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みかちゅうさんの記事が5件見つかりました

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記事番号記事日付記事タイトル・発言者
[96092]2018年5月24日
みかちゅう
[96088]2018年5月24日
みかちゅう
[95670]2018年4月9日
みかちゅう
[95662]2018年4月8日
みかちゅう
[95658]2018年4月6日
みかちゅう

[96092] 2018年 5月 24日(木)10:12:52みかちゅう さん
Re:96091
[96091]白桃さん
[96088]のような書き込みは、十番勝負の解答と認めるとしても、完全にルール違反ですね。
まず、問題番号と解答をきちんと明記している以上は「十番勝負の解答と認める」のは当たり前です。

共通項のヒントとなるような書き込みをするな、ということでしょうか? 問題に関する余計なコメントでヒントになるようなケースは今までにも何度かあったはずです。今回はほとんど消化試合のような期間ですし、本来対等な立場である一参加者に「完全に」「ルール違反」とまで断罪されるほどの内容でしょうか。

私の書き込みが問題だというならば、カラクリや仕掛けうんぬんというのもヒントになっています。いちいち問題視するならば、十番勝負期間中は解答以外の書き込みを禁止する方がよいでしょう。
[96088] 2018年 5月 24日(木)01:30:06みかちゅう さん
問五
私も「わざと大田市って答えてやると面白くなるか?」って考えました。きちんと想定解答数と比較すれば正答に含まれているか否かは明らかになるのですが、そこまでするのはちょっと面倒。正解数の数え間違いも時々あるしね。でも、どうせ遊び半分の企画なので解答を投下しちゃえ、と。

ただ、共通項は「『○○』を含む~~市」となるはずなので、大田市を除外するなら共通項に但し書きが必要です。想定解の調査・検討が甘くて大田市の件を考慮していなかったのであれば、共通項の「○○」が漢字表記となっている以上は正解にせざるを得ません。

問題へのコメントだけでは申し訳ないので解答しておきます。参加者も増えるのでちょうどいいでしょ?
問五:黒部市

横浜市にも昔はあったんだっけ? 現在では神奈川県には秦野市しかないみたいだけど。
[95670] 2018年 4月 9日(月)23:54:47【1】みかちゅう さん
分立と分割の違いとは?
「市区町村変遷履歴情報」の項目ごとに易しく言い換えて考えます。

(1)新設 自治体名:C町 変更対象自治体名:A町・B町 
言い換えると「A町とB町が合併して、新たにC町になった」。

(2)編入 自治体名:A町 変更対象自治体名:A町・B町
言い換えると「A町にB町が編入(吸収)された」。

(3)分立 自治体名:B町 変更対象自治体名:A町
言い換えると「A町の一部(地域B)が独立してB町になる」。

ここまでは一般的な「新設・編入・分立」という単語の意味から連想される通りのものです。特に分かりにくいということもないでしょう。つづいて、問題となっている「分割」。

(4)分割 自治体名:A町 変更対象自治体名:A町の一部
分立と分割ってどう違うんだろう? 元の自治体が法律上消滅するか、でしょうか。一般的な単語としての意味は
いくつかに分けること。(『デジタル大辞泉』による)
ある物をいくつかに分けること。(『大辞林』による)
とあり、分けるところまでの意味しかありません。変遷履歴情報における分割は、分けることに加え「市町村を置く」ことまでを含むために分かりづらくなっているように思います。法律上の用語であるなら一般的な意味とは異なっても仕方ないことですが…。

さて、1911年4月1日の神奈川県子安村・屏風浦村の例を検討します。
・子安村(子安・白幡・西寺尾で構成)→子安は横浜市に編入、白幡は大綱村に編入、西寺尾は旭村に編入
・屏風浦村(滝頭・磯子・岡・その他で構成)→滝頭・磯子・岡は横浜市に編入、その他で(新)屏風浦村を設立
どちらも変遷履歴情報では「分割」として扱われているが、中身は大きく異なります。これを「分割」でひとくくりにしていることが分かりにくい原因ではないでしょうか。前者は「3つの地域に分割→それぞれが異なる1市2町に編入」、後者は「2つの地域に分割→一方は他市に編入、残りのもう一方は村を新設」です。
変遷の分かりやすさを重視して
・子安村を子安・白幡・西寺尾の3つに分割
・屏風浦村を北部(滝頭・磯子・岡)とそれ以外の南部の2つに分割
があった後に
・子安村のうち子安と屏風浦村の北部(滝頭・磯子・岡)を横浜市に編入
・子安村のうち白幡を大綱村に編入
・子安村のうち西寺尾を旭村に編入
・屏風浦村の南部で(新)屏風浦村を新設
が同じ日に行われたことにするしかないのではないでしょうか。変更種別の「分割」=「1つの自治体を分けること」とした方が分かりやすくなると思います。

