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むっくんさんの記事が5件見つかりました

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記事番号記事日付記事タイトル・発言者
[108759]2023年9月15日
むっくん
[108758]2023年9月15日
むっくん
[108757]2023年9月15日
むっくん
[108694]2023年8月28日
むっくん
[108606]2023年8月9日
むっくん

[108759] 2023年 9月 15日(金)19:35:35むっくん さん
今後の市区町村変遷情報の投稿方針など
[108728]グリグリさん
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#11年前に市区町村変遷情報の記載が明治22年まで完成した([78755]88さん)際に、その記載に誤りがある箇所(100箇所超)に対しての記事も当方で作成しましたが、投稿のタイミングがないまま今に至ります。[104730]拙稿
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(#付きコメントへの返信で恐れ入ります)この件、現行システムで編集可能の範囲であれば(新たな変更種別が必要になるなどの影響がない)並行して作業を進めますので、お知らせいただければと思います。
まずは市制町村制施行時での14県(広島、和歌山、滋賀、富山、神奈川、北関東3県、東北6県)から準備が出来次第、順次投稿していきます。よろしくお願いいたします。



以下は、グリグリさん宛ての[108751]サヌカイトさんの投稿に対応するものですが、当方の今後の投稿と重複を避けるために、コメントをさせていただきます。

④施行時の情報において「一部」「本」「微」がつく場合に対応する複数の項の間で表記が異なるものがあります。
東京府南豊島郡内藤新宿町では「内藤新宿一町目(本)」ですが、東京府東京市では「内藤新宿一丁目(微)」となっています。
内藤新宿一町目の方が正しいので、東京府東京市では「内藤新宿一町目(微)」となります。

愛媛県松山市では「松山一万町(本)」ですが、愛媛県温泉郡道後村では「一万町(微)」となっています。
松山一万町の方が正しいので、愛媛県温泉郡道後村では「松山一万町(微)」となります。

●愛媛県上浮穴郡久万町村では「久万町村(本)」ですが、愛媛県上浮穴郡明神村では「久万町(微)」となっています。
久万町村の方が正しいので、愛媛県上浮穴郡明神村では「久万町村(微)」となります。

⑤「一部」「本」「微」に対応する相方のないものがあります。
まず、
北海道中川郡蝶多村 中川郡凋寒村において「の一部」がつくが対応するものがない
これに対しては、河東郡音更村にて対応しています。

千葉県印旛郡中村新田 印旛郡白井村において「(微)」がつくが香取郡中村には「(本)」がない
おそらくですが、印旛郡中村新田ノ内・手賀沼村と中村新田ノ内・片山村がM7に合併して印旛郡中村(M22.3.31に印旛郡白井村の一部)となり、中村新田ノ内・名内がM22.3.31に印旛郡白井村の一部となったものと考えています。
ということで、正しくは、
93 新設 印旛郡白井村 印旛郡 白井橋本村, 神々廻村, 復村, 根村の一部, 木村, 名内村, 富塚村, 中村, 折立村, 今井新田, 「中村新田ノ内 名内」, 白幡村(微), 平塚村(微)
とするのが適当だと思います。
三重県安濃郡新町の古河村刑部村ノ内 八町と同種の記載方法)

東京府南足立郡大谷田村 南足立郡東淵江村において「(本)」がつくが対応するものがない
これは
63 新設/村制 南足立郡花畑村 南足立郡 内匠新田, 花又村(本), 久右衛門新田(本), 長左衛門新田(本), 辰沼新田(本), 久左衛門新田, 六ツ木村(微), 嘉兵衛新田(本), 竹塚村(微), 保木間村(微), 佐野新田(微), 「大谷田村(微)」
です。

富山県上新川郡磯部安野屋村 富山市において「の一部」がつくが対応するものがない
別稿で投稿予定です。

静岡県有渡郡川辺村 静岡市において「(微)」がつくが有渡郡大里村には「(本)」がない☆
☆をつけた静岡県有渡郡川辺村は、合併した後に再び一部合併というおかしな状況になっています。
これについては、
110 新設 有渡郡大里村 有渡郡 高松三ヶ村, 川辺村「(本)」, 西島村, 中田村, 安倍川村, 中野新田, 中村, 石田村(本), 西脇村, 馬淵村, 下島村, 中島村, 稲川村, 見瀬村, 中原村, 弥勒町
とすることは確かですが、静岡市側をどのように表記するのが適切か分かりません。


他の部分に関してはサヌカイトさんのご指摘の通りではないかと思います。。
[108758] 2023年 9月 15日(金)19:28:18むっくん さん
Re2:市区町村変遷情報(長野県&福井県&石川県&千葉県)
[108749]MIさん
[108729]グリグリさん
[108751]サヌカイトさん

