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みかちゅうさんの記事が10件見つかりました

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記事番号記事日付記事タイトル・発言者
[81481]2012年8月15日
みかちゅう
[81448]2012年8月14日
みかちゅう
[81409]2012年8月14日
みかちゅう
[81325]2012年8月13日
みかちゅう
[81315]2012年8月13日
みかちゅう
[81300]2012年8月12日
みかちゅう
[81267]2012年8月7日
みかちゅう
[81265]2012年8月7日
みかちゅう
[81259]2012年8月6日
みかちゅう
[81249]2012年8月4日
みかちゅう

[81481] 2012年 8月 15日(水)19:13:28みかちゅう さん
十番勝負・その3
問A 北茨城市

入門コースを全部終えたら標準コースも答えていい、とかないでしょうか。
[81448] 2012年 8月 14日(火)22:04:58みかちゅう さん
十番勝負・その2
問C 牧之原市
問E 横須賀市
問F かほく市
問G さいたま市
問J 多摩市
問K 川崎市

残り2つが分からない…。
[81409] 2012年 8月 14日(火)01:14:25みかちゅう さん
意義は理解できるけれど…
自治体ホームページの更新などでいつの間にか削除されたり、リンク切れになっていたりする資料を1か所に集積する、という構想自体には賛成します。それにあたって、ダウンロードや印刷しておいた資料を『都道府県市区町村』で公開できるか、というのが今回の問題です。
ただの個人サイトであれば問題視するつもりもないし、それどころかありがたく利用させていただくかもしれませんが、それなりに有名サイトでもある『都道府県市区町村』だからこそ気になるわけです。

[81316]実那川蒼さん
著作者が複製について何も示していない時まで複製行為を禁止していると解釈することはできません
例えば横浜市のホームページには
掲載している文章・写真・イラストなどの各々の情報及び各ページは、著作権法の保護の対象となる著作物であり(中略)私的使用のための複製や引用など著作権法上認められた場合を除き、無断で複製・転用をすることはできません。
と記されており、無断での複製・転用を明確に禁じています。
「随時更新される前提で代々引き継がれているような業務用の資料」ならば黙示的複製許諾が認められた判例があるにしろ、今回の資料館構想に於ける問題ではまったく別の話です。

著作権侵害の刑事罰は親告罪のため、著作権者による告訴があり、かつ検察官が公訴提起に応じた場合でなければ刑事罰を科されることがありません。
親告罪でも著作権侵害は違法行為となる以上、「いつか問題視される可能性がある」ということではないのでしょうか。結局「この程度なら問題(刑事処分)にならないだろう」と高をくくっているようにしか受け取れません。

著作者に対する過度な気遣いが、かえって利用者にとって仇になることもあるのです。
著作権法自体が出版・音楽・放送業界などの「無断複製品の流通で頭を悩ませてきた業界」の意向を強く反映しているものなので、利用範囲を狭める方向に動いているような気がします。その結果、蓄積されてきた情報の流通が妨げられているということに関しては同意しますが、だからといって著作権法の範囲を越えて大々的に複製・公開を行ってよいとは思えません。


[81393]EMMさん
どうも「引用」と言う事についてご存じない模様。
「引用」の規定は32条を読めばいいのでしょうか。32条には
国若しくは地方公共団体の機関(中略)が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料(中略)は、説明の材料として(中略)刊行物に転載することができる。
ホームページが「刊行物」とみなせるかはともかく、32条の但し書きに
ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。
とあり、上に挙げた横浜市のような書き方をされていれば転載は認められないのではないでしょうか。
[81325] 2012年 8月 13日(月)21:05:32みかちゅう さん
十番勝負・その1
簡単なコースに流れることに後ろめたさがありつつ、標準コースにはついていけないので…

問B 高崎市
問D 横須賀市
[81315] 2012年 8月 13日(月)15:40:13みかちゅう さん
大規模にやるからこそきちんと使用許可申請を
[81302]グリグリさん
[81312]hmtさん
「自治体作成で事実の羅列に近いような資料を自分のホームページにアップする」というのはそこまでうるさく問題視すべき行為なのか、と思われるかもしれません。確かに、世間一般では無断複製の例はそれこそ無数にあるし、自治体合併に関する資料は対価を目的とした著作物ではないので、実害はないといってもいいでしょう。
しかしいろいろと著作権にうるさくなった昨今では、大規模に資料複製をやると大ごとになる可能性があるので、それならばできうる対応はとっておきましょうということです。

リスク回避の王道は、「著作権者の許諾」を得ること。しかもそれは「事前」であるべきだと思います。
事前にひとこと声をかけてくれれば使用を拒否するつもりはなくても、無断で使用されているのは不快に感じることもあるでしょう。無断使用を知ってグリグリさんにクレームを送るようなところからは事後承諾の脈はないと思います。問題視するつもりがなければわざわざクレームなどをいれずに黙認するだけでしょう。

