[97029] オーナー グリグリさん
全て確認したわけではありませんが、確認した範囲ではお示しの条例は、文末が「改正する」となっていますので、正式には「読み替え条例」ではなく「改正条例」ですね。
通常の条例改正の時には「○○条例の一部を改正する条例」という条例を制定し、既存の条例の文言を改正するわけですが、一つの改正要因により、複数の条例の改正を行う場合は、面倒なので(かつ漏れがないように)一つの条例でまとめて改正するのが一般的です。改称に伴う場合は、改正内容も共通的な字句修正なので、まとめ方も相当思い切ったものになっているようですが。
したがって、法的な位置づけは「○○条例の一部を改正する条例」と同様になり、通常はこのような改正条例(法令も同じ)は、単独では意味のない規定ですので、例規集に収録しないのですが、ご紹介のものは、たまたま(何らかの手違いで)例規集等に載ったのだと思われます。改称すれば、条例の改正は必須ですので、他の自治体でも同様の条例を作っている可能性が高いです。