都道府県市区町村
落書き帳

著作権・リンク

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[58894] 2007年 6月 7日(木)18:10:46【1】hmt さん
ネット社会の慣行に詳しいわけではありませんが…(1) 前書きとURL記載問題
大阪書籍の教科書指導書に「都道府県市区町村」のURLが記載されているという情報[57274]を発端として、著作権という切り口からの反応もありました。
ネット社会の慣行に詳しいわけではありませんが、私の理解するところを記してみます。

慣行と法律、著作権法の「複製」
人々が社会生活を営むためにはルールが必要で、互いに認めた慣行が発生します。
そして、慣行だけでは生じてしまう矛盾や対立の解決や、国の政策を盛り込むために法令が定められます。
例えば、文化の発展のためには、既存の著作物を参照・利用することが必要になりますが、その際に、引用や複製などの手段が用いられることがあります。この場合、文化の発展に寄与した創作者(著作権者)の利益と、市民社会全体の利益とのバランスを図る政策として、著作権制度が定められています。

インターネットの社会は、その歴史が浅いだけに、「慣行」によって処理されている部分が大きいように思われます。もちろん、争いが生じれば、既存の法律、例えば著作権法を「使えるところには使う」ことになります。

著作権の英語「Copyright」という言葉の意味通り、著作権者(創作者)の利益を確保する代表的な仕組みは、「複製権」です。
明治初期の代表的な著作者であった福沢諭吉は、「西洋事情」の中で「Copyright」を「版権」という言葉で紹介し、その必要性を訴えました。

著作権法でいう「複製」とは、
印刷、写真、複写、録音、録画その他の方法により有形的に再製すること(第2条1項15号)
です。「有形的再製」となっています。メモリーに電子的・磁気的など無形的に(人間の五感に直接働きかけないデジタルコードで)コピーされただけではまだ複製は完成せず、画面上のソフトコピーや紙面上のハードコピーが形成されたり、音楽が再生されたりした時点で複製が行なわれたものとするようにも読めます。

「都道府県市区町村」のURL記載問題
URL自体は、参照すべき著作物がウエブ上に存在する場所を示す記号であり、“思想又は感情を創作的に表現したもの”(著作権法第2条1号)ではありませんから、著作権の対象である「著作物」ではありません。
教科書指導書に記載されたURLやサイト名は、他に列挙されていると思われる参考書籍のタイトルと同列の扱いと推定します。

著作物でない以上、 URLを記載したからといって「著作物の複製」にならないことは明らかです。

では、教科書指導書にURLを記載するような場合につき、社会の慣行はどのようになっているのでしょうか?
[58837] むっくん さん によると、
不法行為でないこと等の確認のために本や雑誌の発行者側でHPの作者側に連絡をとるのが一般的であるようですが
とあります。
連絡をとる慣行はあるが、それは、出版社側の自衛手段であるということでしょうか。でも、 URLを記載しただけで、本当に不法行為になるおそれがあるのかな?

読者として想定している教師に、このHPの存在を知らせることが、
営利目的で、本ホームページが提供している情報を許可なく、無断で直接的あるいは間接的に利用することを禁じます。(トップページの注意事項)
というオーナーの意向に反した行為であるとして、出版社を責めることができるでしょうか?

指導書の出版には営利目的もありますが、HPの提供情報を教師が利用することは営利目的でなく、営利出版物による間接的利用を禁じた注意書き違反とまでは言えないのではないかと思います。

URLの記載だけでなく、もし出版物中にHPが提供した「創作的表現の複製」があれば、もちろん著作権侵害になりますが、そのような事実は示されていません。
[58895] 2007年 6月 7日(木)18:18:15hmt さん
ネット社会の慣行に詳しいわけではありませんが…(2) 出版のプロでも不手際、リンク
[43061] オーナー グリグリさん 今尾恵介氏の「生まれる地名、消える地名」
残念ながら事前にサイトを利用されることについてご連絡がなかったために、ストレートには喜べませんでした。

この場合は、出版物の内容を書くにあたって利用されたことが明らかにされています。営利目的での無断利用を禁じた トップページ注意事項の違反でしょう。
さりとて、利用の態様として著作権侵害になるような「創作的表現の複製」まではなかったものと思われます。

