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みかちゅうさんの記事が5件見つかりました

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記事番号記事日付記事タイトル・発言者
[81448]2012年8月14日
みかちゅう
[81409]2012年8月14日
みかちゅう
[81325]2012年8月13日
みかちゅう
[81315]2012年8月13日
みかちゅう
[81300]2012年8月12日
みかちゅう

[81448] 2012年 8月 14日(火)22:04:58みかちゅう さん
十番勝負・その2
問C 牧之原市
問E 横須賀市
問F かほく市
問G さいたま市
問J 多摩市
問K 川崎市

残り2つが分からない…。
[81409] 2012年 8月 14日(火)01:14:25みかちゅう さん
意義は理解できるけれど…
自治体ホームページの更新などでいつの間にか削除されたり、リンク切れになっていたりする資料を1か所に集積する、という構想自体には賛成します。それにあたって、ダウンロードや印刷しておいた資料を『都道府県市区町村』で公開できるか、というのが今回の問題です。
ただの個人サイトであれば問題視するつもりもないし、それどころかありがたく利用させていただくかもしれませんが、それなりに有名サイトでもある『都道府県市区町村』だからこそ気になるわけです。

[81316]実那川蒼さん
著作者が複製について何も示していない時まで複製行為を禁止していると解釈することはできません
例えば横浜市のホームページには
掲載している文章・写真・イラストなどの各々の情報及び各ページは、著作権法の保護の対象となる著作物であり(中略)私的使用のための複製や引用など著作権法上認められた場合を除き、無断で複製・転用をすることはできません。
と記されており、無断での複製・転用を明確に禁じています。
「随時更新される前提で代々引き継がれているような業務用の資料」ならば黙示的複製許諾が認められた判例があるにしろ、今回の資料館構想に於ける問題ではまったく別の話です。

著作権侵害の刑事罰は親告罪のため、著作権者による告訴があり、かつ検察官が公訴提起に応じた場合でなければ刑事罰を科されることがありません。
親告罪でも著作権侵害は違法行為となる以上、「いつか問題視される可能性がある」ということではないのでしょうか。結局「この程度なら問題(刑事処分)にならないだろう」と高をくくっているようにしか受け取れません。

著作者に対する過度な気遣いが、かえって利用者にとって仇になることもあるのです。
著作権法自体が出版・音楽・放送業界などの「無断複製品の流通で頭を悩ませてきた業界」の意向を強く反映しているものなので、利用範囲を狭める方向に動いているような気がします。その結果、蓄積されてきた情報の流通が妨げられているということに関しては同意しますが、だからといって著作権法の範囲を越えて大々的に複製・公開を行ってよいとは思えません。


[81393]EMMさん
どうも「引用」と言う事についてご存じない模様。
「引用」の規定は32条を読めばいいのでしょうか。32条には
国若しくは地方公共団体の機関(中略)が一般に周知させることを目的として作成し、その著作の名義の下に公表する広報資料(中略)は、説明の材料として(中略)刊行物に転載することができる。
ホームページが「刊行物」とみなせるかはともかく、32条の但し書きに
ただし、これを禁止する旨の表示がある場合は、この限りでない。
とあり、上に挙げた横浜市のような書き方をされていれば転載は認められないのではないでしょうか。
[81325] 2012年 8月 13日(月)21:05:32みかちゅう さん
十番勝負・その1
簡単なコースに流れることに後ろめたさがありつつ、標準コースにはついていけないので…

問B 高崎市
問D 横須賀市
[81315] 2012年 8月 13日(月)15:40:13みかちゅう さん
大規模にやるからこそきちんと使用許可申請を
[81302]グリグリさん
[81312]hmtさん
「自治体作成で事実の羅列に近いような資料を自分のホームページにアップする」というのはそこまでうるさく問題視すべき行為なのか、と思われるかもしれません。確かに、世間一般では無断複製の例はそれこそ無数にあるし、自治体合併に関する資料は対価を目的とした著作物ではないので、実害はないといってもいいでしょう。
しかしいろいろと著作権にうるさくなった昨今では、大規模に資料複製をやると大ごとになる可能性があるので、それならばできうる対応はとっておきましょうということです。

リスク回避の王道は、「著作権者の許諾」を得ること。しかもそれは「事前」であるべきだと思います。
事前にひとこと声をかけてくれれば使用を拒否するつもりはなくても、無断で使用されているのは不快に感じることもあるでしょう。無断使用を知ってグリグリさんにクレームを送るようなところからは事後承諾の脈はないと思います。問題視するつもりがなければわざわざクレームなどをいれずに黙認するだけでしょう。

ためしにいくつかの自治体に
著作権者宛の文書により、構想している変遷情報図書室における著作物の利用の仕方を詳しく説明し、許諾を求める範囲、対価【無償を希望】
を確認してみてはいかがでしょうか。基本的に許可が下りるのか、個人サイトに於ける利用はあまり許可されないのか、といった手ごたえをつかんだ上で本格的に資料館構想を始めても遅くはないと思います。他にも例えば、使用の対価は発生しなくても書面申請をするので手続きに費用がかかる、といったことも分かるのではないでしょうか。
自治体資料を「きちんと許可申請をとった上で」集積し閲覧する場を提供するというのは、『都道府県市区町村』の箔付けにもなるのではないでしょうか。

申請の例として八千代市のホームページでは八千代市サイトポリシーに申請書類の記載フォーム(wordファイル)が用意され、記載すべき事項が分かります。いくつかの自治体ホームページを見た限りでは複製・転用の申請が書かれていたのは八千代市だけだったのですが、他の自治体でも似たようなところではないかと思います。
[81300] 2012年 8月 12日(日)01:22:55みかちゅう さん
資料館構想はやはり問題?
[81293]グリグリさん
合併に関する資料の「資料館」構想ですが、総務省あたりがやってくれればありがたいんですよね。中央―地方という上下関係ゆえ、自治体への情報提供要請は確実に応じると思いますし。
ただ、一個人で
(複製権侵害)のリスクがあることを承知の上
で実行するのはやはり問題だろう、と思います。現実的に権利者(自治体)から苦情が来るのかも分からないし、資料をまとめて閲覧できる場があるのは面白いとは思うのですが…。ある程度有名なサイトである『都道府県市区町村』が、問題がありそうなのを承知しながら資料公開を行えば、どこかしらから文句が出てきそうな気がします。
世の中、ケーサツの厄介になることはなくても「法に触れる行為はしたことがまったくない」という人はまずいないはず。だからといって「この程度なら取るに足らない」と開き直って、資料館公開に協力するのは抵抗があります。

ところで、著作権自体は昔からある権利ですが、インターネットの普及で書籍やテレビ番組の無断複製品が大量に出回るような状況になったゆえに「うるさく」なってしまいました。「複製品のせいで正規品が売れない→金銭的損害の発生」を抑制するための罰則は必要ですが、何でもかんでも複製を認めないのでは、むしろ情報の利用を阻害しているようにさえ思います。絶版になった本などは、正当な手順を踏んで複製をしたくても権利者と連絡が取れないことも多いみたいですし。昔のテレビ番組などは資料として価値のあるものもありますが、放送局だけで権利関係が解決できないので、正規の手続きを踏むと公開できないのが現状です。結局、後ろめたい気持ちを持ちつつ動画サイトで見るしかない、と。


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