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落書き帳

下坂本村 or 下阪本村

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[53877] 2006年 9月 9日(土)13:18:23【2】むっくん さん
散漫なレス二題など
[53858]EMM さん
関西で言うところの「きざみ」
「きざみうどん」は大阪では一般的なメニューですが京都では珍しいと思います(単に私が知らないだけ?)。
もっとも京都のごく一部の店では「きつねうどん」と頼むと金沢同様に「きざみうどん」が出てくる店があるそうで、このような店において大阪のような揚げが甘い「きつねうどん」を頼みたいときには「甘ぎつね」と言うということを聞いたことがあるのですが・・・。
これは単なるネタに私が騙されただけかも(。>_<。)。

[53869]小松原ラガー さん
昨今の「地方は切捨て」とまで言われている(東京及びその周辺変への集中の)現状を鑑み、いっそのことジャンジャン政令指定都市を増やしていろんな機能、権限を地方に移していってはどうでしょうか。(中略)もっと要件を緩和して、地方のそれなりの都市がジャンジャンと自治というか、権限強化が出来るようにしたら、今よりも地方が活性化するのではないでしょうか。
1990年代から急速に進展している東京への一極化の歯止めをかけるのには小松原ラガーさんのおっしゃられるようなことをすれば一定の効果はあると思います(ただし現行の政令指定都市における県からの権限委譲だけでなく、国から県への権限委譲をも伴うと仮定しての話です)。ただ権限とともに移す必要のある財源を、いかに現状以上の格差拡大とならないように地方に財源委譲するのかということが大問題となると思います。
つまり財源格差拡大防止のためには少なくとも現行では都市部においてかけられている法人への税収を地方に移す必要があります。ただ(特に東京圏近郊の)都市部は既得権益化している財源を地方に持っていかれることになるので、都市部の猛反発を招くのは必死でかなり現実味に乏しいですね。(これを何とかするのが小泉政権の三位一体の改革とされていたのですが何も実現していないのが現状ですね。)

>88さん

市町村合併情報の更新ご苦労様です。
市町村合併情報 都道府県順一覧市町村合併情報 日付順一覧で1951.04.01に大津市に編入されたのは下阪本村なのでは。
参照:大津市例規集
○滋賀県告示第124号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、昭和26年4月1日から栗太郡大石村、滋賀郡坂本村、同郡雄琴村、同郡下阪本村及び栗太郡下田上村の各村を廃し、その区域を大津市に編入する。
昭和26年3月26日
[53887] 2006年 9月 10日(日)11:20:1888 さん
下坂本村 or 下阪本村
[53877] むっくん さん
ご指摘ありがとうございました。「坂」「阪」が使用されている各種文献をいろいろ調べてみたところ、2通りとも見つかりました。

○滋賀郡下坂本村
官報情報検索サービス(テキスト版、イメージ版とも)
・「幕末以降市町村名変遷系統図総覧 改訂版(2)」(2000年9月、西川治監修、太田孝編著、東洋書林)
・「全訂 全国市町村名変遷総覧」(1991年8月、自治省行政局振興課監修、日本加除出版)・・・・※
○滋賀郡下阪本村
・「消えた市町村名辞典」(2000年9月、地名情報資料室編、楠原佑介責任編集、東京堂出版)
大津市例規集

私は主として上記「※」を参考に入力しているため(随時他の文献でも確認)、何の疑問も持たずに「下坂本村」で入力しました。
想像ですが、大津市のサイトが変換ミス、「消えた市町村名辞典」もミス、と思います。なんと言っても、官報が根拠として大きいと思います。官報のイメージ版では、実際の印刷物をJPEGファイルにしているだけのものであり、これでははっきりと「下坂本村」と判別できました。
むっくんさん、どう思われますでしょうか? 大津市役所に確認する方法もありますが・・・。
ちなみに、上記「幕末以降市町村名変遷系統図総覧 改訂版(2)」によると、藩政村の滋賀郡下坂本村と比叡辻村が、M22.4.1に合併して新しく滋賀郡下坂本村として(市制町村制の)村制施行し、その後、S26の大津市との合併を迎えた、との表記になっています。
古代・中世では、「坂」「阪」に限らず、全国どこでも漢字表記の「揺れ」とでも言うようなものは多かったと思うのですが、明治以降はその揺れも、少なくとも「(公文書等の)正式には」ないと思いますが。


[53392] hmt さん
名古屋市天白区の件
修正しました。遅くなりましたがご指摘ありがとうございました。
また、他の方からのご指摘等に対しても、個別のご返事を差し上げていませんが、この場をお借りしてお礼申し上げます。ありがとうございます。今後ともよろしくお願いいたします。


