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みかちゅうさんの記事が5件見つかりました

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記事番号記事日付記事タイトル・発言者
[88919]2015年10月18日
みかちゅう
[88916]2015年10月17日
みかちゅう
[88911]2015年10月17日
みかちゅう
[88902]2015年10月16日
みかちゅう
[88899]2015年10月14日
みかちゅう

[88919] 2015年 10月 18日(日)00:42:24みかちゅう さん
Re:持ち家世帯限定
[88918]ぺとぺとさん
設備器具の各品目及び「IHクッキングヒーター」の所有数量は,持ち家の世帯のみを集計している。
普及率に関しては借家も含むが、所有数量は持ち家世帯のみが対象なのか。疑問に感じたときは、きちんと情報の原典を確かめる必要がありますね。

IHクッキングヒーターが一般の家電などとは違う扱いをされているのは、システムキッチンに組み込まれている設備器具としてのものと、カセットコンロのような小型のものとの区別がなされていないからなのでしょう。
持ち家に限定されている所有数量を見ても、大都市圏は少なめです。一時期はマンションの広告でオール電化が売りになっていたと思いますが、思ったほど普及していないようです。あとは北海道や東北地方で少なめなのも気になったり。
[88916] 2015年 10月 17日(土)19:28:25みかちゅう さん
IHクッキングヒーター普及率統計の疑問
せっかくなので統計表についての話を続けます。

IHクッキングヒーター普及率の統計についての疑問です。

普及率=クッキングヒーターを1台でも所有している世帯の割合、所有数量=1000世帯当たりの台数、ということだと思うのですが、「普及率(%)×10≧所有数量」となっている都道府県がいくつかあります。保有しない世帯がある一方で複数台所有する世帯もあることから、「普及率(%)×10≦所有数量」となるのは理解できるのですが、なぜ所有数量が下回ることがあるのでしょうか?

具体的なケースを考えます。
所有なし世帯=70世帯、1台所有=20世帯、2台所有=10世帯
世帯数=100世帯、所有数量=1×20+2×10=40台
この場合の普及率は(20+10)÷100=0.3→30%、所有数量は1000世帯あたりに直せば40×(1000÷100)400台、ということになるはずです。

複数世帯で1台を共有するようなモノであれば所有数量が下回ることもあると思いますが、統計の対象からしてそういうことは考えられません。なにか勘違いをしているのでしょうか?
[88911] 2015年 10月 17日(土)00:41:12みかちゅう さん
ビールのお話(続き)
[88903][88904]EMMさん
[88902]での酒税の納税義務者の件ですが、お酒についてのQ&A【総則】Q4
です。説明の際に省略していました。

要するに、「制度上の納税義務者は製造者等で、実際の負担者は消費者」と言う事でしょうか。
あらかじめビール工場から出荷されるときに酒税分も上乗せされていて、消費者は酒税込みでの価格を小売店に支払うわけですよね。結局、酒税を負担しているのはビールを飲む我々ということになります。

[88909]白桃さん
「ビール消費量」データに何を意味づけしようとしているのか?
ビールの販売量のデータを見て、「単純に人口が多い都道府県ほど販売量も多い傾向にはあるけれど、東京都の多さは異常だよね。なんでだろう?」という関心に始まったもので、そこまで話が盛り上がるとは思いませんでした。

[88910]グリグリさん
国税庁統計はあくまでも「各都道府県でのビールの販売量」なので、ランキングの見出しも「ビール販売量」が適切ではないでしょうか。
[88902] 2015年 10月 16日(金)01:17:35みかちゅう さん
やはり気になる酒の統計
[88900]EMMさん
販売免許者もきちんと税負担があるような課税方法になっているのか
お酒についてのQ&Aでは「酒類の製造場から移出された際に酒税が発生し、その納税義務は製造者にある」とされています。これを読む限りでは、末端の小売業者ではなくビール工場を持つ事業者が納税する。輸入ビールは海外の事業者に納税させるわけにはいかないので、輸入したものを港の保税地域から出す時点をもって「国内で消費されるビール」として酒税が発生する、という認識なのですがいかがでしょうか。結局、出荷時点で酒税を上乗せした価格で卸売業者に売られているように思えます。
たばこの場合は国税・都道府県税・市区町村税と納税先も3か所で複雑なのですが、郡上市―市たばこ税についてによれば、市区町村税に関しては「市内の小売業者に対して販売した卸売業者」が納税することになっているようです。つまり、街中にあるたばこの小売店が納税しているわけではない、と。

さて、国税庁統計と総務省家計調査での傾向ですが、「家計調査で多い都道府県は販売量も多い」という傾向はあるのでしょうか? 首都圏と京阪神をのぞけば越県消費は大した量にならないような気がします。
あと、「家計調査では独身世帯が対象外」ということも引っかかります。独身だと自炊が少ないから生鮮食品の購入が少なくて外食が多いとは言えそうですが、缶ビールは2人以上世帯と比較してもそんなに変わらないかな。
[88899] 2015年 10月 14日(水)23:17:53【2】みかちゅう さん
酒税の納税者は製造、それとも小売?
[88897]EMMさん
もう少しビールの話にお付き合いをお願いします。

酒税の納付先は本社のあるところの税務署では無く、工場ごとに工場のある市を所管する税務署に納税します。販売免許も同じ。
販売代金中に酒税が含まれていて、免許者…この場合多くは小売店…が代理納税をしている、と言うことであります。
この書き方からすると、同じ缶ビールに対して工場の所在地と小売店の所在地で二重に徴収されているように読めるのですが。
350ミリリットル缶のビールを購入した際に含まれている酒税は77円とのことですが、この酒税は購入した店舗(酒類の販売免許を持つ店舗)を管轄する税務署に納税するため、国税庁統計ではその税務署がある都道府県の数値に含まれるのでしょうか。
また、飲食店では10リットルなどの樽で調達することが多いと思いますが、その場合は樽を販売した店舗を管轄する税務署が基準となり、飲食店の所在地は関係ないということでしょうか。

酒税は国税なのでどこの税務署を経由しようと国庫に入るのですが、ちょっと気になります。
徴税の都合なら製造元で生産量で計算した額を納税させ、製造元は税金分を出荷する製品の価格に上乗せして回収する、という方が効率的だと思いますが。

(追記)
「酒税額」と「販売量」をごっちゃにしてとらえていることに気づきました。

税務署はその管内にある免許者がどう酒を移動させたかを全部把握できます。
お酒の種類ごとに税率が決まっているので、種類ごとの移動数量が申告されてきますので。
とあるので、税務署ごとに販売量は把握できるわけですね。それならば[88890]の国税庁統計では「その都道府県で販売されたビールの量」と考えられそうです。
東京都の1人当たりビール消費量の異常な多さは、「都内の飲食店で近県の人が飲んでいる量を含んでいるから」に加え、「横浜にある居酒屋が東京都の販売業者から仕入れるのを含むから」([88895]ぺとぺとさん)。つまり、分子になる消費量は他県の分を含む一方で、分母になる人口は都民しか含まない。これらの数値で1人当たりを計算すると、結果的に東京都の数値が実態以上に大きくなるということなのでしょう。


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