(続き)
少し時間を空けたらもう少し書きたいことが見つかったので追加します。
A町が分割されるケースでは以下のタイプもあります。
・「A町の一部とB町が合併した」→新設(または編入) 自治体名:B町 変更対象自治体名:B町・A町の一部
・「A町の一部でB町が新設された」→分立 自治体名:B町 変更対象自治体名:A町の一部
いずれにしても元のA町が残っており、上記の「分割」とは異なるのは明らかです。従って、「分割」=元のA町が残らない、「分立」や「編入」=元のA町が残る、と区別されます。そう考えれば
[95666]グリグリさんの
ある市町村を廃止し、その区域を複数に分けて、他の市町村と新設合併、他の市町村へ編入あるいは新たに市町村を設置のいずれかを行うこと
と同じことになるかと思います。ただし、一般的な「分割」の意味に合わせて「分けること」を主眼として
他の市町村と新設合併、他の市町村へ編入あるいは新たに市町村を設置のいずれかを行うために、ある市町村を廃止し、その区域を複数に分けること
とすればよいのではないでしょうか。ただし、上記の子安村・屏風浦村の例のように複数の分割と編入が同時に行われる場合、複雑で分かりにくくなります。自治体の分割は単独で項目立てをするのがいいと思います。
[95662] 2018年 4月 8日(日)19:23:47みかちゅう さん
その一覧表、鵜呑みにしていいの?
[95660]グリグリさん
英語力としては、中学3年生が英検準3級以上相当、高校3年生が英検準2級以上相当の生徒数を集計しています
中学3年生に関しては、「準3級以上」ではなく「3級以上」が正当です(参考→文部科学省結果概要)。

それはともかく、「3級(準2級)以上相当の英語力を有すると思われる」生徒というのは、どのような生徒なのか。
考えられるのは「合格するだけの能力はあるけれど、わざわざお金を使ってまで受験しない」という生徒でしょうか。内申書や推薦入試の調査書における加点目当てでなければ、英検の合格証など大した価値はないと言ってしまえばその通りです。就職の際に履歴書に書いても、準2級程度だとあまり評価されないでしょうし。
では、誰が何をもって「英語力を有すると思われる」と判断しているのか。定期試験などの成績から担当教員が判断しているのでしょうか。そうだとするならば恣意的な判断基準であり、一覧表にして都道府県ごとに比較するのには不適当ではないかと考えます。一覧表で比較するのは、客観的な「英検3級(準2級)以上を取得している生徒数」とすべきです。

[95653]グリグリさん
関東地方に1機、近畿地方には0機
原子炉は「1号機」と番号がついていますが、数え方は「機」ではなく「基」です(参考→資源エネルギー庁資料)。データランキング冒頭の解説部分の修正をお願いします。
また、グリグリさん作成の一覧表(おそらく東京新聞の元記事を利用したのでしょうが)と上記の資源エネルギー庁の資料の数値がところどころ一致していません。たとえば、福島第一は4ではなく6(すべて廃炉決定済)のはずです。
[95658] 2018年 4月 6日(金)20:58:59みかちゅう さん
1日1本(以下)の路線に乗ってみよう-2(東京都編)
[95600]で触れた、1日1本以下のバス路線の東京都版です。今年の春に1日1本以下に減らされたものをご紹介します。

(1)東武バス[竹14]花畑桑袋団地→瀬崎中央→谷塚駅→竹ノ塚駅 
従来は平日朝の谷塚駅方向が瀬崎中央経由だったのだが、4月1日より瀬崎中央経由は花畑桑袋団地の平日6時34分発のみに変更。かつては往復ともこちらの経路だったので、昔の経路もいちおう廃止はせずに確保しておこうとなった模様です。この系統のみの単独区間は瀬崎町南交差点~瀬崎中央交差点の250m程度(この辺)で、瀬崎中央交差点~日光街道は草加市のコミバスが経由しています。この区間を乗車したいのであれば谷塚駅から1kmほど歩けばいいけれど、谷塚駅に朝6時過ぎに到着するのは大変そう。

(2)東急バス 中町五丁目~等々力七丁目~田園調布駅 
4月1日に園02系統(世田谷区民会館~用賀駅~田園調布駅)を廃止したため、中町四丁目交差点~玉川警察署裏交差点(この辺)の650m程度と、等々力六丁目交差点~南下して大井町線手前を右折~奥沢六丁目交差点(この辺)の1.2km程度の区間の確保のための系統です。休日1往復のみの運行ですが、中町五丁目発が17時55分・田園調布駅発が18時18分と、比較的乗りやすい時間帯なのがありがたいところ。
いつか何かに使えるかもという思惑があっての権利確保なのでしょうが、いったん廃止すると復活する際に停留所の再設置交渉が面倒だというのがあるのかもしれません。

(3)西東京バス[福30]小作駅西口→羽村駅西→福生駅
4月1日より1日2往復→休日の小作発11時55分の1回のみに減便され、権利確保のための系統となってしまいました。単独区間は羽村堰北側(この辺)の350m程度と、新奥多摩街道の羽村駅入口~福生加美交差点(この辺)の1.2km程度の区間です。なお、福生加美交差点以南は深夜バスの経路として権利確保がなされているはずですが、日中に走るバスはこの系統のみです。

(4)西東京バス 東青梅駅→青梅市役所→河辺駅南口
4月1日に河14系統(河辺駅南口~東青梅駅~市民斎場)を廃止したため、東青梅駅~市役所~東青梅四丁目西交差点(この辺)の600m程度の区間の確保のための路線です。平日の東青梅駅発18時58分発の片道のみで、途中は市役所前のみに停車する急行系統となっています。
ただ、河14廃止区間の権利確保のためだとすると、青梅街道から青梅郵便局の南側を回って奥多摩街道へ上がる区間が途切れてしまいますが・・・。青梅線運休時の臨時バスの区間として現在でも確保されているのでしょうか。そうだとするならば、この系統で確保したい区間は青梅街道の上を奥多摩街道が跨ぐ区間のみということになります。
なお、明星大学入口~市民斎場の区間はあっさり廃止です。


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