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88さんの記事が1件見つかりました

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記事番号記事日付記事タイトル・発言者
[82232]2012年11月22日
88

[82232] 2012年 11月 22日(木)00:35:1588 さん
あしたの「都道府県市区町村」のために 3
(3)
40歳以下で当選した首長というページが作成されました。女性首長というページも作成されました。
はっきり言って、「40歳」で区切る客観性は全くありません。なぜ、35歳でも、45歳でもなく40歳なのか。もっと言えば、「70歳以上」「80歳以上」が無いのはなぜなのか。また、男性首長が大多数を占めているのが現実とはいえ、なぜ、「女性首長」だけを抜き出すのか。これは、「さそり座の首長」「血液型がB型の首長」と同様。敢えて、「一部分だけを取り出して羅列したもの」であると考えれれます。
理由として考えられるのは一つ。
無意識なのかもしれませんが、グリグリさんの意識の中に、「若年で当選した首長を賛美する」との「政治的主張」を感じるからです。「40歳以下」いう基準に客観性があれば、こんなことは思いもしません。同様に「女性首長を賛美する」との政治的主張を感じます。
また一方で、「自治体のツイッター」にとどまらず、「首長のツイッター」をまとめたことも引っかかっています。
「自治体」は行政ですから、そのツイッターは行政としての情報発信です。「首長」は、自治体の長であるので行政の長なのであるのは間違いないのですが、首長という看板を外すと「政治家」であり、政治的主張が多く出ている首長も多いです。
もっとも、限定せずに「すべての首長」を並べる、という意味では客観性は保たれているため、私としてはぎりぎりセーフ、との感覚です。
しかし、例えばの話ですが、「40歳以下の首長のツイッター」を並べると仮定した場合、違和感を感じませんか。私は感じます。この場合、「40歳以下の首長」に違和感があるか、「首長のツイッター」に違和感があるか。
「地理的」ではなく「政治的」になっている点、そして客観性が認められないという点。これが、木になる点です。
(1)で、グリグリさんの主張ではなく、落書き帳のメンバーを巻き込もうとしている件。政治的主張に巻き込もうとしている疑念を抱かずにはいられません。(1)が無ければ、ここまでの違和感はなかったかもしれません。

(4)
「変遷情報図書室」の件。
現行の著作権法の問題点の有無については、私は専門家ではないので、何も申しませんが、仮に問題があったとしても、法である以上は、法律は守らなければなりません。法治国家なのですから、法律を遵守した上で、問題点があるのであれば、その旨をきちんと指摘し、法改正を行い、その後、法に反しない限りで、実行すればいいのです。法律違反という実力行使をして、「自分が正しい」との主張をすることは、仮に主張・理念に他の人々の共感を得られる部分があったとしても、違法行為を行う者に対して賛同が広がることはありえないし、あってはならないことです。
[81302]グリグリさん自身も、
法的にきっちり考えれば「問題」です。
とあります。
クレーム発生時に改めて許諾を得られるよう誠意を持って対応します。許諾が得られなければ、リンク先があればそちらに差替えて、資料そのものは非公開保管になるでしょう。
「クレームが発生してから対応するし、クレームがなければそれで万々歳」と読めます。そもそも、事前に、法的に問題ないようにするのが大前提でしょう。
クレームがなく、いきなり訴えられる、ということもあり得ます。
この弊害は日本では顕著であり、日本語の「著作権」と英語の"copy right"のポリシーの違いという象徴的な比較論になっていますね。行き過ぎた権利保護がかえって海賊版を増長させているなど、ユーザ視点に立たない行政や経営の行き詰まりが、国際化の遅れにつながっていると思います。最近ようやく音楽業界での改善が進みそうですが、10年遅れている感じです。電子書籍然り。

まぁ、日本の国際化推進に一役買いたいという大それた考えではありませんが、貴重な情報の埋没を少しでも食い止めたいという思い以外の何ものでもありません。
ご意見はともかく、それを法的問題があると意識しながら行動に移すのは、法治国家では認められません。
個々には挙げませんが、この件は、大勢の方から、問題がある旨のアドバイスが寄せられています。

刑事訴訟法では、
第239条 何人でも、犯罪があると思料するときは、告発をすることができる。
2 官吏又は公吏は、その職務を行うことにより犯罪があると思料するときは、告発をしなければならない。
とあります。第1項は「告発をすることができる」ですが、第2項は「告発をしなければならない」です。
例えば、総務省や合併協議会担当の市町村の公務員が業務の資料収集上、本サイトを見て、著作権法違反を発見すれば、告発をしなければ、その公務員自身が刑事訴訟法に違反することになるのです。これが法の規定です。グリグリさん自身の罪云々に限らず、他の人をも巻き込むことになります。

著作権法では、
第123条 第百十九条、第百二十条の二第三号及び第四号、第百二十一条の二並びに前条第一項の罪は、告訴がなければ公訴を提起することができない。
により、刑事罰に関しては親告罪でしょうが、民事上の訴えはまた別です。現実に刑事罰を告発されるか否か、という議論はナンセンスです。民事上の訴えがあるか否か、も、些細なことです。
確信犯で、違法でも構わないから公開する、ということが問題なのです。
「コンプライアンス」という言葉を出すまでもありません。
法的に問題があることを承知の上で、行動しようとする。こういうサイトは、一般の人が距離を置こうとするのは自然の流れです。
ましてや、(1)では、「どうしても『落書き帳選定としたい』」との発言も出ているのです。
落書き帳メンバー、閲覧者も、「犯罪」に巻き込まれる可能性すらあります。
「そういうことはない」と、断言できますか?
そういう懸念が生じるのは、一連のグリグリさんの発言がなせる業です。
公益社団法人日本複製権センター著作権法における罰則を見ても、
著作権の侵害は「犯罪行為」にあたり、権利者が「告訴」を行うこと前提とした罰則規定があります
と記載されています。

何を、そんなに焦っているのですか? 


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