ためしにいくつかの自治体に
著作権者宛の文書により、構想している変遷情報図書室における著作物の利用の仕方を詳しく説明し、許諾を求める範囲、対価【無償を希望】
を確認してみてはいかがでしょうか。基本的に許可が下りるのか、個人サイトに於ける利用はあまり許可されないのか、といった手ごたえをつかんだ上で本格的に資料館構想を始めても遅くはないと思います。他にも例えば、使用の対価は発生しなくても書面申請をするので手続きに費用がかかる、といったことも分かるのではないでしょうか。
自治体資料を「きちんと許可申請をとった上で」集積し閲覧する場を提供するというのは、『都道府県市区町村』の箔付けにもなるのではないでしょうか。

申請の例として八千代市のホームページでは八千代市サイトポリシーに申請書類の記載フォーム(wordファイル)が用意され、記載すべき事項が分かります。いくつかの自治体ホームページを見た限りでは複製・転用の申請が書かれていたのは八千代市だけだったのですが、他の自治体でも似たようなところではないかと思います。
[81300] 2012年 8月 12日(日)01:22:55みかちゅう さん
資料館構想はやはり問題?
[81293]グリグリさん
合併に関する資料の「資料館」構想ですが、総務省あたりがやってくれればありがたいんですよね。中央―地方という上下関係ゆえ、自治体への情報提供要請は確実に応じると思いますし。
ただ、一個人で
(複製権侵害)のリスクがあることを承知の上
で実行するのはやはり問題だろう、と思います。現実的に権利者(自治体)から苦情が来るのかも分からないし、資料をまとめて閲覧できる場があるのは面白いとは思うのですが…。ある程度有名なサイトである『都道府県市区町村』が、問題がありそうなのを承知しながら資料公開を行えば、どこかしらから文句が出てきそうな気がします。
世の中、ケーサツの厄介になることはなくても「法に触れる行為はしたことがまったくない」という人はまずいないはず。だからといって「この程度なら取るに足らない」と開き直って、資料館公開に協力するのは抵抗があります。

ところで、著作権自体は昔からある権利ですが、インターネットの普及で書籍やテレビ番組の無断複製品が大量に出回るような状況になったゆえに「うるさく」なってしまいました。「複製品のせいで正規品が売れない→金銭的損害の発生」を抑制するための罰則は必要ですが、何でもかんでも複製を認めないのでは、むしろ情報の利用を阻害しているようにさえ思います。絶版になった本などは、正当な手順を踏んで複製をしたくても権利者と連絡が取れないことも多いみたいですし。昔のテレビ番組などは資料として価値のあるものもありますが、放送局だけで権利関係が解決できないので、正規の手続きを踏むと公開できないのが現状です。結局、後ろめたい気持ちを持ちつつ動画サイトで見るしかない、と。
[81267] 2012年 8月 7日(火)12:51:34みかちゅう さん
県境越え路線~東北編(2-2)
二戸市につながる道路は複数あるが、いずれも路線は県境で途切れている。

(4)国道4号ルート
以前は南部バスが三戸~二戸~一戸で運行していたが、18年4月に青森県内の区間を廃止(その後、岩手県側も廃止)。三戸町の代替交通はなく、県境から先の二戸市金田一までも二戸市が最低限の運行をしている。

落合口~金田一温泉(二戸市コミュニティバス海上線・1日1便、土休日運休)
県境を越えて500mほど進むと停留所があるはずだが、残念ながら朝早くに登校用が出て、夕方に帰宅用が出るという、通学対策に走らせているような路線。通院対策には火曜日に1往復、二戸駅までの便がある。

(5)県道32号ルート
田子町~二戸はJRバスが平成になったころまで運行していたが、現在は県境で路線は切れている。県境手前が三戸町なので、田子町のバスで県境直前まで進めないのがつらい。

サンモール田子上衣更(田子町コミュニティバス新田線・1日2便)

・上衣更~大平原間はおよそ3km。徒歩連絡できそうなのは平日午後の二戸→田子のみ。逆方向は移動時間が20分しかないので不可能に近い。サンモールから上衣更までも2kmほどなので、二戸市コミュニティバスへの乗り継ぎをねらうならばサンモールから歩いてしまった方がいいかも。

大平原上斗米~二戸(二戸市コミュニティバス・1日2便、土休日運休)
県境を越えて200mほどの集落からバスが出ている。こちらは昼過ぎにも1往復運行されている。

(6)県道181号ルート
月曜日と木曜日に限り、県境を挟んだ集落を徒歩で連絡することで成立する乗り継ぎがある。二戸市までの徒歩区間の距離は最短だが、いかんせんチャンスが1週間に1回しかない。乗り継ぎにしくじると集落に取り残されて悲惨である。

