる(第7条第8項)
[55225] 2006年 11月 18日(土)07:41:2988 さん
市町村合併情報 履歴情報 苦悩日記 No.3
市町村合併情報(履歴情報)は、お蔭さまで1912(明治45・大正元)年を入力中です。大正分の入力を終わり、次からはいよいよ明治分に突入します。市町村合併情報の更新履歴には残らない手法で入力方法をしていますが、順次増殖中ですので、御贔屓にしていただければ幸いです。

さて、No.1及びNo.2(特に[54044])の続きです。「合併・改称・市制等における都道府県告示の位置づけについて」
まずは、[54044]の復習と、まとめを兼ねて。
市町村の「改称」「廃置分合」「町から市への変更」など、根拠となるものを整理すると次のとおりです。なお、地方自治法は何度も改正を重ねていますが、当該条文は制定当初から変更はない、ということを確認いたしました。
種別効力発生根拠条文備考
(1)改称市町村の条例法第3条第3項市町村から都道府県知事への報告・
都道府県知事から総務大臣への報告・
総務大臣の告示も必要あり
(2)廃置分合総務省告示法第7条第8項市町村の議決・都道府県の議決が必要
(3)境界変更総務省告示法第7条第8項市町村の議決・都道府県の議決が必要
(4)町村→市総務省告示法第8条第3項で準用した法第7条第8項法第8条第1項
「市となるべき要件」を具える必要あり
(5)市→町村総務省告示法第8条第3項で準用した法第7条第8項
(6)村→町総務省告示法第8条第3項で準用した法第7条第8項法第8条第2項により都道府県条例で定める
「町としての要件」を具える必要あり
(7)町→村総務省告示法第8条第3項で準用した法第7条第8項

[54044] 88
ところが、改称に関しては、総務大臣告示をする旨の規定はありますが、「効力が生ずる」旨の規定がありません。ということは、当該自治体の条例によって効力が生じることになります。
[54174] 紅葉橋律乃介 さん
 おや、そうすると告示があっても条例が制定されないと、本当にその名称なのかどうか確認できませんね? 名称変更した自治体は、いちいち条例を確認しないと「確定」とは呼べない?
のとおり、厳密に言うと、「改称」だけが当該市町村の条例で確定し(総務大臣による告示等は「周知」に過ぎない)、その他の「廃置分合」「市制」などは「告示で効力が生じる」ことになるようです。
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これを踏まえて、具体的な考察です。
●その1 埼玉県“忍市”をめぐって ~市制施行に係る行政手続の考察~
埼玉県行田市の市制施行時の話ですが、埼玉県告示(行田市HP内)では
(A)忍町を忍市とする告示
昭和24年3月29日
埼玉県告示第129号
地方自治法第8条の規定により、昭和24年5月3日から、北埼玉郡忍町を忍市とする。
(B)忍町を忍市とされた場合における新市の名称変更に関する条例
昭和24年3月3日
公布
忍市を行田市に変更する。
附 則
この条例は、忍町を忍市とされた日からこれを施行する
(C)忍市を行田市とする名称変更を許可した告示
昭和24年3月29日
埼玉県告示第130号
地方自治法第3条により忍市を行田市とする。市の名称変更の条例を許可した。
官報では(官報情報検索サービスより)
(D)総理廳告示 第二十八号
町を市とする処分
地方自治法第八條第三項の規定により、昭和二十四年五月三日から、埼玉縣北埼玉郡忍町を行田市とする旨、埼玉縣知事から届出があつた。
昭和二十四年四月二十三日
内閣総理大臣 吉田  茂
この行田市の例(A)~(D)を、前述のルール(1)~(7)にあてはめると、次のとおりとなります。
行田市ルール備考
(A)なし県の告示はそもそも規定なし
(B)(1)
(C)なし県の告示はそもそも規定なし
(D)(4)(※)
(※)なのですが、
・ 標題からも「町を市とする処分」であり、また、本文中の根拠が地方自治法第8条第3項でもある。(これが(4))
・ 「忍市を行田市とする」は、忍町の条例により確定している。(B)
・ 「町を市とする処分」の総理庁告示にあわせて、「忍市を行田市とする」件の「周知のための総理庁告示」を兼ねたものである
と解釈いたしました。
これにより、「忍町」→「忍市」→「行田市」であることが間違いない、と検証しました。

●その2 茨城県那珂郡美和村(現:常陸大宮市)成立の件
[51369] Hiro(&TOKO) さん (引用者で適宜体裁変更させていただきました)
茨城県那珂郡美和村(現:常陸大宮市)
◎総理府告示第四百七十一号
   村の廃置分合
 地方自治法第七条第一項の規定により、茨城県那珂郡檜沢村及び嶐郷村を廃し、その区域をもつて美和村を置く旨、茨城県知事から届出があつた。
 右の配置分合は、昭和三十一年九月二十九日からその効力を生ずるものとする。
 昭和三十一年九月二十九日
    内閣総理大臣 鳩山 一郎
○茨城県告示第八百五号
 昭和三十一年九月二十九日から那珂郡檜沢村及び同郡嶐郷村を廃しその区域をもつて檜沢嶐郷村を置く。
  昭和三十一年九月二十一日
    茨城県知事  友末洋治
○茨城県告示第八百三十二号
 昭和三十一年九月二十一日付茨城県告示第八百五号中「檜沢嶐郷村」を「美和村」と改める。
  昭和三十一年九月二十六日
    茨城県知事  友末洋治
茨城県告示は、頭書資料から見てもそもそも根拠がなく、廃置分合は(2)のように総務省告示(当時は総理府告示)が効力を発するため、都道府県告示は効力はありません。このためで「檜沢嶺郷村は存在しなかった」ということでよい、と判断しました。
もっとも、茨城県告示でも、「改称」ではなく、「前回分の告示の訂正」とも言える表現をしていることもありますが。

