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[110115] 2024年 2月 29日(木)20:12:27むっくん さん
将来の変遷情報
[110080]グリグリさん
まず、最初に[110075]拙稿で言いたかったことは、ネット上では
1952(S27).4.28 東京都 小笠原諸島が米国信託統治下になる 小笠原諸島5村廃止
1952(S27).4.28 鹿児島県 奄美群島が米国信託統治下になる/奄美群島において従来の市制町村制が正式に適用外となる 大島郡6町14村
1952(S27).4.28 沖縄県 沖縄県が米国信託統治下になる/従来の市制町村制が正式に適用外となる 3市5町50村
との表現も見受けられますが、正しくは[109212]拙稿の
1952(S27).4.28 東京都 小笠原諸島が正式に米国統治下になる 小笠原諸島5村廃止
1952(S27).4.28 鹿児島県 奄美群島が正式に米国統治下になる/奄美群島において従来の市制町村制が正式に適用外となる 大島郡6町14村
1952(S27).4.28 沖縄県 沖縄県が正式に米国統治下になる/従来の市制町村制が正式に適用外となる 3市5町50村
であり、それを説明したつもりでした。[110075]拙稿の書き方が少々まずかった点は反省しております。
信託統治下であれば、沖縄では第二次世界大戦後アメリカ軍は土地の強制収用をすることは出来ませんでしたし、信託統治の制度上、日本からの独立を推し進めるはずで、日本国の潜在的主権という概念も提唱されなかったはずです。


これまでなかった変遷種別について
日本国領土外(1946.2.2東京都/鹿児島県)、日本国領土(1946.2.28鹿児島県,1946.3.22東京都)
これは東京都と鹿児島県だけではなくて北海道もあります。

[78869]紅葉橋律乃介さん
北方領土の6村が現存しているのは納得出来ますが、“本編”である「市区町村変遷履歴情報」では設置や廃止の情報はないものの支庁の区域に含まれている千島3郡(「得撫郡, 新知郡, 占守郡 」)が、その後どうなったのかは特に触れられていません。
とあり、これに関係するのが
18 1897(M30).11.5 支庁設置 根室支庁 根室郡, 花咲郡, 野付郡, 標津郡, 目梨郡, 国後郡, 色丹郡, 得撫郡, 新知郡, 占守郡 の区域
19 1897(M30).11.5 支庁設置 紗那支庁 紗那郡, 振別郡, 択捉郡, 蘂取郡 の区域
28 1903(M36).12.22 支庁設置 根室支庁 紗那支庁を廃し根室支庁の管轄区域に加える
1947(S22).5.3 全ての市町村において市制町村制を廃止し地方自治法施行 11市59町209村
480 2010(H22).4.1 支庁設置 根室振興局 根室支庁を改め、新たに根室振興局を設置する
です。

独立行政法人北方領土問題対策協会ソ連の占拠によりますと、町村制未施行地域の得撫郡, 新知郡, 占守郡 の区域は国際的な第二次世界大戦終結日以前の1945(S20).8.16から1945(S20).8.31にかけてソ連により占領され、北海道二級町村制施行地域の北方領土の区域(花咲郡 歯舞村の一部(珸瑶瑁水道にある貝殻島及びそれ以東の諸島部), 国後郡 泊村, 留夜別村, 色丹郡 色丹村, 紗那郡 紗那村, 択捉郡 留別村, 蘂取郡 蘂取村)は1945(S20).8.28から1945(S20).9.5にかけてソ連により占領されました。
その後連合国軍から日本政府に対してSCAPIN-677(S21.1.29)が1946(S21).2.2に出されて、事実上日本国の施政権の及ばない地域となりました。
#SCAPIN677号第6項には
6  この指令中の条項は何れも、ポツダム宣言の第8条にある小島嶼の最終的決定に関する連合国側の政策を示すものと解釈してはならない。
とあり、SCAPINによる施策が連合国の最終決定ではないと述べられています。
#しかしながら、ソ連は得撫郡, 新知郡, 占守郡 の区域及び北方領土の区域を同日付で自国領土に編入しました。

その後日本国はサンフランシスコ平和条約(昭和27年条約第5号)その1その2その3その4その5(S27.4.28)を1951(S26).9.8に締結し、1952(S27).4.28に発効しましたが、ソ連はサンフランシスコ平和条約の締結をしませんでした。
外務省HP北方領土問題の経緯(領土問題の発生まで)によると
日本は、サンフランシスコ平和条約により、ポーツマス条約で獲得した樺太の一部と千島列島に対するすべての権利、権原及び請求権を放棄しました。しかし、そもそも北方四島は千島列島の中に含まれません。また、ソ連は、サンフランシスコ平和条約には署名しておらず、同条約上の権利を主張することはできません。
とあり、1952(S27).4.28の時点で日本国は得撫郡, 新知郡, 占守郡 の区域の領有権放棄を国際的に宣言して承認されたとしています。
そして、日本国はサンフランシスコ平和条約に拘束されますが、(ソ連の法的立場を引き継いだ)ロシア国はサンフランシスコ平和条約に拘束されず、日本国とロシア国の平和条約締結の前段階として両国領土の境界線は最終確定されることになります。

次にどのように記載するかですが、まずは
1947(S22).5.3 全ての市町村において市制町村制を廃止し地方自治法施行 11市59町209村
480 2010(H22).4.1 支庁設置 根室振興局 根室支庁を改め、新たに根室振興局を設置する
を、
1947(S22).5.3 得撫郡, 新知郡, 占守郡を除く全ての市町村において市制町村制を廃止し地方自治法施行 11市59町209村
480 2010(H22).4.1 支庁設置 根室振興局 根室支庁を改め、新たに根室郡, 花咲郡, 野付郡, 標津郡, 目梨郡, 国後郡, 色丹郡 の区域をもって根室振興局を設置する
として書いても異論は生じないと考えられます。
参考:根室振興局HP根室の姿2023概要(PDF)2コマ

そして日本国外務省の立場にたつと、領土の境界線が確定していない現状でも、
1945(S20).8. 得撫郡, 新知郡, 占守郡の区域をソ連が占領
1945(S20).8.28-1945(S20).9.5 国後郡 泊村, 留夜別村, 色丹郡 色丹村, 紗那郡 紗那村, 択捉郡 留別村, 蘂取郡 蘂取村, 花咲郡 歯舞村の一部(珸瑶瑁水道にある貝殻島及びそれ以東の諸島部)の区域をソ連(現:ロシア)が占領
1952(S27).4.28 得撫郡, 新知郡, 占守郡の領有権放棄
1952(S27).4.28 支庁変更 根室支庁 得撫郡, 新知郡, 占守郡 の区域を管轄区域外にする
とソ連からの占領区域を時系列順に分けて書けば特に問題もないのではないかと思います。無論、昨今の岸田政権に対して、少なくても昨年度からは「北方領土問題はそもそも存在しないし、日本に返還することはない」としているロシアの立場には相容れませんが、ソ連がサンフランシスコ平和条約に調印していない以上、法的には得撫郡, 新知郡, 占守郡ですらロシアの領土とは完全に確定した事実とはなり得ません。
そしてWikipedia(根室支庁)では
1948年(昭和23年)10月20日 - 地方自治法の施行に基づき支庁は都道府県が条例で任意に設置する総合出先機関となり、北海道支庁設置条例(昭和23年9月27日条例第44号)が施行される(条例で野付郡、標津郡、目梨郡、国後郡、色丹郡、択捉郡、紗那郡、蘂取郡、得撫郡、新知郡、占守郡を所轄区域とする。ただし、国後郡、色丹郡、択捉郡、紗那郡、蘂取郡、得撫郡、新知郡及び占守郡については当分の間これを適用しないと規定されていた。)
とあります。つまり、潜在的に、国後郡、色丹郡、択捉郡、紗那郡、蘂取郡、得撫郡、新知郡及び占守郡も根室支庁の管轄区域であったが、1952(S27).4.28に得撫郡, 新知郡, 占守郡の領有権放棄を放棄した事に伴い、得撫郡, 新知郡, 占守郡は完全に根室支庁の管轄区域ではなくなったと考えればおそらく問題は生じないのではないかと考えます。
#詳しい方、フォローをお願い致します。
#正確には北海道支庁設置条例(昭和23年9月27日条例第44号)を見ないといけないのでしょうが。

前述の未対応の北海道の一級二級町村制のデータを追加する際には、既存データも含め、変遷種別を一級町村制、二級町村制にするつもりなので、さらに2つ追加になります。
それで、特に問題はないのではないかと思います。見やすさを考慮すると、単に二級村が一級村になった1907(M40).4.1の札幌郡豊平村のような事例は別枠とせずに、例えば二級町と二級村が合併して一級町となった石狩郡石狩町
1907(M40).4.1 新設/町制 石狩郡石狩町 石狩郡 石狩町, 花川村
のような事例と同列で並べた方が見やすいのでしょう。