サンモール田子水亦(田子町コミュニティバス新田線・1日2便)

・この間は2km弱。地図を見る限りはそんなに急な坂道というわけではなさそう。

手倉森開拓浄法寺(二戸市コミュニティバス手倉森開拓線・月曜日と木曜日のみ1往復)

乗り継ぎが成立するのは以下の2回のみ。
(木曜日)田子8:15→水亦9:02…手倉森開拓10:20→浄法寺11:02
(月曜日)浄法寺13:30→手倉森開拓14:08…水亦15:05→田子15:52
[81265] 2012年 8月 7日(火)00:38:29【1】みかちゅう さん
県境越え路線~東北編(2-1)
東北編の第2回は青森県~岩手県です。
山地によって明確に人の流動が途絶えるわけではないので、県境越えは意外と簡単に出来るのでしょうか?

(1)国道45号ルート
JRバス八久線(八戸~久慈)は17年3月限りで廃止、当時も1日1往復で鉄道並行のために県境部分の代替措置はないとのこと(JRバス八久線バスの旅2)。八戸からの南部バスも1時間に1便程度はあるものの、階上町の中心部までしか達していない。県境前後を町営バス、県境部分は徒歩で越えることになる。

ハートフルプラザ小舟渡小学校(階上町営バス東部循環・両回り合わせて5便、日曜日運休)
町営バスは町役場のすぐ近くにあるハートフルプラザから発着しており、そこから県境へ向けて町営バスに乗り換え。国道にこだわらずに県境にいちばん近い停留所は小舟渡小学校らしい。

・この先、県境を越えて角浜へは1.5km程度。

角浜~種市(洋野町営バス大沢線・1日3便)
便によって経路が異なる複雑な町営バスだが、とりあえず町中心部の種市にはたどり着くことができる。種市からも便数は少ないものの、海岸沿いの陸中中野や内陸の陸中大野に進むこともできる。

(2)県道11号ルート
○本八戸~田代大野(南部バス・1日3便)
県境までは八戸市内の300円上限運賃制の恩恵にあずかれるが、岩手県にまたがると従来どおりの運賃が適用されてしまう。岩手県内の運賃+八戸市内分の300円という計算ではないので、通し運賃の方が割高になっている。
大野からは種市(洋野町営バス)・久慈(岩手県北バス)・軽米(同)などに進むことができる。

(3)国道340号ルート
○本八戸~南郷区役所軽米(南部バス・1日4便)
こちらも県境を越えると一気に運賃が上がる。八戸市の施策なのだから仕方ないが、県境を跨ぐ利用だとまったく恩恵にあずかれない。
軽米より先は二戸へJRバス東北の路線が出ている。岩手県北バスで九戸(伊保内)は1日1往復のみ(朝の軽米行き・夜の九戸行き)。軽米町民バスと九戸村循環バスを町村境で乗り継げるかもしれませんが…詳細はよく分かりません。


国道4号ルート・県道32号ルート(二戸~田子町)は次の記事に続けます。
[81259] 2012年 8月 6日(月)00:22:21【1】みかちゅう さん
県境越え路線~東北編(1)
[81220]で予告した県境越え路線バスのお話ですが、とりあえずやってみようということで東北編の第1弾です。図書館で人文社の「○○県道路地図」を見て路線のありそうなところに目星をつけ、路線が現存するかを各事業者のホームページで確認するという作業です。図書館所蔵の人文社の地図は1990年代後半の路線網のようで、現在と比較するのも楽しみの一つです。なお、運行事業者や便数(特記ない限りは平日を基準)は調査時点での情報です。

というわけで、東北編の第1回は青森県~秋田県です。
鉄道なら奥羽本線と五能線が県境を通過しており、大型時刻表の索引地図でも十和田湖を経由する路線が掲載されています。十和田湖経由はありふれた観光ルートなので、実行している方もいらっしゃるのではないでしょうか。

(1)十和田湖ルート
観光地だけあって、いくつかの方面から観光路線が集まってきている。十和田湖停留所自体は青森県だが、十和田湖に集まる路線をまとめておきます。

○青森または八戸~十和田湖温泉郷子の口十和田湖(JRバス東北・青森発着=1日7便、八戸発着=1日4便)
今年の運行は11月4日までとなっているので、冬季の状況は不明。比較的本数があるので、途中で温泉などの観光をはさんでも良さそう。