今尾さんご本人も、ネット利用に関してよく分かっていなかったというご説明をされていましたが、
とあるように、ネット社会を律すべき「慣行」は、まだ周知には至っておらず、出版文化の面では「プロ」のはずの担当者をしても「不手際」を生じさせてしまったものと思われます。
結果的には、グリグリさんの問い合わせを受けた「事後の謝罪」で解決したとか。

リンクについて
インターネット上の URL記載は、リンクとして機能します。この点は出版物と違う便利な点です。
私が落書き帳に参入した2003年に、インターネットの世界で使われているリンクの慣行をよく知らず、教えを乞うたことがあります。
関係記事 をまとめておきますが、その中でも、次のフレーズが特に参考になりました。
私が[58894]で記した“ URLは著作物でない”ことも、これらのご意見と通じるものがあります。

[3768]オーナー グリグリさん
公開されているURLを引用すること自体は、出版物である書名を引用することと本質的に変わりないというのが私の持論です。

[15997]ゆう さん
リンクすることは「参照」であり、「転載」には当たらないと思います。
http://www.ne.jp/asahi/coffee/house/ARG/compass-047.html【琵琶湖博物館の戸田さん】に詳しいですので、ご覧になることをお勧めします。
[58896] 2007年 6月 7日(木)18:26:46hmt さん
ネット社会の慣行に詳しいわけではありませんが…(3) 著作物の「引用」と「改変」
[58853] むっくん さん
著作権法に認められる引用では改変が出来ないため

著作権法第32条は、公表された著作物の引用を、次の条件下で認めています。
公正な慣行に合致するものであり、かつ、報道、批評、研究その他の引用の目的上正当な範囲内で行なわれるものでなければならない。

引用の場合も「同一性保持権」は適用されるでしょうが、著作権法第20条第2項4号では、
著作物の性質並びにその利用の目的及び態様に照らしやむを得ないと認められる改変
は認められています。だから「上付き」にすることができない当サイトにおいては、[58857] N-H さんの発言のように、
原著の意が正確に伝われば、数学的な表記を等価な別の表記に変える事は何ら問題ないと思うのですが。
ということになるのですが、それ以前に、“海水の浸透圧は約25気圧(25×10の5乗Pa)”というデータ自体が「創作的表現」であるべき「著作物」に該当せず、著作物の同一性保持の議論は、この場合には無用であると考えます。

例示された私の記事[58819]の場合、新潟大学のページを引用した意図は、単にデータの正確さの担保でした。
そして、コピペによって原文の上付き指定が失われて、10の5乗が“105”に変っていたことに気がつかなかった単純ミスを犯しただけです。
“105”のままよりも、“10の5乗”と改めた方が原著の意に沿ったものであることは言うまでもありません。

ネットの事例からは離れますが、「同一性保持権」については、最近、「おふくろさん」問題 がありました。
創作者の人格が反映する「思想又は感情の創作的表現」だからこそ、作詞者は本来の歌詞にない語りを「意に反する改変」として拒否したのですね。

この場合も、先ず「慣行」に基づいた話し合いによって解決を図るのが常道であったと思われますが、これが「こじれた」結果、著作権法が持ち出される始末になったものと推察します。

落書き帳の話題に戻ると、
著作物でない海水の浸透圧データには、このような感情が入り込む余地はないし、URLに至っては改変したら存在意義を失います。

その点、[58819]で記した
わかりやすく言えば、海水を淡水化するということは、高さ 250mの滝を逆流させるだけのエネルギーが理論的に必要
というような「たとえ話」。
これは、「250mの滝の逆流」という具体的な姿を持ち込むことにより、単なる数値データでなく、「海水の浸透圧ってこんなに大きいんだ」という感情を込めて、「だから海水淡水化は大変なんだ」という技術思想を創作的に表現した「著作物」になります。

海水の大きな浸透圧をこのように表現することは、もしかしたら既に他人が使った事例があるのかもしれません。
しかし、仮にそのような先行著作物があったとしても、模倣でなく偶然に同じような表現になった落書き帳の記事は、別の創作として著作権を発生させます。
この点、技術的思想(こちらは「表現」でなく、思想自体)の新規性が審査される特許制度との大きな違いがあります。
[58913] 2007年 6月 8日(金)19:59:02【2】むっくん さん
著作権と不法行為
[58857]N-H さん
[58896]hmt さん