長野県
230 新設/村制 東筑摩郡塩尻村 東筑摩郡 塩尻町村, 柿沢村, 金井村, 上西条村, 中西条村, 下西条村, 大小屋村, 長畝村, 桟敷村, 大門村, 堀ノ内村, 「筑摩村の一部」
(略)
と記されたうち、「塩尻村」の部分は「松本町」の誤りではないのでしょうか。(長野県現行令達類聚 上 p.1401)
 そうであれば、現在の変遷情報で東筑摩郡松本町の末尾にある「筑摩村(微)」を「筑摩村の一部」に改めたうえ、同郡塩尻村の「筑摩村の一部」を削除することになると思います。
ご指摘の通り、私の誤記です。正しくは
230 新設/村制 東筑摩郡塩尻村 東筑摩郡 塩尻町村, 柿沢村, 金井村, 上西条村, 中西条村, 下西条村, 大小屋村, 長畝村, 桟敷村, 大門村, 堀ノ内村
200 新設/町制 東筑摩郡松本町 東筑摩郡 松本南深志町, 松本北深志町, 渚村, 白板村, 宮淵村, 桐村, 蟻ヶ崎村, 筑摩村の一部
でした。

千葉県
117 新設 長柄郡一松村 長柄郡 一ツ松村「(微)」, 幸治村(微)
ご指摘の通り、私の誤記です。正しくは
117 新設 長柄郡一松村 長柄郡 一ツ松村(本), 幸治村(微)
でした。



福井県四箇浦村or四ヶ浦村
MIさんご紹介の福井県告示と拙稿[99923]での県令第19号(M22.2.16)からは
M22.4.1町村制施行時は四箇浦村
M40.8.1新設合併前は四箇浦村で、新設合併後も四箇浦村
S21.8.1町制施行前は四ヶ浦村で、町制施行後は四ヶ浦町
と読み取れます。

私の立場は、以前、[84266]拙稿で示したように、
成立時と消滅時で名称が異なる(表記の揺らぎのように見える)自治体の場合、「後法は前法に優位する」という法律の原則に従い、消滅時の法令の記載の通りにする
、というものです。
この立場では、
M22.4.1-M40.7.31四箇浦村
M40.8.1-S21.7.31四ヶ浦村
S21.8.1-S29.2.28四ヶ浦町
となります。
利点としては、すべての自治体名の表記の揺らぎに画一的に対応することができます。逆に欠点としては、消滅する自治体の名称の表記(1889年の市制町村制施行時において)に適用するのは不適当と考えられる場合もあることです。
一例としては滋賀県滋賀郡坂本村は、市制町村制施行時の滋賀県公報に従うと、
5 1889(M22).4.1 新設/村制 滋賀郡坂本村 滋賀郡 坂本村, 穴生村
ではなくて、
5 1889(M22).4.1 新設/村制 滋賀郡坂本村 滋賀郡 阪本村, 穴生村
として記載することになります。
阪本と表記するのが一般的であったのは、「坂」の字が忌み嫌われていた明治10年代だけで、歴史的には一貫して坂本村でした。このような場合は例外的に坂本村と解釈して、市区町村変遷情報の訂正依頼はしていません。

例えばウィキペディアでは「ヶ」の説明として、
助数詞や連体助詞「が」の用途として使用される場合の「ヶ(ケ)」は、片仮名の「ケ」とは由来を別にし、「箇」または「个」の略字とされる。
とあることから、当方のデータベースでは「箇」と「ヶ」は同じものであると判断しました。したがって1889(明22).04.01市制町村制施行時に「四ヶ浦村」が成立し、1907(明40).08.01も「四ヶ浦村」と「上岬村」が合併して「四ヶ浦村」を新設、1946(昭21).08.01には「四ヶ浦村」が町制施行して「四ヶ浦町」となったと解釈しております。
とのMIさんの方針を採るのも一つの考えだと思います。
どちらの立場を採るにせよ、自治体名表記の揺らぎに対しては頭を悩ませることに変わりはないと考えます。
[108757] 2023年 9月 15日(金)19:23:24むっくん さん
Re:久万玉村について
[108728]グリグリさん
1951(S26).4.1の香川県久万玉村の「新設/改称」情報
こちらの件ですが、[102330]では改称の根拠が見つからないことから変更種別を「新設」に戻すべきとのご意見でした。その後、[107626]で正式に正誤情報が見つかったことから、「久栄村」は存在しなかったということで「新設/改称」を「新設」に戻すのがより正しいということでよろしいでしょうか。
「新設/改称」であった場合は、
(1)「栗熊村、富熊村を廃し久栄村を設置」との香川県告示(法的効力を有する)
(2)久栄村において、久栄村を久万玉村に改称する久栄村条例の作成(法的効力を有する)
(3)久栄村を久万玉村に改称する旨の香川県告示(があることが大多数)(法的効力を有しない)
との工程を経ます。
「新設」であった場合は、
(1)「栗熊村、富熊村を廃し久万玉村を設置」との香川県告示(法的効力を有する)
との工程を経ます。

