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実那川蒼さんの記事が5件見つかりました

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記事番号記事日付記事タイトル・発言者
[81729]2012年8月29日
実那川蒼
[81416]2012年8月14日
実那川蒼
[81316]2012年8月13日
実那川蒼
[81141]2012年7月20日
実那川蒼
[80863]2012年5月17日
実那川蒼

[81729] 2012年 8月 29日(水)17:35:52実那川蒼 さん
第三十五回十番勝負 一括解答
問一 京都市
問二 草津市
問三 (八幡市)
問四 山県市
問五 大津市
問六 福知山市
問七 長岡京市
問八 八幡市
問九 舞鶴市
問十 京都市

またしても同一都道府県からの全解答はならず。
問三はあと四つほど多ければ正解だったけど、想定解終了を知りつつ自己満足で解答しているだけなので誤答でも構いません。
[81416] 2012年 8月 14日(火)12:17:27【2】実那川蒼 さん
Re: 意義は理解できるけれど…
十番勝負に参加するかどうか迷っていますが、それは置いておくとして。

[81409](みかちゅうさん)
著作権法自体が出版・音楽・放送業界などの「無断複製品の流通で頭を悩ませてきた業界」の意向を強く反映しているものなので、利用範囲を狭める方向に動いているような気がします。その結果、蓄積されてきた情報の流通が妨げられているということに関しては同意しますが、だからといって著作権法の範囲を越えて大々的に複製・公開を行ってよいとは思えません。
例えば、著作者側と著作物の利用者側がお互いに話し合いを重ね、双方が納得した上で、その結果として著作権を拡大する(利用範囲を狭める)というのならば問題ないでしょう。ところが、最近の著作権法の改正は専ら著作者側からの意見のみで進められ、著作物の利用者側からの意見を真面目に聞いた形跡がありません。

「著作物は勝手に使ってよいものではなく、著作者の許諾を得て使わせていただくものだ」という思想自体、近代になって商業的な著作物が出て初めて確立したことに留意する必要があります。非商業的な著作物の複製にまで許諾を必要とする考え方は、非商業的な著作物に商業的な著作物の流儀を持ち込もうとする嫌いがあります。

なお、私が[81316]で書いた主張は歴史的経緯だけが根拠ではなく、著作権法第21条に「著作者は、その著作物を複製する権利を専有する。」(以下A)という条文があっても、「著作物を複製しようとする者は、その著作物の著作者の許諾がなければ著作物を複製してはならない。」(以下B)に相当する条文がないことも根拠にしています。著作権法の他の部分に「〇〇する者は、××してはならない。」という記述がいくつも見受けられるのに、複製権の部分にはそのような記述がありません。AだけでBを含意していると読むのは難しいと思います(そもそも主語が異なります)。

【訂正履歴】
第2段落と第3段落を入れ替え。第3段落(元の第2段落)を一部修正。
[81316] 2012年 8月 13日(月)18:10:21【1】実那川蒼 さん
Re: 大規模にやるからこそきちんと使用許可申請を
[81315](みかちゅうさん)
しかしいろいろと著作権にうるさくなった昨今では、大規模に資料複製をやると大ごとになる可能性がある

本来、著作物の複製行為自体は著作者の許可なく(自己責任で)行うことができる性質のものです。複製権により、著作者が複製行為を禁止することや、複製行為に対して対価を要求することができますが、著作者が複製について何も示していない時まで複製行為を禁止していると解釈することはできません(黙示的複製許諾)。

そもそも複製権は財産権であり、決して著作者に与えられた天賦の人権ではなく、著作者が被った金銭的損害を補償するために限定的に著作者に与えられた権利です。著作者による差止請求や損害賠償請求は具体的な金銭的損害が発生するか、発生するおそれがある場合にのみ請求が認められます。また、著作権侵害の刑事罰は親告罪のため、著作権者による告訴があり、かつ検察官が公訴提起に応じた場合でなければ刑事罰を科されることがありません。

なぜそこまで厳格な決まりになっているのかといえば、著作権法第1条に
第一条 この法律は、著作物並びに実演、レコード、放送及び有線放送に関し著作者の権利及びこれに隣接する権利を定め、これらの文化的所産の公正な利用に留意しつつ、著作者等の権利の保護を図り、もつて文化の発展に寄与することを目的とする。
とあるように、「著作者等の権利の保護」が「文化的所産の公正な利用」を覆してはならないからです。自らの行為が「文化的所産の公正な利用」であると考える者は、決して「著作者等の権利の保護」を求める者に対して引き下がってはならないのです。

著作者に対する過度な気遣いが、かえって利用者にとって仇になることもあるのです。
[81141] 2012年 7月 20日(金)00:51:14実那川蒼 さん
Re: 県内ぐるり一周「市と筆書き」
[81122](白桃さん)
では、ぐるり一周して元の市に帰りつくことが出来るのは何県でしょう???
既出かどうかは調べていませんが、私の居住地がある滋賀県だと思います。

どこからでもスタートできますが、県庁所在地の大津市からスタートするとして、
大津市→甲賀市→湖南市→栗東市→草津市→守山市→野洲市→近江八幡市→東近江市→彦根市→米原市→長浜市→高島市→大津市
となります。2番目に草津市でなく甲賀市に向かうのがポイント。

P.S. 最近不名誉な話題で滋賀県や大津市が取り上げられてしまったのは悲しい限り…
[80863] 2012年 5月 17日(木)11:17:33実那川蒼 さん
Re:異議あり
[80862](オーナー グリグリさん)
名称の完全一致で読みの違いは問わない、という意味になります。
了解いたしました。「市名と同じ」というからには表記、読みの両方が一致していないといけないと思っていました。

過去問や雑学などでもお馴染みの解釈だと思いますが。
十番勝負は細かい条件が解答に影響することがよくありますので、アーカイブに「判例集」を置くなどしてはっきりさせておいたほうがいいと思います。


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