#近々、投稿を準備中です。過去の資料を整理する過程で疑問に思ったこと、よくわからないこと、自分なりに定義づけ・整理はしたものの皆さんの意見を聞いておきたいもの、などについてです。何回かに分けて、皆さんの御知恵をお借りしたいと思います。よろしくお願いいたします。
(「分立・分割」「都道府県告示の位置づけ」「区」など・・・・・)
[53888] 2006年 9月 10日(日)15:59:29【10】むっくん さん
Re:下坂本村 or 下阪本村
[53887]88 さん

「下坂本村」or「下阪本村」のいずれが正しいかですが、私は官報の記載にある「下坂本村」が誤りであり大津市例規集市制施行の記載にある「下阪本村」が正しいと思います。
以下に「坂本」の歴史を記します。

坂本の歴史

(中世)
坂本は「上坂本」(延暦寺・日吉大社の門前の町)と「下坂本」(延暦寺・日吉大社に各地から集められてくる年貢物等の荷揚げ港の町)という二つの門前町から成り立っていた。
(戦国時代~江戸時代初期)
織田信長の比叡山延暦寺焼き討ちで「上坂本」・「下坂本」は共に没落した。その後すぐに延暦寺が復興して延暦寺・日吉大社に参詣する人が増加するも、商業港の機能が大津に移ったことが追い討ちをかけ、「上坂本」・「下坂本」が門前町として中世のような繁栄を取り戻すことはなかった。
(明治期)
藩政村の合併が行われるが「上坂本」と「下坂本」の双方の村で合併話がもつれたことでしこりが出来たことより、(明治21年施行の市制町村制による)村制施行では「上坂本」は「坂本村」とし、「下坂本」では従来の「下坂本」を用いずに村名を「下阪本村」とした。
(昭和期)
1951年(昭和26年)「坂本村」「下阪本村」は大津市に編入合併された。

私が知っている「坂本」の歴史は上記の通りです。現在の大津市の隣接する坂本学区と下阪本学区という2つの学区で未だに“さか”の字が異なるのは明治期の合併話のもつれによる感情的わだかまりのせいだということらしいです。
#ここでは比叡山延暦寺を挟んで西側の大原を西坂本、東側の上坂本・下坂本を東坂本というという話はあえて省きました。
#詳しい坂本の歴史を知りたい方は大津市坂本Otsucity-SakamotoというHPの坂本の歴史と景観をご覧ください。


上記の話の補強証拠と思われることを以下に記します。

(1)
大津市例規集の行政区域の変更で当地の住所の変遷をみますと
市の区域内の町の設置ならびに町の区域及び名称変更
昭和26年8月1日
滋賀県告示第326号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第260条第1項の規定により大津市の区域内において、次の通り町の設置ならびに町の区域及び名称変更を行い、昭和26年7月15日から施行した旨届出があつた。
摘要
坂本本(さかもとほん)町大字坂本旧坂本村
同 穴太(あのう)町同 穴太(同)
下阪本(しもさかもと)町大字下阪本旧下阪本村
下阪本比叡辻(しもさかもとひえいつじ)町同 比叡辻(同)
と書かれていることより合併前の村の名称は「下阪本村」だったのではないでしょうか。それに大字も下阪本ですし。

下阪本がらみで大字や町名変更がなされたところには同一ページ行政区域の変更の昭和37年1月17日滋賀県告示第16号、昭和40年10月20日滋賀県告示第377号、昭和41年4月25日滋賀県告示第160号、昭和42年12月11日滋賀県告示第501号、昭和54年7月10日滋賀県告示第336号、昭和55年8月1日滋賀県告示第382号、昭和63年1月13日滋賀県告示第12号も参照願います。
現在の町名の下阪本一丁目~六丁目は昭和54年7月10日滋賀県告示第336号によるものです。

(2)
大津市下阪本学区にある下阪本小学校の沿革を引用しますと
下阪本尋常小学校と改称
下阪本国民学校と改称
6・3制実施により下阪本小学校と改称
大津市と合併し、大津市立下阪本小学校となる
とのことで、大津市と合併する昭和26年以前に当時の“しもさかもと”村に一校のみあった尋常小学校(国民学校・小学校)に村名や大字(下阪本)と異なる名称を小学校につけるのは不自然だと思われます。そこで「下阪本村」に下阪本尋常小学校・下阪本国民学校・下阪本小学校があるのが自然であると考えられます。(もしも下坂本小学校から下阪本小学校へと漢字が変わったのならそれこそ沿革にのっているでしょう。)

(3)
大津市下阪本学区を校区に含む日吉中学校の沿革を引用しますと
下阪本小学校に下阪本中学校(中略)が併設
坂本・下阪本・雄琴村組合立日吉中学校に改称
と「下阪本」の表記が見られます。

(4)
私が小学校3年の社会の授業で大津市についていろいろ学んだときに、大津市編纂のテキストには昭和26年に「下阪本村」が大津市と合併したと書いてあったと記憶しています。(京阪電鉄の坂本駅の「坂本」とは違う漢字が村名に用いられている事で強い違和感があったので覚えています。)

