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EMMさんの記事が5件見つかりました

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[88903] 2015年 10月 16日(金)02:42:31EMM さん
ビールの販売量と購入量の間にあるものを考えてみるのココロだぁ~
夜んべは[88900]を書いている間に眠気でだんだん頭が回らなくなってきて、何を言いたいんだか分からない文章になってしまいました。
酒税についてはあれ以上は突っ込めないのでとりあえずこれまでにして、国税庁の統計と家計統計についてもうちょっと考えてみます。
国税庁の統計はすなわち「都道府県内で売れた数量の実績」です。
一方、家計統計は「各都道府県の1人あたりの購入実績をサンプル抽出によって調べたもの」と言う事になるでしょう。
販売の統計と購入の統計…これらを何とかして比較すれば、「その県内で販売されたものがそこの県内で呑まれているか他県の人も買ったり呑んだりしているのか」が考察できそうです。
ところが、家計統計の方に大きな壁が。
ビールの数量が明確なのは「過程で消費するために購入された量」だけ。
「外食店でビールを飲んだ量」は分かりません。統計値として出てくるのはいろんな酒をひっくるめたものですし、しかも金額のみ。
そこで、次のような工程で無理矢理概算してみることにしました。

1.家計調査のビール購入額とビール購入量から1リットルあたりのビール購入単価を計算します。
2.家計統計の酒類全体の購入額に対するビール購入額の割合を計算します。
3.外食での飲酒におけるビールの割合は家庭で飲む割合よりも高そうなので、2の計算値に一定係数をかけ算したものを外食での飲酒におけるビールの割合と仮定します。一定係数は「全国の総販売量と、全国の総購入量推計値の差がほぼ0になる値」を確認した結果、1.02となりました。
4.外食での飲酒代に3の値を掛けたものを「外食におけるビールの飲酒代」と仮定します。
5.飲食店でのビールの価格は当然小売値より高いので、卸値を推計しました。ネット検索でビールの原価率を調べたところいくつもの値が出て来たのですが、30%としているところが多かったので、原価率は30%と仮定し、5の値に0.3を掛けた値を算出しました。
6.飲食店が仕入れる際の卸値と小売店舗の小売値はあまり差が無いと言うサイトがあったことから、卸の単価と小売店での購入単価は同じと仮定しました。これから、5の計算値を1の計算値で割返す事により外食におけるビールの飲酒量推計値を算出しました。
7.ビール購入量と6の値を合計したものを「県内の1人あたりビール総購入量推計値」ここに更にその県の成年人口を掛けたものを「県全体のビール総購入量推計値」としました。

うーん、文章で書くと読みづらい。
あとは総購入量推計値と販売量との比較。
本当は県全体の販売量と総購入量推計値を比較して考えていくのが妥当なような気がするのですが、いざやってみるとちょっと考察が難しそうでした。
そこで、ちょっと乱暴かもしれませんが、1人あたりの販売量から1人あたりのビール総購入量推計値を引いてみて、その差がプラスに振れれば振れるほど「県外の人がその県でビールを購入・飲食している可能性が高そう」、マイナスに振れれば振れるほど「その県の人は県外でもたくさんビールを購入・飲食している可能性が高そう」と言えるのでは無いかと思います。
とりあえず、話題に挙がっているエリアの結果をご覧下さい。

○東京および隣接県
東京は16.70となりました。販売量プラス側ではダントツトップで、販売量と総購入量推計値の差が二ケタになったのは唯一東京のみ。極めて多くの「東京都外から来た人たち」が東京都内でビールを買ったり呑んだりしているのは間違い無さそうです。
一方、隣接県はと言うと、千葉-5.22、埼玉-9.43、神奈川0.95、山梨-2.39。
神奈川以外の各県は「東京のお得意様」である可能性が高そうです。
神奈川は「県内で呑んでる県民ばかり」なのか「神奈川県民が県外で飲む量と、県外から来た人が神奈川県内で呑む量がおおむね釣り合っている」のかちょっと悩ましいところです。

○大阪および隣接府県
大阪は-0.09となりました。意外や意外、府内での販売量と購入量が釣り合っているようです。
そして隣接府県は兵庫0.65、京都1.22、奈良-8.18、和歌山0.37。
奈良がかなりマイナス側に振っているのが特徴的です。
これを見ると、大阪は見かけ上の出入りが釣り合っているように見えるだけで、実際は「奈良の人が大阪で呑む機会が多く、大阪の人は全国各地に行っても呑んでいる」という可能性もありそうです。

