[109553] オーナー グリグリ
[109564]EMM さん
[109588]星野彼方 さん
まずはご自身やご家族にお怪我がなかったということで、安堵しております。
EMMさんにおかれては、余震も心配される中、ご自宅の片付けや修復などまだまだ大変な状況かと思います。
天候も芳しくないようですし、くれぐれもご自愛ください。
私の勤務先でも過去の大震災と同様に一部従業員の家屋損壊などの被害があり、また私自身が直接関わる業務にも影響が出るなど落ち着かない仕事始めとなっています。
ところで、魚津市出身の同僚から指摘されて気がついたのですが、富山県のうち魚津市と入善町だけが災害救助法の適用対象になっていないようです。富山県のホームページなどで被災状況を確認すると、魚津市においては1/4午前8時現在の公表ベースで他の市町村を上回る7軒の住宅一部損壊があるなど、被災規模は決して小さくないと思うのですが。
同僚は「黒部や滑川が対象でなぜ魚津は対象じゃないの?」と不思議がっていました。
以下「災害救助法施行令」や「内閣府令」にあるような、「隔絶した地域」がないという判断に基づくのでしょうか。(それでも滑川市が対象で魚津市や入善町が対象外というのは違和感があります。)
詳しい方がいらしたらご教示いただけると幸いです。
◆災害救助法施行令◆
(災害の程度)
第一条 災害救助法(昭和二十二年法律第百十八号。以下「法」という。)第二条第一項に規定する政令で定める程度の災害は、次の各号のいずれかに該当する災害とする。
**********中略**********
三 当該市町村の区域を包括する都道府県の区域内において、当該都道府県の区域内の人口に応じそれぞれ別表第四に定める数以上の世帯の住家が滅失したこと又は当該災害が隔絶した地域に発生したものである等被災者の救護を著しく困難とする内閣府令で定める特別の事情がある場合であって、多数の世帯の住家が滅失したこと。
◆災害救助法施行令第一条第一項第三号の内閣府令で定める特別の事情等を定める内閣府令◆
(令第一条第一項第三号の内閣府令で定める特別の事情)
第一条 災害救助法施行令(以下「令」という。)第一条第一項第三号に規定する内閣府令で定める特別の事情は、被災者に対する食品若しくは生活必需品の給与等について特殊の補給方法を必要とし、又は被災者の救出について特殊の技術を必要とすることとする。
十番勝負は落ち着いてから再開したいと思います。