(5)
他にも、大津市歴史博物館HPの大津市・坂本・下阪本・雄琴・大石・下田上・合併調印式や大津市HPの市域百年の変遷などにおいて「下阪本村」の記述が見られます。

以上、大津市関連ではすべて「下阪本」と統一していて「下坂本」ではないようです。

#以下独り言
#どうやったら表形式での引用が出来るのでしょうか。(1)の表は引用なのに・・・。

#誤字・語尾を修正。
[53915] 2006年 9月 11日(月)22:14:4688 さん
再び 下坂本村 or 下阪本村
レスしたい件は山ほど(少なくとも5件ほど)あるのですが、まずは、レスすべき(レスする責任がある)ものを優先します。

[53888] むっくん さん
私は単に文献から拾っただけなのに対して、詳細な各種調査までしていただいて、ありがとうございます。

[53905] 紅葉橋律乃介 さん
私も
「市町村名変遷辞典 三訂版」(1999年9月、地名情報資料室編、東京堂出版)
は持っているのですが、おっしゃるように「『消えた市町村名辞典』と同じ」と思い、見ていませんでした。改めて見てみると、やはり「下阪本村」であるのを確認しました。しかも、「滋賀郡下坂本村・比叡辻村が合併し村制施行」と、「坂」「阪」をはっきり使い分けています。
昭和26年のことですから、官報より滋賀県の公報があれば、そちらの方が正確な資料ではないでしょうか(わたしは、昭和30年くらいまでは官報を1次資料とは考えていません)。
確かに、戦後初期の官報は、明らかな誤字も多いですね(拙稿[52075][52153]も参照)。これらの資料をどこまで信用するか、悩ましいところです。ただし、都道府県告示は、地方自治法上に必要とされているものではないので(効力発生はあくまで総務(自治)大臣告示(地方自治法第7条第8項)、詳細は別稿予定)、官報より都道府県公報(告示)が正確、というのは私はよくわかりません。時代背景から見ると、混乱しているのは各都道府県も中央省庁も同様なのではないでしょうか?

さて、今回の件ですが、私は今現在では、むっくんさんのご指摘のとおり「下阪本村」が正答かな、と思っています(私としては前言撤回ですが、「阪」の方が客観的に正しいと思われるので)。ただ、官報を「誤り」とすることなので、[53888]むっくんさんの
藩政村の合併が行われるが「上坂本」と「下坂本」の双方の村で合併話がもつれたことでしこりが出来たことより、(明治21年施行の市制町村制による)村制施行では「上坂本」は「坂本村」とし、「下坂本」では従来の「下坂本」を用いずに村名を「下阪本村」とした。
を示す資料が具体的にあればありがたいのですが・・・。というのは、この種の情報は、「ガセネタがいつのまにやら一人歩き」というのが一般的によくある話なので(むっくんさんを信用していないわけではありません。念のため)。少なくとも、大津市への編入後は「下阪本」で一貫しているのは、むっくんさんがご紹介していただいた各種サイトで間違いないですね。むっくんさん、御手数でなければよろしくお願いいたします。
ちなみに、「幕末以降市町村名変遷系統図総覧 改訂版(2)」(2000年9月、西川治監修、太田孝編著、東洋書林)によれば、
新村名旧村名備考
M7坂本村上坂本村,高畑村
M22坂本村坂本村,穴太村市制町村制施行
M22下坂本村下坂本村,比叡辻村市制町村制施行
とあります(M22の新「下坂本村」の表記は原文のまま)。つまり、藩政村の上坂本村は、M7年に市制町村制に先行して合併して「坂本村」になっています。上記の「上坂本村」「下坂本村」の合併話は、M7の頃なのか、M22の頃なのか、も気になります。「上坂本村」は、M7に消滅しているようですので。


#今後のレス予告
[53882] 北の住人 さん
石狩市域は4郡か
[53892] 右左府 さん
大潟村の発足(長文御免)
すみません。しばし、お待ちを・・・。
[53970] 2006年 9月 14日(木)23:04:39【4】むっくん さん
Re:下坂本村 or 下阪本村(その2)
こんばんは。むっくんです。
#先にあらかじめお断りをしておきますが、本稿は[53946]を削除して改めて書き直したものです。

[53915] 88 さん

二日前、所要のついでに図書館で大津市の坂本学区&下阪本学区関連の文献調査をしてきました。

まず始めに、[53888]拙稿の
藩政村の合併が行われるが「上坂本」と「下坂本」の双方の村で合併話がもつれたことでしこりが出来たことより、(明治21年施行の市制町村制による)村制施行では「上坂本」は「坂本村」とし、「下坂本」では従来の「下坂本」を用いずに村名を「下阪本村」とした。
との話は、大津市歴史博物館である人の「なぜ大津市の坂本学区と下阪本学区では“さか”の漢字が異なるのか?」という質問に対して学芸員さんが答えられたのを傍らで聞き耳を立てて聞いていてしりえたものなのだったと記憶しています(ひょっとしたら大津市歴史博物館においての友人の私への説明だったかもしれません。あまり自信はないです。)。

