こんばんは。
話題になっている大字小字について
[38020]じゃごたろさん
市役所の住民票として登録されている住所では、実はこの大字の後に番地が続き、小字の記載はありません。ですから小字はあくまでも通称名として使われているだけなのです。ですから正式な住所上では大字の下位区分に小字は存在しないことになっています。
いわゆる「地番区域」ですね。大字を基準として地番が振られることが多いため、住所を表示する場合は小字が不要になり、住民票の住所では小字は存在しなくなると思います。が、土地そのものには正式な小字は存在するのではないかと思います。
例えば
住民票の表示:○○郡××町大字△△111
登記簿の表示:○○郡××町大字△△字□□111
この場合の小字は、大字よりも小さい集落と言う意味の小字ではなく、土地一筆毎につけられた小字ということです。大字の場合は、集落名称=その土地の名称で問題ないのですが、小字の場合は集落名称としての小字と、その土地(地番の振られた一筆の土地)に存在する小字がある、と思います。