[58853]で書いた内容は、[58857]N-H さんのレス直後に著作権法20条2項4号を読み落としていることに実は気づいていました。
ただ、25×10^5Paのような一般人には分かり難い表記法ではなく、25×10の5乗Paと書く方法があることに気付かなかったために[58853]を削除しなかった次第です。
上付き文字を使用しなくても表記できることが分かりましたので[58853]での上付き文字の件の方は無視していただいて構いません。>グリグリさん


[58894]hmtさん
でも、 URLを記載しただけで、本当に不法行為になるおそれがあるのかな?
不法行為と成りうる可能性を秘めた事例を紹介します。
日本ではなくアメリカでGoogleがPerfect10に訴えられた事例で、以下にITmediaNews2007/5/17より当該箇所を引用します。
#ちなみに最初の仮処分についてはITmediaNews2005/08/26を参照願います。
Googleがフルサイズ画像にリンクしていることが著作権侵害になるかという2番目の問題について、控訴裁はPerfect 10の申し立てが通る可能性を残した。
「Googleが、Webサイトが著作権侵害画像を世界中の市場に発信する手助けをし、世界中のユーザーが侵害コンテンツにアクセスする手助けをしていることに議論の余地はない」と判決文にはある。
「Googleが、同社の検索エンジンを使ってPerfect 10の著作権を侵害した画像が入手できると知っていて、Perfect 10の著作権付きコンテンツへの損害を防止する簡単な対策を取ることができるのにそれができなかったのなら、同社は幇助責任を負うことになるかもしれない」
日本ではこのような訴訟が起きていないようですが、もしも日本でもこのような訴訟が起きるとなると、少なくても上記訴訟結果は、日本における判決の先例として裁判官は読むことになり、かなり似たような判決が出される可能性は大です。

#参照条文として以下に民法の不法行為の条文を示しておきます。
第709条(不法行為による損害賠償)
故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。
第719条(共同不法行為者の責任)
1 数人が共同の不法行為によって他人に損害を加えたときは、各自が連帯してその損害を賠償する責任を負う。共同行為者のいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
2 行為者を教唆した者及び幇助した者は、共同行為者とみなして、前項の規定を適用する。
[58943] 2007年 6月 9日(土)17:53:14hmt さん
ネット社会の慣行に詳しいわけではありませんが…(4)怪しいサイトへのリンク
[58913] むっくん さん
リンクに関する 米国の裁判事例 のご紹介ありがとうございます。

報道記事によると、Googleの「幇助責任」が問われるおそれのある不法行為は、「Perfect 10の著作権付きコンテンツ(有料サイト)」へのリンクではなく、「無断コピーされた写真を表示しているサイト(第三者による侵害サイト)」へのリンクであるように思われます。

「ある種のサイトへのリンクについては慎重であるべきだ」というご発言の趣旨はわかりますが、不法行為になる可能性を生じた事例は、
有料サイトや会員制の無料サイトに対してリンクを貼る場合[58837]
ではなく、
無断コピーされた写真を表示しているサイトへのリンク(前記報道記事)
により、有料サイトに与えた損害だったのではないでしょうか。

日本の民法第719条2項でも、教唆者・幇助者は共同不法行為者とみなし、連帯して損害賠償責任を負うことになっています。
怪しい(無断コピーが疑われる)サイトへのリンクは注意を払い、過失がないようにすべきであるという教訓として受け止めておきます。

共同不法行為者の責任が出てきたので、[58894]で触れた著作権法でいう「複製」の事例につき補足しておきます。

著作権者に無断でデジタルコピーしたCDを作った段階では、「有形的再製」である「複製」は完成していないかもしれません。
しかし、これを販売することにより、購入して「有形的再製」を完成させた者との共同不法行為が成立し、違法CDを作った者も、買った者も連帯して損害賠償責任を負います。(民法第719条1項)
共同行為者のうちいずれの者がその損害を加えたかを知ることができないときも、同様とする。
となっています。
[3768] 2002年 10月 11日(金)00:26:02オーナー グリグリ
HPリンクについて
[3710]
> http://www.siset.or.jp/sikumi/top.htm
> オーナー様
> このような行為が著作権法の無断頒布に該当すると判断されたら、削除お願いいたします。
> マンガの下に注意書きがあったので。

この件、重要なので丁寧に答えます。結論から言うと問題ないと考えます。
上記の注意書きとは以下のとおりです。

「この記事及びイラストは、(社)日本下水道施設業協会及びイラスト作者の許諾を受けて転載したものです。無断で複製、改変、送信、頒布するなど著作権を侵害する一切の行為を禁止します。」