で、この時期なのですが明治21年の話として、「滋賀県市町村沿革史」の第六巻『各郡村史並各村重立チタル者諮問ニ対スル答申』の項(pp67-68)での、阪本村・下阪本村の戸長がそれぞれ滋賀郡長に宛てて書いた文書や、同第二巻p21に坂本村と下阪本村では互いに気が合わず人情を異にするから県の主導下での四村合併は拒否したとの記述があることからこの時期の話だと思われます。また、「新修大津市史 近代」のp219にも同様の記述があります。

さて、本題の『下坂本村』or『下阪本村』ですが、

大津市制80年記念事業で編さんされた「新修大津市史(全十巻)(発行:大津市役所)」では

新村名旧村名備考
M5.4.7上坂本村,高畑村,穴太村,下坂本村,比叡辻村滋賀県第11区(注1)
M7.5.2坂本村上坂本村,高畑村
M18.7.1(坂本村)(坂本村,穴太村,千野村)連合戸長役場制施行
M18.7.1(下阪本村)(下阪本村,比叡辻村,苗鹿村,雄琴村)連合戸長役場制施行
M22.4.1坂本村坂本村,穴太村市制町村制施行
M22.4.1下阪本村下阪本村(下坂本村),比叡辻村市制町村制施行
M22.4.1雄琴村雄琴村,千野村,苗鹿村市制町村制施行
S26.4.1大津市大津市,下阪本村,坂本村,雄琴村,大石村,下田上村合併
(注1)苗鹿村,雄琴村は滋賀県第11区、千野村は滋賀県第12区に所属

「滋賀県市町村沿革史(全六巻)(編集・発行:滋賀県市町村沿革史編さん委員会)」では

備考
M5上坂本村,高畑村,穴太村,下阪本村,比叡辻村滋賀県第11区に所属(注2)
M7坂本村(阪本村)上坂本村,高畑村合併改称
M12各町村は再び独立した行政単位各町村は区制下区制廃止
M18(坂本村)(坂本村,穴太村,千野村)連合戸長役場制施行
M18(下阪本村)(下阪本村,比叡辻村,苗鹿村,雄琴村)連合戸長役場制施行
M22坂本村坂本村(阪本村),穴太村市制町村制施行
M22下阪本村下阪本村,比叡辻村市制町村制施行
M22雄琴村雄琴村,千野村,苗鹿村市制町村制施行
S26大津市大津市,下阪本村,坂本村,雄琴村,大石村,下田上村合併
(注2)苗鹿村,雄琴村は滋賀県第11区、千野村は滋賀県第12区に所属

明治(25~44年)発行の2万分1地形図「大津」では
「坂本村」&「下阪本村」

と書かれていました。
これらより、[53877]拙稿での大津市例規集
○滋賀県告示第124号
地方自治法(昭和22年法律第67号)第7条第1項の規定により、昭和26年4月1日から栗太郡大石村、滋賀郡坂本村、同郡雄琴村、同郡下阪本村及び栗太郡下田上村の各村を廃し、その区域を大津市に編入する。
昭和26年3月26日
が正しくて、官報の記載は誤りだと思われます。

#明治22年の市制町村制施行前の区制制度時には確たる「坂」or「阪」の表記はおそらく決まっていなかったのではないでしょうか。区制制度以前には「坂」の表記が用いられたことははっきりとしているようですが。
#苗鹿村は坂本地区と雄琴地区の両地区の合併話に参加していて、結局雄琴地区の合併に加わり雄琴村となりました。
#ちなみに本当は比叡辻村の“つじ”の字はしんにょうに点が2つある方の“つじ”が正しいようです。
#ちなみに坂田郡においても「坂」or「阪」の表記が揺れ動いているみたいですね。「滋賀県市町村沿革史」を受けて作られた「滋賀県年表(編集:滋賀県市町村沿革史編さん委員会、発行:滋賀県)」によれば、T12.11.15の合併までは阪田郡でS.17.4.1の合併以降は坂田郡と表記されていたりします。

#誤字・脱字を修正
[53977] 2006年 9月 15日(金)22:46:51北の住人 さん
昔の事は良くわかりません
[53936] 88 さん
石狩市を構成する郡について、実はまだ問題があり、当初の郡域が良くわからないのです。[53882]は、明治29年地形図での郡域を元にしており、それが当初の郡域と一致するのかは不明のままなんです。