北海道に関係するところで、

[78869]紅葉橋律乃介さん
 前述の千島3郡を含め、「市区町村変遷履歴情報」の区制や町村制施行以前の支庁の改廃情報では、支庁の設置では区・郡名が、その後の管轄区域変更では村名(倶知安村、富良野村)が見えますが、郡はともかく村名は町村制未施行の村々です。「市制町村制施行時の情報」よりも前の“村”が登場していることで、ではこの2村はいつ設置されたの? という疑問が湧いて来ないとも限りません。

既に
72 1918(T7).2.1 新設/区制 室蘭区 室蘭郡 室蘭町, 輪西村, 千舞鼈村, 元室蘭村
は対応していただきましたが、紅葉橋律乃介さんの問題提起に対応できていない箇所が以下にあります。

20 1899(M32).5.20 支庁変更 岩内支庁虻田郡 倶知安村 虻田郡倶知安村を室蘭支庁から岩内支庁へ(注1)
21 1899(M32).5.20 支庁変更 上川支庁空知郡 富良野村 空知郡富良野村を空知支庁から上川支庁へ(注2)
30 1906(M39).4.1 郡変更 広尾郡 当縁郡 歴舟村, 大樹村, 当縁村の一部
31 1906(M39).4.1 郡変更 十勝郡 当縁郡 当縁村の一部
32 1906(M39).4.1 支庁変更 上川支庁勇払郡 占冠村 勇払郡占冠村を室蘭支庁から上川支庁へ(注3)
(注1)倶知安村は1893(M26).12.16に郡区町村編成法にて虻田村より分立、1906(M39).4.1北海道二級町村制施行
(注2)富良野村は1897(M30).7.1に郡区町村編成法にて新設、1903(M36).7.8に同法で富良野村の南半分を下富良野村として分立で成立させた時に同時に上富良野村と改称、1906(M39).4.1北海道二級町村制施行
(注3)占冠村は1905(M38).5.31に郡区町村編成法にて辺富内村(1919(T8).4.1北海道二級町村制施行される勇払郡似湾村の一部となる)より分立、1919(T8).4.1北海道二級町村制施行
このうち以前からの基準でも、#30は
30 1906(M39).4.1 郡変更 広尾郡 当縁郡 歴舟村, 大樹村, 当縁村の一部
68 1906(M39).4.1 新設/村制 広尾郡茂寄村 広尾郡 茂寄村, 歴舟村, 大樹村, 当縁村の一部
を併せて
68 1906(M39).4.1 「郡変更/」新設/村制 広尾郡茂寄村 広尾郡 茂寄村, 「当縁郡」 歴舟村, 大樹村, 当縁村の一部
とすれば何の問題もないところであり、#31も
31 1906(M39).4.1 郡変更 十勝郡 当縁郡 当縁村の一部
67 1906(M39).4.1 新設/村制 十勝郡大津村 十勝郡 大津村, 長臼村, 鼈奴村, 十勝村, 当縁村の一部, (十勝国)中川郡 旅来村

67 1906(M39).4.1 「郡変更/」新設/村制 十勝郡大津村 十勝郡 大津村, 長臼村, 鼈奴村, 十勝村, 「当縁郡」 当縁村の一部, (十勝国)中川郡 旅来村
とすれば何の問題もないところです。
参考:勅令第23号(M39.2.21)、内務省令第1号(M39.2.22)

次に、郡区町村編成法の村が記載されている
20 1899(M32).5.20 支庁変更 岩内支庁虻田郡 倶知安村 虻田郡倶知安村を室蘭支庁から岩内支庁へ
21 1899(M32).5.20 支庁変更 上川支庁空知郡 富良野村 空知郡富良野村を空知支庁から上川支庁へ
32 1906(M39).4.1 支庁変更 上川支庁勇払郡 占冠村 勇払郡占冠村を室蘭支庁から上川支庁へ
#倶知安村は1893(M26).12.16に郡区町村編成法にて虻田村より分立、1906(M39).4.1北海道二級町村制施行
#富良野村は1897(M30).7.1に郡区町村編成法にて新設、1903(M36).7.8に同法で上富良野村と改称、、1906(M39).4.1北海道二級町村制施行
#占冠村は1905(M38).5.31に郡区町村編成法にて辺富内村(1919(T8).4.1北海道二級町村制施行される勇払郡似湾村の一部となる)より分立、1919(T8).4.1北海道二級町村制施行
ですが、以前[83624]拙稿では
色で区別したり、詳細欄で対応するというのが現実的なところでしょうか。
と提案しています。
[107713] 2023年 4月 25日(火)01:00:01【2】訂正年月日
【1】2023年 4月 25日(火)01:02:05
【2】2023年 5月 25日(木)17:09:20 by オーナー(表組み改善)
YT さん
明治22年(1889年)12月31日調市区町村別人口 ver 0.75
[107047]でアップロードした明治22年(1889年)12月31日調市区町村別人口 ver 0.50ですが、その後丸亀営所の位置[107127]、『戸籍表 明治二十二年 上』『戸籍表 明治二十二年 下』という新たな資料の発見に伴う、市の出入寄留データの追加[107191]、入寄留の陸海軍在営艦者の改訂[107199]、無籍在監人と入寄留の囚人及懲治人の改訂[107648]で示すような修正を加え、改めて明治22年(1889年)12月31日調市区町村別人口 ver 0.75としてアップロードし直しました(すみません、ZIP圧縮せずに、エクセル形式(xlsx)のままアップロードしてしまいました)。

https://u6.getuploader.com/SR1gou/download/932

また鹿児島県大島郡に関しては、伝統的な方、間切の区分を追加しました。異なる島で同一の方、間切の名称が使われているケースがあるため、大島、喜界島、徳之島、沖永良部島、与論島も追加です。また北海道庁に関しては異なる郡に戸長役場町村連合が分布することがあるため、そのようなケースでは各郡毎に/連合(一部)/という、町村連合を分割した項目を追加しました。鹿児島県大島郡では、戸長役場管轄町村連合の区分を優先し、方、間切の方を分割して、/方(一部)/、/間切(一部)/という区分を追加しました。というのは、例えば『明治三十一年日本帝国人口統計』などを見てわかるように、鹿児島県大島郡では戸長役場管轄町村連合の区分が、方や間切などの伝統的な行政区分に優先しているからです。一方で沖縄県の場合の町村連合は、戸長役場管轄によるものではなく、島番所という中途半端な制度(例えば宮古島や八重山島は、それぞれの単一の島番所が間切、島を管轄した)の管轄を示すものであったため、『明治三十一年日本帝国人口統計』でも間切とう伝統的な行政区分で集計されることになりました。鹿児島県大島郡も沖縄県も、『明治三十一年日本帝国人口統計』では町村制施行前の町村別人口が示されておらず、明治22年~明治30年の戸籍表の時代よりも結果として得られる人口データが減ってしまっています。

以上のほか、富山県の市部は、市の出入寄留データの追加により必要なくなったので削除しました。区分に関しては、以前は/町丁/と/大字/を区別していましたが、明治22年当時は「~町」なども大字として扱われるのが普通だったようなので、すべて/大字/に統一しました。また計算式の加算、減算をすべてSUM関数表記にまとめ、計算式をより簡略化しました。さらに徴発物件一覧表掲載の人口との比較において、参考とする計算式の中身の説明を極力つけることにしました。以下にVer 0.75における主な変更点を列挙します(差分等の追加は除く)。

(開く)明治22年(1889年)12月31日調市区町村別人口 ver 0.75

最終的に残った問題点は

1. 東京府伊豆七島の内、大島の新島村、岡田村、泉津村、野増村、差木地村、波浮港、波浮港、新島の新島本村、若郷村、三宅島の神着村、伊豆村、伊谷村、阿古村、坪田村、八丈島の大賀郷、三根村、中之郷、樫立村、末吉村、八丈島小島の鳥打村、宇津木村、および小笠原島父島の大村、扇村、袋沢村、母島の北村、沖村、聟島、弟島、媒島については、各町村別人口の情報が欠落。

伊豆七島の内、大島、利島、新島、神津島、三宅島、御蔵島、八丈島(八丈島小島と青ヶ島を含む)および小笠原島については、それぞれの出入寄留データが存在し、結果として、一島一村状態の利島、神津島、御蔵島については、町村相当の島単位での人口データは得られます。また広義の八丈島を構成する、狭義の八丈島、八丈島小島、青ヶ島に関しては、『明治二十二年 東京府統計書』により、本籍人口、現住戸数、現住人口のデータが存在します。こちらの本籍人口、現住人口の数字を合算した結果が広義の八丈島の戸籍表からの数字と一致するので、人口データとして採用しました。