○四国
高知「ビールをたくさん飲む県」として紹介されることが多い高知ですが、計算の結果は5.97とかなりプラス…販売側に振った値になりました。
以外と観光客が呑んでる量が多いのかもしれません。
そして四国の他の県ですが…徳島1.71、香川5.15、愛媛1.90で、高知も含め四国は全県プラス側。
いずれの県も四国外から来た人がかなり飲んでいる可能性が高そうです。

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と言う感じで考察してみましたが、算出の途中に仮定したところが多いので、実際どこまで真に迫れているかというと、うーん。
特に、「家庭での酒類の購入金額におけるビールの金額の比率」と「外食の際の飲酒代におけるビールの金額の比率」が全県等しく一定の比、って事は無いと思うので、ここが誤差が生じる最大の原因になっていると思います。
何か旨い手は無いかなぁ…。他の酒類でも同様の計算をしてみて付き合わせてみると何か見えてくる…かな。

いずれにしても「東京都は都外から来てビールを呑む人が極めて多い」と言う事だけは確実に言えそうです。

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[88902] みかちゅうさん
「酒類の製造場から移出された際に酒税が発生し、その納税義務は製造者にある」
その文がどこに書いてあるのかが見つけられず困っています。
すみませんが、記事のリンク先をQ&Aのトップページでは無く、その文が書いてあるQそのもののページにして頂けないでしょうか。
少なくとも、その文章だけだと、[88900]でも引用した「Q4 酒税の納税義務者は誰ですか。また、酒税はどの段階で納税義務が成立するのですか。」の中の
酒税法では、酒税の納税義務者について、酒類の製造者と酒類を保税地域から引き取る者と規定しており、
という記述と齟齬が生じます。
[88900] 2015年 10月 15日(木)02:39:40EMM さん
酒税の負担者は…
[88899] みかちゅうさん

実は過去に仕事で酒造業者さんと関わる機会があり、その際に「仕事を進める上で役立つ程度に」酒税の税制を調べた程度でして、あまり深く突っ込んだところまで把握し切れていません。
特に、酒税の歴史というか、現在の制度に至るまでの推移はその時の仕事を進める上では一切関係無かったのと、体系立ててまとめたような史料も無かったので、「なんでそういうことになっとるのか」と言う事は分かりません。歴史的な経緯はご自身で調べてみて下さい。
とりあえず、分かる範囲だけ書いてみます。

この書き方からすると、同じ缶ビールに対して工場の所在地と小売店の所在地で二重に徴収されているように読めるのですが。
実は、ここが[88897]で一番大雑把に書いたところなんです。
実はみかちゅうさんの疑問の答えは、みかちゅうさんが[88896]でリンクしている「お酒についてのQ&A」の「Q4 酒税の納税義務者は誰ですか。また、酒税はどの段階で納税義務が成立するのですか。に書かれています。
具体的に言うと、
酒税法では、酒税の納税義務者について、酒類の製造者と酒類を保税地域から引き取る者と規定しており、それぞれの納税義務の成立時期は次のとおりとされています。
・酒類の製造者・・・・・・・・・・・酒類の製造場からの移出の時
・酒類を保税地域から引き取る者・・・保税地域からの引取りの時
の部分。酒税っていわば「酒類製造税」と「酒類取引税」と言えるものの2本立てなんですよね。
ただ、内容的には2本立てとは言え、実際にはいずれも「移動させたら税金がかかる」形な訳でして、製造者段階と引取者段階を区別しない方が説明しやすかったので少々端折ってしまいました。
二重課税では、と言う件については、例えば酒造業者→卸→小売→消費者と言う風に酒が売れていった場合は全ての段階の者が税を負担する形となっており、二重どころの話ではありません。
この件に関しては、Q&Aには販売免許者の税負担にかかる説明が無いですし、それ以外のページを見ても販売免許者の納税に関する部分が読み取りにくいので、販売免許者もきちんと税負担があるような課税方法になっているのか、それとも途中段階の税負担分が末端の販売単価にまるっと上乗せされちゃうのかが理解できていません。
その辺どうなっているのかは私も教えて欲しい、と言うのが正直なところです。
(各段階の免許者が商売努力をしてみる気があるか否かにかかっているのか?あと、免許者の法人税とか所得税とかとの絡みも出て来るかもしれません)