[53970] むっくん さん
私は外野として一連の記事を読んでいますが、「新修大津市史」「滋賀県市町村沿革史」は下阪本村と坂本村が大津市に合併したあとに書かれたものではないでしょうか?明治発行の地形図のほかに、両村が存在した時代の資料で確認したい所です。正誤の判断はそれを待っても遅くは無いのでは?(地形図にも、これ合ってるの?と感じるのがあるんですよね。特に古いのは)
[54042] 2006年 9月 18日(月)14:43:01【2】むっくん さん
官報の記載に漢字表記の揺らぎはないのでしょうか
[53977] 北の住人 さん
「新修大津市史」「滋賀県市町村沿革史」は下阪本村と坂本村が大津市に合併したあとに書かれたものではないでしょうか?
その通りです。
「新修大津市史」は1978年~1987年に毎年一巻のペースで全十巻が発売されました。
「滋賀県市町村沿革史」は1963年に作成されたものだったと思います。
#ちなみに下阪本村と坂本村が大津市に編入合併されたのは1951年(昭和26年)です。

明治発行の地形図のほかに、両村が存在した時代の資料で確認したい所です。正誤の判断はそれを待っても遅くは無いのでは?(地形図にも、これ合ってるの?と感じるのがあるんですよね。特に古いのは)
確かに『下坂本村』or『下阪本村』で急いで結論を出そうとしていました。北の住人 さんの御指摘はまさしく正鵠を射たものだと思います。

私がこの件を通じて持った疑問なのですが、明治22年当時の官報の文字の正確性がどれほどあるのでしょうか?>皆様

明治22年当時の官報の記載『下坂本村』がそもそも誤記(もしくは『下坂本村』or『下阪本村』という表記の揺れに無頓着に記されたもの)で、以前の官報との矛盾をなくすためだけに昭和26年の合併における官報の記載『下坂本村』があるのではないのか、と私は個人的には固く信じているのですが。。。
[54060] 2006年 9月 19日(火)21:46:4288 さん
石狩市、「下坂本村 or 下阪本村」
・ 石狩市を構成する郡について
[53977] 北の住人 さん
石狩市を構成する郡について、実はまだ問題があり、当初の郡域が良くわからないのです。[53882]は、明治29年地形図での郡域を元にしており、それが当初の郡域と一致するのかは不明のままなんです。
私もどうしても断片的にしか確認できていません。興味深い観点からのご指摘ありがとうございます。また何かいい資料が見つかりましたら続報をお待ちしております。
――――――――――――――――――――――――――――――
・ 下坂本村 or 下阪本村 について
[53977] 北の住人 さん
私は外野として一連の記事を読んでいますが、「新修大津市史」「滋賀県市町村沿革史」は下阪本村と坂本村が大津市に合併したあとに書かれたものではないでしょうか?明治発行の地形図のほかに、両村が存在した時代の資料で確認したい所です。正誤の判断はそれを待っても遅くは無いのでは?(地形図にも、これ合ってるの?と感じるのがあるんですよね。特に古いのは)
[54042] むっくん さん
確かに『下坂本村』or『下阪本村』で急いで結論を出そうとしていました。北の住人 さんの御指摘はまさしく正鵠を射たものだと思います。
いやいや、急がせたのは私だと思います。私がつい、[53887] [53915]でむっくんさんに結論を急がせるような口調をしたと思います。申し訳ありません。時間がかかってもいいですし、また、ご多忙な中、何かの折で結構ですので、いい情報があればお教えください。私も新しい観点から新しい情報が出れば、合併情報の整理にも励みになります。
[54042] むっくん さん
私がこの件を通じて持った疑問なのですが、明治22年当時の官報の文字の正確性がどれほどあるのでしょうか?>皆様
明治22年当時の官報の記載『下坂本村』がそもそも誤記(もしくは『下坂本村』or『下阪本村』という表記の揺れに無頓着に記されたもの)で、矛盾をなくすためだけに昭和26年の合併における官報の記載『下坂本村』があるのではないのか、と私は個人的には固く信じているのですが。。。
明治22年の官報を確認されたのですか? 私が確認したのは、昭和26年の大津市への編入の官報なので、「下阪本村(下坂本村)」発足時のものではありません。
もっとも、昭和26年頃の官報は、(表記の揺れではなく)誤字脱字がある、と感じています。
「官報」に掲載されるような、自治体名や、現在の都道府県告示に掲載されるような町・字名は、時代により(終戦直後概ね10年間くらいなど)誤字脱字があることはあっても、表記の揺れはないと思っています。特に、概ね昭和30年代以降は誤字脱字もないと思います。また、都道府県告示に掲載されるような、地方自治法第260条第1項で言うところの町・字も表記の揺れはないと思います。
表記の揺れがあるのは、いわゆる「通称地名」(正式名称から派生したものを含む)や、明治期の市制町村制以前の自治体名だと思うのですが。
もっとも、誤字脱字ですが、本家本元である「合併の告示における『新自治体名』や『旧自治体名』」は誤字脱字がないと思いますが、他の告示(国勢調査結果の告示や、合併に直接関係しない他の省令など)は、誤字脱字はありうると思います。総務省の合併担当の職員以外は、自治体名の表記については無頓着で、誤字脱字を十分チェックしているとは思えず、また、その元になる資料を提出することもある自治体の職員も、「そういう担当」でなければそれほど意識していないのが実態だと思います。
[54089] 2006年 9月 21日(木)00:24:27むっくん さん
官報など
[54060]88さん
明治22年の官報を確認されたのですか? 私が確認したのは、昭和26年の大津市への編入の官報なので、「下阪本村(下坂本村)」発足時のものではありません。
これは失礼しました。てっきり、88さんが明治22年の「下阪本村(下坂本村)」発足時の官報と昭和26年の大津市への編入の官報の両方を確認されたものと思っていました(汗)。