2. 虫食いのため、茨城県東茨城郡の一部の町村(石崎村、河和田村、長岡村、上野合村、伊勢畑村、磯浜町)の出寄留の囚人及懲治人が正確に得られず、現住人口が正確に算出できない。

これに関しては、虫食いの状況と、そこからの推定の根拠は以下の通りです。東茨城郡常磐村の出寄留の囚人及懲治人の部分は、和紙修正の過程で横にやや回転した状態の「八」が確かに書かれていると判断し、8を確定値としました。

町村府県庁本籍人口官報掲載[出]囚人及懲治人(推定)虫食いの状況現住人口(未確定)
東茨城郡石崎村茨城県2,6332,7152一または二2,711
東茨城郡河和田村茨城県1,9581,9523欠落1,948
東茨城郡長岡村茨城県3,2743,2963三または二3,289
東茨城郡上野合村茨城県2,6642,6695五または一2,662
東茨城郡伊勢畑村茨城県1,2521,2391一または二1,237
東茨城郡磯浜町茨城県8,8968,86813一三または一二8,850

3. 北海道庁釧路郡に所属する町村(真砂町、米町、洲崎町、幣舞町、浦見町、釧路村、桂恋村、鳥取村、昆布森村、跡永賀村、仙鳳趾村)に関し、郡全体での他町村出寄留は4人となっているものの、町村別の他町村出寄留が空欄となっており、これらの町村のいくつかの現住人口を正確に算出できない。

これに関しては対処不能なので、とりあえず各町村の他町村出寄留を0として算出しました。

2026年まで総務省第二庁舎耐震改修工事が続くため、しばらく戸籍表の原本の閲覧はできませんが、おそらく3年後に原本を閲覧しても、これ以上の大きな修正はないと思われます。



なお、さきほど偶然知ったのですが、古今署員より奥井正俊著『日本近代全国市町戸口表:国勢調査以前の戸口・人口のパネルデータ』という本が来月発売されるようです。
[81063] 2012年 7月 10日(火)00:49:38YT さん
明治5年国郡別石高と人口・町村数 (5)
旧国村数郡村石高帳村数町数日本地誌提要共武政表人口
羽前国置賜郡263337,240.9150002955337,240.915000146,769
羽前国置賜郡(置賜県)223295,671.543000
羽前国置賜郡(山形県)4041,569.372000
羽前国村山郡478365,370.03946043911365,370.039390242,639
羽前国最上郡8684,057.51631085184,057.51631043,483
羽前国田川郡390160,302.8349104205160,302.834910132,399
羽前国合計1,217946,971.3056801,23922946,971.305610565,290
羽前国不一致00.000000000.000000-10
羽前国総計1,217946,971.3056801,23922946,971.304910946,971.305610565,280
※『郡村石高帳』の羽前国の村数総計は外町34。
※『郡村石高帳』の羽前国石高総計は『地理局雑報』の石高と一致する。
※『共武政表』の羽前国人口総計は明治6年1月1日調本籍人口56万7361人とほぼ等しい。

旧国村数郡村石高帳村数町数日本地誌提要共武政表人口
羽後国飽海郡28474,941.885800284274,941.88590072,099
羽後国秋田郡289116,598.9560002824116,598.956000186,818
羽後国河辺(川辺)郡5927,174.16300059127,174.16300028,006
羽後国仙北郡184110,219.4870001792110,219.48700087,033
羽後国雄勝郡8852,848.28000086352,848.28000050,453
羽後国山本郡7842,231.17400076242,231.17400063,439
羽後国平鹿郡11567,264.044000114267,264.04400066,723
羽後国由利郡24377,196.899550240477,196.89955075,269
羽後国合計1,340568,474.8893501,32020568,474.889450629,840
羽後国不一致00.00000000-200.0000000
羽後国総計1,340568,474.8893501,32020568,474.889450568,274.889450629,840
※『郡村石高帳』、『日本地誌提要』、『共武政表』、『地理局雑報』(56万8760石2斗7升5合4勺5才)の羽後国の石高総計は全て異なる。
※『共武政表』の羽後国石高合計は『日本地誌提要』の石高と一致し、『共武政表』の石高総計は誤写と推測される。
※『共武政表』の羽後国人口合計は明治6年1月1日調本籍人口63万0575人とほぼ等しい。

旧国村数郡村石高帳村数町数日本地誌提要共武政表人口
渡島国亀田郡29136,415
渡島国茅部郡179,680
渡島国上磯郡178,000
渡島国福島郡64,510
渡島国檜山郡21117,352
渡島国津軽郡13120,860
渡島国爾志郡87,011
渡島国合計1113103,828
渡島国不一致000
渡島国総計111354,814.894820103,828
※『日本地誌提要』の渡島国石高総計は物産高。
※『共武政表』の渡島国人口総計は明治8年1月1日調本籍人口9万4610人と比べて過剰であり、現住人口ベース(明治6年1月1日調現住人口9万9909人)か。

旧国村数郡村石高帳村数町数日本地誌提要共武政表人口
後志国久遠郡9854
後志国奥尻郡486
後志国太櫓郡4303
後志国瀬棚郡5531
後志国島牧郡151,039
後志国寿都郡81,583
後志国歌棄郡61,140
後志国磯屋(磯谷)郡41,304
後志国岩内郡613,075
後志国古宇郡62,009
後志国積丹郡81,620
後志国美国郡51,555
後志国古平郡612,663
後志国余市郡812,725
後志国忍路郡41,515
後志国高島郡41,115
後志国小樽郡515,413
後志国合計107428,530
後志国不一致00-5
後志国総計1074265,580.84719028,525
※『日本地誌提要』の後志国石高総計は物産高。
※『共武政表』の後志国人口総計は明治8年1月1日調本籍人口1万9916人と比べて過剰であり、明治6年1月1日調現住人口2万8388人とほぼ等しい。

旧国村数郡村石高帳村数町数日本地誌提要共武政表人口
石狩国石狩郡311,828
石狩国札幌郡1718,825
石狩国夕張郡39
石狩国樺戸郡78
石狩国空知郡0
石狩国雨竜郡0
石狩国上川郡0
石狩国厚田郡10708
石狩国浜益郡8577
石狩国合計38212,055
石狩国不一致000
石狩国総計38239,336.06952012,055
※『日本地誌提要』の石狩国石高総計は物産高。
※『共武政表』の石狩国人口総計は明治8年1月1日調本籍人口7591人と比べて過剰であり、明治6年1月1日調現住人口1万2123人とほぼ等しい。

旧国村数郡村石高帳村数町数日本地誌提要共武政表人口
北見国宗谷郡352
北見国利尻郡947
北見国礼文郡376
北見国枝幸郡157
北見国紋別郡10299
北見国常呂郡7140
北見国網走郡8248
北見国斜里郡5252
北見国合計302,771
北見国不一致00
北見国総計3026,977.4206602,771
※『日本地誌提要』の北見国石高総計は物産高。
※『共武政表』の北見国人口総計は明治8年1月1日調本籍人口1647人と比べて過剰であり、明治6年1月1日調現住人口2770人とほぼ等しい。

旧国村数郡村石高帳村数町数日本地誌提要共武政表人口
胆振国山越郡21,002
胆振国虻田郡4574
胆振国有珠郡52,930
胆振国室蘭郡711,020
胆振国幌別郡5442
胆振国白老郡3581
胆振国勇払郡161,476
胆振国千歳郡6297
胆振国合計4818,322
胆振国不一致007
胆振国総計48115,837.5042908,329
※『日本地誌提要』の胆振国石高総計は物産高。
※『共武政表』の胆振国人口総計は明治8年1月1日調本籍人口7462人と比べて過剰であり、明治6年1月1日調現住人口8421人とほぼ等しい。

旧国村数郡村石高帳村数町数日本地誌提要共武政表人口
日高国沙流郡181,895
日高国新冠郡11548
日高国静内郡162,162
日高国三石郡8390
日高国浦河(浦川)郡201,199
日高国様似郡23424
日高国幌泉郡91,531
日高国合計1058,149
日高国不一致00
日高国総計10548,505.6027708,149
※『日本地誌提要』の日高国石高総計は物産高。
※『共武政表』の日高国人口総計は明治8年1月1日調本籍人口7479人と比べて過剰であり、現住人口ベース(明治6年1月1日調現住人口6137人)か。

旧国村数郡村石高帳村数町数日本地誌提要共武政表人口
十勝国広尾郡1234
十勝国当縁郡356
十勝国大津(上川)郡2100
十勝国中川郡22539
十勝国河東郡5210
十勝国河西郡12225
十勝国十勝郡6146
十勝国合計511,510
十勝国不一致00
十勝国総計515,280.4400001,510
※『日本地誌提要』の十勝国石高総計は物産高。
※『共武政表』の十勝国人口総計は明治8年1月1日調本籍人口1477人と比べて過剰であり、明治6年1月1日調現住人口1505人とほぼ等しい。