内部事情が綾歌町史([102282])に書かれてあった通りであるとしても、法的には「新設」でしかない、と[102330]拙稿では書きましたし、それが結論です。

[107626]拙稿についてですが、こちらはあくまでも参考情報です。
#ある県で市町村の合併改称等を行うと、他の都道府県の公報にも記載されることが昭和12年ころから行われ始め、昭和16年からはそれが本格化します。そして昭和27年上半期ころまでは記載され続けていました。
#兵庫県報の記載からは、一度は久栄村が新設合併で成立したと香川県から通知されて、その後に成立したのは久万玉村の誤りであったと再度香川県から通知されたものと推測されます。

他の都道府県の公報である兵庫県報([107626])、綾歌町史([102282])、そして香川県の公報である香川縣報([102330])からは以下のように考えられます。

本来的には、[102282]サヌカイトさんが記載されたように、暫定的に久栄村が新設合併で成立し、その後の新村名協議で暫定的に決めれれた久栄村が久万玉村への改称、との二段階で香川県から公告されるはずでした。
ところが、[102330]で記載したように香川県は久栄村ではなくて久万玉村が新設合併で成立したと誤って公告してしまいました。
#兵庫県報からの推測。

法的根拠が誤りであると当然訂正をしなければならないのですが、訂正をする前に、新村名として久万玉村として決まったために、香川県としては何の訂正もすることなくそのままとなったのでしょう。
[107611]サヌカイトさん推察にあるように、久万玉村となるのが既定路線だったために、先走って久万玉村と公告したと見るのが自然かもしれません。
[108694] 2023年 8月 28日(月)17:53:52むっくん さん
長久手市長
愛知県長久手市長選(任期満了(9月17日))が8月27日に行われ、元市議の佐藤有美氏(45)が初当選しました。
選挙公報によると、1978.1.24生まれの45歳とのことです。

参考:YouTube選挙ドットコム毎日新聞
[108606] 2023年 8月 9日(水)22:46:54むっくん さん
扇村袋沢村
[108601]グリグリさん
短い読み・長い読みの市区町村にて六浦荘村の記載を確認しました。

さて、短い読み・長い読みの市区町村の長い読みの市町村【10文字】にある
1 東京府 父島 扇村袋沢村 おうぎむらふくろざわ・むら 1940(S15).4.1 1968(S43).6.26 小笠原村
との記載には少々問題があります。

法律第83号(小笠原諸島の復帰に伴う法令の適用の暫定措置等に関する法律)(S43.6.1)
(旧村の権利義務の帰属)
第十九条 旧大村、旧扇村袋沢村、旧沖村、旧北村又は旧硫黄島村に属していた権利義務は、小笠原村に帰属する。
とあるように、昭和43年6月1日の時点では既に扇村袋沢村は存在していません。通常は、昭和26年9月8日に締結され昭和27年4月28日に発効したサンフランシスコ平和条約(昭和27年条約第5号)(S27.4.28)
第三条
日本国は、北緯二十九度以南の南西諸島(琉球諸島及び大東諸島を含む。)、孀婦岩の南の南方諸島(小笠原群島、西之島及び火山列島を含む。)並びに沖の鳥島及び南鳥島を合衆国を唯一の施政権者とする信託統治制度の下におくこととする国際連合に対する合衆国のいかなる提案にも同意する。このような提案が行われ且つ可決されるまで、合衆国は、領水を含むこれらの諸島の領域及び住民に対して、行政、立法及び司法上の権力の全部及び一部を行使する権利を有するものとする。
により、法律上は1952(S27).4.28に廃止され、当該区域はアメリカ合衆国の信託統治制度下に置かれたと考えるのが妥当だと思います。

#かつて、小笠原5村の記載については[83624][83646][85084][95729]拙稿でも触れました。

またグリグリさんとhmtさんでも下記のようなやりとりがありました。
[85063]グリグリさん
【小笠原5村廃止】の変更種別については「廃止」が妥当でしょうか。
[85081]hmtさん
市区町村変遷履歴情報 東京都一覧の各項目に、次のように「廃止」と記録することに賛成します。
変更年月日:1952(S27).4.28  変更種別:廃止  自治体名:大村

1940年に大村と同時に設置された扇村袋沢村、北村、沖村、硫黄島村についても同様です。
(中略)
1968年の記録では、「変更対象自治体名/変更内容」が父島, 母島, 硫黄島となっている点にも疑問があります[79266]
この3島は 既存の自治体ではないので、島名【というよりも列島名】を列挙して小笠原村が設置された地域を示したものと理解されます。しかし、それならば、聟島列島,南鳥島,沖ノ鳥島が記されていないのは片手落ちと思います。


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