[87506]山野さん
公職選挙法には
第百四十一条の三 何人も、第百四十一条の規定により選挙運動のために使用される自動車の上においては、選挙運動をすることができない。ただし、停止した自動車の上において選挙運動のための演説をすること及び第百四十条の二第一項ただし書の規定により自動車の上において選挙運動のための連呼行為をすることは、この限りでない。
とあります。要するに、走行中の選挙カーからは演説等はできず、ひたすら
「名前」だけ連呼
せざるを得ないというわけ。
(これだけではあまりにあんまりなので)
グルジア→ジョージアへの
国名呼称の変更、落書き帳では話題に出ていないようですね。向こうの政府の要請とのことですので名称変更自体にとやかく言うつもりはありませんが、外務省サイト
ジョージア基礎データでは現在の国の名前として以外の『グルジア』の語までほぼすべて書き換えているようで、『ジョージア語』『ジョージア正教』あたりはまだいいとしても『ジョージア・ソビエト社会主義共和国』は正直やりすぎなのでは。あくまで国名呼称の変更であって、『Georgia』という固有名詞の読み方が変わったわけではないと思うのですが…。
一般的に『ギリシャ』と『ギリシア』を書き分けているような例もありますし、そこまでするのはどうなんだろうと思った次第です。(外務省サイトでは一貫して『ギリシャ』のようですが。)