旧国村数郡村石高帳村数町数日本地誌提要共武政表人口
釧路国白糠郡2361
釧路国足寄郡476
釧路国釧路郡81,132
釧路国善報郡
釧路国阿寒郡573
釧路国網尻郡60
釧路国川上(上川)郡5202
釧路国厚岸郡1711,146
釧路国合計4712,990
釧路国不一致000
釧路国総計47148,342.9878302,990
※『郡村石高帳』記載の善報郡は設置されず。
※『日本地誌提要』の釧路国石高総計は物産高。
※『共武政表』の釧路国人口総計は明治8年1月1日調本籍人口2339人と比べて過剰であり、明治6年1月1日調現住人口2994人とほぼ等しい。

旧国村数郡村石高帳村数町数日本地誌提要共武政表人口
根室国花咲郡70
根室国根室郡611,324
根室国野付郡4513
根室国標津郡2146
根室国目梨(芽梨)郡4187
根室国合計2312,170
根室国不一致000
根室国総計23135,572.8158302,170
※『日本地誌提要』の根室国石高総計は物産高。
※『共武政表』の根室国人口総計は明治8年1月1日調本籍人口1786人と比べて過剰であり、明治6年1月1日調現住人口2270人とほぼ等しい。

旧国村数郡村石高帳村数町数日本地誌提要共武政表人口
千島国国後郡5303
千島国択捉郡287
千島国振別2109
千島国紗那郡4204
千島国蘂取郡2223
千島国合計15926
千島国不一致00
千島国総計1511,778.777250926
※『日本地誌提要』の千島国石高総計は物産高。
※『共武政表』の千島国人口総計は明治8年1月1日調本籍人口438人と比べて過剰であり、明治6年1月1日調現住人口928人とほぼ等しい。

旧国村数郡村石高帳村数町数日本地誌提要共武政表人口
天塩国増毛郡52,114
天塩国留萌郡5764
天塩国苫前郡5506
天塩国天塩郡118
天塩国中川郡15
天塩国上川郡26
天塩国合計153,543
天塩国不一致00
天塩国総計1598,259.3245603,543
※『日本地誌提要』の天塩国石高総計は物産高。
※『共武政表』の天塩国人口総計は明治8年1月1日調本籍人口1870人と比べて過剰であり、明治6年1月1日調現住人口3543人と一致する。
[76985] 2010年 12月 5日(日)23:33:25YT さん
天保郷帳における松前嶋の記載と現住所の推定(4)
天保郷帳原文推定現住所(YT)備考(YT)
  テシホ持塲之内
    コタンベツ苫前郡苫前町字上平
    トママイ苫前郡苫前町字苫前
    チクベツ苫前郡羽幌町字築別
    フウレベツ苫前郡初山別村字豊岬
    ウヱンベツ天塩郡遠別町字本町
    テシホ天塩郡天塩町字天塩
    バンゲナヱ中川郡美深町字斑渓
    ヲニサツペ中川郡音威子府村字音威子府
    ニユプ中川郡美深町字美深
    ナヨロ名寄市大通南
    シベツケヌシ士別市大通北
    シベツフニタヱ士別市上士別町上士別局付近
    シベツノカナ士別市朝日町南朝日
    ナヱタヱベ士別市朝日町南朝日内大部川天塩川合流後西岸
  ソウヤ持塲之内
    バツカヱ稚内市大字抜海村字バッカイ
    ツラウラウシ稚内市西浜
    ヱノツコマナヱ稚内市富士見
    クシヤブ稚内市中央
    イキム子ルクシ稚内市大字声問村声問
    リヤコタン稚内市大字宗谷村字富磯
    ソウヤ稚内市大字宗谷村字宗谷
    ヲンコロマナヱ稚内市大字宗谷村字清浜オンコロマナイ川河口左岸付近
    ヲランナヱ稚内市大字宗谷村字清浜尾蘭内港付近
    サンナイ稚内市大字宗谷村字珊内
    シルシ稚内市宗谷岬
    チヱトマイ稚内市大字宗谷村字東浦
    ヲニシベツ宗谷郡猿払村浜鬼志別
    サルブツ宗谷郡猿払村浜猿払
    トンベツ枝幸郡浜頓別町字頓別
    ヘラヱウシ枝幸郡枝幸町目梨泊
    トヱマキ枝幸郡枝幸町問牧
    ヱサシ枝幸郡枝幸町本町
    ポロベツ枝幸郡枝幸町下幌別
    トブシベツ枝幸郡枝幸町徳志別
    フウレプ枝幸郡枝幸町風烈布
    ヲチシベ枝幸郡枝幸町音標
  モンベツ持塲之内
    ポロナイ紋別郡雄武町字幌内
    ヲヽム紋別郡雄武町字雄武
    サワキ紋別郡雄武町字沢木
    ヲコチベ紋別郡興部町字興部
    ルロチ紋別郡興部町字豊野
    シヤロヽ紋別郡興部町字沙留
    シヨコツ紋別市渚滑町
    チカプノツ紋別市北浜町
    モンベツ紋別市本町
    モウベツ紋別市元紋別
    ユウベツ紋別郡湧別町港町
    トウブツ北見市常呂町字栄浦
    トウゴロ北見市常呂町字常呂
  シヤリ持塲之内
    ノトロ網走市字能取
    バイラケ網走市字二ツ岩
    モヨロ網走市北
    レブンシリ網走市字嘉多山
    シヽヨイビラ網走郡美幌町字元町
    ヲン子ナヱ網走市字美岬
    アバシリ網走市南
    ヲシヨフ網走市駒場
    ヱチヤヌヱ網走市字鱒浦勇仁川左岸付近
    ニグリバケ網走市字藻琴勇仁川右岸付近
    モコト網走市字藻琴藻琴湖河口左岸付近
    ナヨロ網走市字北浜藻琴湖河口右岸付近
    チシ子ヱ網走市字北浜涛沸湖河口左岸付近
    トウブツ斜里郡小清水町字浜小清水涛沸湖河口右岸付近
    アヲシマナヱ斜里郡小清水町字浜小清水原生花園駅付近
    フレトヱ斜里郡小清水町字浜小清水浜小清水駅付近
    ウバシクシ斜里郡小清水町字止別止別川河口付近
    ヤンベツ斜里郡小清水町字止別止別駅付近
    ルベツチヤヲシマ斜里郡清里町札弦町
    シヤリ斜里郡斜里町港町
東地嶋々之分
  ヱトモ持塲之内
    大黒嶋室蘭市絵鞆町大黒島
  アツケシ持塲之内
    大黒嶋厚岸郡厚岸町大黒島大黒島
    イモコムイ厚岸郡厚岸町末広チンペノ鼻岬
    ケニボキ厚岸郡浜中町嶮暮帰嶮暮帰島
    キイタツプ厚岸郡浜中町霧多布霧多布島
  子モロ持塲之内
    ユルリ根室市昆布盛ユルリ島
    トモシリウシ根室市友知友知島
    イソノムシリ根室市友知チトモシリ島
    ヲラドキ/根室市水晶島/オドケ島
    モンモシリ/根室市水晶島/萌茂尻島
    アキルヽ/根室市秋勇留島/秋勇留島
    ユウル/根室市勇留島/勇留島
    ハルカルモシリ/根室市春苅島/春苅島
    モシリカ/根室市多楽島/海馬島
    イタシベイソ/根室市多楽島/兜島
    スイショウ/根室市水晶島/水晶島
    シボツ/根室市志発島/志発島
    タラク/根室市多楽島/多楽島
    シコタン/色丹郡色丹村/色丹島
    弁天嶋根室市弁天島弁天島
    クナシリ嶋国後島
     右嶋蝦夷人居所之分
      トマリ/国後郡泊村大字泊村字泊/
      ベトカ/国後郡泊村大字米戸賀村字米戸賀/
      チフカルベツ/国後郡泊村大字秩苅別村字秩苅別/
      ヲン子トウ/国後郡留夜別村大字大滝村字オンネトウ/
      シベトロ/国後郡留夜別村大字大滝村字シベトロ/
      ルヨベツ/国後郡留夜別村大字留夜別/
      フルカマプ/国後郡泊村大字東沸村字古釜布/
      トウブツ/国後郡泊村大字東沸村字東沸/
    ヱトロフ嶋択捉島
     右嶋蝦夷人居所之分
      タン子モイ/択捉郡留別村大字丹根萌村字丹根萌/
      ナイボ/択捉郡留別村大字内保村字内保/
      ヲイト/択捉郡留別村大字老門村字老門/
      フウレベツ/択捉郡留別村大字振別村字振別/
      セフウンベツ/択捉郡留別村大字留別村字字チフウンベツ/
      ルベツ/択捉郡留別村大字留別村字留別/
      アリモイ/紗那郡紗那村大字有萠村字有萠/
      シヤナ/紗那郡紗那村大字紗那村字紗那/
      ベトフ/紗那郡紗那村大字別飛村字別飛/
      ヲトヱマウシ/蘂取郡蘂取村大字乙今丑村字乙今丑/
      シベトロ/蘂取郡蘂取村大字蘂取村字蘂取/
[74083] 2010年 2月 1日(月)00:30:28YT さん
福岡県の市区町村変遷情報について・連合戸長役場が置かれた行政区の名称について
[74052] 88 さん