疑義・ご意見等をいただければ幸いです。私も、もひとつ不安な面がありますので。
[55501] 2006年 12月 10日(日)09:08:4388 さん
市町村合併情報 履歴情報 苦悩日記 No.4
私は最近、「幕末以降市町村名変遷系統図総覧 改訂版(1,2)」(2000年9月、西川治監修、太田孝編著、東洋書林)をもとに、藩政村・城下町をExcelで整理しています。一方、明治末期の合併情報(今は1908年頃)を市町村合併情報を入力・編集したり、市制町村制時の自治体名を整理したり・・飽きが来ないように同時並行でいろいろやっています。

さて、藩政村・城下町についてですが、例えば、私が既に手元に整理した数は、ほんの数県ですが以下のとおりです。まだチェックはしていないので少々の数字の異同はあるのでご勘弁を。
県名藩政村・城下町数現在の市町村数
徳島県65324
香川県52117
愛媛県1,14720
高知県1,07435
福岡県2,31768
全国では、明治11年5月の元老院会議における報告によれば、町村数は「約8万」とのこと(「地方自治百年史 第一巻」(平成4年3月30日発行、地方自治百年史編集委員会編集、地方自治法施行四十周年・自治制公布百年記念会発行、財団法人地方財務協会発売)。現在の約1,800の40倍。単純にいえば、現在の市町村は藩政村・城下町40町村が集まって成立している、というところでしょうか。

藩政村・城下町の概説を。
幕藩時代の町村は、一種の法人であり、村自体として財産を保有し、あるいは債務を負担することもありました。今日の地方公共団体のように、住民とは別個の法人格をなすものではなく、村民の総体でありました(「総有」)。村の役員は「村方三役」または「地方三役」と呼ばれ、その役割等は次のとおりです。
関東関西人数役割
名主庄屋1人村長。半官半民で、行政官の手先でも、村の理事者でもある。
組頭年寄(または脇百姓)3~5人名主(庄屋)の補助者、五人組の頭分かつ村民の代表
百姓代2~3人純然たる村民の代表者、名主(庄屋)・組頭(年寄・脇百姓)に対する監督者
これらの名称は地方によって一様ではないようです。
また、城下町では「町」一つ一つが藩政村と同様に自治団体であり、例えば江戸、大阪、福岡といった都市が全体として自治体であったことはありません。

現在、「藩政村」「城下町」について、疑問な点がいくつかあります。
(文献は前述「幕末以降市町村名変遷系統図総覧 改訂版(1,2)」)
(1)「○○郡××村」ではなく、「○○郷××村」や「○○郷上分××村」となっているところがあります。これらは「郡」には属していなかったのでしょうか? また、この時代の「郡」や「郷」の位置づけは、どうなのでしょうか?
(2)城下町は、「郡」(あるいは「郷」)には属するのでしょうか? 例えば、福岡の城下町の一つである「天神町」の、「那珂郡馬出村」に対応する呼称は、何でしょうか。 単に何もつかずに「天神町」?「那珂郡天神町」?「福岡天神町」?「福岡城下天神町」?・・・
(3)福岡県(豊前)の小倉は、上記書では「企救郡小倉町」の表記しかありません。福岡には155の町が並んで表記されているのに・・・(久留米や柳川も町名が並んでいる)。小倉は例外でしょうか? それとも単なる表記誤り?
このあたりになると、「地理」より限りなく「歴史」に近くなってきますが、まだまだ私は不勉強なのでご教示いただければ幸いです。参考図書などもお示しいただければありがたいです。

――――――――――――――――――――――――――――――
[55497] 紅葉橋律乃介 さん
もちろん市町村制以前に、北海道にも町村があったわけですが、明治以前の歴史が“ない”以上は、興味が湧かないのも無理がない…かも。
確かにおっしゃるとおり、他の地域とは北海道の歴史はかなり異なりますから、地元の方からするとやむを得ないところもあるでしょうね。明治以降の制度も北海道はかなり独特のものですしね。
ところで、「市町村合併情報」がどんどん遡っているようですが、全データを1ページに表示するのはそろそろ限界ではないでしょうか。
おっしゃるとおり、私の環境でもかなり苦しくなって来ております。まさしくちょうど今、グリグリさんが改善作業(step.1)を行っていただいている最中ですので、近々、改善版をupできると思います・・といっても、私はグリグリさんにおんぶにだっこなのですが。


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