[54064]北の住人さん
[54079]にまんさん
官報は雑誌や新聞と同じ出版物と考えられますから、原稿誤りと校正誤りが付き物です。
官報の訂正記事って珍しくないですよ。今日も出てましたし、2日から3日に1回は出ているかと思います。多いときは一度に一段くらい使ったのも出てますから。
官報も通常の出版物同様に誤りがあると考えていいのですね。ご説明ありがとうございました。
私はそもそも官報自体を見たことがないもので・・・。

[54061]デスクトップ鉄さん

大阪府に東大阪市(1966年だから布施市、河内市、枚岡市とした方がいいのかな?)の追加をお願いします。
[54378] 2006年 10月 8日(日)18:59:17【2】むっくん さん
Re:下坂本村 or 下阪本村(その3)
こんばんは。むっくんです。前回[53970]以降、数度にわたり図書館にて大津市の坂本学区&下阪本学区関連の文献調査を行いました。

#明治22年(1889)~昭和26年(1951)まで存在した『坂本村』『下阪本村』の“さか”の字についての議論です。
#議論の詳細は[53877]むっくん、[53887]88さん、[53888]むっくん、[53915]88さん、[53970][54042]むっくん、[54060][54128]88さんを参照願います
#ここでは『坂本村』『下阪本村』に加えて『坂田郡』の“さか”の字の調査結果も記しておきます。

以下に時系列で昭和30年までに出版された書物等の調査結果を記します。

1.明治18年7月1日連合戸長役場制以前の名称

(1)国の場合
『明治前期全国村名小字調査書第三巻(内務省地理局編纂善本叢書32)(著:内務省地理局編纂物刊、出版:ゆまに書房、昭和61年)』によると、
『坂本村』『下坂本村』『坂田郡』
です。
この本は、(a)内務省地誌課が明治7年4月に各府県に村名の調査を命じ、これを受けて明治7年5月27日には提出された『各府県村名調査報告』と、(b)内務省地理局が明治14年11月26日に各府県へ宛てて町村の字小名を照会した『各町村字小名取調書』『各町村字名称調』等のうち現存しているものを影印複製されたものですのです。
滋賀県の滋賀郡の記載は、明治7年5月2日以降~同年10月7日より前に書かれたものと読み取れることより(∵粟津村が存在し上栄町が存在しない)、(a)の『各府県村名調査報告』によるものであると考えられます。

(2)滋賀県庁の場合
『近江国滋賀郡史(編:滋賀県庁、出版:昭和53年(明治16年発刊の復刻版))』によると、
『坂本村』『下坂本村』『坂田郡』
となっています。
滋賀県の滋賀郡の記載には、明治7年5月2日~明治14年3月7日までしか存在しなかった粟津村の記載があることより、この間のものと思われます。

2.明治18年7月1日連合戸長役場制施工後、明治22年4月1日新町村制施行前の名称

○国の場合
『地方行政区画便覧(上)(中)(下)(明治地理叢刊2)(編:内務省地理局、出版:雄松堂、昭和42年(明治20年(忠愛社)刊の複刻版))』によると、明治19年1月当時は
『坂本村』、『下坂本村』、『坂田郡』
です。

3.明治22年4月1日新町村制施行後、昭和26年4月1日の編入合併前の名称

(1)国(明治時代)の場合
官報第一七四七號(明治二十二年四月三十日)では
○町村制施行
滋賀懸ニ於テハ去ル一日ヨリ町村制ヲ施行セリ今其町村等ノ數ヲ擧クレハ六箇町百八十九箇村合計百九十五箇町村ニシテ役場ノ數ハ百九十五箇所ナリ之ヲ從來ノ町村ニ比スレハ二百七十六箇町千二百四箇村ヲ滅シ又役場ハ四箇所ヲ滅少セリ
としか記載されておらず、ここからは『坂』or『阪』なのかが分かりません。