福岡県の市区町村変遷情報について、以下の2点に漢字の間違いと、村or町の間違いがあると思われます。

181 浮羽郡川倉村 → 浮羽郡川会村(川會村)
220 三潴郡江上町 → 三潴郡江上村

以上の検討をお願いします。

[74062] むっくん さん

厳原町 or 厳原村については自分でももう少し調べてみます。

[73960]で長崎県対馬支庁に関し、明治31年と明治36年の統計では、連合戸長役場の置かれた厳原地区については「厳原市街」として人口の集計を示しましたが、オリジナルの『日本帝国静態人口統計』(明治31年)、『日本帝国人口静態統計』 (明治36年)では対馬における連合戸長役場の置かれた行政区についても情報が掲載されており、対馬におけるすべての連合村、連合町について集計を追加する予定です。また鹿児島県大島郡に関しては、連合村以下の区分についての村の人口統計が空欄となっていますが、市町村別の項目にはわざわざ町、村名が列挙されており、これについても数字を空欄のまま追加修正する予定です。

ただし、これらの連合村の呼称について、色々不明な点が多い状況です。現在「~村外×ヶ村連合」、あるいは「~市街」という呼称で統一しておりますが、これらが本当に正しい名称なのか確信が持てません。

さらに問題となるのが北海道です。『日本帝国静態人口統計』(明治31年)では北海道に限り、連合戸長役場の有無が掲載されておりません。一方明治36年以降の連合村の状況はかなり複雑で、『日本帝国人口静態統計』(明治36年、明治41年、大正2年、大正7年)によると、以下のような変遷を辿っており(他は単独の戸長役場を持つ町・村)、明治31年の連合戸長役場の状況を明治36年以降の状況から逆算で推定するのは危険のようです。

町村T7T2M41M36
札幌郡琴似村・発寒村
札幌郡山鼻村・円山村
札幌郡江別村・対雁村・石狩郡篠路村
空知郡市来知村・幌内村・幾春別村
空知郡下富良野村・南富良野村・勇払郡占冠村
空知郡南富良野村・勇払郡占冠村
勇払郡鵡川村・井目戸村・萌別村・生鼈村・累標村・穂別村・辺富内村・似湾村
勇払郡鵡川村・井目戸村・萌別村・生鼈村
勇払郡似湾村・累標村・穂別村・辺富内村
上川郡(石狩国)神居村・神楽村
積丹郡西河村・余別村・来岸村・神岬村
古宇郡神恵内村・赤石村・珊内村
古宇郡興志内村・盃村・泊村
古宇郡興志内村・盃村・泊村・岩内郡堀株村・茅沼村
岩内郡堀株村・発足村・茅沼村
岩内郡野束村・敷島内村
岩内郡前田村・老古美村・梨野舞納村
岩内郡小沢村・幌似村
歌棄郡潮路村・有戸村・種前村・美谷村
歌棄郡熱郛村・作開村
寿都郡湯別村・樽岸村
島牧郡永豊村・千走村・江泥辺村・原歌村
島牧郡本目村・歌島村・軽臼村
太櫓郡太櫓村・古櫓太村・良榴石村・鵜泊村
奥尻郡釣懸村・赤石村・薬師村・青苗村
久遠郡平田内村・貝取澗村・長磯村
檜山郡土橋村・目名村・俄虫村・赤沼村・安野呂村・館村・鶉村
檜山郡泊村・伏木戸村・柳崎村・鰔川村・小黒部村・田沢村
松前郡原口村・江良町村・清部村
松前郡赤神村・札前村・根部田村・茂草村・雨垂石村
松前郡上及部村・大沢村・荒谷村・炭焼沢村
松前郡礼髭村・吉岡村・宮歌村
上磯郡知内村・小谷石村
上磯郡茂辺地村・石別村
茅部郡臼尻村・熊泊村
茅部郡砂原村・掛澗村
室蘭郡輪西村・元室蘭村・千舞鼈村
幌別郡鷲別村・幌別村・登別村
白老郡社台村・敷生村・白老村
千歳郡漁村・島松村
千歳郡千歳村・蘭越村・島柵舞村・長都村
沙流郡佐瑠太村・富仁家村・平賀村・波恵村・慶能舞村・賀張村・門別村・厚別村・菜実村
沙流郡平取村・紫雲古津村・荷菜村・二風谷村・荷負村・長知内村・幌去村・貫気別村・荷菜摘村
新冠郡大狩部村・葉朽村・受乞村・元神部村・比宇村・泊津村・高江村・去童村・姉去村・万揃村・滑若村・静内郡下下方村・中下方村・上下方村・目名村・遠仏村・幕別村・市父村・農家村・碧蘂村・有良村・婦蟹村・佐妻村・捫別村・春立村・音江村・遠別村
新冠郡高江村・大狩部村・受乞村・元神部村・比宇村・泊津村・葉朽村・去童村・姉去村・万揃村・滑若村
三石郡姨布村・辺訪村・幌毛村・鳧舞村・本桐村・歌笛村
様似郡様似村・鵜苫村・平鵜村・冬島村・二七村・岡田村・幌満村・誓内村
幌泉郡幌泉村・油駒村・小越村・庶野村・猿留村・近呼村・笛舞村・歌露村・歌別村
当縁郡歴舟村・当縁村・大樹村
十勝郡十勝村・生剛村・愛牛村
十勝郡大津村・長臼村・鼈奴村・中川郡(十勝国)旅来村
中川郡(十勝国)豊頃村・安骨村
中川郡(十勝国)凋寒村・蝶多村・十弗村・様舞村・誓牛村・信取村・蓋派村・居辺村
中川郡(十勝国)押帯村・勇足村・負箙村・嫌侶村・幌蓋村・本別村
中川郡(十勝国)幕別村・白人村・別奴村・止若村・咾別村
河西郡美生村・芽室村・羽帯村・河東郡西士狩村・美蔓村
上川郡(十勝国)人舞村・屈足村
川上郡熊牛村・塘路村・虹別村
川上郡弟子屈村・屈斜路村
阿寒郡舌辛村・徹別村・蘇牛村・飽別村
足寄郡陸別村・足寄村・利別村・螺湾村・白糠郡白糠村・庶路村・尺別村
足寄郡陸別村・足寄村・利別村・螺湾村
白糠郡白糠村・庶路村・尺別村
釧路郡昆布森村・跡永賀村・仙鳳趾村
厚岸郡榊町・浜中村・後静村・琵琶瀬村・散布村・霧多布村
花咲郡友知村・沖根婦村・珸瑤瑁村・沖根辺村・婦羅理村・歯舞村
花咲郡昆布盛村・落石村・根室群幌茂尻村・厚別村・和田村
根室郡西別村・走古潭村・野付郡別海村・平糸村・野付村
根室郡厚別村・西別村・走古潭村・野付郡別海村・平糸村・野付村
野付郡茶志骨村・標津郡標津村・伊茶仁村・目梨郡忠類村・薫別村・崎無意村・植別村
野付郡茶志骨村・標津郡標津村・伊茶仁村・目梨郡忠類村・薫別村・崎無意村
国後郡泊村・東沸村・米戸賀村・秩苅別村
国後郡大滝村・留夜別村
紗那郡紗那村・有萌村・別飛村
紗那郡留別村・振別振別村・老門村・択捉郡内保村・丹根萌村
蘂取郡蘂取村・乙今牛村
斜里郡斜里村・蒼瑁村・止別村・朱円村・遠音別村
網走郡美幌村・杵端辺村・古梅村・活汲村・逢媚村・翻木禽村
常呂郡常呂村・少牛村・鐺沸村・太茶苗村・手師学村
常呂郡野付牛村・生顔常村
紋別郡紋別村・藻鼈村・瑠橡村・沙留村
紋別郡幌内村・沢木村・雄武村・興部村
紋別郡興部村・瑠橡村・沙留村
紋別郡雄武村・沢木村・幌内村
枝幸郡頓別村・枝幸村・歌登村・礼文村
宗谷郡宗谷村・泊内村・猿払村
中川郡(天塩国)下名寄村・上川郡(天塩国)多寄村・上名寄村
中川郡(天塩国)下名寄村・中川村・上川郡(天塩国)多寄村・上名寄村
天塩郡沙流村・幌延村・天塩村
天塩郡沙流村・幌延村
留萌郡鬼鹿村・天登雁村