そうそう、忘れるところでした。
飲食店では10リットルなどの樽で調達することが多いと思いますが、その場合は樽を販売した店舗を管轄する税務署が基準となり、飲食店の所在地は関係ないということでしょうか。
実は飲食店は販売免許の範疇外です。
これは、「酒税の発生要件となるような長期間に渡って酒を貯蔵せず、小売店から購入後比較的速やかに消費者に販売してしまうため酒税の対象としなかった」と聞きました。
(そうなった具体的な経緯は分かりませんので、調べて教えて下さい)
なので、飲食店が購入した酒にかかる酒税も販売店が納税することになり、販売店を管轄する税務署からの統計値に現れると言う事になります。

そして、本来の本題の方ですが…
税務署ごとに販売量は把握できるわけですね。それならば[88890]の国税庁統計では「その都道府県で販売されたビールの量」と考えられそうです。
元となる統計表にも
この票は、「(1)酒類の販売(消費)数量」の「消費者に対する販売量量計」欄を都道府県別に示したものである。
厳密には「酒類製造免許または酒類販売免許を持つ業者に販売したものでは無い販売量」と言うですが、飲食店に販売されたものも最終的には消費者が買って飲んでるので、トータルで「その都道府県内で消費者に対して販売されたビールの量」と見なして取り扱うと言う事です。
そして、本来の統計値はあくまで「都道府県内の販売量」のみ。
試しに販売量と都道府県人口の相関係数を求めてみたら、ビールは0.93、発泡酒は0.95で、少なくともこれら2種の酒類の県内での販売量のトータルはおおむね人口に比例しているようです。
(ただし、Excelを使って人口をX軸、販売量をY軸として散布図を作り、一次曲線で近似曲線を描いてみると、東京のみが目立って近似曲線より上にプロットされます。これを見ると「東京は何か特異な点があるっぽい」と言うのが垣間見えます。一度お試しあれ)
で、もし「その県内でその酒を買った人の実数」が分かれば良いのですが、残念ながらそれは分かりません。
では「見かけでも良いので、1人あたりの実消費量に近似した値を求めたい」場合にはどうするか、と言う事でグリグリさんは各都道府県の消費量を成年人口で割って比較してみた…と言うことである訳です。
家計調査の方が実数に近い気もしますが、「あくまで県庁所在地と政令指定都市での調査結果なので、その値が県全体のトレンドなのかが分からない」「あくまで購入して家で消費した量で、その酒のトータルの消費量が分からない」「外食での飲酒は酒類の分類が無くトータル量しか無い」等々で、ビールの純粋な消費量は分からない訳です。
後は、いろんな推計値を比較してみて考察を進めていくしか無いと思いますが、これ以上の比較は…体力的に限界なのでバス。
(と言うか、眠たくなってきたのもあって文章がまとまらなくなってきました…)
[88897] 2015年 10月 14日(水)22:18:05【2】EMM さん
酒類製造免許と酒類販売免許
[88896] みかちゅうさん
課税のために必要な生産量だけでなく、販売量も把握しているのでしょうか?
はい、全て把握されています。
お酒は、作ろうとすると「酒類製造免許」、売ろうとすると「酒類販売免許」が必要です。
で、免許を申請し許可を受けるのは人(個人または法人)ですが、免許される内容は「A氏がどこどこの場所でこの酒類の酒を造ること」、「B氏がどこどこの場所で酒を売ること」です。
この「どこどこの場所」というのがポイントでして、1つの免許で許可される「場所」は1ヶ所のみ。
なので、製造者が複数の製造所を所有する場合、販売者が複数の販売所を所有する場合はいずれも「場所ごとに」免許を取得する必要がある。
免許の申請は製造所・販売所の所在地を所管する税務署に申請することになっており、免許の交付も税務所長名で行われます。そして、1つの製造所・販売所で生じた酒税の納付先は免許を交付した税務署。
なので、例えば本社が東京にあるビール会社がA県A市・B県B市・C県C市に工場を持っていたとした場合、酒税の納付先は本社のあるところの税務署では無く、工場ごとに工場のある市を所管する税務署に納税します。販売免許も同じ。
また、販売免許は卸業と小売業で「種類卸売業免許」と「種類小売業免許」に別れています。これは簡単に言えば「主な売り先が販売免許を有するものか、そうで無いか」と思っておいて頂ければ大体あってます(厳密にはちょっと定義が違うのですが、概念の説明が難しいので)。
そして、酒税がどういうときに発生するかというと、大雑把に言ってしまえば「販売できうる状態で保管された場所から、別の場所に移動した時」。
と言う事は、消費者は直接酒税を税務署に納めることはありませんが、販売代金中に酒税が含まれていて、免許者…この場合多くは小売店…が代理納税をしている、と言うことであります。
飲食店も、店内で酒が消費されてしまうので同じ理屈。胃袋に移動した酒には酒税はかからない。