(2)第二次世界大戦前に書かれた書物の場合
  (ア)『阪本村』、『下阪本村』、『阪田郡』
  (イ)『坂本村』『阪本村』の両方の記載、『下阪本村』、『坂田郡』『阪田郡』の両方の記載
  (ウ)『坂本村』、『下阪本村』、『阪田郡』
  (エ)『坂本村』、『下阪本村』、『坂田郡』
の4通りの表記方法に分かれました。(ア)~(エ)はそれぞれ
(ア)…民間で発行された書物・パンフレット
(イ)…明治期の滋賀県発行の書物(e.g.『滋賀県沿革誌(著:滋賀県、明治44年発刊)』)
(ウ)(エ)…昭和期の滋賀県発行の書物(e.g.(ウ)…『滋賀県史第四巻最新世(著:滋賀県、昭和3年発刊)』、(エ)…『選挙粛正運動要録第二巻(著:滋賀県、昭和13年3月発行)』)
です。

(3)第二次世界大戦後に書かれた書物での表記方法を次に見ます。

(3-1)大津市役所の場合
昭和26年3月に作成された大津市役所の合併の公式文書『合併{大石村,坂本村,下阪本村,下田上村,雄琴村}に関する書類綴』の写真が、『(ふるさとの想い出)写真集 明治大正昭和 大津(編:徳永真一郎、出版:国書刊行会、昭和55年)』のp119に写っていました。
この写真より大津市役所の表記方法は『坂本村』『下阪本村』であることが分かります。

(3-2)滋賀県庁の場合
滋賀懸公報号外昭和二十六年三月二十六日p4の記載によりますと、
○滋賀懸告示第百二十四號
地方自治法(昭和二十二年法律第六十七号)第七條第一項の規定により、昭和二十六年四月一日から栗太郡大石村、滋賀郡坂本村、同郡雄琴村、同郡下阪本村及び栗太郡下田上村の各村を廃し、その區域を大津市に編入する。
昭和二十六年三月二十六日
滋賀県知事 服部岩吉
とあり、滋賀県庁の表記方法は『坂本村』『下阪本村』であることが分かります。
これは[53877]拙稿での大津市例規集の滋賀県告示第124号の記載と当然ながら一致しました。

(3-3)国の場合
官報第7289号(昭和26年4月28日)によりますと
○総理府告示第九十一号
市村の廃置分合
地方自治法第七條第一項の規定により、昭和二十六年四月一日から、滋賀県栗太郡大石村、同郡下田上村、滋賀郡坂本村、同郡雄琴村及び同郡下坂本村を廃し、その区域を大津市に編入する旨、滋賀県知事より届出があった。
昭和二十六年四月二十八日
内閣総理大臣 吉田茂
とあり、国の表記方法は『坂本村』『下坂本村』であることが分かります。
(大津市公式文書・滋賀県公報告示『下阪本村』と国の官報告示『下坂本村』で表記に食い違いがあることが分かります。)

(3-4)おまけ
合併の翌年に作成された『市史編纂年表 昭和22~昭和27年(著・出版:大津市役所、昭和27年)』でも、
昭和26年4月1日に大石村,坂本村,下阪本村,下田上村,雄琴村と合併
と書かれています。

4.仮説・結論

(1)仮説

まず昭和26年の大津市と五ヶ村(大石村・坂本村・下阪本村・下田上村・雄琴村)合併の決定は大津市・大石村・坂本村・下阪本村・下田上村・雄琴村→滋賀県、滋賀県→国と伝わったと考えられます。
まず、滋賀県は滋賀県公報と同じ『坂本村』『下阪本村』と国に伝えたものと考えられます。
滋賀県は直接『坂本村』『下阪本村』から報告を受けたものと考えられますから、滋賀県が自治体の名称を誤るとは考えにくいと考えられます。『坂本村』『下阪本村』と大津市が合併する計画を最初に(昭和初期に)立てたのは滋賀県なのですから、なおさら自治体の名称を誤ることはないでしょう。

となれば、国が『坂本村』『下阪本村』ではなく『坂本村』『下坂本村』と誤って官報に記載したものと考えられます。その理由としては(I)官報への転写ミス、(II)滋賀県からの報告がミスしているものと判断、の2通りが考えられます。
(I)の場合ですが、発行された官報第7289号総理府告示第九十一号を見て大津市役所なり滋賀県庁が官報の誤りを指摘しているでしょうから、もし(I)の理由であるならば官報に訂正記事が出ていることでしょう。[54079]にまんさんによると、
官報の訂正記事って珍しくないですよ。今日も出てましたし、2日から3日に1回は出ているかと思います。多いときは一度に一段くらい使ったのも出てますから。
とのことですから。ただ、昭和26年当時には訂正記事を出すこと自体が珍しかった可能性はありますが。
次に(II)の場合ですが、一番考えられるのは明治22年当時に『坂本村』『下阪本村』という村名を国が受理せずに『坂本村』『下坂本村』としたケースです。そもそも明治時代における地方自治とは現行憲法の【政治上の自治(憲法92条による住民自治・団体自治)】ではなく、【人民に行政の公務に参与する名誉を与えるもの】に過ぎませんでした。それが、[53888]拙稿の
「上坂本」と「下坂本」の双方の村で合併話がもつれたことでしこりが出来たことより、(明治21年施行の市制町村制による)村制施行では「上坂本」は「坂本村」とし、「下坂本」では従来の「下坂本」を用いずに村名を「下阪本村」とした
という隣村間の感情のわだかまりだけのために自治体名を変えるということは人民に【政治上の自治】に与えたともみなされかねないので正式には『坂本村』『下坂本村』という形で受理したケースです。ただ、この考えでは国の手足に過ぎない県が発行した書物『滋賀県史第四巻最新世(著:滋賀県、昭和3年発刊)』や『選挙粛正運動要録第二巻(著:滋賀県、昭和13年3月発行)』が『坂本村』『下阪本村』という村名を採用している理由が説明できないので無理があります。