現在北海道の連合戸長役場の変遷の資料を探しています。
[67072] 2008年 10月 20日(月)19:37:32hmt さん
国土面積統計の変遷(5) 昭和24年に復刊した日本統計年鑑 そのデータはまだ戦前
明治15年に始まった「日本帝国統計年鑑」は、大東亜戦争中に第59回で中断しました。
総理庁統計局により復刊したのは、OCCUPIED JAPAN時代の昭和24年(1949)です。

再出発した第1回「日本統計年鑑」ですが、「周囲及面積」は(昭和15年)とあるように、まだ戦前のデータを使って編修したものです。[66993] [66996]と同様に、面積の部分を引用。
--------------------------------------------------------------------------------------
参謀本部陸地測量部の5万分の1の地形図上における昭和15年1月26日の調査を基礎として算出した。陸地の外満干両潮界間の面積1/2及び湖水・潟湖の面積も含む。…
地名属島数面積(方粁)千分比
全国3340369859.511000.00
北海道8678561.27212.41
本州1364230448.30623.07
四国47118771.4550.75
九州141942078.49113.77
註A)次の未確定地域(11719.1)を含む。(面積 方粁)【簡略化した地名で記載し、面積省略】
 a)国後郡……占守郡(千島)と歯舞諸島 b)竹島 c)鹿児島県大島郡
--------------------------------------------------------------------------------------

この昭和24年日本統計年鑑に記載された北海道の面積 7万8561km2 については疑問があります。
上記の数値は、昭和10年統計年鑑の8万8775 km2から1万0214 km2少なくなっています。
これは北海道のうち、敗戦によって施政権を失った地域の面積約10300 km2とほぼ対応しています。

その地域とは、まさに上記の註A)a)に記された“未確定地域”である、国後、色丹、紗那、択捉、蕊取、得撫、新知、占守の8郡と歯舞諸島なのですが、註には“次の未確定地域を含む”と記されています。これはおかしい。

参考までに、上記地域を面積と共に列挙しておきます。
島名1935面積1992面積
歯舞群島花咲郡歯舞村101.6099.94
色丹島色丹郡色丹村255.12253.33
国後島国後郡泊村・留夜別村1500.041498.83
択捉島3139.003184.04
紗那郡紗那村959.5
択捉郡留別村1429.7
蕊取郡蕊取村749.7
北方四島合計4995.765036.14

「歯舞群島」は、根室半島の先端部にあった根室国花咲郡歯舞村(現・根室市)の飛び地。主な島は5つあり、合計面積は旧歯舞村の面積165 km2のうち100km2を占めます。
従来は「歯舞諸島」の名が知られていましたが、今年の3月から「歯舞群島」を公式名とすることになりました。発表
…と、島群コレクションのコメントを入れようかと思いましたが、集録対象外でした。

色丹島は、元は同じく根室国花咲郡に属していましたが、明治19年に千島国に所属変更。[66996]で千島三十島となっていたのが、[66993]になると千島31島になっていたのは、このためでした。
その「千島国」は、明治2年 に国後・択捉・振別(1923年択捉郡に編入)・紗那・蕊取の5郡で設置。

北海道の未確定地域の途中ですが、長くなったので記事を分けます。
[67008] 2008年 10月 13日(月)18:54:03【4】むっくん さん
北海道一級・二級町村制&指定町村制(後編)
[67007]の続きです。

(13)次に、内務省告示第149号(T13.3.24)で6村が北海道一級町村制施行地として指定されました。6村にはT13.4.1より北海道一級町村制が施行されました。
内務省告示第百四十九號
北海道一級町村制施行地ヲ左ノ通指定シ大正十三年四月一日ヨリ施行ス
大正十三年三月二十四日 内務大臣 水野練太郎
札幌郡 札幌村
積丹郡 余別村
上川郡 多寄村
天鹽郡 天鹽村
利尻郡 沓形村
静内郡 静内村


◎この後北海道一級町村制及び北海道二級町村制が全面改正されS2.10.1より施行されました。(公民権及び議員選挙に関する規定は次の総選挙より施行されました)。

北海道一級町村制(勅令第269号)(S2.8.27)
(中略)
第十六条 初メテ一級町村ト為ス地ハ内務大臣之ヲ指定ス
附則
(略)其ノ他ノ規定ハ昭和二年十月一日ヨリ之ヲ施行ス

北海道二級町村制(勅令第270号)(S2.8.27)
(中略)
第百五十六条 初メテ二級町村ト為ス地ハ内務大臣之ヲ指定ス
附則
(略)其ノ他ノ規定ハ昭和二年十月一日ヨリ之ヲ施行ス


(14)次に、内務省告示第51号(S6.3.18)で2村が北海道一級町村制施行地として指定されました。2村にはS6.4.1より北海道一級町村制が施行されました。
内務省告示第五十一號
北海道一級町村制施行地ヲ左ノ通指定シ昭和六年四月一日ヨリ施行ス
昭和六年三月十八日 内務大臣 安達謙蔵
札幌郡 藻岩村
上川郡 神居村

(15)次に、内務省告示第96号(S7.5.12)で白石村が北海道一級町村制施行地として指定されました。白石村にはS7.6.1より北海道一級町村制が施行されました。
内務省告示第九十六號
北海道一級町村制施行地ヲ左ノ通指定シ昭和七年六月一日ヨリ施行ス
昭和七年五月十二日 内務大臣 鈴木喜三郎
札幌郡 白石村

(16)次に、内務省告示第219号(S8.4.28)で鳥取村が北海道一級町村制施行地として指定されました。鳥取村にはS8.5.1より北海道一級町村制が施行されました。
内務省告示第二百十九號
北海道一級町村制施行地ヲ左ノ通指定シ昭和八年五月一日ヨリ施行ス
昭和八年四月二十八日 内務大臣 山本達雄
釧路郡 鳥取村

(17)次に、内務省告示第101号(S9.3.3)で遠軽村が北海道一級町村制施行地として指定されました。遠軽村にはS9.4.1より北海道一級町村制が施行されました。
内務省告示第百一號
北海道一級町村制施行地ヲ左ノ通指定シ昭和九年四月一日ヨリ施行ス
昭和九年三月三日 内務大臣 山本達雄
紋別郡 遠軽村

(18)次に、内務省告示第125号(S12.3.18)で愛別村が北海道一級町村制施行地として指定されました。愛別村にはS12.4.1より北海道一級町村制が施行されました。
内務省告示第百二十五號
北海道一級町村制施行地ヲ左ノ通指定シ昭和十二年四月一日ヨリ施行ス
昭和十二年三月十八日 内務大臣 河原田稼吉
上川郡 愛別村

(19)次に、内務省告示第105号(S13.3.22)で6町村が北海道一級町村制施行地として指定されました。6町村にはS13.4.1より北海道一級町村制が施行されました。
内務省告示第百五號
北海道一級町村制施行地ヲ左ノ通指定シ昭和十三年四月一日ヨリ施行ス
昭和十三年三月二十二日 内務大臣 末次信正
常呂郡 留邊蘂町
紋別郡 上湧別村
斜里郡 斜里村
三石郡 三石村
河西郡 川西村
虻田郡 虻田村


◎この後勅令第443号(S18.5.25)で北海道一級・二級町村制は廃止され、北海道一級町村は本州の町村と同等の町村となりました。勅令第444号(S18.5.25)で北海道二級町村は指定町村になりました。これら2つの勅令はS18.6.1より施行されました。
勅令第四百四十三號
市制町村制施行令中左の通改正す
(中略)
第十章 北海道ニ於ケル町村ニ関スル特例
第七十四條 4 第一項ノ町村ニシテ内務大臣ノ指定スルモノ(以下本章中ハ指定町村ト称ス)ニ付テハ前項ノ規定ニ依ルノ外町村制第七條、第四十七條、第五十七條、第六十條乃至第六十四條、第六十七條、第七十一條、第八十三條、第八十五條及第八十八條ノ規定ニ拘ラズ第八十四條乃至第九十三條ノ規定ニ依ル
(中略)
第百四十九條 2 (略)、其ノ他ノ部分ハ昭和十八年六月一日ヨリ之ヲ施行ス
3 北海道一級町村制、北海道二級町村制、樺太市制施行令及樺太町村制施行令ハ之ヲ廢止ス

勅令第四百四十四號
市制町村制等改正経過規定
(中略)
第二章 北海道ニ於ケル町村ニ関スル規定
第十九條 従前ノ北海道二級町村タリシ町村ニ付テハ市制町村制施行令第七十四條ノ改正規定ニ依ル内務大臣ノ指定アリタルモノト看做ス
(中略)
附則
本令ハ昭和十八年六月一日ヨリ之ヲ施行ス