○七戸十和田~焼山十和田湖(十和田観光電鉄・土休日のみ3便)
新幹線アクセスは青森・八戸・七戸十和田で奪い合いになっている。どう考えても七戸十和田は分が悪そう。

観光客向けの路線は邪道(?)と考える方は、十和田市~焼山で
十和田市駅焼山渓流館(十和田観光電鉄・1日7便)がおすすめ。JRバス東北の十和田湖方面との乗り継ぎは十和田湖温泉郷か焼山あたりでできる。焼山(十和田湖温泉郷)~十和田湖は基本的に集落がほとんどないので、いわゆる生活路線は存在しない。

・黒石方面からはぬる川まで弘南バスが1日2便あるが、その先の十和田湖畔にはつながっていない。
・三戸方面から田子町を経て十和田湖に至る路線もかつてはあったようだが、かなり前に廃止されているらしい。


秋田県に抜ける路線はJRバス十和田南線を引き継いだ1路線のみ。
十和田湖大湯温泉~十和田南~鹿角花輪(秋北バス・1日3便)
秋北バスは「季節運行」として11月4日までとしている。
秋北バスとは別に同じ区間を十和田タクシーの路線バスが1日1便あるが、夏季に関しては十和田湖に到着するとすぐに折り返している。冬季は2.5往復しているので、秋北バスの代わりに使えるのだろう。


(2)国道7号(羽州街道)ルート
○弘前~大鰐温泉~岩渕公園(弘南バス・1時間間隔)
国道7号線を平川市(碇ヶ関)に向かう路線。終点の岩渕公園は碇ヶ関関所跡の近くであり、津軽湯の沢駅も近い。ここから先の県境までの路線は途切れるので、国道を3kmほど歩かなければならない。
矢立ハイツ~大館(秋北バス・1日2便)
県境の先100mほどのところにある「道の駅やたて峠」に併設されている温泉施設から大館市内へバスが出ている。ここからは1日2往復しかないが、2.5kmほど先の上陣場からであればさらに7便がある。


(3)国道101号(海岸沿い)ルート
路線の断絶区間も長く、とても使えるルートではない。バスの乗り継ぎ旅という枠を捨てて、鉄道とセットでなら楽しめるかも。海沿いなので風景は期待できるかもしれませんし。

○鯵ヶ沢~北金ヶ沢~深浦弁天(弘南バス・1日4便)
五能線並行路線であり、駅から遠い集落から乗客を拾っているのだろうか。地図を見た感じでは海岸沿いの路線でもあるので、海辺の風景が期待できるかもしれない。

・この先、6~7km離れた艫作駅付近まで路線はない。

不老ふ死温泉~十二湖駅~奥十二湖駐車場(弘南バス・1日3便)
こういうところで観光客がどの程度バスを利用するのか分からないが、生活路線の扱いではないようだ。

・県境を含む十二湖~岩館は路線が切れており、18kmぐらいある。駅の近く以外にまとまった集落は存在しないので、バス路線が存在しないのは当然のこと。

○岩館~沢目~能代(秋北バス・1日3便)
五能線で秋田県に入って最初の駅、岩館から能代に路線が存在する。こちらもほとんど五能線並行だが、本数の少なさのせいである程度の利用があるのだろうか。
[81249] 2012年 8月 4日(土)00:48:17みかちゅう さん
情報の集積・公開と著作権の問題
交通系マガジンのネタ集めはできていないので、資料保存の大切さの方に反応しておきます。

[81236]グリグリさん
(合併関連の)資料の著作権に関しては、公開された公的な情報であることから、再利用や公開には問題ないと考えていますが
この点は私の書き込み([81220]
(改正の)情報源は年月が経っても確認可能な広報誌が理想
という点にも関わってきます。広報誌は役所内に限らず図書館などに長期間保存されることも多いですが、創刊号までさかのぼれるかというとそうでもないようです。無料の配布物なので国会図書館に納本されるものでもなさそうですし。
合併情報なら客観的な文字情報が中心なので権利関係はクリアできるでしょうし、時刻表もデータ自体は数字の羅列なので著作権は発生しないでしょう。しかし、交通系なら路線図がほしいところです。図版になると著作物とみなされてしまうので、再利用や公開は難しいのでしょうか。ソースとして「広報誌×年×月号」としても検証可能でなければ意味を成さないので、PDFファイルなどをそのまま載せることに意味はあると思うのですが。

ついでに、古い地図のコピーを図書館が半分しか認めないのは本当にいやになります。1枚数百円で販売している地図を10円コピーで済まされてはたまらないというのは理解できますが、旧版地図を入手することは出版元に問い合わせても国土地理院発行の地形図でもなければ無理でしょう。「著作権があるからコピーを一部しか認めない」と主張するのであれば、「出版当時の対価を支払えばまるまる入手できる」ぐらいにならないものか、と考えてはいけないのでしょうか。古い住宅地図を利用して駅前開発前後の比較をやりたくても、「見開きの半分(左右いずれか1ページのみ)」では意味をなしません。


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