変更年月日 | 都道府県 | 変更種別 | 郡名等 | 自治体名 | 変更対象自治体名/変更内容 |
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1889(M22) | 富山県 | 新設/村制 | 上新川郡 | 島村 | 上新川郡 金代村(本), 新庄野村の一部, 川原毛村, 朝日村, 藤木村(本), 町新村(本), 大江干村, 中間島村, 日俣村, 本郷島村, 藤木新村, 大中島村, 河原新村, 高島新村, 向新庄村, 朝日新村, 一本木村(本), 手屋村, 宮成新村, 中野新村, 金泉寺村, 五本榎村(本), 経堂村(微), 町新庄村(微), 柴草村(微), 針原中村(微), 宮成村(微) |
変更後 | 変更後 | 官報告示日 | 協議会名称・ |
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島村 | 1889(M22).3.19 | ☆富山県令第37号(1889.3.19) ☆富山県告示第28号(1889.3.28) |
年月日 | 協議状況・経過等 |
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1889年3月19日 | 官報告示 |
1889年3月19日 | 富山県令第37号 |
1889年3月28日 | 富山県告示第28号 |
1889年4月1日 | 村制施行 |
更新履歴 [108843]参照 |
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