(20)次に、内務省告示第49号(S21.5.1)で13村が指定町村の指定から外れ、本州の町村と同等の町村となりました。
内務省告示第四十九號
市制町村制施行令の規定による左の村の指定はこれを廢止する
昭和二十一年五月一日 内務大臣 三上正造
石狩支庁管内 手稲村
渡島支庁管内 知内村
檜山支庁管内 上ノ國村
後志支庁管内 喜茂別村 狩太村
空知支庁管内 幌加内村
上川支庁管内 上川村 知寒村 劍淵村
留萌支庁管内 上平蘂村
宗谷支庁管内 中頓別村
網走支庁管内 置戸村 瀧ノ上村


◎この後、勅令第467号(S21.10.4)で市制町村制施行令が改正され、S21.10.5から施行されるました。S21.10.5に指定町村という制度が廃止されてようやく北海道の総ての自治体が本州などの自治体と同一の制度に属することになりました。(勅令第468号(S21.10.4)によれば、公民権及び議員選挙に関する規定は次の総選挙より施行されました)。
勅令第四百六十七號
市制町村制施行令を次のやうに改正する。
(中略)
第七十三條 3 第十章乃至第十二章を削る
附則
(中略)
その他の規定は、昭和二十一年十月五日から、之を施行する。
(略)

----------------------------------------------------------
さて以上を踏まえて市区町村変遷情報との比較などをしてみます。

内務省告示第11号(T4.3.16)では
1915.04.01 村制 上川郡人舞村 上川郡 人舞村
1915.04.01 新設/村制 上川郡屈足村 上川郡 屈足村
1915.04.01 新設/村制 花咲郡歯舞村 花咲郡 歯舞村, 婦羅理村, 沖根辺村, 沖根婦村, 珸瑤A(A:おうへんに冐)村, 友知村
であるが市区町村変遷情報では
246 1915.04.01 村制 上川郡人舞村 上川郡 人舞村の一部
247 1915.04.01 新設/村制 上川郡屈足村 上川郡 屈足村, 人舞村の一部
250 1915.04.01 新設/村制 花咲郡歯舞村 花咲郡 歯舞村, 婦羅理村, 沖根辺村, 沖根婦村, 珸瑤瑁村, 友知村
となっています。

内務省告示第14号(T8.3.24)の中川郡川今村とは果たしてどこなのでしょうか、私には全く分かりません。

内務省告示第80号(T12.3.30)では
1923.04.01 新設/村制 野付郡別海村 野付郡 別海村, 平糸村, 野付村, 根室郡 西別村, 走古潭村, 厚別村
1923.04.01 新設/村制 標津郡標津村 標津郡 標津村, 伊茶仁村, 野付郡 茶志骨村, 目梨郡 忠類村, 薫別村, 崎無異村
1923.04.01 新設/村制 択捉郡留別村 紗那郡 留別村, 振別振別村, 老門村, 択捉郡 内保村, 丹根萌村
であるが市区町村変遷情報では
355 1923.04.01 新設/村制 野付郡別海村 野付郡 別海村, 平糸村, 野付村, 西別村, 走古潭村, 厚別村
356 1923.04.01 新設/村制 標津郡標津村 標津郡 標津村, 伊茶仁村, 茶志骨村, 忠類村, 薫別村, 崎無異村
362 1923.04.01 新設/村制 択捉郡留別村 択捉郡 留別村, 丹根萌村, 内保村, 振別村, 老門村
となっています。
#択捉郡留別村については[63733](右左府さん)[63736](紅葉橋律乃介さん)で既に指摘がなされているようですが、市区町村変遷情報には未だ反映されていないようです。

内務省告示第49号(S21.5.1)の上川支庁管内知寒村とは和寒村の誤記載で、留萌支庁管内上平蘂村とは小平蘂村の誤記載で、網走支庁管内瀧ノ上村とはおそらく滝上村であると推測します。

【2】勅令第467号、勅令第468号、内務省告示第14号の日付を訂正。
【3】勅令第468号の施行日に関する記述を訂正。
[67007] 2008年 10月 13日(月)18:53:38【1】むっくん さん
北海道一級・二級町村制&指定町村制(前編)
[66994]88さん
期待しています。
声援ありがとうございます。


それでは[66971]拙稿で予告した北海道一級・二級町村制の施行地指定の全文紹介です。

まずはおさらい。

◎まず北海道一級町村制は勅令第159号(M30.5.29)として公布されました。しかし施行される前に、同法は勅令第51号(M33.3.23)で修正されました。
北海道一級町村制を施行される町村は
第百十七條 此ノ勅令ヲ施行スル場合ニ於テ初メテ一級町村ト爲ス地ハ内務大臣之ヲ指定ス
にあるように内務大臣からの指定を受けることになりました。そしてその施行時期は
第百十六條 此ノ勅令施行ノ時期ハ内務大臣之ヲ定ム
とあるように、これも内務大臣からの指定をうけることになります。
#北海道一級町村制の上記2つの条文は勅令第51号(M33.3.23)での改正による変更、即ち条文番号「第百五條」から「第百十六條」への変更、「第百六條」から「第百十七條」への変更、「拓殖務大臣」との文言から「内務大臣」への変更、を反映しています。

◎北海道二級町村制は勅令第160号(M30.5.29)として公布されました。しかし施行される前に、同法は勅令第37号(M35.2.22)で全面改正されました。
北海道二級町村制の施行される町村については
第六十五條 二級町村ト爲ス地ハ内務大臣之ヲ指定ス
にあるように内務大臣からの指定を受けることになりました。そしてその施行時期は
第六十四條 本令施行ノ時期ハ内務大臣之ヲ定ム
とあるように、これも内務大臣からの指定をうけることになります。


(1)最初に内務省令第19号(M33.5.19)で16町村が北海道一級町村制施行地として指定されました。この16町村には明治33年勅令第51号で改正された北海道一級町村制(明治30年勅令第159号)がM33.7.1より施行されました。

(2)次に内務省令第6号(M35.3.5)で旭川町が北海道一級町村制施行地として指定されました。旭川町にはM35.4.1より北海道一級町村制が施行されました。

(3)次に内務省令第7号(M35.3.13)で62町村が北海道二級町村制施行地として指定されました。この62町村には北海道二級町村制(明治35年勅令第37号)がM35.4.1より施行されました。

(4)次に内務省令第1号(M39.2.22)で73村が北海道二級町村制施行地として指定されました。73村にはM39.4.1より北海道二級町村制が施行されました。

(1)(2)(3)(4)の指定地としての施行については[63738](hmtさん)で既出です。さて次からが本題となります。

(5)内務省告示第26号(M40.3.12)で15町村が北海道一級町村制施行地として指定されました。15町村にはM40.4.1より北海道一級町村制が施行されました。

(6)内務省告示第32号(M42.3.17)で9町村が北海道一級町村制施行地として指定されました。9町村にはM42.4.1より北海道一級町村制が施行されました。

(7)次に、内務省告示第11号(T4.3.16)で24村が北海道二級町村制施行地として指定されました。24村にはT4.4.1より北海道二級町村制が施行されました。
内務省告示第十一號
北海道二級町村制施行地ヲ左ノ通指定シ大正四年四月一日ヨリ施行ス但數村合併ノ分ハ現在ノ村名ヲ大字トシテ之ヲ存ス
大正四年三月十六日 内務大臣 子爵大浦兼武
村名所属郡名区域
新篠津村石狩郡新篠津村
千歳村千歳郡千歳村 蘭越村 島柵舞村 長都村
落部村茅部郡落部村
大島村松前郡江良町村 原口村 清部村
熱郛村歌棄郡熱郛村 作開村
雨龍村雨龍郡雨龍村
北龍村雨龍郡北龍村
美瑛村上川郡美瑛村
下名寄村中川郡下名寄村
下富良野村空知郡下富良野村
天鹽村天鹽郡天鹽村
美幌村網走郡美幌村 杵端邊村 古梅村 活汲村 逢媚村 翻木禽村
斜里村斜里郡斜里村 蒼A(A:おうへんに冐)村 止別村 朱圓村 遠音別村
常呂村常呂郡常呂村 少牛村 太茶苗村 手師學村
鐺沸村常呂郡鐺沸村
興部村紋別郡興部村 瑠橡村 沙留村
雄武村紋別郡雄武村 幌内村 澤木村
壮瞥村有珠郡壮瞥村
鵡川村勇拂郡鵡川村 井目戸村 萌別村 生鼈村
人舞村上川郡人舞村
屈足村上川郡屈足村
本別村中川郡本別村 押帯村 勇足村 幌蓋村 負箙村 嫌侶村
白糠村白糠郡白糠村 庶路村
歯舞村花咲郡友知村 沖根婦村 珸瑤A(A:おうへんに冐)村 沖根邊村 婦羅理村 歯舞村