で、税務署はその管内にある免許者がどう酒を移動させたかを全部把握できます。
お酒の種類ごとに税率が決まっているので、種類ごとの移動数量が申告されてきますので。
そうすると、小売免許者の申請内容を追えば「その税務署管内で売れた酒」の数量が出て来る、と言う訳です。
(小売免許の場合、取引先が販売免許者か否かで分けて数量を申請するんだったような記憶がありますが、この部分だけ記憶があやふやです)

上記はあくまで「大雑把な説明」で、法律の条文を追っていくともうちょっとややこしい点があるのですが、大体こんな感じ…と言うことで。
[88893] 2015年 10月 13日(火)23:06:43EMM さん
Re:都道府県別ビール消費量(+発泡酒消費量)
[88890]オーナー グリグリ様

6年前の記事ですが、拙稿[68718]で平成19年のビール他の消費量…上位10位と下位3位のみですが…を紹介しています。
ビールは4位までは変わらず。
東京大阪についてはグリグリさんとほぼ同じ考察をしてました。
(名付けて「白桃さん効果」…)
日本海側の県が多いのは温泉場との影響があるのか?なんてことも考えたりもしましたが、正直なところよく分かりません。
高知は…本気で大量に呑んでるっぽい。
[88880] 2015年 10月 10日(土)20:27:58EMM さん
台地&ロータリーコレ関連レス+α
[88879] 今川焼さん

情報提供した台地の採用の可否はお任せします。
ちなみに、ヒット件数と言うことで言うと、「ハザードマップに掲載された避難地点のまとめサイト」がありまして、そこ経由でネット上の情報が増殖して言っている節があります。
穴水町のハザードマップはまだまとめサイトの網に引っかかってないのか、ものが小さすぎて見逃されているのか。

それから、ロータリーの情報提供ありがとうございました。ちょっと時間を頂きますが、コレクションに反映します。
実は、ラウンドアバウトの本格運用後、新たに作られたものについてはまだ系統立てて調べていません。
コレクションに収録されているデータの分類し直しを考え出したのと前後してラウンドアバウトの制度ができたため、これを加味して分類し治す方向で考えているのですが、「ラウンドアバウト」を謳って整備されたものの中に、ラウンドアバウトの「本則」にちょっと当てはまっていない物件があるのを見て、頭を抱えた状態で停止しいている…と言うことでした。
その「ちょっと悩ましいブツ」は、これ。
https://www.city.yaizu.lg.jp/g07-002/houkokukai.html
一応実験的な設置とのことでしたが、外部から環状部に入るところが「止まれ」なのは…

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ついでのついでで恐縮ですが…
大物のロータリーが、信号のない「環状交差点」にリニューアルされたという情報が飛び込んできました。
それは沖縄県糸満市の糸満ロータリー。
今日の時点Mapionではまだ改修前の状態で書かれていますが、ロータリー西側の国道331号線を南北に直進する際はロータリーに全く絡まず通行することが可能でした。
(以前の様子についてはこちらもご参照下さい)
これが、今回の改修により国道を南北に通り抜けたい場合もロータリー部分に進入するようになり、合わせて信号が撤去されたとのこと。
(参考
この糸満ロータリー付近は糸満市の中心地であり、けっこう交通量があったのに大丈夫なのかなぁ…と思ったら、先ほどリンクしたMapionの地図の更に西を見てみると、「糸満道路」というバイパスがいつの間にかできてるんですね。
市街地を通過する車がバイパス側にシフトしたためラウンドアバウト化に踏み切れた、と言う事でしょうか。


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