この説明からは、漫画そのものを複製、改変、送信、頒布することを著作権侵害と言っているのですが、リンクを張ることに関して問題になりそうなのは、頒布ではなく送信です。この場合の送信とは漫画をネットワークを通して配信することにあたるのですが、リンクの場合は不明確です。実際に配信(送信)するのはリンク先のサイトであるから、送信権を侵害していないと言う論理です。もともと、そのページは公開されているのですから、公開されているURLを引用すること自体は、出版物である署名を引用することと本質的に変わりないというのが私の持論です。たまたまインターネットではその引用により直接その公開されているサイトに飛べると言うだけだと。したがって、私は公開されているURLを断りなく引用しても問題になることはないと考えています。「無断リンクはお断り」と明らかに書いてあるサイトに対して無断でリンクを張るのは止めた方がいいでしょうが、元々公開されているサイトのURLを引用することは何の問題もないと思っています。なお、送信権についてはこちらのサイトを参照してください。
http://www.cric.or.jp/qa/sodan/sodan18a_qa.html

TNさんへ
書き込みの際に改行したい場合は、改行キーを入力してください。スペースを沢山入力して表示上改行したように見えても、見ている人の環境によってどこで表示上改行されるか決まっていません。実際、私の環境(Mac)では、以下のように見えています(ちょっと行を縮めています)。

                      http://www.siset.or.jp/sikumi/top.htm
                                       オー
ナー様
              このような行為が著作権法の無断頒布に該当すると判断され
たら、削除お願いいたします。マンガの下に注意書きがあったので。
[13277] 2003年 4月 16日(水)01:21:54ゆう さん
リンク関連
[13271]般若堂そんぴんさん
それらについては路線図に直接繋がるページ,あるいは路線図そのものの URL を明示するのが良いかとも思うのですが?
まず、相手先サイトでリンクに対する考え方が書いてあれば、それに従うように努めるのがいいと思います。
# 中には的外れな要求が書いてあったりして困ってしまうこともありますが。
サイトのトップページと該当ページのURLを併記するというのはいかがでしょう。
相手先サイトに何も書いてない場合は、琵琶湖博物館の http://www.lbm.go.jp/lnkplcy.html が参考になるかと思います。



[13112][13115]kenさん
.jpgだと、ホットスポットにならないんですね。
問題は“.jpg”ではなく“https:”だと思われます。
https://www.mmjp.or.jp/ssl.terashimacoins.com/img/sihei/hidariwake0010yen-T4.JPG
http://www.mmjp.or.jp/ssl.terashimacoins.com/img/sihei/hidariwake0010yen-T4.JPG
グリグリさん、対応されますか?
[15997] 2003年 5月 27日(火)00:46:46【1】ゆう さん
リンクについての考え方
[15351][15973]三丁目さん
[15949]まるちゃんさん

「ここに掲載の記事・写真・図表・映像など、掲載内容の無断転載を禁止します。すべての内容は日本の著作権法ならびに国際条約により保護されています。」とあったので、無断リンクしてはいけないのかな
「転載」というのはいわゆるコピペのような行為のことですね。リンクすることは「参照」であり、「転載」には当たらないと思います。

トップページを探してリンクフリーに類する言葉があればご紹介しますが、そのような言葉が見つからなかった場合は、控えているのです。この姿勢でのぞんだ方が、安全ですよね?
私の場合は「無断リンク絶対お断り、見つけたら訴えます」と書いてない限り積極的にご紹介しています。仮にも世界中に向けて公開された情報です。参照されて困るものなら、はなから公開すべきではないのです。

…といった主張はhttp://www.ne.jp/asahi/coffee/house/ARG/compass-047.html に詳しいですので、ご覧になることをお勧めします。
#ちなみに、これを書かれた戸田さんも、かなりの地理好きな方のようです。
[22314] 2003年 11月 27日(木)22:33:27hmt さん
リンクについて教えてください
[22266] faith さん
個人の方のサイトをリンクして良いかどうか分からないので

リンクすることで、サイト開設者に何らかの不利益を与えるおそれがあるということでしょうか。
「何らかの不利益」と言っても、例えば「無断リンクによりサイトの利用状況を知ることができにくい」ことにまで拡大すると、これは個人サイトだけの問題ではなく、会社や、公的機関も含めてどこにでもあてはまる可能性があります。サイト開設者の意思はかならずしも絶対ではなく、インターネット情報の重要な活用手段であるリンクシステム自体の利益を損なわないこととのバランス感覚が必要なのではないかと思います。

