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市町村合併情報 履歴情報 苦悩日記

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記事番号記事日付記事タイトル・発言者
[53999]2006年9月16日
88
[54044]2006年9月18日
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[53999] 2006年 9月 16日(土)16:51:3488 さん
市町村合併情報 履歴情報 苦悩日記 No.1
いつも市町村合併情報をご贔屓にしていただき、ありがとうございます。

さて、私が過去に順次さかのぼって追加入力している合併履歴情報(合併以外も含む)についてですが、1943年(昭和18年以降)のものはとりあえず入力しました。
戦前になると地方自治法施行以前ですし、各種資料を見比べると整合が取れず、「木に竹を接ぐ」とでも言えるような状況になりつつあります(既に皆様のご指摘もあります)。このため、整理・検討状況についてお示ししますので、ご意見、情報等を頂戴できれば幸いです。

第1回は、「市町村合併」の定義、「廃置分合」の定義、「境界変更」の定義、です。次のとおり分類・表記している(する予定)です。ご意見等をいただければ幸いです。
なお、主たる資料元は、市町村合併ハンドブック市町村合併とは(PDF) (情報提供:[51121] Hiro(&TOKO) さん)です。
その他参考資料は、落書き帳アーカイブズから、編入?新設?市町村合併の種類などについて分立した市町村の実例です。
――――――――――――――――――――――――――――――
● 「市町村合併」の定義
地方自治法第7条第1項に規定される「市町村の廃置分合及び境界変更」の一形態で、市町村の数の減少を伴うもの
地方自治法
第7条  市町村の廃置分合又は市町村の境界変更は、関係市町村の申請に基き、都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定め、直ちにその旨を総務大臣に届け出なければならない。

▼ 「廃置分合」の定義
 市町村の区域の変更が法人格の発生または消滅をきたすもの(記号の説明・・・・・○:法人格の発生、×:法人格の消滅)
(1) 新設(合体)
 二以上の市町村を廃止し、その区域をもって新たな一の市町村を置くこと
   A市(×) + B町(×) → C市(○)
(2) 編入
 ある市町村を廃止し、その区域を他の市町村の区域に加えること
   A市 + B町(×) → A市
(3) 分割
 ある市町村を廃止し、その区域を分けて二以上の市町村を置くこと
   A市(×) →B町(○) + C町(○)
(4) 分立
 ある市町村の区域の一部を分け、その区域をもって新たな市町村を置くこと
   A市 → A市 + B町(○)

注:市町村合併情報では、「(狭義の)市町村合併情報」(都道府県順, 日付順) と 「合併以外の自治体変更情報」(都道府県順, 日付順) がありますが、(3)分割及び(4)分立については、逆の市町村合併と考え、「(狭義の)市町村合併情報」(都道府県順, 日付順)に掲載しています。

▼ 「境界変更」の定義
 市町村の法人格に異動を及ぼすことなく、ただ区域のみが変更されるもの
注:「境界変更」は、現在のところ、市町村合併情報では対応しておりません。将来構想です。
――――――――――――――――――――――――――――――
(次回予告)
合併・改称・市制等における都道府県告示の位置づけ
(これ以外にも整理に悩んでいるものもありますので、また、皆様の御知恵を拝借したいと思います。)
[54044] 2006年 9月 18日(月)15:55:3788 さん
市町村合併情報 履歴情報 苦悩日記 No.2
合併・改称・市制等における都道府県告示の位置づけについて その1
[53926] 紅葉橋律乃介 さん へのレスにもなります。

地方自治法を見ると、廃置分合も、改称も、市制等も、都道府県告示については手続き上特に定められておらず、そもそも、都道府県告示が存在するとも限りません。具体的に効力もなさそうです(周知するだけでしょうか?)。
あくまで、廃置分合の効力が生ずるのは総務大臣告示になります(同法第7条第8項)。
市制や町制も同様に総務大臣告示で効力が生じます(第8条第3項で準用した、第7条第8項)。
ところが、改称に関しては、総務大臣告示をする旨の規定はありますが、「効力が生ずる」旨の規定がありません。ということは、当該自治体の条例によって効力が生じることになります。
(参考:地方自治法 第3条 第7条 第8条

次回その2では、具体例を挙げてさらに検討してみたいと思います。
――――――――――――――――――――――――――――――
以下は整理です。

1 名称変更(都道府県以外の地方公共団体)・・「条例でこれを定める」(第3条第3項)
(1)当該地方公共団体の長はあらかじめ都道府県知事に協議(第3条第4項)
(2)当該地方公共団体は条例で定める(第3条第3項)
(3)当該地方公共団体は条例制定(または改廃)後、直ちに都道府県知事に変更後の名称及び名称を変更する日を報告(第3条第5項)
(4)都道府県知事は報告があった旨を総務大臣に通知(第3条第6項)
(5)総務大臣は、通知を受けた旨を告示、国の関係行政機関の長に通知(第3条第7項)

2 市町村の廃置分合または境界変更・・「総務大臣告示によりその効力を生ずる」(第7条第8項)
(0)市の配置分合は、都道府県知事はあらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得る(第7条第2項)
(1)関係のある普通地方公共団体の議会の議決(第7条第6項)
(2)関係市町村が都道府県知事に申請(第7条第1項)
(3)都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定める(第7条第1項)
(4)都道府県知事が総務大臣に届け出る(第7条第1項)
(5)総務大臣は、届出を受理した旨を告示、国の関係行政機関の長に通知(第7条第7項)
(#)総務大臣告示によりその効力を生ずる(第7条第8項)

3 町村を市とし又は市を町村とする処分・・「総務大臣告示によりその効力を生ずる」(第8条第3項で準用した、第7条第8項)
以下の規定は、第8条第3項で準用した、第7条第1項、第2項及び第6項から第8項までの例による。
(0)市の配置分合は、都道府県知事はあらかじめ総務大臣に協議し、その同意を得る(第7条第2項)
(1)関係のある普通地方公共団体の議会の議決(第7条第6項)
(2)関係市町村が都道府県知事に申請(第7条第1項)
(3)都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定める(第7条第1項)
(4)都道府県知事が総務大臣に届け出る(第7条第1項)
(5)総務大臣は、届出を受理した旨を告示、国の関係行政機関の長に通知(第7条第7項)
(#)総務大臣告示によりその効力を生ずる(第7条第8項)

4 村を町とし又は町を村とする処分・・「総務大臣告示によりその効力を生ずる」(第8条第3項で準用した、第7条第8項)
以下の規定は、第8条第3項で準用した、第7条第1項及び第6項から第8項までの例による。
(1)関係のある普通地方公共団体の議会の議決(第7条第6項)
(2)関係市町村が都道府県知事に申請(第7条第1項)
(3)都道府県知事が当該都道府県の議会の議決を経てこれを定める(第7条第1項)
(4)都道府県知事が総務大臣に届け出る(第7条第1項)
(5)総務大臣は、届出を受理した旨を告示、国の関係行政機関の長に通知(第7条第7項)
(#)総務大臣告示によりその効力を生ずる(第7条第8項)


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