うーん、上手く説明できそうにありません。もしかして、上記の(I)(II)のどちらでもなく(III)官報の告示に訂正の記載がなされているが発見できていないだけ、というのが本当なのかもしれません。ただ[54128]88さんによると、過去の告示に訂正があるかないかを探すのは
確かに紙ベースでは困難です。ただし、官報情報検索サービスであれば、検索機能が十分に機能していると思えますので、完全でないとはいえ、ほぼ可能です。
とのことなので、発見できていない可能性もかなり低そうです。
以上(I)(II)(III)の理由付けではいずれも説明に困るところです。

(2)結論
そこで、昭和26年3月に作成された大津市役所の合併の公式文書『合併{大石村,坂本村,下阪本村,下田上村,雄琴村}に関する書類綴』はおそらく『坂本村』『下阪本村』の協力を得て作成されているはずで、当該自治体の職員が自分の所属する自治体の正式名称を間違えることは考えにくいので、官報の表記に誤りがあったのでしょう、と結論付けておきます。

(おまけ)
#昭和26年の大津市の合併の経緯

#昭和25年12月の大津市議会で「大大津市建設に関する意見書」が可決。
#その中身は、昭和4年都市計画区域の町村(瀬田町・坂本村・下阪本村の区域)に加えて四ヶ村(上田上村・下田上村・大石村・雄琴村)とも合併するという考え。
#財政豊かな瀬田町(大津市が最も熱望した合併相手)、瀬田町と関係の深い上田上村とは合併できず五ヶ村(大石村・坂本村・下阪本村・下田上村・雄琴村)とのみ合併することとなる。
#昭和26年3月31日合併調印式
#昭和26年4月1日新大津市発足

訂正
【1】論理の流れを明確にして読みやすくしました。
【2】4.(1)仮説に理由(III)を追記。
[54387] 2006年 10月 9日(月)22:51:3888 さん
下坂本村 or 下阪本村 (最終回?)
[54378] むっくん さん
まず、最初に。むっくんさんの詳細なる調査に敬意を表します。ありがとうございます。私が証拠集めを依頼した(圧力をかけた?)のが発端のようでもありますので、気兼ねもしておりました。お手数をかけました。

さて、じっくりと[54378]を読ませていただきました。
むっくんさんの書き込みを拝見すると、結論から言うと、私もむっくんさんと同じく、M22.4.1の市制町村制時に誕生し、S26.4.1に大津市に編入されるまで存続したのは「下阪本村」であると思います。また、M22.3.31まで存在した藩政村は「下坂本村」であると思います。

むっくんさんご指摘のように、官報の総理府告示が一番のネックになるかと思います。確かに、S26.4.28付け総理府告示第91号の、大津市への編入の告示では「下坂本村」です。参考までに、この合併告示以外の、この頃の各省庁の各種告示では「下阪本村」「下坂本村」が混在しています(これらは、合併を示すものはないのでこれらを証拠としては採用しにくいのですが)。
また、むっくんの示唆された「官報の正誤表で『下坂本村』から『下阪本村』に変わっていないか」の件ですが、検索した範囲では発見できませんでした。この頃は正誤表(訂正)がないわけではないのですが、戦後の混乱期で、正誤表はあと回し(あまり重きをおかれていなかったのでは?)と思います。もっとも、今の時代であれば、間違いなく正誤表が出る内容だとは思いますが。[54128] でも述べた、「公定力」の問題はあるのですが、なんせ昭和26年のことでもあり、当時としては時代背景からしてやむを得ないものだと思います。当時の総理府の担当者の原稿誤りか、印刷段階での校正ミスか、いずれにせよ、滋賀県担当者の報告ミスとは考えにくいですね。
というわけで、遅ればせながら、滋賀県の合併情報を修正しました。ご確認いただければと思います。

合併等の履歴情報は、現在、1934年(昭和9年)あたりを追加入力中です。この頃になると、資料間の相違もさらに増えてくるかと思いますので、お気づきの点がありましたら、お知らせください。ありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。


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