具体例で考えてみます。例えばこの落書き帳でもよく利用されている国土地理院のHPをよく見ると、
 当ホームページは、原則リンクフリーです。ただし、各情報においてリンクの制限等の注記がある場合はこの限りではありません。
 また、当ホームページにリンクをされた場合は、恐れ入りますがwww-staff@gsi.go.jpまでご一報下さい。
 なお、リンクの設定をされる際は、「国土地理院ホームページ」へのリンクである旨明示をお願いします。
と記されていました。

不適切な利用に歯止めをかけたいと、開設者がこのような注意を掲出する気持ちはわからないこともありませんが、私自身の [22152] も、この要請に沿っていなかったわけです。さりとて、通報や明示を怠ったことで、国土地理院に不利益を与えてしまったとまでは、正直なところあまり感じていません。赤信号を渡ってしまった程度でしょうか。

リンクは、情報源への道筋を示すものであり、コピー and ペーストと異なり、著作物の複製には該当しないと思いますが、他にリンクを規制すべき法的または道義的根拠の有無、サイト開設者の意思尊重等につき、皆様の考えをお聞きしたいと思います。
[22316] 2003年 11月 27日(木)23:00:31まるちゃん さん
Re:リンクについて教えてください
[13277] [15997]
などに以前,ゆうさんがリンクについての考え方を示していますので,ご参考にしてはいかがでしょうか.
私も基本的に上記の意見に賛成です.
気になったもので,連続投稿となってしまいました.すいません.
[22319] 2003年 11月 28日(金)00:11:27【2】faith さん
Re:リンクについて教えてください
[22314] hmt さん
以下は、私が掲示板に書き込むときはこうしているというだけであり、皆さんにこうしましょうと提案しているわけではないことをご了解下さい。
リンクすることで、サイト開設者に何らかの不利益を与えるおそれがあるということでしょうか。
不特定多数の方が見る掲示板に、個人のサイトのアドレスを書くと、何らかのきっかけでアクセスが集中してしまったり、予期しない事態が起きることがあります。
そこで、私は(コンタクトして許可をもらったわけでもなく、検索などで見つけただけの)個人のホームページのリンクは書かないようにしているわけです。
hmtさんが例にあげられた国土地理院もそうですが、企業、団体や官公庁のサイトは、業務の一環として不特定多数への情報発信を行っていると考えられるため、このような配慮は必要ないと考えます。

ということで、私の判断基準はあくまでも個人かそうでないかであって、
[15997]ゆうさんが書かれているようなリンクに関する各サイトのポリシーは全く考慮しておりません。(掲示板で自分のサイトのURLが紹介されることを禁止するのは著作権をもってしても不可能と思います。)
[22354] 2003年 11月 29日(土)10:08:01hmt さん
リンクに関する教示に感謝
[22316] まるちゃん さん そして [13277][15997] ゆうさん
とても有益な考えを教えていただき有難うございます。

[22319] faith さん
なるほどこのような可能性に配慮されてのご発言でしたか。よくわかりました。
[22383] 2003年 11月 30日(日)08:43:25ゆう さん
みたびリンク論
[22354]hmtさん
とても有益な考えを教えていただき有難うございます。
あと、グリグリさんの[3768]も忘れることはできません。それから、私のは当該記事のリンク先、戸田さんの受け売りです。もちろんご紹介したのは賛同するからですけど。

[22314]hmtさん
他にリンクを規制すべき法的または道義的根拠の有無
リンク一般を規制し得る法令を私は知りませんが、個別のリンクについてそれが不適切なものであれば、名誉毀損や業務妨害などにあたる場合はあるかもしれません。

[22319]faithさん
私はfaithさんのご自身の判断基準は尊重したいと思います。しかし一点だけ気になります。
コンタクトして許可をもらったわけでもなく、
「リンクされる側」はリンクを「許可」する立場ではない事に同意いただけることと思っています。
[58972] 2007年 6月 10日(日)19:38:20オーナー グリグリ
メンバー登録他
書き込みがかなり空いてしまいました。いろいろ対応が必要なのですが遅れており申し訳ありません。