(8)次に、内務省告示第12号(T4.3.17)で11町村が北海道一級町村制施行地として指定されました。11町村にはT4.4.1より北海道一級町村制が施行されました。
内務省告示第十二號
北海道一級町村制施行地ヲ左ノ通指定シ大正四年四月一日ヨリ施行ス
大正四年三月十七日 内務大臣 子爵大浦兼武
虻田郡倶知安村
余市郡大江村
空知郡江部乙村
上川郡士別村
上川郡上名寄村
苫前郡苫前村
網走郡網走町
常呂郡野付牛村
勇拂郡厚眞村
浦河郡浦河町
河西郡帯廣町

(9)次に、内務省告示第14号(T8.3.24)で16町村が北海道一級町村制施行地として指定されました。16町村には北海道一級町村制がT8.4.1より施行されました。
内務省告示第十四號
北海道一級町村制施行地ヲ左ノ通指定シ大正八年四月一日ヨリ施行ス
大正八年三月二十四日 内務大臣 床次竹二郎
龜田郡 龜田村 銭龜澤村 戸井村
上磯郡 木古内村
瀬棚郡 瀬棚村
空知郡 歌志内村 上富良野村
夕張郡 由仁村 夕張町
上川郡 東川村 當麻村
勇拂郡 苫小牧町
河西郡 芽室村
中川郡 川今村 幕別村
厚岸郡 濱中村

(10)次に、内務省告示第15号(T8.3.24)で16村が北海道二級町村制施行地として指定されました。16村にはT8.4.1より北海道二級町村制が施行されました。
内務省告示第十五號
北海道二級町村制施行地ヲ左ノ通指定シ大正八年四月一日ヨリ施行ス但數村ヲ合併シテ一村ト爲スモノニ付テハ現在ノ村名ヲ大字トシテ之ヲ存ス
大正八年三月二十四日 内務大臣 床次竹二郎
村名所属郡名区域
椴法華村龜田郡椴法華村
北村空知郡北村
上北龍村雨龍郡上北龍村
中川村中川郡手鹽國中川村
常盤村中川郡手鹽國常盤村
山部村空知郡山部村
南富良野村空知郡南富良野村
占冠村勇拂郡占冠村
幌延村天鹽郡幌延村 沙流村
遠別村天鹽郡遠別村
徳舜瞥村有珠郡徳舜瞥村
幌別村幌別郡幌別村 鷲別村 登別村
白老村白老郡白老村 社臺村 敷生村
似灣村勇拂郡似灣村 累標村 穂別村 邊富内村
昆布森村釧路郡昆布森村 跡永賀村 仙鳳趾村
尺別村白糠郡尺別村

(11)次に、内務省告示第75号(T12.3.28)で24村が北海道一級町村制施行地として指定されました。24村にはT12.4.1より北海道一級町村制が施行されました。
内務省告示第七十五號
北海道一級町村制施行地ヲ左ノ通指定シ大正十二年四月一日ヨリ施行ス
大正十二年三月二十八日 内務大臣 水野練太郎
龜田郡湯川村
山越郡長萬部村
岩内郡前田村
同郡發足村
古宇郡泊村
虻田郡東倶知安村
札幌郡琴似村
千歳郡恵庭村
雨龍郡秩父別村
空知郡三笠山村
同郡蘆別村
同郡中富良野村
枝幸郡枝幸村
禮文郡香深村
利尻郡鬼脇村
同郡鴛泊村
網走郡美幌村
上川郡上士別村
同郡美瑛村
中川郡美深村
勇拂郡安平村
上川郡屈足村
同郡人舞村
中川郡本別村

(12)次に、内務省告示第80号(T12.3.30)で25村が北海道二級町村制施行地として指定されました。25村にはT12.4.1より北海道二級町村制が施行されました。
内務省告示第八十號
北海道二級町村制施行地ヲ左ノ通指定シ大正十二年四月一日ヨリ施行ス但數村ヲ合併シテ一村ト為スモノニ付テハ現在ノ村名ヲ大字トシテ存ス
大正十二年三月三十日 内務大臣 水野練太郎
村名所属郡名区域
大澤村松前郡大澤村、上及部村、荒谷村、炭焼澤村
小島村松前郡根部田村、赤神村、札前村、茂草村、雨垂石村
貝取澗村久遠郡貝取澗村、平田内村、長磯村
政泊村壽都郡政泊村
樽岸村壽都郡樽岸村、湯別村
幌加内村雨龍郡幌加内村
高江村新冠郡高江村、大狩部村、葉朽村、受乞村、元神部村、比宇村、泊津村、去童村、姉去村、萬揃村、滑若村
平取村沙流郡平取村、紫雲古津村、荷菜村、二風谷村、荷負村、長知内村、幌去村、貫氣別村、荷菜摘村
右左府村沙流郡右左府村
鳥取村釧路郡鳥取村
淕別村足寄郡淕別村、利別村
足寄村足寄郡足寄村、螺灣村
舌辛村阿寒郡舌辛村、徹別村、蘇牛村、飽別村
熊牛村川上郡熊牛村、塘路村、虹別村
弟子屈村川上郡弟子屈村、屈斜路村
太田村厚岸郡太田村
別海村野付郡別海村、平糸村、野付村、(根室郡)西別村、(同)走古潭村、(同)厚別村
標津村標津郡標津村、伊茶仁村、(野付郡)茶志骨村、(目梨郡)忠類村、(同)薫別村、(同)崎無異村
植別村目梨郡植別村
泊村國後郡泊村、東沸村、米戸賀村、秩苅別村
留夜別村國後郡留夜別村、大瀧村
斜古丹村色丹郡斜古丹村
紗那村紗那郡紗那村、有萌村、別飛村
留別村擇捉郡(紗那郡)留別村、(振別郡)振別村、(同)老門村、内保村、丹根萌村
蘂取村蘂取郡蘂取村、乙今牛村

次稿に続きます。

【1】明治40年内務省告示第26号と明治42年内務省告示第32号の記載を追加
[64097] 2008年 3月 22日(土)14:22:07オーナー グリグリ
記事検索の文字化け(二文字) & 次回十番勝負予定
[63733] 2008 年 2 月 14 日 (木) 14:41:10 右左府 さん
記事検索で「振別」をキーワードに検索したところ、該当記事とともに文字化けした記事が一緒に表示されました。一文字キーワードという訳でもないんですが。
お知らせをありがとうございます。原因はおそらく二文字目の「別」による文字コードの問題だと思います。一文字検索の文字化けと同じ原因だと思いますが、二文字の場合は現象の発生が極めて希になると考えられます。ご迷惑をお掛けしますが、文字コード対策は一筋縄ではいきそうもないのでこのまま放置させてください。よろしくお願いします。

[63952] 2008 年 3 月 7 日 (金) 20:57:51 日本人 さん
ところでグリグリさん、十番勝負は4月1日ですよね。新春記念も1月3日だったため、知りたいです。
第十九回は今のところ4月5日(土)の開始を予定しています。時間は未定です。

なお、障害発生時にお知らせいただいた記事には個別にはフォローいたしませんが、お知らせいただきありがとうございました。今後ともよろしくお願いいたします。
[63738] 2008年 2月 15日(金)20:12:53hmt さん
北海道二級町村制施行に伴なう当縁郡廃止事例
[63736] 紅葉橋律乃介 さん
十勝支庁にも「当縁(とうぶい)郡」が消滅した例がありますが、(中略)市町村変遷情報では、上記のように(引用者注:郡設置と)表記されています。

少なくともこの事例については、「郡設置」はおかしいというお説の通りで、明治39年勅令第23号 の文言にある通り、「編入」とするのが正しいようです。
# [62924]におけるこの勅令のリンクは正しいが、番号を誤記していました。

当縁郡廃止の事情については、既に[33322] Issie さんの記事があります。
これは,北海道で“自治体”としての「町村」を編成するための合併によるもので,本州以南の町村制施行のための「明治の大合併」,「郡制」施行のための郡の統合に相当するものと思われます。
1923年4月に「振別郡」が「択捉郡」に吸収されて消滅したのも同様。

郡廃止事例の件からは外れますが、関連して、北海道一級町村制、北海道二級町村制の施行地指定に関する内務省令のうち、明治33~39年のものをリンクしておきます。
明治33年 北海道一級町村制施行地16町村 (旭川町のみは明治35年)
明治35年 北海道一級町村制施行の旭川町と 北海道二級町村制施行の62町村
明治39年 北海道二級町村制施行の73村 (旧当縁郡に関係する広尾郡茂寄村と十勝郡大津村は次のコマ)


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