[56198] 2007年 1月 12日(金) 22:19:53 かつさん
公的な文書を作成する際に正式な住所を記入する必要があるのですが,本人も正式な物を知らないケースが多く,いっそ住民票を提出してもらおうかと…
集合住宅の住所(所在地)の表示方は大別すると次の3通りになると思われます。
(もちろん、市町村によってその運用に若干の違いがあると思われます。)
1.住居表示地区(部屋番号が住居番号に取り込まれている場合)
(1)町名に丁目がつかない場合
「○○(町)1番1-101号」
(2)町名に丁目がつく場合
「○○(町)一丁目1番1-101号」
2.住居表示地区(部屋番号が住居番号に取り込まれていない場合)
(1)町名に丁目がつかない場合
「○○(町)1番1号 ××ハイツ101号」
(2)町名に丁目がつく場合
「○○(町)一丁目1番1号 ××ハイツ101号」
3.住居表示が実施されていない地区(地番による表示)
(1)町名に丁目がつかない場合
「○○(町)11番地の1 ××ハイツ101号」
(2)町名に丁目がつく場合
「○○(町)一丁目11番地の1 ××ハイツ101号」
なお、例2と例3の場合、集合住宅の名称・部屋番号を住所に入れるかどうかは、原則的には住所を届出する人の任意(「××ハイツ101」「××ハイツ101号」「××ハイツ101号室」等の記載方も含めて)でしょうが、町名・住居番号(地番)だけでは郵便が届きにくいような場合には、入れるよう市町村窓口で指導されるかもしれません。
また、地番による表示の場合、かつては番地の親番と枝番の間に「の」を入れるのが原則でしたが、戸籍の本籍表示が「の」を削除するようになったのに伴い、住所(所在地)についてもそれに合わせ、「の」を付けない市町村が増えてきました。