1.メンバー登録

登録日ニックネーム登録内容
07.6.10日本人 さん新規登録
07.6.10スピカ さん新規登録
07.6.10きまぐれ さん新規登録&ニックネーム統合(湘南ライナー,このHP大好き)
日本人さん、スピカさん、きまぐれさん、今後ともよろしくお願いいたします。


2.落書き帳アーカイブズのリニューアルについて

[58560] 2007 年 5 月 19 日 (土) 13:16:40 オーナー グリグリ
この週末から準備作業に掛かりたいと思います。
落書き帳アーカイブズのリニューアルですが準備作業に取りかかれておりません。誠に申し訳ありませんが、今しばらくお待ちいただきたくよろしくお願いいたします。YSKさん、[58767]の件了解しました。


3.出版物へのリンク掲載に関して

出版物へのリンク掲載の件、いろいろ議論が行われていますが、議論に参加する余裕が無くて申し訳ありません。

[58834] 2007 年 6 月 4 日 (月) 00:10:45 YSK さん
指導者向け図書とはいえ著作物にもリンクを、オーナーの許可を得ずに掲載しているとなると・・・。
これは誤解を招きかねない書き込みなので補足します。

[58557] 2007 年 5 月 19 日 (土) 12:49:09 オーナー グリグリ
私のところにメールで来ている掲載許可依頼には「教科書」に該当するものはなかったと思います。
私のこの書き込みは、「教科書」そのものへの掲載許可依頼はなかったと言うことであり、教科書の指導書や大阪書籍のサイトへのリンク掲載に関しては掲載許可依頼があったかも知れません。「かも知れません」というのは、リンク掲載の許可依頼のメールは多数受け取っており、情報を整理していないためすぐの確認は難しいためです。「教科書」そのものへの依頼がなかったことだけははっきりしているという意味です。

[58846] 2007 年 6 月 4 日 (月) 20:35:34【1】 YSK さん
[58839]にて「心情的に」と書いた所以は、過去にグリグリさんが[43061]にて見られるような感想を持たれたことがあったためです。この書き込み[43061]を拝見していたことから、オーナーがどのようなお気持ちになるかと案じたというのが発言のすべての趣旨です。
YSKさんのご配慮には感謝いたしますが、[58895]でhmtさんがご説明されているとおり、単なるリンク掲載と[43061]の件は本質的に違います。今回の教科書の件に関して私は心情的に嫌な感じはまったく持っておりません。いったいどんな教科書にリンクが掲載されているのか純粋に知りたいという想いだけです。


3.ezekielさんへ

[58844] 2007 年 6 月 4 日 (月) 18:38:35 ezekiel さん
私の方は、「それよりも・」と言われたことにちゃんと対応させていただいたのですが…
[58869]にてEMMさんがご説明されているとおり、[55716][54377]への回答にはなっていません。
#EMMさん、ふぉろ~をありがとうございます。


4.上付文字について

[58853] 2007 年 6 月 5 日 (火) 06:07:42【7】 むっくん さん
書込みに上付き文字を使用できるようにすることは出来ないでしょうか。
すでに[58913]でご要望を取り下げられていますが、折角ですので落書き帳の方針を説明しておきます。

上付文字の実現方法として、以下の方法が考えられます。
(1) 平方メートル(m2)などの上付文字そのものを使う
(2) 数値文字参照や文字実体参照を使う
(3) HTMLの"sup"タグを使う

(1)は機種依存文字であるためOSやブラウザの違いにより正しい表示が行われない可能性があり、利用は好ましくありません。一部の機種依存文字については書き込みできないようにしていますが、現状、(m2)などは利用を排除し切れていません。(2)についても環境により表示が行われない場合があるため、数値文字参照や文字実体参照の利用を禁止しています。残る(3)ですが、HTMLのタグの利用は禁止しており、このタグだけの利用を許可するつもりはありません。以上簡単な説明で恐縮ですがよろしくご了解願います。


5.第十六回全国の市十番勝負開催予定

[58358] 2007 年 5 月 6 日 (日) 17:36:20 オーナー グリグリ
第十六回は曜日の関係でおそらく7月1日(日)の開始となると思いますが、確定しましたらあらためてアナウンスします。
と書きましたが、準備がまったくできていないことと、7月初旬はいろいろ立て込んでいることから、申し訳ありませんが開始は7月中旬以降とさせてください。予定がはっきりしましたらあらためてアナウンスさせていただきます。


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